申請書(分類、助言、及び許可)

                         (§748.1-9)

§748.1 「一般条項」

(a)範囲

  本章で、EARの参照は15 CFR 第Z章、副章Cによる。本章の条項には、文

  書で又は電子的に提出された、申請書であって分類、助言的意見或いは輸出

  管理規則(EAR)の規制を受ける許可のためのものを含む。それらの申請

  書様式に含まれる全ての約定、条件、条項、及び指示は、申請者及び荷受人

  証明を含め、EARの一部として組込まれている。本章では、術語”申請書”

  とは様式BIS-748Pの多目的申請書若しくはそれと電子的に同等のものを言う。

  もし、本章に含まれる条項が許可申請書に限定されるなら、術語”許可申請

  書”が使われる。

(b)BISの応答

   BISは文書で又は電子的にBISへ提出された全ての関連する申立ての事

  実、及び要求される書類により裏付けられ、適切に完結された申請書の審査

  を通じてのみ、公式の分類、助言的意見、或いは許可の決定を与える。

(c)機密性

  許可申請書を考察するために入手した、改正されたところの輸出管理法 

  12(c)項に一致する情報、及びその他合衆国商務省が入手した許可申請書に

  関する情報は商務省長官の承認を経ず一般に公開されることはない。



§748.2 「様式の入手;郵送先住所」

(a)貴方はEARにより要求される様式をどの合衆国商務省地方事務所からでも

  入手できるし、或いは自分で行くか、電話又はファクシミリで次のBIS事

  務所から入手できる。



      ・アウトリーチ及び輸出者サービス課

        (Outreach and Exporter Services Division)

    (訳者注:アウトリーチとは通常行われている限度を超えた活動範囲を言う)

        米国商務省、H1099D 号室   

    20230 ワシントン、D.C. ペンシルバニア大通りN.W.14番街

    TEL (202) 482-4811;FAX (202) 482-3617



      ・西部地方事務所

        米国商務省、345 号室   

    92660 カリフオルニア州、ニューポートビーチ  アービン大通り 3300

    TEL (949) 660-0144;FAX (949) 660-9347



      ・米国輸出支援センター

        産業安全保障局、550 号室   

    95112-5591 カリフオルニア州、サンノゼ  三番街 152N

    TEL (408) 998-7402;FAX (408) 998-7470



(b)外国の荷受人及びその他外国の当事者の便宜を図るため、一定のBIS様式

  は世界中の合衆国大使館及び領事館で入手できるようになっている。

(c)その他特に指定されない限り、全ての申請書は次の宛先に郵送されなければ

  ならない。



      ・米国商務省 産業安全保障局、2705 号室

    20044  ワシントン、D.C. ペンシルバニア大通りN.W.14番街

     表書きに、”注意:申請書同封”と明記すること。

  BISは代金着払い(C.O.D.)で送付された申請書を受け付けない。



§748.3 「分類要請、助言的意見、及び暗号化レビュー要請」

(a)序  言

  貴方の品目を分類すべき貴方の責任を考慮すると、貴方はBISに正しい輸

  出管理分類番号(ECCN)を項まで(必要なら、補足項まで)提供するよ

  う依頼できる。BISは、貴方の品目がEARの規制を受けようと、受けな

  くとも貴方に助言し、適用できれば適切なECCN番号を知らせる。

  この種の要請は普通”分類要請”と言われている。もし要請があれば、与え

  られた最終需要、最終需要者、及び/又は仕向け地に対し、BISは個々の

  取引毎に許可が必要か、或いは容認されそうか貴方に助言する。これらの応

  答は今後の許可証の発給についてBISを拘束するものではないことに注意

  して戴きたい。この種の要請は、EARのその他解釈に関する指針要請と一

  緒にして、普通”助言的意見”と言われている。EARにおける暗号化要件

  は一定の暗号化品目が、許可例外ENC(EARの§740.17参照)に基づき

  それらが輸出又は再輸出適格となり、若しくは”EI”規制(EARの

   §742.15(b)(2)参照)免除となるためにBISによるレビューを受けられる

  よう要求している。BISはその決定を、EARの742章補足No.6の

  指示に従って作成されたレビユー要請書の提出に基づき行う。EARの

  742章補足No.5に規定する質問のレビューは、貴方の個別品目につい

  て貴方が暗号化レビュー要請書(本項の(d)節を参照)を提出しなければな

  らないか否かを決定するのを助けるものである。

(b)分類要請

   貴方は様式BIS-748P又はそれと電子的に同等なものを用いて貴方の分類要請

  を提出しなければならない。この種の要請のために特定された区画(Blocks)

  に記入するには、748章補足No.1に含まれる指示を参照すること。分

  類要請は本章の§748.2(c)に一覧表示された住所の一つのBISに送付する

  か、又は電子的に提出しなければならない。貴方の要請は欠けたところがな

  く、かつ不可欠な情報が省略されていないことを確かめること。

 (1)各分類要請は最大6品目に限定される。もし、その要請の際に品目間の関

   係を納得のいくように立証するなら、BISは場合によっては幾つかの関

   連品目について例外を認めることがある。分類要請はBISが分類できる

   ように充分技術的に詳しく品目を記述した記述的な文献、パンフレット、

   精密な技術的仕様書又は資料により裏付けされたものでなければならない。

 (2)分類要請を提出する時、貴方は様式BIS-748Pの区画1〜5,14,22(a),(b),

     (c),(d),及び(@),24,及び25を記入しなければならない。貴方は区画22(a)

   (ECCN)に推奨する分類を記載し、かつ前記分類(ECCN)に指定された技術的

   パラメータに基づく貴方の推奨の根拠を区画24において説明しなければな

   らない。もし、貴方が当該品目について推奨する分類を決定できないなら、

   貴方が推奨する分類を決められない、あいまいな部分若しくは不備を明ら

   かにする説明を区画24に含めること。

(c)助言的意見

  助言的意見は文書でEARの§748.2(c)に一覧表示された住所へ提出されな

  ければならない。貴方の書簡と封筒の両方に”助言的意見”と銘を付さなけ

  ればならない。

 (1)もし、貴方がEARの解釈に関する指導を要請するのなら、貴方の書簡に

   は次の情報を含まなければならない。

   (@)連絡すべき者の名前、肩書き、及び電話とファクシミリの番号

   (A)貴方の国名、州、市、地番から成る完全な住所及び郵便番号

 (2)もし、貴方がBISにそれは許可を要するか否かを、又は個別の最終需要、

   最終需要者、及び/又は仕向け地に関連した許可方針を決定するよう要請

   するのなら、§748.3(c)(1)で要求される情報に加え貴方は次のものもま

   た含まなければならない。

   (@)取引の当事者及び申込のあった最終需要又は最終需要者に関する全ての

    有効な情報

   (A)そこで適切なら、各品目毎の型式番号

   (B)分かっているなら、各品目毎の輸出管理分類番号  及び

   (C)BISが正確な分類を確認できるように充分技術的に詳しく品目を記述

    した記述的な文献、パンフレット、技術的仕様書又は資料。

(d)暗号化品目のレビユー要請

  合衆国軍需品リストから転載され、1996.11.15の大統領令13026(3CFR,1996 

  補足集(Comp.),p.228)に一致し、同日付けの大統領覚書に準ずる暗号化品目

   の商務省レビューは、許可例外ENCに基づく適格性を決定するために、若

   しくは ”EI”規制を免除するために必要になる。貴方が貴方の品目につ

   いて暗号化レビュー要請を提出しなければならないか否かを決定する際の最

   初の手引きとなる疑問について、EARの742章補足No.5を参照のこ

   と。暗号化レビュー要請に必要とされる完全な技術的情報の一覧表について

   は、EARの742章補足No.6を参照のこと。大量販売用の暗号化貨物

   及びソフトウェアに関する指示については、EARの§742.15(b)も併せて

   参照のこと。許可例外ENCの条項については、§740.17を参照のこと。



§748.4 「許可申請に関連する基本的な手引き」

(a)許可申請者

 (1)輸出取引

   合衆国在住者に限り合衆国から品目を輸出する許可を申請できる。申請者

   は輸出者であって、合衆国外に品目を送り出すことを決定しかつ管理する

   権限のある、本件の米国における当事者本人でなければならない。但し、

   暗号化許可協定(ELA)を除く(EARの§750.7(d)参照)。(訳者注

   :暗号化許可協定の場合は、被免許者は輸出者でなくても良い)EARの

   772章”輸出者”の定義を参照のこと。

 (2)特定経路輸出取引(routed export transactions)

   該(in interest)米国における当事者本人、又は該外国の当事者本人から

   正当に権限を与えられた合衆国の代理人は合衆国から品目を輸出する許可

   を申請できる。申請書を提出するに先だって、該外国の当事者本人に代わ

   って許可を申請する代理人は、該外国の当事者本人から委任状或いはその

   他文書による委任を入手しなければならない。EARの§758.3(b)及び

   (d)を参照のこと。

 (3)再輸出取引

   該米国における又は外国の当事者本人、若しくは該外国の当事者本人から

   正当に権限を与えられた合衆国の代理人は、一つの国から別の国へ規制品

   目を再輸出する許可を申請できる。申請書を提出するに先だって、該外国

   の当事者本人に代わって許可を申請する代理人は、もし、そこに所有権、

   支配、責任ある地位或いは提携により先在する関係がないなら、該外国の

   当事者本人から委任状或いはその他文書による委任を入手しなければなら

   ない。本節の(b)(2)項における委任状要件を参照のこと。

(b)許可申請に関する当事者の開示と委任状

 (1)当事者の開示

   許可申請者は、取引に関係する全ての当事者の名前及び住所を開示しなけ

   ればならない。申請者が該外国の当事者本人の合衆国の代理人の時、申請

     者は代理店関係の実相、及び代理人本人の名前と住所を開示しなければな

     らない。もし、その者を取引の当事者として挙げるべきか少しでも疑念が

     あれば、申請者は係る全ての者の名前と各々により遂行される機能をBIS-

     748P多目的申請書様式の区画24(付加情報)において開示すべきである。

     該外国の当事者本人が最終荷受人又は最終需要者の時は、名前及び住所を

     区画24に繰り返し記載する必要のないことに注意すること。本章の

     §748.5の”取引に関係する当事者”を参照のこと。

 (2)委任状又はその他文書による委任

   (@)要件

    代理人は次のいずれかの役割を果たす時、許可申請書を作成し或いは提

    出するに先だって、そこに所有権、支配、責任ある地位或いは提携によ

    る先在する関係がない限り、代理人は該外国の当事者本人から委任状或

    いはその他文書による委任を入手しなければならない。その役割とは:

   (A)特定経路取引における該外国の当事者本人に代わる代理人、申請者、

     被免許者及び輸出者

   (B)輸出取引における実際の申請者、被免許者及び輸出者である米国にお

     ける当事者本人に代わって輸出申請書を作成する代理人

   (A)申請

    BIS-748P多目的申請書様式に記入する時、区画7(申請者と共に綴じ込

    む証拠資料)は”その他”にチェックマークを記入しなければならない、

    また区画24(付加情報)には委任状又はその他文書による委任が代理

    人と共に綴じ込んであることを示すために"748.4(b)(2)"と書かなければ

    ならない。委任状要件について§758.3(d)を参照し、また記録保存要件

    についてEARの762章も併せて参照のこと。

(c)許可申請の禁止

  改正があった場合は改正後の、輸出管理法の11(h)項に明記された如何なる法

  規であれ、これに違反し商務長官の裁量で有罪とされた者は何人も、有罪決

  定の日から10年に至るまでの期間は如何なる許可申請もしてはならない。

  EARの§766.25を参照のこと。

(d)船積み前の措置

  もし、貴方が本項に記述された事実を開示せずに許可を得ているなら、その

  許可は当該許可交付に必須の全ての事実を開示せずに得ているものと見なさ

  れ、そのようにして取得された当該許可は無効とみなされることになる。違

  反が起こった時に生ずるその他制裁については、EARの764章を参照の

  こと。

 (1)留置又は没収された品目の許可

   もし、貴方が輸出執行事務所により或いは米国税関サービスにより留置又

   は没収されていることを知っている品目の許可申請を提出するなら、貴方

   は許可申請書を提出する時にこの事実をBISに開示しなければならない。

 (2)予め輸出されている品目の許可

   既に輸出する輸送体に搭載されているか、輸出され又は再輸出されている

   積荷に係わる許可申請をBISに提出しないこと。もし、前述の輸出又は

   再輸出がその船積みを正当化する許可を最初に獲得しないで行われてはな

   らないものであったら、貴方は釈明のための書簡を次のところに送付しな

   ければならない。



    米国商務省 輸出執行事務所、H4520 号室

    20230 ワシントン、D.C.ペンシルバニア大通り N.W.14番街



   その書簡では許可を得なかった理由を述べ、そして許可申請に関し通常開

   示されている当該船積みに係わる全ての事実を開示しなければならない。

   貴方は輸出執行事務所から何らかの措置を知らされ、何らかの指示を受け

   ることになる。

(e)複数の船積み

  許可申請は単一の船積みに限定する必要はなく、当該許可の有効期間中に出

  荷される品目の合理的な概算値を表示して良い。現在使用している許可証の

   期限が切れる迄待ってから、新たな申請書を提出するようにしてはならない。

  出荷を中断されることがないように、現用の許可証の期限切れ前に新たな申

  請書を提出できる。

(f)二度目の申請

  一度目がBISと係争中になっている間に、同一案件の取引に係わる二度目

  の許可申請を提出してはならない。

(g)再提起

  もし、許可申請が何の措置も取られずBISにより戻され、又はその申請が

  以前BISにより拒絶された取引に相当するものであるが、前記許可申請を

  再提起したいと望むなら、新しい許可申請書は748章補足No.1の指示

  に従って記入されなければならない。最初の申請書の申請書管理番号を新し

  い申請書の区画24に引用すること。

(h)緊急処理

  もし、貴方が押えきれない緊急事態が起きて許可申請処理をやむなく促進さ

  せなければならないと信ずるなら、貴方はBISの輸出者サービス事務所の

  輸出者相談課に連絡すべきである。この事務所には電話:(202)482-4811:

  又はファックス:(202)482-3617により連絡を取れる。これらの手続きは特定

  包括許可申請の緊急取り扱いには適用しない。

 (1)緊急取り扱い要請の仕方

   もし、貴方の許可申請が既にBISと係争中になっているなら、本項の(h)

   節に一覧表示されたいずれかの番号により輸出者相談課に直接連絡するこ

    と。もし、貴方が未だ許可申請を提出していないなら、表題を”緊急取り

   扱い要請”とした文書による書簡を許可申請書に同封すること。その書簡

   には次のことを含まなければならない。

   (@)緊急要請の正当性。貴方の緊急要請が正当なことを立証するために、必

    要なら注文書、交信情報、又はその他文書の写しを添付する。具体的に

    は、許可申請書に同封されていないその他の証拠資料が要求されている。

   (A)緊急手続きによる許可証の有効期限承諾書。これらの緊急手続きに基づ

    き発行された許可証はEARの§750.7(g)に記述されるところの限定さ

    れた有効期限を有し、かつ通例延長されることがないことについての貴

    方の承諾書を添付する。

 (2)緊急取り扱い要請書の迅速な配送

     貴方は貴方の要請および許可申請をBISに迅速に配送する責任がある。

   貴方は貴方の要請及び許可申請を手渡しするか或いは迅速な配送を確実に

   実施するために翌日配達宅配便業者を利用しても良い。もし、貴方が貴方

   の要請及び許可申請を手渡ししたいと望むなら、貴方はそれを本章§748.

     2(a)に述べた住所の輸出者相談課で手渡し配送できる。もし、貴方が翌日

   配達宅配便業者を利用しようと決めるなら、宛先は本章の§748.2(c)に一

   覧表示された住所とすること。許可申請書を同封する封筒には、”注意:

   輸出者相談課行き、緊急取り扱い要請書 在中”の付箋を付けなければな

   らない。

 (3)緊急取り扱い要請書の審査

     BISは貴方が押さえられない予測不能の状態を緊急事態とみなしている。

   受取った日に直ぐ、BISは貴方の許可申請を評価し、そして緊急取り扱

   いの是非を決定する。度々ある緊急要請については、特に徹底した精査が

   行われる。この手続きが許可申請の時宜を得た提出に代わるものになるこ

   とはない。

 (4)緊急手続きに基づく許可申請処理の措置

   もし、貴方が緊急要請を提出しているなら、貴方は緊急処理要請が認めら

   れたか否かを貴方に知らせる輸出者相談課からの連絡を受けることになる。

   もし、許可が緊急取り扱い手続きにより認められるなら、貴方はBISか

   ら電話で又はじかに承認を知らされることになる。貴方は実際の許可証を

   待たずに直ちに船積みできるよう許可証番号と口頭による認可を与えられ

   る。このような緊急取り扱い手続きに基づき承認された許可は全て、

   EARの§750.7(g)に記述されるところの限定された有効期限を有する。



§748.5 「当該取引の当事者」

 下記の当事者を様式BIS-748P多目的申請書又はそれと電子的に同等なものに記

入する。その定義、それはEARの772章にも出ているが、当該申請書を正確

に記入する際に都合の良いようにここでそれを詳述する。

(a)申請者

   輸出又は再輸出許可を申請する者であって、品目の輸出又は再輸出を決定し

  及び管理する該当事者本人の権限を有する者。§748.4(a)及びEARの772章

  の”輸出者”の定義を参照のこと。

(b)許可証の受取りを委任されたその他当事者

  申請者により許可証の受取りを委任された者。もし、様式BIS-748P多目的申

  請書又はそれと電子的に同等なものの区画15に人と住所が一覧表示されてい

  れば、産業安全保障局は申請者の代わりにかの者に許可証を送付する。許可

  証の受取り人に別の者を指名しても、申請者、被免許者又は輸出者の責任は

  変わらない。

(c)購入者

  最終荷受人に配送する品目の購入取引契約を結んでいる海外在住者。大抵の

  場合、購入者は銀行、通運業者、又は仲介業者ではない。購入者と最終荷受

  人が同じものであっても良い。

(d)仲介荷受人

  該当事者本人の代理人であって、最終荷受人向け品目の配送をするために、

  その品目を占有する者。仲介荷受人は銀行、通運業者、又は該当事者本人の

  代理人となるその他の者であって良い。

(e)最終荷受人

  輸出され、或いは再輸出された品目を受取る海外に居住する該当事者本人。

  最終荷受人は通運業者、又はその他仲介業者ではなく、最終需要者である。

(f)最終需要者

  輸出され、或いは再輸出された品目を受取り、最終的に使用する海外在住者。

  最終需要者は通運業者、或いは仲介業者ではなく、購入者又は最終荷受人で

  ある。



§748.6 「許可申請のための指示通則」 

(a)様式及び指示

  許可申請は、輸出であれ、再輸出であっても、様式BIS-748P多目的申請書(

   1996.6.15以降の改定版)、及び様式BIS-748P-A品目付録、及びBIS-748P-B最

  終需要者付録を用いて提出しなければならない。ファクシミリ又はこれらの

  様式の複写は受け入れられない。様式BIS-748Pを作成するための指示は本

  748章補足No.1に含まれている。電子的に許可申請を提出する時の指

  示については本章の§748.7(a)を参照のこと。

(b)申請書管理番号

   各々の申請書様式には前もって印刷された申請書管理番号が付いている。6

  桁の数字が後に続く一つの文字からなる申請書管理番号は、申請書を処理す

  る時にBISが使用するものであり、また未決の申請書に関しBISに連絡

  する時に申請者が使用するものである。この番号は合衆国政府内での追跡目

  的に使用される。申請書管理番号は許可証番号ではない。

(c)完全な承認又は拒絶

  許可申請は完全に又は部分的に承認され、完全に又は部分的に拒絶され、或

  いは何の措置もされず戻されることがある。しかしながら、貴方は許可申請

  を一体として考え、そして丸ごと承認するか、拒絶するかいずれかとするよ

  う具体的に要請できる。

(d)許可申請に関する品目の組合せ

  一つの申請に関し何品目でも組合せて良い。しかしながら、品目が劇的に異

  なる(例えば、コンピュータと散弾銃)なら、許可申請を審査するBISの

  部署の数がかなり増えるかも知れない。それ故、各許可申請毎に品目を類似

  及び/又は関連するものに限定するよう推奨する。

(e)集成及び付加情報

  許可申請書に添付する全ての証拠資料又は書状には申請書管理番号を付けな

  ければならず、またそれらを一纏めに綴じなければならない。必要なら、

  BISは貴方の許可申請に含まれた情報を確認し又は敷衍するためにEAR

  に表明された限度を超える付加情報の提供を要求することがある。

(f)事実の変更

  許可申請に関する全ての品目について、現在の事実又は状況の説明が継続的

  に行われるものと考えられている。注文書の約定或いは当該取引に関係する

  事実に何らかの重要な若しくは本質的変更があれば、許可が授与されていよ

  うと、許可申請が未だ検討中であろうとも、BISに迅速に報告されなけれ

  ばならない。もし、許可が授与されており、かつ前述の変更がEARの

  §750.7(c)において除外されていないなら、例え許可証の有効期間内に許可

  に違反する出荷が部分的若しくは完全に完了していたとしても、直ちに

  BISに報告されなければならない。

(g)許可有効期限の延長要請

  有効期限の延長は、製品の調達期間から標準の有効期限内に輸出又は再輸出

  ができないか、或いは類似の事情のために当該取引が多年度に渡るのなら、

  その延長は通例認められる。予備品又は交換部品の供給のための継続要件は

  普通有効期限延長の理由にならない。

  有効期限延長の要請をするために、申請書の区画24に要請の必要性及び理

  由を含めること。



§748.7 「許可又は分類要請のための電子的申請」

(a)認可

  一旦BISにより認可されれば、電子的申請をすることができる。電子的に

  申請書を提出するための認可は何時でもBISにより制限され或いは取り消

  されることがある。電子的に提出するための許可取得の必要条件或いは適格

  国と言う観点からの制限はない。しかしながら、BISは如何なる電子申請

  であれ、その全部又は一部を文書で再提出するよう何らかの理由により指図

  することがある。

 (1)申請書の電子的提出のための承認要請

   申請書を電子的に提出するために、貴方の会社は本章の§748.2(c)に特定

   する住所の一つのBIS宛に文書による要請書を提出しなければならない。

   封筒及び書簡の両方に、”注意:電子的提出要請”と書かなければならな

   い。貴方の書簡には貴方の会社名、及び住所と電話番号、そして貴方の会

   社の連絡先責任者氏名を含まなければならない。貴方の要請を承認する前

   に、BISは貴方に幾つかの必要な証明書作成のための専門用語を提供す

   る。一旦貴方が必要な証明書を仕上げてしまえば、貴方はBISにより申

   請書を電子的に提出することを承認される。

 (2)会社及び個人識別番号の割り当てと使用

   (@)電子的申請書提出許可を与えられた各会社には会社識別番号が割り当て

    られる。会社の業務で電子的申請書を提出することをBISにより認め

    られた各個人は、個人識別番号(”PIN”)をBISより電話で割り

    当てられる。PINは貴方の会社がEARに基づく電子提出書作成にお

    いて、貴方に会社の代理を委任している旨BISに保証している場合に

    限り貴方に割り当てられる。

   (A)貴方の会社は割り当てられた会社識別番号を、その会社識別番号を知る

    べき商業上の正当性のあるその会社のPIN保持者、それらの管理者、

    従業員、又は代理人に限り明らかにして良い。

   (B)個々のPIN保持者は次のことをしてはならない。

   (A)誰かにPINを開示すること

   (B)文書で、或いは電子的にどちらであれPINを記録すること

   (C)別の者がそのPINを使用することを認めること、  または

   (D)BIS又は貴方に委任し若しくはPIN使用を承認した貴方の会社に

     より打ち切られた後にそのPINを使用すること。

   (C)PINの誤用を防止するために次を行うこと。

   (A)もし、PINを紛失し、盗まれ、或いはその他漏洩を生じたなら、会

     社及びPIN保持者は当該PINの紛失、盗難或いは漏洩を直ちに

     (202)482-0436のBISに電話して報告しなければならない。貴方はこ

     の通知を文書で本章の§748.2(c)に規定する住所のBIS宛に2営業

     日以内に送付し正式に認めなければならない。

   (B)PIN保持者が会社を止め或いはその他会社が会社に代わって電子的

     申請書を提出することの委任を中止する時は何時でも、貴方の会社は

     直ちにBISに報告する責任がある。

   (D)何人も別の者に割り当てられたPINを使用し、複写し、盗み又はその

    他漏洩を生じさせてはならなず、また、何人も会社がその者に割り当て

    番号の利用を認めていない場合は、会社識別番号を使用し、複写し、盗

    み又はその他漏洩を生じさせてはならない。

(b)申請書の電子的提出

 (1)全申請書共通

   必要な証明書の提出があり、かつその会社からの電子的提出の利用要請を

    承認次第、BISは電子的申請書の伝送方法と必要な裏付け資料及び技術

   仕様書の提出のための処理の両方に関する指示を与える。これらの指示は

   時々BISにより修正されることがある。

 (2)許可申請書

   許可申請書の電子的提出は輸出管理資料となる。前述の提出物では文書に

   よるものと同じ情報を提供しなければならず、またEARの762章の記

   録保存条項の規制を受ける。申請書を提出する申請会社及びPIN保持者

     は、恰も会社がそれを文書で提出し、PIN保持者により署名されたかの

     如く、全ての説明及び証明をしたと見なされる。許可申請の電子的提出は

     BIS又は係る申請書をBISに代わって受ける契約をしている団体へ申

   請書を伝達した時点で完了したものと見なされる。

(c)交信記録の維持

  貴方の会社は手で又は電子的にどちらでも良いが、各電子的提出の日付と時

  刻、各電子的提出に関する品目のECCN番号、及び許可申請書を提出する

  従業員若しくは代理人の姓名を明記した交信記録を維持しなければならない。

  この交信記録を変更してはならない。文書による訂正は最初の記入を消した

  り、隠したりしない方法で行われなければならない。もし、その交信記録が

  電子的に維持されるなら、訂正は注釈を付す方法に限り行える。

(d)更新

  申請会社は名称又は住所に少しでも変更があれば速やかにそれをBISに届

  け出なければならない。もし、貴方の会社がPIN保持者として個人を追加

  したいなら、貴方の会社はBISに通知し、BISが提供する指示書通りに

  しなければならない。貴方の会社は、PINの保持者が現在の責務を果たす

  ためにこの権限を有する会社の代理となることが必要かつ適切な者に限定さ

  れていることを保証するよう、周期的に審査を行わなければならない。



§748.8 「独特の申請書及び提出要件」

 本748章の補足No.1に含まれる指示に加えて、許可申請の際には本項に

記述する一定の品目又は取引の種類に対する、付加要件を処置することも併せて

保証しなければならない。もし、貴方の申請が下記のものを含むなら、本章748

の補足No.2を参照のこと。



(a)化学製品、薬品、及び薬剤

(b)通信妨害装置

(c)デジタル計算機、電気通信装置、及び関連装置

(d)単一の船積みにおける一纏めにされた贈答小包

(e)合衆国を通過する輸送中の積み荷

(f)合衆国外における輸送中の積み荷

(g)核不拡散品目及び最終需要

(h)数値制御装置、機構制御ボード、数値制御された工作機械、寸法検査装置、

  群管理数値制御システム(direct numerical control(DNC) systems)、特別に

  設計された組立品及び特別に設計されたソフトウェア (訳者注:DNCのDは

  Direct/Distributedの略であり、複数のComputer Numerical Control(CNC)を

  制御するのでDNCを群管理数値制御と訳した。)

(i)部品、部分品 海外で外国製製品に組込まれた材料

(j)船舶の備品、航空機の備品、装備、及び装置

(k)”地域の安定”規制品目

(l)再輸出

(m)ロボット

(n)”供給不足”規制品目

(o)技術

(p)一時的な輸出又は再輸出

(q)ECCNが1C350で、規制理由CWで規制される化学製品のEARの745

  章補足No.2に掲載されていない国への輸出

(r)暗号化レビュー要請

(s)外国人のレビュー要請

(t)見なし輸出に対する外国人の支持申立て



§748.9 「許可申請のための裏付け資料」

(a)免除

  もし、貴方が下記の場合の一つに係わる許可申請書を提出するつもりであっ

  て、かつ貴方の品目がOAS(Organization of American States:米州機構)

  加盟国向けの小火器品目でないなら、裏付け文書は不要である。単に許可申

  請書を提出すれば良い。もし、貴方の品目がOAS加盟国向けの小火器品目

  なら(EARの774章補足No.1の通商管理リスト上で規制理由が"FC"

  となっているもの)、本章の748.14項に進むこと。

 (1)下記の仕向け地のいずれかに居住する最終荷受人に係わる全ての輸出及び

   再輸出

     バハマ

     バルバドス

     ベリーズ

     バミューダ諸島

     ボリヴィア

     ブラジル

     カナダ

     チリ

     コロンビア

     コスタ・リカ

     ドミニカ共和国

     エクアドル

     エル・サルヴァドル

     仏領西インド諸島

     仏領ギアナ

     グリーンランド

     グァテマラ

     ガイアナ

     ハイチ

     ホンデュラス

     ジャマイカ

     リーワード及びウィンドワード諸島

     メキシコ

     ミクロン及びサンピエール諸島

     オランダ領アンティル諸島

     ニカラグァ

     パナマ

     パラグァイ

     ペルー

      スリナム

     トリニダッド・トバゴ

     ウルグァイ

     ヴェネズエラ

 (2)最終荷受人又は購入者が外国の政府又は外国の政府系機関である。貴方の

   取引相手が”政府系機関”の定義を満たすか否かを決定するためには、

   EARの772章に含まれるその定義を参照すること。もし、最終荷受人

   又は購入者のどちらか一方が外国の政府又は外国の政府系機関でなければ、

   非政府系の相手からの申立て書が必要とされることを忘れないこと。しか

   しながら、中華人民共和国、インド、ブルガリア、チェッコ共和国、ハン

   ガリー、ポーランド、ルーマニア、及びスロヴァキア政府からの裏付け資

   料は必要である。

 (3)許可申請書が、アメリカ国際開発庁にある自発的な外国援助の諮問委員会

   に登録された或る救済機関により、若しくはそれに代わって、外国にある

   会員機関向け輸出のために提出されている。

 (4)許可申請書が、一時的な展示、実演、又は試験目的用品目を輸出或いは再

   輸出するために提出されている。

 (5)許可申請書が、規制理由供給不足で規制される品目のために提出されてい

   る(EARの754章を参照)。

 (6)許可申請書が、EARの752章に記述された特定包括許可手続きに基づ

   き提出されている。

 (7)許可申請書が、ソフトウェア又は技術を輸出又は再輸出するために提出さ

   れている。

 (8)許可申請書が、ECCNが5A002,5B002,5D002及び5E002に基づき規制され

   る暗号化品目を輸出又は再輸出するために提出されている。

(b)裏付け資料要件

  本項の(a)節に基づき免除されないところの許可申請は一般的に、輸出又は

  再輸出予定品目の処分に関する情報が得られるべき資料により裏付けされな

  ければならない。これらの資料は許可申請書を提出した時に提出されるか、

  またはEARの762章の記録保存条項に従い申請者が保存しなければなら

  ない。要求される裏付け文書の種類は当該品目及び最終仕向け国に依存する。

  如何なる種類の裏付け文書が要求されるかを決定するために、以下の質問に

  答えること。

 (1)貴方の取引には規制理由”国家安全保障”で規制される品目を含みま

   すか?

   (@)もし”はい”なら、次の本項(b)(2)節,2番目の質問に続く。

   (A)もし”いいえ”なら、貴方の取引は最終荷受人及び購入者による申立て

    書を必要とする。本項の(c)から本項の残り全部を読み、それからEARの

       §748.11に進むこと。

 (2)貴方の取引には下記の国々の一つ向けの、規制理由”国家安全保障”で規

   制される品目を含みますか?(これは具体的に掲載されたそれらの外国の国

   々を仕向け地とする場合に限り適用される。)

     アルゼンティン

     オーストラリア

     オーストリア

     ベルギー

     ブルガリア

     中華人民共和国(PRC)

     チェッコ共和国

     デンマーク

     フィンランド

     フランス

     ドイツ

     ギリシャ

     香港

     ハンガリー

     インド

     アイルランド

     イタリア

     日本

     大韓民国

     リヒテンシュタイン

     ルクセンブルグ

     オランダ

     ニュー・ジーランド

     ノールウェー

     パキスタン

     ポーランド

     ポルトガル

     ルーマニア

     シンガポール

     スロヴァキア

     スペイン

       スウェーデン

     スイス

     台湾

     トルコ

     連合王国(英国)

   (@)もし”はい”なら、貴方の取引には輸入若しくは最終需要者証明書が必

     要です。もしその仕向け地が中華人民共和国(PRC)なら、最終荷受人及

     び購入者の申立て書は、次の条件を満たせばPRC最終需要者証明書を

     代わりに用いることができることに注意のこと。

    (A)輸出されるべき品目(即ち、交換用の部品及び組立品部品)が先に輸

     出された品目の修理用であって、価格が$75,000以下のもの、 又は

    (B)最終需要者が中国の会社・団体ではない。

   (A)もし”いいえ”なら、貴方の取引には最終荷受人及び購入者による申立

    て書が必要です。本項の残り全部を読み、それからEARの§748.11に進

    むこと。

(c)裏付け資料を必要とする許可申請書

   最終荷受人及び購入者による申立て書か、または輸入若しくは最終需要者証

  明書かいずれかによる裏付けを必要とする許可申請書は、入手した裏付け資

  料の種類を申請書上の区画6又は7の適切なチェックボックスに”X”を記

  入して表さなければならない。もし裏付け資料が輸入若しくは最終需要者証

  明書なら、貴方は申請書の区画13に証明書の起案国及び番号も明確に記入

  しなければならない。もし許可申請書が、申請書の適切な区画若しくはチェ

  ックボックスが未記入のまま、或いは必要な裏付け資料なしに提出されるな

  ら、その許可申請書は何もせず直ちに返却されることになる。但し、資料が

  入手できない満足な理由が区画24或いは申請書の添付資料に提示されてい

  る場合はこの限りではない。

 (1)輸入若しくは最終需要者証明書により裏付けられた許可申請書

   もし本章の§748.10(g)により証明書原本の提出が要求されないなら、貴方

   は輸入若しくは最終需要者証明書のファクシミリ又はその他判読できる複

   写を受け取り次第許可申請書を提出して良い。但し、申請者が前記証明書

   の原本を受取り、保存する迄はその輸入若しくは最終需要者証明書に基づ

   き発行された許可証により如何なる船積みもしないことを条件とする。も

   し貴方の許可申請に証明書原本の提出が本章の§748.10(g)により要求され

   るなら、原本を提出しなければならない。複写は受け取られない。

 (2)最終荷受人及び購入者による申立て書により裏付けられた許可申請書

   これらの種類の許可申請書は、申立て書原本のファクシミリ又はその他判

   読できる複写を受け取り次第提出できる。但し、申請者は原本が最終荷受

   人により署名された日から60日以内に手書き署名されたその原本を受取

   ることを条件とする。

(d)要求される裏付け資料入手の特例

  BISは、やむをえない事情により要件を満たすことができない場合に、裏

  付け資料要件の特例を与えられないか検討する。合衆国輸出管理法及び規則

  の目的に反して、特例が与えられることはない。特例を要請する手続きに関

  する特定の指示について本章の§748.12(d)を参照のこと。

(e)有効期間

 (1)輸入若しくは最終需要者証明書又は最終荷受人及び購入者による申立て書

   が一つ以上の許可申請書の裏付けに必要な時、貴方は1番目の許可申請書

   を証明書に表示されている有効期間か、或いは証明書が発行された日若し

   くは申立て書に署名がされた日から6ヶ月、のいずれか短い方の期間内に

   提出しなければならない。

 (2)同じ輸入若しくは最終需要者証明書により裏付けられる全ての後続の許可

   申請書は、同じ輸入若しくは最終需要者証明書により裏付けられる1番目

   の許可申請書がBISに提出された日から一年以内にBISへ提出されな

   ければならない。

 (3)同じ最終荷受人及び購入者による申立て書により裏付けられる全ての後続

   の許可申請書は、もしその申立て書が単一の取引申立て書となっていたな

   ら、1番目の申請からニ年以内に提出されなければならない。もしその申

   立て書が複数の取引申立て書となっていたなら、全ての申告書は荷受人又

   は購入者の署名の日、いずれか遅い方の日からニ年以内に提出されなけれ

   ばならない。

(f)英語翻訳要件

  その取引において又は取引の当事者にとって特別な意味を有する裏付け資料

  上の、全ての略号、符号化された用語、或いはその他表現はその資料に附属

  する文書において説明されなければならない。英語以外の言語で記述された

  資料には、翻訳業者によるか又は貴方が正確であることを保証する、精密に

  英語翻訳された訳本を添付しなければならない。説明文或いは翻訳文はそれ

  だけ独立した紙面で提供されなければならず、その裏付け資料に記入しては

  ならない。

(g)全面開示の責任

 (1)裏付け資料に含まれる情報が、許可申請書若しくはBISにより発行され

   た許可証において提供された特定の情報を拡張し、展開し、或いはその他

   修正するものと解釈してはならない。その取引に係わる許可申請が当該取

   引に付随する全ての事実を開示するよう望む。その仕向け国からの再輸出

     に係わる輸入証明書、最終需要者証明書又は最終荷受人及び購入者による

     申立て書に含まれる情報により、その結果としての許可証に含まれる認可

     が、許可申請書で報告されていない取引に関連するその他申立てに一切及

     ぶことはない。

 (2)事実の開示を怠り、重要な事実を隠すこと、若しくは偽の事実を提供する

   ことにより、誤った陳述をした場合に、責任のある当事者はBISによる

   行政措置を受けることになる。行政措置には許可特権の停止、取消し、又

   は拒絶及び合衆国からの輸出へのその他参与の拒絶を含む。

 (3)要求される裏付け資料を入手する途中であっても、申請者としての貴方は

   例えそれが輸入証明書、最終需要者証明書又は最終荷受人及び購入者によ

   る申立て書において成された説明と矛盾するとしても、貴方の知り得たそ

   の最終仕向け地及び最終需要、最終需要者に関するその他情報の全面開示

     の責任を免れるものではない。貴方は裏付け資料に含まれる事実の貴方の

     目に留まった如何なる変化をも迅速にBISへ通知する責任を有する。

(h)BISは、外国政府により発行されている輸入又は最終需要者証明書の品目

   に対し、あらゆる面においてどこまで許可証を交付すべきかを決定する権利

  を保留している。BISは、許可申請に関し取られるべき措置に従い外国政

  府から出された提案に配慮しようと努め、或いは同意しようとすることはな

  い。最終需要及びその他検討がその決定過程における重要な要因だから、外

  国政府により発行された裏付け資料は、BISがその許可を行う基礎となる

  要因の一つに過ぎない。

(i)BISに提出された裏付け資料の返却要請

  もし申請者が外国の輸入者より、許可申請書の裏付け用にBISに提出した

  未使用の若しくは一部使用の輸入又は最終需要者証明書を返却するよう要請

  されるなら、本節(i)に規程する以下の手続きを取られなければならない。

 (1)申請者は本章§748.2(c)に述べた宛先に、”注意:輸入/最終需要者証明

   書要請”と銘記した、輸入又は最終需要者証明書の返却要請の書簡を送付

   しなければならない。

 (2)要請書には輸入者の名称及び住所、その輸入又は最終需要者証明書原本が

   提出された原の申請書管理番号、同一の証明書原本により裏付けられた後

   続の許可申請書の申請書管理番号、及び適用できるなら、次の申立て書の

   一つを含まなければならない。

   (@)もしその証明書が、それを基に提出された許可申請書上の総量を超える

    量を含むなら、当該証明書は別の許可申請に関連して使用されることは

    ないとする申立て書。

   (A)もしその証明書を根拠とする許可証に基づく追加の出荷をする積もりが

    ないか、若しくはその証明書を根拠とする有効期限切れの許可証を持っ

    ているなら、この趣旨で船積みされなかった品目を示す申立て書。

(j)申請者が保存している証明書を返却する場合の記録保存要件

 (1)EARの記録保存条項では全ての裏付け資料原本を5年間保存するよう要

   求されているけれど、未使用の若しくは一部使用の証明書は外国の輸入者

   から要請があった時に次の条件付きで返却可能である。その条件とは、

   証明書原本の他に、釈明書、その証明書を根拠とする各許可証の写し、及

   び各許可証を基になされた全ての出荷品一覧表を添付し、§748.2(c)に一

   覧表示された住所のBIS宛に提出することである。BISは貴方に貴方

   の要請が認められたかどうか文書で通知する。貴方の釈明書には次の情報

   を含まなければならない。

   (@)外国の輸入者による証明書の返却要請を引用する陳述。

   (A)その証明書を基に発行されている許可証番号(未処理及び有効期限切れ

     許可証の両方を含む)。

   (B)もしその証明書が、許可証に記述された総量を超える量を含むなら、当

    該証明書は別の許可申請に関連して使用されることはないとする陳述を

    含まなければならない。

 (2)貴方の要請が認可されるなら、BISは当該証明書を貴方に返却する。貴

   方は原本を輸入者に返却する前に証明書の写しを取らなければならない。

   この写しはBISが証明書に書き込んだ全ての覚書を含めて証明書原本に

   含まれる有らゆる情報が明らかになるものでなければならない。その写し

   はEARの762章記録保存条項に従い、書状と一緒に綴じ込み保存され

   なければならない。

                                 以上



[訳者補足]

  様式BIS-748P 多目的申請書 は下記のURLから入手のこと。

     http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html





[改訂来歴]

 REV1 '08.10.28  §748.4の(a)(2)及び(b)(2)(@)(A)における"routed"の訳語

         を’迂回’→’特定経路’に訂正した。