申請書(分類、助言、及び許可) (§748.10-14) §748.10 「輸入及び最終需要者証明書」 (a)範 囲 様々な政府により現在使用されている輸入及び最終需要者証明書には色々な ものがある。輸入又は最終需要者証明書を発行する政府による規制が、 BISにより当該取引に設けられた条件及び制限に追加される。合衆国の法 律及び規則は輸入若しくは最終需要者証明書の発行により、決して修正され、 変更され、取って代えられることはない。本項は輸入及び最終需要者証明書 の両方に当てはまる例外及び関連事項について述べる。また本項はその仕向 け地が本章の§748.9(b)(2)で特定する国の一つであって、国家安全保障で規 制される品目を含む取引に限り適用される。 (b)輸入又は最終需要者証明書 もし、下記のいずれかに該当すれば、輸入又は最終需要者証明書を入手しな ければならない。但し、当該取引が本章の§748.9(a)に明記された免除の一 つに合致する場合はこの限りではない。 (1)当該許可申請に係わる貨物のいずれかが規制理由、国家安全保障(NS)によ り規制される。但し、ECCN 5A002又は5B002に基づき規制される品目を除く。 (2)最終仕向け地が本章の§748.9(b)(2)に一覧表示された国の中にある。 (3)当該取引にはドル立て価格の如何に係わらず、許可申請を要するコンピュ ータの中華人民共和国(PRC)向け輸出を含む。 (4)当該許可申請には、CCL上の単一項目に分類される貨物及びソフトウェ アであって、その価格総計が5,000ドルを超える輸出を含む。この 5,000ドル境界は§748.10(b)(3)の条項により規制されるコンピュー タの中華人民共和国向け輸出には適用されないので注意すること。 (@)当該許可申請には幾つかの別々のCCL項目を記載して良い。もし、 5,000ドルを超える規制理由国家安全保障で規制される項目が少し でもあれば、その時は当該許可申請に係わる規制理由国家安全保障で規 制される全ての品目について輸入又は最終需要者証明書を入手しなけれ ばならない。 (A)もし、当該許可申請が規制理由国家安全保障で規制される、5,000 ドルを超える単一ECCNの品目についての大きな注文の一部としての より小さな取引であるなら、輸入又は最終需要者証明書を入手しなけれ ばならない。 (B)価格が5,000ドル以下の取引であっても、BISにより特に輸入証 明書を入手するよう要請されることがある。 (c)輸入又は最終需要者証明書の入手方法 (1)申請者は、輸入者(例えば、最終荷受人若しくは購入者)に輸入又は最終 需要者証明書を入手するよう、そしてそれは願わくは規制理由国家安全保 障で規制される品目のみ含むものを発行して貰うよう要請しなければなら ない。輸入者は国家安全保障以外の理由で規制される品目について、輸入 又は最終需要者証明書を入手するよう要請されることはない。受取り次第、 輸入者は証拠資料原本を申請者に伝達しなければならない。 (2)申請者の名称がBISに提出される輸入又は最終需要者証明書に、申請者、 供給者か又は注文者として載っていなければならない。輸入証明書は最終 需要者でも購入者のどちらでも、共に同一の国に居住している限り、例え 両者が異なる者であってもその者のために作成される。 [本項の(c)節に対する注]:貴方は荷受人に、輸入又は最終需要者証明書 申請の際に使用されるCCLに含まれる品目の種類・銘柄を提 供しなければならない。もし、その品目が新しいものなら、製 造業者のカタログ、パンフレット、又は技術的な仕様書を提供 することも併せて勧める。 (3)もし、当該取引が中華人民共和国(PRC)最終需要者証明書の裏付けを要する なら、貴方は外国貿易と経済協力省(MOFTEC)の科学及び技術局の 職員が署名し、それにMOFTECシールを貼付した中華人民共和国(PRC) 最終需要者証明書に下記の情報が含まれることを確認しなければならない。 (@)契約の表題及び契約番号(随意選択) (A)輸入者及び輸出者の名称 (B)最終需要者及び最終需要 (C)品目の種類・銘柄、数量及びドル立て価格 (D)輸入者の署名及び日付 (d)輸入及び最終需要者証明書の入手先 他の国における輸入証明書(IC)/通関証明書(DV)及び最終需要者証明書シス テムを管理する機関の一覧表については、本章の補足No.4を参照のこと。 (e)国際輸入証明書の三角記号 (1)国際慣行に従い、発給する政府は国際輸入証明書(IIC)に三角記号印を押す ことがある。この記号は、輸入者が輸入する、或いは証明書発給国内に当 該品目を保有する予定はないが、どうあろうとも、当該品目が発給国の輸 出規則に反する如何なる仕向け地にも引き渡されてはならないと言う通知 である。 (2)もし、貴方が三角記号印のあるIICを受取ったなら、貴方はIICの発 給国外に居住する者を含め、許可申請に係わる取引の全ての当事者の身元 を確認しなければならない。もし、輸入者がこの情報を貴方に提供するの を断るなら、貴方は輸入者にその情報を合衆国外国通商サービス事務所を 通じて直接BISまで、或いは”BISに限り開封可”と書いた貴方宛の 封をした封筒に入れて提供するよう助言して良い。 (f)一つの証明書により裏付けられる複数の許可申請書 一つの輸入又は最終需要者証明書で、一つ以上の注文書及び一つ以上の品目 を包括して取り扱っても良い。その証明書が、これから一つ以上の許可申請 書を提出する幾つかの品目を含む場合には、当該申請書の区画24に或いは その証明書を引き当てに提出される各許可申請書の添付書類の中に、下記の 証明を含まなければならない。 私(我々)は、本許可申請書の区画13に特定する証明書に基づき、本 許可申請書に示す品目の数量が、これと同一の証明書に基づきBISに 提出されたその他全ての許可申請書に示された数量に加算された時に、 上に引用した証明書に示す合計数量以上にならないことを保証します。 (g)輸入及び最終需要者証明書の提出 もし、貴方の提議された取引に中華人民共和国最終需要者証明書が必要なら、 貴方はその証明書原本を許可申請書に添えて提出しなければならない。複写 したものは受取られない。その他の全ての証明書はEARの762章の記録 保存条項に従い申請者が整理して保存しなければならず、またその許可申請 書に添付して提出してはならない。 (h)変更 輸入又は最終需要者証明書が外国の政府により発給された後、何人もその証 明書に訂正、追加、又は変更を行ってはならない。もし、貴方が証明書に含 まれる情報について弁明したいと望むなら、貴方は署名した陳述書をその証 明書に添付すれば良い。 (i)通関証明書の要請 BISは、適宜選択方式で、輸入証明書により裏付けられた船積みについて、 通関証明資料を要求する。通関証明書が必要なら、許可証の発行の際に貴方 に通知される。これらの手続きに関する詳細情報については本章の§748.13 を参照して下さい。 (j)保存手続き 証明書原本が許可申請書に添えて提出されない限り、貴方はBISに提出さ れた許可申請書の裏付けとして発給された証明書の謄本を整理して保存しな ければならない。EARの762章に含まれる全ての記録保存条項は、複写 品が本件における公式に証明された原本に代えられない場合を除き、本要件 に適用される。 §748.11 「最終荷受人及び購入者による陳述」 (a)最終荷受人及び購入者による陳述書の完備例外 もし、下記の(1)〜(4)のいずれかに当てはまらなければ、取引に関する最終 荷受人及び/又は購入者による陳述書が完備されなければならない。 (1)国際輸入証明書、中華人民共和国最終需要者証明書、インド輸入証明書、 又はブルガリア、チェッコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア或いは スロヴァキア輸入証明書が許可申請書の裏付けとして要求されている; (2)申請者が最終荷受人と同一である。但し、要求される陳述書が許可申請書 の区画24に包含されていることを条件とする。本免除は、親会社と子会 社、或いは系列又は関連企業のように、申請者と荷受人が別々の場合には 適用されない; (3)許可申請する取引の価格が5,000ドル以下であって、かつより大きな 取引の一部ではない; 又は (4)当該取引が本章の§748.9(a)に述べる免除の一つに合致する。 (b)最終荷受人及び購入者による陳述書の提出 もし、最終仕向け国がカントリーグループD:2,D:3,又はD:4(EARの740章、補足No.1 参照)のいずれかに一覧表示されていれば、陳述書の写しを当該許可申請書 に添えて提出しなければならない。申請者により提出されたその写しは、陳 述書においてなされた全ての主張が判読でき、かつその署名が署名者のそれ と識別できるよう充分に判読可能であることを保証できる充分な品質のもの でなければならない。申請者は、原本が最終荷受人により署名された日から 60日以内に、その直筆署名入りの原本を受領しなければならない。申請者 は、受取り次第、その直筆署名入りの原本を保存しなければならず、また最 終荷受人と購入者は両方共EARの762章にある記録保存条項に従いその 陳述書の写しを保存しなければならない。 (c)様式又は書簡 最終荷受人及び購入者は、本項の(e)節に従い会社名入り便箋に陳述内容を記 入するか、或いは様式 BIS-711,最終荷受人及び購入者による陳述書のいずれ かを仕上げなければならない。もし、荷受人及び購入者が会社名入り便箋に 陳述内容を記入することを選び、かつ最終荷受人と購入者の両方が共に同じ 法人なら、ただ一つの陳述書のみで良い。もし、最終荷受人と購入者が別々 の法人なら、別々に陳述書を作成し、署名しなければならない。もし、最終 荷受人と購入者が様式 BIS-711を仕上げることを選ぶなら、ただ一つの様式 BIS-711(最終荷受人及び購入者の署名を含む)のみ仕上げれば良い。最終荷 受人及び購入者が文書による陳述書に署名するか、様式 BIS-711を仕上げる かどうかに係わらず、次の制約条件が適用される。 (1)最終荷受人及び購入者を代表する責任能力のある役職者が、その陳述書に 署名しなければならない。”責任能力のある役職者”とは、陳述書に含ま れる情報を自ら理解している者であって、最終荷受人又は購入者を束ね、 それらを代表して署名し、かつ当該許可品目の使用及び処分を管理する権 力と権限を有する権威者として定義される。 (2)陳述書に書名する権限を、最終荷受人又は購入者に関しそれを代表して署 名する公式の地位に本来ついてないそう言う者(代理人、被雇用者、又は その他のもの)に委任してはならない。署名する役職者は合衆国内或いは 外国に居住していて良い。陳述書に署名する者の役職名も併せて含まれな ければならない。 (3)荷受人及び/又は購入者は真実で知り得る限り正確な情報を提出しなけれ ばならず、またもし、陳述書を申請者に発送してしまった後、その陳述書 に含まれる事実又は意図に変化があったら、速やかに新しい陳述書を申請 者に送付しなければならない。一旦陳述書に署名されていれば、訂正、追 加、又は変更が行われてはならない。もし、署名された陳述書が何らかの 点で、不完全又は不正確なら、新しい陳述書を作成し、署名し、申請者に 発送しなければならない。 (d)様式 BIS-711 を仕上げるための指示 様式 BIS-711 を仕上げるための指示は本章の補足No.3に含まれている。 最終荷受人及び購入者は様式 BIS-711の判読可能な写しに署名して良い。 もし、その写しに含まれる全ての情報が判読可能なら、最終荷受人及び購入 者が原の様式 BIS-711 に署名するよう要求する必要はない。 (e)会社名入りの便箋に陳述内容を記入するための指示 以下の基準の各々に応える情報が陳述書に含まれなければならない。もし、 少しでも不明な情報があれば、その事が陳述書の中で開示されなければなら ない。会社名入りの便箋又は注文用紙に載っている名称、住所、或いは最終 荷受人又は購入者の業務の実態を含めて、その陳述書により提供される予め 印刷された情報も受け入れられる、しかし、署名者の身元確認、許可申請書 に記述された品目の最終仕向け国、又は最終需要者についてはどちらもその 証拠にならない。 (1)第1段落 その陳述書は単一許可申請書又は複数の許可申請書のどちらの裏付け用か により、下記の証明のいずれか一つが含まれなければならない。 (@)単一の場合 本陳述書は[申請者の名称及び及び住所]により提出された許可申請書 の一部とみなされることになっている。 (訳者注:[ ]内にはそこに記載されている項目に該当する許可申請 者の名称、住所を記入する。以下同様) (A)複数の場合 本陳述書は、本陳述書が署名された日から2年間は[申請者の名称及び 及び住所]により提出されたあらゆる許可申請書の一部とみなされるこ とになっている。 (2)第2段落(*BIS-711の最終荷受人による品目の処分又は使用欄に対応) 下記の証明の一つ以上が含まれなければならない。もし、下記の陳述書に 関連する事について少しでも不明な点があれば、そのことを明確に述べな ければならないことに注意すること。 (@)[申請者の名称]により許可申請書が提出される品目は、受取ったその ままの形態で、[国の名称]における生産工程において高額耐久資産 (訳者補足1.参照)として我々により使用され、かつそれは再輸出さ れ若しくは最終製品に組込まれることはない。 (訳者注:ここで”我々”とは陳述書の筆者の自称であって、一般的に editorial 'we'と言われるものである。) (A)[申請者の名称]により許可申請書が提出される品目は、[国又は国家 群の名称一覧]における販売のために我々が加工し、或いは[国の名称] において製造されるべき次の製品[製品一覧]に組込まれる。 (B)[申請者の名称]により許可申請書が提出される品目は、受取ったその ままの形態で、[国の名称]における使用若しくは消費のために我々に より転売される。 (C)[申請者の名称]により許可申請書が提出される品目は、受取ったその ままの形態で、[国又は国家群の名称]向けに我々により再輸出される。 (D)[申請者の名称]から受取った品目は、[その品目の用途を完全に記述 する] (3)第3段落(*BIS-711の最終荷受人の業務の実態欄に対応) 下記の二つの証明が含まれなければならない。 (@)我々の業務の実態は[選択肢として次のものを含む;仲介業者、販売業 者、製作者、製造者、卸売商、小売商、付加価値再販業者、相手先商標 製品製造業者、等々]である。 (A)我々の業務と[申請者の名称]との関係は[選択肢として次のものを含 む;契約による、独占販売権による、販売業者である、卸売商に当たる、 継続的で定期的な個別業務]の関係にあり、そして我々はこの業務関係 を[年数]間経験している。 (4)第4段落(*BIS-711の付加情報欄に対応) 最後の段落は下記の全ての証明を含まなければならない。 (@)我々は、本陳述書に含まれる全ての事柄は真実であり、我々の知り得る 限り正確であって、前記陳述と矛盾する如何なる事実も知らないことを 証明する。我々は、陳述書を作成し、[申請者の名称]に発送してしま った後に起こった、本陳述書に記述された事実又は意図に関する重要な 変化があればそれを開示するするために、これに置換える陳述書を[申 請者の名称]に迅速に送付する。我々は、虚偽の陳述或いは本陳述書に 関連する重要な事実の隠匿をすれば、投獄又は罰金を科され、或いはそ の両方を受け、及び合衆国の輸出又は再輸出への参与の全面的若しくは 部分的拒絶となり得ることを承知している。 (A)米国輸出管理規則により、又は産業安全保障局からの文書での承認によ り明確に認可されるものを除き、我々は本陳述書により裏付けられる許 可に関し承認された品目の、下記の国又は者への再輸出、転売又はその 他処分をしない。 (1)当該輸出者により我々の注意を喚起させられたところの未承認輸出国 へ、又は (2)もし、それが直接的或いは間接的に、本陳述書でなされた説明に反し、 若しくは米国輸出管理規則に反する当該品目の処分になると信ずるべ き理由があれば、そういう者へ。 (B)我々は、裏付け資料としての本陳述書が受理されても、例え我々が再輸 出する意図を明らかにしておったとしても、BISが受取ったそのまま の形態で当該品目を再輸出する認可をしたと理解してはならないこと、 及び再輸出するための認可は陳述書において提供する情報に基づく輸出 許可において授与されるされるのではなく、許可申請の中の特定の要請 の結果として授与されることを承知している。 §748.12 「裏付け資料のための特別条項」 (a)猶予期間 輸入又は最終需要者証明書若しくは最終荷受人又は購入者による陳述書の要 件が規制変更により課せられ、或いは及ぶことになった時はいつでも、連邦 官報に公表されたその規制変更の発効日から45日の間は、当該許可申請書 は新裏付け資料要件に従うには及ばない。 (1)要件は通常以下のいずれか一つにより課せられ、或いは及ぼされる。 (@)特定の品目についての国家安全保障規制の追加又は除去、 又は (A)諸外国における輸入証明書(IC)/通関証明書(DV)又は最終需要者証明書 の改変計画の進展、 又は (B)当該品目がEARの752章に記述する特別包括許可に基づく適格性を 除去された。但し、これは係る特別許可を得ており、当該品目をその許 可に基づき輸出しようとしている場合に限る。 (2)45日の猶予期間中に提出する許可申請書には、注文書の写し、信用状、 最終荷受人との間の書簡、又は最終荷受人から受取ったその他の資料のよ うな、最終荷受人、最終仕向け地、及び最終需要に係わる主張を裏付ける のに役立つ証拠を添付しなければならない。そしてまた、45日の猶予期 間の行使を正当化する規制変更内容(その発効日を含めて)を確認しなけ ればならない。輸入又は最終需要者証明書は、前述の猶予期間後は、もは や国家安全保障を理由に規制されない品目に係わる許可申請については受 取られないので注意すること。もし、或る品目が国家安全保障規制から除 外されれば、本章の§748.11に記述するところの最終荷受人及び購入者に よる陳述書を入手しなければならない。同様に、国家安全保障目的で新た に規制される品目は、前述の猶予期間の期限切れ後には、§748.10に記述 するところの輸入又は最終需要者証明書の裏付けを必要とする。 (b)再輸出 もし、合衆国からの輸出に裏付け資料が要求されるなら、カントリーグループD:1及 びE:2(EARの740章、補足No.1参照)向け再輸出にも通常同じ資料 が要求される。 (c)裏付け資料要件の特例授与 要求された裏付け資料入手の特例がBISにより考慮される、しかしながら、 特例は合衆国輸出規制計画目標に反し授与されることはない。特例の要請は 単一取引であれ、或いは、要請を必要とする理由が現実に存続しているなら、 複数取引でもどちらでも良い。もし、提出された根拠が満足のいくものであ れば、BISは裏付け資料要件を放棄し、許可申請書を受取り処理を進める。 裏付け資料要件が下記のような場合には、大体特例要請に対し好意的な考慮 がなされる。 (1)不当な苦難を貴方 及び/又は 最終荷受人に課している場合(例えば、外 国の政府が輸入又は最終需要者証明書の発給を拒絶し、かつ係る拒絶が貴 方への差別となっている場合)、 又は (2)編集不能の場合(例えば、当該品目が一つ以上の国において、続けて起こ る配送のために外国貿易区域若しくは保税倉庫内に保存されている場合)、 又は (3)取引に当たらない場合(例えば、当該品目が消費目的で指定された仕向け 国に輸入されない場合)。 (d)特例要請の手続き (1)特例要請を、その関連する許可申請と一緒に提出しなければならない。そ の要請が一つ以上の許可申請に関連すれば、最初の許可申請と一緒に提出 し、そして後続する許可申請書については区画24で特例要請提出済みの ことに言及しなければならない。特例要請は、申請者の会社名入り便箋に 書かれた文書で提出されなければならない。 (2)輸入又は最終需要者証明書の入手を免除する特例要請をしている場合には、 本章の§748.11に記述する最終荷受人及び購入者による陳述書に手書き署 名した原本が、その要請書に添付されなければならない。 (3)最小限、その書状には次のものを含まなければならない (@)最終荷受人の名称及び住所 (A)もし、最終荷受人と異なるなら、購入者の名称及び住所 (B)もし、当該品目が外国貿易区域又は保税倉庫に輸出されるのなら、外国 貿易区域又は保税倉庫の所在地 (C)要請の種類、即ち、単一取引か、或いは複数取引かどうか (D)特例要請する理由の充分な説明 (E)貴方と許可申請書に示された最終荷受人及び購入者との間の業務関係の 実態及び継続期間 (F)最終荷受人及び/又は購入者の名称のために発給された輸入又は最終需 要者証明書を前に入手し、及び/又はBISに提出しているかどうか、 及びその証明書が適用される申請書管理番号の一覧表、 及び (G)特例授与を正当化するその他の事実 (4)BISによる措置 (@)単一取引要請 単一取引に係わる場合、BISは要請書と一緒に提出された許可申請と 同時に特例要請について処理する。関連する許可申請が承認されている 場合には、許可証の発行を以って特例が承認されたことを申請者に自動 的に通知したものと見なされる。もし、特例の授与に少しでも制限がつ くなら、それらを承認書に示す。もし、特例要請が承認されなければ BISは貴方に書状により通知する。 (A)複数取引要請 複数取引に係わる場合、BISは特例要請に関する措置をする書状によ り貴方に通知する。その書状にはBISが課すことを必要とする条件又 は制限(もし適切ならば、特例満期日を含めて)を含む。その上、これ らの条件又は制限の受諾書が当該取引の当事者に要求されることがある。 (e)原本の有用保管 証明書又は陳述書の原本は、整理して保管され、EARの762章の条項に 従い検査できるようにされなければならない。この記録保存要件を確実に遵 守するために、BISは、無作為方式で、申請者に整理・保存されている特 定の証明書及び陳述書原本を提出するよう要求する。申請者は前述の要請を 文書で通知される。 §748.13 「通関証明書(DV)」 (a)範 囲 (1)BISは適宜選択方式で、配送証明書を入手するよう被許可者に要請する ことがある。通関証明書(DV)は、輸出が実際に行われており、かつ当 該品目が受取人の国の輸出管轄区域に入っているか、或いは別途輸入者よ りそれを発行する政府に当該品目について説明がなされた後、最終仕向け 国政府により発行された証拠資料である。DVを発行する政府は本章の補 足No.4に一覧表示されている。 (2)もし、BISが配送証明書を要請するよう決定すれば、その旨許可証の表 面に表示される。もし、許可証が許可証の受取りを委任された申請者以外 の当事者(例えば、代理人、通運業者、仲介業者、等)に直接送付された なら、前記当事者はDVが要求されたことを文書で直ちに被許可者に通知 する責任を負う。 (b)通関証明書入手の特例 もし、許可証の発行の後に、当該品目がもはや規制理由国家安全保障により 規制されなくなれば、特定の取引についてのDV要件は自動的に取り消され る。この場合には、被許可者は本章の§748.2(c)に一覧表示された住所の BISに書状を送付し、そこで許可に係わる当該品目はもはや規制理由国家 安全保障により規制されなくなり、それ故被許可者はDV要請に従う必要が ないことを明記しなければならない。 (c)通関証明書入手の手続き BISからDVを要求する通知を受けている時は、被許可者は当該許可に基 づく船積みをする度に、輸入者へ文書によるDV要請を伝達しなければなら ない(可能ならいつでも、本要請書は関連する船荷証券又は航空運送状と一 緒に提出されなければならない)。その要請書には許可証で言及された取引 についての輸入又は最終需要者証明書の番号を含めなければならず、そして 輸入者にこれと同一の輸入又は最終需要者証明書番号がDVに示されなけれ ばならないことを通知しなければならない。 (1)輸入者はDVを本章の補足No.4で確認できる適切な政府の省から入手し なければならず、またその完成したDVを被許可者へ発送しなければなら ない。そのDVは許可証に記述された出荷済みの品目を含まなければなら ない。DVで規定されている銘柄と承認された許可証との関連付けを BISができなければならないことに注意すること。確実に同じ用語が使 用されるようにするために、被許可者はそれが許可証に表示されている通 り、その銘柄を輸入者に提供しなければならない。 (2)DVの謄本は当該許可証を引当とする最後の出荷が実施されてから、90 日以内にBISへ送付されなければならない。もし、配送証明書がそれを 引当に既に部分出荷されている許可証に含まれる品目について要求される なら、被許可者は各部分出荷毎に要求されたDVを入手し、当該許可証を 引当とする全ての出荷が完了するまで、これらを整理して保存しなければ ならない。当該許可証を引当とする全ての出荷が実施されたら(若しくは、 被許可者がこれ以上出荷しないと決めれば)、被許可者は全ての該当する DVを一括して本章の§748.2(c)に一覧表示する宛先のBISへ発送しな ければならない。 (3)その証拠資料を、許可証番号、名称、表題及びその権限を有する代表者の 署名を記載した日付のある書状、及び下記のいずれか一つの申立て書と共 に発送しなければならない。 (@)許可証番号 により認可された総量を既に輸出しており、また全て の通関証明資料を添付している。 (A)許可証番号 により認可された量の一部を今後輸出しない。輸出済 みの全ての品目を含む通関証明書資料を添付する。 (B)本許可証を引当とする出荷は全く行われておらず、また今後もその積も りはない。 (d)通関証明書入手不能 もし、被許可者が要求されたDVを(上述の時間枠以内に、或いは全く)輸 入者から入手できないなら、被許可者はBISに迅速に通知し、要請があり 次第書簡を含めて、DV入手の試みに係わる全ての情報及び記録を利用でき るようにしなければならない。 §748.14 「米州機構加盟国向け小火器についての輸入証明書」 (a)範 囲 OAS模範規則通りに、BISは全てのOAS加盟国に、ECCN 0A984,0A986, 又は 0A987に分類される品目について輸入国の政府発行の輸入証明書を要求 する。輸入証明書手続きを未だ確立又は実施していないこれらのOAS加盟 国については、BISは輸入国政府により発行された同等の公式資料(例え ば、輸入許可証又は認可の書状)を小火器輸出のための裏付け資料として受 け付ける。本項は、通商管理リストの”許可要件”の項において”FCカラ ム1”となっている小火器について、BISに提出された許可申請書の裏付 け資料となる輸入証明書又は公式な同等資料について記述する。 (b)輸入証明書手続き 輸入証明書又は同等の公式資料を、ECCN 0A984,0A986,又は 0A987に分類され る小火器品目について輸入するOAS加盟国の政府から入手しなければなら ない。EARの§748.9(a)により規定されるものを除き、申請者は 0A984, 0A986,又は 0A987に分類される小火器品目の輸出に対する許可申請書の裏付 けとして輸入国政府により発行された、輸入証明書の原本又は認証謄本、或 いは同等の公式資料の原本又は認証謄本のいずれかを入手し、整理して保存 しなければならない。EARの§762.2の全ての記録保存条項が本要件に適用 される。申請者はかの証明書又は同等の公式資料により裏付けられる全ての 輸出許可申請書(BIS 様式 748P,多目的申請書 様式,区画13)に関する輸入 証明書又は同等の公式資料の番号及び日付を明白に記入しなければならない。 申請者はまた申請書の区画7に、証明書又は同等の公式資料を受取っており、 整理して保存することを述べなければならない。しかしながら、もし、下記 の条件を満たせば、申請者は輸入証明書の原本又は認証謄本、或いは同等の 資料の公式原本又は認証謄本を入手する前に申請書を提出できる。 (1)申請者は、申請書を提出した時に輸入証明書又は同等の公式資料のファク シミリを受取っている。 (2)申請者は、輸入証明書又は同等の公式資料のファクシミリを受取っており、 かつ輸入国政府により発行された輸入証明書の原本又は認証謄本、或いは 同等な公式資料の原本又は認証謄本を入手し、それを整理して保存する前 に当該許可証を引当とする一切の出荷を行わないことを申請書で表明して いる。通例、BISは申請書が輸入証明書又はその公式な同等資料により 裏付けされていなければ、如何なる小火器品目の輸出許可申請も考慮しな い。もし、輸入国の政府が輸入証明書又はその公式な同等資料を発行しな いなら、申請者は本項の節(g)(2)(@)及び(g)(2)(E)から(G)迄に記述し た情報を会社の社名入り便箋に記入して提供しなければならない。 (c)小火器規制が適用される国 小火器規制は全てのOAS加盟国に適用される。それらの国々は以下の通り。 アンティグア・バーブーダ、アルゼンティン、バハマ、バルバドス、ベリー ズ、ボリヴィア、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、コスタ・リカ、ド ミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エル・サルヴァドル、グレナダ、グ アテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンデュラス、ジャマイカ、メキシコ、ニカ ラグァ、パナマ、パラグァイ、ペルー、セントキッツネヴィス、セントルシ ア、セントヴィンセント・グレナディン諸島、スリナム、トリニダッド・ト バゴ、合衆国、ウルグァイ、及びヴェネズエラ。 (d)品目/貨物 輸入証明書又は同等の公式資料は、輸出管理分類番号(ECCNs) 0A984,0A986, 又は 0A987に基づき規制される品目について要求される。 (e)輸入証明書の使用 輸入証明書又は同等の公式資料は、一つのBIS 様式 748P 多目的申請書を裏 付けるのに限り使用できる。そのBIS 様式 748P 多目的申請書には、輸入証 明書又は同等の公式資料に一覧表示されたのと同じ品目を含まなければなら ない。 (f)有効期限 OAS加盟国により発行される輸入証明書又は同等の公式資料は、一年以内 の期間有効である。許可証は通例二年間有効であるけれど、それに基づく出 荷の可能性が輸入証明書又は同等の公式資料の有効期限により影響を受ける ことがある。 (g)OAS加盟国向け小火器品目の輸入証明書の入手方法 (1)申請者は輸入者(例えば、最終荷受人又は購入者)が輸入証明書若しくは 同等の公式資料を輸入国政府から入手し、そしてそれは願わくは申請者が 輸出せんとしている品目の数量及び種類を含むものを発行して貰うよう要 請しなければならない。輸入証明書若しくはその公式な同等資料を受取り 次第、輸入者は輸入証明書の原本若しくは認証謄本、又はそれと同等の公 式資料の原本若しくは認証謄本を申請者に提供しなければならない。申請 者は、本項の(b)(1)及び(b)(2)節に規定されたものを除き、許可申請書を 提出する前に要求される証拠資料を入手しなければならない。 (2)輸入証明書若しくはその公式な同等資料は次の情報を含まなければならな い。 (@)申請者の名称及び住所。当該申請者は次の輸入者、供給業者、又は注文 者本人のいずれかであることを明記する。 (A)輸入証明書識別子/番号 (B)証明書発行国の名称又は国名を表わす一意的な符号 (C)国際的な日付書式(例えば、24/12/98(1998年12月24日)、又は3/1/99 (1999年1月3日))で表わされた、輸入証明書発行の日付 (D)証明書を発行する政府機関の名称、住所、電話及びファクシミリ番号、 署名担当官名称、及び署名 (E)輸入者の名称、住所、電話及びファクシミリ番号、居住国、もし営利団 体又は政府組織なら代表者の名前、市民権、及び署名 (F)もし分かっていて、かつ輸入者と異なるなら、最終需要者の名称、住所、 電話及びファクシミリ番号、居住国、もし営利団体(認可された卸売り 業者又は再販業者)又は政府組織なら代表者の名前、市民権、及び署名。 もし、輸出の時点で分っていなければ、当該小火器が卸売り業者又は再 販業者により再販される場合、BISはそれぞれの最終需要者の確認を 要求することはないので注意すること。 (G)輸入が認可された品目の説明;技術的な説明並びに小火器本体、部品及 び部分品、弾薬及び部品の総数を含める。 [本節(g)(2)(G)の注]:貴方はその使用に関し、輸入証明書を当該政府に 発行して貰うのに必要な、各品目毎の詳細な技術的な説明書 を荷受け人に提供しなければならない。例えば、散弾銃につ いてはその種類、銃身の長さ、全長、散弾の粒の数、製造者 の名称、製造者の国名、及び各散弾銃毎の通し番号を提供す ること。弾薬についてはその直径、速度及び力、銃弾の種類、 製造者の名称及び製造者の国名を提供すること。 (H)国際日付様式での輸入証明書の有効期限(例えば、24/12/98)又は当該 品目が輸入されなければならない日付、いずれか早い方。 (I)輸出国の名称(例えば、合衆国) (I@)付加情報 ある種の国はブリュッセル協定に基づく(実行関税率表)関税率表分類 番号を、部・類によって、又は品目について特定の技術的説明を要求す ることがある。例えば、散弾銃なら銃身の長さ、全長、散弾の粒の数、 製造者の名称及び製造者の国名を記述する必要があるかも知れない。技 術的説明とは輸出管理分類番号(ECCN)のことではない。 (h)輸入証明書の入手先 輸入証明書システムを管理するOAS会員国の機関の一覧表については、本 章の補足No.6を参照のこと。 (i)変更 輸入証明書若しくは公式な同等資料が許可証の発行を裏付けるために使用さ れた後は、何人も前記証明書に如何なる訂正、追加、変更を行ってはならな い。もし、輸入証明書若しくは公式な同等資料に含まれる情報について少し でも説明したいと望むなら、輸入証明書若しくは公式な同等資料に署名入り の陳述書を添付すれば良い。 (j)輸入証明書の返却要請 合衆国の輸出者は外国の輸入者から未使用の輸入証明書を返却するよう要請 されることがある。申請者が保存している輸入証明書を返却する場合の手続 き及び記録保存要件について、本章の§748.9(j)を参照のこと。 以上 [訳者補足] 1.Capital equipment(748.11(e)(2)(@))の訳語 下記のUniversity of Winsconsin System のホームページから、これは 不動産、ソフト又は蔵書等を除く、価格が$5,000以上、耐用年数一年を超 える固定資産である。そこで、”高額耐久資産”と訳すことにした。 "Capital equipment" is defined as any single asset which has an acquisition cost of $5,000 or more and a useful life of more than one year, whether purchased outright, acquired through a capital lease or through donation. It also includes certain constructed or fabricated items and certain component parts (See UW Shared Financial System Accounts and Definitions). It does not include real property (land), software or library holdings (see FAP - Financial Reporting of Library Holdings (F47)). 2.in the form in which received(748.11(e)(2)(@))の訳語 whichの後のit isが省略されているものと考え、”受取ったそのままの形 態で”と訳すことにした。 3.国際輸入証明書(IIC)(748.10(e)(1),(2))について 輸入証明書及び通関証明書に関する事務処理要領(輸出注意事項8第16号) より抜粋したものを次に示す。 ワッセナー・アレンジメントでは、輸入証明書(IC)及び通関証明書(DV)を 確認することとはされていないため、今後、輸出の許可に当たっては、輸 入国からのIC及びDVの提出は必要としないことにする。 ICは、輸出令別表第1中欄に掲げる貨物を輸入しようとする者から別紙 第1による「国際輸入証明書発給願」の提出があった場合には、次の条件 に適合することが認められた後、発給することができるものとする。 (訳者注:上記のことからICとIICの意味上の差はないものと考える。)