貿易に携わる全ての者が知っているべきこと:
通 関 申 告
合衆国税関国境警備局
説明・理解と遵守促進刊行物
2004年3月
「注 意」
本刊行物は貿易に携わる者の団体[貿易業界]への指導及び情報の提供を目的
とする。それは前表紙に表示される発行日現在の、合衆国税関国境警備局(CBP)
に関係する準拠法令又は規則に関する見解、若しくはその解釈を反映している。
それは決してそれら法令又は規則を置き換え若しくは取って代わることはない。
最新の法令又は規則の公式版のみ正式なものである。
「出版履歴」
創刊:2004年3月
「印字注釈」
本刊行物はCBPウエッブサイト(http://www.cbp.gov)経由の電子配布用に設計され、
様々な書式で配布されている。それはもともとマイクロソフト・ワード97で製版された。ダ
ウンロード版の丁づけ及び余白は貴方がどこのワードプロセッサ又はプリンタを利用す
るかに依り変化する。もし、貴方が初期設定の維持を願うなら、貴方は.pdf版を
ダウンロードし、その後無料で入手できるAdobeのAcrobat Readerを利用してそ
れを印刷しなさい。
序 文
1993年12月8日に、北米自由貿易協定実施法(Pub.L.103-182,107 Stat. 2057)
の表題Y、別名は税関近代化或いは”近代化”(Mod)法が発効した。これらの条
項により1930年の関税法及び関連法の多くの項が改定された。
その近代化法から浮かび上がる2つの新しい概念は”説明・理解と遵守の促進”
(informed compliance)及び”分担責任”(shared responsibility)であり、それ
らは合衆国税関国境警備局の法規の自発的な遵守を最大限に活用するために、貿
易に携わる者の団体はその法律上の義務を明確かつ完全に知らされる必要がある
と言う考えを前提としている。それ故、近代化法は関税規定及び関連法に基く貿
易に携わる者の団体の権利と責任に関する改善情報を国民に提供するようさらに
大きな義務をCBPに課する。それに加えて、前記貿易団体及び合衆国税関国境
警備局は共にこれら要件を遂行するための責任を共有する。例えば、改正(19USC
1484参照)されたところの関税法の484項に基き、登録輸入者は輸入商品の価格の
記入、分類及び決定に並びに合衆国税関国境警備局が適切に関税を課税し、正確
な統計テータを収集し、及びその他適用される法的要件が、もしあれば、満たさ
れているかどうかを決定できるようにするのに必要なその他どんな情報の提供に
も善良な管理者としての注意義務を払うことに責任を有する。それから、CBP
は商品の最終的な分類及び価格を確定することに責任を有する。登録輸入者が善
良な管理者としての注意義務を怠れば商品の引取りを遅らせ、かつ、場合によっ
ては、刑罰の賦課に帰着することになる。
規則及び裁定室(ORR)は合衆国税関国境警備局の説明・理解と遵守の促進に応
える上で大きな役割を与えられている。国民に情報を提供するために、CBPは
新しい又は改定された要件、規則若しくは手続き、並びに色々な分類及び評価額
問題に関する一連の説明・理解と遵守の促進のための刊行物及びビデオを発行し
ている。
ORRの国際貿易法令遵守課により作成された本刊行物は輸入商品の"entry"
(通関申告)に付随する要件の見直しである。専門家会議[セミナー]及び合衆
国税関国境警備局の裁定の利用増加と共に、本資料は貿易に携わる者の団体が関
税に関する法律の自発的な遵守を改善し、かつ、関連する行政手続きを理解する
のを助けるよう我々は心から希望する。
本刊行物の資料・データは一般的な情報としての用途に限り提供される。多く
の複雑な要因が関税問題には含まれるので、輸入者は合衆国税関国境警備局の規
則に基く裁定である19 CFR Part 177(administrative rulings)の入手し、若し
くは税関案件を専門に扱う専門家、例えば、認定通関業者、弁護士又はコンサル
タントから助言を入手しようとしなければならない。ただ本刊行物の一般的な情
報のみ頼ることで、特定の取引において善良な管理者としての注意義務の行使を
示すのに充分だとしてはならない。
ご意見及びご提案を喜んで受け入れますので、住所:ワシントン,D.C.20229,ペンシル
ベニア大通りNW,1300番地(造幣局別館),宛先:合衆国税関国境警備局、規則及
び裁定室 担当局長補宛、にご送付願います。
規則及び裁定室
局長補代行
サンドラ L ベル
目 次
緒 言............................................................8
通関申告要件..........................................................8
総則................................................................8
通関申告の特例要件..................................................8
通関申告をする権利....................................................8
商品を税関に申告できる者............................................8
輸入商品に関与する”経済的利害関係者”..............................9
自己申告 対 通関業者委託申告........................................9
通関申告の種類........................................................9
様々な通関申告種類..................................................9
消費通関申告−正式及び略式.........................................10
通関手続き...........................................................10
2段階法...........................................................10
2段階法の例外:”実(live)通関申告”...............................10
通関申告関連資料の提出遅れによる結果.................................11
”保税蔵置場”.....................................................11
遅延弁済金の請求...................................................11
輸入申告の時[時点].................................................11
認められる輸入申告の時.............................................11
輸入申告の時の重要性...............................................12
担保要件.............................................................12
引取りを達成するために必要な担保...................................12
基本的な輸入のための担保条項.......................................13
取替え担保による責任の移転.........................................13
即時引き取りの特別許可証.............................................13
通関申告 対 特別許可証.............................................13
適格な状況.........................................................14
審査、留置及び引き渡し...............................................14
CBPから放出された商品の回収(CBPへ返還)............................14
付加情報.............................................................16
インターネット.....................................................16
関税規定...........................................................16
税関公報...........................................................16
合衆国内に輸入.....................................................17
説明・理解と遵守促進のための刊行物.................................17
税関評価額関連刊行物...............................................18
”貴方のご意見が大変貴重です”.....................................18
緒 言
商品を税関に申告する行為は、合衆国税関国境警備局(CBP)にCBPが輸入商
品をCBP保管から解き放って良いかどうかを決定するのに充分な情報を含む、
紙又は電子的な資料を提出することから成る。併せて、当該商品に適用される申
告価格、分類及び税率、並びにCBPが適切に関税を課税し、正確な統計データ
を収集し、及び適用されるその他法令要件が満たされているかどうかを決定する
のに必要なその他情報をCBPに提出することを含める。全ての係る提出は”善
良な管理者としての注意義務”を払ってされなければ成らない。
通関申告要件
「総則」
原則として、合衆国に輸入される全ての商品を、特別に除外されていない限り、
税関に申告するよう義務付けられている。物品を積んだ船舶又は航空機がその貨
物を降ろす目的で通関手続き地内に到着している時、若しくは、もし車輌又は列
車の時はいつでも、合衆国の税関管轄区域内に到着次第、輸入が発生する。”合
衆国の税関管轄区域”は合衆国の州、コロンビア特別区、及びプエルトリコ内に
限る。通関申告を必要としない輸入商品の種類を以下に記述する。
「通関申告の特例要件」
通関申告の特定免除が、米国の実行関税率表の一般的注釈3(e)に記述されてい
る商品に、特定の船舶に、国際輸送の道具に、及びカナダとメキシコからの鉄道
機関車と鉄道車両に適用される。一般的注釈3(e)の免除には次のものを含める;
死体及び付随する棺と花;電気通信伝送;業務記録とデータ;宇宙から戻された
品物;(輸出後)45日以内に返品される配達不能な品物であって、運送業者又は
外国の税関に留置されたままになっているもの;及び事故、破損又は非常事態の
理由で、国際輸送に従事する合衆国で登録された航空機から取り去られた航空機
部品又は装置であって、取り去ってから45日以内に(合衆国に)返品されるもの。
通関申告をする権利
「商品を税関に申告できる者」
特定の者に限り物品を税関に申告することができる。この文脈において用語
”者”は個人と同様に企業のことを言う。合衆国法典19編1484条(19USC§1484)
に成文化されている通関申告に係わる法律は、通関申告をする権利を輸入商品の
”所有者又は購入者”に、又は当該商品の所有者、購入者、若しくは荷受人によ
って指名された認定”通関業者”に限定している。認定通関業者は、彼等はCB
Pにより通関業者認可証の発行を受けている個人又は企業なので、容易に見分け
られる。輸入商品の所有者又は購入者として、誰が”通関申告をする権利”の趣
旨に適格であるかを決定することの方がもっと難しいことが多い。原則として、
所有者又は購入者は当該取引に経済的利害関係を有する誰かである。
「輸入商品に関与する”経済的利害関係者”」
以下の者が輸入商品に経済的利害関係を有する者のその例である:
□物品の現実の所有者又は購入者;
□買い付け又は販売代理人;
□委託を受けて輸入する者;
□融資又は賃貸契約の下で輸入する者;
□貿易博覧会に展示するために輸入する者;
□修理又は改造又は後続組立のために物品を輸入する者。
船荷証券、航空貨物運送状、又は船積書類に基き所有されている場合を除き、
当該物品に関するその他の権利、所有権、又は利害関係を有しない者は通関申告
をするのに充分な経済的利害関係を持っていない。”名目上の荷受人”として知
られている前述の者には、一般的に貨物輸送業者、貨物混載業者、及び速達委託
出荷事業者を含める。名目上の荷受人は通関申告をしてはならないけれども、名
目上の荷受人としての彼らの地位が彼等にその資格のある仲介業者を指名する権
利を与える。
「自己申告 対 通関業者委託申告」
輸入商品の所有者及び購入者は、彼等自身で通関申告関連資料を提出するか、
又は彼等に代わってそれをする認定通関業者を雇っても良い。通関手続きそれ自
体が実に複雑なことがあるので、輸入者はしばしば仲介業者の利用を選んでいる。
所有者又は購入者がそれ自身の通関申告書を提出する時、その者は通関申告文書
に”登録輸入者”として載せることになる。登録輸入者は、当該取引に関する全
ての関税及び税金の支払いに責任を負う通関申告業務の当事者である。所有者又
は購入者もまたその者に代わって通関申告を提出する仲介業者を雇うことができ
るが、その場合でも所有者又は購入者は通関申告文書に登録輸入者として載せる、
又はその代わりに、所有者又は購入者が仲介業者にその役割を引き受けるよう依
頼して良い。名目上の荷受人が通関申告をする仲介業者を指名する時はいつでも、
その仲介業者が登録輸入者であることを義務付けられている。このことは、両関
係者のそう言う立場では該仲介業者のみ通関申告をする権利を有するからである。
通関申告の種類
「様々な通関申告種類」
様々な種類の通関申告があり、各々それら独自の別個の文書提出要件を持って
いる。状況次第で、輸入商品は税関に消費通関申告され、税関に保税倉庫入れ申
告され、外国貿易地域入れを許可され、又は別の通関手続き地若しくは国へ保税
運送される。本刊行物は税関に消費のために輸入申告される商品に必要な通関申
告の種類に焦点を合わせてある。
「消費通関申告−正式及び略式」
消費通関申告は、当該物品を合衆国通商の流れに導入することを意図している
場合に提出される。消費通関申告は”正式”か又は”略式”かどちらかに分類さ
れる。原則として、正式通関申告は2,000ドルを超える(上限閾値)全ての積荷に
要求される。下限閾値250ドルは特定の貿易上機微な品物、例えば織物等に適用
される。より単純な略式通関申告は、通常、2,000ドル以下(若しくは前記の貿
易上機微な品物を含む積荷については250ドル以下)の積荷について提出できる。
”321項”通関申告として知られている略式通関申告の下位区分は、最小限度の
付随文書要件付きで一日に1人の者によって輸入される200ドル以下の積荷の関
税非課税申告を可能にする。用語”321項”は本条項の法令出典、19USC§1321
(a)(2)(C)に由来する。
通関手続き
「2段階法」
正式通関の申告手続きは通常2つの段階を伴う。もし適切ならば、まず1つ目
は商業送り状(又はその商業送り状は提出されるはずがない時には見積り送り状)
、梱包一覧表に加えて税関様式(CF)3461での通関申告書、及び商品の許容性決定
に必要なそう言うその他文書の提出である。これは船舶、航空機又は車輌から陸
揚げ後、転送許可証による受け取り後、又は保税運送される商品の場合は仕向港
到着後、15暦日以内に実行されなければならない。これらの証拠資料に含まれ
る情報は、当該申告に包含される商品が審査を要するか或いは引き取らせて良い
かをCBPが決定できるようにするものである。2つ目は、推定関税額付きの税
関様式(CF)7501での追跡納税申告書を輸入申告の時(日)後10就業日以内に提
出しなければならないことである。
税関様式(CF)3461及び7501の両方とも、電子書式は勿論、紙でも利用できる。
電子データ交換システム経由で通関申告情報を提供する時は、その関税も又電子
決済されるものと予定される。
「2段階法の例外:”実(live)通関申告”」
通関の申し出は2段構えであるとする原則の例外がある。この例外は”実
(live)通関申告”として知られている。”実(live)通関申告”は推定関税額での
税関様式(CF)7501納税申告が商品の引取りより前に提出される時に起こる。この
場合の税関様式(CF)7501は引取及び納税申告の両方の役割を果たす。実(live)通
関申告の実際的な影響は、当該輸入者から2段階法を利用することにより推定関
税額の供託を最大10就業日だけ遅らせることができるその他輸入者に与えられる
”余裕時間”を奪うことにある。当該輸入者はなお、かつより詳細な要約情報を
事前に提出しなければならない。
実(live)通関申告は当該輸入者の自由選択か、それともCBPの要請があった
場合に提出される。CBPは次の状況のいずれか1つの場合に実(live)通関申告
を要求する:
1)輸入者が弁明の事由なく時宜を得た納税申告を繰り返し怠っている;
2)輸入者が遅延弁済金の請求を解決するために迅速に対処していない;
3)輸入者が不完全な若しくは誤った情報を含む納税申告文書を繰り返し
送付している;
4)輸入者が実質的に若しくは常習的にCBPの請求書の支払義務を怠っ
ている;又は
5)商品が特殊な種別、例えば、割当品である。
仲介業者は、実(live)通関申告の提出を(CBPから)要求されている依頼人の
代わりに仲介業者の名称で及び仲介業者の担保の下に商品の引取りを申請しては
ならない。
通関申告関連資料の提出遅れによる結果
「”保税蔵置場”」
税関様式(CF)3461引取申告(若しくは、実(live)通関申告なら税関様式(CF)
7501引取/納税申告)を陸揚げ、転送許可証による受け取り、又は保税運送され
るなら仕向港渡し から15暦日以内に提出しないと、その商品が”保税蔵置場”
送りになる。これは当該物品が保税管理商品を受取り保管する資格のある保税倉
庫送りになることを意味する。商品は公開競売にかけて売却されるまで最大6ヵ
月にわたって保税倉庫に留められる。
「遅延弁済金の請求」
輸入申告の時(日)後10就業日以内に税関様式(CF)7501納税申告書を提出し
ないと、登録輸入者の基本的な輸入のための担保(個別通関保証)に対する遅延
弁済金に見合った請求に帰着することになる。
輸入申告の時
「認められる輸入申告の時」
種々の認められる輸入申告の時がある。その輸入申告の時は次の通りである:
□通関申告文書(CF3461;申告/即時引取り)が納税申告なしで書式通りに提出さ
れる場合、その輸入申告の時は;
□引取りの時(日);又は
□もし、輸入者が提出の時に税関様式(CF)3461で要請しているなら、(CF)3461
が提出される時(日)であって、商品が港湾区域内に既に到着している場合
;又は
□もし、前述の通関申告文書が貨物の到着前に提出されており、かつ、輸入者
が文書提出の時にその通関申告文書で要請しているなら、商品が港湾区域内
に到着した時(日)。
□実(live)通関申告が引取り及び納税申告(entry/entry summary)の代わりにな
る場合、その輸入申告の時は、実(live)通関申告が推定関税額で書式通りに提
出されるその時(日)である。
□即時引取り手続き(特別許可)に基づき引き取られた商品の輸入申告の時は、
納税申告が推定関税額で書式通りに提出されるその時(日)である。
(訳者注;納税申告は引取りから10就業日以内に提出する。従って、輸入申告
の時を引取りの時(日)より最大10就業日遅らせることができる)
□割当の部類に入る商品の輸入申告の時は、実(live)通関申告又は蔵出し直輸入
が推定関税額で、或いは、もし、引取り/納税申告情報及び妥当な取引明細書
提出予定日がABI経由でCBPに成功裡に受け付けられているなら、推定関
税額なしで、書式通りに提出されるその時(日)である。
□蔵出し直輸入される商品の輸入申告の時は、税関様式(CF)7501(実(live)通関
申告)が推定関税額で提出されるその時(日)である。
「輸入申告の時の重要性」
輸入申告の時は次の2つの異なる理由から重要である:
1)実(live)通関申告の場合を除き、納税申告書が輸入申告の時(日)後10就業日
以内に提出されなければならない;及び
2)3つの例外を除き、商品に適用される税率は輸入申告の時(日)に効力のある
税率である。3つの例外は、税関に保税倉庫入れ申告される商品に、税関に保
税運送申告される商品に、及び税関に直輸入申告される商品であるが引渡し前
に税関から取り去られその後90日以内に戻されたもの(”持ち越し商品”)
に関係する。
保税倉庫入れ商品は、蔵出し直輸入の時に効力のある税率で関税がかかる。保税
運送申告される商品は、保税運送申告が最初の輸入港で受け入れられた時に効力
のあった税率に従属する。最後に、持ち越し商品は最初の輸入申告の時に効力の
あった税率に従属する。
それ故、輸入者は申告書提出の選択を通じて、最も有利な税率となる輸入申告
の時を齎すことができる。
担保要件
「引取りを達成するのに必要な担保」
税関様式(CF)301での単発若しくは継続通関用担保が提出されていない限り、
CBPが通関申告文書を受け付けた時点で商品を税関保管から解放してはならな
い。単発通関担保は1回の通関申告業務を補償し、これに反して継続[根]担保
は1年を超える期間に実施される複数の通関申告業務を補償する。基本的な輸入
のための担保は、第三者(登録輸入者/担保提供者本人)が第二者(CBP)に
負っている義務の履行において、第三者による不履行があり次第それによって保
証人(保証会社)が第二者に弁済する義務を有するところの契約書である。基本
的な輸入のための担保は、認定保証会社を通して獲得するか、若しくは、合衆国
通貨又は合衆国政府証券の形態で納付して良い。もしも通関業者が通関申告をす
るために雇われると言う時には、その業者は必要な担保を提供するために彼自身
の担保の使用を認めて良い。
「基本的な輸入のための担保条項」
基本的な輸入のための担保の提供者本人として、登録輸入者はCBP規則113章
(19CFRpart113)に明記されている担保条項に従うことに同意している、そしてそ
れは現在のところ次のものを含む:
□関税、税金及び課徴金の支払い合意
□通関申告若しくはその仕上げ合意
□書類又は証拠資料の提出合意
□商品の返還合意
□入国許可条項違反の是正合意
□審査のための商品の保有合意
□合衆国への返済又は合衆国の免責合意
□法律に従った免税商品の使用と取り扱い合意
□空港のCBP警備地域に適用されるCBP規則の遵守合意
□電子通関・納税申告及び/又は先進貨物情報提出要件の遵守合意
□針葉樹板材の輸出許可証の発行及び輸出税の徴収の確認並びに立証合意
これらの合意のいずれかを怠ると、担保条項違反のために義務者(本人及び証
券会社)への遅延弁済金の賦課を齎すことになろう。
「取替え担保による責任の移転」
もし、登録輸入者が輸入申告の時に当該商品の現実の所有者ではないと宣言し
ていれば、関税の追加又は引き上げ分の責任を移すことができる。その上、前記
輸入者は前述の所有者の名称及び住所を提供し、かつ、輸入申告の時(日)から
90日以内に、現実所有者の宣言及び取替え担保の両方を提出しなければならない。
即時引取りの特別許可証
「通関申告 対 特別許可証」
特定の状況下で、輸入者は彼らの商品の即時引取りの特別許可申請書の提出を
選択できる。同じ税関様式(CF)3461が引取り書類として使用されるのであるから、
大部分の点で、その手続きは通関申告書の提出に類似している。しかしながら、
該提出者は税関様式(CF)3461を通関申告でなく特別許可申告として指定する。推
定関税額での税関様式(CF)7501引取り/納税申告書がその後引取りから10就業日
以内に提出されなければならない。
「適格な状況」
CBP規則により、特別許可手続きの使用は以下の状況で許される:
□カナダ及びメキシコからの陸上輸送の積荷
□審査のために到着港の輸入者倉庫に運ばれたもので、それらの一人前に限り市
販価格で通関申告されることになる、カナダ及びメキシコからの新鮮な果物や
野菜の積荷
□特定の割当の部類に入る商品の積荷
□見本市用の品物の積荷
□合衆国政府向け積荷
□それについて漸進的引取りが行われている分割した積荷
□例えば、特別許可手続きの使用によって、輸入者が輸入申告の時を関税率が減
少している翌年に選択できる時、その年の年末に起るものであって、CBP本
部により承認されるその他の積荷
審査、留置及び引き渡し
CBPは輸入商品を審査する広範な権限を有する。通関申告書が提出された後、
CBPは商品を引渡す、没収する或いは留置するかを決定する審査のために提出
日から5就業日の審査時間を持つ。この法則はCBP以外のその他どの機関も許
容性を決定しない場合に限り適用される。もし、CBPが当該商品の引渡しを決
定するなら、港湾管理責任者は引渡し許可証を発行する。5日の期間内に引渡さ
れない商品は留置されたと見なされる。
CBPは留置する決定がなされた後、又は5日の期間内に引渡さなかった後、
5日以内に留置通知を発行しなければならない。通知の後に、CBPは当該物品
を引渡す、没収する或いはその輸入申告を拒絶するかを決定する審査のために提
出日から30就業日の審査時間を持つ。輸入申告が拒絶された物品は輸出される。
もし、30日以内に何も決定されないなら、その商品は排除されるものとする。輸
入者はその排除に抗議することができる。こう言う場合の抗議は、CBPが結論
に到達していなければいつでも、それがCBPに提出された後30日目の拒絶と
見なさなければならない。当該輸入者はその後、直接国際通商裁判所に控訴して
良い。
CBPから放出された商品の回収
CBPは商品を、全ての必要な証拠が提示される前に、その数量及び価格が決
定される前に、又は合衆国入国許可と言うその権利が決定される前に、条件付で
引渡すことができる。登録輸入者は、もしそれが次に列記する通りなら、基本的
な輸入のための担保の条項として、CBPが請求次第時宜を得た方法で商品をC
BPに返還することに同意している。それは:
□合衆国への入国許可を取り締まる法律又は規則を遵守していない;
□審査、検査、若しくは鑑定を受けなければならない;又は
□法律又は規則に定めるところにより原産国を印さなければならない。
返還請求は、商品が引渡された日の後から30日又は条件付引渡しの期間終了後
から30日、いずれか後の(最近の)方の日以内に税関様式(CF)4647で行われるこ
とになっている。条件付引渡しの期間は次の2つの内どちらかの方法で規定さ
れる:
1.規則による、例えば、19 CFR 141.113(b)(織物の原産国を決定するための
180日);又は
2.引渡し後30日以内に条件付引渡しの期間を登録輸入者に通知する方法による、
例えば、税関様式(CF)28”情報依頼書”の発行を通じてサンプル提供を要請
すること。(この場合)通知の発行が条件付引渡しの期間の開始を規定し;
その期間はCBPがサンプルを受取る時に終了する。
返還要請を遵守しないと、遅延弁済金の請求書が発行されることになる。
付加情報
「インターネット」
インターネットのワールドワイドウェブ(WWW)上の合衆国(U.S.)税関国境警備
局(CBP)のホームページは、貿易に携わる者の団体にCBPの活動及び特定の関
心品目に関する現在の、関連する情報を提供している。そのサイトは、規則案、
新聞発表、刊行物及び通知、等々を含むものであって、検索され、オンラインで
読まれ、印刷され又は貴方のパソコンにダウンロードされることのできる情報を
掲示している。そのウエッブサイトは輸出入に携わる者の団体を援助するために
交易に都合の良い仕組みとして設立された。そのウエッブサイトは併せて、合衆
国税関国境警備局(CBP)がそこの輸入又は輸出規則の施行を手助けしているその
他多くの機関のホームページに接続している。そのウエッブサイトは併せて、該
貿易に携わる者の団体よりも広範囲な層にとって関心のある豊富な情報を包含し
ている。例えば、2001年6月20日にCBPは”貴方が出発する前に知るべきこと”
と言う出版物を世に出し、かつ、海外旅行者教育の一助になるよう意図されてい
る旅行者啓蒙活動を開始した。
合衆国税関国境警備局(CBP)のウェブアドレスはhttp://www.cbp.govである。
「関税規定」
合衆国関税規定の最新版は、政府印刷局(GPO)の文書監督官、ワシントン DC
20402 TEL (202) 512-1800から入手できるルーズリーフ式の予約出版物である。
2003年4月1日現在のその規則に対する全ての変更を組み込んだ、連邦規則集の中
の製本した表題19の2003版もまた、同一住所から販売中である。全ての規則案及
び最終規則は連邦官報で公表され、その官報は国立公文書記録管理局内の連邦官
報事務局により毎日発行され、かつ、(政府印刷局)文書監督官により配布され
る。連邦官報へのオンラインアクセスについての情報は、東部時間午前7時から
午後5時までの間に(202) 512-1530に電話をかけて得る事ができる。これらの公
示はまた以下に記載されている週刊税関公報にも公表されている。
「税関公報」
税関公報及び決定(”税関公報”)は、一週間に一度発行される刊行物であっ
て、貿易に携わる者の団体にとって関心のある決定、裁定、規制案、通告及びそ
の他情報を含む。それはまた合衆国連邦巡回控訴裁判所の税関業務に関連した決
定と同様に合衆国国際通商裁判所が公布する決定も含む。毎年、政府印刷局は何
巻かに製本した税関公報を発行する。予約購読権は上記に掲載の住所及び電話番
号の文書監督官から購入できる。
「合衆国内に輸入」
本刊行物は輸入手続きの摘要を提供し、かつ、輸入要件についての一般的情報
を含む。合衆国内に輸入の2002年2月版は、税関近代化法(”近代化法”)に準
じて齎される極く最近改訂された資料を含む。近代化法は輸入者と合衆国税関国
境警備局の間の関係を、その輸入者に輸入商品に適用できる価格、分類及び税率
を申告する法的責任を転嫁することで、根本的に手直ししている。
2002年2月版は表題が”説明・理解と遵守の促進”と付けられた項を含んでい
る。説明・理解と遵守の促進の主要な要素は合衆国税関警備局(CBP)と輸入に携
わる者の団体間の分担責任にあり、そしてその中でCBPはその要件(分担責任)
を輸入者に伝え、そして今度は、輸入者が彼又は彼女の輸入に関する精密で時宜
を得たデータをCBPに提供することを保証するために善良な管理者としての注
意義務を払う。
コピー1部を合衆国税関国境警備局の地方事務所から、又はワシントン,D.C.20229,
ペンシルベニア大通りNW,1300番地、合衆国税関国境警備局の広報室から入手できる。
オンライン版はCBPのウエッブサイトで入手できる。合衆国内に輸入は併せ
て、コピー1部又は大量注文の形で、電話は(202)512-1800でその文書監督官か
ら、又は郵便ではピッツバーグ,PA 15250-7054,私書箱371954,政府印刷局の文書
監督官から販売中である。
「説明・理解と遵守促進のための刊行物」
合衆国税関国境警備局は”貿易に携わる全ての者がそれについて知っているべ
きこと:・・・”双書としていくらかの説明・理解と遵守促進のための刊行物を作
成している。インターネットウエッブサイトhttp://www.cbp.govの最新の刊行物
を確認すること。
「税関評価額関連刊行物」
1979年の貿易協定法(TAA)に基く関税評価は、関税評価制度の詳細な叙述的説
明書、貿易協定法の表題にある関税評価(1979年の貿易協定法により改正された
ところの1930年の関税法402項(19 USC §1401a))、貿易協定法(TAA)と連結して
合衆国議会に送付された行政行動宣言、評価制度を実施する規則(19 CFR §152.
000から152.108)(本規則の幾つかの項はこの本の出版後に改正されている)及
び評価制度に関する質疑応答(Q&A)を含む96頁の本である。前述の本(・・・評価)
1部をワシントン,D.C.20229,ペンシルベニア大通りNW,1300番地(造幣局別館),合衆国税
関国境警備局、規則及び裁定室、(関税)評価額部門から入手できる。
関税評価事典(最新版)は、関連のある法定条項、その法令を実施するCBP
規則、関税評価規則集の部分、判決例、及び評価法の適用に関係する行政上の裁
定から構成される。前述の本(・・・事典)1部を少額の手数料で、ピッツバーグ,PA
15250-7054,私書箱 371954,政府印刷局、文書監督官から購入できる。本刊行物
(・・・事典)はまた合衆国税関国境警備局のインターネットウエッブサイトでも
利用できる。
本刊行物に規定される情報は一般的な情報としての用途に限る。多くの複雑な要
因が関税問題に関係していることを認識して、輸入者はCBPの規則に基く裁定
である19 CFR Part 177(administrative rulings)を入手し、若しくは税関案件
を専門に扱う専門家(例えば、認定通関業者、代理人又はコンサルタントなど)
から助言を入手しようとしなければならない。ただ本小冊子の一般的な情報のみ
頼ることで、善良な管理者としての注意義務を果たしたとは見なされない。 |
付加情報はまた合衆国税関国境警備局の通関手続き地からも入手できる。最寄
の事務所に貴方が直接電話して相談して下さい。その記載事項については合衆国
政府の国土安全保障省の項参照。
「”貴方のご意見が大変貴重です”」
中小企業規制実施オンブズマン[行政監察官]及び10の地域公正委員会が、連
邦機関の執行業務について中小企業から意見を受取るため、及び各機関の中小企
業に対する応答性を評価するために設立された。もし、貴方が合衆国税関国境警
備局の執行活動についてコメントしたいと思うなら、1-888-REG-FAIR(1-888-734
-3247)に電話すること。
密輸は1-800-BE-ALERT又は1-800-NO-DROGAへ届け出る。
我々のインターネットウエッブサイトhttp://www.cbp.govをご覧下さい。
以上
[訳者補足]
1.「通関申告の特例要件」中のGeneral Note 3(e)について
これは実行関税率表の一般的な注釈で、http://hts.usitc.gov/のGENERAL
NOTESに記載されている。上記3(e)の部分を抜粋して次に示す。
(e)Exemptions. For the purposes of general note 1--
(i)corpses, together with their coffins and accompanying flowers,
(ii)telecommunications transmissions,
(iii)records, diagrams and other data with regard to any business,
engineering or exploration operation whether on paper,cards,
photographs, blueprints, tapes or other media,
(iv)articles returned from space within the purview of section 484a
of the Tariff Act of 1930,
(v)articles exported from the United States which are returned within
45 days after such exportation from the United States as undeli-
verable and which have not left the custody of the carrier or
foreign customs service, and
(vi)any aircraft part or equipment that was removed from a United
States-registered aircraft while being used abroad in inter-
national traffic because of accident, breakdown, or emergency,
that was returned to the United States within 45 days after
removal, and that did not leave the custody of the carrier or
foreign customs service while abroad,
are not goods subject to the provisions of the tariff schedule.
No exportation referred to in subdivision (e) may be treated as
satisfying any requirement for exportation in order to receive a
benefit from, or meet an obligation to, the United States as a
result of such exportation.
本文には上記(i)〜(vi)項目が簡略に記載されている。
2.「消費通関申告−正式及び略式」中の19USC§1321(a)(2)(C)について
合衆国法典より上記の部分を抜粋して次に示す。
§ 1321. Administrative exemptions
(a)(2) admit articles free of duty and of any tax imposed on or by
reason of importation, but the aggregate fair retail value in the
country of shipment of articles imported by one person on one day
and exempted from the payment of duty shall not exceed an amount
specified by the Secretary by regulation, but not less than---
(C) $200 in any other case.
これが”321項”による関税非課税輸入を規定する条文であり、本文に大
略反映されている。本条文より補足すれば評価額は’品物を出荷した国に
おける公正な小売価格総額’であり、また、限度額は(長官が規則で指定
する場合を除く)(C)その他の場合200ドルである。
(参考)consumption entryについて
http://www.clearedanddelivered.com/support-center/index.php?x=
&mod_id=2&id=6より抜粋
A consumption entry is one type of CBP entry. A consumption entry
is used when goods are imported for use in the United States and
are going directly into the commerce of the United States without
any time or use restrictions placed on them, which covers about
95% of all entries into the U.S. When we say for use in the United
States, we mean for commercial, business or personal purposes.
消費通関申告はCBP通関申告の1つの種類である。消費通関申告は、物品
が合衆国内で使用するために輸入され、かつ、それら物品に関し行われる
期限又は利用制限なく直接合衆国の商取引に入って行く時に使用され、そ
してそれは合衆国への通関申告全体の約95パーセントに渡る。合衆国内で
使用するためと言う場合、商業、業務又は個人向け用途を意味する。
表題の訳についてインターネットを検索すると、消費税申告の訳も見られ
るが、これは上記の如く消費のために直接輸入するものだから、消費[直
輸入]通関申告と訳した。
3.「遅延弁済金の請求」中のbasic importation bondについて
これについて参考文を下記サイトから抜粋して以下に示す。
http://ja-jp.facebook.com/topic.php?uid=38046001494&topic=10929
・For ISF purposes, the use of single entry bonds on CBP Form 301
is allowed only when filing a unified entry (entry and ISF). A
single entry bond can be used, but must identify Activity Code 1
(basic importation), bond type 9 (single entry), surety code, and
the bond reference number.
上記のActivity Code 1とはCBP Form 301を見るとActivity Nameがimpor-
ter or brokerでそれは19CFR§113.62に成文化されているとある。この輸
入形態をbasic importation’基本的な輸入’と称しその税関担保が表題
の意味である。
4.「認められる輸入申告の時」中のentry summary or withdrawal for
consumptionについて
e-CFRの§132.11 Quota priority and status.より抜粋
(a)Determination of quota priority and status. Quota priority and
status are determined as of the time of presentation of the entry
summary for consumption, or withdrawal for consumption, in proper
form in accordance with §132.1(d).
割当の優先度及び状態の決定。割当ての優先度及び状態は、消費のための
通関申告又は消費のための蔵出しが§132.1(d)に従って書式通りに提出さ
れた時・現在で決定される。
なお、上記のentry summary/withdrawalは共に実(live)通関申告と見なさ
れる。又、消費のための輸入を直輸入と称するので、表題の訳は’(live)
直輸入又は蔵出し直輸入’とした。
(参考)entry summaryについて
先ずentryは税関に輸出入の通関申告をすることである。しかし、本刊行
物では輸入申告に限定される。本項において主題であるtime of entryは
'通関'ではなく’輸入’申告の時とし、その他語句ではentryを通関申告
と訳す。
entry summary;(CF7501)通関概要は輸入に際し税関に提出する書類であ
り、その用途は{納税}と{引取り+納税}[entry/entry summary or live]
に大別される。しかし、いずれにしても納税を伴うので、納税申告とも
呼ばれる。本項文中ではこれらを適宜使い分けた。
5.「引取りを達成するのに必要な担保」中のbond principalについて
http://www.bdpinternational.com/news/documents/RoleoftheImporterof
Record.pdf(’登録輸入者’の役割を纏めたもの)より抜粋
1)Customs Bond[関税担保]
A Customs bond is a contract given to insure the performance of an
obligation or obligations imposed by law or regulation.
It is like an insurance policy that is paid to CBP if a required
act is not performed.
The most common bonds allow importers to take possession of their
goods before all Customs formalities are completed.
There are three parties to a Customs bond:
{Principal}
Importer,broker,carrier,bonded warehouse proprietor,FTZ operator
{Surety}
The insurance company that has been authorized by the U.S.Treasury
to write Customs Bonds
{Beneficiary}
Customs and Border Protection
2)Bond Amount[担保総額]
{Continuous Bond for general merchandise}
Equivalent to 10% of duties,fees and taxes paid during the last
calendar year, rounded to the next $10,000
Minimum bond amount: $50,000
{Single Entry Bond (a.k.a. Single Transaction Bond) for general
merchandise}
Equal to the total entered value of the merchandise plus all
duties, fees and taxes
If other agencies are involved, the bond amount is three times
the total entered value.
{Bond amount calculations exist for special types of shipments such
as:}
TIB’s
Anti-dumping & Countervailing
Reconciliation
Drawback
Instruments of International Traffic
Custodial Bond
International Carrier Bond
3)The specified sum of money that is set forth in the bond constitu-
tes the damages suffered by CBP as a result of the principle’s
failure to perform the required obligation.
That sum is known as liquidated damages.
Customs bonds are intended to reflect the obligations associated
with the type of Customs transaction engaged in by the
bond principal:
* Importer
* Carrier
* Warehouse
’関税担保は次のいずれかのbond principalが参加している税関業務の種
類に関連する債務を反映することを目的とする’とある。即ち、customs
bondsにはそれぞれImporter/Carrier/Warehouse bondがあり、その提供者
がbond principalと言うことになり表題の訳を担保提供者(本人)とした。
6.「基本的な輸入のための担保条項」中の
@provisions of admissionについて、19CFR§113.62(e)より抜粋
(e)Agreement to Rectify Any Non-Compliance with Provisions of Admiss-
ion.If merchandise is released conditionally to the principal
before its right of admission into the United States is determined,
the principal, after notification, agrees to mark, clean, fumigate,
destroy, export or do any other thing to the merchandise in order
to comply with the law and regulations governing its admission into
the United States within the time period set in the notification.
入国許可条項違反の是正合意。
もし、合衆国入国許可の権利が決定される前に商品が本人に条件付で引き
渡されるなら、本人は、通知後、その通知に組み込まれている期間内に合
衆国入国許可を取り締まる法律及び規則を遵守するために当該商品に(又
は商品を)印を付ける、清掃する、燻蒸消毒する、破壊する、輸出する、
又はその他何らかの影響を及ぼすことに同意している。
Areimburse or exonerate the United Statesについて上記CFR(g)より抜粋
(g)Reimbursement and Exoneration of the United States. The obligors
agree to:
(1)Pay the compensation and expenses of any Customs officer, as
required by law or regulation; and
(2)Exonerate the United States and its officers from any risk,loss,
or expense arising out of principal's importation, entry, or
withdrawal of merchandise.
合衆国へ返済及び合衆国の免責。
義[債]務者は次のことに同意している:
(1)法律又は規則の定める通り、如何なる税関担当官の賃金及び所要経費も
支払う;
(2)本人による商品の輸入、通関申告、又は引き取り(蔵出し)に起因する
危険、損失又は出費から合衆国及びその担当官を免れさせる[免責する]。
Belectronic entryの定義についてhttp://definitions.uslegal.com/e/
より抜粋
The term "electronic entry" is defined as “the electronic trans-
mission to the Customs Service of--
(1)entry information required for the entry of merchandise, and
(2)entry summary information required for the classification and
appraisement of the merchandise, the verification of statistical
information, and the determination of compliance with applicable
law."(19USC§1401)
これより表題の訳を’電子通関・納税申告’とする。
CAgreement to ensure 〜について、19CFR§113.62(l)より抜粋
(l)Agreement to ensure and establish issuance of softwood lumber
export permit and collection of export fees. In the case of a
softwood lumber product imported from Canada that is subject to
the requirement that the Government of Canada issue an export
permit pursuant to the Softwood Lumber Agreement, the principal
agrees, as set forth in Sec.12.140 of this chapter, to assume the
obligation to ensure within 10 working days of release of the
merchandise, and establish to the satisfaction of CBP, that the
applicable export permit has been issued by the Government of
Canada.
これより、カナダから輸入する針葉樹板材の場合に輸入者本人は、適用で
きる輸出許可証がカナダ政府により発行されていることを、(ensure)商品
の引渡しから10就業日以内に確認し、かつ、(establish)CBPの満足の
いくようにこれを立証する、となる。
従って、表題は’針葉樹板材の輸出許可証の発行及び輸出税の徴収の確認
並びに立証合意’となる。
7.「インターネット」中の
@publications and noticesについて
米国国税庁のホームページ(http://www.irs.gov/)にPublications and
Notices (PDF)がある。その例のtitleを次に示す。
(publication):Your Rights As A Taxpayer;納税者としての権利
(notice):Privacy Act Notice;プライバシー保護通知
その内容から、publication;刊行物、notice;通知と訳した。
AThe web site also links to 〜.の構文について
ここで、whoseの先行詞はmany other agenciesであり又whose importing
or exporting regulationsがthat以下の関係節における不定詞to enforce
の目的語となっている。以前に見た例文;person whose work someone
likesでは前記のthatは省略されているが同様に訳せるものと思う。
’そのウエッブサイトは併せて、合衆国税関国境警備局(CBP)がそこの輸
入又は輸出規則の施行を手助けしているその他多くの機関のホームページ
に接続している’と訳した。
8.「合衆国内に輸入」中の語句の訳について
@entered merchandise
次の例文(http://www.export.gov/exportbasics/eg_main_017485.asp)は
従価税(Ad Valorem Tariff)の定義に関する。
A tariff calculated “according to value,” or as a percentage of
the value of goods cleared through customs; for example, 15 per-
cent ad valorem means 15 percent of the value of the entered mer-
chandise
ここでthe entered merchandiseとgoods cleared through customsは同義
語とされている。それは手続きを経て税関を通過した物品であり、また、
entered valueが輸入価格(取引価格)と訳されていることから、これを
’輸入商品’と訳した。
Asingle copies
サイト(http://www.library.archi.kyoto-u.ac.jp/class.html)に表記の
語句を含む文とその訳があるので以下に示す。
Copies in the library as provided for in Art.31. One person can
make single copies of not more than half a literary work or of an
entire work if the work is in a periodical after a considerable
period of time since its publication.
図書館におけるコピーは、著作権法31条で許諾不要になります。著作物
の半分以下を一人につき一部のみという条件があります。
表題は複数頁のコピー1部を意味するが、ここでは’コピー1部’と訳す。
9.「税関評価額関連刊行物」中の語句の訳について
@Value Branch
参考文例(www.sttas.com/str_bio.aspx?id=15955)を次に示す。
During his tenure at Customs headquarters, he was affiliated with
the Carrier Rulings Branch, the Special Classification and Marking
Branch and the Value Branch.
税関本部での彼の在職期間中ずっと、彼は運搬案件裁定部門、特殊分類と
マーキング部門及び(関税)評価額部門に所属していた。
これより’(関税)評価額部門’と訳す。
このマーキング(Marking)は19USC§1304.Marking of imported articles
and containersに由来するものと考える。(a)Marking of articlesより抜
粋し次に示す。
Except as hereinafter provided, every article of foreign origin
(or its container, as provided in subsection (b) hereof) imported
into the United States shall be marked in a conspicuous place as
legibly, indelibly, and permanently as the nature of the article
(or container) will permit in such manner as to indicate to an
ultimate purchaser in the United States the English name of the
country of origin of the article.
以下に規定されている場合を除き、その品物(又はコンテナ)の性質から
合衆国内の最終購入者にその原産地の英語名が明らかになるそう言う風に
できる程、合衆国に輸入される全ての外国原産の品物(又はこれの副項目
(b)に規定されるところのそのコンテナ)は読み易く、消えないように及
び恒久的に目立つ場所に(性質等を表す)印が付けられなければならない。
(参考)「自己宣言のためのCE マーキング適合対策実務ガイドブック」2005年3月,
日本貿易振興機構(JETRO)(訳)より抜粋
CE マーキングの原則 (CE Marking)
CEマーキングは製造業者に課され、適用される要求事項に製品が適合して
いることを示すマークである。製造責任者による適合宣言がなされ、CEマ
ーキングを貼付した製品は、
・適用される全てのEU条項に準拠している。
・適切な適合性評価手続きを完了している。
CEマーキングは、製造業者がCEマーキングを貼付することにより、当該製
品が適合していることを示すマーキングである。言いかえれば、CEマーキ
ングが貼付されている製品は、適用される全条項に準拠し、適切な適合性
評価手続きを経たことを意味している。CEマーキングの貼付を定める指令
は、基本的にニューアプローチ指令によって、CEマーキングの貼付が決め
られている。
ACustoms Valuation Encyclopedia (with updates)
表題の「関税評価事典」1980-2003年版がhttp://www.cbp.gov/linkhandler
/cgov/trade/legal/informed_compliance_pubs/icp060r9.ctt/icp60.pdf
に掲載されている。その内容概略は本文の通りである。前記事典のHead-
quarters Rulingsに掲載されている事項の日付を見ると、Feb.27,1981〜
Oct.2,2003のものがあり、1980-2003年に対応している。それに限定され
ることなく表題の()内は’最新情報の’の意味だと思う。
[原文]Know About: Entry