申請書の処理、発行及び/又は拒絶

                         (§750.8-11)

§750.8 「許可証の取消し又は停止」

(a)取消し

  EAR違反が起こっている、又は違反が将に起きようとしていることが分か

  ればいつでも、輸出又は再輸出の許可証はそれが何であれ通知なしに、全部

  若しくは一部、改訂、停止、又は取消しされることがある。BISの輸出者

  サービス事務所は、EAAの11(h)項に明記された法令の一つに違反し有罪と

  された者が、商務長官の裁量によるが、その有罪決定の時にその許可証に利

  害関係を有した如何なる許可証も取消しできる。その過程のどんな段階であ

  れ、出荷若しくは輸出又は再輸出取引をBISは停止させることが必要であ

  る(例えば、認可されていない輸出又は再輸出を防止するために)。もし、

  積荷が既に輸送途中なら、EAAの条項に従い、どこであれ寄港地で前述の

  積荷の返還又は荷降ろしをBISは命ずることがそれ以上に必要である。

(b)取消し又は停止された許可証の返還

  もし、BISが許可証を取消し又は停止するなら、被許可者は、その許可証

  が停止され又は取消されているとの通知を受け次第、直ちにその許可証を返

  還しなければならない。その許可証は、表書きに、”注意:取消し/停止さ

  れた許可証の返還”と明記し、EARの§748.2(c)に一覧表示された住所の

  BISへ返還されなければならない。積荷の全ての適切な裏付け資料及び記

  録は、EARの762章の記録保存条項に従い被許可者により保存されなけ

  ればならない。もし、被許可者が、その許可証が停止され又は取消されてい

  るとの通知を受け次第、直ちに許可証を返還しないなら、BISはEARの

  764章に規定される制裁を課す。



§750.9  「副の許可証」

(a)紛失、盗難又は破棄された

  もし、許可証が紛失し、盗まれ又は破棄されたなら、貴方は、被許可者とし

  て、表書きに、”注意:副の許可証要請”と明記した書状を、EARの

  §748.2(c)に一覧表示された住所のBISへ提出することにより許可証の謄

  本を入手できる。貴方はその書状において、次のことを保証しなければなら

  ない。

 (1)原の許可証([被許可者の名称及び住所]へ発行された[番号]を記載)

   が紛失し、盗まれ又は破棄されていること;

 (2)それが紛失し、盗まれ又は破棄されたその事情;  及び

 (3)もし、原の許可証が見つかったら、被許可者は原の又は副の許可証のいず

   れかをBISへ返還しなければならない。もし、原の許可証を引当に出荷

   がなされたなら、それらの出荷は副の許可証に算入されなければならない

   ので注意すること。もし、貴方が副の許可証の発行を受けているなら、貴

    方はEARの762章の記録保存条項に従い、その副の許可証を保存しな

   ければならない。

(b)香港貿易省

  許可証に中間荷受人として香港在住の当事者が載っている時はいつでも、又

  はそこから再輸出が実施される国として香港が確認される時は、BISは自

  動的に副の許可証を発行する。その副の許可証には、”香港貿易省用謄本”

  という札が付いている。この謄本は香港貿易省へ提出するために、再輸出者

  又は中間荷受人に送付されなければならない。原の許可証はEARの762

  章の記録保存条項に従い、被許可者により整理して保存されなければならな

  い。



§750.10 「輸出許可証の譲渡」

(a)認可

   被許可者として、その前に文書によるBISの承認を得ている場合を除き、

  品目を合衆国から輸出するために発行された許可証を貴方は譲渡してはなら

  ない。BISは、合衆国の管轄権に従属する、本件の当事者本人であり、か

  つその品目の合衆国外への出荷に係わる管理について、その許可証に基づく

  全ての権限と責任を負うことになる譲り受け人への、輸出許可証の譲渡を認

  可することがある。BISは同一の許可証について一回限りの譲渡及び品目

  を輸出するための許可証の譲渡に限り承認する。

(b)許可証の譲渡を要請する仕方

 (1)被許可者からの書状

     貴方は、被許可者として、単数又は複数の許可証の譲渡を文書で要請する

   書状を提出しなければならない。その書状には以下の情報を含まなければ

   ならない。

   (@)貴方が譲渡を要請した理由;

   (A)未処理の許可証番号一覧表か、又は被許可者名義の全ての未処理許可証

    は譲渡されることになっていると言う陳述書のいずれか、及び前述の未

    処理許可証の総数;

   (B)BISの決定を待っている、譲渡することになる全ての輸出許可申請書

    の一覧表で、各々の申請書管理番号を確認できるもの、又は未決の許可

    申請書の確認の助けになるその他情報;

   (C)貴方が許可証及び許可申請書を譲渡する積もりの者の名称及び住所;

   (D)譲渡を必要とする事実;

   (E)有っても無くても、譲渡に対し支払われている、若しくは支払われるこ

    とになる報酬に関する説明;

   (F)法的文書(証明書、協約書、等)に基づく名前による、又は新しい企業

    名が合法的に設立され、新しい法人若しくは企業が創造され、或いは全

    資産が委譲される 典拠による身元確認、及び前述の文書の発効日及びそ

    れらが整理され、記録されている状態を示すこと。

 (2)譲り受け人からの情報

   貴方が許可証をそれに譲渡したいと望むその者は、貴方に下記のことを含

   む署名入りの書状、そしてそれは貴方の要請と共に提出されなければなら

   ない、を提供しなければならない。

   (@)譲り受け人は、許可証に係わる取引における本件の当事者本人であるこ

    と、又は本件の当事者本人に代わり代理人としての役割を果たしている

    こと;

   (A)譲り受け人は合衆国の管轄権に従属していること;

   (B)譲り受け人はその品目の合衆国外への出荷に係わる管理について、その

    許可証に基づく全ての権限と責任を負うこと;

   (C)譲渡に対し報酬が支払われているか、いないか、又は支払われることに

    なっているか;

   (D)譲り受け人が外国の本人に代わる代理人として輸出をする場合に、外国

    の本人の名称及び住所;  及び

   (E)もし、許可証が子会社又は企業に譲渡されることになっているなら、若

    しくはもし、貴方がその全資産又は取引の全て、或いは重要な部分を譲

    り受け人に譲渡するなら、合法的な輸出者の変更により許可証に係わる

    取引に基づく譲渡人の義務を引受け、遂行する責務と次の証明書が譲り

    受け人に課されることをその譲り受け人は保証しなければならない;

    (F)その証明書は:

     この書面に署名する者は、もし、許可証番号________(単数又は複数)

     が私(我々)の要請に従い譲渡されるなら、この(これらの)許可証

     に含まれる注文を証明するどの及び全ての資料が輸出管理規則762

     章に含まれる記録保存条項に従い保存され、また要請があり次第入手

     できるようにすることを保証する。署名者はさらに、これらの許可証

     に関し輸出管理規則の全ての要件に従うことを保証する。

(c)譲渡の通知及び記録保存

  BISにより別途指示されない限り、貴方はBISによる措置の通知が未だ

  届いてない許可証をそのままにしておかなければならない。もし、要請が承

  認されるなら、貴方は譲り受け人への許可証と譲渡を認可するBISから受

  け取った認可された書状を送付しなければならない。もし、譲渡要請が承認

  されなければ、許可証はBISへ返還されるか、或いは、もし、貴方がそう

  決め、許可証により課せられる責務を完全に満たす適法な、運営上の能力を

  保持するなら、貴方が使用するかいずれかでなければならない。もし、貴方

  の最初の要請がBISから付加情報を求められ返却されるなら、必要な情報

  を入手後、貴方はその要請を再提出して良い。



§750.11 「積出し許容差」

(a)積出し許容差の適否及び使用

  幾つかの状況下では、貴方は合衆国から品目を輸出するために発行された許

  可証を、その許可証に示される以上の数量又は価格を輸出するために使用で

  きる。この追加分合計は積出し許容差と呼ばれる。貴方が積出し許容差とい

  うもの及び貴方が使用できるその総量を利用する時に、本項が被許可者とし

  ての貴方にそれを教える。

 (1)もし、貴方が許可証で承認された総量を既に出荷済みなら、貴方はこの積

   出し許容差条項を使用してはならない。その許可証ではそれ以上の出荷を

   してはならない。

 (2)貴方に許される積出し許容差の総量は、貴方が輸出したい品目のCCL

   (EARの774章の補足No.1参照)上の当てはまるECCN番号に

   明記された”単位”に基づく。それが数、ドル建て価格、又は面積、重量、

   或いはその他の尺度であれ、貴方はその当てはまる”単位”に基づく積出

   し許容差を計算しなければならない。貴方は許可証に示されるその他の単

   位を使用してはならない。

(b)積出し許容差の計算

  ここに三つの基本的な規則がある。一つは”ドル建て価格”により許可され

  た品目、一つは”数”により許可された品目、及びもう一つは”面積、重量

  又はその他の尺度”により許可された品目である。

 (1)”ドル建て価格”により許可された品目

   もし、当該品目に当てはまるECCNの”単位”節が”ドル価格”又は

   ”ドル建てで”と読めるなら、そこには積出し許容差が存在しない。貴方

   はその許可証に規定されたドル価格の総計を超える出荷をしてはならない。

 (2)”数”により許可された品目

   もし、当該品目に当てはまるECCNの”単位”節が”数”又は”数で”

   と読めるなら、そこにはその単位の数に関する積出し許容差が存在しない。

   しかしながら、一つの許可証に基づく全ての出荷の価格が、当該許可証に

   規定されたドル価格の総計を最大で25%だけ超えても良い。

 (3)”面積、重量又は尺度”により許可された品目

   もし、当該品目に当てはまるECCNの”単位”節が”キログラム”又は

   ”平方メートル”又は面積、重量又は尺度の幾つかのその他単位と読める

   なら、当該出荷が、その許可証に一覧表示された面積、重量又はその他尺

   度の未出荷残量分を最大で10%だけ超えても良く、及びその許可証に示

   されたドル価格の総計を最大で25%だけ超えても良い。但し、次の場合

   はこの限りではない。

   (@)当該許可証には特定の積出し許容差が明文化されている; 又は

   (A)その品目が規制理由供給不足理由で規制され、より小さい許容差が設定

    されている。(EARの754章参照)

(c)積出し許容差の例

 (1)許可証は、”単位”はキログラムと明記されたあるECCNで規制される

   品目を10,000キログラム、その総原価は1,000,000ドルの輸出を認可する。

   (@)一回の出荷

    もし、一回の出荷が成されるなら、輸出可能な数量は110,000キログラム

    (未出荷面積、重量、又は尺度の残量分の10%許容差)を超えてはな

    らず、一回の出荷の総原価は1,250,000ドルを超えてはならない。

        1,000,000ドル(許可証に示された総価格)

        +250,000    (許可証に示された総価格の25%)

       −−−−−−−−

        1,250,000ドル

   (A)二回の出荷

    もし、最初の出荷が40,000キログラム分(価格は400,000ドル)なら、

    2回目の出荷は66,000キログラム(未出荷残量分60,000キログラムの

    10%(6,000キログラム)にその未出荷残量分を加えた値)を超えては

    ならず、また2回目の出荷の総原価は850,000ドルを超えてはならない。

        600,000ドル(未出荷残量分60,000キログラムの価格)

       +250,000    (許可証に示された原の総価格の25%)

       −−−−−−−−

        850,000ドル

   (B)三回の出荷

    もし、最初の出荷が40,000キログラム分(価格は400,000ドル)、2回目

    の出荷が20,000キログラム分(価格は200,000ドル)なら、3回目の出荷

    は44,000キログラム(未出荷残量分40,000キログラムの10%(4,000

    キログラム)にその未出荷残量分を加えた値)を超えてはならず、また

    3回目の出荷の総原価は650,000ドルを超えてはならない。

        400,000ドル(未出荷残量分40,000キログラムの価格)

       +250,000    (許可証に示された原の総価格の25%)

       −−−−−−−−

        650,000ドル

 (2)許可証は、”単位”は”ドル価格”と明記されたあるECCNで規制され

   る品目、その総原価は5,000,000ドルの輸出を認可する。この許可証に関す

   る積出し許容差は、当該品目は”ドル価格”が明記された”単位”である

   ECCNにより規制されているから、存在しない。

 (3)許可証は、”単位”が”数”と明記されているECCNで規制される装置

   10個、総価格10,000,000ドル相当の輸出、及びそれと同じ項目に含まれ

   る部品及び附属品1,000,000ドルの輸出を認可している。

   (@)(A)もし、一回の出荷が成されるなら、輸出可能な装置の数量は、単位が

      ”数”に関する積出し許容差は存在しないから、装置10個を超えて

     はならない。この装置一回の出荷は12,500,000ドルを超えてはならな

     い。

        10,000,000ドル(許可証に示された総価格)

       +2,500,000    (許可証に示された総価格の25%)

       −−−−−−−−

       12,500,000ドル

      (B)もし、一回の出荷が部品及び附属品を含むなら、ドル価格によって許

     可された貨物に関し積出し許容差は存在しないから、それらの部品及

     び附属品は1,000,000ドルを超えてはならない。

   (A)(A)もし、最初の出荷が装置4個分で4,000,000ドルなら、2回目の出荷

     は最大装置6個(”数”に関する許容差はない)で8,500,000ドルを

     超えてはならない。

         6,000,000ドル(未出荷分6個の価格)

       +2,500,000    (許可証に示された原の総価格の25%)

       −−−−−−−−

        8,500,000ドル

      (B)もし、最初の出荷に300,000ドルの部品及び附属品を含むなら、2回目

     の出荷は、ドル価格によって許可された如何なる貨物に関する積出し

     許容差は存在しないから、部品及び附属品の合計額が700,000ドルを超

     えてはならない。

   (B)(A)もし、最初の出荷が装置4個分で4,000,000ドル、2回目の出荷が装

     置3個分で3,000,000ドルなら、3回目の出荷は最大装置3個(”数”

     に関する許容差はない)で5,500,000ドルを超えてはならない。

         3,000,000ドル(未出荷分3個の価格)

       +2,500,000    (許可証に示された原の価格の25%)

       −−−−−−−−

        5,500,000ドル

      (B)もし、最初の出荷に300,000ドルの部品及び附属品を含み、2回目の出

     荷にもう一つ300,000ドルを含むなら、3回目の出荷は、ドル価格によ

     って許可された貨物に関し積出し許容差は存在しないから、400,000

     ドルを超えてはならない。

                                  以上