申請書の処理、発行及び/又は拒絶 (§750.1-7) §750.1 「範 囲」 本章で、EARの参照は15 CFR 第Z章、副章Cによる。本章は産業安全保障局 (BIS)の、許可申請の審査に対する手順及び種々の申請書に対する実際的 な処理時間を記述する。許可証の発行、拒絶、取消し、又は中止、若しくは許 可申請に関連する情報が、副の又は更新許可証、許可証の書換え、及び許可証 に関し有効な積出し許容差を入手する手順と一緒に提供される。本章はまた未 決の申請書の状況入手に係わる指示も含む。 §750.2 「分類要請及び助言的意見の処理」 (a)分類要請 EARの§748.3(a)及び(b)に記述された手続きに従い提出された全ての分類 要請は、受領後暦日で14日以内に回答される。全ての回答は、要請者に適 切な分類を知らせる(例えば、当該品目が輸出管理規則(EAR)の規制を 受けるかどうか及び、適用できるなら、適切な輸出管理分類番号[ECCN])。 (b)助言的意見要請 EARの§748.3(a)及び(c)に記述された手続きに従い提出された全ての助言 的意見(要請)は、受領後暦日で30日以内に回答される。 §750.3 「BIS及びその他政府機関並びに省による許可申請書の審査」 (a)BISによる審査 特定の許可申請書を審査する際に、BISは当該申請書を裏付けるために提 出された全ての証拠書類と一緒に許可申請書の徹底的な分析を行う。品目及 び最終需要の審査に加えて、BISは取引の各当事者の信頼性を考慮し、並 びに入手できる軍事情報を審査する。可能な限り最大限の範囲まで、BIS は許可申請書のその他機関への照会なしに許可決定をするが、しかしながら、 BISは如何なる許可申請書についても合衆国のその他省並びに機関と協議 することがある。 (b)その他の省又は機関による審査 (1)国防、エネルギー、国務の各省及び軍備管理軍縮局(ACDA)はEAR に基づき提出された許可申請書は何であれ審査する権限を有する。それに 加えて、BISは、しかるべき場合に、許可申請書をその他合衆国の省又 は機関に照会することがある。本章では、これらの機関及び省は”機関” と呼ばれる。これらの機関は如何なる許可申請書も審査する権限を有する けれど、これらの機関が一定の種類の許可申請書について審査を必要とし ないと決定することがある。このような場合に、当該機関はBISにかの 特定の機関による審査なしに、それら許可申請書の処理を進められるよう 権限委譲をする。 (2)国防、エネルギー、国務の各省及びACDAは通例、規制理由が国家安全 保障、ミサイル技術、核不拡散及び生物・化学兵器拡散理由で規制される 品目 又は懸念国又は/及び懸念需要向け 品目に係わる許可申請書に関心 がある。特に、これらの機関が関心を抱く許可申請書の審査については次 の通り。 (@)国防省は主に、規制理由が国家安全保障及び地域の安定理由で規制され る品目及び暗号化品目に関連する規制に関心がある。 (A)エネルギー省は主に、規制理由が核不拡散理由で規制される品目に関心 がある。 (B)国務省は主に、規制理由が地域の安定、テロ防止、犯罪規制理由で規制 される品目及び制裁に関心がある。 (C)ACDAは主に、規制理由が国家安全保障、核不拡散、地域の安定及び テロ防止理由で規制される品目に関心がある。 (D)司法省は暗号化品目に関連する規制に関心がある。 §750.4 「許可申請書の処理手続き」 (a)概 要 (1)全ての許可申請書は、BISがその許可申請書を登録した日から暦日で 90日以内に解決されるか、或いは大統領に照会される。本項では、処理 時間は暦日で定義される。本章に記述する手続き及び制限時間は、1996年 2月4日以降に登録された全ての許可申請書に適用される。1995年 12月6日より前に効力を有した手続き及び制限時間が1996年2月4日よ り前に登録された許可申請書に適用される。 (2)正しく記入された許可申請書は、BISが受取り次第迅速に登録される。 登録は、当該申請がBISの電子的許可処理システムに入力されたその時 点と定義される。もし、BISがその申請を登録できないような欠陥を含 む申請書であれば、BISは申請者に連絡し申請者が欠陥を正すよう試み るが、しかしながら、BISが連絡を取れなければ、その許可申請は登録 されずに返却される。返却を要する特定の欠陥は、返却する許可申請書に 添付する通知書に列挙される。もし、許可申請が登録されても、その許可 申請を処理するのに重大な欠陥がありそれをBISが訂正できなければ、 何の措置もとらずそれを返却する。通知書でその欠陥及び欠陥を訂正する のに必要な処置を明らかにする。もし、当該許可申請を再提出すると決め れば、それは許可の処理時間枠を計算する場合に新しい許可申請として取 り扱われる。 (b)処理時間計算に含まれない処置 下記の処置は、許可申請の処理について本項の(a)(1)節に記述された期間計 算に算入されない。 (1)申請者による遅延の了解 BISは申請者に、許可申請書の裏付けのために付加情報の提供を、又は 処理期間中に生じた疑問点に答える様に、或いは(*BISにより)提議 された条件又は許可申請書の補足条項を(*申請者が)受諾するよう要請 することがある。もし、BISが本章の§750.6に記述される拒絶目的の 書状を申請者に与えていれば、許可申請書の修正を交渉し、またその許可 申請書の外国の当事者から前述の修正の了解を得るために、処理時間は停 止される。(訳者注:上記訳文において、分詞及び不定詞の意味上の主語 を明確にするため(* )を付して記載した。) (2)許可前チェック(Pre-license checks) 規制品目の受領者の身元確認及び信頼性を立証するために、許可前チェッ クが政府の経路を通じて行なわれる場合であって、以下の条件を満たす もの。 (@)許可前チェックの必要性が商務長官により、又はもし、許可前チェック 要請が別の機関により成され、かつその要請が以下の時間枠に従い成さ れているなら別の機関により、その必要性が承認されているもの。 (A)許可前チェックは、それが必要であると決定してから5日以内に要請 されている; かつ (B)許可前チェックに起因する分析が5日以内に完了される。 (訳者注:時間枠(time frame)とは、ある事が起きる期間を言う。) (3)政府間保証 政府間の保証が得られなければ、許可申請の拒絶になる場合の、輸出又は 再輸出承認品目の最終需要適合性に関する政府間保証の要請。但し、以下 の条件を満たすもの。 (@)前述の保証要請が、その保証が要求されると決ってから5日以内に国務 長官に送付されている; (A)国務長官は、前述の保証要請を受けてから10日以内に関連する政府へ の要請を開始している; かつ (B)要請された保証を長官が受取ってから5日以内に許可証が発行されてい る。 (4)協議 もし、許可承認の前提条件として、関連する双務協定又は多国間体制によ り斯かる協議が規定されているなら、その他政府との協議。 (5)多国間審査 もし、関連する多国間体制により斯かる審査が要求されるなら、許可申請 書の多国間審査。 (6)議会への通知 改正後の輸出管理法(EAA)の6(j)項に基づき、商務及び国務長官は、国務長 官によりテロリスト支援国家と指定された国へ、前記国の軍事的潜在能力 に重要な貢献をする品目、若しくは国際テロリズム活動を支援するための 前述の国の能力を高める品目、の許可証を発給する30日前に議会の適切 な委員会に通知することを要求される。従って、本要件の規制を受ける許 可証の発行が30日間は引き延ばされる。 (@)指定国 次の国々が国務長官によりテロリスト支援国家と指定されている: キューバ、イラン、イラク、北朝鮮、スーダン及びシリア。しかしなが ら、議会への通知要件は大統領決定2003-23の故にイラクに適用されない。 それは、そこで大統領が、対外援助法のイラク項620A 及びテロリズムを 支援している国に適用されるその他法律の条項 に関する部分を適用でき ないようにするために、戦時下の緊急補正歳出予算法,2003に基づ く権限を行使したからである。 (A)通知要件の規制を受ける品目 下記品目の軍事、警察、諜報又はその他国家機密に関係する最終需要者 向け輸出若しくは再輸出に係わる許可申請は本通知要件の規制を受ける。 (A)規制理由が国家安全保障理由で規制される全ての品目。但し、複合理 論性能(CTP)が500MTOPS未満のデジタルコンピュータを 除く。 (B)規制理由が生物・化学兵器拡散理由で規制される全ての品目 (C)規制理由がミサイル技術理由で規制される全ての品目 (D)規制理由が核不拡散理由で規制される全ての品目 (E)CCLの頭書きでその規制品目が国際軍需品リストに含まれるものと 見分けられる、そのCCLにより規制される全ての品目 (B)その他、付加通知 もし、国務長官が当該輸出若しくは再輸出は、”前記国の軍事的兵站能 力を含むその国の軍事的潜在能力に重要な貢献を及ぼし、又は国際テロ リズム活動を支援するためのその国の能力を高める”と決定すれば、商 務及び国務長官はまた、CCL上で規制される品目の指定国向け輸出又 は再輸出の許可証を発行する30日前に、適切な議会の委員会に通知し なければならない。 (c)最初の処理 許可申請書の登録から9日以内に、BISは、適宜、次のことをする。 (1)もし、追加情報が必要なら、もし、許可申請書が間違って記入されている か、又は要求された裏付け資料がないのに気付いたら、申請者に追加の若 しくは訂正された情報を要請するために連絡する; (2)許可申請書に記述された分類が正確であることを確認する; (3)許可証が不要なら、申請者に許可不要であることを知らせる声明書と共に その許可申請書を返却する; (4)その許可申請書を承認する、若しくは申請者にその許可申請書を拒絶する 意図を通知する; 又は (5)その申請が権限委譲を受けていない限り、許可申請書を全ての必要な推奨 案及び分析結果と一緒に電子的に、併発して全ての機関に照会する。電子 ファイルに含まれない関連情報があれば、それは同時に複写した紙面で送 付される。 (d)その他機関及び/又は政府省庁間のグループによる審査 (1)照会を受けてから10日以内に、審査機関は本項の(c)(5)節に記述すると ころの照会に含まれていない必要な情報があればそれをBISに通知しな ければならない。BISは前述の情報を迅速に申請者に要請する。審査機 関により情報が要請された時から審査機関がその情報を受取った時までの 経過時間は、処理時間枠に算入されない。 (2)最初の照会を受けてから30日以内に、審査機関はBISに許可申請書を 承認するか(条件又は補足条項付き、又は条件等なし)、拒絶するかいず れかを勧告する。斯かる勧告は、適宜、専門技術を提供し、かつ省庁間協 議を調整するために設立された政府省庁間グループにおける協議及び/又 は討議の助けを借りて成される。これらの政府省庁間グループは次のもの から構成される。 (@)ミサイル技術輸出規制グループ(MTEC) 国務省が主宰するMTECは、規制理由がミサイル技術理由で規制され る品目に係わる許可申請書を審査する。MTECはまた、ミサイル技術 (MT)理由で規制されないが、MT懸念のある国及び/又は最終需要 /最終需要者向けの品目に係わる許可申請書を審査する。 (A)核輸出協調に関する下位クループ(SNEC) 国務省が主宰するSNECは、規制理由が核不拡散理由で規制される品 目に係わる許可申請書を審査する。SNECはまた、核不拡散(NP) 理由で規制されないが、NP懸念のある国及び/又は最終需要/最終需 要者向けの品目に係わる許可申請書を審査する。 (B)遮蔽(グループ) 国務省が主宰する遮蔽(グループ)は、規制理由が生物・化学兵器理由で 規制される品目に係わる許可申請書を審査する。遮蔽(グループ)はまた、 生物・化学兵器(CBW)理由で規制されないが、CBW懸念のある国 及び/又は最終需要/最終需要者向けの品目に係わる許可申請書を審査 する。 (e)審査機関による勧告 許可申請書の拒絶勧告をする審査機関は、EAA又はEARの条項と一致す る理由を述べた声明書を提供し、かつ拒絶を勧告する法令上の及び規則上の その両方の根拠を引用しなければならない。法令及び規則上の根拠により裏 付けられた理由を述べた声明書を以て、30日以内に勧告をしない審査機関 はBISの最終決定に対し反対意見がないものと見なされる。 (f)政府省庁間の紛争の解決及び段階的拡大 (1)運営委員会(OC)への段階的拡大 (@)審査機関の間で許可申請書の最終処分について合意に至らない場合はい つでも、それを解消するためにそれはOCへと拡大される。OCの議長 は審査機関の勧告案及び公開OC開会期間中に申請者自身により提供さ れた情報を検討することになる。各機関は機関勧告受取り最終期限から、 14日以内に許可申請書に関する議長の決定を通知される。 (A)もし、どんな機関であれOC議長の決定と意見を異にすれば、それを解 消するために、その機関は輸出政策に関する諮問委員会議長に上訴する ことによりその決定を段階的に拡大できる。もし、斯かる拡大要請が OC議長の決定から5日以内に成されないなら,議長の決定が最終のも のになる。 (2)輸出政策に関する諮問委員会(ACEP)への段階的拡大 ACEPへの段階的拡大要請は、上院の助言と同意を得て大統領により任 命された職員、即ち、前述の立場で適正に職務を果たせる者から文書でさ れなければならず、また上訴のための法令上の及び規則上のその両方の根 拠を引用しなければならない。ACEPは全ての関連する情報及び勧告案 を審査する。ACEPの議長は、拡大要請を受けた日から11日以内に、 その審査機関に多数決によるACEPの決定を通知する。その決定から5 日以内に、異議を唱える機関は文書でACEPの決定を、輸出管理審査評 議会の議長として幹事の立場にある商務省長官に上訴する。文書による要 請は拡大を要請するその機関の長により成されなければならず、また上訴 のための法令上の及び規則上の両方の根拠を引用しなければならない。同 じ期間内に、商務長官は彼又は彼女が自発的に許可申請書を検討する会合 を開始することがある。時宜を得た上訴をしなければ、ACEPの決定が 最終のものになる。 (3)輸出管理審査評議会(EARB)への段階的拡大 EARBは全ての関連する情報及び勧告案を、そしてまた本件に関連する 適切なその他輸出規制問題を審査する。商務長官は、上訴を受けた日から 11日以内に、その審査機関に多数決によるEARBの決定を通知する。 その決定から5日以内に、EARBの決定に異議を唱える機関は大統領に その決定を上訴する。上訴は異議を唱える機関の長から文書でされなけれ ばならない。時宜を得た上訴をしなければ、EARBの決定が最終のもの になる。 §750.5 「未決の申請書及びその他要請の状況」 (a)入手できる情報 貴方は貴方の未決になっている分類要請、助言的意見、或いは許可申請の状 況を知るためにBISに連絡して良い。助言的意見要請については、(202) 482-4905に電話をし、 又はファックスを(202)219-9179に送信する。許可申 請及び分類要請については、BISの輸出許可申請書追跡システム (”STELA”)の(202)482-2752に電話する。STELAは自動音声応 答システムであり、そしてそれは、標準のプッシュボタン方式の電話から要 請があり次第、貴方にBISで未決になっている申請書に関する最新状況を 提供する。オンライン指示を受けるには数字キー配列の”0”を、又は文字 ”Z”の代わりに”9”を押す(訳者注:又は以降は、"Z"→"9"に置き換え て"Z"から始まる申請書管理番号を押すことを表わしている)。状況要請は 申請者又は申請者の代理人に限りできる。 (b)STELAの運用時間帯 STELAは月曜日から金曜日までは午前7:15から午後11:15まで、土曜日は 午前8:00から午後4:00まで運転中である。但し、東部時間とする。もし、貴 方がSTELAを利用しにくければ、通常の営業時間中にEARの§748.2 (a)に一覧表示したBISの事務所の一つに連絡すること。 (c)STELAでの情報入手手続き 一旦貴方がSTELAに電話すれば、貴方は申請書の管理番号をプッシュボ タン電話のキーを用いて入力するよう指示される。申請書の管理番号を入力 した後、STELAは許可申請書又は分類要請の現在の状況を貴方に提供す る。 §750.6 「許可申請書の拒絶」 (a)拒絶目的の通知 もし、BISが当該許可申請書を拒絶する積もりなら、BISは決定から 5日以内に文書で通知する。通知書には次のものを含む。 (1)拒絶する積もりの結論; (2)拒絶のための法令及び規則上の根拠; (3)合衆国の国家安全保障及び海外政策に矛盾しない範囲内で、当該許可申請 書を拒絶する決定に至った特定の考慮すべき問題点; (4)もし、あったら、BISが当該許可申請書を再考できるような申請書の修 正又は制限; (5)その争点について申請者と討議できる立場にあるBISの代表者の名称; 及び (6)上訴手続きの有効性。 (b)拒絶目的の通知への応答 当該許可申請書が拒絶される前に、その通知を受けた日からその決定に応答 するのに20日の期間が認められている。もし、その通知に応答するなら、 その応答の結果として、拒絶の決定が改められることになっていれば、 BISは貴方に通知する。その(拒絶目的の)通知の日の後45日目までに 貴方にそう言う知らせがない限り、その拒絶がそれ以上の通知なしに最終の ものになる。それから、貴方がEARの756章に基づく上訴の権利を行使 できるのは、最終的に拒絶が決った日から45日以内である。 §750.7 「許可証の発行」 (a)範 囲 許可証は、許可申請書及び幾つかの裏付け資料に記述されるところの、特定 の取引又は一連の取引に限り認可する。許可申請書は、全部又は一部分承認 されるか、或いは許可証そのものに載っているか若しくはEARにおける条 件又はその他制限によりさらに限定されることがある。許可申請書がBIS により承認された時、本項の節(b)に記述される通り許可証が発行される。 (b)許可証の発行 許可申請書が承認された後、コンピュータで生成される許可証が許可証番号 及び承認日付を付して商務省により発行される。しかるべき場合に、許可証 はまた満期となる日付も示す。必要なところで、許可証の添付書類もまた商 務省印及び承認日付により公認される。輸出者が、荷送人の輸出申告書(SED) 又は自動輸出システム(AES)記録、及びその他輸出規制資料を作成する時、及 び当該許可証に関し商務省に連絡する際に、欠けのない完全な許可証番号を 使用しなければならない。 (c)許可証の変更 (1)下記の重要でない変更は、”取り替え”許可証又はその他何らかの通知を BISに提出することを必要としない。(もし、貴方が本節において確認 されない変更をしようと望むなら、貴方はEARの748章補足No.1の 区画11に含まれる指示に従い”取り替え”許可証を提出する必要がある) (@)単価又は合計価格の減少 (A)もし、本章の§750.11における積出し許容差に基づき許容されるなら、 価格又は数量の増大 (B)配送、輸出港に関する、又は輸送に掛かる費用、運送料、入港税、倉庫 業務、通貨変動等々の結果としての変化・変動を根拠とするものであっ て、正当化できる価格の増大 (C)明記された日付の市場価格に輸出者の値ざやを加えた方式、又は同様な 方式による価格決定を許可する許可証の”価格の詳細説明”に一致させ るための単位又は総額の設定 (D)もし、新たな中間荷受人が許可証に示すところの最終仕向け国に居住し ているなら、中間荷受人の変更。但し、本件貨物以外の小口混載積荷に 係わる中間荷受人の改変、又は追加を除く。 (E)積出し資料及び許可証に中間荷受人の指定がないのに、最終仕向け国で ない、カントリーグループB(EARの740章補足No.1参照)に一覧表示 された国の港で輸送物体から荷降ろしすることにより、積荷の一貫性が 失われること。但し、次の条件を満たすものとする。 (A)その目的が、ただ単に積出し資料及び許可証に示す仕向け国へ転送す るために、積荷を別の船舶、はしけ、又は車両・運搬具に積み替える もの; (B)積荷は通し船荷証券(through B/L)に基づいて動いている; (訳者注:through B/Lとは複数の輸送人や輸送手段を利用して積地から 荷卸地の海陸一貫輸送を単一でカバーする船荷証券のこと。) (C)運送業者はカントリーグループD:1又はE:2(EARの740章補足No.1参 照)に属する国、若しくはこれらのいずれかの国の国民に登録され、 それらにより所有され、或いは支配されていないこと、又はそこに貸 出し若しくは賃貸契約中でないこと; (D)その積荷が最終荷受人に引き渡されるまで、運送業者がその積荷を保 護する権利を保有する; 及び (E)輸出港で最初に発行された船荷証券又は航空運送状の原本が積荷と共 に最終荷受人に引き渡される。 (F)もし、新しい住所が許可証に示す同じ国内にあるなら、購入者又は最終 荷受人の住所の変更、 或いは (G)CCLの公式改訂版、即ちその品目の記事中の言葉遣いに単に合わせる ために必要な場合の、ECCN,数量の単位、又は単価の変更。これに は出荷すべき品目が実際に変わる場合、又は許可証にある総額若しくは 数量の増大を含まない。 (2)(@)ECCN 5A002,5B002,及び5D002で規制される品目の輸出及び再輸出のた めにBISにより発行された暗号化許可協定について、及び前に合衆 国軍需品リストに載っていた暗号化貨物及びソフトウェアであって、現 在、国務省の許可、国務省の流通協定若しくはその他権限に基づき輸出 又は再輸出が認められているものについて、貴方は手紙でBISに (追加があれば)仕向け国の追加承認をお願いしなければならない。 (A)本項の節(c)(2)(@)に従い変更をお願いする手紙は、許可証の所有者が 会社名入りの便箋に、原の許可証番号及びお願いする変更内容をはっき り分かるように書かなければならない。その上、国務省発行許可証又は その他承認に対する変更要請には、国務省発行許可証又は承認書原本の 写しを添付しなければならない。要請した変更内容はBISより文書で 承認されるまで実施しないこと。変更要請は下記の住所に送付すること。 商務省 産業安全保障局、戦略貿易 事務所、2705号室 暗号化課 宛 20230 ワシントン、D.C. ペンシルバニア大通りN.W.14番街 (d)被許可者の責務 許可証が発行されたその者が被許可者である。輸出取引において、輸出者は 被許可者でなければならず、そして輸出者である被許可者は許可証の適正な 使用、及び、一定の約定及び条件がその取引の誰か他の当事者に向けられて いない限り、許可証の全ての約定及び条件に責任を負う。暗号化許可協定 (ELA)の場合は,被許可者は必ずしも輸出者又は再輸出者に限らなくて 良い。この場合、ELAの認可された使用者は許可証の適正な使用、及び、 一定の約定及び条件がその取引の誰か他の当事者に向けられていない限り、 許可証の全ての約定及び条件に責任を負う。再輸出又は特定経路輸出取引の 際、該外国の当事者本人に代わって実行する合衆国の代理人は被許可者にな れる、これらの場合に、該代理人及びその代理人がその者に代わって実行し ている、該外国の当事者本人は共に、許可証の使用、及び、一定の約定及び 条件がその取引の誰か他の当事者に向けられていない限り、許可証の全ての 約定及び条件に責任を負う。それらの条件が適用される当事者に、その特定 の許可条件を文書で伝えることが被許可者の責務である。さらに、許可証に より要求される時は、その被許可者はそれらの条件が適用される当事者(達) からその条件の文書による受取り通知を入手する責任を負う。 (e)許可証の使用禁止 EAAの11(h)項に明記された何らかの法令違反で有罪とされた者は何人も、 商務長官の裁量によるが、その有罪決定の日付から最大10年間如何なる許 可申請(取得、使用)もしてはならない。EARの§766.25を参照のこと。 (f)認可された貨物の数量 ソフトウェア及び技術とは違い、貨物は数量又はドル立ての限度額で承認さ れる。各CCL貨物項目内の”単位”節はその項目により規制されるそれら 貨物について特定の”単位”を一覧表示する。貨物を輸出し又は再輸出する ための許可申請に起因する許可は、その明記された”単位”によって許可さ れる。もし、ある貨物が”ドル立て”によって許可されるなら、小売業で一 般に使用される数量の単位もまたその許可証に示されることもある。この単 位が承認された許可証に示されることがあるけれとも、認可された貨物の数 量は承認された許可証に示すドル価格の合計額によって完全に制限される。 (g)許可証の有効期間 品目の輸出又は再輸出に係わる許可証は一般に24ヶ月の有効期間を有する。 但し、それと異なる有効期間が要請され、特別にBISにより承認されてい る場合はこの限りではない。24ヶ月の有効期間の例外には、”緊急事態” (EARの§748.4(h)を参照)として審査し、承認された許可申請書、規制 理由が供給不足理由で規制される品目の許可申請書、及び特定包括許可が含 まれる。緊急許可証は、緊急許可証が発行された月の暦上の次の月の最終日 以内に期限が切れる。規制理由が供給不足理由で規制される品目の許可証は、 12ヶ月の有効期間に制限される。満期日は許可証の表面にはっきりと述べ られている。もし、満期日が法定休日(連邦又は州)に当たるなら、有効期 間はその満期日に続く最初の営業日の真夜中まで自動的に延長される。 (EARの752章の特定包括許可の有効期間についてを参照のこと) (1)延長された有効期間 24ヶ月を超過する有効期間は一般に授与されない。前述の延長を正当化 する酌量すべき事情がある時、BISは24ヶ月を超える有効期間を授与 することを検討する。しかしながら、変更点がその許可証のその他事項に すこしでも関連していれば、如何なる変更も承認されない(例えば、取引 の当事者、最終仕向け地の国、等々)。例えば、延長された有効期間は、 取引が複数年に渡るものに関連する場合であって、生産決定から完成まで の時間が掛かり、許可証の原の有効期間内に輸出又は再輸出ができない時、 予期しない緊急事態により許可証の24ヶ月の有効期間内の出荷を妨げら れる時、又はその他同様の事情による時、一般に授与される。予備品又は 交換部品の供給のための継続要件は通常、有効期間の延長理由にならない。 EARの§748.4(h)に含まれる緊急通関手続条項に従い発行された許可証 は延長されない。特定包括許可証の延長に関連する情報については、 EARの§752.9を参照のこと。 (2)延長要請 (@)申請者は、前に承認された許可証の有効期間延長を要請する、文書によ る書状を提出しなければならない。書状の主題は次のように付けなけれ ばならない。”有効期間延長要請”とし、下記の情報を含むこと。 (A)要請者の名称、住所、及び電話番号 (B)許可証番号、承認日付、及び満期日が判読できる、許可証原本の写し 及び (C)延長の正当性 (A)全ての適切な裏付け資料が確実に残され、申請者がこれを所有すること を保証するのが申請者の責務である。もし、延長要請が承認されたら、 BISは申請者に文書で回答する。 (h)特殊な種類の許可証 (1)一時的な輸出又は再輸出の許可証 もし、貴方が品目の一時的な輸出又は再輸出について許可を与えられてお り、また当該品目を合衆国に戻さないと決定するなら、その品目を処分す る認可を要請する許可申請書を提出しなければならない。当該品目が暫定 的に新たな仕向け地において使用されることになっている(そして、前述 の使用後に合衆国に戻される)場合を除き、貴方はそれと同じ品目をその 新たな仕向け地に直接輸出又は再輸出するために許可証を要請するとした ら、要求されるところの全ての証拠資料をその許可申請書に確実に添付し なければならない。 (2)合衆国内で輸送中 もし、貴方が合衆国内を通過する(許可例外TMPの’輸送中’条項に適 格しない)輸送中の積荷を認可する許可証の発行を受けているなら、その 許可証は完全に外国原産の輸送中の積荷の輸出であって、保税運送後輸出 通関手続き(T&E)、又は直輸出通関手続き(IE)が未決のものに限り有効で ある。 (3)合衆国外で輸送中 もし、貴方がEARの§736.2(b)(8)に含まれる一般禁止事項8に一覧表示 された国中での荷降ろし、又は運送を認可する許可証の発行を受けていて、 かつ原の許可申請の際に貴方が中間荷受人の身元を知らなかったなら、貴 方が中間荷受人の身元を確かめられたら直ぐに、文書でBISに通知しな ければならない。貴方の通知には、原の許可証番号、及び中間荷受人の完 全なる名称、住所、及び電話番号を含まなければならない。文書による要 請(申請書等)はEARの§748.2(c)に一覧表示した住所のBIS宛に提 出されなければならない。 (4)取り替え許可証 もし、貴方が”取り替え”許可証の発行を受けているなら(本項の節(c)に 含まれない原の許可証に対する変更があるために)、貴方は原のものに ”取り替え”許可証を添付し、その両方を保存しなければならない。 (i)許可証条件の終了 許可例外或いは許可不要(NLR:No License Required)に基づく輸出には適用さ れない条件付きの許可証で出荷している輸出者又は再輸出者、及び前述の条 件に同意している外国の荷受人は、許可された品目が許可例外に適格するこ とになり、或いは許可なしに輸出又は再輸出できることになった時は、もは やこれらの条件に拘束されない。許可例外に適格する品目は、適用できる許 可例外の約定及び条件の、及びEARの§740.2における制限の規制を受ける。 許可なし輸出に適格する品目は、なおEARの規制を受け、如何なる輸出、 再輸出、又は斯かる品目の処分はEARの要件に従う場合に限り実施される。 許可条件の終了は、許可例外が有効になる前に或いは許可要件が取り除かれ る前に起こった違反に対する、輸出者又は再輸出者の責務を解除するもので はない。 (j)記 録 もし、貴方が許可証の発行を受けているなら、貴方はその許可証を保存し、 あらゆる許可証(使用又は未使用、有効又は期限切れに係わらず)及び全て の裏付け資料及び出荷記録を含めて、EARの762章に従って完全な記録 を維持しなければならない。 以上 [訳者補足] 1.within 5 days of the determination that.....(750.4(b)(2)(@)(A)) の訳語 この of は研究社 ライトハウス英和辞典P977 [距離・分離を示して] ;within a year of his death 彼が死んでから1年以内に、を参照し 「から」と訳す。また、上記のthatは名詞節を導く接続詞である。従って、 ”....を決定してから5日以内に”となる。 2.the request of the relevant government.....(750.4(b)(3)(A)) の訳語 これは動詞requestの用法として、request from {of} sb ;〜に要請する がある。その名詞形と考え”関連する政府への要請”と訳す。 3.Immediate Exportation customs entry (750.7(h)(2))の訳語 JMC仮訳(2003.1.23)のImmediate Exportation;直輸出(IE)及びTranspor- tation and Exportation;保税運送後輸出(T&E)を採用する。 参考のため下記の検討を残す。 下記のEcuador Exports.comのHPから、これを「即時輸出通関手続」と訳 した。同様に、Transportation and Exportation customs entry を「輸送 及び輸出通関手続」と訳す。 ”U.S. Customs uses 22 entries to classify shipments to its ports of entry. The most common are: 'Immediate exportation entry': Used when goods are to be transshipped to a third country. 'Immediate transportation entry': Allows goods to be forwarded immediately from the port of entry to another destination for customs clearance.” 4.if no license was required (750.7(i))の訳語 接続詞ifは時を表わす用法で、関係詞 whenに置換えられるものと見なす。 そうすると、or 以下の文節は前のexportを修飾するものと見なせる。 そこでこの部分の意味を考え、’許可例外或いは許可不要(NLR)に基づく’ と訳した。 5.as amended (750.4(b)(6))の法律上の意味 [訳者の疑問及び解釈] (1)as amendedは「改正されたところの」と訳せる。しかし、一々これを 付け加えなくても良いのではないかと思う。最新の法律に従わなけれ ばならないことは、輸出管理に携わる者の常識であるから。 (2)但し、§734.3(b)(1)(C)でAtomic Energy Act of 1954,as amended のように5〇年以上前に施行された法律を参照するには as amended を付けたくなる気持ちも分かる。 (3)そこで、4.項の文献を参照した。それを要約すると次のようになり、 私の解釈では付いていてもいなくても意味は変わらないと思う。 (疑問点) @"as amended"と付けてどうするのか。1933年の施行日から今日ま での改正分を含むことを指すのか。或いは将来の改正分まで含む のか。そうなら、何故そのように明確に記載しないのか。 Aもし、"as amended"を付けなければ1933年の施行日のままの条文 に限定できると考えているのか。 (解説) B合衆国法令集(USC)で引用する場合に、Securities Act of 1933 とだけ記し"as amended"を付けていない。だから、それが年に何 度も改正されていても、契約書において引用する際"as amended" を付ける必要はない。 C但し、将来の改正分を含むかどうかは、そこに示す他の法令によ らねばならない。特に複雑な契約の場合に規則の解釈の項に含め るべき文言の例を示している。 6.参考文献 Corp Law Blog(http://www.corplawblog.com/archives/000335.html) May 11, 2004に「As Amended」と題する以下の記事が掲載されている。 [Question] When you refer to the Securities Act of 1933, do you write "Securities Act of 1933, as amended?" If so, what do you accomplish by appending "as amended?" When you use the words "as amended," do you mean as it has been amended from 1933 through today? If so, why do you use indefinite words like "as amended" when you mean something like "as amended to date" or "as in effect as of the date hereof" instead? Or, when you use the words "as amended," do you mean as it has been amended and may be further amended in the future? If so, why not use "as now or hereafter in effect, or any successor thereto" instead? Either way, when you see a citation to the "Securities Act of 1933" without the words "as amended," is it your position that the citation refers only to the statute as it existed in 1933? And how do you interpret Section 1 of the Securities Act of 1933, which tells us that the short title of the Securities Act of 1933 is the "Securities Act of 1933" (no reference to "as amended")? [Comments] The codification of Section 1 of the Securities Act at 15 USC 77a states that "[t]his subchapter may be cited as the 'Securities Act of 1933.'" There is no need to include the words "as amended" in a contract because, although the subchapter has been amended numerous times over the years, the citation has remained the same. −−−−(省略)−−−−− In particularly complex transactions, I include the following within a section containing rules of construction: "Any reference to any federal, state, local, or foreign statute or law includes (1) all rules and regulations promulgated thereunder and (2) such statute or law as amended, modified or supplemented from time to time (including any successor statute or law)." [改訂来歴] REV1 '08.10.28 §750.7(d)における"routed"の訳語を’迂回’→’特定経路’ に訂正した。 REV2 '08.11.11 §750.4(b)(2)における"pre-license check"の訳語をCISTEC H18年度分析報告書を参照し’予備免許による検査’→ ’許可前チェック’に訂正した。 REV3 '09.08.01 §750.7(h)(2)における訳語を次の如く訂正した。 Immediate Exportation;即時輸出→直輸出(IE) Transportation and Exportation;輸送及び輸出→保税運送 後輸出(T&E) これに合わせて[訳者補足]3項を訂正した。