通関概要(Entry Summary)使用説明書 (DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, U.S. Customs and Border Protection, CBP FORM 7501 INSTRUCTIONSの翻訳) (訳者注:以下分かり易くentry:通関(引取)申告、entry summary:納税申告と する) 区画 1)申告番号 11桁の英数字符号を書き込む。申告番号は3桁の申告者略号、その後に続く7 桁の登録番号から構成され、かつ、1桁の検査数字を付けて完結させる。 通関申告者略号はCBPにより申告者又は輸入者に割り当てられた3文字の英 数字からなる申告者略号である。 登録番号は申告者により割り当てられた7桁の数字である。その数字は、2以 上のCBP様式7501に同一数字が割り当てられないことを条件とし、都合の良いど んな方法でも割り当てられる。先行ゼロを省略してはならない。 検査数字は先行する10文字に基き計算される。検査数字を計算する数式は付録 1.に見出せる。 区画 2)申告種類 申告しようとする納税申告の種類に対する2桁の符号を選択して適切な申告種 類符号を書き込む。符号の1番目の桁は通関申告の大まかな部類を特定する(即 ち、消費=0,略式=1,保税倉庫=2)。2番目の桁はさらに前述の部類内の具体的な 処理類型を定義する。次の符号を使用しなければならない。 消費通関申告 無税及び有税 01 割当/輸出証明(VISA) 02 ダンピング防止/相殺関税(AD/CVD) 03 鑑定申告 04 船舶修繕 05 外国貿易地域内消費 06 割当/輸出証明(VISA)とAD/CVDの組合せ 07 関税繰り延べ 08 略式通関申告 無税及び有税 11 織物以外の割当 12 保税倉庫入れ通関申告 保税倉庫入れ 21 再保税倉庫入れ 22 保税担保による暫定輸入 23 見本市 24 常設展示 25 外国貿易地域入れ許可 26 保税倉庫引取り手続き 消費のため 31 割当/輸出証明(VISA)による 32 AD/CVDによる 34 割当/輸出証明(VISA)とAD/CVDの組合せによる 38 政府通関申告 国防契約管理部(DCMAO NY),陸軍限定(申告者P99) 51 任意の合衆国連邦政府機関(DCMAO NYを除く) 52 「注」緊急戦時物資の登録輸入者が政府機関で ない時は、適宜、申告種類符号 01,02,03 等々を使用すること 輸送通関申告 保税運送 61 保税運送後輸出 62 直輸出 63 自動通関申告システム(ABI)処理にはABI状態表示器を必要とする。この表示器は 申告種類符号区画(2において2桁の申告種類符号の後)に書き込まれなければ ならない。そのような納税申告にはABI状態のみ付け加えて表示することになっ ており、次の書式のいずれか1つを表示しなければならない。 ABI/S=小切手又は現金払いABI取引明細書 ABI/A=自動手形交換所(ACH)経由払いABI取引明細書 ABI/P=定期的な月1回払いABI取引明細書 ABI/N=取引明細書に基く支払い以外のABI納税申告 「注」ABIと表示器を分離するためにスラッシュ(/)かそれともハイフン(-)を 使用する(即ち、ABI/SかABI-S)。 (LIVE)実[本物の]通関申告は納税申告文書が(引取り)申告のその時に推定関 税額と共に提出される場合である。保税倉庫引取りは常に(LIVE)実通関申告と見 なされる。(LIVE)実引取/納税申告が提出された時、追加の表示器を次の書式で 表示しなければならない。 ABI/A/L=(LIVE)実引取/納税申告のための自動手形交換所(ACH)経由払い ABI取引明細書 ABI/N/L=取引明細書に基く支払い以外のABIによる(LIVE)実引取/納税申告 "LIVE"又は"L"=ABI以外の(LIVE)実引取/納税申告 (訳者注:区画2の表示例;07 ABI/A/L) 区画 3)納税申告提出日 納税申告がCBPに提出された月、日、及び年(MM/DD/YYYY)を書き込む。 納税申告登録データ謄本には、納税申告提出の時点で申告者により時刻印がなされ る。ABI取引明細書で提出された納税申告の場合は、取引明細書のみ時刻印をす るよう要求されている。 この区画は引取/納税申告が提出される前に印刷又はタイプ打ちされてはなら ない。ABI取引明細書通関申告については、このフィールド(区画3)は随意に使 用する。時刻印が納税申告提出日の代用になる。 申告者は本区画の上の当該様式の右上部分に適切な(輸入専門家)チーム番号 指定(3文字のチーム番号符号)を書き込む。ABI納税申告については、チーム 番号がCBPの自動システムにより申告処理出力メッセージの形態で与えられる。 区画 4)保証人番号 関税担保保証書上の保証会社を特定する3桁の数字符号を書き込む。この符号 はCBP様式301の区画7に見出せるか、或いは輸入者担保問い合わせトランザクシ ョンを介して、ABI申告者に対するCBPの自動システムを通じて入手できる。 合衆国政府の輸入品及び担保を必要としない申告種類については、符号999がこ の区画に掲載されなければならない。担保に代えて現金又は国債証書が使用され る場合、符号998を用いる。 区画 5)担保の種類 1桁の数字符号を次の如く書き込む 0−合衆国政府による申告又は担保を必要としない申告種類 8−根担保 9−単独取引担保 担保の種類"0"は、19 CFR §10.101(d)に規定されるところの条項により保証 される政府による申告について、保証人符号"999"と連結して使用されなければ ならない。 担保の種類"8"又は"9"は、適宜、現金又は国債証書が担保に代えて供託されて いる場合に、保証人符号"998"と連結して使用されなければならない。 担保の種類"9"は、19 CFR §142.4(c)に従って担保が放棄されている場合に、 保証人符号"999"と連結して使用されなければならない。個別通関保証書(キャリア・ ボンド)が納税申告セットに添付されなければならない。 区画 6)通関地符号 実行関税率表(HTS)の付属書Cに掲載されている、別表Dの税関管区と通関地符 号を利用して合衆国通関地符号を書き込む。通関地は当該商品が申告に基き通関 された若しくは即時引取り許可に基き引き取られた場所である。次の書式:DDPP (the district/port)(スペース又はハイフン使用不可)を用いる。 (訳者注:区画6の表示例;2704(Los Angeles,CA/Los Angeles)) 区画 7)輸入[通関]申告日 貨物が引き取られた月、日、及び年(MM/DD/YYYY)を書き込む。但し、即時引取 り、割当貨物、又は申告者が引取り前の別の日を要請する場合を除く(19 CFR §141.68を参照)。引取/納税申告について表示される輸入申告日が提出日(即 ち、時刻印の日)であることを保証するのは申告者の責任である。保税倉庫引取 りについての輸入申告日は引取り日である。 (訳者注:関税の課税物件の確定の時期は、輸入申告の時とされている。その日 について特別な指定がなければ、輸入申告日は引取り日である。) 区画 8)輸入貿易用輸送体 船舶で合衆国に到着する商品について、船積みした外国の港から荷降ろしした 最初の合衆国の港まで当該商品を輸送した船舶の名称を書き込む。船舶名称に代 えて船舶識別符号を書き込んではならない。HTSの一般的な統計上の注釈1(a)(A) に従って、船籍の報告は必要とされない。航空機で合衆国に到着した商品につい て、当該商品を外国で積荷した最後の空港から荷降ろしした合衆国の最初の空港 まで輸送した航空会社の名称に対応する2桁のIATA航空会社英字コードを書き 込む。 もし、その運送業者ファイルに特定の航空会社コードが含まれていないなら、 次の(2桁の)記号表示、カナダの航空会社に対し"*C"、その他外国の航空会社 に対し"*F"、及び合衆国の航空会社に対し"*U"を書く。 これらの記号表示は航空会社不明のチャーター機及び自家用機にのみ使用され る。自家用機(気球、宇宙船等の限定あり)が自力で(自力輸送された)入港し つつある時、その記号表示は"**"を使用する。 商品が船舶又は航空機以外の輸送手段によって合衆国に到着した場合、空白の ままにしておく。 合衆国で最初に積荷した後商品を輸送する国内輸送体の名称を書き込んではな らない。 合衆国の外国貿易地域(FTZ)から税関管轄区域に到着した商品について、FTZを 挿入しその後にFTZ番号を続ける。次の書式:FTZ NNNNを使用する。 区画 9)輸送手段 輸入商品が1番後の外国から合衆国の到着港にそれによって入港した輸送手段 を次の2桁の数字符号を利用して書き込む。 10-船舶、コンテナ以外(荷降ろしする合衆国の最初の港における全ての搭載貨 物を含み、その後の処理ははしけ運送、大陸横断鉄道及びラッシュ船による 等全てを含めてその如何を問わない)。もし、コンテナの状況が不明である が、しかし貨物は船舶で到着していたのなら、この符号を使用する。 11-船舶、コンテナ 12-国境、水上輸送(合衆国と隣接する国の間で、船舶が乗客及び手荷物及び/ 又は貨物及び商品を運搬すると同時に、自動車、貨物自動車、及び/又は軌 道車を専ら船で渡すために使用されている場合に使う)。 20-鉄道、コンテナ以外 21-鉄道、コンテナ 30-貨物自動車、コンテナ以外 31-貨物自動車、コンテナ 32-自動車 33-歩行者 34-鉄道、その他 40-空輸、コンテナ以外 41-空輸、コンテナ 50-郵便 60-乗客、手荷物 70-固定式運送設備(パイプライン、発電所等々を含む) 合衆国の外国貿易地域(FTZ)から税関管轄区域に到着した商品については、空 白のままにしておく。 区画 10)原産国 HTSの附属書B(国際標準国コード)にある国際標準化機構(ISO)の国符号を利 用して原産国を書き込む。 原産国は品物の製造、生産、又は栽培国である。もし、その品物が2以上の外 国の領土又は国、若しくは合衆国の島嶼領で生産され、由来し、又は加工された 材料から成るなら、それは最後に重要な変形を経験した、前記外国の領土又は国、 若しくは合衆国の島嶼領の製品と見なすこと。CBP様式7501についての報告用途 に限り、商品がHTS 9802の頭書に基く修理、改造、又は組立の後に合衆国に戻さ れている時はいつでも、原産国はそこで修理、改造、又は組立が実行された国を 表示すること。 商品がそこで原産された国以外の国で送り状が作られたか、又はそこから輸出 された時は、送り状の作成国又は輸出国ではなく現実の原産国を明記すること。 納税申告が2以上の原産国からの商品を含む時は、この区画に合言葉"MULTI"を 書き込む。列27の行番号の直下に文字"O"を前に付けて、各品目名に対応するISO (原産)国符号を示す。しかし、送り状毎に行番号が採られている場合は、各送 り状に対応するISO(原産)国符号を示す。 区画 11)輸入日 船舶で合衆国に到着する商品について、外国から当該商品を輸送する輸入貿易 用船舶が荷降ろしする意図を持って合衆国の通関区域内に到着した月、日、及び 年(MM/DD/YYYY)を書き込む。 船舶以外で合衆国に到着する商品について、当該商品が合衆国の通関区域内に 到着した月、日、及び年(MM/DD/YYYY)を書き込む。 19 CFR §146.63(entry for consumption)に基く、合衆国の外国貿易地域(FTZ) から消費のために税関管轄区域に入れる商品については、もし、その輸入日が前 記地域からの移動日でなければ、空白のままにしておく。 19 CFR §146.64(entry for warehouse)に基く、合衆国の外国貿易地域(FTZ) から税関管轄区域内の保税倉庫へ移動させる商品については、輸入の月、日、及 び年(MM/DD/YYYY)を報告する。 区画 12)積荷証券(B/L)又は航空貨物運送状(AWB)番号 当該貨物を合衆国に配達する国際運送業者によってその積荷目録に割り当てら れた番号を書き込む。 船舶又は鉄道の積荷に対する各B/L番号は、2つの要素から構成される固有の 書式に準拠しなければならない。1番目の要素は固有の証券番号の最初の4文字 から成り、そしてそれは証券発行人の運送会社識別コード(SCAC)である。2番目 の要素は最大12文字までの英字及び/又は数字から成る。次の書式を使用のこと :ABCD1234567 もし、複数の証券が1つの納税申告に関連しているなら、追加のB/L又はAWB番 号を列28の頂部全域に、若しくは独立した添付書類に記入する。 区画 13)製造者識別番号(MID) 本区画は製造者/荷送人の識別符号を収容するために用意されている。本符号 は1つの構成符号により当該商品の製造者/荷送人を特定する。その符号の引き 出し方法が付録2に見出せる。本符号の目的上、製造者とは単数又は複数の支払 い請求者(製造者又はその他の直接の供給者)を言うものと解釈しなければなら ない。CBP申告に付ける送り状の請求者の名称及び住所がMIDを構成するよう使わ れなければない。製造者/荷送人の識別符号は、CBP様式7501で提出される、略 式通関申告を含む全ての納税申告及び引取/納税申告に要求される。 納税申告が2以上の製造者からの商品を含む時は、この区画に合言葉"MULTI" を書き込む。列28に、各品目名に対応するMID符号を示す。もし、特定のHTS番号 について2以上の製造供給元があれば、MID毎に別々の品目名を必要とする。 区画 14)輸出国 HTSの附属書B(国際標準国コード)にあるISO国符号を利用して輸出国を書き 込む。輸出国は、当該商品が貿易の最後の部分にあるその国であり、かつ、当該 商品がそこから転用と言う不測の事態もなく合衆国へ出荷されたその国である。 納税申告が2以上の輸出国からの商品を含む時は、この区画に合言葉"MULTI" を書き込む。列27の行番号の直下に文字"E"を前に付けて、各品目名に対応する ISO(輸出)国符号を示す。しかし、送り状毎に行番号が採られている場合は、 各送り状に対応するISO(輸出)国符号を示す。 合衆国の外国貿易地域(FTZ)から税関管轄区域に入れる商品については、もし、 複数の輸出国が含まれるなら、価格が最大の輸出国を示す。商品が返送される合 衆国貨物であって、申告者が関税の支払いと1-97類のHTS番号の報告のみ選択し ている場合においては、送り状作成国又は輸出国を記録する。原産国が合衆国の 場合でも、輸出国・合衆国は受け入れられない。 区画 15)輸出日 船舶で輸出される商品について、輸送体が輸出国の最後の港を出発した月、日、 及び年(MM/DD/YYYY)を書き込む。 航空機で輸出される商品について、航空機が輸出国の最後の空港を出発した月、 日、及び年(MM/DD/YYYY)を書き込む。 カナダ又はメキシコからの陸上輸送及び船積み港が輸出国外にある場合の輸送 (例えば、貨物はスイスから輸出されるが、ドイツのハンブルグで船積みし発送 する)について、貨物が輸出国(本例ではスイス)の国境を横断した月、日、及 び年(MM/DD/YYYY)を書き込む。 郵送について、CBP様式3509の受信人に対する通知に記載されているところの 輸出した月、日、及び年(MM/DD/YYYY)を書き込む。 合衆国の外国貿易地域(FTZ)から税関管轄区域に入れる貨物については、空白 のままにしておく。 納税申告が2以上の輸出日を持つ商品を含む時は、この区画に合言葉"MULTI" を書き込む。列27の行番号の直下に、各品目名に対応する日付を示す。送り状毎 に行番号が採られている場合は、各送り状に対応する日付を示す。 織物商品について、列33(d)の指示における(米国向け繊維製品の)輸出証明 (VISA)番号/資格認定証明書/輸出許可証の下に一覧表示された追加要件に注意 すること。 区画 16)保税運送(IT)番号 CBP様式7512から得られるIT番号、簡易保税運送航空貨物目録(TACM)からのAWB 番号、又は自動積荷目録システム(AMS)のマスター保税移送(MIB)認可番号を書き込む。 納税申告が2以上のITを持つ商品を含む時は、追加のIT番号及び関連するIT日 付を列28の頂部全域に、若しくは独立した添付書類に配置する。 もし、商品がITで合衆国の外国貿易地域(FTZ)へ移動しているなら、前記商品 がその地域から撤去される時、IT番号をCBP様式7501に書き込む必要はない。 区画 17)保税運送(IT)日付 CBP様式7512、簡易保税運送航空貨物目録(TACM)又は自動積荷目録システム(AMS)の マスター保税移送(MIB)認可登録データから得られる月、日及び年(MM/DD/YYYY) を書き込む。 納税申告が2以上のITを持つ商品を含む時は、追加のIT番号及び関連するIT日 付を列28の頂部全域に、若しくは独立した添付書類に配置する。 注:IT日付を輸入日より前にしてはならない。 区画 18)不足資料 納税申告提出時点で入手できていない資料を示すための適切な資料符号番号を 書き込む。最大2符号まで使用できる。(この場合に提供される)納税申告に関 する税関担保負担料は納税申告と共に提出するよう要求されるそれらの書類分だ け請求されるものとする。 次の符号を使用しなければならない: 01-商業送り状 10-CBP様式5523(19 CFR §141.89)(履物については任意) 16-修正した商業送り状(19 CFR §141.89,及びその他) 17-その他機関の様式(19 CFR §part 12) 19-検量証明書(訳者注;原文のScale weightにticketを補足し訳した) 21-コーヒー様式O(証明書) 22-化学分析表 23-貨物の着荷状態報告書 26-梱包一覧表(19 CFR §141.86(e)) 98-上記記載のないもの 99-もし、3以上の不足資料があるなら、最初の資料に対する符号番号を書き込 み、かつ、2以上の追加資料が不足していることを表すために符号"99"を書 き入れる。 もし、(上記の内の)ある資料が納税申告書の提出前に撤回されている、又は 納税申告時に必要とされないなら、それを不足資料として書き込んではならない。 次の様式は撤回されることがなく、提出者は適切な期限内にその様式を提出す べき義務を負う: 14-リース品再輸入確認書(19 CFR §10.108) 15-(免税輸入のための)再溶融証明書(19 CFR §54.6(a)) 18-関税非課税輸入証明書(19 CFR §10.102;9808.00.3000) 20-最終需要証明書(19 CFR §10.138) 区画 19)外国の積荷港 船舶で合衆国に到着した商品について、当該商品を合衆国に運搬した船舶にそ れが実際に積み込まれた外国の港に対する”別表K”(地理学的な貿易地域と国 による外国の港の分類)に掲載された5桁の数字符号を書き込む。”別表K”は http://www.iwr.usace.army.mil/ndc/wcsc/scheduleK/schedulek.htmで検索で きる。 もし、現実の港湾名が備えられていないなら、当該商品を合衆国に運搬した船 舶にそれが積み込まれた国について”その他全ての港湾”に相当する符号を使用 する。 納税申告が2以上の外国の積荷港を持つ商品を含む時は、本区画に合言葉 "MULTI"を書き込む。列27の行番号の直下に、各品目名に対応する符号を示す。 送り状毎に行番号が採られている時は、各送り状に対応する符号を示す。 商品が船舶以外の輸送手段で輸送される時は、空白のままにしておく。 合衆国の外国貿易地域(FTZ)から税関管轄区域に入れる商品については、空白 のままにしておく。 区画 20)合衆国の荷降ろし港 当該商品が輸入貿易用の船舶、航空機又は列車から荷降ろしされた合衆国の通 関地符号を書き込む。数字符号の代わりに通関地名称を示してはならない。 船舶、列車又は航空機以外の輸送手段で合衆国に到着する商品について、空白 のままにしておく。 合衆国の外国貿易地域(FTZ)から税関管轄区域に到着する商品について、空白 のままにしておく。 区画 21)貨物の所在地/保税蔵置場番号 当該納税申告が引取/納税申告として使われる場合、貨物が検査できる埠頭又 は用地を書き込む。航空便の積荷について、飛行便の番号を書き込む。施設情報 と資源管理システム(FIRMS)符号が使える場合は、それが埠頭又は用地に代えて 使用されなければならない。 当該納税申告書が保税蔵置場(GO)に蔵置されている商品について使用される場 合、次の書式 G.O.NNNNNNNNNNNN(N;12桁)でCBPにより割り当てられた番号を書き 込む。 当該納税申告書が(税関の)保税倉庫に蔵置されている商品について使用され る場合、貨物が引き渡される保税倉庫の名称及びFIRMS符号を書き込む。 区画 22)荷受人番号 当該荷受人の有する国税庁(IRS)の雇用者(識別)番号(EIN)、社会保障番号 (SSN)又はCBP割当て番号を書き込む。この番号はCBP様式5106若しくはそれと電 子的に同等なものを介してCBPに提出された有効な認識番号を表さなければなら ない。荷受人の番号が(特定制度)登録輸入者番号と同一の時は、(特定制度) 登録輸入者番号を繰り返すのに代えて合言葉"SAME"を使用できる。但し、下記以 外の書式を使用してはならない。 IRS EIN : NN-NNNNNNN IRS EINに添え字XX付き: NN-NNNNNNNXX SSN : NNN-NN-NNNN CBP割当て番号 : YYDDPP-NNNNN 小口混載積荷については、本区画に上記のIRS EIN書式でゼロを記入する(即 ち、00-0000000)。納税申告に関しゼロを報告するのは小口混載積荷であって 統合された納税申告の場合に限定される。 区画 23)輸入者番号 (特定制度)登録輸入者の有する国税庁の雇用者(識別)番号(IRS EIN)、社 会保障番号(SSN)、又はCBP割当て番号を書き込む。所定の書式は荷受人番号(区 画22)の説明と言う名目で載っている。 区画 24)照会番号 償還金、為替手形、又は精算の延期若しくは中止の通知が送付されるべき個人 又は企業の有する国税庁の雇用者(識別)番号(IRS EIN)、社会保障番号(SSN)、 又はCBP割当て番号を書き込む((特定制度)登録輸入者以外の場合であって、 CBP様式4811が提出されている場合に限る)。所定の書式は荷受人番号(区画22) の説明と言う名目で載っている。本区画をその他どんな情報の書き込みにも使用 してはならない。 区画 25)最終荷受人の名称及び住所 納税申告をする時点で、当該商品を購入する個人又は企業、若しくは受託輸送 貨物なら、当該商品が引き渡される個人又は企業(委託者)の名称及び住所を書 き込む。もし、それらの者が不明なら、当該商品が誰の屋敷に送られようとして いるかを表示する。もし、この情報が(特定制度)登録輸入者と同一なら、空白 のままにしておく。 「注」速達委託輸送貨物及び地上国境輸送貨物については、納税申告をする時 点で当該商品がそこ向けに発送される個人又は企業の利用登録上の名称 及び住所を書き込む。利用者の登録名は現実の所有者であって、その者 は当該物品の所有権保持者とする。 州を表示するために設けられた余白において、納税申告書提出時点で知られて いるところの輸入商品の最終仕向け州を記録する。もし、積荷の中身が2以上の 州に向かうことになっているなら、或いはもし、納税申告が小口混載積荷を意味 するなら、総額が最大の仕向け州を記録する。いずれにしても、この情報が知ら れていないなら、最終荷受人の州又は申告書が提出された州が前述の順序で、記 録されなければならない。しかしながら、これら選択肢のどちらかを採用する前 に、申告書提出者は輸入商品が配送される州を確かめるために誠心誠意努力しな ければならない。全ての場合において、記録すべき州の符号は郵便で州又は領土 を2文字で表す標準略号に由来しなければならない。 保税倉庫引取りに関し、最初の保税倉庫入庫番号を本区画の底部に書き込まな ければならない。 区画 26)(特定制度)登録輸入者の名称及び住所 郵便で州又は領土を2文字で表す標準略号を含め、(特定制度)登録輸入者の 名称及び住所を書き込む。(特定制度)登録輸入者は当該物品の所有者又は購入 者、若しくは所有者、購入者、又は荷受人により指名される時は認定通関業者、 として定義される。(特定制度)登録輸入者はどんな税でも支払う義務を有し、 かつ、19 CFR §141.1(b)に記述するところの輸入の結果として生ずる一切の法 令上及び規制上の要件を満たす個人又は企業である。送り状に表示する(特定制 度)登録輸入者は、CBP様式7501上と同一の者としなければならない。但し前記 CBP様式(区画42,43)に認定通関業者名が表記されている場合はこの限りでない。 列 27)行番号 001番から始まる適切な行番号を順々に書き込む。 ”行番号”は1つの国からの貨物に適用され、かつ、それは正味数量、輸入 価格、実行関税率表(HTS)番号、輸入港までの運賃等(CHGS)、税率(HTS/ADA/CVD/ IRC rate)及び税額を含む1品目名に適用される。しかしながら、幾つかの行番 号は実際に2以上の実行関税率表(HTS)番号及び価格を含むことがある。例えば、 実行関税率表(HTS)の98類(chapter)に属する多くの品目は二重のHTS番号を必要 とする。合衆国の部分品を用いて外国で組み立てられる品物は、1類から97類ま での条項の適切な報告番号(HTS)の他にHTS番号9802.00.80を必要とする。 そして又、HTSの91類に属する多くの品目は4つのHTS番号を必要とする。例え ば、9101.11.40に分類できる腕時計は、適切な報告番号(HTS)と関税率を作動装 置;ケース;ストラップ、バンド又はブレスレット;及び電池について別々に表 示するよう要求する。税関の拘束力のある裁定を受ける各貨物についても、やは り、別々の品目名が要求される。所定の書式が(列29)HTS番号の使用説明と言 う名目で掲載されている。 特別(関税)制度を指定する英字が報告番号(HTS)の前に付く場合(即ち、北 米自由貿易協定(NAFTA)="CA"又は"MX";一般特恵関税制度(GSP)="A")、かの標識 を列27の行番号の直下に置くことになっている。特別(関税)制度標識(SPI)は 同一行に右寄せし、かつ、それが適用されるHTS番号に直接先行しなければなら ない。もし、1つの品目名に対し2以上のHTS番号を必要とするなら、その税率 がそれに基くHTS番号と同一行にSPIを配置すること。もし、2以上のSPIが使用 されるなら、税率を確立する第1位標識を最初に、続けてピリオドとその直後に 第2位SPIを表示する。 もし、区画10,14,15及び/又は19に"MULTI"が書き込まれていたなら、適切な 符号又は日付が列27のSPIより下に示されることになっている。複合要素 ("MULTI")の付いた前述の品目(区画10,14,15及び19)の詳細な指示を参照のこと。 列 28)商品の説明 所定の統計上の報告番号(HTS)にそれを分類できるように充分に詳しく、その 品物の明細が列28の1番上に書かれなければならない。CBPのHTSデータベースを 元とする標準の記述(品物の明細)はこの要件を許容し得る。 保税倉庫引取りについて、そのCBP様式7501の全ての謄本は列28の上端に明確 に”蔵出直輸入”の印が付けられ、その後に、もし適用できるなら、”最終引き 出し”と言う言葉を続けなければならない。次にくるのは、19 CFR §144.32(a) (@AB)において要求されるところの、”保税分総量”(@引取り前の倉庫勘定 における数量)、”引取り数量”(A引き取られようとしている数量)及び”残 量”(B引取り後倉庫に残る数量)になる。 CBP様式7501に含まれる当該商品を引き取る権利の移譲は、移譲が完了する前 の第1位納税義務者の名称、及び手書き即ちその複写による(facsimile)署名を 含めることにより確立される。この裏書署名は列28の”残量”の後に表示されな ければならない。電子式資金移動(EFT)により支払われた繰り延べ税金がある時、 本項(column28)において次の申立てを必要とする。 電子式資金移動(EFT) 繰り延べ納税 IRN(個人参照番号):XX-XXXXXXX-XX ALC(機関所在地符号):######## EFT納税日:月/日 もし、繰り延べ税がEFTで納付されないなら、”繰り延べ税”と言う言葉が本 区画[列]の1番上の”蔵出直輸入”と言う言葉の後に表示されなければなら ない。 列 29) 当列の見出し文字を書き込んではならず、要求されるデータのみ所定の書式で 書き込むこと。 (訳者注:実際の見出しはA,BのみだがC,Dも所定の書式で記載する) A.HTS番号 適切な10桁全桁表示HTS品目番号を書き込む。この品目番号は左寄せされなけ ればならない。まさにHTSに掲載されている通り、小数部(号・細分)が10桁の 番号中に使用されるものとする。次の書式を使用すること:4012.11.4000 もし、2以上のHTS番号を必要とするなら、HTSの適切な部(section)又は類 (chapter)の統計に関する頭注の報告規定に従うこと。 HTS番号についてSPIが要求される場合、列27の指示を参照のこと。 拘束力のある関税率表分類裁定を受けた各品目について、(適用できる回答状 に規定される)回答状番号を適切な品目名のHTS番号の直下に記録すること。回 答状番号の前に略語"RLNG"を置くこと。同一の関税率表分類番号に分類されるが、 具体的に拘束力のある関税率表分類裁定を受けていない品目について、かの品目 に対する独立した品目名明細を提供すること。 これと同一の箇所に2以上のデータ要素(即ち、(繊維製品の)類別区分番号 及び/又は製造者識別番号)の報告を必要とするそれら品目名について、その (表示)階層は次の通りでなければならない。 「訳者注釈:記載例 (繊維製品の)類別区分番号 CAT 440 製造者識別番号 KRSHIMAN3232KWA (拘束力のある関税率表分類裁定番号、即ち) RLNG 839393 」 回答状番号 回答状番号又は事前承認標識を報告するための正確な書式がそれぞれ以下に記 載されている。 RLNG 654321 INDCTR 356780 実行関税率表の解釈に関する通則(GRI)の3(b)又は3(c)に従って分類されるセ ット[一揃い]について、当該セットに対する税率がそれに由来するHTS番号を 列29に記録すること。この番号の前にSPI "X"を置くこと。上述のように分類さ れた当該セットのその部分(X,HTS番号)と共に、全ての適用可能な関税、税金及 び手数料と同様に当該セットに関連する(輸入)価格合計、数量及び輸入港まで の運賃等(CHGS)を適切な列に記録すること。それに加えて、(接頭辞"X"で表記 される品物を含め)セット中の各品物は恰も別々に分類されたように別々の行に 記録されなければならない。これらのHTS番号の前にSPI "V"を置くこと。SPI "V"と関連する各品物に起因する数量及び(輸入)価格を記録すること。 これに限定するものではないが、割当て、輸出証明(VISA)、使用許可 (licensing)、及びその他の政府機関要件を含む、その他全ての報告要件がその 前にSPI"V"を付した適切なHTS番号の他に報告されなければならない。"X"と"V" の両方ともそれが適用されるHTS番号と同一行上の列27に直接先行して右寄せさ れなければならない。 B.AD/CVD 事件番号 HTS番号の直下に、商務省の国際貿易局により割り当てられたところの適切な AD/CVD事件番号を表示すること。次の書式を用いなければならない: A000-000-000 又は A-000-000-000 (AD) C000-000-000 又は C-000-000-000 (CV) もし、当該物品の現実の製造者が知られていないなら、現実の製造者が不明で あることを示すために添え字(最後の3桁)999(例えば、A-000-000-999)を使 用しなければならない。添え字000(例えば、A-000-000-000)の事件番号は、そ の製造者の身元が知られており、かつ、当該AD/CVD事件以外の規定に該当してい る場合に限り使用される。 担保に入れることが許可され使われた場合、慣用句”担保コード”とその番号 [例えば、(担保コード #123)]を書き込むこと。もし、担保に代えて現金又 は国債が供託されるなら、”担保コード #998”を書き込むこと。 C.類別区分番号 適用できるものについては、別々の品目名毎に繊維製品類別区分をHTS番号の 直下に書き込むこと。次の書式:CAT NNNを使用すること。 D.その他税・料金 列33の適用される関税率と同じ行上の関係する品目名情報の直下に、適用され るその他全ての税・料金、課徴金又は強制取立金を特定すること。牛肉税、蜂蜜 税、豚肉税、綿花税、港湾維持料(HMF)、砂糖税、及び商業貨物税関使用料(MPF) 等がその例である。HMFは別として、全ての税・料金は品目名単位で記録すること になっている。HMFは品目名単位で表示するか又は申告書の最初の頁の列29の底 部に1度表示すれば良い。 列 30) 当列の見出し文字を書き込んではならず、要求されるデータのみ所定の書式で 書き込むこと。 A.総重量 全ての輸送手段により輸入された商品について、総積載量をキログラムで記録 すること。総重量は当該輸入価格と同一行に記録されなければならない。 1つの品目名について2以上の価格が表示されていると言う(例えば、セット の)場合には、当該品目名に対する1番目の関税率表(HTS)番号と同一行に総重 量を書き込む。総重量情報は品目名毎に提供されなければならない。もし、品目 名毎に総重量が得られなければ、大体の積み込み重量(品目名毎)を推定し報告 しなければならない。推定重量の合計が現実の総積み込み重量に等しくならなけ ればならない。複合品目申告について、総重量の総計を表示する必要はない。 リフトバン(吊り輪付き箱型容器)(lift vans)、取り外し可能な貨物室(car- go vans)、又は類似の堅固な外部容器に運び込まれるコンテナー貨物の場合に、 前述の容器の重量を商品の総重量に含めてはならない。 B.積荷目録上の合計数量 本納税申告が引取/納税申告として使われる場合、船荷証券(B/L)又は航空貨 物運送状(AWB)上に記録されている積荷目録上の合計数量を示すこと。 もし、複数の証券(B/L又はAWB)が1つの引取/納税申告に関連しているなら、列 28の頂部全域に掲載される(複数の)適切なB/L又はAWB番号と一体でそこに記録 された積荷目録上の合計数量を示すこと。 (訳者注;詳しくは、適切なB/L又はAWB番号のすぐ近傍にある列30BのManifest Qty.欄に示すこと) 列 31)HTS単位での正味数量 測定単位が或るHTS番号に対し実行関税率表(HTS)に明記されている場合、明記 された測定単位で正味数量を記録し、正味数量を表す数字の後にその測定単位を 表示すること。その他CBP用途に単位未満の端数が必要とされない限り、統計作 成用に整数で数量を書き込む。(端数を表現する場合)端数は10進数で表現さな ければならない。"X"が数量単位欄に載っている場合、数量を列31に記録しない ことになっている。(総重量は今まで通り列30に記録されなければならない) 2つの測定単位が同一の品物について表示されている場合、明記された測定単 位で両方の単位に対する正味数量を記録すること。第2単位の後に、当該品物の 価格はかの測定単位で記録することになっていることを示す(上付き文字)"V" が続かない限り、その品物の価格は第1測定単位で記録することになっている。 例:重量が1 Kg/ダースで価格が1ダース当たり10ドルのT-シャツ、50ダースから成る積 荷の場合。次の如く記録する。 列29 列31 列32 6205.20.206 50 doz. 500 50 kgs. _ 列 32) 当列の見出し文字を書き込んではならず、要求されるデータのみ所定の書式で 書き込むこと。 A.輸入価格 全ての商品について、19 USC §1401aに定義するところの米ドル価格を書き 込む。 当該HTS番号と同じ行に各品目名毎の価格を書き込む。 もし、ダンピング防止/相殺関税(AD/CVD)課税に必要な価格が輸入価格と違う なら、括弧に入れてその金額(AD/CVD課税価格)をAD/CVD事件番号及び税率と同 じ行の本列に書き込む。もし、記録された価格が取引価格でないなら、後で、調 停が認められる場合は調停申告書(09型)、又はその他代替手段のもとに報告さ れなければならない。 1番近い完全なドルに四捨五入した全ドルで価格を記録すること(もし、1つ の品目名について総輸入価格が50セント未満なら、"0"と記録すること)。ドル記 号は省略する。 全ての品目名に対する輸入価格の合計を区画35に記録すること。 B.輸入港までの運賃等(CHGS) 輸出国の輸出港で輸送体の船側から商品を持って来て、合衆国の最初の通関手 続き地でそれをその輸送体の船側に置く間に被った[支出した]運賃、保険料及 びその他全ての課税金、出費及び経費等の費用総額を米ドルで書き込む。合衆国 の輸入関税を含めてはならない。 本価格はHTS番号毎に整数で表示されなければならない。それは輸入価格の直 下に置かれ、かつ、文字"C"で識別される(例えばC550)ことになっている。ド ル記号は省略する。 輸送手段符号60(乗客が自分で運ぶ手荷物など)により通関申告された商品に ついて輸入港までの運賃等を記録する必要がない。 C.関連の有無 19 CFR §152.102(g)に定義されたところの特殊関係のある当事者間の取引が 過去にあったかどうかを、関連のあった場合に本列に"Y"を及びなかった場合に "N"を置くことにより書き込む("関連がある"("related")及び"関連がない" ("not related")と言う言葉を"Y"又は"N"に代えて使用して良い)。"Y"又は"N" は(headers, lines and totals を含む)完全な納税申告に適用される場合には 列32の1番上に1度書き込めば良く、又は品目名毎に輸入価格と輸入港までの運 賃等(CHGS)の下に書き込めば良い。関連の有無が品目名によって異なる時、"Y" 又は"N"が品目名毎に書き込まれなければならない。 列 33) 当列の見出し文字を書き込んではならず、要求されるデータのみ所定の書式で 書き込むこと。 A.実行関税率表(HTS)の税率 HTSで指定する分類品目についてその税率を書き込む:無税、従価税率(取引 価格による)、従量税率(単位又は品目毎による重量税等)、又は複合関税率 (従価と従量の混成方式)がある。 列29 列33 6201.19.1010 無税 6201.19.9060 2.8% B.ダンピング防止/相殺関税(AD/CVD)の税率 列29に表示されるそれぞれのAD/CVD事件番号と丁度反対側に、商務省・国際貿 易局により指定された(ところの)AD/CVD税率を書き込む。 C.内国歳入税法(IRC)の税率 HTSで指定する分類品目についてIRC税率を書き込む、若しくはCBP承認メート ル法換算IRC税率を書き込む。(訳者注;Customs and Trade Automated Inter- face Requirements, Appendix Dにinch-poundとmetric単位間の換算表がある) もし、内国歳入税(関税を除く租税)が繰り延べされているなら、内国歳入税 法(IRC)の税率の前に”繰り延べ”("DEF")を置く。列34(関税及び内国税)及び 区画38(税金)に繰り延べ金額を表示するが、しかし、区画40の”合計”に含め てはならない。 (蒸留酒の保税工場への搬入に関する)26 USC §5232(a)に基く繰り延べ内国 歳入税はCBP様式7501の最初の頁の列33及び34の底部に"IRS DEF 5232(a)"と分か るようにしなければならない。前述の繰り延べ内国歳入税金額を列34、区画38、 又は区画40に表示してはならない。 D.(米国向け繊維製品の)VISA番号/資格認定証明書/輸出許可証[輸出証明] 文字"V"又は"C"の後に各品目名に関連した輸出証明書(visa/certificate)番号 を書き込む。輸出証明書番号は大抵長さが9文字の英数字である。最初の文字は 数字、2番目と3番目の文字は英字、4番目から9番目までの文字は貿易協定に よって変化する。 輸出証明書の最初の桁は、輸出の年か、その間に証明書が発効したその年(例 えば、証書授与日)か、或いは、例えばアフリカ成長・機会法(AGOA)上の請求に 必要なものなどのようなグループ分けのいずれかを意味する。2番目と3番目の 桁はISO原産国符号を意味する。4番目から9番目までの桁は外国政府が発行し た唯一の番号を意味する。 書式設定に関する具体的情報について、各割当対象期間の初めに発行される割 当帳関連通達(QBT)若しくは織物帳関連通達(TBT)を参照すること。TBTは新貿易 法又は自由貿易協定が実施される時に発行される。これらの参考文献はhttp:// www.cbp.gov/xp/cgov/import/textiles_and_quotas/に見出せる。 もし、商品に2以上の輸出証明書が適用されるなら、それなら輸出証明書番号 毎に別々の品目名が表示されなければならない。低関税率割当に伴う軽減税率適 用のために必要な全てのVISA番号とそれらの証明書を列33に書き込まなければな らない。上記指示は合衆国農務省発行の農業製品(低関税率割当)輸入許可証に 適用しない。 原産国が輸出国と相違し、かつ、輸出証明書が輸出日を基に発行されているか、 又は割当が輸出日を基に発行されている時、原産国からの輸出日を列33に記録す ること。輸出国からの輸出日は引き続き区画15に記録される。 E.農業製品(低関税率割当)輸入許可証番号 農業製品(低関税率割当)輸入許可証を条件とする商品について、列33のかの 品目名に対する関税率の直下に許可証番号を記録する。 許可証番号は、ハイフン及び余白を含めて10文字形式とする。次の2つの形式 が許容される。 (1)N-AA-NNN-N 又は (2)N-AB-NNN-N (1-cc-234-5) (1-c -234-5) 文字N及びAはそれぞれ数字及び英字を表す。文字Bは1スペースを表す。書式1 について、最初の桁は許可証の種類である。3番目と4番目の桁は貨物の種類コ ードである。6桁目から8桁目までは許可証の通し番号である。10番目の桁は許 可証の発行年である。2,5及び9桁目はハイフンである。書式2は4桁目がスペー スであることを除き上記と全く同一である。 区画 34)関税額及び内国歳入税額 税率と課税価格又は数量の乗算を行うことにより計算される関税、ダンピング 防止/相殺関税(AD/CVD)、内国歳入税、及びその他全ての税・料金若しくは課徴 金の推定額を書き込む。本欄に表示される金額は、適切な実行関税率表(HTS)の 税率、ダンピング防止/相殺関税(AD/CVD)の税率、内国歳入税法(IRC)の税率及 びその他税・料金若しくは課徴金(項目)と直に向き合うようにしなければならな い。これにはAD/CVDについて担保に入れることが許可されている場合の前記税額 を含める。担保に入れることが達成されている場合は、AD/CVDの金額を括弧で囲 むこと。26 USC §5232(a)に基き内国歳入税が繰り延べされている場合は、空白 のままにしておくこと。(列33に対する指示を参照のこと)。ドル記号($)は省 略する。 (訳者注;上記内容確認のための纏め @本納税申告に係わる全ての税額又は料金が本区画に記載されなければな らない。 Aこれらの金額は関税、税金及びその他に分類されtotal欄に各合計額が 記載される。その分類は区画37〜40の説明による。 BAD/CVDはその他に分類されるが、これを含むその他税・料金については 次項の集計欄への記載も要求される。 CAD/CVDの集計欄への算入は実際に供託されている場合に限る。この場合 区画34の金額を括弧で囲む。逆に括弧の付かない時は、この集計欄及び 区画39の合計に含めない。 D繰り延べ税額は区画40の合計に含めない。) 区画39のためのその他税・料金集計(番号なしの集計欄) 様々な税・料金のいずれか及び/又はAD/CVDの納付を条件とする通関申告につ いて、適用可能な税・料金がそれぞれこの箇所(集計欄)に示されなければなら ず、また、各税・料金の個々の合計額が対応する行に表示されなければならない。 (訳者注;下記の記載例を参照)AD/CVD金額はそれらが実際に供託されている時 に限り、集計に含めることになっている。担保総額を含めてはならない。もし、 納税申告書が1頁を超えるなら、区画39の集計が最初の頁になければならない。 当てはまる徴収コードを当該税・料金又はその他課徴金又は強制取立金と同じ 行に示さなければならない。その税・料金は以下の書式で記録する: AD(ダンピング防止関税) 012 CVD(相殺関税) 013 Tea Fee(茶税) 038 Misc. Interest(雑利息) 044 Beef Fee(牛肉税) 053 Pork Fee(豚肉税) 054 Honey Fee(蜂蜜税) 055 Cotton Fee(綿花税) 056 Pecan Fee(ピカン(の実)税) 057 Sugar Fee(砂糖税) 079 Potato Fee(馬鈴薯税) 090 Mushroom Fee(マッシュルーム税) 103 Watermelon(西瓜) 104 Blueberry Fee(ブルーベリー税) 106 Avocado(アボカド) 107 Mango(マンゴー) 108 Informal Entry MPF(略式通関申告MPF) 311 Dutiable Mail Fee(納税申告要郵便物手数料) 496 Merchandise Processing Fee (MPF) (商業貨物税関使用料) 499 Manual Surcharge(手動入力追加料金) 500 Harbor Maintenance Fee (HMF)(港湾維持料) 501 「訳者注釈:記載例(訳者補足1のGLOBAL LOGISTICS CORP資料より抜粋) Other Fee Summary for Block 39 Antidumping Duty 012 2.63 Merchandise Processing Fee 499 25.00 Harbor Maintenance Fee 501 9.00 TOTAL: 36.63」 MPFには最低限(de minimis;デミニミス)以下の徴税除外ルールが存在しない。直輸 入のためのそれぞれ正式な通関、引取り又は蔵出し毎に国定の最小・最大料金が 決められている。見込みの支払料金総額が国定最少額未満(最少額を書き込む)、 又はそれが国定最大額を超える(最大額を書き込む)事がない限り、現実のMPF 料金を記録する。 HMFが納税申告上の唯一の支払い料金の場合、HMFに関する最低限(de minimis; デミニミス)以下の除外ルールが存在する。その場合は$3以下のHMFは徴収されること がない。本集計欄の利用者手数料の総計は全ての品目名の料金総額の合計として 計上されなければならないが、区画39の総額は$0として計上しなければならない。 自由貿易協定(FTA)に由来する物品はMPFを免除される。この免除を得るために、 輸入者は各HTS番号に対する適切なSPIを列27に示さなければならない。 区画 35)輸入価格の合計 全ての品目名に対する輸入価格の合計を記録すること。この情報は全ての納税 申告に必要とされる。 区画 36)登録輸入者又は公認代理人の宣言 輸入者又は代理人として貴方の状況に関連のある適切なチェックボックスを選択する こと。 [合計欄:区画37〜40] 区画 37)関税 関税支払い見積額総計を書き込む(AD/CVDを除く)。 区画 38)税金 繰り延べされている金額を含めて(26 USC §5232(a)に基き繰り延べされてい る税金を除く)、内国歳入税[税金]支払い見積額総計を書き込む。 区画 39)その他 AD/CVD又はその他税・料金、課徴金又は強制取立金支払い見積り額総計を書き 込む。そのために担保が入ったAD/CVD総額を表示してはならない。申告書の区画 39に表示する総額は実際に支払われた総額を反映させなければならない。 区画 40)合計 区画37,38及び39の和を書き込む。列34及び区画38に表示された繰り延べ内国 歳入税(未払い)を含めてはならない。そのために今もなお担保が入っている AD/CVD(未払い)を含めてはならない。 もし、関税、税金、又はその他課徴金が当該取引に適用されないなら、本区画 に"0"を書き込む。 HMFは全ての保税倉庫入れ申告(21型)に支払いを要求されるが、再保税倉庫 入れ申告(22型)には支払は不要である。 区画 41)申立人名称、肩書き、署名及び日付 申告書に署名する事業主、購入者、又は代理人の名称、職階、及び署名を書き 込む。申告書に署名される時の月、日、及び年(MM/DD/YYYY)を書き込む。 納税申告書が2ページ以上から成る時は、申告書の署名、肩書き、及び日付は 最初の頁に書き込まれなければならない。 (電子)認証はABIを通じて伝送されるデータについて署名の電子的な等価物 が必要である。この電子的な(ファクシミリ)署名は納税申告データの一部として送信 されなければならない。(訳者注;ファクシミリ署名は事前承認を税関から文書で受け ていなければならない) 区画 42)仲介業者/申告者の情報 本区画は仲介業者若しくは申告者の名称、住所及び電話番号用に取ってある。 区画 43)仲介業者/輸入者のファイル番号 本区画は仲介業者若しくは申告者の内部ファイル番号又は参照番号用に取って ある。 [補遺] T.通関申告関連資料の準備 申告者は納税申告と引取り/納税申告の両方について整然とした方法で通関申 告関連資料を提出しなければならない。この方法での均一性を確保するために、 通関申告関連資料は次の順序で配列されることになっている: (輸出国の発行する)輸出検査証明書 統計作成用謄本(非ABI申告に限る) 徴税票の写し(明細書でない現物) 認証 登録データの謄本 CBP様式3461(申告/即時引取り)又はその代替物 適用する場合に、個別通関保証書(キャリア・ボンド) 送り状(I/V) 梱包一覧表[パッキングリスト] その他機関の関連資料 納税申告又は引取/納税申告をする者は全ての関連資料をその上部左側の角に 纏めてホッチキスで止めなければならない。 CBP様式7501による蔵出し直輸入申告には最小限2通の謄本を提出する(輸入 者用謄本と許可側謄本)。もし、ACH 経由払いでないなら、出納係用の謄本も併 せて必要とされる。非ABI提出には統計作成用に4番目の謄本を含めなければな らない。もし、繰り延べ税が含まれていれば、少なくとも1部追加のCBP様式 7501を含めなければならない。 U.輸入価格/(必要なら)通貨換算したものの一覧 輸入価格または(必要なら)通貨換算したものの一覧を、納税申告書に添付 される作業票に若しくは列28の全域に表示すること。複数頁の納税申告書につ いては、輸入価格の概要を最後の頁の最後の品目名の後に表示すること。 もし、申告者が送り状を単位として品目名を作成する(即ち、送り状を単位と する品目名群)なら、納税申告書の末尾の総合計に代えて各送り状毎の価格を 用いた一覧を用意すること。 V.略式通関申告 略式通関申告はCBP様式7501を用いて行える。略式通関申告について、該当す る場合は次の区画を記入することになっている:[1,2,6,8,10,11,12,14,16,17, 23,26,27,28,29A,30A,30B,31,32A,33A,33C,34,35,36,37,38,39,40,及び41]。 ABI伝送について、区画9,15,及び20も併せて要求される。 物品がCBP様式3461で引取られ、かつ、その後さらに略式納税申告(CBP様式 7501)を付け加える時、その申告日(引取り日)がCBP様式7501の区画7に表示さ れなければならない。 区画21の貨物の所在地は商品が既に保税蔵置場に置かれている場合に限り記 入する。 CBP様式7501の統計作成用謄本は、略式納税申告について要求されない。 W.鑑定申告 CBP様式7501が19 CFR §143.11に定義されるところの鑑定申告書として使用さ れる時は、次の無宣誓証言であって19 USC §1498(a)(10)に基く鑑定を要請する 文面がCBP様式7501の本体に追加されるか、若しくは上端に貼付されなければな らない。それは次の通りである: 私はこの書類によって19 USC §1498(a)(10)に基く鑑定を要請する。私は、私 が知りかつ信じ得る限りでは、この申告書及びその後すぐに提出される証拠資料 は、私の手元にある、又はここに記述された商品の所有者の手元にある前述の商 品の原価に関する全ての情報を述べていること;私は前述の商品の原価に関する これ以上どんな情報も入手できず、即ちその正式な申告をするためにその価格を 決定できないこと;本申告及びそれに添付する証拠資料に含まれる情報は真実で あり、かつ、正確であること;及び上記の者(達)は前述の商品の所有者である こと、を表明する。 署 名:−−−−− 表 題:−−−−− 港湾管理責:上述の商品は既に検査済みであり、かつ、その内容と価 任者へ 格は上記の通りである。 CBP 担当官:−−−−− 日 付:−−−−− X.品目名の区切り符号 納税申告の処理を容易にするために、実線、破線、又は空白行でCBP様式7501 及び続葉の各品目名を区切らなければならない。 Y.追加のデータ要素 CBP様式7501の提出者は、自発的に、その申告書について追加の即ち明確化す る情報を提供してよい。但し、前述の追加情報はそれら必須のデータ要素の報告 を阻害しないことを条件とする。前述の追加の即ち明確化する情報を、提出者の 全く自由裁量で、その様式の任意の位置に配置できる。但し、それが如何なる必 須のデータ要素をも阻害しないことを条件とする。このような場合に、CBPはそ の付加情報がどうあって欲しいとか、或いはそれが当該様式のどこに配置される ことになっていると言うようなことを要求しない。 CBP様式7501の本体及び続葉において、送り状がそれぞれ列28(列29〜31)全域 に表示され、その後にかの送り状に適切な品目名が続くと良い。 Z.保税倉庫引取り もし、当該保税倉庫引取りが外交官員、領事館員、その他免責特権を持つ人員 の個人的使用のため、若しくは公的国際機関のためなら、CBP様式7501の列28の 1番上に”外交用途のための保税倉庫引取り”それに続けて”DS様式1504添付”と 言う言葉が明記されなければならない。 (1)免税品倉庫からの輸出用商品、(2)外交用途の商品、及び(3)航空機又は船 舶の補給用商品の引取りのための包括的許可書が発行される。 包括的許可書の申請は3通に作成しCBP様式7501で提出されなければならない。 ”引取りのための包括的許可書申請”と言う言葉が大文字で印刷されるか、又は 上端の欄外に刻印されなければならない。 包括的許可書に沿った引取りには”引取りのための包括的許可書申請”と言う 言葉が見られなければならない。包括的許可書に基く最後の引取りが提出される 時、”包括的許可書に基く最後の引取り”と言う言葉がCBP様式7501に描写され なければならない。 [.再保税倉庫入れ申告 CBP様式7501を再保税倉庫入れ申告として提出する場合に、区画8,12,19及び20 を記入する必要はない。 \.NAFTA関税繰り延べ CBP様式7501はNAFTA関税繰り延べ請求(申告08型)を提出するために使用される。 関税繰り延べ便覧を参照するか又は地元のCBP事務所に関税繰り延べ用のその様 式の記入方法に関する完全な説明について問い合わせすること。 ].統合された納税申告 CBP様式7501納税申告が2つ以上の引取りを含む場合(19 CFR §142.17参照)、 各通関申告又は引取り番号を別々に、そしてその後に関連する品目名の行番号と その資料を報告すること。 ]T.保税担保による暫定輸入(TIB)申告 TIB納税申告(23型)は、TIB適格性について審査した後CBPの自動システムにお いて処理される。TIB納税申告に関し報告されるべきデータはいつもの消費[直 輸入]申告で通常報告されるものと同一である。併せて、19 CFR §10.31(a)(3) でTIB納税申告書に表示されるべき付加情報を特定している。念のため、普通は 割当てを受けている商品は、消費申告又は消費のための保税倉庫からの引取りの どちらでも、TIBで申告する場合にもまた割当てを受けられる。 以上 [訳者補足] 1.Entry Summaryの様式 CBP Form 7501*GLOBAL LOGISTICS CORPの記載例も参照 2.区画 1)上から4行目のrepresentについて OXFORD現代英英辞典に、これはlinking verb; to be sth (SYN:CONSTI- TUTE)とある。linking verbは連結動詞で主語とその叙述語をつなぐ (この他be,seem,appear,constitute等)。そしてto be sthとあるから、 主語=叙述語を意味するのでこれを’である’と訳した。 3.区画 2)政府通関申告(Government Entries)における用語について @Defence Contract Management Commands(DCMCs) http://permanent.access.gpo.gov/lps57820/www.acq.osd.mil/sadbu/ publications/selling/part6.htmより抜粋 The contract management commands can help you find subcontracting opportunities and assist you in identifying DoD contracting offic- es likely to buy your products or services. The DCMCs are not buy- ing offices and therefore SF 129s should not be sent to these acti- vities. DCMC New York Ft. Wadesworth 207 New York Avenue Staten Island, NY 10305-5013 (718) 390-1016/1017 次にNTTDATAのREPORT(2000 Autumn Special)米国における電子政府の展開 (http://e-public.nttdata.co.jp/doc/iss/36_ISS007/ISS7.pdf)より抜粋 国防総省の防衛契約管理部(Defense Contract Management Command= DCMC)は、契約業者との請求や決済業務をインターネット上で行う電子取 引システム「Web Invoicing System=WInS」を開発し,1999年9月に利用を 開始しました。このシステムは中小規模の契約業者を対象に開発されたも ので、PC、ウェブブラウザ、そしてインターネット・アクセス環境さえあ れば、業者からの請求書を防衛財務・会計部へ電子的に送信することが可 能で、さらに、契約に基づいた決済や領収書の送付もインターネット上で 電子的に処理することができます。 ADCMAO NY www.acq.osd.mil/osbp/sbir/solicitations/sttr95/word/section995.doc より抜粋 DIRECTORY OF SMALL BUSINESS SPECIALISTS Associate Directors of Small Business assigned at Defense Contract Management Districts (DCMD) and Defense Contract Management Area Operations (DCMAO): DCMAO New York ATTN: John Castellane 201 Varick Street, Room 1061 New York, NY 10014-4811 (212) 337-0326 合衆国を4乃至5の地区に分割して地区毎に1つのDCMD:国防契約管理部局 が設置されている。そしてさらにDCMDの管轄下の地域内各地にそのDCMAO: 国防契約管理地域運用部が設けてられている。DCMAO New YorkはDCMD Northeast; Bostonの1つの地域運用部である。 (http://www.dla.mil/dlaps/dlah/h5805.1.htm参照) 4.区画 2)the importer of record の意味 これに関連する術語、the importer of record numberが区画22にある。 これらの訳例をhttp://japan.usembassy.gov/pdfs/wwwf-cbp-importer- req.pdfのP8より次に示す。 @Importer of Record;輸入者記録 AImporter of record number;輸入業者記録番号 しかし、@の輸入者記録とは具体的に何を指すのか分からないので以下の 検討を行った。 アルクの辞書、英辞郎にattorney of record;登録弁護士があり、それか らすると@の訳は登録輸入者と同じ意味ではなかろうか。ここでofは同格 関係を表し、〜の(ある)を意味するものと考える。 次にAはhttp://syseng.nist.gov/poc/repo/trunk/docs/glossary.xlsに 下記の如く定義されている。 The unique identifying number of the entity primarily responsible for the payment of any duties on the merchandise, or an authorized agent acting on his behalf. 当該商品に関する税の支払い[納税]に責任を持つ企業・団体若しくはそ の代理人の唯一の識別番号。 この番号について具体的に言及している部分をcomments欄から抜粋して次 に示す。 for U.S.CBP purposes this number may be an IRS number,EIN Number, Social Security Number, or CBP assigned number of the entity ・・・ つまり唯一の識別番号とは、国税庁の納税者番号(ITIN)、雇用者(識別) 番号(EIN)、社会保障番号(SSN)若しくはCBP割当て番号でなければなら ない。 従って、この番号は輸入者について上記4種のいずれかの方法で予め記録 された番号でなければならない。 以上の検討から@Aを次の如く訳した。 @Importer of Record;(特定制度)登録輸入者 AImporter of record number;(特定制度)登録輸入者番号 5.区画 2)Automated Broker Interface (ABI)について http://www.nnr.co.jp/global_logistics/DicWord2.php?num=2より抜粋 ABI:米国における自動通関システムで、1984年2月よりスタートした。 このシステムを通じて米国税関と通関業者をコンピュータで接続し、通関 業者は輸入通関申告書、インボイス、パッキングリスト記載事項などを税 関に送る。 e-CFR §143.32 Definitionsより抜粋 (p)Statement processing."Statement processing" means the method of collection and accounting within, ACS which allows a filer to pay for more than one entry summary with one payment. ACS/ABI generates the statement, which is transmitted electronically to the filer, consisting of a list of entry summaries and the amount of duties, taxes or fees, if any, due for payment. Upon payment and collection of the statement, those entry summaries designated as electronic will be scheduled for liquidation (see §24.25 of this chapter). 取引明細書処理とは、2以上の納税申告について1度に支払うべくき分 (関税及び手数料等)を纏め課金する方法を言う。ACS/ABIはその取引明 細書(statement)を作成し申告者へ電子的に伝送する。当該取引明細書に 関する納付と徴収が済み次第、電子的に指定されるそれらの納税申告が 精算されることになる。 6.区画 2)live entryについて 参考資料Know About:Entryより抜粋 (AN INFORMED COMPLIANCE PUBLICATION, MARCH 2004) ENTRY PROCESS @Two-Step Process The formal entry process usually involves two steps. The first is the filing of an entry on Customs Form (CF) 3461, as well as a commercial invoice (or a pro forma invoice when the commercial invoice cannot be produced), packing lists, if appropriate, and such other documentation as is necessary to determine merchandise admissibility. This must be done within 15 calendar days after landing from a vessel, aircraft or vehicle, after receipt under a permit to transfer, or after arrival at the port of destination in the case of merchandise transported in-bond. The information contained in these documents enables CBP to determine whether the merchandise covered by the entry requires examination or may be released. A follow-up entry summary on CF 7501, with estimated duties attached, must be filed within 10 working days after the time of entry. AException to Two-Step Process: “Live Entry” There is an exception to the general rule that making entry is a two-step process. This exception is known as “live entry." A live entry occurs when a CF 7501 entry summary, with estimated duties attached, is filed prior to the release of merchandise. The CF 7501 in this case serves as both the entry and the entry summary. The practical effect of a live entry is to deprive the importer of the “float” accorded other importers who, by using the two-step process, may delay the deposit of estimated duties by up to ten working days. The importer also must produce the more detailed summary information up front. (要旨) 1)正式な通関申告は2つの段階から成る(2段階法)。 第1段階はCBP FORM 3461(申告/即時引取り)及び商品の輸入承認に 必要な商業送り状等の資料を陸揚げ後15暦日以内に提出する。 第2段階はこれに続けて申告後10就業日以内に推定関税額でのCBP FORM 7501の通関概要[納税申告]を提出する。 2)正式な通関手続きは2段階法を原則とするが、"live entry"として知ら れている例外がある。これは商品の引取り前に前述の第2段階の手続き [納税申告]を行うものである。2段階法に比べ引取り後最大10就業 日までの納税猶予期間を失う不利益が輸入者に生ずる。 次に、M.E.Dey&Co.(Customs Brokers・International Freight Forwarders) のHPから抜粋 LIVE ENTRIES: These are used for certain types of imported cargo. Cargo subject to Quotas, and certain other restricted cargo, requires a live entry to be filed for Customs release. This docu- ment is a combination of the Entry and Entry summary. Note that this sort of filing requires that the duty and fees be paid prior to the Customs release of the Cargo. However, Importers who have agreed to the Automated Clearing House (ACH) procedures are exempt from paying the duty and user fees immediately. Generally, under this system, they are allowed to pay duty ten days after Customs release. (要旨) 1)この通関手続き(LIVE ENTRIES)では貨物の引取り前に関税及び手数料を 払うよう要求される。 2)しかしながら、自動手形交換所(ACH)を使用する輸入者は即納税を免除 され、引取り後10日以内に支払うことが認められている。 3)"live entry"資料は引取り(entry)と納税(entry summary)申告を結合し たものである。だから”本物の”実通関申告("live"entry)と呼ぶのだ と思う。 7.区画 4)CBP Form 301について jmcti.org/C-TPAT/vol.1/2010/data121/10+2rule_faq_kaitei.pdfより 債務保証の種類を以下の如く列挙している。 Continuous Bonds;継続保証 Single Transaction Bonds;(CBP Form 301)単独取引保証 Appendix D Stand-Alone Bonds;付表 D ISF 単独用保証 Exemptions;免除 上記内容はISF申告に限定したものである。実際のCBP Form 301のタイト ルはCUSTOMS BOND(関税支払保証書)とあり、Single Transaction Bonds とContinuous Bonds の両方に使えるものである。 ところで、経済産業省の資料「DS345 米国−AD/CVD関税担保通達」によ るとCustoms Bondが関税担保と訳されている。そこで、このBondを保証→ 担保に変更して訳すことにした。 8.区画 5)Bond Typeのbondの意味 ここで、bondは輸入者が税関当局の「罰金、関税、税金或いは法律や規則 により課せられたその他課徴金」の請求に応じられない場合の債務保証の ために、現金に換えて差し出す担保である。CBP様式301に対し債務保証を することができるのは、CBPの認可を受けた保証業者(an approved surety,http://fms.treas.gov/c570/c570.html)に限る。 従って、Bond Typeは担保の種類を言う。 (参考)exBuzzwords用語解説より 債務保証とは、特定の企業が負担または将来負担する債務について、第三 者(保証人)が支払いを保証すること。債務保証を付した会社(債務者) が実際に債務不履行となった場合、債務保証を行った保証人が債務者に成 り代わって弁済しなければならない(代位弁済)。保証人は、債務保証を 実行したことに伴い債務者に対して求償権が発生するが、現実にはほとん ど意味をなさないことが多い。 金融機関が債務保証を行う場合、事実上、債務保証を行った金融機関の信 用供与であり、債務保証を受けた企業等はその金融機関に保証料を支払う ことが一般的。 9.区画 6)PORT CODEについて 合衆国実行関税率表(2010)の付属文書から抜粋 (http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm) STATISTICAL ANNEXES 統計附属書 Annex A - Schedule C, Classification of Country and Territory Designations for US Import Statistics 附属書A -別表C、米国の輸入統計の国と地域指定の分類 Annex B - International Standard Country Codes 附属書B -国際標準国コード Annex C - Schedule D, Customs District and Port Codes 附属書C -別表D 、税関区と通関地符号 10.区画 8)文中のGeneral Statistical Note 1(a)(A) of the HTSについて http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htmより抜粋 GENERAL STATISTICAL NOTES 1. Statistical Requirements for Imported Goods. (a) Persons making customs entry or withdrawal of goods imported into the customs territory of the United States shall complete the entry summary or withdrawal forms, as provided herein and in regulations issued pursuant to law, to provide for statis- tical purposes information as follows: (ii) the name of the vessel or the name of the airline, or in the case of shipment by other than vessel or air, the means of transportation by which the goods first arrived in the United States; 統計作成用情報として船名又は航空会社の名称等を記入する(船籍記載の 要求は無し)。 11.区画 10)文中のthe ISO codeについて @本区画は原産国の欄である。従って、それはHTSの附属書B -国際標準国コ ード(Afghanistan:AF, Japan:JP etc.)を表す。 AIn column 27,以降の文は2以上の原産国からの商品を含む時に、列 27の 行番号の直下に、その行の品目に対応する原産国についてのISO国符号に 接頭辞"O"(origin of country)を付けて表示することを指している。例え ば、その行の品目の原産国が日本ならOJPと表示する。 BIn column 27,〜to each line item.に対応する文を別のINSTRUCTIONSか ら(http://www.foreign-trade-zone.com/form_instructions_e.htm)抜粋 して次に示す。 in column 28, directly below the line number, and prefixed with the letter "O", indicate a separate ISO code for the country of origin corresponding to each line number. 上記文では本稿の原文に下線を施した部分が追加されている。そこに原産 国についてのISO国符号であることが明記されている。また、追加された andによってin以下コンマで区切られた3つの句が等値接続され1つの副 詞的前置詞句を構成していることが分かる。indicateはその直前の文中の recordと同様に主語を持たない命令形である。 CWhere line items are 〜 each invoiceの訳について 上記Bの資料から参考になる部分を抜粋して次に示す。 (exporting countryから) associate the country of export with each line number (or where line numbers are segregated by invoice, associate with each invoice) in column 28 prefixed with an "E". 上記文では本稿の原文と異なりline items→line numbersになっている。 ( )内の部分が表題に対応し、その訳は’行番号が送り状毎に採られて いる所では、各送り状と結びつける’。これは、輸出国を各行番号毎に結 びつけるが、送り状毎に行番号が採られている場合は、行番号毎ではなく 各送り状毎に輸出国を結びつければ良いことを意味する。 なお、本項は原産国に関するので上記輸出国を原産国に読み替えれば良い。 12.区画 14)上から2番目の文について 項11Bの資料からそれに対応する文を次に示す。 The country of exportation is that country from which the merchan- dise was shipped to the United States having last been a part of the commerce of the country and without contingency of diversion. 本稿の原文におけるof which the merchandise was last part of the commerceがfrom which以下の文に折り込まれている。having〜countryが それで分詞構文なので、and the merchandise has last been a part of the commerce of the country;その上、その商品が最後に当該国の貿易 の一部であったとなる。 13.区画 15)下から1番目の文におけるVISAについて 日本染色協会(http://www.nissenkyo.or.jp/page04_backno.html)より ■アメリカ向け繊維製品輸出VISA制度に係る国内生産証明の廃止について のお知らせ これまで繊維業界は米国向け繊維製品の輸出証明に関しましては昭和62 年3月より日本政府とアメリカ合衆国政府との取極めにより「対米繊維輸 出YSA制度に基づく国内生産証明書の発給」を実施してまいりました。 しかし、このたび繊維製品につきましてはWTO協定により、2005年1月 1日をもってGATTへ統合され、規制が全廃されることとなりました。 これに基づき、米国政府におきましては2005年1月1日以降米国に輸出 されるものから、輸入申告の際に提出を義務づけていた輸出証明(VISA) 及び例外証明の提出をWTO加盟国につきましては必要としない旨、官報で 公表致しました。 従いまして、日本原産のもので我国から2005年1月1日以降米国向け に輸出される繊維製品につきましては輸出証明はすべて不要となりますの でお知らせ致します。 14.区画 18)のtermsについて @bond charge http://www.libertyint.com/index_files/Page1325.htmより Customs Bonds Please be aware that if a valid continuous bond is not on file for the importer at time of entry, Liberty will prepare a single transaction bond in order to secure a timely Customs clearance. We will invoice you for single entry bond charges according to our current bond charge schedule. As these funds must be surrendered to the bonding company in a timely manner, payment on these tran- sactions must be made within ten days or our invoice. ここで、current bond charge schedule;現在の担保料金規定とある。 しかし、本項に関する原文はthe bond charge should be made only for those documentsとあり、duty(関税)ではなくdocuments(資料)につい てbond chargeが生ずるのであって、前述のCustoms Bonds(関税担保)と は異なるように思える。 これに関連する資料は19 CFR 113 Subpart E-Production of Documentsに 見出せる。但し、このpart 113のタイトルはCustoms Bondsであり、この Subpartも前述のものの一部として記載されている。表題を特定するのに 必要な部分を抜粋して以下に示す。 ・the importer shall indicate the missing document, whether the importer gives a bond or stipulates to produce the document; 輸入者がbondを提供しようと資料の提出を約定しようと、輸入者は不足資 料を明らかにしなければならない。 ・any document for the production of which a bond or stipulation is given; bond又は約定がその提出のために提供される資料 ・the extension of the period of any bond given to assure the pro- duction of a missing document; 不足資料の提出を保証するために提供されるbondの期間の延長 ・the bond charge for its production shall be cancelled; その(資料)提出のためのbondの(履行)責任は抹消される 以上のことから、bondは不足資料の提出を保証するために提供されるもの であって、その期間延長もできるものだから担保ではなく債務証書と考え られる。そしてbond chargeはその債務証書の責任を言うものと思う。 従って、表題の訳を’債務証書の責任’とした。 AScale weight これについて19 CFR 151, Subpart Bに記述があるはずだが、現在の条文 では見出せない。 GSEM用語集(http://www.groupe-gsem.com/glossary2/)より Scale Weight:The actual weight of a shipment.’積み荷の現実の重量’ である。即ち測定重量であって、税関提出文書だから検量証明書に関連す ることが考えられる。SCS用語集(http://www.shinseicargo.co.jp/ glossary/ka.html)より、■輸入貨物の検量:目的に応じた方法で、各種 原材料、農水産物などの商品の重量を測り証明することです。 ところで、モンタナ州の法典注釈(http://data.opi.mt.gov/bills/mca/80 /4/80-4-402.htm)に次の定義がある。 "Scale weight ticket" means a load slip or other evidence of delivery, other than a receipt, given to a depositor by a ware- house operator licensed under the provisions of part 5 of this chapter upon initial delivery of the agricultural commodity to the warehouse. これは農産物を保税倉庫に搬入する時、倉庫運営者から貰う預託品の ’検量証明書’を意味する。ticketが省略されているものとしこれを表題 の訳語とした。 BCoffee Form O これについて19 USC 1356kの条文を見ると有効な積戻し証明書等の証明書 を添付するように規定されているから、この様式も証明書の1つだと考え る。但し、この様式は現在中止されている。 COutturn Report the free dictionary(http://www.thefreedictionary.com/cargo+ship) より、cargo outturn reportの意味 A detailed report prepared by a discharging terminal to record discrepancies in the form of over, short, and damaged cargo as manifested, and cargo checked at a time and place of discharge from ship. 荷降ろし終端港により作成された、積荷目録の貨物と荷降ろしの時と場所 で検査した貨物との超過、不足、及び損傷の形態における食い違いを記録 するための詳細な報告書。 なお、研究社の辞書にoutturn:目的地での着荷状態とあるから、表題の訳 を’貨物の着荷状態報告書’とした。 DLease Statement 参照すべき19 CFR §10.108の表題はEntry of reimported articles exported under lease.である。これは賃貸契約に基く輸出物品の再輸入 通関に関する条項であって、港湾管理責任者がその輸入品目は前述の輸出 物品であることを確証するとある。従って、表題の訳を’リース品再輸入 確認書’とした。 ERe Melting Certificate 参照すべき19 CFR §54.6(a)と、そこから出る参照条文の要点を次に示す。 19 CFR §54.6;意図の立証、保証、使用の立証、精算 §54.5(a)に記述する金属が最大重量を占める物品は次の条項の遵守を 条件に関税が免除される。 §54.6(a);§10.134の要件に一致する輸入者の申立て書が納税申告に 関連して提出されること。 §54.5;免除の範囲と推定関税額の供託無用 §54.5(a);溶融による製造に使用され、又はシュレッダー、剪断、凝 縮若しくはその他類似の加工であって金属含有量の回収のために限り適 合する手段により処理されるための、金属が最大重量を占める物品は §54.6の遵守を条件に免税輸入の権限が与えられる。 §10.134;意図の申告 輸入商品の実際の使用に関し輸入者がその意図を示す仕方を規定して いる。 これは再溶融金属の輸入を免税で行うための証明書であって、表題は (免税輸入のための)’再溶融証明書’と訳す。 15.区画 21)中の用語について @Gneral Order(GO) http://www.teenanalyst.com/glossary/g/generalorder.htmlより抜粋 General Order? - There are several uses of this term. In a broader sense, a general order would be one that is binding over everyone that it applies to who is influenced in some way by such directi- ves. This most often related to the military and its standing orders. In the import industry this would do with a facility where goods being imported must be kept while entry is filled on the imports. This facility is called a general order warehouse. And applies to a bonded warehouse used for such purposes. Thus this term needs to be remembered for its variety of meanings. Gneral Order;一般命令(GO)とは、広い意味でその指令(命令)によって それが適用され、何らかの影響を受ける者に法的義務を負わせることを言 う。輸入業界では保税施設の便を得ることであるが、その保税倉庫自体も 指す。 AFIRMS Code http://www.bmsi.com/bmsi/doc/misc/catair/glos-07-2004.pdfより抜粋 Facilities Information and Resources Management System (FIRMS)code identifies the CBP facility where goods are located. 施設情報と資源管理システム(FIRMS)符号は物品の置かれている施設を識 別するためのものである。 BGOとbonded warehouseの訳語 区画 21)の本文で物品が置かれている場所がGOならGO numberを、bonded warehouseならFIRMS Codeを書き込むとされている。後者はFIRMS Codeが あるCBP施設だから、これを(税関の)保税倉庫、前者(GO)はそれ以外の 保税倉庫でそれを保税蔵置場と訳す。 16.区画 25)におけるState Zip欄について これは本区画最終荷受人の名称及び住所に関連し、その州(State)及び郵 便番号(Zip)を意味する。従って、文中のpostal two-letter state or territory abbrevationは米国郵便公社で使用される州又は領土の2文字 表記(略号)を言う。 17.区画 26)中のunless the CBP form reflects a licensed customs broker の意味 直訳すれば、そのCBP様式がある認定通関業者を反映していない限り。CBP Form 7501においてbroker名を表せるのは(予備の)42,43区画である。従 って、そこにbroker名が表記されていない限りの意味になる。 18.列 27)中の構文及び用語について @a "line number" refers to ・・・,(being) covered by 〜の構文解釈 分詞構文であって、等位接続詞をandとすれば次のように書き直せる。 a "line number" refers to ・・・,and it is covered by 〜;1つの”行 番号”は・・・に適用され、かつ、それは〜の適用を受けているとなる。 1つの”行番号”の中に複数行ある場合もあるから、〜中のa lineは1行 ではなくa line (item)、1品目名を意味していると思う。そしてその品 目名には正味数量等代表的な要素を含むとなっている。訳は本文に示す通 りである。 AHTS 9802.00.80の関税について これは合衆国の部分品を用いて外国で組み立てられた品物であって一定の 条件を満たすものである。その関税について実行関税率表98類、subchap- terUのU.S. note 4に次のような記述がある。 (b)The duty, if any, on the imported article shall be at the rate which would apply to the imported article itself, as an entirety without constructive separation of its components, in its condi- tion as imported if it were not within the purview of this subcha- pter. If the imported article is subject to a specific or compound rate of duty, the total duties shall be reduced in such proportion as the cost or value of such products of the United States bears to the full value of the imported article. 前の文はこのHTS番号に該当しないなら、完全な輸入品としての関税率が 適用される。後の文は、その輸入品自体の価格から合衆国における同様な 製品の価格を差し引いた価格に完全な輸入品の関税率を掛けたものを関税 額とするである。 従って、本文の場合の輸入価格は前述の差し引いた価格に、また関税率は 完全な輸入品としての税率になる。 Bclassifiable under 〜について http://www.hktdc.com/info/vp/a/ghsw/tc/1/4/1/1X06JWYE/より抜粋 LEDs connected by wires to a power supply unit. CBP also states that the subject modules possess the essential character of comp- lete lamps and are therefore classifiable under heading 9405. この文は香港貿発局のHPに掲載されていたものである。電源装置に配線 されているLEDはHTS番号9405の見出しに分類できることを示している。 9405の見出し[税関の関税率表より]:ランプその他の照明器具及びその部 分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当す るものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光 ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に 該当するものを除く。) 上記検討より、表題の訳は〜に分類可能となる。 C(9101.11.40);be shown separately for the movement,・・・について 9101.11.40のduty rateをhttp://www.faqs.org/rulings/より抜粋 The rate of duty will be 51 cents each plus 6.25 percent ad valorem on the case and strap, band or bracelet plus 5.3 percent ad valorem on the battery. 腕時計(作動装置)1個当たり51セント;それに従価税として、ケース; 及びストラップ、バンド又はブレスレットの課税価格の6.25%;並びに従 価税として電池に5.3%の関税が加算される。これらの関税を別々に表示す るようにと言うことである。 なお、これに対応するHTSUSの表示をhttp://hts.usitc.gov/より抜粋 51¢ each + 6.25% on the case and strap, band or bracelet + 5.3% on the battery さらに4つの細分毎に次の注1/が付いている。 1/ Report separate value of this component Dcustoms binding rulingについて http://www.inpex.com/Newsletter/2004-01-01-attendee-binding.aspx Importance of a Binding Ruling for your Inventionより抜粋 The old Greyhound commercial stated, "leave the driving to us!" Here is your second option: I recommend you ask your international trade consultant (I think every inexperienced prospective importer should work with one!) or licensed customs broker to prepare a request for a Customs Binding Ruling for your product. The Binding Ruling serves as protection for you, the importer. A sample (prototype is fine) of your invention, along with any literature you have available such as specification sheets, sales literature or brochures, packaging samples, labels, component information, etc., are sent to Customs, with a letter describing the ultimate use of your product, information about your company (to be called the "Importer of Record"), the manufacturer (if known at the time of ruling request), terms of sale, the ports through which you plan on importing the shipment(s) and any other information you or your representative feel may assist Customs in properly classifying your product. 税関への裁定要請(19 CFR §177.2)であって、ここでは輸入品目の分類 (classifying your product)を指している。従って、表題は税関の分類に 関する拘束力のある裁定を意味する。 19.列 29)中の用語について @Category Numberについて http://www.bmsi.com/bmsi/doc/misc/catair/hts-06-2005.pdf より抜粋(Record Identifier V3 (Output)における説明) A code located in the HTS indicating the textile category assigned to the tariff number. If there is no textile category number, space fill. これは繊維製品のHTS番号に割当てられた’類別区分番号’である。その 趣旨は前記注13のVISAに関連するものと思われる。(繊維製品以外の区分 番号を見つけられなかった。回答状に区分番号を付す必要は余り考えられ ないので、これは品物の区分とした) Apre-approval indicatorについて http://www.iqglobal.com/ship_refernces_import/show.php?id=4#28. LINE NUMBERより抜粋 For an item(s) covered by a tariff classification pre-approval authorization (obtained via participation in the Pre-Importation Review Program), report the pre-approval indicator (provided in the pre-approval letter) in column 30 directly below the HTS number of the appropriate line item. The pre-approval indicator should be left justified in column 30 and, if necessary, may extend into column 31. Precede the pre-approval indicator with the abbreviation "INDCTR". これは輸入前審査プログラムに参加することにより得られた関税率表分類の 事前承認を意味する。その指標(indicator)番号は事前承認状に載ってい るのでそれを報告する。 BGRI 3(b) or 3(c)について これは実行関税率表の解釈に関する通則(GRI)3(b),3(c)に関する記述であ る。通則はhttp://hts.usitc.gov/のGENERAL RULES OF INTERPRETATION に記載されている。上記の部分を抜粋して次に示す。 (b)Mixtures, composite goods consisting of different materials or made up of different components, and goods put up in sets for retail sale, which cannot be classified by reference to 3(a), shall be classified as if they consisted of the material or component which gives them their essential character, insofar as this criterion is applicable. (c)When goods cannot be classified by reference to 3(a) or 3(b), they shall be classified under the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration. GRI 3(b)で、(小売用のセットで売り出す)物品は”そのものに最も重要 な役割を与えている材料や構成要素だけでできていると見なして分類すべ し”と定めている。 CAD/CVD case numberについて http://apps.cbp.gov/csms/viewmssgのTitle: NEW ADCVD FILE EXTRACT AVAILABLE(1992.8.17)より抜粋 A 'C8' RECORD WILL BE RETURNED WHERE THE LAST THREE DIGITS (SUFFIX) OF THE AD/CVD CASE NUMBER ARE > '000' AND A SHIPPER NAME IS ON FILE. IF BOTH A MANUFACTURER AND SHIPPER NAME ARE ON FILE, A 'C7' AND 'C8' RECORD WILL BE RETURNED. これより、suffixとはAD/CVD事件番号の最後の3桁を言い、それが'000' で荷送り人の名称が記録されていると'C7'と'C8'が返される。 本文の例に当てはめて考えると、suffixは製造者番号でありそれが'000' となるのは、製造者の身元が知られていて、かつ、本AD/CVD事件以外の規 定に該当している場合に限り使用される。 Dother feesについて 先ず例に挙げられているbeef and pork feeについてhttp://www.bmsi.com /bmsi/doc/misc/catair/glos-07-2004.pdfより抜粋 An assessment collected on importation of cattle, hogs, beef, pork and products. The assessment varies according to tariff number. The class code for beef is 053 and 054 for pork. beef and pork feeとは牛肉、豚肉等の輸入に基き賦課される附加税であ る。その税額は関税率表(分類)番号によって変化するが、牛肉は053、 豚肉は054の如く分類コードが定められている。 次に類別コード毎の税額の合計についてhttp://www.bmsi.com/bmsi/doc /bildh/userfees.htmlより抜粋(下記はMPFの例) If the total Merchandise Processing Fee (MPF) from line items is less than $25.00 then the $25.00 minimum applies. If the actual total from the line items is greater than $485.00 then the $485.00 maximum applies. If the actual total from the line items is $25.00 through $485.00, the actual total applies. Totals for other fees are reported as applicable. もし、各品目名毎の商業貨物税関使用料の合計が$25未満なら、それなら 最低限度額25ドルが適用される。もし、各品目名毎の実際の合計が485ドル を超えるなら、それなら最高限度額485ドルが適用される。もし、各品目名 毎の実際の合計が25ドルから485ドルまでなら、実際の合計額が適用される。 その他税・料金の合計は規定通り報告される。 20.列 30)中の用語について @lift vanについて http://www.customs.go.jp/kaisei/zeikantsutatsu/kihon/TU-S47k0103- s04-01~02.pdf、第4章コンテナー特例法関係より抜粋 「リフトバン」とは、主として一般貨物の運送用に使用される容器であつ て、トレーラー、トラックその他の輸送手段に容易に積戻しができる箱型 のものをいう。 さらにhttp://en.wikipedia.org/wiki/Trolley_and_lift_vanより抜粋 The lift van was a sturdy wooden box 11 feet 6 inches (3.5 m)to 17 feet (5.2 m) long, 6 ft 3 in (1.9 m) wide and 6 ft 6 in (2 m) high to the centre of the roof. It had two wrought iron straps passing down the sides and under the bottom, having a sling shackled to holes in the top ends of the straps so that the whole and its contents could be lifted by crane onto the trolley for movement by road, onto a railway truck or into the hold of a ship. It was therefore a logical step on from the pantechnicon van in the deve- lopment of containerization. lift vanは木製の箱であって、起重機で持ち上げて貨車等へ載せられるよ う吊り鎖をつけたものを言う。 よって、訳語は「リフトバン」(吊り輪付き箱型容器)とする。 Acargo vanについて 本文にlift vans,cargo vans,or similar substantial outer container とあるから、このvanは所謂、有蓋車ではなくしっかりした箱型の外部容 器である。研究社のリーダーズ英和辞典にvan;(飛行機・トラックで運搬 する)取り外し可能な旅客室とある。 また、http://www.pflnz.co.nz/Page/Services-ShippingPersonalEffects /Otherusefulinfo/Glossary.aspxより抜粋 Shipping weight;The gross weight in kilograms of a shipment, including the weight of moisture content, wrappings, crates, boxes, and containers. It does not include the weight of cargo vans and similar substantial outer containers. ここではlift vansとcargo vansを纏めてcargo vansと称している。そし て総重量の計算において、商品を保護するための包装材、木枠等は算入し、 cargo vans等の外部容器は除外するとしている。 上記検討より、表題の訳を取り外し可能な貨物室とした。 Bmanifest quantityについて http://www.iqglobal.com/ship_refernces_import/show.php?id=4#31. GROSS WEIGHTより抜粋 When the CF 7501 is used in lieu of a CF 3461,insert the manifest quantity covered by the informal entry by Bill of Lading/AWB numb- er, using the smallest exterior package unit. Insert the total quantities being entered without regard to package type. For exam- ple, if the entry covers 10 cartons and 10 bales on 1 bill of lading, insert the number "20" in column 31. If there are multiple bills, insert the quantity adjacent to the B/L or AWB number acro- ss the top of column 30 to 32 or on a separate attachment. 本文の補遺Vによれば、CF 7501を使用して略式申告を行う時は区画2の B/L又はAWB番号、区画30Bのmanifest quantity他を記入しなければならな いとされている。上記の1番目の文はこの時のmanifest quantityはthe smallest exterior package unit(最も小さい外装単位;段ボール箱、袋、 木枠etc)を用い、B/L又はAWB番号毎に[by;を単位として]書き入れるこ とを示しているものと思う。以上の検討から表題の訳を積荷目録上の合計 数量とした。 21.列 32)中の@entered valueとACHARGES(CHGS)について @19 USC §1401aより抜粋 (b)Transaction value of imported merchandise (1)The transaction value of imported merchandise is the price actually paid or payable for the merchandise when sold for ex- portation to the United States, plus amounts equal to― (A)the packing costs incurred by the buyer with respect to the imported merchandise; (B)any selling commission incurred by the buyer with respect to the imported merchandise; (C)the value, apportioned as appropriate, of any assist; (D)any royalty or license fee related to the imported merchand- ise that the buyer is required to pay, directly or indirectly, as a condition of the sale of the imported merchandise for exportation to the United States; and (E)the proceeds of any subsequent resale,disposal, or use of the imported merchandise that accrue, directly or indirectly, to the seller. 上記(b)取引価格を輸入価格(entered value)とする。(b)はWTO一般協定に よるもので、本邦の関税定率法第4条にも同様な規定がある。上記に対応 する部分を次に示す。 (b)'課税価格 (1)'当該輸入貨物に係わる輸入取引がされた時に買手により売手に対し又 は売手のために、現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その 含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(取 引価格と言う)とする。 (A)'当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料 その他当該運送に関連する費用 (B)'当該輸入貨物に係わる輸入取引に関し買手により負担される手数料 又は費用のうち次に掲げるもの ・仲介料その他の手数料 (C)'当該輸入貨物に係わる特許権、意匠権、商標権その他これらに類す るもので、当該輸入貨物の輸入取引の条件として、買手により直接 又は間接に支払われるもの (D)'買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接 に売手に帰属するものとされているもの なお、施行令第一条の四に現実支払い価格に含めない費用として、輸入国 において課される関税その他の課徴金が挙げられている。 ACHARGES(CHGS)は本文に次の如く記載されている。 Record the aggregate cost in U.S. dollars of freight, insurance and all other charges, costs and expenses incurred while bringing the merchandise from alongside the carrier at the port of exporta- tion in the country of exportation and placing it alongside the carrier at the first U.S. port of entry. これは(A)'輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料及びその他 全ての当該運送に関連する費用(charges, costs and expenses)に該当し 取引価格の1部を構成する。これ(CHGS)を’輸入港までの運賃等’と言う。 運送に関連する費用とは輸出の際に税関手続き等に要した費用、輸出港に おける船積み費用等を言うので、(charges,・・・)の訳語を’(課税金、 出費及び経費等)’とする。 B本項及びその他の項で使用されている小文字のchargesについて (用例) 列27;a line which includes a net quantity, ・・・,charges, ・・・ tax. 列29A;the total value, quantity and charges associated with ・・・ 列32B;of freight, ・・・ all other charges, costs and expenses ・・・. Charges are not required to be reported for ・・・. 列32C;each line item below entered value and charges. 区画34;I.R. tax, and any other fees or charges calculated by ・・・. The amount shown ・・・ I.R. rate and any other fees or charges. 区画39;the total ・・・ other fees ,charges or exactions paid. 区画40;If no duty, tax, or other charges apply to the transaction, (検討) 1)列32Cのrelationshipとは売手と買手との間の関係であって、特殊関 係のある当事者(related parties)間の取引か否かを問うものである。 特殊関係の有無は課税価格の決定方法に影響を及ぼす。従って、有無 を記載する位置がentered value and chargesの下であることから、 このchargesはCHGSを意味する。 2)区画40の合計(total)は関税(duty),税金(tax)とその他(others)の和 である。other chargesはその他に分類される課徴金である。 3)列34の説明から、本欄(Duty and I.R. Tax)に次のものを記載する ・関税(duty) ・内国歳入税(I.R. tax) ・AD/CVD、その他料金(fees)又は課徴金(charges) 4)区画39の説明では、othersに含めるものはAD/CVD or other fees, charges or exactions paidである。これは区画34中の区画39のため の徴税符号一覧表の項目に対応するものと考える。従って、charges は課徴金でありこれらを輸入価格に含めないから関税に反映されない。 5)その他、列27,29A,32Bにおける訳語 列27;1品目名に含む列29から34までの項目の1つだからCHGS;’輸 入港までの運賃等’ 列29A;セットの品目名に対する記載項目の1つでその他料金以外の ものだからCHGS 列32B;Aに示す通り (結論) chargesには輸入港までの運賃等(CHGS)と輸入国で又はそれ以前に課 される課徴金又は課税金の意味がある。 22.列 33)中の用語について @ad valorem, specific, or compoundについて http://resources.alibaba.com/article/7063/のImport agents and customs brokersより抜粋 Rate of Duty: The determining factor that is used to assess duties rate. Duty rate could be calculated on ad-valorem , or specific or compound duty. Ad-valorem is a method when a percentage of tran- saction value is used. Specific duty is based on per unit or item. Compound duty is hybrid of ad-valorem and specific duty. 関税率を決定する要因であって、ad valoremは取引価格が使用される方式 (従価税)、specificは単位又は品目毎に税率が決まる(従量税等)もの、 及びcompoundは従価と従量の混成方式を言う。関税率はこれらの方式毎に 算定される。 Avisa/certificate numberについて 語の間の結び付きを表す記号/は、どちらの語を取っても良いことを示す ために2語の間に置く。33D.の表題は/で区切られた3つの句から成り、 どちらを取っても良いことを表している。日本染色協会の資料ではそれを 纏めて輸出証明と訳しているようである。そこで、本項の表題を輸出証明 書番号と訳した。 その他33D.の文中のall visa numbers and those certificatesは、本項 の表題にallを付けた’全ての輸出証明書’番号と同じことを指すと思う。 但し、証明書を強調するためにはこうする必要があると考える。 Bagriculture licenseについて 本文のD.にissued by the U.S. Department of Agricultureとあるから 低関税率割当に関する農務省発行の許可証と推定される。参考資料を http://www.jsconnor.com/news/august_22_2001.htmlより抜粋 Agriculture License for Dairy Products in 2002; Importers of dairy products under tariff rate quotas will be requ- ired to obtain a license in 2002. Licenses will be issued for the calendar year, and will specify a quantity, type of dairy product and country.Each license will cost $150. これより表題の訳を農業製品(低関税率割当)輸入許可証とした。 23.区画 34)中の用語について @その他税・料金の徴収コード一覧中の単語feeについて このfeeはCustoms User Feeと呼ばれるもので、税率又は料金が関税率表 番号に依存するもの(varies according to HTS number)とそうでないもの がある。ここで、一応依存するものを「税」、しないものを「料」と訳す ことにした。これについてFees Collected By U.S. Customs and Border Protection (User Fee Table)(http://www.docstoc.com/docs)を参照した。 Apotato feeについて 米国ではpotatoと言えばsweet potato=さつまいもを指す。しかし、ここ では実行関税率表(HS)中の用語と同一の意味で使われているはずなので、 H.S.find税番検索サイト(http://www.hs-find.ath.cx/hscode/tariff/ tariff_11.jsp)から抜粋してそれを次に示す。 (H.S. code) (品名) 11.05 ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット (Description) "Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes" 従って、このpotatoは馬鈴薯である。 Bdutiable mail feeについて http://www.ai.ca/glossary.htmより抜粋 Dutiable Mail;A declarable item that is subject to customs duties in the destination country. 仕向け国において関税が掛かる(輸入)申告すべき品目。 そして、@の 参照文献に手数料は1個当たり5.5ドルとあるから、納税申告が必要な郵 便物の手数料と訳す。 Cmanual surchargeについて @の参照文献のMPFの項に0.21%の税関使用料の他に$3のmanual surcharge が掛かることを示唆している。その定義が次の資料に記載されている。 http://www.brokerpower.com/admmsgs/1990/09198442.htmlより抜粋 SURCHARGE - A $3 SURCHARGE IS DUE AND PAYABLE FOR EACH MANUAL ENTRY OR RELEASE, UNLESS THE ENTRY OR RELEASE IS COMPOSED ENTIRELY OF EXEMPT PRODUCTS, AS SPECIFIED ABOVE. MANUAL ENTRIES ARE DEFINED AS THOSE FILED BY FILERS WHO ARE NOT CERTIFIED BY CUSTOMS FOR ABI CARGO SELECTIVITY. 税関によりABI貨物審査基準が認定されていない申告者によるものを手動 入力通関申告と定義しており、表題はこの場合のsurcharge(追加料金、 課徴金)を指す。従って、これを手動入力追加料金と訳す。 Dde minimis collectionについて 英和辞典によると、de mi・ni・mis non cu・rat lex;ラテン語で"法律は些 事を顧みない"とある。そこで些事、即ち、最低限(de minimis)(絶対値 ではなく)何と比べて何%以下なら顧みないとする(de minimisルール)か調 べる必要がある。 上記Cでその定義について参照したのと同一資料より抜粋 DE MINIMIS - THERE IS NO DE MINIMIS COLLECTION FOR MPF ON FORMAL ENTRIES, RELE- ASES OR WITHDRAWALS FOR CONSUMPTION.A DE MINIMIS WILL STILL APPLY IF THE HARBOR MAINTENANCE FEE (HMF) IS THE ONLY PAYMENT DUE ON THE ENTRY SUMMARY AND THE TOTAL AMOUNT OF HMF IS $3 OR LESS. de minimisルールはMPFに適用されないが、HMFが納税申告上の唯一の支払い 料金であって、かつ、それが$3以下の時適用される。(HMFが$3以下なら 如何なる課税価格に比べても些事と見なされるのだと思う) この場合の記載方法について訳者補足1の記載例の資料より抜粋 There is a de minimis on the HMF if this is the only payment due on the entry summary and the total amount of HMF is $3 or less. When this is the case, the grand total user fee in the block 39 summary should be reported as the total fee amount of all line items, but the amount in box 39 itself should be reported as $0.00. ここで、block 39 summaryは区画39のための集計欄であって、全ての品目 名の税・料金の集計額を記載するが、区画39は0とする。 Ethe only payment due on the entry summaryについて もし、dueを前置詞とすればpayment due on 〜;_月_日が期限の支払い となる。ここでは文脈上これを採用できない。本区画のその他の箇所にお けるdueの用例を次に示す。 an established ・・・ maximum due on each formal entry the actual MPF due the prespective amount due これらの例からdueは名詞であって、当然支払われるべきもの(料金)を 意味する。 24.区画 38)の,including any amount deferred(except tax deferred under 26 USC 5232(a)) の意味について @表題の文中の2つのdeferredはどちらも後ろから前の名詞句を修飾してい る。形容詞句は1語は前から、2語以上は後ろから修飾するとされている が、1番目のものには当てはまらないからそれは間違っている。http:// cosmos.nobody.jp/grammar/participles2.htmlによると、名詞を前から修 飾する場合、その名詞を他の名詞から切り離して限定するような「特質・ 性質」を表す。後ろから修飾する場合、(そこに明記してないが)前記以 外であって一時的な様子を表すものと私は思う。 従って、表題を’繰り延べされている金額を含めて(26 USC §5232(a)に 基き繰り延べされている税金を除く)’と訳した。 A26 USC §5232(a)について http://cfr.vlex.com/vid/19-24-persons-liable-for-tax-19671030より 抜粋:PART 19 - DISTILLED SPIRITS PLANTS;subpart c - TAXES 19.24 - Persons liable for tax. (e)Withdrawn from customs custody without payment of tax. 26 U.S.C. 5232(a) provides that when imported distilled spirits in bulk containers are withdrawn from customs custody and transferred to the bonded premises of a distilled spirits plant without payment of the tax imposed on imported distilled spirits by 26 U.S.C. 5001, the person operating the bonded premises of the distilled spirits plant to which spirits are transferred shall become liable for the tax on the spirits upon their release from customs custody, and the importer shall thereupon be relieved of liability for the tax. 26 USC 5232(a)は保税工場で保税作業をするために蒸留酒を搬入する者に 税金[酒税]をかけず、製品を工場から出すまで税金が繰り延べされ、出 荷時(輸入時)の納税義務者を工場経営者と規定している。(製品を輸入 せず保税工場から直接輸出する場合は納税不要) B繰り延べ税の[合計欄]への記載方法の整理 列28 合計欄への記載方法に言及していない。 列37 列38 列39 列40 (関税) (税金) (その他)(合計) 列33C 内国歳入税 ― ○ ― × 26USC5232(a) ― × ― × 区画34 26USC5232(a) ― × ― × 区画38 内国歳入税 ― ○ ― × 26USC5232(a) ― × ― × 区画40 内国歳入税 ― ○ ― × これより、繰り延べ税は26USC5232(a)を除き、税額を列38に記載するが区 画40の合計には含めないことになる。 25.補遺T.の@CBP Form 3461,Acashier's copy及びBCheckについて @下記[参考]に示す申告/即時引取り様式である。本来は納税後に輸入が 許可され貨物の引き取りが行われるが、本様式は担保を提供し許可前引取 りを行うための申告書である。本様式の区画 2)Elected Entry Dateとあ り、申告日を申告者が選べることを示す。 http://www.faqs.org/rulings/rulings2003HQ229964.htmlより抜粋 In ABI, there is a field called the ”Entry Date Election Code.” If the filer places an “A” in that field, the date in the “Estimated Date of Arrival” field is used to determine the time of entry. If there is a “P” in the election field, the presenta- tion date is used as the time of entry. 上記の“A”(推定到着日),“P”(提出日)の他に、"blank"(引取り日) のいずれかを選出すると( )内の日が申告日になる。予想される税率等 の変更日に合わせ有利な申告日を選択できる。 ここで/の意味について考える。本様式の場合、entryとimmeiate deli- veryは一体と思えるから/はandの意味になる。区画 3)の文中the entry/ entry summaryの提出とあるが、これはForm 7501(Entry Summary)であっ て前記様式のものはない。様式7501を引取りと納税を一体として申告する ことを明確にするもので(引取/納税申告)、やはりandの意味になる。 (但し、3501提出後の7501は引取り不要のため納税申告のみとなりentry/ を付けない) Acashier's copyは直前のimporter's copyに対応するもので(税関)出納 係り用の写しである。 余談になるが、この訳語を調べて知ったことを次に述べる。 http://www.law.fsu.edu/library/flsupct/80229/80229merits1.pdfより The restaurant's waiters use a triplicate ticket pad to place orders. The triplicate tickets consist of a white, pink and hard carbon copy. ・・・・・ The cashier gets the hard copy, ・・・・・ In such a case, the cashier's copy would show only drink orders. これはフロリダ州最高裁の判決文で、詐欺罪で有罪とされたレストラン従 業員に対し下級審の決定を破棄し差し戻しするものである。 そのレストランで顧客から注文を受ける時に使用される伝票は、3枚綴り で1枚目は白(ステーキを焼く所用)、2枚目はピンク(その他料理を用 意する厨房用)及び3枚目はhard carbon copyから成っている。この3枚 目がcashier's copyと呼ばれるもので、顧客からレジ(会計係り)に提出 される。 BCheckは準備すべき資料の1つであるが思い当たるものは、check digit, 小切手(check)及び税関検査(customs check)若しくは輸出国の発行する輸 出検査(export check by the Government)証明書である。1番目はentry numberに含まれているから該当しない。2番目の小切手は有価証券であっ て出納係りに直接提出するものだからこれではない。3番目の税関検査は 輸入品の検査結果について一々証明書を発行しないと思うからこれでもな い。従って、これは輸出国の発行する輸出検査証明書と思う。 26.補遺W.のappraisement entryについて http://www.oceanfreightusa.com/topic_impg.php(AMID Logistics, LLC) より抜粋;APPRAISEMENT ENTRIES Can be informal and formal. However 99% of appraisement entries are formal. Appraisement entry means that value is unknown. In CF 7501 leave value blank. Customs will determine the value of goods. (Examples: Goods damaged on the rout; gift items; used and second hand goods; dock overage; household goods used abroad and coming back to the USA; personal goods of citizen of the USA who died abroad etc.) 輸入価格が不明な時にCBP様式7501の当該欄を空白のままにして申告し、 税関がその価格を決定する仕方をAppraisement Entries(鑑定申告)と言う。 鑑定申告を選んでよい商品について19 CFR §143.11に規定されている。 27.補遺Z.のduty-free storesについて http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/,28 FR 14763,§ 19.1 Classes of customs warehouses.より抜粋 (a),(9) Class 9. Bonded warehouse, known as “duty-free stores”, used for selling, for use outside the Customs territory, conditio- nally duty-free merchandise owned or sold by the proprietor and delivered from the Class 9 warehouse to an airport or other exit point for exportation by, or on behalf of, individuals departing from the Customs territory for destinations other than foreign trade zones. “duty-free stores”(免税品倉庫)は9等級に分類される保税倉庫であ る。税関管轄区域から外国貿易地域以外の目的地に出発する個人又はその 者に代わって輸出するために、この保税倉庫から空港他に配送される税関 管轄区域外で使用するための条件付免税品を販売するために使用される倉 庫を言う。 28.補遺\.のNAFTA Duty Deferralについて http://www.tradepointsystems.com/documentation/alliance/より抜粋 NAFTA Duty Deferral is defined by US Customs as “any good that has been imported into a NAFTA country under a duty deferral pro- gram, which is used as a material in the production of another good and is subsequently exported to the territory of another NAFTA country and will then be assessed the Customs duties as if the exported good had been withdrawn for domestic consumption”. Duty Deferral postpones Duty Payment upon arrival of a good into the United States. Entry types affected include Warehouse, FTZs and TIBs. ’NAFTA関税繰り延べは米国税関により”関税繰り延べ制度に基き或るNAFTA 加盟国に既に輸入されている物品で、そしてそれが別の物品の製造用原料 として使用され、続いて別のNAFTA加盟国の領土へ輸出されているもので あって、次いで、恰も輸出された物品が国内消費のために引き取られてい たものとして関税が課税されることになるもの”と定義されている。関税 繰り延べが物品の合衆国着荷時関税支払いを延期している。対象となる (輸入)申告種類は保税倉庫引取り、外国貿易地域からの引取り及び保税 担保による暫定輸入申告を含める。’ 例えば、合衆国に輸入した原料を用いて、製造又は加工した商品をカナダ 又はメキシコに輸出する場合に適用される。 [参考]関連様式 CBP Form 301 CUSTOMS BOND 3461 ENTRY/IMMEDIATE DELIVERY 4811 SPECIAL ADDRESS NOTIFICATION 5106 IMPORTER ID INPUT RECORD 7501 ENTRY SUMMARY 7512 TRANSPORTATION ENTRY AND MANIFEST OF GOODS SUBJECT TO CBP INSPECTION AND PERMIT [原文]CBP Form 7501 INSTRUCTIONS [改訂来歴] REV1 '11.03.24 [補遺]V.の文中’区画21の〜に置かれてい’の後に”る” を追加し訂正した。また、[原文]の参照先をcustomhouse- guide→cbpに変更した。 REV2 '15.05.15・across the top of 〜の訳語を"上端に渡って[横切って]" →"頂部全域に" 訂正した。対象部は区画12,16,17,列30B。 また、across column xxの訳語を"列xxに横断的に"→"列xx 全域に"に訂正し、対象部は補遺U,Y。 ・区画18;bond chargeの訳語を"債務証書の責任"→"税関担保 負担料"に、また、on the entry summarybeは主語bond charge を修飾しmadeの訳語を"生ずる"→"請求される"に訂正した。 ・区画22,補遺];consolidated entry summariesの訳語を"一括 納税申告"→"統合された納税申告"に訂正した。 ・区画24;REFERENCE NUMBERの訳語を"参照番号"→"照会番号" に訂正した。 ・列29A;exactly as 〜の訳語を"〜通り、きっちり"→"まさに 〜通り"に訂正した。 ・列30B;AWB with the appropriate B/L中のwithの訳語を"に 対する[毎に]"→"と一体で"に訂正した。 ・列31;unless a "V" follows the second which 〜中のwhich の先行詞を"the second"→"a "V""に訂正し以下の如く訳した。 "当該品物の価格は第2測定単位で記録することになってい ることを示すかの単位の次に"V"が来ない限り"→"第2単位 の後に、当該品物の価格はかの測定単位で記録することにな っていることを示す(上付き文字)"V"が続かない限り、" ・列32A;Record the value for each 〜中のfor each 〜の訳 語を"各品目名にあった"→"各品目名毎の"に訂正した。 ・列33E;report the license number in column 33 directly below 〜中のlicense numberとtariff rateは同じく列33内 にあるので訳語を"かの品目名に対する関税率の直下の列33 に"→"列33のかの品目名に対する関税率の直下に"に訂正した。 ・区画39;Record the total estimated AD/CVD or other fees, charges or exactions paid.の訳語を"AD/CVD又はその他税・ 料金、課徴金又は強制取立金支払い見積り額総計を書き込む。" →"AD/CVD又はその他税・料金の見積り額、及び、支払い済み の課徴金又は強制取立金の総計を書き込む。"に訂正した。 (paidは直前のコンマ以降、estimatedは最初のコンマまでを修飾) ・区画41;When the entry summary ・・・,the signature of the declarant, 〜中のsignature of the declarantの訳語を"申 告書の署名"→"申立人の署名"に、when the declaration is signedの訳語を"申告書に署名された時"→"申告書に署名さ れる時"に、及びcertification is 〜 through ABIの先頭 に(electronic)を追加し、訳語(電子)を追加すると共に "にとって電子的な署名に相当するもの"→"について署名の 電子的な等価物"に訂正した。 ・補遺U;SUMMARY OF ENTERED VALUE/CURRENCY CONVERSIONの 訳語を"輸入価格/通貨換算したものの概要"→"輸入価格/ (必要なら)通貨換算したものの一覧"に、summary of entered value and currency conversion (if appropriate) の訳語を"輸入価格及び(もし適切ならば)通貨換算した価 格の概要を"→"輸入価格または(必要なら)通貨換算したも のの一覧を"に、,show the summary of entered values on 〜の訳語を"輸入価格の概要を〜に表示する"→"輸入価格の 一覧を〜に表示する"に、the last page following the last line itemの訳語を"最後の品目名の後の最後の頁"→"最後の 頁の最後の品目名の後"に、及びthe summary may be prepared with values for each invoice in lieu ofa grand summation at the end of the entry summaryの訳語を"総合計に代えて 送り状毎の価格についてその概要を納税申告書の最後に用意 すること"→"納税申告書の末尾の総合計に代えて各送り状毎 の価格を用いた一覧を用意すること"に訂正した。 ・補遺Y;Invoices may be separately identified in 〜中の separately identified 〜の訳語を"それぞれ〜に記載され" →"それぞれ〜に表示され"に訂正した。