税関国境警備局

業務の法則と手順資料(貿易)

 

      ACE通関概要(改訂3.1版)

 

                              

            合衆国税関国境警備局

               国際貿易室

             〒20229 ワシントンD.C. 北西部(NW) L通り 1400番地







              目   次





背  景..............................................................2

1.0  システムの編集及び妥当性検証.....................................3

2.0 通関概要記録がACEで作成される.................................4

3.0 通関概要記録の取消し.............................................7

4.0 システムが生成する通知に対する応答方法...........................8

5.0 単独取引担保....................................................10

6.0  ACEでの電子送り状処理........................................10

7.0 通関概要集団[チーム]審査.........................................11

8.0 ACE入口サイトにおける包括申告記録[レコード]........................16

9.0 ACE通関概要の登録後修正......................................22

10.0 AD/CVD事件管理/メッセージ..........................................24

11.0 ACE通関概要の清算............................................32

12.0 調停要のフラグが付いたACE通関概要............................34

13.0 ACE通関概要に対する異議申し立て..............................34

ACE(設計)方針資料更新--変更一覧.................................35







             自動通商環境システム(ACE)通関概要処理





              摘   要



 本資料の目的は自動通商環境システム(ACE)における通関概要処理を概説する

ことである。ACEでの通関概要処理はこれら輸入関連取引に対する情報蓄積シス

テム[マスター情報]を紙ベースのシステムから真の記録保存電子システムに変える。

この重要な変更は運用方針及び手続きの改訂を必要とし、本資料はそれら変更に

対応する。様々な通関概要の種類及び関連するダウンストリームの処理が自動通

商[輸出入申告]システム(ACS)から自動通商環境システム(ACE)に移動する時、

本資料は生きた証拠資料として使われる。



ACE ESAR A2.3.1a版 公開

 本資料はACEによる通関(Entry)、概要(Summary)、アクセス権(Account)、及び

歳入(Revenue)(略号ESAR)の公開A2.3.1a版と一致している。2009年12月30日発

行の連邦官報公告(FRN)で国家税関自動化計画(NCAP)試験参加者の具体的な適格

性要件を概説している。2009年3月6日付け連邦官報公告(FRN)で本公開に先行す

るA2.2版試験に関する開発計画を発表した。ACEで提出される通関概要[納税申

告]は自動通関申告システム(ABI)経由で提出され、(ABI)取引明細書処理経由で

支払われなければならない。本公開版に含まれる通関種類は,01-消費、03-ダン

ピング防止/相殺関税(AD/CVD)、及び11-略式申告に限定される。



 本資料は、ダンピング防止のための及び相殺する03型(AD/CVD)の通関概要並び

にAD/CVD事件情報、AD/CVDメッセージ及びAD/CVD照会の提出及び処理に特有の機能性

を反映するように更新されている。ACEは今やAD/CVDの事件、メッセージ及び照会の

ための情報蓄積システム[マスター情報]である。





              背   景



 物品の合衆国内への輸入を統制する過程は、一般的に言って、次の1)2)の2部

構成から成る:

1)商品の合衆国税関国境警備局(CBP)保管を解除して良いか否かを決定するのに

 必要な貨物引取り資料を提出すること、及び

2)商品の分類、関税、税金、及び手数料に関係する通関概要[納税申告]資料を

 提出すること。

 

 現在、全体の99パーセントを超える通関概要が電子データ交換(EDI)を利用し

て電子的に提出されている。CBPの自動システムへのEDI伝送ができるインタフェ

ース方式は自動通関申告システム(ABI)である。通関概要は、これら業務のさら

に効果的な処理及び管理を促進するために幾つかの申告種類に分類される。提出

される全体の96パーセントの通関概要が01-消費と11-略式申告 型である。消費

通関申告は殆どの商用積荷を対象とし、かつ、関税、税金、及び手数料の応諾と

支払いを保証する保証書により大体は裏付けられている。略式通関申告は大体は

消費のために合衆国内に入れられるものでもある低ドル評価の商用及び個人用輸

入である。一般的に言って、当該物品がその他規則が適用される輸入制限を受け

ない限り、略式通関申告は2,000ドル以下と(評価)される。

  

プロセスアイコン

アイコンキー
提出者が開始するアクション
CBPが開始するアクション
システム動作[アクション]
オフライン処理
   ”プロセス”アイコンは、提出者或いはCBPがいつ アクションを開始したかを示すために、本資料の至 る所に埋め込まれている。システム動作[アクション]も 併せて示す。 1.0 システムの編集及び妥当性検証  1.1 提出者が生成し、通関概要トランザクション[関連する複数の処理を一つ    の処理として纏めたもの]をABI経由でACEに提出する。     電子データ交換(EDI)伝送は構文規則に基き検証される。通関概要制御    状態は本処理中ずっと”貿易”である。   1.1.1 構文規則検証が失敗する--通関概要がABI経由で元の提出者に却下さ      れる。   1.1.2 構文規則検証が通過[パス]する--通関概要は提出アクションと管理規則の検      証へ進む。  1.2 通関概要提出アクションと規則の検証     構文検証後に実行された通関概要伝送は無条件で受け入れられる。   1.2.1 通関概要ヘッダーデータの検証   1.2.2 国勢調査データ編集用完全ACE処理通関概要は国勢調査部門により再 検討される。CBPはACE通関概要のための紙の国勢調査警告シート[印      刷物]を受け入れない。    1.2.2.1 通関概要国勢調査データ編集プロセスはエラーなしになる可能性        がある。    1.2.2.2 通関概要国勢調査データ編集処理は国勢調査警告になることがあ        り、その場合は提出者が訂正するか又は国勢調査警告取消し符号        (この頁からcensus warning overrideをクリック)を入力し再送信        する。     1.2.2.3 積荷パラメータが正当な理由で国勢調査パラメータの範囲外であ        ることが前もって知られている場合、提出者は最初の伝送時に先        手を打って国勢調査警告取消し符号を記入して良い。   1.2.3 通関概要の品目名データの検証   1.2.4 通関概要の通関地情報及び合計欄の検証 2.0 通関概要記録[レコード]がACEで創造される  2.1 通関概要の状態[ステータス]は”受付済み”と表示される。     電子データ交換(EDI)伝送はACEにより受け入れられる。通関概要制御状    態は引き続き”貿易”である。    仮取引明細日報が当該通関概要について生成される--(それは)通関概要    制御状態が"CBP"に更新される時(2.2.2参照)まで、ACEは通関概要のバージ    ョンを追跡しない[問わない]。   2.1.1 当該通関概要が"Add"又は"Replace"関数によって”貿易”制御状態に      ある限り、{貿易}利用者はACE通関概要の手直しができる。   (訳者注:ACEシステムの利用者区分を明確にするため{ }で示した。以下同じ)   2.1.2 公認{CBP}利用者は"CBP"制御状態にある通関概要のみACEの入口サイトを      通じて修正できる。バージョン番号の小数の右の数字が増大し(例えば、      v1.01)、変更データが当該通関概要の変更履歴に取り込まれる。そ      の変更履歴は{CBP}利用者による通関概要に対する追加的変更を取り      込むことになる。"CBP"制御状態であった後に、例えば、当該通関概      要が提出者に却下された時に、{貿易}利用者は通関概要の変更をする      ものとする。提出者が手直しをする時、それはバージョン番号内の小数      の左の数字(整数)の増大になる(例えば、v2.0)。   2.1.3 もし、通関概要が"CBP"制御状態にあるなら、提出者はかの通関概要      に対し "Add", "Replace" 又は "Delete"関数を実行できない。   2.1.4 {貿易}利用者はACE入口サイトのレポート辞典[資料検索辞典]を通して      通関概要のバージョン番号を見通せる。  2.2 ACEは貨物の引渡し及び徴税処理のために通関概要データをACSに書き込む。     これはACEがACSとインタフェースをとる過程における最初の段階である。    ACEとACS間の本同期はACE通関概要処理の間中終始起る。   2.2.1 貨物の引渡し処理は、通関概要データにより正当性が証明されている      引渡しについて、ACSで行われる。   2.2.2 徴税処理はACSで行われる。いったん(毎日欠かさず定時に発行され      る)仮取引明細日報が当該通関概要について生成されると、通関概要      制御が"CBP"に更新される。通関概要のバージョン管理はこの時点から始      まり、提出者はもはや伝送された通関概要データをCBPの介入なしに      変更をすることはできない。通関概要の納付/徴収状態はACSで決定さ      れ、ACEはACE-ACSインタフェースを通して状態更新を受取る。ACSで      徴収状態更新がある時はいつでも、その変更はACEでも更新される。       いったん通関概要制御状態が"CBP"になれば、通関概要バージョン及び      その後の変更が記録される。その変更履歴は通関概要に対する追加的      変更を取り込む。       {貿易}利用者はACE入口サイトのレポート辞典[資料検索辞典]を通し      て通関概要のバージョン番号を見通せる。    2.2.2.1 ACE通関概要[納税申告]は(ABI)取引明細書処理経由で支払われ        なければならない。   2.2.2.2 ACE通関概要が取引明細書から取り去られなければならない酌量        すべき事情もあり得る。提出者は当該通関概要を(ABI)取引明細        書処理から取り去るためのABI伝送実行依頼をする。その通関概        要制御が"CBP"から”貿易”に変更される。いったん勘定引き落        とし指図がひとつの取引明細書について処理されれば、当該提出        者は通関概要を前述の取引明細書から別の取引明細書に移すこと        はできない。この場合、当該取引明細書からその通関概要を除く        ための唯一の選択肢は一括払いである。もし、通関概要が別の取        引明細書に掲示されていないなら、それなら、提出者は各自の        通関手続き地で一括払い金と一緒に伝票(新試験様式−CBP Form        7501T)又はCBP様式7501の最初の頁を提出する。一意の識別子は 申告番号となる。いったんCBPにより徴税処理がされると、通関 概要制御が”貿易”から"CBP"に変更される。   2.2.2.3 もし、仮取引明細日報から取り去られる通関概要にお金の支払い        がないなら、公認{CBP}利用者は手入力で当該通関概要を"CBP"制        御に置かなければならない。  2.3 ACE通関概要審査通知     提出者への通知は通関概要が集団[チーム]審査のために選抜された時起る。    「注」:施行日2010年2月14日、現在{貿易}利用者は電子送り状プログラム       (EIP)又は遠隔地申告(RLF)による通関概要に対する”証拠資料要請”       の電子メッセージを受取れない状態にある。{貿易}利用者に当該送り状       の送付を手入力で要請するよう通関地には通知されている。本手入       力要請ではその送り状を当初意図したとおり自動送り状システム(AII)を       使用して電子的に送信するよう要求される。(統合)貨物システムメッセ ージサービス(CSMS) #10-000071を参照。   2.3.1 提出者は標的設定の結果として次の電子通知書を受取ることがある。      提出者(と言うもの)は(彼等が)送信した電子通関概要申告の種類      を認識しなければならない。      ■”証拠資料要請”--19 USC 1484(entry of merchandise)に従う通   関概要文書の要請を言う。これらの証拠資料は、19 CFR 142.2       (Time for filing entry)の通りに通関概要提出の時までに、通関       手続き地において書類で、CBPに提出されなければならない。提出       者がACEの入口サイトを通じて”証拠資料要請”メッセージに対応するため       の選択肢もまた存在している。いったん提出者が好意に基づくABI       メッセージ中のアクション[操作]番号を受取ると、提出者はACEの入口サイト       にログインし、アクション番号を打ち込み、かつ、要請された証拠資料       をアップロードすることができる。本メッセージは電子送り状プログラム       (EIP)又は遠隔地申告(RLF)によらない通関概要の提出にだけ適する。      ■”送り状要求”--提出者が自動送り状システム(AII)参加者の場合       に限る、電子送り状データの要請を言う。提出者は19 CFR 142.2       (Time for filing entry)の通りに通関概要提出の時までに、電子       送り状を送信しなければならない。      もし、提出者が19 CFR 142.2(Time for filing entry)の通りに通関      概要提出の時までに、要請された証拠資料を提出しないか又は電子送      り状を送信しないなら、CBPは”ファイルなし”を理由に遅延弁済金の申      立てに着手する。もし、提出者が時機を失した、要請された証拠資料      の提出又は電子送り状の送信をするなら、その申立てが”遅延ファイル”      に転換される。  2.4 通関概要の削除   2.4.1 当該通関概要が”貿易”制御(状態)にある限り、公認{貿易}利用者 はACE通関概要を削除することができる。   2.4.2 通関概要が拒絶状態にある限り、{貿易}利用者では当該通関概要を削      除することができない。   2.4.3 通関申告した物が既に引き取られ、かつ、ACSに引取り日が記録され      た後通関概要が提出されるなら、例え通関概要が”貿易”制御(状態)      にあるとしても、提出者は本通関概要を削除することができない。 3.0 通関概要の取消し  3.1 提出者は指針の通りに通関概要の取消しを要請する。     {貿易}利用者は取消し要請を裏付けるのに必要な証拠資料を提出する。    その通関概要はCBP制御(状態)になければならない。もし、当該輸入申    告が貿易制御(状態)にあるなら、{貿易}利用者は削除を実行できる。    項2.4を参照のこと。     取消しは公認CBP利用者のみ実行可能であり、提出者は実行できない。   3.1.1 通関概要の取消し理由はACEで実証されるので;それ故、取消し支援      情報が取消し要請を支援するために提出されなければならない。いっ      たんCBP入力が完了すると、取消し状態[ステータス]は組織的にその通関      概要記録[レコード]に組み込まれる。いったん通関概要が”取消し”      状態に置かれると、それはもはや動作しない。その通関概要申告番号      を提出者がもはや再使用することはできない。         「注」:もし、ACE通関概要がACEで取消されるなら、調停要フラグは自        動的に除去される。それ故、ACEで取消し関数実行前に調停要フ        ラグを除去する必要はない。   3.1.2 取消し状態[ステータス]が設定されるや否や、ABIメッセージが提出者に自動的      に送られる。 4.0 システム(が生成する)通知に対する応答方法  4.1 提出者は通知であるABI送信[下りの]メッセージを受け取る。   4.1.1 ”証拠資料要請”通知--システムの要請に対する利用可能な応答方法は書      面での提出又はACEの安全なデータ入口サイトを通じて行える。応答は通関      概要が提出される通関手続き地のCBPに提出されなければならない。    4.1.1.1 彼等の伝達方式として"入口サイト"を選択している、アクセス権を        有する輸入者又は自己申告する者はCBPにより送付される入口サイト        の帳票を週1回の頻度で確認しなければならない。     4.1.1.1.1 書面での提出について:伝票(新試験様式-CBP様式7501T)          又はCBP様式7501の1頁目が必要な証拠資料の書面での提出          に付随する表紙になる文書として使用されなければならない。          証拠資料もまた付箋を貼付して提出されること。その一意の          識別子は申告番号となる。     4.1.1.1.2 入口サイト経由の提出について:提出者は要請された証拠資料          をACEの安全なデータ入口サイト経由でアップロードするために措置          [アクション]識別番号を識別子として使用しなければならない。     4.1.1.1.3 彼等の伝達方式として”入口サイト”を選択しているACE入口サ          イトのアクセス権を有する輸入者は、今やACEとACSの両方の全          ての通関概要に対しACE入口サイト経由でCBP様式28(Request          for Information),29(Notice of Action),4647(Notice to          Mark/Notice to Re-Deliver)を見る、かつ、それに応答でき          ることになる。   4.1.2 ”送り状要求”通知--本メッセージに対する唯一の応答方法は自動送り状      システム(AII)経由での電子送り状の伝送になる。6.0項:ACEでの電      子送り状処理を参照。   4.1.3 提出者は下りのABI通関概要状態[ステータス]メッセージングを通じてこれらの      要請通知を受け取ることになる。     「注」:施行日2010年2月14日、現在{貿易}利用者は電子送り状プログラム       (EIP)又は遠隔地申告(RLF)による通関概要に対する”証拠資料要請”       の電子メッセージを受取れない状態にある。{貿易}利用者に当該送り状       の送付を手入力で要請するよう通関地には通知されている。本手入       力要請ではその送り状を当初意図したとおり自動送り状システム(AII)を       使用して電子的に送信するよう要求される。(統合)貨物システムメッセ ージサービス(CSMS) #10-000071を参照。  4.2 通関手続き地で受取られる紙の証拠資料。   4.2.1 システムが生成する"証拠資料要請"メッセージに応じてCBPに送られる紙の証      拠資料は通関手続き地で受取り次第(計時された)日付印を押される      ことになる。   4.2.2 証拠資料原本はCBP記録保存方針に従ってその通関手続き地で保管さ      れることになる。  4.3 提出者は返答書受領通知であるABI送信[下りの]メッセージを受取る。   4.3.1 要請された証拠資料が受取られるや否や、CBP利用者はACE内の”証拠      資料受領”ボックスに印を付けることになる。本電子受領書は受信され      た返答書の正確さ、完全性、又は応諾に関する意見を決して述べたも      のではない。   4.3.2 提出者は下りのABI通関概要状態[ステータス]メッセージングを通じて受信通知      を受取ることになる。  4.4 CBP利用者が開始する要請及び通知に対する応答について集団[チーム]審査の    項(7.0)を参照のこと。     通関概要様式(CBP様式7501)を除く、貿易法令の遵守を立証するのに必    要である通関概要証拠資料が、CBP利用者によりABI経由で電子的に要請さ    れる。もっと詳しい点については、7.0項 集団[チーム]審査を参照のこと。   5.0 単独取引担保    01及び03型ACE通関申告について提出される単独取引担保 単独取引担保(STB)が付いた01及び03型ACE通関申告のABI提出者は、単独 取引担保(STB)の走査謄本を財務管理室(OA)歳入課の代わりにEメールでACE_ STB@cbp.dhs.govまで送信しなければならない。本単独取引担保(STB)の提    出方法は輸入者保証申告制度(ISF)税関担保のための手続きに類似している。 もし、単独取引担保(STB)が不充分で、かつ、適切な対応を取ることになっ    ているなら、財務管理室(OA)は単独取引担保(STB)をEメールで提出者に戻す権    利を留保する。上記の如く単独取引担保(STB)の謄本を提供しない提出者は    必要な通関申告関連資料の一部を提出しなかった場合の損害賠償請求を受け    るものとする。 6.0 ACEでの電子送り状処理    電子送り状プログラム(EIP)及び遠隔地申告(RLF)がACE申告の01/11型に使用で    きる。自動送り状システム(AII)はACEでは作動しない;しかしながら、最新の    税関・貿易業界(間)インタフェース要件(CATAIR)によればACSとインタフェース    を取り続けられる。例えばACS環境では、EIP/RLFが所要の通関概要資料の    完全に電子化された伝送である。  6.1 提出者は自動送り状システム(AII)経由で電子送り状を提出する積りでACE通関    概要を提出している。   6.1.1 もし、当該ACE通関概要がABI経由概要伝送の時に調査又は集団[チーム]      審査のため選ばれるなら、提出者は”送り状要求”通知を受取る--こ      のメッセージに対する唯一の返答方法は自動送り状システム(AII)経由で電子      送り状を伝送することになる。提出者はその電子送り状を19 CFR 142.      2(Time for filing entry)に従い通関概要提出の時までに送信しな      ければならない。   6.1.2 もし、ACE通関概要が提出された後、概要提出から30日以内に限り、      その概要が審査のため選ばれるなら、提出者はABIを通じて”送り状      要求”通知を受取る--このメッセージに対する唯一の返答方法は自動送り      状システム(AII)経由で電子送り状を伝送することである。提出者はその      電子送り状を5営業日以内に送信しなければならない。     通関概要提出後30日を超えると、CBP様式28により要請は作成され      ることになる--唯一の返答方法は自動送り状システム(AII)経由で電子送      り状を伝送することである。提出者はその電子送り状をCBP様式28の      日付から30日以内に送信しなければならない。   6.1.3 日刊の取引明細報告書は、電子送り状がABI経由で送信されなければ      ならないことを特定するために"Z"を追加し修正される。       値が"Z"の新しい取引明細書フィールドは、もし前もって(ABI経由      で)提出されていなければ、電子送り状データは電子的に送信されなけ      ればならないことを示す。このソフトウェアの変更は2010年12月27日までに      実施される。この日付を過ぎたら、提出すべき電子送り状が欠けた全      ての電子通関概要は’ファイルなし’に対して出される遅延弁済金請求権      を有するものとする。更なる詳細については(統合)貨物システムメッセージ      サービス(CSMS) #10-000274を参照。     「注」:施行日2010年2月14日、現在{貿易}利用者は電子送り状プログラム       (EIP)又は遠隔地申告(RLF)による通関概要に対する”証拠資料要請”       の電子メッセージを受取れない状態にある。{貿易}利用者に当該送り状       の送付を手入力で要請するよう通関地には通知されている。本手入       力要請ではその送り状を当初意図したとおり自動送り状システム(AII)を       使用して電子的に送信するよう要求される。(統合)貨物システムメッセ ージサービス(CSMS) #10-000071を参照。  6.2 提出者は電子送り状を自動送り状システム(AII)経由で送信する。   6.2.1 提出者は電子送り状を”要請の通り”と名付けた取引でACSに送信      する。   6.2.2 ACSはその送り状を保存し、”受信確認”メッセージを電子送り状を要求      している未決のACE通関概要業務に送る。ACEは送り状(制御)状態を      CBP通関概要ビューのために”受信済み”に更新する。   6.3 提出者は電子送り状を要望通りに送信していない。     もし、提出者が規定される時間枠以内に自動送り状システム(AII)経由で電    子送り状をACSに送信しないなら、CBPは”ファイルなし”を理由に遅延弁済金    の申立に着手する。もし、提出者が時機を失した電子送り状の送信をする    なら、その申立が”遅延ファイル”に転換される。 7.0 通関概要集団[チーム]審査  7.1 通関概要が審査のためCBP貨物専門家集団[チーム](CST)により選ばれる     CBP利用者は提出者への電子要請を開始する。本電子的資料請求は主と    して通関概要提出から30日の期間以内に使用されることになる。   7.1.1 ”特定の証拠資料請求”--CBP利用者がABIのE3レコードの備考本文で指      定している、1つ以上の特定の種類の証拠資料の要請を言う。提出者      は要請された証拠資料のみで、納税申告セット全体ではないものを提出      しなければならない。提出された余分の資料は何であれ提出者に戻さ      れる。   7.1.2 もし、当該審査が通関概要提出後開始されるなら、CBP利用者は”証      拠資料要請”の選択肢を利用することになる。もし、システムが通関      概要提出の時に、ABI経由で前もって提出者に向けた”証拠資料要請”      メッセージを生成しているなら、本選択肢をCBP利用者は利用できないこ      とになる。   7.1.3 これらの証拠資料は、要請の日付から5営業日以内に、電子書式で      ACEの安全なデータ入口サイトを通じてか、それとも紙形式で通関手続き地      においてCBPに提出されなければならない。    7.1.3.1 もし、利用者が入口サイトのアクセス権を有するなら、ACEの安全なデータ        入口サイトを通じてCBPに答えを提出するものとする。提出者は”証        拠資料要請”メッセージへの相互利用登録アクセス権なしにその入口サイト        を通じて証拠資料をアップロードする能力を有する。{貿易}利用者は        証拠資料を(スキャナーで)読み取りPDF形式としてアップロードすること        になる。提出者は登録輸入者に代わってACE入口サイトを通じて答え        ることができる。その一意の識別子はシステムが生成するアクション番号        になる。    7.1.3.2 もし、答えがACEの安全なデータ入口サイトを通じて提出されないなら、        その答えは通関概要が提出された通関手続き地のCBPに提出され        なければならない。伝票(新試験様式−CBP Form 7501T)又は CBP様式7501の1頁目が必要な証拠資料の書面での提出に付随す        る表紙になる文書として使用されなければならない。証拠資料も        また付箋を貼付して提出されること。一意の識別子はアクション番号 又は申告番号となる。    7.1.3.3 証拠資料原本はCBP記録保存方針に従ってその通関手続き地で保        管されることになる。  7.2 通関概要は(税関通達の)方針に従ってCBP利用者により拒否されている   (訳者注:上記の方針とは税関通達3550-067 Entry Summary Acceptance        and Rejection Policyによる)     提出者は通関概要は拒否されていると言う通知である税関・貿易業界    (間)インタフェース要件(CATAIR)送信[下りの]メッセージを受取ることに    になる。大抵、提出者の有する拒否対応時間は2営業日以内である。     拒否された通関概要を再提出できる唯一の例外は、AD/CVD事件の規制を    受ける商品に対する担保/現金を納付しなかったために(提出日から)10    就業日後に拒否されたAD/CVD納税申告を(再提出)する場合である。納税    申告がいつ拒否されたかには構わず、それらの納税申告はその拒否日から    10就業日以内にCBPに再提出されなければならない。   7.2.1 現在のところ、送信[下りの]メッセージで送信される拒否理由符号は只      1つである。CBP利用者はその拒否理由を識別するために備考を使用      するものとする。   7.2.2 必要な訂正を加えその通関概要を再送信するために提出者が有する時      間は2営業日以内である。但し、10就業日以内であるAD/CVD納税申告      を除く。   7.2.3 提出者は、その通関概要拒否に係わる通関地に連絡するのに役立つよ      うにCBP.govサイトで作られる、拒絶応答テンプレートを利用できる。   7.2.4 もし、その通関概要は申告01,03又は11型以外の申告種類として提出      されていなければならないと言う理由で拒否されるなら、提出者は必      要な訂正を加えた正確な申告種類として当該通関概要を再送信しなけ      ればならない。そうするために、当該通関概要を同一の申告番号を使      用してACSに再送信できるように、CBPがそのACE通関概要を不活性化      して欲しいと言うことを提出者が要請しなければならない。      もし、CBP利用者がACEで当該通関概要を不活性化するなら、CBP利用      者は不活化要請書の写し(又は拒否応答書)と共に受取った一切の証      拠資料を当該通関手続き地の通関業者連絡箱経由で戻すことになる。  7.3 CBP様式28(情報依頼書)はACEでCBP利用者により提案されるものとする     本様式は、もし、登録輸入者が利用登録名を持っているならACEの入口    サイトを通じて、又は合衆国郵便によって、或いはその両方でどちらでも登    録輸入者に送付することができる。入口サイト利用登録名所有者はこれらの    CBP様式の望ましい伝達方法を指定できる。CBPは入口サイト利用登録名所有    者により指定された所望の方法を使用するものとする。   7.3.1 CBP様式28(情報依頼書)はACEでCBP利用者により提案される。登録輸      入者には前もって決められた伝達方法に従ってその様式が送付される。      そうでなければ、登録輸入者にその様式が郵送される。   7.3.2 CBP利用者はその様式28の”好意に基づく”写しを印刷し、かつ、当      該通関手続き地の通関業者連絡箱に入れるか又は郵送するかいずれか      を行う。   7.3.3 登録輸入者若しくは指定代理人は当該様式の日付から30暦日以内にそ      のCBP様式28(の依頼)に答えなければならない。    7.3.3.1 もし、利用者が入口サイトのアクセス権を有するなら、返答はACEの        安全なデータ入口サイトを通じてCBPに提出されるものとする。{貿易}        利用者は証拠資料を(スキャナーで)読み取りPDF形式としてアップロード        することになる。その一意の識別子はアクション番号になる。CBP様式        (28)による依頼者は{貿易}利用者の返答についての受信トレイ        の通知を受取ることになる。    7.3.3.2 返答は通関概要が提出された通関手続き地のCBPに提出されるも        のとする。伝票(新試験様式−CBP Form 7501T)又はCBP様式 7501の1頁目が必要な証拠資料の書面での提出に付随する表紙に なる文書として使用されることになる。証拠資料もまた付箋を貼        付して提出されること。一意の識別子はシステムが生成するアクション番 となる。    7.3.3.3 証拠資料原本はCBP記録保存方針に従ってその通関手続き地で保 管されることになる。  7.4 CBP様式29(訴訟通知)はACEでCBP利用者により提案されるものとする   (訳者注:様式28と29の使い分け;28は輸入物品の許容性、分類又は価格    に関する疑問がある場合に、29は例えば、法律問題ではなく執行方針の    問題として正式に調査を開始する場合に使用する(CBP方針))     本様式は、もし、登録輸入者が利用登録名を持っているならACEの入口    サイトを通じて、又は合衆国郵便によって、或いはその両方でどちらでも登    録輸入者に送付することができる。入口サイト利用登録名所有者はこれらの    CBP様式の望ましい伝達方法を指定できる。CBPは入口サイト利用登録名所有    者により指定された所望の方法を使用するものとする。   7.4.1 CBP様式29(訴訟通知)はACEでCBP利用者により提案される。登録輸入      者には前もって決められた伝達方法に従ってその様式が送付される。      そうでなければ、登録輸入者にその様式が郵送される。   7.4.2 CBP利用者はその様式29の”好意に基づく”写しを印刷し、かつ、当      該通関手続き地の通関業者連絡箱に入れるか又は郵送するかいずれか      を行う。   7.4.3 もし、その訴訟が提起されるなら、登録輸入者若しくは指定代理人の      有するCBPへの応答時間はその様式の日付から20暦日である。      (応答選択肢について項7.3.3.1及び7.3.3.2を参照)  7.5 CBP様式4647(原産国印又は返還に関する通知)はACEでCBP利用者により提    案されるものとする     本様式は、もし、登録輸入者が利用登録名を持っているならACEの入口    サイトを通じて、又は合衆国郵便によって、或いはその両方でどちらでも登    録輸入者に送付することができる。入口サイト利用登録名所有者はこれらの    CBP様式の望ましい伝達方法を指定できる。CBPは入口サイト利用登録名所有    者により指定された所望の方法を使用するものとする。   7.5.1 CBP様式4647(原産国印/返還通知)はACEでCBP利用者により提案される。      登録輸入者には前もって決められた伝達方法に従ってその様式が送付      される。そうでなければ、登録輸入者にその様式が郵送される。   7.5.2 CBP利用者はその様式4647の”好意に基づく”写しを印刷し、かつ、      当該通関手続き地の通関業者連絡箱に入れるか又は郵送するかいずれ      かを行う。       全ての(ACEに)参加政府機関(PGAs)はPGAの入国拒絶に基く返還要請      書の写しを受け付けない。   7.5.3 登録輸入者若しくは指定代理人は、大抵は当該様式の日付から30暦日      とされるその通知に規定される期間以内に、そのCBP様式4647に答え      なければならない。    7.5.3.1 もし、利用者が入口サイトのアクセス権を有するなら、返答はACEの        安全なデータ入口サイトを通じてCBPに提出されるものとする。{貿易}        利用者は証拠資料を(スキャナーで)読み取りPDF形式としてアップロード        することになる。その一意の識別子はシステムが生成するアクション番号        になる。CBP様式(4647)による依頼者は{貿易}利用者の応答につ        いての受信トレイの通知を受取ることになる。    7.5.3.2 もし、返答がACEの安全なデータ入口サイトを通じて提出されないなら、        返答は通関概要が提出された通関手続き地のCBPに提出されなけ        ればならない。伝票(新試験様式−CBP Form 7501T)又はCBP様 式7501の1頁目が必要な証拠資料の書面での提出に付随する表紙 になる文書として使用されるものとする。証拠資料もまた付箋を        貼付して提出されること。一意の識別子はシステムが生成するアクション 番号となる。    7.5.3.3 証拠資料原本はCBP記録保存方針に従ってその通関手続き地で保 管されることになる。   7.5.4 CBPは最終的処理についての電子的又は書面での通知を送付する。  「注」:荷印補正のサンプル及び/又は証拠書類は適切なCBPと貿易当事者間の      調整を必要とする。もし、積荷のサンプル又は積荷の一部が再検査す      るために要請されるなら、その全て記入されたCBP様式4647がいつそ      の商品が提供されるかと言う注を付けて当該集団[チーム]に転送されな      ければならない。 8.0 ACE入口サイトにおける包括申告記録[レコード]    公認貿易参加者は輸入者利用登録名単位でACEの安全なデータ入口サイトに特定    の包括申告レコード[1件分のデータ]を作成することができる。CBP利用者及び公    認貿易参加者は複数の申告レコードをACEで表示することができる。任命され    たCBP職員及び{貿易}利用登録名所有者は申告レコードを取消すことができる。    ACE入口サイトの利用登録名を有する通関業者は今や彼等の入口サイト以外の利用    登録名で申告レコードを作成できる。(輸入者自身の輸入者入口サイト利用登録    名を所有する顧客を有する通関業者は、しかしながら、それら顧客に代わ    って申告レコードを作成することはできない。通関業者はその申告レコードを作    成するために当該輸入者の入口サイト利用登録名の”使用者”としてアクセスを認    められる必要がある)。次の申告レコードが現在許可されている。      ■(米国産品の)製造宣誓書:AM      ■輸入者による(FTA又は特恵関税)適合証明書:ICS      ■北米自由貿易協定 原産地証明書:NAFTA CO      ■(AD/CVDの)無弁済の包括的申立て書:NRBS     添付書類は申告レコードに付けるものとし、かつ、その作成された申告書の    電子ファイルの一部として日付と時刻が刻印されることになる。     現在のところ、包括申告レコードに関連付けて動作できるレポート[帳票]    はない。  8.1 ACE入口サイトに包括的な(米国産品の)製造宣誓書レコードを作成する   8.1.1 本証拠資料は輸入者の申立て書又は原産地証明書を裏付ける。(本宣      誓供述書の目的とする用途はHTS9802(修理品等)に関連しない)関税      の特恵が請求される品物に使用されている原材料の生産者がそれを提      出する。加工業者又は代理人からの(米国産品製造)宣誓書は受け入      れられない。CBP検証指針について織物帳関連通達TBT 07-019を参照。 (この頁からTBT 07-019をクリック)   8.1.2 {貿易}利用者がAM即ち製造宣誓書の申告レコードタイプを選択するや否      や、次のフィールドの入力がACE入口サイトの(包括)申告レコード作成のた      めに義務付けられている:       1.効力発効日       1.効力終了日       2.実行関税率表番号(HTS#)       3.製造者識別番号(MID#);製造者識別名称(MID Name)は自動書き込        みされる(製造者識別番号全体[全桁]を選抜してはならない)       (訳者注:原産国(米国)を示す最初の2文字を省略する?)       4.もし、通関業者がACE入口サイトの利用登録名のない輸入者に代わっ        て包括的な(米国産品の)製造宣誓書レコードを作成しているなら、        通関業者の申告者略号及び輸入者の登録輸入者番号が要求される  8.2 ACE入口サイトに包括的な輸入者による適合証明書レコードを作成する   8.2.1 これはそれら(物品)が自由貿易協定(FTA)又は特恵関税制度に適合      していることを輸入者が言明するための申立て書である。これは通関      の要件ではないが、12ヶ月を超えないある期間に渡って同一貨物の複      数の船積みに適用するためにACE入口サイトに掲示できる。   8.2.2 {貿易}利用者がICS即ち輸入者による適合証明書の申告レコードタイプ      を選択するや否や、次のフィールドの入力がACE入口サイトの(包括)申      告レコード作成のために義務付けられている:       1.効力発効日       2.実行関税率表番号(HTS#)       3.製造者識別番号(MID#);製造者識別名称(MID Name)は自動書き込        みされる(製造者識別番号全体[全桁]を選抜してはならない)       4.もし、通関業者がACE入口サイトの利用登録名のない輸入者に代わっ        て包括的な輸入者による適合証明書レコードを作成しているなら、        通関業者の申告者略号及び輸入者の登録輸入者番号が要求される  8.3 ACE入口サイトに包括的な北米自由貿易協定 原産地証明書申告レコードを作成 する   8.3.1 北米自由貿易協定(NAFTA)特恵(関税)を請求するためには、特恵      (関税)請求の時に北米自由貿易協定 原産地証明書(CBP様式434)又      は実質的に類似の代替文書が輸入者の手元に所持されていなければな      らない。包括的な北米自由貿易協定 原産地証明書は輸出者又はその      代理人による署名がなければならず、また、それは生産者の北米自由      貿易協定 原産地証明書若しくは製造宣誓書に基くものとする。      (CBP Directives 3550-085)      北米自由貿易協定(NAFTA)特恵関税レベル(TPLs)制度による請求権   8.3.2 {貿易}利用者がNAFTA CO即ち北米自由貿易協定 原産地証明書申告      レコードタイプを選択するや否や、次のフィールドの入力がACE入口サイトの      (包括)申告レコード作成のために義務付けられている:        1.効力発効日       2.効力終了日       3.実行関税率表番号(HTS#)       4.もし、通関業者がACE入口サイトの利用登録名のない輸入者に代わっ        て包括的な北米自由貿易協定 原産地証明書レコードを作成している        なら、通関業者の申告者略号及び輸入者の登録輸入者番号が要求        される   8.3.3 包括申告レコードの掲示を完了するために現実のNAFTA原産地証明書のアッ      プロード/添付を必要とする。   8.3.4 包括的なNAFTA原産地証明書申告レコードは次の修正を加える場合に限り      輸入者により取消し及び取替えられる。 ●(貨物の)明細変更 ●(実行関税率表)分類(番号)変更 ●(特恵)基準変更 ●輸出者、生産者又は輸入者の名称変更 ●輸出者、輸入者又は署名者の住所、電子メール、         電話(番号)変更 ●(現地調達率(RVC)算出における)純費用(方式)         標識を”否(No)”から”純費用(NC)”に変更   8.3.5 包括的なNAFTA原産地証明書申告レコードは、区画5の物品を原産しない      ことが発覚次第、輸入者により完全に取消され取替えはされないもの      とする。包括的な証明書申告レコードを取消す時、その輸入者は主題物      品に関し正当な関税及び手数料を支払うために登録後訂正書(PSC)又      は事前開示書を提出しなければならない。   8.3.6 もし、区画5の物品を原産していない又はアップロードされた証明書が無      効なら、CBP利用者は包括的なNAFTA原産地証明書申告レコードを取消す      ものとする。  8.4 ACE入口サイトに包括的な無弁済申立て書レコードを作成する     19 CFR 351.402(b)に準じて、輸入者は通関申告した物の清算より前に、    輸入者がダンピング防止又は相殺関税(AD/CVD)について製造者、生産者、    販売者又は輸出者から払い戻しを受けていないことを主張する証明書を提    出しなければならない。当該輸入者はACSとACEの両方の通関概要に適用す    るためにACE入口サイトを通じて包括的な無弁済申立て書(NRBS)レコード提出の    選択肢を有する。   (訳者注:清算とは、松岡裕之著「バード修正条項」・・・より抜粋     米国の通関制度上、関税額の最終的な確定のためには通関時から1年以     内に行われる清算(liquidation)という手続を経る必要があり、また、     アンチ・ダンピング関税の率については輸入者が争うことがしばしばあ     ることから、貨物の輸入からアンチ・ダンピング関税の額の確定まで1     年以上経過することがある。したがって、技術的なことではあるが、    「前年度の関税徴収額」と「前年度に輸入された貨物に課税された関税額」     とは一致しない。)    返済に関する証明書のための手引き    (無弁済についての包括的申立て書)   8.4.1 {貿易}利用者が包括的な無弁済申立て書(NRBS)レコードタイプを選択する      や否や、次のフィールドの入力がACE入口サイトの(包括)申告レコード作成      のために義務付けられている:       1.(AD/CVD)事件番号            2.効力発効日       3.効力終了日       4.製造者識別番号全桁(MID#);製造者識別名称(MID Name)は自動書        き込みされる       5.AD/CVD申立て書のチェック・ボックス       6.もし、通関業者がACE入口サイトの利用登録名のない輸入者に代わっ        て包括的な無弁済申立て書(NRBS)レコードを作成しているなら、通        関業者の申告者略号及び輸入者の登録輸入者番号が要求される   8.4.2 事件番号入力はACE事件簿に照らし合わせて検証されるが、番号は7桁      又は10桁とすること。事件番号は最大50件まで包括的な無弁済申立て      書(NRBS)レコードに含めることができる。包括的な無弁済申立て書(NRBS) レコードには7桁事件部分、10桁事件部分又は7桁と10桁事件部分を含め      ることができる。しかしながら、7桁と10桁の部分は全て7桁事件とせ      ず、一つ以上の10桁事件を含むようにしなければならない。   8.4.3 製造者識別番号(MID#)は最大50件まで包括的な無弁済申立て書(NRBS) レコードに含めることができる。製造者識別番号は製造者識別番号簿に      照らし合わせて検証され、製造者識別名称は無弁済申立て書レコードに      自動書き込みされる。7桁と10桁を組み合わせた事件番号の使用を含      め、7桁事件が使用される時はいつでも、製造者識別番号全桁を選抜      しなければならない。   8.4.4 {貿易}利用者は包括的なAD/CVD無弁済証明書の署名済み謄本を(スキャナ      ーで)読み取り添付する必要はないが、しかしながら、CBPは謄本の入      手を要請する権利を留保する。   8.4.5 {貿易}利用者がACEで無弁済申立て書(NRBS)レコードを提出するや否や、      それはCBP規則に従って提出され、全ての通関手続き地で保管される      ものと見なされる。だからACE無弁済申立て書(NRBS)レコードはACE及び      ACS申告の両方に適用される。   8.4.6 無弁済申立て書(NRBS)レコード若しくは証明書の作成期間は12ヶ月又は      不服審査期間のいずれか長い方になる。   8.4.7 もし、輸入者がダンピング防止又は相殺関税(AD/CVD)について製造者、      生産者、販売者又は輸出者から払い戻しを受けているなら、輸入者は      ACE入口サイトの無弁済申立て書(NRBS)レコードを取消し、AD/CVD部門長      (申告書(電子)メールボックス;oga-adcvd@dhs.gov)宛に通知することを義      務付けられている。   8.4.8 もし、償還[払い戻し]が行われていないなら、{貿易}利用者は不注      意による誤り/誤記を防ぐために製造者識別(MID)番号を入力するので      はなく、”製造者識別(MID)番号全桁”(表示のチェック)ボックスにチェックを      入れなければならない。もし、償還が行われているのなら、それなら      {貿易}利用者は既に償還が行われているところのそれら事件番号を含      まないよう注意して10桁の事件番号のみ入力しなければならない。続      けてさらに{貿易}利用者は特定の製造者識別(MID)番号を入力しなけ      ればならない。  8.5 ACE通関概要品目の無弁済申立て申告書     輸入者はまたACE03型AD/CVD通関概要の品目に関する無弁済申立て書    (NRBS)を申告することにより19 CFR 351.402(b)を遵守できる。しかしな    がら、CBPはAD/CVD無弁済証明書の署名済み紙の謄本の入手を要請する権    利を留保する。   8.5.1 提出者はACE通関概要品目に関する無弁済申立て書(NRBS)を申告する      ための2つの選択肢を有する。    8.5.1.1 選択肢1:1回限りの単独取引申告の場合;以下の申告をするた        めの伝送レコードを用いて"Y"を入力することによる。       ”私はこれによって、本通関概要の本AD/CVD品目のもとに税関に申        告された商品に課される如何なるダンピング防止又は相殺関税        (AD/CVD)の全部又は1部を、製造者、生産者、販売者又は輸出者        から、私に支払い若しくは払い戻すための協定又は協調を締結し        ていないことを保証する。私はさらに、今後の何時如何なる時も        本AD/CVD品目について、製造者、生産者、販売者又は輸出者から        輸入会社にダンピング防止又は相殺関税(AD/CVD)の少しでも払い        戻しがあるなら、合衆国税関国境警備局に通知することを保証        する。”    8.5.1.2 選択肢2:ACE無弁済申立て書(NRBS)番号(輸入者のACE入口サイト        のNRBSレコードから出た数字)を申告する。   8.5.2 もし、輸入者がダンピング防止又は相殺関税(AD/CVD)について製造者、      生産者/販売者又は輸出者から払い戻しを受けており、かつ、通関概      要の品目単位[レベル]で選択肢1を使用して無弁済申立て書(NRBS)      を申告しているなら、その輸入者は当該概要が提出された税関に通知      するよう義務付けられている。包括的な無弁済申立て書(NRBS)レコード      が使用されている時は、項8.4.7の指示を参照のこと。  8.6 ACE入口サイトの申告レコードの検索     検索は全ての適用できるフィールドに基づきACE入口サイトに作成された申告に    ついて公認のCBP及び貿易利用者により実施されるものとする。 9.0 ACE通関概要の登録後修正  9.1 ACE通関概要の登録後修正(PEA)文書     ACE通関概要の登録後修正(PEA)は次の文書と同時に提出されなければな    らない。 ●登録後修正の表紙(表紙へのリンク) ●ヘッダー情報と(内容は)通関概要の品目のみを表すCBP様式7501修正       版及び徴収コード総額であって、変更を要請されているものに限る ●CBPが受けた訂正要請に係わる決定をするのに必要なその他全ての       文書    登録後修正(PEA)の連邦官報公告    登録後修正(PEA)の良くある質問(FAQ)    納税申告後修正用紙の見本  9.2 登録後修正用変更はACEで記録される   9.2.1 もし、登録後修正(PEA)審査担当者が提示された事実に賛同するなら、      ACE通関概要は、{貿易}利用者が要請する変更を加えた通関概要を再      送信するのを可能にするため組織的に拒絶状態に置かれるものとする。      この場合は、当該通関概要を拒絶状態に置くことがCBPの拒絶の方針      で処理されてはならない。CBPは備考欄(レコード)に”登録後修正(PEA) によって再送信する”を記入するものとする。{貿易}利用者がその      変更を再送信するために有する時間は5営業日以内である。   9.2.2 その訂正(内容)が登録後修正(PEA)の提出と一致していたことを確      実にするため、CBPは再送信した物を見直すものとする。もし、再送      信された訂正が精密でないなら、CBP利用者は解決するために自由裁      量権を行使しなければならない。   9.2.3 もし、CBP利用者が通関概要を組織的な拒絶状態に置いた後、{貿易}      利用者が時宜を得た再送信をしないなら、CBPは清算用の通関概要を      登録後修正(PEA)の恩恵を受けずに”無変更”清算(2週間周期)として 処理する。   9.2.4 もし、CBPがその登録後修正(PEA)に賛同しないなら、当該CBP利用者      は通関申告した物を”無変更”清算として処理するものとする。AD/      CVD通関申告限定--もし、CBPがある登録後修正(PEA)に賛同できない      なら、通関申告した物は差し止められたままでいることになっており、      適切な清算指示書が発行されるまでは清算用として処理されない。       03型AD/CVD通関概要の場合に、もし、CBP利用者が通関概要を組織      的な拒絶状態に置いた後、{貿易}利用者が時宜を得た再送信をしない      なら、CBPは当該通関概要を拒絶状態から取除かなければならない。      AD/CVD通関申告は”無変更”清算として処理すべきでないことになっ      ている。通関申告した物に対する全てのAD/CVD事件による差し止めが      撤廃されている時、通関申告は当然清算されることになる。   9.2.5 もし、登録後修正(PEA)がCBPに輸入者又は提出者でない代理人により      提出されるなら、登録後修正(PEA)審査担当者が提示された事実に賛      同していることを条件にCBPはACE通関概要に対するその変更をオンラ      インで処理する。 10.0 AD/CVD事件管理/メッセージ    ACEのAD/CVD事件管理情報は総合的なAD/CVD事件情報を含み、かつ、(ACE    の)貿易入口サイト利用者にとって利用し易い参照用ツールとなる。それは(ACE    の)貿易入口サイト利用者が通関概要と清算の要件を確認するのを可能にする。     ACE、同様にACSも"03"(AD/CVD)通関概要の(ACE/ACSでの)提出を義務付    けない。その通関概要を適切に提出する責任は輸入者又はその公認代理人    に留まる。AD/CVD事件情報にアクセスする貿易利用者は、必要に応じ税関・貿    易業界(間)インタフェース要件(CATAIR)を参考にしなければならない。     情報開示目的について、商務省輸入管理局(DOC/IA)はAD/CVD事件管理簿    に含まれる殆どの情報の公表に責任を有する機関である。   10.1 ”ビューAD/CVD事件簿”情報      AD/CVD事件管理情報はACE入口サイトの参照タブに含まれるタスクセレク     ター(タスク選抜器)で利用できる。ACE AD/CVD情報は下位タブ内のハイパー     リンクによって論理的に提示される。これらの下位タブは事件情報を集め、     商務省輸入管理局(DOC/IA)が出した指示メッセージへの合理的なアクセスを可能     にする。   10.1.1 会社のヘッダー情報は入口サイトの上端に示され、ハイパーリンクを持っている       下位タブは下の部分に示される。左手の会社ヘッダー情報は事件番号       とその後に続くハイパーリンクされた関連事件番号欄を示している、       だから、ACE入口サイト利用者はその事件が、例えば、ダンピング防止       関税のみ若しくはダンピング防止と相殺関税の両方が課税されるか       どうかを直ちに決定できる。   10.1.2 原産国(COO)が次に国コードファイルへのハイパーリンクの付いたISO国コード及び       国名の両方で表示される。   10.1.3 原産国(COO)の後に当該注文に包含される生産品の短い逐語的説明、       例えば、転がり接触軸受、パスタ、罫紙製品、又は木製寝室用家具       が続く。短い説明フィールドの下に公式な事件名称へのハイパーリンクがある。       ACEの公式な事件名称は商務省輸入管理局(DOC/IA)により連邦官報       公告で使われる事件名称で入力される。   10.1.4 (ACEの)貿易入口サイト利用者はその事件名称がその範囲を限定しない       ことに留意しなければならない。ある製品がAD/CVD賦課命令の範囲       内に入るかどうかを決定するために、貿易入口サイト利用者は本件情報       を含む商務省輸入管理局(DOC/IA)発行の指示書、例えば、仮決定、       命令書、範囲、等々(メッセージの項参照)に従わなければならない。   10.1.5 次(フィールド)は当該事件の(制御)状態[ステータス]。当該事件の(制御)       状態がリストに有効と記載されている場合、その事件は現在調査中       か又は命令を受けている。当該事件の(制御)状態が運用中止の場       合、ACEは理由、例えば、”廃止された会社”を表示する。   10.1.6 ”ビューAD/CVD事件簿”の会社ヘッダー細目の最後のフィールドは、通関       申告した物の清算が本事件のために現在のところ保留されているか       どうかの”(許諾の)有無”標識を示す一時停止中の通関概要デー       タフィールドである。   10.1.7 ”ビューAD/CVD事件簿”上半分にある最後の要素は事件細目ポータル       ビュー[画面]の右側に載っている標準化された商務省輸入管理局(DOC       /IA)窓口案内である。   10.1.8 AD/CVD会社判例細目表示の下半分は幾つかのハイパーリンク付き下位タブ       を含む。   10.2 税率情報      下位タブ”税率”は(ACEの)貿易入口サイト利用者に税率情報を提供する。     最初のフィールドは通関概要[納税]処理に適用される税率の発効日である。     (ACEの)貿易入口サイト利用者は発効日が登録日時フィールドに先行するかどう     かを決定するために当該税率の発効日を”登録日時”フィールド(の日付)     と比較しなければならない。   10.2.1 (ACEの)貿易入口サイト利用者はAD/CVDの適切な担保入れ(与信)及び預       け入れ(供託)に対して責任があり、また、当該税率が遡及的に更新       されている場合に追加の担保又は預託金を迅速に提出しなければな       らない。   10.2.2 商務省輸入管理局(DOC/IA)は通常発効日毎に指示メッセージを伝達する。       適用税率に疑問のある(ACEの)貿易入口サイト利用者は、前に伝達され       ている指示がその疑問を解消するかどうかを決定するために商務省       輸入管理局(DOC/IA)メッセージを調査しなければならない。   10.2.3 ACEは次に従価税率欄を表示する。通関概要のAD/CVD計算は正確で       なければならない,さもないとその通関概要は拒絶状態に置かれる       ことになる。   10.2.4 ACEは従量(関)税率、即ち所定量に対する規定の金額用のデータフィ       ールドを提供する。生産品に対する測定単位(UOM)はその製品の性質       及び標準の販売条件によって変化する、だから、ACEは測定単位       (UOM)フィールド及びかのフィールドの説明も併せて提供する。一般的な測       定単位(UOM)はキログラムを表すkg, 個を表すpcs 等々である。商務省       輸入管理局(DOC/IA)がある10桁の(AD/CVD)事件番号について従量       (関)税率を決定している場合、ACEで申告される通関概要はかの       税率に対する測定単位(UOM)を含める必要がある。   10.2.5 事件に対する担保入れを許可すると同時に商務省輸入管理局(DOC       /IA)が従量(関)税率を適用する場合、単独取引担保(STB)が要求       される。それ故に、輸入者が現金で支払うことを選択しない限り、       根[継続]担保のみでは決して認められない。   10.2.6 税率ポータルビューの最後の欄は”運用中止日時”フィールドである。本欄       に日時が記入されている場合、(ACEの)貿易入口サイト利用者は運用中       止日時に続いて税率の遡及的更新があるかどうかを確認しなければ       ならない。(税率の遡及的更新に対する上記手続きを参照のこと)   10.3 出来事[イベント]情報      ”出来事”下位タブは(ACEの)貿易入口サイト利用者が通関概要、担保入     れ及び現金供託の一時停止の変更が何時起りそうかを確認することをず     っと容易にする。全ての出来事[イベント]に共通なデータフィールドは、発効     日、出来事の名称、決定、連邦官報引用(句)、登録日時及び運用中止     日時である。会社細目と同様に、発効日や登録日時は異なるかも知れな     い。運用中止日時は運用中止税率の日時についてと同じように解釈され     なければならない。通常、発効日は連邦官報引用の日付と同じになる。     連邦官報引用の本文を見るために、(ACEの)入口サイト利用者は既述の 引用(番号)の最初の2桁である巻番号を選択し、かつ、連邦官報引用     (番号)の2番目の部分から頁番号を政府印刷局が提供する     ”連邦官報頁検索”に入力することにより本文を利用できる。連邦官報     はACEの安全なネットワークの一部ではない、だからACEの範囲外から連邦官報     にアクセスしなければならない。   10.4 担保/現金 要件      担保/現金下位タブは(ACEの)貿易入口サイト利用者にこれまでに提出さ     れた通関概要のこれら必要条件についての明確な情報ばかりでなく、AD /CVD事件についての現行要件に関する改善情報も提供する。   10.4.1 事件についての標準的な経過は、AD/CVD調査開始の時点の”適用不       可(N/A)”から商務省輸入管理局(DOC/IA)による肯定的な仮決定時       点の”担保又は現金”、AD/CVD賦課命令時点の”現金”へと移る。   10.4.2 しかしながら、商務省輸入管理局(DOC/IA)が”新規荷送り人査定評       価”(NSR)請求を承認する時は、上記に加えて、当該事件により確       認される指定生産者若しくは輸出者又はその組合せに対し担保が許       可されると言うことを指摘すべき当該NSR会社については”現金”       の他に”担保"が必要。いったん商務省輸入管理局(DOC/IA)がその       ”新規荷送り人査定評価”(NSR)の調査を完了すると、現金が要求       されることになる。   10.4.3 (ACEの)貿易入口サイト利用者はAD/CVDの適切な担保入れ(与信)及び預       け入れ(供託)に対して責任があり、また、この指標が遡及的に更新       されている場合に追加の担保又は預託金を迅速に提出しなければな       らない。   10.4.4 商務省輸入管理局(DOC/IA)は通常本タブの発効日毎に指示メッセージを       伝達する。適用担保/現金要件に疑問のある(ACEの)貿易入口サイト利       用者は、前に伝達されている指示がその疑問を解消するかどうかを       決定するために商務省輸入管理局(DOC/IA)メッセージを調査しなければ       ならない。 単独取引担保の提出に関する詳細については項5.0を参照のこと   10.5 (アンチダンピング税に関する)関税率見直し調査(AR)      関税率見直し調査(AR)下位タブに含む情報は入口サイトの番号、調査期間、     出来事[イベント]、出来事の発効日、登録日時、出来事の連邦官報引用     及びメッセージ番号である。これらの各データフィールドに関する情報を以下に記     述している。関税率見直し調査(AR)下位タブは関連する清算指示メッセージ     へのハイパーリンクの付いた納税申告日付範囲を提供することによって清算す     べき納税申告を容易に特定できるように工夫されている。これは手動入     力手続きなので、(ACEの)貿易入口サイト利用者は本下位タブにハイパーリンクさ     れたメッセージが欠けていることのみに決して頼ってはならない。(ACEの)     入口サイト利用者がAD/CVD事件の(進捗)段階を基に清算指示書はある     と予想する時、彼等はメッセージの検索をしなければならない。      商務省輸入管理局(DOC/IA)はACEのA2.3.1a版が公開された後からAD/     CVD事件のための関税率見直し調査(AR)下位タブを仕上げることになる、     だから、履歴情報は含まれていない。但し、商務省輸入管理局(DOC/IA)     が(それについて)明瞭にする必要性を決定した場合及びAD/CVD事件を     除くものとする。   10.5.1 実行関税率表(HTS)下位タブはただ3個のデータフィールドを含む。それは       HTS番号、登録日時及び運用中止日時である。ACEは事件簿に追加さ       れるHTS(番号)が存在することを保証し、かつ、それが追加され       る時点で有効であることを検証している。        新しいHTS(番号)は仮決定の時から(AD/CVD)賦課命令までにAD/       CVD事件に追加される(”出来事”下位タブを参照のこと)、換言す       ればそれら(新番号)はこの期間中運用休止されるものとする。以       下に記述されている”状況変化”及び”回避禁止訴訟”中のものを       除き、いったん当該AD/CVD事件が賦課命令に及ぶとその命令の範囲       が最終決定される。ACEの新しいデータフィールド”登録日時”はAD/CVD       事件の規制を受ける通関概要の識別を簡単にすることを目的として       いる。   10.5.2 (AD/CVD賦課命令の)明細書が解決の手掛かりを齎す--       (ACEの)貿易入口サイト利用者は、AD/CVD事件簿のHTS(番号)はAD/CVD       賦課命令に応じてAD/CVD通関概要を提出するのを容易にするために       在ることを常に忘れないようにしなければならない。AD/CVD賦課命       令の明細書は所定の製品が命令の範囲内かどうかに関して常に解決       する手掛かりを齎す。(ACEの)貿易入口サイト利用者は、AD/CVD事件簿       のHTS(番号)の有無に基き製品が命令の範囲内若しくは範囲外であ       ると結論を下さなければならない。   10.5.3 HTS(番号)の追加--       商務省輸入管理局(DOC/IA)は、例えば、HTS(番号)の変更、製品       の分類に関するCBPの変更、状況変化による再審査の結果、及び回       避訴訟終結の結果と言った事由により事件が(AD/CVD)賦課命令に及       んだ後、AD/CVD事件簿にHTS番号を追加するものとする。   10.5.4 ”状況変化”による再審査--       利害関係者は、商務省輸入管理局(DOC/IA)がダンピング防止関税(AD)       賦課命令又は関税賦課猶予協定の状況変化による再審査を行うよう       要請できる。状況変化による再審査は当該命令の適用性に関する問       題に対処する(例えば、”利害関係消失による取消し”そしてそこ       では、国内の当事者がもはや(それら)特定産物の掩護に関係して       いないので、当該命令の部分的又は全体的取消しが正当化される)。       商務省輸入管理局(DOC/IA)が産物は当該命令によりもはや掩護され       るべきでないと判定する時、それ(DOC/IA)がその通知を連邦官報で       公表し、CBPに向けた指示メッセージを発行する。   10.5.5 回避禁止訴訟--       請願者は、当該命令の範囲に明示的に含まれていないが、しかし、       迂回防止のために含まれなければならないと請願者が信ずる産物       の再審査を商務省輸入管理局(DOC/IA)が行うよう要請できる。   10.5.6 一時停止中の通関概要(Susp ES)--       ACEは(関税)清算一時停止処分を受けているある期間内の通関概       要の識別を大いに簡単にする。一時停止中の通関概要下位タブはた       だ4個のデータフィールドを含む。それは発効日、一時停止中の通関概要、       登録日時及び運用中止日時である。   10.5.7 ACEデータの保守--       商務省輸入管理局(DOC/IA)がACEでAD/CVD事件(簿)を新たに設置       する(連邦官報で公表され、かつ、拡張子INI形式の指示メッセージが       流布された後)時、商務省輸入管理局(DOC/IA)は、出来事[イベント]       下位タブについては調査開始日を,また一時停止中の通関概要下位       タブについては、通関概要は調査の開始時には(関税)清算一時停       止処分に影響されないないので、”適用不可”標識及び発効日を入       力する。通関概要は(関税)清算一時停止処分を受けるべしと商務       省輸入管理局(DOC/IA)が肯定的な仮決定又は最終決定する時、商務       省輸入管理局(DOC/IA)は(関税)清算一時停止処分が始まる発効日       及び”開始”標識を入力する。商務省輸入管理局(DOC/IA)が通関概       要はもはや中止されるべきでないと決定する場合、例えば、適正農       業規範(GAP)適用期間の開始、会社をAD/CVD調査から除外する、(AD/       CVD)賦課命令後に会社が廃業する、サンセット・レビュー(法令の終了日見       直し)から生ずるAD/CVD事件の撤回のような場合、商務省輸入管理       局(DOC/IA)は発効日フィールドに値を入力し、かつ、”停止”標識を挿       入することになる。CBP及び(ACEの)貿易入口サイト利用者は、商務省       輸入管理局(DOC/IA)が一時停止中の通関概要下位タブを出来事[イベン       ト]、担保/現金(B/C)及びその他の下位タブから切り離して更新して       いることに留意しなければならない。        一時停止中の通関概要下位タブの適用不可標識は、通関概要が(関       税)清算一時停止処分に影響されないことを意味する。(関税)清       算の一時停止という物の輸入者及び保証人への通知は03型(AD/CVD)       通関概要のために実行されたままであり効力を失わない。   10.6 AD/CVDメッセージ      公報メッセージはACE及びcbp.govの付くADDCVD検索アプリケーション(プログラム)     を介して{貿易}利用者が入手できる。ACE拡張版はCBP及び(ACEの)貿易     入口サイト利用者が、ACE及びACSで送信した清算未済の通関概要に関して     取るべき措置をさらに容易に確認できるようにする。     ADD及びCVD検索アプリケーション(プログラム)   10.6.1 (ACEの)入口サイト利用者はメッセージの最もありそうな出所を決定す       るために出来事[イベント]下位タブを参照しなければならない。例えば、       (起源が)1995年の(AD/CVD)賦課命令に遡る現在進行中の事件なら       ACSに由来する調査開始メッセージ、仮決定メッセージ、最終決定メッセージ、       命令メッセージ及び清算指示書を有する。   10.6.2 商務省輸入管理局(DOC/IA)メッセージは今やメッセージに会社下位タブを加       えることによって特定の国外企業に関する検索可能な情報を含む。       メッセージは今や、当事者識別番号は勿論10桁の(AD/CVD)事件番号のみ       ならず当事者の名称及び役割(即ち、製造者及び/又は国外輸出業       者)も含む。   10.6.3 (ACEの)貿易入口サイト利用者は、指定製造者及び国外輸出業者のため       のACE通関概要は商務省輸入管理局(DOC/IA)の指示書の通りにひた       すら作製されなければならない、即ち、そこでその指示書には製造       者と輸出者の特定の組合せに10桁の事件番号が与えられており、そ       れら企業の両方とも存在し、かつ、指定された役割を果たしていな       ければならないと述べられていると言うことを思い出して欲しい。 11.0 ACE通関概要の清算    清算処理はACSで行われる。通関概要は清算データで更新されることになる。   11.1 無変更清算      通関概要の状態[ステータス]は清算予定日に”清算される”ことになって     いる。ACSは(ACS)清算データフィールドを(ACE)通関概要記録[レコード]に書き込     むためにACEとインターフェースを取る。      AD/CVD通関概要には当該概要に関する2以上の事件があり、かつ、清     算指示書が当該概要に関する全ての事件について発行されていない場合、     当該概要に関する全ての事件について差し止めが撤廃されるまで前記概     要は保留したままである。   11.2 変更あり清算      CBPにより行われる分類、価格、関税、手数料、量、などの変更はACE     通関概要記録[レコード]にオンラインで取り込まれる。(通関概要の全てのフィ     ールドが変更できるとは限らない。データ妥当性検証は変更された通関概要     フィールドに基き実施される。)公認CBP利用者は変更あり清算をACSで処理     する。ACSは(ACS)清算データフィールドを(ACE)通関概要記録[レコード]に書き込     むためにACEとインターフェースを取る。   11.2.1 AD/CVD通関概要の1品目名が変更あり清算の処理を必要とし、かつ、       通関申告した物の差し止めが撤廃されていない場合、CBPはその品       目名に適切な変更を加える。通関申告した物に対する全ての事件に       ついて差し止めが撤廃されるまで前記の物の清算は保留したままで       ある。   11.2.2 いったん全てのAD/CVD事件に対する清算指示書が受け取られており、       かつ、全ての適正な変更が加えられていると、公認CBP利用者は変       更あり清算をACSで処理する。ACSは(ACS)清算データフィールドを(ACE)通       関概要記録[レコード]に書き込むためにACEとインターフェースを取る。          11.3 みなし清算   11.3.1 AD/CVD申告が法律の運用によって清算されており、かつ、AD/CVD関       税が供託されている場合、公認CBP利用者は”無変更”清算をACSで       処理する。ACSは(ACS)清算データフィールドを(ACE)通関概要記録[レコード]       に書き込むためにACEとインターフェースを取る。   11.3.2 AD/CVD申告が法律の運用によって清算されており、かつ、AD/CVD関       税が供託されていないが担保により安全が確保されている場合、公       認CBP利用者は”変更あり”清算をACSで処理する。もし、登録輸入       者が担保に代えて現金を提供することを選ぶなら、引き取り申告の       その時に供託されるであろう金額の請求書が登録輸入者(IOR)及び/       又は通関個別輸入証書(SEB)保証人に送付される。ACSは(ACS)清算       データフィールドを(ACE)通関概要記録[レコード]に書き込むためにACEとイ       ンターフェースを取る。   11.4 迂回[バイパス]清算      ACSは迂回[バイパス]清算予定の通関申告を処理するために自動清算バ     ッチジョブ処理を行う。ACSは(ACS)清算データフィールドを(ACE)通関概要記     録[レコード]に書き込むためにACEとインターフェースを取る。     (314日(清算)サイクル)   11.5 清算の解除      公認CBP利用者はその状態[ステータス]が将来のある清算日に”清算され     る”ことになっている通関申告の清算を解除することができる。ACSは     (ACS)清算データフィールドを(ACE)通関概要記録[レコード]に書き込むためにACE     とインターフェースを取る。   11.6 清算の延長      公認CBP利用者はその状態[ステータス]が将来のある清算日に”清算され     る”ことになっている通関申告の清算を延長することができる。ACSは     (ACS)清算データフィールドを(ACE)通関概要記録[レコード]に書き込むためにACE     とインターフェースを取る。   11.7 清算の保留      公認CBP利用者はその状態[ステータス]が将来のある清算日に”清算され     る”ことになっている通関申告の清算を保留することができる。ACSは     (ACS)清算データフィールドを(ACE)通関概要記録[レコード]に書き込むためにACE     とインターフェースを取る。           11.8 略式通関申告の清算      ACSは略式通関申告の当日分清算一括作業を処理する。ACSは(ACS)清     算データフィールドを(ACE)通関概要記録[レコード]に書き込むためにACEとイン     ターフェースを取る。   11.9 再清算      CBPにより行われる分類、価格、関税、手数料、量、などの変更はACE     通関概要記録[レコード]にオンラインで取り込まれる。(通関概要の全てのフィ     ールドが変更できるとは限らない。データ妥当性検証は変更された通関概要     フィールドに基き実施される。)CBPは清算をACSで処理する。ACSは(ACS)清     算データフィールドを(ACE)通関概要記録[レコード]に書き込むためにACEとイン     ターフェースを取る。 12.0 調停要のフラグが付いたACE通関概要    ACE通関概要は通関申告の一つずつ又は包括方式で調停要のフラグを付け    られる。調停要通関申告はACSで提出されなければならない。   12.1 調停申告はACSで提出される   12.1.1 ACSは根本的な[直輸入]申告の全てについて調停を実施するため       にABI調停トランザクション[業務]を処理する。調停申告はACEとACS両方       の根本的な[直輸入]通関申告の概要[納税]に使用することがで       きる。   12.1.2 (調停)フラグの付いた根本的な[直輸入]通関概要はACSの状態       コードが新しくなった時だけ更新される。   12.1.3 もし、ACE通関概要がACEで取消されるなら、調停要フラグは自動的       に除去される。それ故、ACEで取消し関数実行前に調停要フラグを       除去する必要はない。   12.1.4 全ての根本的な[直輸入]通関概要に対する調停の処理が成功次第、       ACSは(ACS)調停データをACEに書き込むためにACEとインターフェー       スを取る。 13.0 ACE通関概要に対する異議申し立て    異議申し立てはACE通関概要を引用して提出するものとする。異議申し立    ては文書で又は電子的にできる。CBPは電子的な異議申し立てに結論を下    すためにはACEの情報を使用し、及び書面での異議申し立てについては異    議申立人より提供された文書を使用するものとする。受付済みの異議申    し立ては、もし適切ならば、品目単位[レベル]でACEの範囲内で修正さ    れなければならない。          ACE(設計)方針資料更新--変更一覧                 (省略) [訳者補足]  1.「摘要」中のsystem of record (SOR)の訳について    http://en.wikipedia.org/wiki/System_of_recordより抜粋    A system of record (SOR) is an information storage system (common-    ly implemented on a computer system), which is the authoritative    data source for a given data element or piece of information.    SORは情報蓄積システム(通例コンピュータシステムに実装される)であって、所定のデ    ータ要素又は情報に対する正式なデータ情報源である。    これより、表題の訳を’情報蓄積システム[マスター情報]’とした。  2.項1.0のSystem Editについて    http://jp.termwiki.com/JA:system_edit(定義)より抜粋    Warning or alert built into computer software; a system edit checks    for errors and either corrects them or notifies the operator that something may be wrong; system edits generally check for values    outside accepted ranges.    コンピユータ ソフトウェアに組み込まれた警告又は警報であって、’システムの編集’は    エラーを確認し、それらを訂正するかそのオペレータに何かしら誤りがあるこ    とを通知するかいずれかを行う。また、’システムの編集’は大抵一般に容認    される範囲外の数値を確認する。    これより表題の訳は’システムの編集(警告メッセージ)’とし、その定義は上記の    通りである。  3.項2.1.4のACE Portal reportsについて    http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/automated/modernization    /ace_welcome/ace_reports/ace_portal_reports_dictionary/dictionary    _brokers.ctt/dictionary_brokers.pdfより抜粋    Executive Summary    The ACE Portal Reports Dictionary is a reference guide designed to    enhance the understanding of reports for ACE users, to assist in    identifying the report that best fulfills a particular business    need, and to encourage the overall use of the reporting tool. The    dictionary defines each report and their corresponding data attri-    butes (objects) making it easier for ACE users to identify specific    reports that meet their data requirements.   ”実施要領    ACE入口サイトのレポート辞典は、ACE利用者向けレポートの理解を高めるよ    う、特定の仕事のニーズを最もよく満たすレポートの確認を助けるよう、    及びそのレポート作成ツールの全般的使用を奨励するように設計されたレ    ファレンスガイド[参考便覧]である。その辞典はACE利用者がそれらの    データ要件を満たす特定のレポートを確認するのを容易にする各レポート    とそれらの対応するデータ属性(オブジェクト)を定義する。”    さらに、グランドコンサイス英和辞書にreportとは【コ】レポート(系統的に整    理編成された情報を出力(特に印刷)したリスト)とある。    これより表題の訳を’ACE入口サイトのレポート辞典[資料検索辞典]’    とした。 (参考)オブジェクト(object)についてe-words.jpより抜粋    オブジェクト指向プログラミングにおいては、ソフトウェアが扱おうとし    ている現実世界に存在する物理的あるいは抽象的な実体を、属性(データ)    と操作(メソッド)の集合としてモデル化し、コンピュータ上に再現したも    の。オブジェクトを定義するモデルはクラスと呼ばれる。クラスに基づい    て実際にコンピュータのメモリ上に展開されたオブジェクトのことをイン    スタンス(実体)と言うが、このインスタンスの意味でオブジェクトと呼ぶ    場合も多い。  4.項2.3のEIP(Electronic Invoice Program)について    e-CFR §143.32(k)より抜粋      “EIP” refers to modules of the Automated Broker Interface (ABI)    that allow entry filers to transmit detailed invoice data and    includes Automated Invoice Interface (AII) and any other electro-    nic invoice authorized by CBP.   ”"EIP"は通関申告者が詳細な送り状(インボイス)データを送信するのを可能に    する自動通関申告システム(ABI)のモジュールのことを言い、自動送り状システム(AII)    及びその他CBPが認可した電子送り状を含める。”    上記定義によるとモジュールとかインタフェース等ソフトウェアを含むのでEIPを’電子送り    状プログラム’と訳した。  5.項2.3のCSMS #10-000071について    その全文を以下に示す。    CSMS #10-000071    Title:ACS Entry Summaries not receiving notification of failed       paperless status   Date:3/16/2010 1:11:58 PM    To:Automated Broker Interface, ACE Portal Accounts, ACE Reports    Currently, the Automated Broker Interface (ABI) system is not    providing summary selectivity results to inform filers every time    an entry summary is selected for team review. Consequently there    are situations where the trade is not electronically advised that    the entry package is owed or the electronic invoice is required.    This condition can affect all ACS entry summaries, regardless of    whether or not they are flagged for electronic invoice filing    (i.e., filed via Electronic Invoice Program or Remote Location    Filing). Until this issue is resolved, ports have been instructed    not to pursue liquidated damages or penalties based on the filer's    failure to timely submit documents and/or electronic invoices.    Customs and Border Protection will advise once this issue has been    resolved.    Questions should be directed to Ms. Laurie Dempsey, Chief, Entry    Summary and Drawback Branch at (202) 863-6509 or laurie.dempsey@dhs.    gov.    (統合)貨物システムメッセージサービス(CSMS) #10-000071    表題:不完全ペーパーレス状態に関する通知を受取れないACS通関概要の件    日付:2010年3月16日 午後1時11分58秒    対象:自動通関申告,ACE入口サイトのアクセス権,ACEレポート辞典     現在、自動通関申告(ABI)システムは、通関概要が集団[チーム]審査のため選ば    れるたびに、提出者に通知すべき概要選択結果を提供しているのではない。    その結果、通関申告書類一式を提出する義務がある、又は電子送り状が必    要なことを{貿易}利用者に電子的に通知しないと言う状況もある。それら    通関概要に電子送り状提出(即ち、電子送り状プログラム(EIP)経由での提出    又は遠隔地申告(RLF))要のフラグが付けられているかどうかに構わず、    この異常状態は全てのACS通関概要に影響を及ぼすこともあり得る。この    問題が解決されるまで、提出者が時宜を得た証拠資料及び/又は電子送り    状の提出を怠ったことに基く遅延弁済金又は処罰を追求しないよう通関地    は指示されている。この問題が解決されるやいなや、税関国境警備局が通    知する。 ご質問がありましたら通関概要及び戻し税部門長のミズ・ローリー デン    プシー;電話(202) 863-6509又はメールアドレス laurie.dempsey@dhs.gov.にご    連絡ください。 (参考)entry papersの定義についてhttp://www.businessdictionary.com/defini-    tion/entry-papers.htmlより抜粋    Definition: Documents that must be presented to the customs, such as a duty entry, commercial invoice, and air waybill or bill of lading. Also called entry package.    これよりentry papers [package]の訳を'通関申告書類一式[セット]'とした。  6.項2.4.3におけるafter the entry has been releasedの意味    ここで、the entryはthe+代表単数で・・・と言うもの、即ち通関申告と言う    もの→"通関申告した物"を意味し、それがrealeaseされた後と解釈できる。    従って、表題の訳は’"通関申告した物"が既に引取られた後’となる。本    文では本節が修飾する前の節’もし、通関概要が提出されるなら’が続く。    これと通関申告における2段階法に照らし合わせれば、通関申告により貨    物を引取り、その後納税申告を行うことを意味する。  7.項5.0のRevenue Division, Office of Administration (OA)について CBP HPのOffice of Administrationから抜粋    The Office of Administration (OA) is responsible for all aspects    of financial management and accountability, including accounting,    budget, financial systems, procurement and acquisition, facilities    and engineering, asset management, investment management, and    oversight of all financial operations within CBP.    (OA)は財務の管理と説明義務の全側面[あらゆる面]について責任を有    する。それにはCBP内の全ての財務業務に関する決算、予算、財政上のシス    テム、調達及び取得、施設及び工事、資産管理、投資管理、並びに監視を含    める。    従って、表題の訳を’財務管理室(OA)、歳入課’とする。  8.項6.1.1における(invoice) by the time of entry summary filing in accordance with 19 CFR 142.2の構文について 142.2のタイトルはTime for filing entryであって申告書(entry)提出の時期    を規定するが納税申告書(entry summary)提出の時期を規定するものでは    ない。従って、表題のin accordance以下と前半との間には関係がなく、    それぞれ別々に表題の前の句(invoice)を修飾する。なお、142.2で納税    申告が商品の引取りより前に提出される”実(live)通関申告”用にentry    summaryを使用する場合には「事前審査」が行われるものとされている。    項2.3.1にも表題と同様な句があり、相違点はentry summary→summaryだ    けであるが同じ意味だと思う。  9.項6.1.3のCSMS #10-000274について    その全文を以下に示す。    CSMS #10-000274    Title:ELECTRONIC INVOICE INDICATOR PRINT INSTRUCTIONS ON THE ACH    DAILY STATEMENT   Date:11/24/2010 3:02:13 PM    THE DETAIL    DAILY STATEMENT REPORT WILL BE MODIFIED IN THE FOLLOWING MANNER:    A NEW STATEMENT REPORT FIELD ‘I’ WILL BE DISPLAYED BETWEEN THE    ‘TP’ (ENTRY TYPE) AND ‘ST’ (STATUS) FIELDS. PRINT ‘Z’ IF THE    Q2 RECORD TYPE, POSITION 77 INDICATES ‘I’.    THE NEW STATEMENT REPORT FIELD ‘I’ WITH A VALUE ‘Z’ INDICATES    THAT ELECTRONIC INVOICE DATA, IF NOT PREVIOUSLY SUBMITTED VIA ABI,    SHOULD BE SENT FOR THE ACS EIP (ELECTRONIC INVOICE) SUMMARY.    THE ABOVE CHANGES SHOULD BE COMPLETED BY DECEMBER 27, 2010.    SYSTEM QUESTIONS REGARDING THIS MESSAGE SHOULD BE DIRECTED TO YOUR    ASSIGNED CLIENT REPRESENTATIVE OR TO ACS, ATTENTION TONY CASUCCI    AT 571-468-5053.    上記とほぼ同じ記述が本文にもある。本文を訳す上で特に次の2箇所を参    照した。    1),if not previously submitted via ABI,     これは挿入句であって、本文で( )で示されるvia ABIが含まれている。     一方、( )を付けて本文では経路viaを重視しないことを示している。    2)should be sent for the ACS EIP summary.     これが本文ではshould be transmitted electronically.となっている。     送付する目的は電子送り状の集計にあるとされている。  10.項7.1.1の用語について   @in the ABI E3 record    ACE ABI CATAIRからEntry Summary Status Notificationの内CBP User    Remarks (Output E3-Record)より抜粋    This is a conditional entry summary status output record that pro-    vides filers with specific remarks the CBP User may have provided    to further explain the action taken, the documents required, or    simply to provide the filer with additional information.    即ち、E3 Recordは備考であって、講じられた措置、必要書類を詳細に説    明し、又は単純に提出者が付加情報を提出するために、CBP利用者が提供    しているものである。   Athe entire summary package    Google検索で見るとsummary packageと言う術語はなく、XXX summaryの    packageのように使用されている。また、XXXはsummaryの対象、例えば、    Project, ISO's Analyst, entry etc.を指している。表題の例ではentry    が省略されているものとし、entry summary package;納税申告セット(情 報)の全体を意味するものと考える。  11.項7.1.3.1のcross account accessについて    ace Topic: Managing Cross Account Accessより抜粋    Cross Account Access (CAA) is ACE functionality that allows users    to access multiple ACE Portal accounts based on privileges granted by one or more Trade Account Owners (TAO). A TAO can grant and set up CAA for another company’s TAO. Establishing CAA requires an invitation or request from a company’s TAO that allows access to all or some of that company’s Accounts. The recipient can accept or reject the request. Cross Account Access (CAA)とは利用者に、1つ以上の{貿易}利用登録名    所有者(TAO)により授与された特権に基いて複数のACE入口サイトのアクセス    権を利用可能にするACEの機能性を言う。あるTAOが別の会社のTAOのため    にCAAを授与し設立することができる。CAAの設立には、ある会社のTAOへ    の次の勧誘若しくは要請(文)を必要とする。(文)「貴方(依頼先TAO) はその会社の全部又は幾つかの登録名を(依頼人TAOが)利用することを    承認する」。(要請)受取人はその要請を受託し又は拒否することがで    きる。    そこで、表題の訳を’相互利用登録アクセス権’とした。  12.項7.5のCBP Form 4647について    表題はNotice to Mark/Notice to Re-Deliver:銘(原産国印)に関する    通知/(CBPへ)返還に関する通知である。なお、別途本HPの「通関申    告:CBPから放出された商品の回収(CBPへ返還)」も参照のこと。    関連資料をHQ 967982(http://www.faqs.org/rulings/rulings2006HQ967 982.html)より抜粋    On June 16, 2004, protestant entered the merchandise subject to    the protest. On June 21, 2004, a Notice to Mark and/or Notice to    Redeliver (CF 4647) was issued requiring each pair of slippers and    bag to be permanently, legibly and conspicuously marked with“Made    in China” within thirty days.(FACTS:より)    このMarkとは原産国”中国製”の印を付けることである。    Notice to mark or redeliver. When articles or containers are found    upon examination not to be legally marked, the port director shall notify the importer on Customs Form 4647 to arrange with the port director's office to properly mark the article or containers, or to return all released articles to Customs custody for marking, exportation, or destruction.(LAW AND ANALYSIS:より)    また、Re-Deliverは引き取られた全ての品物を、刻印をし、輸出し、又は    破壊するために税関に戻すことである。  13.項7.5.2のPGAについて    CBPのHP中のACE PGA Ambassador Spotlight - Jeffrey Beamanより抜粋    Beaman also serves as an ACE participating government agency (PGA)    ambassador, a program developed by CBP to raise ACE awareness among International Trade Data System PGAs.    ビーマン氏は、国際貿易データ・システム(ITDS)採用PGAみんなのACE認識を高め    るためにCBPにより開発された計画である、ACEに参加政府機関(PGA)の大 使としての役目も勤めている。    これより、PGAは(連邦政府内のACEに)参加している政府機関を言う。  14.項8.0のfor their non-portal accountsについて    参考資料をCBP News Releaseより抜粋    U.S. Customs and Border Protection Makes it Easier for Importers    to Participate in ACE (Monday, October 24, 2005) Washington, D.C. - The creation of non-portal accounts that will allow importers the ability to make periodic payment of duties    and fees through the Automated Commercial Environment (ACE), was announced today by U.S. Customs and Border Protection (CBP) as a measure to simplify participation for members of the Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT). The creation of non-portal ACE accounts will allow importers and their authorized Customs brokers to make periodic payments of duties and fees through ACE without establishing a separate portal account. ACE non-portal accounts will be created automatically for C-TPAT members who have not already established ACE portal accounts.    non-portal accountsは輸入者及び輸入者により任命された通関業者が別    口の入口サイト利用登録名を開設することなく、ACEを通じて関税及び手数料    を定期的に定期的支払うことを可能にするものである。併せてこの機能は    C-TPATのメンバーが(ACEに)参加するのを簡単にする措置でもある。    そこで、表題の訳を’入口サイト以外の彼らの利用登録名で’とした。  15.項8.3.1のTariff Preference Levels Programについて    www.cbsa.gc.caのMemorandum D11-4-22(2009-06-10)より抜粋    Under the terms of NAFTA, the Parties to the Agreement have agreed    to grant preferential tariff treatment to specified quantities of    certain yarns, fabrics, apparel, and textile articles, traded among    the Parties, that do not meet the rules of origin of the Agreement. These provisions of NAFTA constitute a trade mechanism known as a "Tariff Preference Level."    次に、2004.4 JETRO 米国の通商交渉における“痛み”の克服:より抜粋    A非原産繊維製品特恵関税割当(Tariff Preference Level:TPL):第三     国産の原材料を使用した製品に対し、一定の数量枠まで特恵関税を付与     する規定。ニカラグアの綿・合成繊維製衣類、コスタリカの羊毛製衣類     について時限的に認められた。    その意味は上記の通りである。訳語は’特恵関税レベル(TPLs)制度’とした。  16.項8.4の19 CFR 351.402について    (f)(2)より抜粋    Certificate. The importer must file prior to liquidation a certi-    ficate in the following form with the appropriate District Direct-    or of Customs: I hereby certify that I (have) (have not) entered into any agree- ment or understanding for the payment or for the refunding to me, by the antidumping duties or countervailing duties assessed upon the following importations of (commodity) from (country): (List entry numbers) which have been purchased on or after (date of pub- lication of antidumping notice suspending liquidation in the Fed- eral Register) or purchased before (same date) but exported on or after (date of final determination of sales at less than fair value).    輸入者は清算する前に下記様式の証明書を地区税関長に提出しなければな    らない。    私はこれによって次のことを保証する。    @次の(国名)からの(貨物名)の輸入に課されるAD/CVD(関税)分だけ     私に支払い若しくは払い戻す協定又は協調を締結して(いる)(いない)。    A以下の(申告番号一覧)は(連邦官報での清算停止を知らせるダンピング     防止通知の公表日)以降に購入された、又は購入は(同日)より前であ     るが(公正価格以下での販売が最終決定した日)以降に輸出されている     ものである。    本文では上記証明書に対応するレコードの作成を要求している。  17.項8.4.7のAD/CVD Branchについて    CBPのProtest/Petition Processing Handbook (2007.12)より抜粋      1)U.S. Customs & Border Protection       Office of Trade       AD/CVD Branch       1400 L Street       Washington, DC 20229       (このBranchはCBP国際貿易室に所属し本部とは異なる住所にある) 2)U.S. Customs and Border Protection Office of Trade Special Enforcement-AD/CVD Branch 1300 Pennsylvania Avenue, N.W. 5.2C Washington, DC 20229       (この住所にはCBP本部が存在する)    Branchは部門であって部・課を纏めた総称だと思う。住所は異なるが本部    の1部門[部局]なのでその訳をAD/CVD部門とした。  18.項8.4.8の,then the trade 〜 occurred;の意味について    先ずthose case numbers where reimbursement has occurredにおける    whereは関係副詞で先行詞はthose case numbersである。関係節を独立し    た文で表すと次のようになる。reimbursement has occurred in those    case numbers、ここでin those case numbers = thereとすれば前記の関    係副詞節になる(in whichの関係代名詞節に置き換えも可)。    次にmaking sure not to include 〜は〜を含まないように注意しての意    味を表す。つまり、既に償還が行われた事件番号を含まないよう注意して    入力しなければならないことを示している。  19.項9.1のPost Summary Amendmentの意味について    http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/automated/modernization/    trade_support_network/requirements/acct_management/active/cspo_gif    _1099.ctt/cspo_gif_1099.pdfより抜粋    The trade needs the ability to make post‐summary (pre‐liquidation)    amendments and corrections to the Entry Summary data initially filed    and accepted by CBP. We are defining post summary corrections as a method to replace the current paper Post Summary Amendment program. The following post summary capabilities should be available to importers and brokers through the ACE Portal: {貿易}利用者は最初に提出し、CBPに受け入れられた納税申告データにpost-    summary(清算前)の修正及び訂正を加える能力を必要としている。我々    は納税申告後の訂正を現在の紙による納税申告後修正制度に取って代わる    方法と定義している。以下の納税後機能はACE入口サイトを通じて輸入者及び    通関業者が利用できなければならない。    表題の訳を’納税申告後修正’とした。  20.項10.1.6の"View AD/CVD Case"について    http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190174(v=sql.90).aspxの    ビュー(データベース エンジン)より抜粋    ビューとは、クエリによって内容が定義される仮想テーブルです。ビュー    は、実際のテーブルと同様に、一連の名前の付いた列とデータ行で構成さ    れます。インデックスが設定されていないと、データベース内に保存され    た一連のデータ値としてビューが作成されることはありません。データは、    ビューを定義するクエリが参照するテーブルから取り出され、ビューの行    と列はビューを参照したときに動的に作成されます。    ビューは、ビューが参照する基になるテーブルに対するフィルタの役目を    果たします。ビューを定義するクエリでは、1 つ以上のテーブルを参照す    ることも、現在のデータベースや他のデータベースのビューを参照するこ    ともできます。    従って、表題のものは商務省のAD/CVD事件データベースをACEの中で任意    の項目及び順序で参照するツールと見なせるので、”ビューAD/CVD事件簿”    と訳した。  21.項10.2.4の10-digit case numberについて    http://ia.ita.doc.gov/stats/inv-initiations-2000-current.htmlより    抜粋(商務省輸入管理局(DOC/IA)のAD/CVD一覧表)
Case NumberCountryProductInitiationPrelimFinalDuty OrderComments
A-583-844TaiwanNarrow Woven
Ribbons with
Woven Selvedge
Aug 06,
2009
Feb 18,
2010
Jul 19,
2010
Sep 01,
2010
Amended Duty Order
75 FR 56982,
Sep 17, 2010
   上表の通り商務省の事件番号は7桁である。表題の10桁の番号は前記の7桁    に添え字(最後の3桁)を加えたものである。添え字の使い方は通関概要    (Entry Summary)使用説明書等を参照。また、Initiation〜Commentsの各    フィールドは連邦官報(FR)の関連事件番号にハイパーリンクされている。  22.項10.3の"Retrieve an FR Page"について http://www.gpoaccess.gov/fr/retrieve.htmlより抜粋    Federal Register: Retrieve an FR Page    To pull up a Federal Register page, select a volume, input the FR    page number, and hit SUBMIT. Files are in PDF format only.    Select a Federal Register Volume:       □2011 Federal Register, Vol. 76       □2010 Federal Register, Vol. 75       ・・・・・・・・・・・・・・・・・    Enter page number: (ex: 12345, 12345)    (SUBMIT)(CLEAR)「12345     」    連邦官報:連邦官報頁検索    連邦官報の頁(情報)を引き出すために、巻番号を選択し、官報頁番号を    入力してSUBMITをクリックする。(官報)ファイルはPDF形式のみである。    表題の訳は”連邦官報頁検索”とした。 (参考)FR Citeについて    http://www.llsdc.org/fed-reg-cfr/より抜粋    Citations, ID Numbers, and the Unified Agenda    You can obtain a document by citation method on either Lexis or    Westlaw by simply using an FR cite method without reference to a    date or codified cite as in "67 FR 49264."    貴方は引用方式で、日付又は体系化された引用の参照なしに連邦官報引用    方式を簡単に利用する、例えば"67 FR 49264"によりLexis又はWestlawの    文書を入手することができる。    表題は”連邦官報引用”(方式)を意味する。  23.項10.4.2のcombination identified by the caseについて    http://addcvd.cbp.gov/detail.asp?docID=1096308&qu=customsより抜粋    EXPORTER: ZHANGZHOU LONG MOUNTAIN FOODS CO., LTD.    PRODUCER: ZHANGZHOU LONG MOUNTAIN FOODS CO., LTD.      CASE NUMBER: A-570-851-050    DEPOSIT RATE: 198.63 PERCENT   ・THE OPTION TO POST A BOND OR OTHER SECURITY DEPOSIT MAY ONLY BE    MADE AVAILABLE TO THE EXPORTER/PRODUCER COMBINATION IDENTIFIED ABOVE ONLY IN THE COMBINATION IDENTIFIED ABOVE.   ・FOR SHIPMENTS OF SUBJECT MERCHANDISE FROM THE EXPORTERS IDENTIFIED ABOVE IN ANY OTHER COMBINATION, CASH DEPOSITS ONLY SHOULD BE COLLECTED AT THE PRC-WIDE RATE IN EFFECT ON THE DATE OF ENTRY. ・THE PRC-WIDE RATE CURRENTLY IN EFFECT IS 198.63 PERCENT.    これは上記の中国の会社に対する’新規荷送り人審査’(NSR)結果を示す    ものである。ここで、combination identified 〜とは〜により確認され    るを意味する。上記例では輸出者と生産者が共にZHANGZHOU...の組合せを    言う。要約を次に示す。     @担保又は担保預かり金を収める選択肢は上記の確認された輸出者/生      産者の組合せに限り利用できる。     Aその他どのような組合せであれ、対象商品を上記の確認された輸出者      から出荷する場合、現金供託に限り申告時に有効な全中国向け税率で      徴収されなければならない。     B現在有効な全中国向け税率は198.63%である。 (参考)cash depositについて    http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/priority_trade/add_cvd/program_ guidelines/suspension_new_shipper.xmlより抜粋    Suspension of New Shipper Review Provision (08/16/2006)    This bill suspends the option for new shippers to bond for    estimated antidumping and countervailing duties (AD/CVD). Import-    ers must submit a cash deposit to cover the total estimated AD/CVD    for merchandise exported by a new shipper. This cash deposit provi-    sion of HR 4, however, excludes new shippers from Canada and Mexico.    本法案は新規荷送り人が推定AD/CVD額の担保を入れる選択肢を停止する。    輸入者が新規荷送り人により輸出される商品のAD/CVD見積り額総計を包含    する現金預託を提出しなければならない。    本文では新規荷送り人によるこの選択肢が復活しているようである。  24.項10.5.3のchanged circumstances reviewについて PART 351: ANTIDUMPING AND COUNTERVAILING DUTIES    19 CFR 351.216 - Changed circumstances review under section 751(b)    of the Act.より抜粋    (a) Introduction. Section 751(b) of the Act provides for what is    known as a "changed circumstances" review. This section contains rules regarding requests for changed circumstances reviews and procedures for conducting such reviews.       本法の項751(b)は所謂”状況変化”再審査を規定する。  25.項10.5.7の@INI instruction message issued,AGAP period,BSunset    Review,Cbe suspended, for example, the start 〜について   @http://ja.wikipedia.org/wiki/INIより抜粋    INIファイルは構造の単純なテキストファイルであり、設定ファイルのデ    ファクトスタンダードである。このファイルは主にWindowsで使用するが、 他のプラットフォームでも使われる。 INIファイルという名前はこのファ    イルの一般的な拡張子「.INI」から来ている。INIとはinitialization    (イニシャライゼーション)の略であり、その他にconfiguration(コン    フィギュレーション)の略である「.CFG」や「.conf」、あるいは「.TXT」    も使われる。    故に、表題の訳を’発行された拡張子「.INI」形式の指示メッセージ’とした。    また、initializationは初期設定を意味するので、本メッセーシは連邦官報で    公表と同時に自動的に関連部署(税関等)に流布される簡単な定型文だと    思う。   Ahttp://ja.wikipedia.org/wiki/より抜粋    適正農業規範 (Good Agricultural Practices、GAP)または農業生産工程    管理とは、農業においてある一定の成果を得ることを目的として実施すべ    き手法や手順などをまとめた規範、またはそれが適正に運用されているこ    とを審査・認証する仕組みのことである。その定義・内容は目的によって    様々に変化するが、いずれの場合も、良い成果があがるかどうかは規範を    どれだけ忠実に適用するかにかかっていると言っても過言ではない。    これより表題の訳を’適正農業規範適用期間’とした。   Bhttp://www.jetro.go.jp/jfile/report/05001148/05001148_001_BUP_0    .pdfより抜粋    行政レビュー(Administrative Review)とサンセット・レビュー(Sunset Review)    当局が自主的に、もしくは利害関係を有する者の要請があった場合は行政 レビューを行う。この結果、当局がCVDを維持する必要がないと決定する場合    はただちに撤廃する(ASCM 第21条2項)。    行政レビューに加え、ASCM 第21条3項(サンセット・レビュー)は、いかなる確定    的なCVDも、その賦課の日、第21条2項の規定に基づく最新の見直しの日、    または当項の規定に基づく最新の見直しの日から5年以内に撤廃する旨規    定している。しかし、この規定は当局にCVDの撤廃が補助金及び損害の存    続又は再発を齎す可能性があると決定する場合は、延長することが認めら    れている。    また、http://allabout.co.jp/gm/gc/294046/より引用    サンセット方式とは、法律を「日没」つまり終わりの日を規定した時限法    にすることで、法律によって生まれる行政組織や行政事業が増えすぎるの    を抑える制度です。    これより表題の訳を’サンセット・レビュー(法令の終了日見直し)’とした。   Cここで、be suspendedに係わるtheの付くstart,exclusion,...は思いつか    ない。そこで、the+単数普通名詞=代表単数;(総称的用法)〜なるもの、    と言うものを表すと考える。そうすると、for example以下のthe+単数普    通名詞はその前のwhen〜suspendedまでの(もはや通関概要が中止される    べきでない)「場合」に対応する〜なるものを表すと思われる。本文にあ    る4例の原文と訳を次に示す。但し、’なるもの’は省略した。   ・the start of a GAP period; 適正農業規範適用期間の開始   ・the exclusion of a company from an AD/CVD investigation; 会社をAD/ CVD調査から除外すること   ・the revocation of a company after an order; (AD/CVD)賦課命令後に会    社が廃業すること   ・the revocation of an AD/CVD case resulting from a Sunset Review;    サンセット・レビュー(法令の終了日見直し)から生ずるAD/CVD事件の撤回  26.項11.3.2のSEB suretyについて    SEB surety:Single Entry Bond (SEB) surety;通関個別輸入証書保証人で    ある。  27.項11.4のby-pass liquidated entriesについて    http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/legal/directives/    3550-063a.ctt/3550-063a.pdfより抜粋    5.3.5 BYPASS. All statement entry summaries designated for bypass    liquidation during entry summary selectivity should be batched for    liquidation using the Daily Statement Report-Doc/Batch (AO4). This    report is automatically generated. If necessary, this report may    be requested through the remote print function. Ports with large    volumes of bypass liquidated entry summaries on the A04 report may    prefer to assign new document filing locations, via function code    DOCU, rather than using the batch file locations on the A04 report    to place liquidated entry summaries in a batch location.    (要旨)1)小切手又は現金払いABI取引の清算に関する。        2)通関概要送信時に迂回[バイパス]清算を指定されたものはA04一         括清算(Doc/Batch)をしなければならない。        3)A04報告書上に大量の迂回[バイパス]清算予定の通関概要を有す      る通関地は、清算予定通関概要を一括処理場所に置くためにA04 報告書上のバッチファイル所在地を使用するのではなく、むしろ機能         コードDOCUによって新しい書類提出地を割当てるほうを選ぶもの         とする。    上記の内容と下記の参考から次の用語の意味を考える。   ・bypass liquidation;ABI通関概要送信時に起る’ABI通関概要の選別’の     間に指定される処理であって、日刊の取引明細報告書(A04)を用いて一     括清算されるものを言う。→迂回[バイパス]清算   ・bypass liquidated entry summaries;A04報告書上に大量の迂回[バイパス]     清算予定の通関概要を有する通関地とある。→迂回[バイパス]清算予定の     通関概要    これより表題の訳を’迂回[バイパス]清算予定の通関申告’とした。  (参考)上記記事の用語について    先ずCBP FORM 7501 INSTRUCTIONSの訳より    ABI/S=小切手又は現金払いABI取引明細書    ABI/A=自動手形交換所(ACH)経由払いABI取引明細書    ABI/P=定期的な月1回払いABI取引明細書    ABI/N=取引明細書に基く支払い以外のABI納税申告   (ABI;自動通関[仲介業者]申告システム、ABI statement;ABI取引明細書)    http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/legal/directives/    3550-067.ctt/3550-067.txtより下記用語に関連する部分を抜粋   ・statement entry summaries;2. Statement Entry Summaries Paid with Check/Cash--ABI/S→小切手又は現金払いABI取引明細書   ・entry summary selectivity;B. Acceptance Review (ABI and non-ABI Entry Summaries), 1. a) Entry Summary Selectivity (ABI Entry Summaries): For ABI entry summaries, entry summary selectivity occurs at      the time of transmission. Results will be displayed at colle- ction processing or at summary processing (if no collection is made) for ABI/N entry summaries. At this time, if the entry summary is designated for bypass and immediate liquidation, ACS will assign a batch file location number.      これはABI通関概要を送信する時に起る。それはABI通関概要の選別で      あって、もし、その時点で当該通関概要が迂回かつ即時清算用に指定        されているなら、ACSはバッチファイル番号を割当てる。→ABI通関概要の      選別  28.項11.5のto unset liquidationについて    http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/legal/recent_federal_    register_notices/archives/914619.ctt/914619.pdf より抜粋    (Announcement of a General Program Test Regarding Post-Entry Amendment Processing) Guidelines for processing revenue related errors a) Under $20/underpayment of duties, taxes, and or fees   ・Customs does not unset liquidation cycle and issues a "no change"    liquidation in due course. a) 関税、税金、及び又は手数料の過少支払い(20ドル未満)      ・税関は清算サイクルを解除せず、そのうち”無変更”清算書を発行する。       本文では次のように記載されている。 be able to unset liquidation of entries where status has been set to “liquidated” with a future liquidation date. その状態[ステータス]が将来のある清算日に”清算される”ことになっている    通関申告の清算を解除することができる。    そこで、表題の訳を’清算を解除すること’とした。  29.項11.8のthe daily informal entry liquidation batch jobsについて    19 CFR 128.24 Informal entry proceduresより抜粋   (c)Alternative procedure. The party who may make entry under Sec. 143.26 of this chapter may be required to submit an individual Customs Form 3461 covering the eligible shipments on a daily basis or by flight basis. Commercial invoices or advance manifests shall be attached to the Customs Form 3461 which will contain the entry number and such other information deemed necessary by the port director. A notation shall be placed on the Customs Form 3461 that the entry covers multiple shipments.   (訳者注:上記Sec.143.26のタイトルはParty who may make informal entry of        merchandise.である)    これよりinformal entryをする者は即時引取り申告書(CF3461)を毎日又は    フライト[便]単位でのどちらかの方法で提出する必要がある。    また、HQ 114420の中で同じ内容を論じたところに次の文節がある。    The alternative daily or per flight informal entry procedure,    described in Section 128.24(c),    即ち、選択肢としてdaily informal entryと言う処理があり、従って、表    題の名詞句は前記entryの清算(liquidation)のための一括処理作業(batch    jobs)[略式通関申告の当日分清算一括処理作業]を表す。 (参考)A notation shall be以下の構文について    行動を起こす者をthe partyとし能動態に置き直すと以下のようになる。    The party shall place a notation that the entry covers multiple shipments on the Customs Form 3461.    従って、thatはその前のnotationと同格の名詞節を導く接続詞と考える。  30.項12.1の(be) flagged on an entry-by-entry or blanket basis for reconciliationについて   @Reconciliationは19 USC 1484(b)に規定されている。登録輸入者は長官の    規定するところ(時・方法他)に従い調停を申し出ることができる。その    対象となるものはsuch entry elements as are identified by the party    pursuant to regulations prescribed by the Secretaryとされている。    長官が規定する規則とはsuch regulations as are necessary to adapt the reconciliation process for use in the collection of antidump- ing and countervalling dutiesとなっている。それは’調停プロセスを    AD/CVDの徴収に適応させて使うのに必要なそう言う規則’である。    結局、登録輸入者自身が長官の定めるそう言う規則に照らして特定される    entry elements(通関申告要素)に関し申告する。   Ahttp://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/trade_programs/reconciliation/    reference_desk/term_definitions.xmlはACS調停に使用される用語の定義    を記載している。 ・Reconciliation:The process which allows an importer to identify     undeterminable information (other than that affecting admissi- bility) to Customs, and provide the outstanding information at a later date. Reconciliation also refers to the entry on which the outstanding information is provided.     調停とは輸入者が確定できない情報(許容性に影響するものを除く)を     税関に名乗り出させ、かつ、後日その未処理情報を提供させることを許     すプロセスを言う。同じく調停はそれについて未処理の情報が提供され     る通関申告のことを言う。 ・Underlying entry summary:A consumption entry summary flagged for reconciliation.     根本的な通関概要[納税申告]とは調停要のフラッグが付いた直輸入納     税申告を言う。 ・Flagging an entry for reconciliation:(要約)通関申告に調停要のフ     ラグを立てることは次のいずれかの方法による。     1.Entry-by-entry flagging;通関申告の一つずつにフラグを立てる,     2.Blanket application;包括申請    従って、表題の訳は’通関申告の一つずつ又は包括方式で調停要のフラグ    を付けられた’とした。 (参考)reconciliationによる戻し税についてcbp.gov HP;のQuestions and Answ- ers about Reconciliationより抜粋 Q:How are my drawback privileges affected by Reconciliation? A:Drawback claims are not accepted on any entry, which has been flagged for reconciliation until the Reconciliation is filed. If you file Entry-by-entry Reconciliation, you have full draw- back privileges on both the estimated duties paid at the time of summary AND any increased adjustment resulting from the Recon- ciliation, once the Reconciliation is filed with duties/taxes/ fees deposited. If you file an Aggregate Reconciliation, you have drawback pri- vileges on all underlying entries upon filing of the Reconcili- ation. You can never claim drawback on the additional amount you tender with the Reconciliation. For example, if the entered val- ue on the underlying entry if $1,000, and the overall Reconcili- ation increase adjustment is $10,000, once the Reconciliation is filed, the $1,000 is eligible for drawback. The $10,000 will not be eligible for drawback. 上記の戻し税特権の要約を次に示す。   1)通関申告一つずつの調停の場合    納税申告時に支払った関税及び調停のために生ずる補正費増加分の両方に    関し特権を有する。   2)集約調停の場合    全ての根本的な通関申告に関し特権が生ずるが、調停申告時に差し出した    加算金については請求できない。    例題;輸入価格=$1,000,調停に係わる調整費増加分全体=$10,000の時       戻し税対象額=$1,000(調整費$10,000は対象外) [原文]ACE通関概要 [改訂来歴]  REV1 '11.11.17 (1)項12の訳文訂正          ・12.1.1中の’調停要申告’’通関申告’→’調停申告’           ’通関申告の概要[納税]’に訂正した。         (2)[訳者補足]30.AのReconciliation:中の訳語訂正          ・outstanding information;未解決情報→未処理の情報,           allow 〜 to・・・;〜に・・・させておく→・・・することを許す,           refer to;のことを言う→に適用される。          ・30.(参考)中のincreased adjustmentに対する訳語訂正           調整費増加分→補正費増加分に訂正した。