カテゴリー1−材料、化学物質、微生物及び毒物 A.システム、装置及び部分品 1A001 ふっ素化合物から成る部分品であって、次のもの (リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:$5,000まで。 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:ミサイル用又は合衆国の軍需品リスト上の品目用に特別に設 計され、又は修正された品目は、合衆国国務省、国防貿易管理理事 会の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章を参照のこと)。 関連する用語の定義:なし 品目: a.”航空機”又はその他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように特別 に設計されたものであって、1C009.b又は1C009.cで規制されるいずれか の材料(ふっ素化合物)の含有量が全重量の50パーセントを超えるシー ル、ガスケット、シーラント(封止剤)又は燃料貯蔵袋(fuel bladders); b.1C009.aで規制されるビニリデンフルオリドの共重合体から成る圧電重 合体又は圧電共重合体であって、次の両方に該当するもの b.1.シート状又はフィルム状のもの; かつ b.2.厚さが200マイクロメートルを超えるもの; c.構成単位として少なくとも一つのビニルエーテル基を含むゴム状のふっ 素化合物から成るシール、ガスケット、バルブシート、貯蔵袋又はダイ ヤフラムであって、”航空機”、その他の宇宙開発用の飛しょう体又は ミサイルに使用するように特別に設計されたもの。 1A002 複合構造体又は積層体であって、次のいずれかに該当するもの (リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NS,NP,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 NPは1A002.b.1のもののうち、内径が75ミリメート NP カラム1 ル超400ミリメートル未満の管に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照 のこと。 [許可例外] LVS:$1,500まで。但し、規制理由NPのもの、及び1A002.aで規制される 複合構造体又は積層体であって、1C010.c若しくは1C010.dで規制さ れる材料から成る有機物をマトリックスとするものには適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 (2)併せてECCN 1A202,1C010,1C210,9A010,及び9A110も参照のこと。 (3)ミサイルに適用するために特別に設計された複合構造体(サブシ ステム及び部分品を含む)はECCN 9A110で規制される。 (4)ウランの同位元素の分離に使用するために特別に設計され、若し くは作成された複合構造体又は積層体は原子力規制委員会の輸出 許可権限に属する(10 CFR 110章を参照)。 関連する用語の定義:なし 品目: a.有機物をマトリックスとするものであって、1C010.c,1C010.d,又は 1C010.eで規制される材料から成るもの [注]:1A002.aは純粋に民生用に特別に設計された、完成し若しくは半完成の 品目であって、次のものを規制しない。 a.スポーツ用品; b.自動車産業用品; c.工作機産業用品; d.医療用品。 b.次のいずれかに該当する材料から成るものであって、金属又は炭素を マトリックスとするもの b.1.炭素の”繊維又は単繊維材料”であって、次の両方に該当するもの b.1.a.比弾性率が10.15x106メートルを超えるもの; かつ b.1.b.比引張り強度が17.7x104メートルを超えるもの; b.2.1C010.cで規制される材料。 [注]:1A002.bは純粋に民生用に特別に設計された、完成し若しくは半完成の 品目であって、次のものを規制しない。 a.スポーツ用品; b.自動車産業用品; c.工作機産業用品; d.医療用品。 「技術的な注釈」: (1)比弾性率:絶対温度(296±2)度,((23±2)℃)の温度及び(50±5) パーセントの相対湿度のもとで測定された、ニュートン毎平方 メートル(即ちパスカル)で表わされたヤング率をニュートン 毎立法メートルで表された比重量で除した値をいう。 (2)比引張り強度:絶対温度(296±2)度((23±2)℃)の温度及び(50±5) パーセントの相対湿度のもとで測定された、ニュートン毎平方メ ートル(即ちパスカル)で表わされた最大引張り強さをニュート ン毎立方メートルで表された比重量で除した値をいう。 [注]:1A002は、その寸法が1平方メートル(1u)以下ならば、航空機の積層構 造体の修理用であって、エポキシ樹脂を含浸した炭素の”繊維又は単繊 維材料”から成る複合構造体又は積層体を規制しない。 1A003 1C008.a.3で規制される非ふっ素の(芳香族ポリイミド)重合体基材 から成る製品であって、次のいずれかに該当する特性を有するもの のうち、フィルム、シート、テープ又はリボン形状のもの (リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:$200まで。 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:本項目は銅を被覆し若しくはラミネートしたものであって、 電子回路のプリント基板の生産のために設計された製品を規制しない。 関連する用語の定義:なし 品目: a.厚さが0.254ミリメートルを超えるもの; 又は b.炭素、黒鉛、金属又は磁性材料で被覆され、又はラミネートされたもの。 1A004 軍事用に特別に設計されていない防護及び探知のための装置及び部 分品であって、次のもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NS,CB,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 CBは1A004.c の化学的検出システム及びそのための CB カラム2 専用検出器であって、かつ、2B351.aに記述さ れた技術的な特性を有するものに適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)ECCN 1A995,2B351,及び2B352を参照のこと。 (2)生物・化学兵器の防護及び探知用装置であって、軍事用に設計さ れ、開発され、修正され、配置されていることが明確なもの、若 しくは軍事用に適合させたものは、国務省、国防貿易管理理事会 の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章、カテゴリー]W(f)を参 照)。そして、前記カテゴリーにおいて規制される部分品又は部 品を組み込んだ商用装置についても、これら部分品又は部品が次 の3条件を同時に満たさない限り同様である。この場合(満たす 場合)は該装置はECCN 1A004に基づき商務省の輸出許可権限に属 する。 1)その装置に必要不可欠である; 2)その装置から切り離すことができない; 3)その装置の有効性を損なうことなしに置換できない; 関連する用語の定義:なし 品目: a.防毒マスク、濾過用物質のあるガス吸収缶及びそのための浄化装置であ って、生物兵器又は軍事用に適合させた放射性物質又は化学戦(CW: chemical warfare)用兵器から防御するために設計され、若しくは修正 されたもの及びそのために特別に設計された部分品; b.防護用の着衣、手袋及び靴であって、生物兵器又は軍事用に適合させた 放射性物質又は化学戦(CW)用兵器から防御するために特別に設計され、 若しくは修正されたもの; c.核、生物及び化学物質(NBC)検出システムであって、生物兵器又は軍事 用に適合させた放射性物質又は化学戦(CW)用兵器の検出又は識別のため に特別に設計され、若しくは修正されたもの及びそのために特別に設計 された部分品。 [注]:本項で、”軍事用に適合させた”の言葉遣いは次のことを意味する: 何らかの修正又は選択(例えば、純度、貯蔵期間、毒性、散布特性、又 は対紫外線(UV)抵抗力の変更など)を施すことにより、人間や動物に消 耗をもたらし、装置を劣化させ、又は農作物若しくは環境に損害を与え る効果を増大させるよう設計することを言う。 [注]:1A004は次のものを規制しない: a.個人用の放射線監視線量計; b.設計又は機能によって、例えば゜次の産業などに特有の危険物から防 護することに限定された装置 ・民生産業:鉱業、採石業、農業、製薬業、医療、獣医療、環境保 護、廃棄物管理業のようなもの ・食品産業。 [注]:もし、国立労働安全衛生研究所(NIOSH)又は合衆国陸軍のような合衆国 政府機関により公表されている試験プロトコルを用いて、生物・化学 (BW/CW)兵器又はそれらの擬似物の浸透予防に効果のあることが試験さ れ立証されているならば、それらの防護装置及び部分品は1A004に分類 される。また、化学、生物、放射能又は核の環境において、緊急要員若 しくは避難者が使用するものであって、製造者又は輸出者により生物・ 化学兵器の浸透予防に効果があるとのラベルが貼られているか、若しく は別な方法でそれが識別されているものについては、例え前述の装置又 は部分品が鉱業、採石業、農業、製薬業、医療、獣医療、環境保護、廃 棄物管理業のような民生産業、又は食品産業に使用されていようと、そ れらは1A004に分類される。 1A005 身体の防護衣(body armer)及びそのために特別に設計された部分品 であって、軍用規格又は仕様の製品でないもの、若しくは性能がそ れらと同等の規格によらないもの [許可要件] 規制理由:NS,UN,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 UNは全ての記載品目に適用される。 イラク及びルワンダ ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用可、但し規制理由UNのものを除く。 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制: 1.)防弾及び銃弾耐性のチョッキ(身体の防護衣)であって、NIJ レベ ルがV及びWのものは合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出 許可権限に属する。(22 CFR 121章を参照) 2.)身体の防護衣の製造に使われた”繊維又は単繊維材料”について は、ECCN 1C010を参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: [ECCN 1A005に対する注]:1.本項目は使用者自身の防護のために使用者が 着用している場合の、身体の防護衣及び防護服を規制しない。 2.本項目は軍事用でない爆発物からの破片と爆風の両方から前面を防 護できるようにだけ設計された身体の防護衣を規制しない。 リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1A101 レーダーの反射率、紫外線又は赤外線の痕跡(signatures)及び音響 の痕跡を減少させるための機器であって、”ミサイル”及びそれら のサブシステムに使用できるもの [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:1C101も併せて参照のこと。国際武器取引規則(ITAR)の 22 CFR 120.3に定義されている国防品に合致する貨物については、 同じく(ITARの)22 CFR 121.16(ミサイル関連技術規制レジーム附属 書)の品目17-カテゴリーUを参照のこと。そこに、国務省、国防貿易管 理理事会の輸出許可権限に属する類似貨物が記述されている。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1A102 ”ミサイル”用に設計された再飽和熱分解(resaturated pyroliz- ed)処理による炭素及び炭素繊維(carbon-carbon)を用いた部分品 (これらの品目は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権 限に属する。22 CFR 121章を参照のこと) (訳者注:resaturated pyrolized carbon-carbon は、通常炭素の含有量の 多い樹脂を用いて先ずマトリックスを作り、それから高温加熱に より炭素以外の要素を取り除いて作成する。米国の科学者連盟 (FAS)のホームページ、mtcr_handbook_item 8より) 1A202 1A002で規制されるもの以外の複合構造体であって、管状のものの うち、次の両方の特性を有するもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E201 (”使用”)及び1E202(”開発”及び”生産”)を参照のこと。 (2)併せてECCN 1A002,1C010,1C210,9A010,及び9A110も参照のこと。 (3)ウランの同位元素の分離に使用するために特別に設計され、若し くは作成された複合構造体は原子力規制委員会の輸出許可権限に 属する(10 CFR 110章を参照)。 関連する用語の定義:なし 品目: a.内径が75ミリメートル超400ミリメートル未満のもの; かつ b.1C010.a又は.b若しくは1C210.aに明記された”繊維又は単繊維材料”の いずれかを用い、又は1C210.cに明記された炭素のプリプレグ材料を用 いて作成したもの。 1A225 重水からトリチウムを回収するため、又は重水を生産するための白 金を用いた触媒であって、水素と水との間で行なわれる水素の同位 体交換を促進するために特別に設計され又は作成されたもの [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E201 (”使用”)及び1E202(”開発”及び”生産”)を参照のこと。 (2)重水を生産するために特別に設計され、若しくは作成された装置 は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110章を参 照)。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1A226 専用の充填物であって、通常水から重水を分離するのに使用され るもののうち、次の両方の特性を有するもの(リスト規制品目を 参照) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E201 (”使用”)及び1E202(”開発”及び”生産”)を参照のこと。 (2)重水を生産するために特別に設計され、若しくは作成された装置 は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110章を参 照)。 関連する用語の定義:なし 品目: a.化学的にぬれ性を改善する処理を行なった燐青銅製のもののうち、メッ シュ状のもの; かつ b.真空蒸留用の塔に使用できるように設計されたもの。 1A227 高密度(鉛ガラス又はその他のもの)の放射線遮蔽窓であって、次 の全ての特性を有するもの(リスト規制品目を参照)、及びそのた めに特別に設計された窓枠 [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E201 (”使用”)及び1E202(”開発”及び”生産”)を参照のこと。 (2)原子炉又は再処理施設のために特別に設計され、若しくは作成さ れた装置は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110章を参照)。 関連する用語の定義:1A227.aにおいて、術語”低放射線側面積” ("cold area")とは設計上最も低いレベルの放射線に曝される側の観 察窓の面積を意味する。 品目: a.”低放射線側面積”が0.09平方メートルを超えるもの; b.密度が1立方センチメートル当たり3グラムを超える材料を用いたもの; c.厚さが100ミリメートル以上のもの。 1A290 1,000キログラムを超える劣化ウラン(同位元素ウラン235の含 有率が0.711パーセント未満の全てのウラニウムを言う)の出荷で あって、X線装置、X線照射又は遠隔療法用の機器、放射能熱電発 電機に含まれる放射線遮蔽材の形態をしたもの、又は放射性物質輸 送のための梱包材の形態をしたもの [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 単位:キログラムとする。 関連する規制:1.)本項目は軍需品として組み立てられた形態の劣化ウラン を規制しない。合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権 限に属する劣化ウランについては、22 CFR 121章を参照のこと。 2.)軍需品として組み立てられていないか、若しくは単にその高密度 性を利用するために貨物に組み込まれている(例えば、航空機、 船舶、又はその他のものの平衡を取る錘)か、或いは本項目に一 覧表示された形態をした劣化ウランは原子力規制委員会の輸出許 可権限に属する。(10 CFR 110章を参照) 3.)0C001も併せて参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1A984 @化学製剤であって、催涙ガス製剤を含むもののうち、その含有成 分が、オルトクロロベンザルマロノニトリル(コードネーム:CS)の1パ ーセント以下のもの、又はクロロアセトフェノン(コードネーム:CN)の 1パーセント以下のもの。但し、正味重量が20グラム以下の個別 容器入りのものを除く; Aリキッド ペッパー(くしゃみ剤)。但し、正味重量が3オンス (85.05 クラム)以下の個別容器に入れた場合を除く; B発煙弾(濃い煙を発し攻撃の目印・煙幕などに使用する); C刺激性のない煙火(smoke flares)、散弾、弾薬を装填した擲弾; D軍民両用のその他の火工品(信号や照明などに使用するもの)。 [許可要件] 規制理由:CC 規 制 カントリチャート CCは全ての記載品目に適用される。 CC カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1A985 指紋採取用の粉末、染料、及びインク [許可要件] 規制理由:CC 規 制 カントリチャート CCは全ての記載品目に適用される。 CC カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1A995 軍事用に特別に設計されていない防護及び探知のための装置及び部 分品であって、ECCN 1A004又はECCN 2B351で規制されないもののう ち、次のもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:ECCN 1A004,2B351,及び2B352を参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.個人用の放射線監視線量計; b.設計又は機能によって、例えば次の産業などに特有の危険物から防護 することに限定された装置 ・民生産業:鉱業、採石業、農業、製薬業、医療、獣医療、環境保 護、廃棄物管理業のようなもの ・食品産業。 [注]:本項目(1A995)は消耗品であるか、小売販売若しくは個人用に包装され たもの、又は医薬品である化学若しくは生物剤から防護するための品目、 例えば、実験用ゴム手袋、手術用ゴム手袋、液体消毒石鹸、使い捨ての 手術用無菌布、手術着、手術用の足部カバー、及び手術用マスクなどを 規制しない。前述の品目はEAR99に分類される。 1A999 他の項に記載のない特定の処理装置であって、次のもの(リスト規 制品目を参照) [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。許可証は規制理由テロ防止のために 本項目により規制される北朝鮮向け品目について要求される。通商 カントリーリチヤートは、本項目に対するAT許可要件を決定でき るようになっていない。EARの付加情報について§742.19を参照 のこと。 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: a.放射線探知、監視、及び測定用の装置であって、他の項に記載のない もの; b.例えばX線変換器、及び蓄積型蛍光画像板などのX線検出装置。 [訳者補足] 1.1A004の関連する規制:(2)の構文解釈 (1)これは《Chemical.....Controls》,《as is.....unless....device》, 《in which case.......1A004》.の3部分に別けられる。そして、各部 分間はコンマで分割されている。但し、in which caseのwhichは関係形 容詞であり、前の文を受けている。 (2)中段及び後段の文の先頭はas,in whichであり、これらの文は関係代名詞 (又は形容詞)の非制限的用法による関係節であることが分かる。そし て、asもwhichも前の節全体を先行詞としている。さらに、非制限的用法 では”関係節が先行詞の意味を限定すると言うより、つけたりの説明や 記述の役をする”(講談社、英和辞典;1986第2版,P1085)。 (3)この文は先ず前段で軍事用に設計等されていることが明確な生物・化学 兵器対応装置は国務省の許可権限に属するとし、後段ではunlessを除く 中段の場合には、その装置は商務省の許可権限に属するとなっている。 ここで、後段のその装置とは中段における装置のはずである。 (4)中段を直訳すると、「もし、それらの部分品又は部品が1)から3)の条件 を同時に満たさないなら、前段のことは....前記部分品又は部品を組み 込んだ商用装置についても同様である」となる。 ’前段のことは....’とあっても、中段で前段の内容を否定したりする 限定的なものではなくつけたりの説明をするのだから、これは’前段の ような分類は’の意味である。 (5)従って、中段でITARの軍需品リスト(22 CFR part 121)のカテゴリー に入る部分品又は部品を組み込んだものでも、それらの部分品又は部品 が1)から3)の条件を満たさないなら商用装置についても同様に国務省の 許可権限に属することことを述べている。なお、これは前段の内容に変 更・修正を齎すものではない。 2.1A004の3番目の[注]の構文解釈 この文は1つの主節と2つの従属節(if...とeven if....)からなる複文と 考える。 主節は、Protective......as 1A004 まで、1番目の従属節は、if...... U.S. Army, まで、2番目の従属節は、for use ......even if......... food industry. までである。なお、2番目の従属節については、even if から始まる文節の前にこの文節を修飾するfor use 以下の前置詞句が付い ている。この解釈に基づき本文を翻訳した。 3.輸出令別表第1の1の項「武器」とワッセナーアレンジメント(WA) との対応 以下の内容は私の個人的な見解であって確認されたものではありません。 武器輸出に対する我が国の規制は「武器輸出三原則」に基づき原則禁止で す。一方WAでは兵器(MUNITION LIST)及び軍民両用の通常兵器(先端 材料、工作機械等々)(DUAL-USE LIST)が等しく許可制になっています。 そこで、輸出令を見ると分類は多少相違するものもありますが、DUAL-USE LISTの全てがそこに掲載されているようです。しかし、武器については原 則禁止であって、許可の対象外ですから掲載できないわけです(この場合、 武器とはMUNITION LISTに掲げるもの)。にも係わらず1の項「武器」があ るのはMUNITION LISTの兵器ではなく、前述のDUAL-USE LISTの内、「武器」 以外に分類できなかったものを掲載しているものと私は思っています。 B.試験,検査及び生産装置 1B001 1A002又は1C010で規制される繊維、プリプレグ(prepreg)、半製品 (preform)若しくは”複合材料”の生産用装置、及びそのために特別 に設計された部分品及び附属品 [許可要件] 規制理由:NS,MT,NP,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 MTは1B001.d.4及び.fを除く全ての記載品目に適用さ MT カラム1 れる。 NPは直径が75ミリメートル(3インチ)超400ミリメートル NP カラム1 (16インチ)未満で、長さが600ミリメートル(24インチ)以上の 円筒形のローターを製造することができる1B001.aに記 述されたフィラメントワインディング装置;及び前記装 置であって、これら装置のための調整及びプログラミン グ用の制御装置並びに精密な心金(mandrel)を有するもの に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:規制理由がMTのもの及び1B001.aには適用不可。その他 の全ての品目については$5,000まで。 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に対するソフトウェアについて ECCN 1D001を、及び本項目で規制される品目に係わる技術である ECCN 1E001(”開発”及び”生産”)及び1E101(”使用”)を参 照のこと。 (2)併せてECCN 1B101及び1B201も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.フィラメントワインディング装置であって、繊維を位置決めし、包み及 び巻く動作が3本以上の軸について相互に調整及びプログラミングでき るもののうち、”繊維又は単繊維材料”から成る”複合材料”の構造体 若しくは積層体の製造のために特別に設計されたもの; b.テープの被覆又はトウ(くず繊維)の配置装置であって、テープ、トウ 又はシートを位置決めし、被覆する動作が2本以上の軸について相互に 調整及びプログラミングできるもののうち、”複合材料”から成る航空 機の機体又は”ミサイル”の構造体の製造のために特別に設計された もの; c.多次元に、かつ、多軸方向に織ることができる織機又はインターレーシ ングマシン、なお、アダプター及び修正用具一式を含むものであって、 ”複合材料”の構造体を製造するために繊維を織り、インターレーシン グし、或いはひもに組むためのもの; 「技術的な注釈」: 1B001.cでは、インターレーシング技法には編物を含む。 [注]:1B001.c は上記の最終需要向けに修正されていない紡織機械を規制し ない。 d.強化繊維の製造のために特別に設計され、又は適合させた装置であって、 次のもの d.1.加熱中に繊維を引っ張る特別な装置を含め、ポリメリック繊維(例 えば、ポリアクリロニトリル、レーヨン、ピッチ又はポリカルボシ ランなど)から炭素繊維若しくは炭化珪素繊維を製造する装置; d.2.炭化珪素繊維を製造するために、熱した単繊維状の基材に元素又は 化合物を化学的気相成長法により蒸着させるための装置; d.3.耐火セラミック(例えば、酸化アルミニウムなど)の湿式紡糸装置; d.4.前駆繊維を含むアルミニウムから、熱処理によりアルミナ繊維を製 造する装置; e.熱溶解法により1C010.eで規制されるプリプレグを製造する装置; f.三次元的に欠陥を検査できる非破壊検査装置であって、超音波又はX線 断層撮影法を用いるものもののうち、”複合材料”のために特別に設計 されたもの。 1B002 金属合金、金属合金粉末又は合金材料を生産する装置であって、汚 染を回避(コンタミネーション防止)するように特別に設計された もののうち、1C002.c.2に明記されたいずれか一つの処理に使用す るために特別に設計されたもの [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:$5,000まで。 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1B003 チタン若しくはアルミニウム又はこれらの合金の”超塑性成形”若 しくは”拡散接合”のための工具、金型、鋳型又は取付け用具であ って、次のもの(リスト規制品目を参照)の製造のために特別に設 計されたもの [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:$5,000まで。 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は台数、部分品はドル建てとする。 関連する規制:9A005から9A009まで,9A011,9A101,9A105から9A109まで, 9A111,及び9A116から9A120までで規制される特別に設計された システム、サブシステム及び部分品の生産装置であって、”ミサ イル”に使用できるものについては、9B115を参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.航空機の機体又は航空宇宙関連装置の構造体; b.”航空機”又は航空宇宙関連装置のエンジン; c.それらの構造体又はエンジンのために特別に設計された部分品。 1B018 国際軍需品リストにある装置 [許可要件] 規制理由:NS,MT,RS,AT,UN 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 MTはロケット推進燃料の”生産”用装置に適用される。 MT カラム1 RSは1B018.aに適用される。 RS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 UNは全ての記載品目に適用される。 イラク及びルワンダ [許可例外] LVS:1B018.aであって、EARの738章補足No.1に含まれるカントリチャートの RS カラム2に"X"のない国について$3,000まで;1B018.bについて $5,000まで;ルワンダについては適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は台数、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: a.軍事用の爆薬及び固体燃料の”生産”のための装置 a.1.完全な設備一式; a.2.前記装置の専用部分品(例えば、脱水圧搾機、小火器用並びに砲弾 及びロケット用推進薬(発射薬)の押し出し成形加工機、押し出し 成形した推進薬を一定の大きさに切断する機械、コーティング用の 大形回転ドラム(sweetie barrels(tumblers))で直径6フィート以上、 重量500ポンド超の製品を処理できるもの、及び固体推進薬用の連 続処理可能な成分混合機); 又は a.3.ニトロ化器(訳者注:ニトログリセリン等の爆薬を生産するために、 酸と一定の化学成分との結合処理を制御する装置)であって、連続 処理が可能なもの; 及び a.4.そのために特別に設計された部品及び附属品; b.環境試験室であって、10-4トル未満の圧力が得られるもの、及びそのた めに特別に設計された部分品。 1B101 1B001で規制されるもの以外の、構造用複合材料、繊維、プリプレ グ、若しくは半製品の”生産”用装置であって、次のもの(リスト 規制品目を参照)、及びそのために特別に設計された部分品及び附 属品 [許可要件] 規制理由:MT,NP,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 NPは直径が75ミリメートル(3インチ)超400ミリメートル NP カラム1 (16インチ)未満で、長さが600ミリメートル(24インチ)以上の 円筒形のローターを製造することができる1B001.aに記 述されたフィラメントワインディング装置;及び前記装 置であって、これら装置のための調整及びプログラミン グ用の制御装置並びに精密な心金(mandrel)を有するもの に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:本項目で規制される品目に対するソフトウェアについて ECCN 1D101を、また 本項目で規制される品目に係わる技術である ECCN 1E001(”開発”及び”生産”)及び1E101(”使用”)を参 照のこと。併せて1B201も参照のこと。 関連する用語の定義:本項目で規制される装置の部分品及び附属品の例を次 に示す。複合構造体、積層体及びそれらの製品の予備プレス成形、 矯正、鋳造、燒結又は結合加工のための鋳型、心金(mandrel)、金 型、取付け用具及び機械設備などである。 品目: a.フィラメントワインディング装置であって、繊維を位置決めし、包み及 び巻く動作が3本以上の軸について相互に調整及びプログラミングでき るもののうち、複合構造体、若しくは積層体を繊維又は単繊維材料から 作るために設計されたもの、並びにその調整及びプログラミング用の制 御装置; b.テープの被覆装置であって、テープ及びシートを位置決めし、被覆する 動作が2本以上の軸について相互に調整及びプログラミングできるもの のうち、複合航空機体及び”ミサイル”構造体の製造のために設計され たもの; c.”繊維又は単繊維材料”の”生産”のために設計され、若しくは修正さ れた装置であって、次のもの c.1.加熱中に繊維を引っ張る特別な設備を含め、ポリメリック繊維(例 えば、ポリアクリロニトリル、レーヨン又はポリカルボシランなど) を改造する装置; c.2.熱した単繊維の基材に元素又は化合物を気相成長法により蒸着させ るための装置; c.3.耐火セラミック(例えば、酸化アルミニウムなど)の湿式紡糸装置; d.特別な繊維の表面処理のために、又は9A110で規制されるプリプレグ及 び半製品を製造するために設計され、若しくは修正された装置。 [注]:1B101.d の装置には、これに限定するものではないが、ローラー、伸張 具、コーティング装置、切断装置及び打抜き型が含まれる。 1B102 1B002に明記されたもの以外の、金属の粉末の”生産装置”及び部 分品であって、次のもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は台数、部分品はドル建てとする。 関連する規制:併せて1B115.bも参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.金属の粉末の”生産装置”であって、一定の制御環境下において、 1C011.a,1C011.b,111.a.1,1C111.a.2,に明記された、或いは合衆国軍需 品リスト上の、球状若しくは噴霧状の原料の”生産”に使用できるもの; b.1B002 又は1B102.a に明記された”生産装置”のために特別に設計され た部分品。 [注]:1B102 は次のものを含む: a.プラズマ発生器(高周波アークジェット)であって、アルゴン溶解水 (argon-water)環境下での生成過程(製法)(organization of the process)によりスパッタ状若しくは球状の金属粉末を得るために使用 できるもの; b.電気的破裂(electroburst)装置であって、アルゴン溶解水環境下で の生成過程(製法)によりスパッタ状若しくは球状の金属粉末を得るた めに使用できるもの; c.不活性媒体(例えば、窒素)中でアルミニウム溶解物を粉砕する方法 で球状のアルミニウム粉末を”生産”するために使用できる装置。 1B115 1B002又は1B102に規制されるもの以外の、推進薬又は推進薬成分の ”生産”用装置、及びそのために特別に設計された部分品 [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は台数、部分品はドル建てとする。 関連する規制:バッチ式の混合機、連続式の混合機及び流体エネルギーミル (ジェットミルとも呼ばれる)の規制については、1B117,1B118 及び1B119を参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.1C011.a,1C011.b,1C111により規制された、或いは合衆国軍需品リスト 上の、液体推進薬若しくは推進薬成分の”生産”、取り扱い又は受け入 れ試験のための”生産装置”; b.”生産装置”であって、1C011.a,1C011.b,若しくは1C111に記述された、 或いは合衆国軍需品リスト上の、固体推進薬若しくは推進薬成分の生産、 取り扱い、混合、矯正、鋳造、圧搾、機械加工、押し出し加工又は受け 入れ試験のためのもの; [注]:1B115.b はバッチ式の混合機、連続式の混合機又は流体エネルギーミル を規制しない。バッチ式の混合機、連続式の混合機及び流体エネルギ ーミルの規制については、1B117,1B118,及び1B119を参照のこと。 [注1]:[予 備] [注2]:1B115は炭化ほう素の”生産”、取り扱い及び受け入れ試験のための 装置を規制しない。; 1B116 絶対温度1,573度(1,300℃)以上3,173度(2,900℃)以下の温度範囲に おいて、かつ、130パスカル以上20キロパスカル以下の圧力で分解 する先駆ガス(原料ガス)から熱分解により生成する物質を鋳型、 心金(mandrel)又はその他の基材に定着させるために特別に設計さ れたノズル [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は台数とする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1B117 真空中でも混合できるようにしたバッチ式の混合機であって、0以 上13.326キロパスカル以下の圧力範囲で混合することのできるもの のうち、混合容器内の温度を制御することができ、かつ、次の全て の特性を有するもの(リスト規制品目を参照)、及びそのために特 別に設計された部分品 [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は台数、部分品はドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: a.全測定容積が110リットル(30 ガロン)以上のもの; かつ b.混合機の中心軸から離れた位置に取付けられた混和軸又は捏和軸を少な くとも1本有するもの。 1B118 真空中でも混合できるようにした連続式の混合機であって、0以上 13.326キロパスカル以下の圧力範囲で混合することのできるものの うち、混合容器内の温度を制御することができ、かつ、次のいずれ かの特性を有するもの(リスト規制品目を参照)、及びそのために 特別に設計された部分品 [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は台数、部分品はドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: a.2本以上の混和軸又は捏和軸を有するもの; 又は b.振動機能を備えた一本の回転軸を有し、かつ、混合容器内及び回転軸上 に捏和のための歯又はピン(突起)を有するもの。 1B119 1C011.a,1C011.b,若しくは1C111に明記された、或いは合衆国軍需 品リスト上の、推進薬若しくは推進薬成分を、砕き又は挽くのに使 用できる流体エネルギーミル(ジェットミルとも呼ばれる)、及び そのために特別に設計された部分品 [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は台数、部分品はドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1B201 1B001又は1B101で規制されるもの以外の、フィラメントワインディ ング装置、及びその関連装置であって、次のもの(リスト規制品目 を参照) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:本項目で規制される品目に対するソフトウェアについて ECCN 1D201を、及び本項目で規制される品目に係わる技術である ECCN 1E001(”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参 照のこと。併せてECCN 1D201で規制されるソフトウェアの”開発” に係わる技術であるECCN 1E203も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.フィラメントワインディング装置であって、次の全ての特性を有する もの a.1.繊維を位置決めし、包み及び巻く動作を行なうもののうち、それら の動作を相互に調整及びプログラミングできる軸数が2以上のもの; a.2.”繊維又は単繊維材料”から成る複合構造体若しくは積層体の製造 のために特別に設計されたもの; かつ a.3.直径が75ミリメートル(3インチ)超400ミリメートル(16インチ)未満で、長 さが600ミリメートル(24インチ)以上の円筒形のローターを製造するこ とができるもの; b.1B201.aで規制されるフィラメントワインディング装置のための調整及 びプログラミング用の制御装置; c.1B201.aで規制されるフィラメントワインディング装置のための精密な 心金(mandrel)。 1B225 ふっ素製造用の電解槽であって、製造能力が1時間当たり250グラム を超えるもの [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1B226 電磁式の同位元素分離装置であって、単一若しくは複数のイオン源 を持つように設計され、又はそれらが装備されたもののうち、イオ ンビーム電流の合計値が50ミリアンペア以上の能力を有するもの [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)ウランの同位元素の分離に使用するために特別に設計さ れ、若しくは作成された電磁式の同位元素分離装置は原子力規制 委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110章を参照)。 (2)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001(”開発” 及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 関連する用語の定義:なし ECCN規制:本項目には、安定同位体を濃縮できる分離装置、並びにイオ ン源及びコレクターをその電磁場内とその外側の両方に配置した分離 装置を含む。 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1B227 アンモニア合成変換器又はアンモニア合成ユニットであって、合成 ガス(窒素と水素)をアンモニア・水素高圧交換塔より抽出し、合 成アンモニアとして再び交換塔に戻すように構成されたもの [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)重水の生産のために特別に設計され、若しくは作成され た装置は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110 章を参照)。 (2)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001(”開発” 及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1B228 低温で用いられる水素の蒸留塔であって、次の全ての特性を有する もの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)重水の生産のために特別に設計され、若しくは作成され た装置は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110 章を参照)。 (2)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001(”開発” 及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 関連する用語の定義:本項目で”細粒ステンレス鋼”とは、ASTM(又は これと同等の基準)のオーステナイト結晶粒度で粒度番号5以上の細 粒オーステナイトステンレス鋼を言う。 品目: a.内部の温度が絶対温度35度(-238℃)以下で動作できるように設計された もの; b.内部の圧力が0.5 メガパスカル以上5メガパスカル以下(約5〜50気圧) の圧力範囲で動作できるように設計されたもの; c.低硫黄成分の300番台型”細粒ステンレス鋼”から成るもの、又は同等 程度に低温及び水素に対する脆弱性がない材料から成るもの; かつ d.内径が1メートル以上であり、かつ、有効長が5メートル以上のもの。 1B229 水と硫化水素の交換用の棚段塔及び内部接触器であって、次のもの (リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)重水の生産のために特別に設計され、若しくは作成され た装置は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110 章を参照)。 (2)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001(”開発” 及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 関連する用語の定義:1B229.bで規制される”内部接触器”(棚段塔の内部 構造物)とは、2つ以上の部分に分割された棚段であって、それらを 集合した有効直径が1.8メートル(6フィート)以上あり、気体と液体を向流 的に流して接触させるように設計され、かつ、炭素の含有量が全重量 の0.03パーセント以下のステンレス鋼(硫化水素に対して耐食性のあ る材料)から構成されたものを言う。これらのものには、シーブトレ ー、バルブトレー、バブルキャップトレー、又はターボグリッドトレ ーを含む。 品目: a.水と硫化水素の交換用の棚段塔であって、次の全ての特性を有するもの a.1.2メガパスカル以上の圧力で動作できるもの; a.2.ASTM(又はこれと同等の基準)のオーステナイト結晶粒度番号 5以上の炭素鋼から成るもの; かつ a.3.直径が1.8メートル(6フィート)以上のもの; b.1B229.a で規制される水と硫化水素の交換用の棚段塔のための”内部接 触器”。 1B230 濃縮若しくは希釈したカリウムアミド触媒を含む液体アンモニア (KNH2/NH3)の溶液を循環させることができるポンプであって、次の 全ての特性を有するもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)重水の生産のために特別に設計され、若しくは作成され た装置は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110 章を参照)。 (2)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001(”開発” 及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.気密な構造のもの(即ち、完全密封のもの); b.吐き出し量が1時間につき8.5立方メートルを超えるもの; かつ c.次のどちらかの特性を有するもの c.1.濃縮したカリウムアミド溶液(1パーセント以上)については、 1.5メガパスカル以上60メガパスカル以下(約15〜600気圧)の圧力範 囲で動作できるもの; 又は c.2.希釈したカリウムアミド溶液(1パーセント未満)については、 20メガパスカル以上60メガパスカル以下(約200〜600気圧)の圧力範 囲で動作できるもの。 1B231 トリチウムの施設又はプラント、及びそのための装置であって、次 のもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)トリチウム、トリチウム化合物、及びトリチウムを含む 混合物は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110 章を参照)。 (2)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001(”開発” 及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.トリチウムの製造、回収、抽出、濃縮、若しくは取り扱いのための施設 又はプラント; b.トリチウムの施設又はプラントに用いられる装置であって、次のもの b.1.水素又はヘリウムを絶対温度23度(-250℃)以下の温度に冷却するこ とができる冷凍装置であって、冷凍能力が150ワットを超えるもの; b.2.水素の同位元素の貯蔵及び浄化用の装置であって、金属水素化物を 貯蔵若しくは浄化用の媒体として用いるもの。 1B232 ターボエクスパンダー又はターボエクスパンダー・コンプレッサー セットであって、次の両方の特性を有するもの(リスト規制品目を 参照) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)重水の生産のために特別に設計され、若しくは作成され た装置は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110 章を参照)。 (2)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001(”開発” 及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.出口温度が絶対温度35度(-238℃)以下の温度で動作するように設計さ れたもの; かつ b.水素ガスの処理能力が1時間当たり1,000キログラム以上となるように 設計されたもの。 1B233 リチウム同位元素の分離用の施設又はプラント、及びそのための装 置であって、次のもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート 1B233.aに記述された施設及びプラントは原子力規制委員会の輸出許可権限 に属する(10 CFR 110章を参照)。 NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:本項目に記述される品目に係わる技術であるECCN 1E001(”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照 のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.リチウム同位元素の分離のための施設又はプラント; b.リチウム同位元素の分離のための装置であって、次のもの b.1.リチウムアマルガム(amalgams:混合物)のために特別に設計された パックド液(packed liquid)−液(liquid)交換カラム; b.2.水銀、リチウム又は両者のアマルガムポンプ; b.3.リチウムアマルガム電解セル; b.4.水素化リチウム溶液濃縮用のエバポレータ。 (訳者注:GC充填剤・パックドカラム(packed column)について、信和化 工株式会社HPより抜粋;ガスクロマトグラフィー分析には、液 相をコーティングした充填剤をガラスカラムなどに詰めたパック ドカラムと細管に液相をコーティングしたキャピラリーカラムが 用いられます。ここでは、パックドカラム充填剤についてご紹介 いたします。パックドカラム充填剤は、試料成分の分離・分配に 関与する液相と、その液相を保持する担体、およびそれらを詰め るカラムから構成されています(分配充填剤)。) 1B999 他の項に記載のない特定の処理装置であって、次のもの(リスト規 制品目を参照) [許可要件] 規制理由:AT,RS 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。許可証は規制理由テロ防止のために 本項目により規制される北朝鮮向け品目について要求される。通商 カントリーリチヤートは、本項目に対するAT許可要件を決定でき るようになっていない。EARの付加情報について§742.19を参照 のこと。 RSは全ての記載品目に適用される。許可証は規制理由地域の安定のため に、本項目により規制される品目のイラク向け輸出若しくは再輸出、 又はイラク国内における移転について要求される。通商カントリー チヤートは、本項目に対するRS許可要件を決定できるようになっ ていない。付加情報についてEARの§742.6及び§746.3を参照の こと。 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:併せてECCN 1B001,1B101,1B201,1B225及び1D999も参照の こと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.ふっ素製造用の電解槽であって、他の項に記載のないもの; b.粒子加速器; c.電力産業用に設計された産業用プロセス制御のハードウェア又はシステ ムであって、他の項に記載のないもの; d.フレオン及び冷却水から成る冷却システムであって、連続冷却能率が 毎時間 100,000 BTU(29.3 kW)以上のもの; (訳者注:1 BTU/h=0.252 Kcal/h=0.252x1.163 W=0.293 W) e.構造用複合材料、繊維、プリプレグ、及び半製品の生産用装置であって、 他の項に記載のないもの。 [訳者補足] 1.1B018.a.2 のsweetie barrels(tumblers)の訳 (1)sweetieは砂糖菓子、barrelは樽、tumblerは平底の大コップだから、直 訳すれば「砂糖菓子樽(平底の大コップ)」となる。しかし、これは爆 薬製造装置の専用部分品とされているので、この訳では意味が通じない。 (2)"sweetie barrel"でamazon.com のkey phrase 検索をして見ると、花火 の作り方に関する本の中に出てくる。その@書名とA抜粋を次に示す。 @Professional's Guide To Pyrotechnics: Understanding And Making Exploding Fireworks by John Donner (Paperback - May 1997) Aon page 42: "...then tumbling the filled case in a "sweetie barrel"-a tumbler originally designed for making spherical candies-with alternating layers of adhesive and sawdust..." (3)ここで"sweetie barrel"は本来、球状の砂糖菓子(candy)を作るためのも のと書いてある。本書の花火製造においては、"sweetie barrel"の中で 火薬を詰めた球(filled case)の上に接着剤とおがくずの層を交互に形成 するために使われているようである。それはお菓子製造におけるコーテ ィングに類似している。 (4)実際に1B018.a.2 における、その意味をBISやCISTECに尋ねて みた。BISの回答は、コーティング用の大形回転ドラムであって、こ の業界では良く使われている術語と言うことであった。 CISTECはこの部分を「内径で1.85m以上、重量227kgを超える 被研磨剤容量を有するバレル研磨機(タンブラー)」と輸出管理品目便 覧の中で訳している。しかし、この便覧も1996年版を以って廃刊となっ ており、当時のことを知る人も残っていないのでBIS見解との相違に ついて説明するのは困難である。両論併記の形にしたらどうかと言うこ とであった。 (5)(結論)バレル研磨機とは、洗濯機の水槽のようなものの中で研磨剤を ワークに衝突させ、バリ取り、表面研磨等をする機械であり、爆薬の製 造には危険で使えないと思う。そこで、BISの言うコーティング装置 と訳すことにした。 なお、BISの説明によると、粒状の材料をこのバレルに注ぎ、最終製 品である推進薬の燃焼速度を均一化させ、又はその他望み通りの反応を 起こさせるために前記材料にコーティング剤を噴霧する装置と言うこと でありこの方が理にかなった訳だと私は考えた。 2.物質の分離と精製について(1B228,1B229における蒸留塔、棚段塔の機能 を理解するための資料) http://homepage3.nifty.com/kuebiko/のHPを参照し纏めたもの; 『分留塔の原理』 塔の内部には棚板(トレー)があります。それぞれのトレーには、蒸気が 昇るための小孔と、溜まった液が流下する「溢流管」があり、小孔の上に はキャップがかぶせてあります。 下段から上がってきた混合蒸気は、トレーに溜まった液体中を泡となって 潜り抜けますが、このとき液体を加熱し自身は冷えます。すると、液体中 の低沸点成分は気化して蒸気となり、蒸気中の高沸点成分は液化します。 気体成分は小孔を通って上の段へと上昇し、液体成分は溢流管を通って下 の段へ流下します。このように各段での気化と液化を繰り返すと、上の方 の段には沸点の低い成分が溜まり、下の方の段には沸点の高い成分が溜ま ることになります。 このようにして、塔の高さが温度分布に対応するようになりますので、塔 の側面から液体を抜き取れば、一定の沸点範囲の液体を取り出すことがで きるのです。 『充填塔からの留分の抽出』 充填塔の中でも上記と同様に気化と液化が繰り返され、気液平衡が成立し 塔の高さに応じた留出液が存在する。棚段塔のようにそれを横から取り出 せないので、そこでほんのすこしずつ温度を上げていくと温度勾配がその まま上昇し、充填塔の上に出た蒸気を冷却すれば前述の塔の高さに応じた 留分を逐次抽出することができる。 棚段塔が上下の空間的な分布から留分を抜き出すのに対して、充填塔では、 温度を上げることで時間的に分布を移動させ、位置的には同じ場所から必 要な留分を抜き出すとも言える。 3.プリプレグ(prepreg)と半製品(preform)について ここでは、1C010.e の記述に従い特に断らない限りプリプレグとは繊維 に樹脂又はピッチを含浸したものを指し、半製品とは繊維に金属又は炭 素を被覆したものを指すものとする。 なお、preformは輸出令別表第1ではプリフォームと訳され、5の項の <解釈>でプリプレグと併せてその適用範囲が定義されている。 [改訂来歴] REV1 '07.10.1 1B999の規制理由RSにおいて、イラクへの移転→イラク 国内における移転、に訂正した。 REV2 '09.3.31 1A004の関連する規制(2)の訳に関し次の如く訂正した。 @構文解釈に関する誤りを下記の如く訂正した。 ,as is commercial equipment ・・・ unless ・・・ ,in which case ・・・ in which caseはunless以下の条件を満たさない場合ではな く、unlessを除く・・・の条件を満たす場合に訂正した。 また、as isは前の事実がcommercial equipmentについても 同様であると訂正した。なお、in which caseのwhichは関係 代名詞ではなく、関係形容詞に訂正した。 Aこれに伴いA.[訳者補足]1.を下記の如く訂正し、これ を基に関連する規制(2)の訳を本文の如く訂正した。 ・(1)に’但し、in which caseのwhichは関係形容詞てあり、 前の文を受けている’と追記した。 ・(2)の’関係代名詞’→’関係代名詞(又は形容詞)’ ・(3)の’後段では’の後に’unlessを除く’を追記した。 ・(4)の’もし、・・・商用装置’の後に’についても同様’ を追記した。 ・(5)の’商用装置になること’→’商用装置についても同 様に国務省の許可権限に属すること’に訂正した。