カテゴリー0−核原料物質、施設及び装置[並びに雑品目]



            C.材  料

                          

0C001 ”天然ウラン”又は”劣化ウラン”又はトリウムであって、金属、

      合金、化合物若しくは精鉱の形態のもの、並びに前述の物質を1つ

      以上含む他の物質

[許可要件]

  規制理由:

        規               制  

  0C001に記述する品目は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 

    110章を参照)。

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:1.)併せて1A290も参照のこと。

      2.)本項目は次のものを規制しない。

       (a)4グラム以下の”天然ウラン”又は”劣化ウラン”であって、

         器械の検知用部分品に含まれている場合(10 CFR 110章を参照);

       (b)”劣化ウラン”であって、次の核利用以外の民生用適用品の

         ために特別に加工されたもの:

           遮蔽用品、包装容器、バラスト、又は平衡錘。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



0C002 ”特殊核燃料物質”及び”その他核燃料物質”;但し、これらが器

      械の検知用部分品に含まれている場合で、4”実効グラム”以下の

      ものを除く

[許可要件]

  規制理由:

        規               制  

  0C002に記述する品目は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 

    110章を参照)。

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



0C004 重水素、重水、重水素化パラフィン及びその他の重水素化合物、

      並びに重水素を含む混合物及び溶液であって、重水素原子と水素

      原子との存在比(同位体比:isotopic ratio)が1対5,000を超える

      もの

 (訳者注:重水素とは、水素の重い同位体の総称。質量数が2のものと3の

      ものとがある)

[許可要件]

  規制理由:

        規               制  

  0C004に記述する品目は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 

    110章を参照)。

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



0C005 純度レベルが5ppm(0.0005パーセント)”ほう素等価量”以下の

      (高純度)黒鉛、等価量はASTM規格C-1233-98により測定したもの

            とするであって、原子炉で使用する予定のもの

[許可要件]

  規制理由:

        規               制  

  0C005に記述する品目は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 

    110章を参照)。

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:原子炉以外に使用する予定で、かつ、一定の密度要件を満

      たす黒鉛はECCN 1C107に基づき分類される。ほう素の含有量が5

      ppm(0.0005パーセント)未満、かつ、密度が1立方センチメートル

      当たり1.5グラムを超える、高純度黒鉛はECCN 1C298に基づき分類

      される。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



0C006 ガス拡散隔壁の製造のために特別に作成された、ニッケル粉末又は

      多孔質のニッケル金属であって、次のもの(リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:

        規               制  

  0C006に記述する品目は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 

    110章を参照)。

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:併せて1C240も参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.ニッケルの純度が重量比で99.9パーセント以上であって、米国材料試験

    協会(ASTM)のB330規格により測定した粒径の平均値が10マイクロメート

    ル未満のもののうち、高度の粒径均一性を有するもの;  又は

   b.0C006.aに明記された材料から造られた多孔質のニッケル金属。



0C201 ガス拡散隔壁の製造のために特別に作成された化合物又は粉末であ

      って、ニッケル以外の六ふっ化ウラン耐食性を有するもの(例えば、

      酸化アルミニウム及び表面完全ふっ化済み炭化水素重合体)のうち、

      純度が重量比で99.9パーセント以上で、米国材料試験協会(ASTM)の

      B330規格により測定した粒径の平均値が10マイクロメートル未満、

      かつ、高度の粒径均一性を有するもの

[許可要件]

  規制理由:

        規               制  

  0C201に記述する品目は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 

    110章を参照)。

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。







           D.ソフトウェア





0D001 0A001,0A002,0B(0B986及び0B999を除く),又は0Cに記述された品目

      の”開発””生産”又は”使用”のために特別に設計され、若しく

      は修正された”ソフトウェア”

[許可要件]

  規制理由:

        規               制  

  0A001,0B001,0B002,0B003,0B004,0B005,0B006,0C001,0C002,0C004,0C005,

    0C06,又は0C201に記述された品目のための”ソフトウェア”は原子力規制

  委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110章を参照)。

  0A002に記述された品目のための”ソフトウェア”は合衆国国務省、国防貿

    易管理理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章を参照)。

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



0D999 特定の”ソフトウェア”であって、次のもの

      (リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:AT,RS

        規               制                           カントリチャート

     ATは全ての記載品目に適用される。許可証は規制理由テロ防止のために

      本項目により規制される北朝鮮向け品目について要求される。通商

      カントリーチヤートは、本項目に対するAT許可要件を決定できる

      ようになっていない。付加情報についてEARの§742.19を参照の

      こと。

     RSは全ての記載品目に適用される。許可証は規制理由地域の安定のため

      に、本項目により規制される品目のイラク向け輸出若しくは再輸出、

      又はイラク国内における移転について要求される。通商カントリー

      チヤートは、本項目に対するRS許可要件を決定できるようになっ

      ていない。付加情報についてEARの§742.6及び§746.3を参照の

      こと。

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.中性子計算又はそのモデル化のためのソフトウェア;

   b.放射線輸送計算又はそのモデル化のためのソフトウェア;

   c.流体力学計算又はそのモデル化のためのソフトウェア。

 (訳者注:0D999.bの放射線輸送計算は、輸送理論に基づく放射線の挙動解析

      である。これらの解析は一般的に原子力コードセンターに登録され

      た解析プログラムを用いて行なわれるようである。訳者補足及び参

      考資料を参照)







           E.技   術





0E001 0A001,0A002,0B(0B986及び0B999を除く),0C,又は0D001に記述され

      た品目の”開発””生産”又は”使用”に係わる”技術”であつて、

      Nuclear Technology Noteに従うもの。 

 (訳者注:Nuclear Technology Noteについて巻末の参考資料を参照)

[許可要件]

  規制理由:

        規               制  

  0A001,0B001,0B002,0B003,0B004,0B005,0B006,0C001,0C002,0C004,0C005,

    0C06,0C201又は0D001(但し、0D001中の対象品目から0A002に関するものを除

  く)に記述された品目に係わる”技術”は、資源エネルギー省の輸出許可権

  限に属する(10 CFR 810章を参照)。

  0A002及び0D001(但し、0D001の中の対象品目は0A002に関するものに限る)に

  記述された品目に係わる”技術”は、合衆国国務省、国防貿易管理理事会の

  輸出許可権限に属する(22 CFR 121章を参照)。

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



0E018 0A018.aから0A018.cまでで規制される品目の”開発””生産”又は

      ”使用”に係わる”技術”

[許可要件]

  規制理由:NS,UN,AT

        規               制                           カントリチャート

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム1 

     UNは全ての記載品目に適用される。        イラク、北朝鮮及びルワンダ

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用可。但し、適用不可のルワンダ向けを除く。

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



0E918 銃剣の”開発””生産”又は”使用”に係わる”技術”

[許可要件]

  規制理由:RS,UN,AT

        規               制                           カントリチャート

     RSは全ての記載品目に適用される。                RS カラム2 

     UNは全ての記載品目に適用される。        イラク、北朝鮮及びルワンダ

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



0E982 0A982又は0A985で規制される装置の”開発”又は”生産”に専ら係

      わる(専用)”技術”

[許可要件]

  規制理由:CC

        規               制                           カントリチャート 

     CCは0A982又は0A985で規制される品目に係わる”技術”に適用される。

     最終需要の如何に係らず、カナダを除く全ての仕向け地に対し、許可

     証が要求される。従って、本項規制に対応する通商カントリーチャート欄は

     なし。(付加情報について、EARの742章を参照)

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



0E984 0A984で規制される散弾銃及び大粒散弾銃用弾丸の”開発”又は

      ”生産”に係わる”技術”

[許可要件]

  規制理由:CC,UN

        規               制                           カントリチャート 

     CCは最終需要者の如何に係らず、銃身が18インチ       CC カラム1

     (45.72センチメートル)以上 24インチ(60.96センチメートル)未満

     の散弾銃及び散弾銃用弾丸に係わる”技術”に適用さ

     れる。

     CCは最終需要者の如何に係らず、銃身が24インチ       CC カラム2

     (60.96センチメートル)以上の散弾銃に係わる”技術”に適用

     される。

     CCは警察又は法執行機関への販売若しくは再販売の場合に、  CC カラム3

      銃身が24インチ(60.96センチメートル)以上の散弾銃に係わる

     ”技術”に適用される。

     UNは全ての記載品目に適用される。        イラク、北朝鮮及びルワンダ

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



EAR99 本CCLカテゴリー又はその他のCCLカテゴリーのどこにも明記されて

      いないEAR品目をEAR99番と呼ぶ。

                                 以上





[訳者補足]

 1.0C004における"boron equivalent"の定義について

   UK STRATEGIC EXPORT CONTROL LISTSより抜粋。

   In 0C004, "boron equivalent" (BE) is defined as the sum of BEz for

   impurities (excluding BEcarbon since carbon is not considered an 

      impurity) including boron, where:

        BEZ (ppm) = CF x concentration of element Z in ppm;

          where CF is the conversion factor =σZABBAZ

          and σB and σZ are the thermal neutron capture cross sections

          (in barns) for naturally occurring boron and element Z 

          respectively; and AB and AZ are the atomic masses of naturally 

          occurring boron and element Z respectively.

      元素Zの”ほう素等価量”は上式により計算される。

   なお、上記の計算方法はASTM規格C-1233-98, Practice for Determining 

   Equivalent Boron Contents of Nuclear Materials (revised standard).

   に準拠している。

 2.0D999.bにおける放射線輸送計算(コード)について

   これは輸送理論(輸送方程式)に基づく放射線の挙動解析である。一般的

   には財団法人 高度情報科学技術研究機構(RIST)、原子力コードセンター

   の登録コード名一覧(http://www.rist.or.jp/nucis/htdocs/cnlist.php)

   の中から当面する解析対象に適した解析プログラム(コード)を選択し、

   これを用いて計算することである。

   例えば、核融合科学研究所、研究者紹介、山西 弘城 氏の記事から抜粋。

   (http://www.nifs.ac.jp/research/ankan/yamanishi.html)

   大型ヘリカル装置(LHD)重水素実験に伴う放射線遮へい解析評価

      次期計画の重水素プラズマ実験では、中性子線とガンマ線が発生します。

   この研究は、放射線安全設計を行う上で不可欠の研究です。

   2次元放射線輸送計算コードを用いて、LHD本体室内や本体地下室の線量

   分布を明らかにし、これらの結果をもとに、敷地境界線量を評価しました。

   さらに、管理区域の範囲について検討し、管理区域境界線量を満足するた

   めの遮へい条件について明らかにしました。また、装置の放射化、核発熱

   についてデータを整備しました。

   (なお、本ECCNで規制されるソフトウェアは前記登録コードに限定される

    ものではないが、内容の一端を展望するために示した)



<参考資料>

 1.輸送方程式

   佐藤 潤一(計算科学研究センター)  

   「多次元ボルツマン方程式数値解法の開発と宇宙物理への応用」より抜粋。 

     (http://www.rccp.tsukuba.ac.jp/Astro/seminar/abst_sato.html)

   宇宙物理において、多次元、とくに6次元ボルツマン方程式を解かなけれ

   ばならない現象は数多く存在する。例えば、ダークマター分布の構造や進

   化を解明しようとする場合、無衝突6次元ボルツマン方程式を解かなけれ

   ばならない。また、超臨界降着流による光子捕獲や宇宙論的輻射輸送を計

   算しようとする場合、時間依存輻射輸送方程式(光子の6次元ボルツマン

   方程式)で非定常輻射場を解かなければならない。

   しかし、6次元ボルツマン方程式は、計算量と使用メモリーの膨大さ、

   また、コーディングの難しさから数値計算はほとんど行われていない。

   本研究では、多次元ボルツマン方程式の数値解法を開発し、これまで数値

   計算できなかった宇宙物理現象を最新の並列計算機により解明することを

   目指す。本講演では、本研究の概要と計画について述べる。

 2.原子力コードセンターの「登録コード名一覧」より抜粋

   0D999.a/.b/.cに関係のあそうなコード(プログラム)の一部を抜粋して次に

   示す。

   (中性子計算)

     TART2005:3次元中性子・光子時間依存モンテカルロ輸送コード 

     EASY-2001: 中性子照射物質中の放射化計算コード 

   (放射線輸送計算)

     BULK-1:プロトン加速器装置のための放射線遮蔽ツール

     MACCS2V.1.12:放射線放出事故影響評価コードシステム  

   (流体力学計算)

     TEMPEST-BNW: FBRに対する3次元熱水力学的トランジェット

            解析コード

     TORAC: 竜巻による建造物内での空気流、気圧、物質の動きを解析

    なお、0D999.a/.b/.cで規制されるソフトウェアは前記コードに限定さ

    れるものではない。

 3.NUCLEAR TECHNOLOGY NOTE (NTN)

   (To be read in conjunction with section E of Category 0.)

   UK STRATEGIC EXPORT CONTROL LISTSによる。

   The "technology" directly associated with any goods controlled in 

   Category 0 is controlled according to the provisions of Category 0.

  ・カテゴリー0において規制される物品に直接関連する”技術”は、カテゴ

   リー0の条項に従い規制される。

   "Technology" for the "development", "production" or "use" of goods

    under control remains under control even when applicable to non-

      controlled goods.

  ・規制される物品の”開発””生産”又は”使用”に係わる”技術”は、例

   えそれが非規制物品に適用可能な場合であっても、規制されることに変わ

   りはない。

   The approval of goods for export also authorizes the export to the

   same end-user of the minimum "technology" required for the 

      installation, operation, maintenance and repair of the goods.

  ・物品の輸出承認は、併せて当該物品の据付け、操作、保守及び修理のため

   に必要な最小限の”技術”を同一の最終需要者に輸出する権限を授ける。

   Controls on "technology" transfer do not apply to information "in 

   the public domain" or to "basic scientific research".

  ・”技術”移転に関する規制は、”公知となっている”情報又は”基礎科学

   の研究”には適用されない。