カテゴリー0−核原料物質、施設及び装置[並びに雑品目]
A.システム、装置及び部分品
0A001 原子炉:即ち、制御された自己維持的核分裂連鎖反応を維持する運
転能力を有する反応装置、並びに原子炉に関連して使用するために
特別に設計され、若しくは作成された装置及び部分品であって次の
ものを含む(リスト規制品目を参照)
[許可要件]
規制理由:
規 制
0A001に記述する品目は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR
110章を参照)。
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:なし
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
a.圧力容器:即ち、金属容器の完成品又はその主要部分品(上部蓋を含む)
であって、原子炉の炉心を収納するために特別に設計され若しくは作成
され、かつ、一次冷却材の運転圧力に耐えることができるもの;
b.燃料要素取扱い装置であって、原子炉への燃料装荷、取り出し機を含む;
c.原子炉における反応速度を制御するために特別に設計され若しくは作成
された制御棒であって、中性子吸収部分及びそのための支持体又は懸架
体並びに制御棒案内管を含む;
d.原子炉の出力レベルを制御するための電子制御装置であって、原子炉制
御棒駆動装置並びに中性子束レベル決定のための放射線検出及び測定器
を含む;
e.圧力管であって、5.1メガパスカルを超える運転圧力下にある原子炉内
の燃料要素と一次冷却水を格納するために特別に設計され若しくは作成
たもの;
f.ハフニウムの重量がジルコニウムの重量の500分の1未満のジルコニウ
ム金属又はその合金から成るジルコニウム管若しくはその組立品であっ
て、原子炉で使用するために特別に設計され若しくは作成されたもの;
g.冷却水ポンプであって、原子炉の一次冷却水を循環させるために特別に
設計され若しくは作成されたもの;
h.原子炉稼動のために特別に設計され若しくは作成された内部部分品であ
って、炉心保持機構、熱遮蔽、バッフル、炉心グリッド板及び分散板を
含む;
i.熱交換器。
0A002 宇宙用、船舶用又は移動用の原子炉と連結して使用するために特別
に設計された発電機若しくは推進装置(これらの品目は合衆国、国
務省国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。22 CFR 121章を
参照)
0A018 ワッセナー軍需品リス上の品目
[許可要件]
規制理由:NS,AT,UN
規 制 カントリチャート
NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
UNは全ての記載品目に適用される。 イラク、北朝鮮及びルワンダ
[許可例外]
LVS:0A018.aについて$5,000まで。
0A018.bについて$3,000まで。
0A018.c及び.dについて$1,500まで。
ルワンダについて$0。
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:0A018.a及び.bはドル建て;0A018.c及び.dは数量とする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
a.軍用規格で作られた建設機器であって、空挺輸送用に特別に設計された
もの、並びに特別に設計された前記機器用の部品及び附属品;
b.弾薬の部分品及び部品として特別に設計されたものであって、次のもの
を除く。薬莢、火薬嚢、弾頭、ジャケット、コア、破裂弾(shell)、発
射物、ブースター、導火線及び部分品、雷管、及びその他の誘爆機器、
並びに弾薬帯リンキングミシン(これらの全ては合衆国国務省、国防貿
易管理理事会の輸出許可権限に属する)。(22 CFR 120から130章まで
を参照);
(訳者注:リンキングミシンとは、通常衿や脇、肩などを伸縮性を損なわない
ように、両方の編地のループを同時に刺してはぎ合わせるために使
用するミシンを言う)
c.口径が20ミリメートル未満の先込め式(黒色火薬使用)銃砲であって、
1937年以降に製造され、かつ、1890年より前に製造されたものの複製品
でないもの;
[注]:0A018.cは、軍事用に特別に設計されいていないもので、かつ、全自動
型でない、狩猟又はスポーツ目的に使用される兵器を規制しない。但し、
散弾銃についてはECCN 0A984を参照のこと。
d.軍事用のヘルメットであって、次のものを除く
d.1.本項目の0A018.d.2に記述されたもの以外の在来型の鋼鉄製ヘルメ
ット。
d.2.通信ハードウェア、照準器、転回機器又は熱閃光若しくはレーザーか
ら身を守るための機構を装備した、ヘルメットであって、材質の如何
を問わない。
[注]:0A018.d.1に記述されたヘルメットは0A988で規制される。0A018.d.2に
記述されたヘルメットは合衆国国務省、国防貿易管理理事会により規制
される(22 CFR 121章、カテゴリーXを参照)。
0A918 ワッセナー軍需品リス上にない種々雑多な軍事用装置
[許可要件]
規制理由:RS,AT,UN
規 制 カントリチャート
RSは全ての記載品目に適用される。 RS カラム2
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
UNは全ての記載品目に適用される。 イラク、北朝鮮及びルワンダ
[許可例外]
LVS:0A918.aについて$5,000まで。
0A918.bについて$1,500まで。
ルワンダについて$0。
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:0A918.aはドル建て;0A918.bは数量とする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
a.電力制御機能付き探照灯及びそのための制御ユニットであって、軍事用
に設計され、かつ、前記ユニットを搭載した装置、並びにそのために特
別に設計された部品及び附属品;
b.銃剣。
0A978 こん棒
[許可要件]
規制理由:CC
規 制 カントリチャート
CCは全ての記載品目に適用される。 CC カラム1
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
0A979 警察用ヘルメット及び盾;並びに他の項に記載のない部品
規制理由:CC
規 制 カントリチャート
CCは全ての記載品目に適用される。 CC カラム1
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
0A980 船便で輸出する馬
規制理由:SS
規 制 カントリチャート
SSは全ての記載品目に適用される。許可要件(及び可能な許可例外)に
ついては、直接EARの754章に進むこと。通商カントリーチャートは規制理由
SSにより規制される品目について、許可要件を決定出来るように
なっていない。
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
0A982 足枷、手枷及び手錠を含む拘束手段;拘束衣、プラスチック手錠;
並びに他の項に記載のない部品及び附属品
規制理由:CC
規 制 カントリチャート
CCは全ての記載品目に適用される。最終需要の如何に係らず、カナダを
除く全ての仕向け地に対し、許可証が要求される。従って、本項規制
に対応する通商カントリーチャート欄はなし。(付加情報について、EARの742章
を参照)
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:指錠はECCN 0A983により規制される。
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
(訳者注:プラスチック手錠は戦争状況とか治安行動で、大量に拘束者がでた
場合に使用されるもので、配線ケーブルの結束に使われるタイスト
ラップと同じ構造のものを言う)
0A983 特別に設計された拷問用具、親指締め付け具、及び指錠;並びに他
の項に記載のない部品及び附属品
規制理由:CC
規 制 カントリチャート
CCは全ての記載品目に適用される。最終需要の如何に係らず、全ての仕
向け地に対し、許可証が要求される。従って、本項規制に対応する通
商カントリーチャート欄はなし。(付加情報について、EARの742章を参照)
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
0A984 散弾銃であって、銃身が18インチ(45.72センチメートル)以上のもの;
大粒散弾銃用弾丸;但し、動物の治療又は鎮静専用の装備を除き、
及び専ら信号、閃光,又は礼砲用に設計された武器を除く;並び
に他の項に記載のない部品
規制理由:CC,FC,UN
規 制 カントリチャート
FCは全ての記載品目に適用される。 FC カラム1
CCは最終需要者の如何に係らず、銃身が18インチ CC カラム1
(45.72センチメートル)以上 24インチ(60.96センチメートル)未満
の散弾銃又は本項目で規制される大粒散弾銃用弾丸に
適用される。
CCは最終需要者の如何に係らず、銃身が24インチ CC カラム2
(60.96センチメートル)以上の散弾銃に適用される。
CCは警察又は法執行機関への販売若しくは再販売の場合に、 CC カラム3
銃身が24インチ(60.96センチメートル)以上の散弾銃に適用さ
れる。
UNは全ての記載品目に適用される。 イラク、北朝鮮及びルワンダ
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:本項目は銃身が18インチ(45.72センチメートル)未満の散弾銃を規
制しない。(22 CFR 121章を参照)これらの品目は合衆国国務省、
国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
(訳者注:関連する規制における’これらの品目’は18インチ未満のもの。
訳者補足を参照)
0A985 放電型の武器(例えば、スタンガン、電気ショック棒、電気が流れ
ている牛追い棒、人を動けなくさせる銃と発射物)、但し動物の治
療又は鎮静専用の装備を除き、及び専ら信号、閃光,又は礼砲用に
設計された武器を除く;並びに他の項に記載のない部品
規制理由:CC,UN
規 制 カントリチャート
CCは全ての記載品目に適用される。最終需要の如何に係らず、カナダを
除く全ての仕向け地に対し、許可証が要求される。従って、本項規制
に対応する通商カントリーチャート欄はなし。(付加情報について、EARの742章
を参照)
UNは全ての記載品目に適用される。 イラク、北朝鮮及びルワンダ
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
(訳者注:頭書の’人を動けなくさせる銃と発射物’としてテーザー(米商標)
がある。これは電流の流れる矢を発射する銃のような装置で、人を
一時的に麻痺させるものである)
0A986 大粒散弾銃用弾丸を除く、散弾銃用弾丸及び部品
規制理由:AT,FC,UN
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。許可証は規制理由テロ防止のために
本項目により規制される北朝鮮向け品目について要求される。通商カン
トリーチャートは本項目に対するAT許可要件を決定出来るようになってい
ない。付加情報について、EARの§742.19を参照のこと。
FCは全ての記載品目に適用される。 FC カラム1
UNは全ての記載品目に適用される。 イラク、北朝鮮及びルワンダ
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
0A987 光学式照準器であって、(0A984で規制される散弾銃を含む)銃砲
用のもの;並びに他の項に記載のない部品
規制理由:FC,CC,UN
規 制 カントリチャート
FCはECCN 0A984に記述された散弾銃を含む銃砲用の照準、 FC カラム1
及び関連する部品に適用される。
CCは全ての記載品目に適用される。 CC カラム1
UNは全ての記載品目に適用される。 イラク、北朝鮮及びルワンダ
0A988 0A018.d.1に記述されるところの在来型の軍用鋼鉄製ヘルメット;
並びにマシェティ(山刀)
規制理由:UN
規 制 カントリチャート
UNは全ての記載品目に適用される。許可証は0A018.d.1に記述されると
ころの在来型の軍用鋼鉄製ヘルメットに、及びイラク、北朝鮮及びルワンダ
向けマシェティに要求される。通商カントリーチャートは本項目に対する許可
要件を決定出来るようになっていない。付加情報について、EARの
746章を参照のこと。
[注]:イランへの合衆国からの輸出及び積み替えには、財務省、外国資産管理
局による許可を受けなければならない。(本要件に関する付加情報につ
いて、EARの§746.7を参照)
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
0A999 特定の処理装置であって、次のもの(リスト規制品目を参照)
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。許可証は規制理由テロ防止のために
本項目により規制される北朝鮮向け品目について要求される。通商カン
トリーチャートは本項目に対するAT許可要件を決定出来るようになってい
ない。付加情報について、EARの§742.19を参照のこと。
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
a.環状磁石
b.[予 備]
(訳者注:0A999.aの環状磁石は、ウラン濃縮装置に用いられる環状磁石(リン
グ・マグネット)を指す)
[訳者補足]
1.0A001における品目の説明
10 CFR part 110のAppendix Aより抜粋。
(Illustrative List of Nuclear Reactor Equipment Under NRC Export
Licensing Authority)
(1)原子炉の圧力容器:
Reactor pressure vessels, i.e., metal vessels, as complete units
or major shop-fabricated parts, especially designed or prepared
to contain the core of a nuclear reactor and capable of
withstanding the operating pressure of the primary coolant.
(2)燃料の挿入及び抜き出し機構:
On-line (e.g., CANDU) reactor fuel charging and discharging
machines, i.e., manipulative equipment especially designed for
inserting or removing fuel in an operating nuclear reactor.
(3)原子炉制御棒:
Complete reactor control rod system, i.e., rods especially
designed or prepared for the control of the reaction rate in a
nuclear reactor, including the neutron absorbing part and the
support or suspension structures therefor;
(4)原子炉の一次冷却水循環ポンプ:
Reactor primary coolant pumps, i.e., pumps especially designed
or prepared for circulating the primary coolant in a nuclear
reactor.
(5)原子炉圧力管:
Reactor pressure tubes, i.e., tubes especially designed or
prepared to contain fuel elements and the primary coolant in a
nuclear reactor at an operating pressure in excess of 50
atmospheres.
(6)ジルコニウム管:
Zirconium tubes, i.e., zirconium metal and alloys in the form of
tubes or assemblies of tubes especially designed or prepared for
use in a nuclear reactor.
(7)炉心保持機構:
Reactor internals, e.g., core support structures, control and
rod guide tubes, thermal shields, baffles, core grid plates and
diffuser plates especially designed or prepared for use in a
nuclear reactor.
(8)原子炉制御棒駆動装置:
Reactor control rod drive mechanisms, including detection and
measuring equipment to determine flux levels.
(9)その他の部品:
Any other components especially designed or prepared for use in
a nuclear reactor or in any of the components described in this
appendix.
2.0A001.aにおけるX parts therefor の意味
上記1.(1)の説明文と比較すれば、これはmajor shop-fabricated parts
を指すものと考えられる。従って、(金属容器の完成品又は)”その主要な
部品で工場において製作されたもの”となる。一方、輸出令2項<解釈>
では「原子炉容器又はその主要部分品(上部蓋を含む。)」となっている
ので、ここではこれに準じ訳した。
3.0A018.d.2におけるoptional sightsとslewing devicesの意味
合衆国軍需品リストのカテゴリーXの条文と本文を比較し検討する。
(http://www.pmddtc.state.gov/docs/ITAR/2007/ITAR_Part_121.pdf)
(1)下記の条文 Eと本文を比較し、optional sights はoptical sights
(照準器)の誤植と考える。
(2)下記の条文 Fでレーザー又は熱閃光からto protect againstするもの
はヘルメットではなく、ゴーグル、眼鏡、又はバイザーである。しかも
それは本節(a)の要員保護装備から発射されるレーザー等から身を守るた
めである。
(3)ここでは前述のゴーグル、眼鏡、又はバイザーを纏めてmechanismsと表
現されている。従ってmechanisms to protect against〜が前の名詞句
communication hardware等と等値される。
上記(3)の改訂前の内容を参考のため次に示す。
(*)ここでは、バイザー等が一体となったヘルメットを想定し、’〜を装備
した熱閃光若しくはレーザーから身を守るためのヘルメット’と訳す。
(slewing はアンテナやマイクなどを急激に水平・垂直に動かすことを
言う)
[参考1]Category X-Protective Personnel Equipment(a) より抜粋。
EHelmets specially designed, developed,modified, configured,or
adapted to be compatible with military communication hardware or
optical sights or slewing devices;
FGoggles, glasses, or visors designed to protect against lasers or
thermal flashes discharged by an article subject to this
subchapter.
[参考2]統合ヘルメット表示照準システム(IHADSS:Integrated Helmet And
Display Sight System)
機首先端につけられた全天候対応目標捕捉・レーザー照射照準器により得
られた光学・暗視映像が、ヘルメット・マウント・ディスプレイに表示さ
れ、かつ、パイロットのヘルメットの動きを感知してレーザー照射照準器
と連動させるシステムである。このシステムは、チェーンガンとパイロッ
トの頭の動きの連動を可能にし、パイロットの攻撃時の負担を大幅に軽減
させている。
4.0A984関連する規制におけるthese itemsの指すもの
合衆国軍需品リスト(3項のURL参照)のCATEGORY T-Firearms,から抜粋
(d)Combat shotguns. This includes any shotgun with a barrel length
less than 18 inches.
これより合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属するもの
は戦闘用散弾銃であり、その他用途の銃身が18インチ未満のものを含む。
一方、本文で0A984は18インチ未満のものを規制しない。これらの品目は
国務省管轄となることを述べている。
従って、’これらの品目’は0A984の規制しない18インチ未満のもので
ある。
[改訂来歴]
REV1 '07.11.29 0A980の表題を「船便による馬の輸出」→「船便で輸出す
る馬」に訂正した。
REV2 '09.08.03 0A018.d.2におけるmechanisms to protect against
thermal flash or lasersのmechanismsは[訳者補足]3.
(2)に示すゴーグル、眼鏡、又はバイザーである。
この趣旨に沿って本文(d.2)及び訳者補足3.(3)を訂正した。
本改訂前の訳は次の通りであった。
「d.2.通信ハードウェア、照準器、転回機器又は機構を装備
した、熱閃光若しくはレーザーから身を守るためのヘルメ
ットであって、材質の如何を問わない。」
REV3 '09.10.16 0A988の[注]におけるOffice of Foreign Assets Control
の訳語を海外資産管理事務所→外国資産管理局に訂正した。