カテゴリー1−材料、化学物質、微生物及び毒物 C.材 料(続き-2/ ) 1C116 マルエージング鋼(ニッケルを多量に含有する低炭素鋼であって、 時効硬化をもたらす置換型元素若しくは析出物を利用するもの)で あって、絶対温度293度(20℃)において測定した極限引張り強さが 1.5ギガパスカル以上のもののうち、壁又は板の厚さが5ミリメー トル以下のシート、板、又は管の形状をしたもの [許可要件] 規制理由:MT,NP,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 NPは1C216の特性を満たし又はそれを超える品目に NP カラム1 適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E101(”使用”)を参照のこと。 (2)併せてECCN 1C216 も参照のこと。 (3)物理的形状がマルエージング鋼であって、ウランの同位元素の分 離に使用するために特別に設計され若しくは作成された完成品は 原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110章を参照)。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1C117 粒子の径が500マイクロメートル以下の、形状が均一の球状又は噴 霧状のタングステン、モリブデン及びこれらの合金であって、純度 が97パーセント以上のもののうち、ロケットモーターの部分品、即 ち、熱シールド、ノズル基材、ノズルのど及び推力ベクトル制御面 の製造に使用することができるもの [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1C118 チタンにより安定化された二相ステンレス鋼(Ti-DSS)であって、次 の全ての特性を有するもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: a.次のa.1からa.3までの全てに該当するもの a.1.クロムの含有量が全重量の17パーセント以上23パーセント以下で、 かつ、ニッケルの含有量が全重量の4.5パーセント以上7 パーセン ト以下のもの; a.2.チタンの含有量が全重量の0.1パーセントを超えるもの; かつ a.3.主にフェライトより成るオーステナイト系の組織(なお、二相組織 とも呼ばれる)を有するものであって、オーステナイト組織を示す 部分が全体積の10パーセント以上のもの(ASTM規格E-1181-87 又は同等の国家規格によって測定されるものとする); 及び b.次のいずれかの形状に該当するもの b.1.インゴット又は棒(bar)であって、寸法の最小値が100ミリメートル 以上のもの; b.2.シートであって、幅が600ミリメートル以上で、かつ、厚さが3 ミ リメートル以下のもの; 又は b.3.管であって、外径が600ミリメートル以上で、かつ、厚さが3 ミリ メートル以下のもの。 1C202 1C002.a.2, .c又は.dで規制されるものを除く、合金であって、次 のもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 (2)併せてECCN 1C002 も参照のこと。 (3)物理的形状がアルミニウム合金及びチタン合金であって、ウラン の同位元素の分離に使用するために特別に設計され若しくは作成 された完成品は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110章を参照)。 関連する用語の定義:ここで”能力がある”とは、熱処理の前後を問わず当 該アルミニウム合金及びチタン合金の能力を言う。 品目: a.アルミニウム合金であって、次の両方の特性を有するもの a.1.極限引張り強さが絶対温度293度(20℃)において460メガパスカ以 上の”能力がある”もの; かつ a.2.外径が75ミリメートルを超える、棒又は円筒形のもの (鍛造したものを含む); b.チタン合金であって、次の両方の特性を有するもの b.1.極限引張り強さが絶対温度293度(20℃)において900メガパスカ以 上の”能力がある”もの; かつ b.2.外径が75ミリメートルを超える、棒又は円筒形のもの (鍛造したものを含む)。 1C210 1C010.a,.b,又は.eで規制されるものを除く、”繊維又は単繊維 材料”若しくはプリプレグであって、次のもの (リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 (2)併せてECCN 1C010及び1C990も参照のこと。 関連する用語の定義:本項目では、術語”繊維又は単繊維材料”は連続した ”モノフィラメント””ヤーン””ロービング””トウ”又は”テ ープ”に限定されるものとする。 本項目で使用されるその他の術語の定義を次に示す。 フィラメント又はモノフィラメント(長繊維又は単繊維)は、繊維 の太さを増やす場合の最小刻み(増分)であって通常、直径が数 ミクロンのもの。 ストランド(房)は、(大体200本を超える)フィラメントをおお よそ平行に配列して束ねたもの。 ロービング(粗紡)は、おおよそ平行なストランドを(大体12〜 120本)束ねたもの。 ヤーン(紡績糸)は、ストランドを撚り合わせて束ねたもの。 トウ(束)は、フィラメントの束であって通常、平行に束ねたもの。 テープ(平紐)は、インターレース(織り交ぜ)された若しくは一 方向性の複数のフィラメント、又は複数のストランド、ロービン グ、トウ、或いはヤーン等々から組み立てられている材料であっ て、通常は予め樹脂が含浸されているもの。 比弾性率は、絶対温度(296±2)度((23±2)℃)及び相対湿度(50±5) パーセントのもとで測定されたニュートン毎平方メートルで表わ されたヤング率をニュートン毎立方メートルで表わされた比重量 で除した値。 比引張り強さは、絶対温度(296±2)度((23±2)℃)及び相対湿度 (50±5)パーセントのもとで測定されたニュートン毎平方メート ルで表わされた最大引張り強さをニュートン毎立方メートルで表 わされた比重量で除した値。 品目: a.炭素若しくはアラミドの”繊維又は単繊維材料”であって、比弾性率が 12.7X106メートル以上のもの、又は比引張り強さが 235X103メートル以 上のもの。但し、アラミドの”繊維又は単繊維材料”においては、繊維 の重量の0.25パーセント以上の重量のエステル材料で表面加工を施した ものを除く; b.ガラスの”繊維又は単繊維材料”であって、比弾性率が3.18X106メート ル以上、かつ、比引張り強さが 76.2X103メートル以上のもの; c.1C210.a 又は.bで規制される炭素若しくはガラスの”繊維又は単繊維材 料”に熱硬化性樹脂を含浸したプリプレグであって、連続した”ヤーン” ”ロービング””トウ”、又は幅が15ミリメートル以下の”テープ”。 「技術的な注釈」:前記の樹脂が複合材料のマトリックスを形成する。 1C216 1C116で規制されるものを除く、マルエージング鋼であって、極限 引張り強さが絶対温度293度(20℃)において2,050メガパスカル以上 の”能力がある”もの [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 (2)併せてECCN 1C116も参照のこと。 (3)物理的形状がマルエージング鋼であって、ウランの同位元素の分 離に使用するために特別に設計され若しくは作成された完成品は 原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110章を参照)。 関連する用語の定義:ECCNの頭書において”能力がある”とは、熱処理 の前後を問わず当該マルエージング鋼の能力を言う。 ECCN規制:本項目はその品物の全ての寸法(長さ・幅・厚さ)が75ミリ メートル以下のものを規制しない。 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1C225 ほう素10(10B)同位元素の存在率が天然の比率を超える濃縮された ほう素であって、次のもの:ほう素元素、ほう素化合物、ほう素を 含む混合物、これらの製品、或いは前述のいずれかのものの廃棄物 若しくは屑 [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 関連する用語の定義:本項目では、ほう素を含む混合物にほう素を充填した 材料を含む。 品目: 「技術的な注釈」:ほう素10 同位元素の天然に存在する割合は重量比で おおよそ18.5パーセント(濃縮度20 ATOM%)である。 (訳者注:濃縮度 ATOM%とは、同位体から成る元素において、特定の同位体の 原子の数の総原子数に対する割合を百分率で表わしたものである。 ほう素の同位体は10Bと11Bであるから、20 ATOM%の重量比換算は、 10x0.2/(10x0.2+11x0.8)x100=18.5%になる) リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1C226 タングステン、タングステンの炭化物、及びタングステンの含有量 が全重量の90パーセントを超える合金であって、次の.a及び.bの両 方の特性を有するもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 関連する用語の定義:なし ECCN規制:本項目はおもり又はガンマ線のコリメータ用に特別に設計さ れた製品を規制しない。 品目: a.内径が100ミリメートル超300ミリメートル未満の中空の円筒対称性を有 する(円筒部分を含む)形状のもの; かつ b.質量が20キログラムを超えるもの。 (訳者注:中空の円筒対称性を有するものには、円筒形のもの及び中空の半球 形のもの又はこれらを組合せたものを含む。輸出令別表第1の2の 項、省令第1条三十号参照) 1C227 カルシウムであって、次の.a及び.bの両方の特性を有するもの (リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.カルシウム又はマグネシウム以外の金属の含有量が全重量の1,000 ppm (0.1パーセント)未満のもの; かつ b.ほう素の含有量が全重量の10ppm(0.001パーセント)未満のもの。 1C228 マグネシウムであって、次の.a及び.bの両方の特性を有するもの (リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.マグネシウム又はカルシウム以外の金属の含有量が全重量の200 ppm (0.02パーセント)未満のもの; かつ b.ほう素の含有量が全重量の10ppm(0.001パーセント)未満のもの。 1C229 ビスマスであって、次の.a及び.bの両方の特性を有するもの (リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.重量比による純度が99.99パーセント以上のビスマス; かつ b.銀の含有量が全重量の10ppm(0.001パーセント)未満のもの。 1C230 ベリリウムの地金、ベリリウムの含有量が全重量の50パーセントを 超える合金、ベリリウムの化合物、又はこれらの製品及び前述のい ずれかのものの廃棄物若しくは屑 [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 関連する用語の定義:なし ECCN規制:本項目は次のものを規制しない。 a.X線機器用、又はボーリング検層装置用の金属窓; b.電子機器の部分品用に、又は電子回路用の基材として特別に設計さ れたベリリウム酸化物の加工品又は半加工品; c.エメラルド若しくはアクアマリンの形態をしたベリル(ベリリウム 及びアルミニウムの珪素化合物)。 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1C231 ハフニウムの地金、ハフニウムの含有量が全重量の60パーセントを 超えるハフニウムの合金及び化合物、又はこれらの製品及び前述の いずれかのものの廃棄物若しくは屑 [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1C232 ヘリウム3(3He)、ヘリウム3の混合物、及び前述のいずれかのもの を含む製造物又は機器 [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:リットルとする。 関連する規制:本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 関連する用語の定義:なし ECCN規制:本項目は重量が1グラム未満のヘリウム3を含む製造物又 は機器を規制しない。 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1C233 リチウム6(6Li)同位元素の存在率が天然の比率を超える濃縮された リチウム,及び濃縮リチウムを含む製造物又は機器であって、次の もの:リチウム元素、合金、化合物、リチウムを含む混合物、これ らの製品及び前述のいずれかのものの廃棄物若しくは屑 [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 (2)リチウム同位元素の分離用に特別に設計され若しくは作成された 施設又はプラントは原子力規制委員会の輸出許可権限に属する (10 CFR 110章を参照)。 関連する用語の定義:リチウム6 同位元素の天然に存在する割合は重量比で おおよそ6.5パーセント(濃縮度7.5 ATOM%)である。 (訳者注:リチウムの同位体は6Liと7Liであるから7.5 ATOM%の重量比換算は、 6x0.075/(6x0.075+7x0.925)x100=6.5%になる) ECCN規制:本項目は熱ルミネセンス線量計を規制しない。 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1C234 ハフニウムの含有量が重量比でジルコニウムの500分の1未満のジル コニウムであって、次のもの:ジルコニウムの地金、化合物、ジル コニウムの含有量が全重量の50 パーセントを超える合金、又はこ れらの製品、及び前述のいずれかのものの廃棄物若しくは屑 [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 (2)原子炉で使用するように特別に設計され若しくは作成されたジル コニウム地金若しくは合金であって、管又は管の組立品の形態を したものは原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110章を参照)。 関連する用語の定義:なし ECCN規制:本項目は厚さが0.1ミリメートル(0.004インチ)以下の箔の 形態をしたジルコニウムを規制しない。 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1C235 トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウムを含む混合物であっ て、トリチウムの原子数の水素の原子数に対する比率が1,000分の 1を超えるもの、及び前述のいずれかのものを含む製造物又は機器 [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 (2)併せてECCN 1B231も参照のこと。 (3)(例えば、原子炉内で生産された)副産物であるトリチウムは 原子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110章を参照)。 関連する用語の定義:なし ECCN規制:(1)本項目は(例えば、原子炉内で生産された)副産物材料 であるトリチウム、トリチウム化合物及びトリチウム混合物を規 制しない。係る材料は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する から(本項目の関連する規制を参照)。 (2)本項目は一装置当たりの放射能の総量が1.48X103ギガベクレル (40キュリー)未満の製造物又は機器を規制しない。 (訳者注:ベクレルは放射能の単位で、1秒間に1個の原子核が自然に壊れる ときの放射能を1ベクレル(Bq)という。以前はキュリー(Ci)と 言う単位が使われていたが、37ギガベクレルが1キュリーである) 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1C236 アルファ線を放出する放射性核種であって、アルファ崩壊の半減期 が10日以上200年未満のもののうち、次の形態のもの (リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ギガベクレルとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 (2)一定のアルファ線を放出する放射性核種は原子力規制委員会の輸 出許可権限に属する(10 CFR 110章を参照)。 関連する用語の定義:なし ECCN規制:本項目は一装置当たりのアルファ崩壊による放射能の総量が 3.7ギガベクレル(100ミリキュリー)未満の製造物又は機器を規制 しない。 品目: a.元素の形態のもの; b.1キログラム当たりのアルファ崩壊による放射能の総量が37ギガベクレ ル(1キュリー)以上の化合物; c.1キログラム当たりのアルファ崩壊による放射能の総量が37ギガベクレ ル(1キュリー)以上の混合物; d.1C236.a,.b,又は.c のいずれかに該当する品目を含む製造物又は機器。 1C237 ラジウム226(226Ra)、ラジウム226合金、ラジウム226化合物、ラジ ウム226を含む混合物、これらの製品及び前述のいずれかのものを 含む製造物又は機器 [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ギガベクレルとする。 関連する規制:本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 関連する用語の定義:なし ECCN規制:本項目は次のいずれかに該当するものを規制しない。 a.医療用の器具; b.一装置当たりのラジウム226による放射能の総量が0.37ギガベクレ ル(10ミリキュリー)未満の製造物又は機器。 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1C238 三ふっ化塩素(ClF3) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 三ふっ化塩素(ClF3)に関する付加情報については1C018を参照の こと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1C239 合衆国軍需品リストで規制されるものを除く、高性能爆薬又はこれ らのものの含有量が全重量の2パーセントを超える物質若しくは混 合物であって、結晶密度が1立方センチメートル当たり1.8グラム 超で、かつ、爆速が8,000メートル毎秒を超えるもの (訳者注:爆薬の破壊力は一般的に、結晶密度×(爆速)2に比例する。 http://fiction.log.thebbs.jp/1103903381.htmlより抜粋) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 (2)軍事用の高性能爆薬は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出 許可権限に属する(22 CFR 121.12章を参照)。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1C240 0C006に記述されたものを除く、ニッケル粉末又は多孔質のニッケ ル金属であって、次のもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001 (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。 (2)ウランの同位元素の分離に使用するために特別に設計され若しく は作成された、ニッケル粉末及び多孔質のニッケル金属は原子力 規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110章を参照)。 関連する用語の定義:なし ECCN規制:本項目は次のものを規制しない。 a.長繊維のニッケル粉末; b.一枚の多孔質ニッケルシートであって、シートの面積が1,000平方 センチメートル以下のもの。 (訳者注:長繊維のニッケル粉末(filamentary nickel powder)はニッケル− カドミウム(NiCd)電池及びニッケル−水素(NiMH)電池の燒結電極の 製造用等に使用される。http://www.incosp.com/products/より) 品目: a.次のa.1及びa.2の両方の特性を有するニッケル粉末 a.1.ニッケルの純度が重量比で99.0パーセント以上のもの; かつ a.2.米国材料試験協会(ASTM)規格B330により測定した粒径の平均値が 10マイクロメートル未満のもの; b.上記の1C240.aにより規制される材料を用いて製造された多孔質ニッケ ル金属。 「技術的な注釈」:1C240.bは組織全体に互いに連結した均質な細孔を有す る金属物質になるように、1C240.aの材料を凝縮・燒結することにより 成形された多孔質金属を言う。 1C298 黒鉛であって、ほう素当量(含有率)が 5 ppm(0.0005%)未満、かつ、 密度が1立方センチメートル当たり1.5グラムを超えるもののうち、 原子炉用以外のもの [許可要件] 規制理由:NP 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム2 (許可要件に関する注) 本項目は原子炉用の黒鉛を規制しない。係る黒鉛は原子力規制委員会の輸出 許可権限に属する(ECCN 0C005及び10 CFR 110章を参照)。 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:併せて1C107及び0C005も参照のこと。 関連する用語の定義:本項目で、ほう素当量が 5 ppm以下の高純度の黒鉛は ASTM規格C1233-98によって測定されるものとする。ASTM規 格C1233-98を適用するにおいて、炭素は不純物と見なさないので、 炭素元素のほう素等価量はほう素当量の計算に含めないものとする。 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1C350 毒性化学製剤の前駆物質として使用される化学物質 [許可要件] 規制理由:CB,CW,AT 規 制 カントリチャート CBは全ての記載品目に適用される。 CB カラム2 CWは1C350.b,及び.cに適用される。通商カントリーチャートは規制理由CW (Chemical Weapons Convention(CWC):化学兵器禁止条約)により規 制される品目について、許可要件を決定出来るようになっていない。 規制理由CWにより、1C350.bに規定する別表第2の化学物質及び 混合物のCWC非締約国(仕向け地がEARの745章、補足No.2に一覧 表示されていない国)向け輸出又は再輸出は許可を要する。 規制理由CWにより、輸出者が輸出の前に輸入国政府の発行した 最終需要証明書を入手していない限り、1C350.cに規定する別表第 3の化学物質及び混合物のCWC非締約国向け輸出は許可を要する。 規制理由CWにより、1C350.cに規定する別表第3の化学物質及び 混合物のCWC非締約国から他のCWC非締約国向け再輸出は許可 を要する。 (規制理由CWにより規制される毒性物質及び前駆物質に対する許可 要件及び方針についてはEARの742.18章を参照のこと。別表第3の 化学物質のEARの745章、補足No.2に一覧表示されていない国向け輸 出に適用される最終需要証明書要件についてはEARの745.2章を参照 のこと。) ATは全ての記載品目に適用される。通商カントリーチャートは規制理由ATによ り規制される1C350の品目について、許可要件を決定出来るように なっていない。規制理由ATにより、1C350によって規制される品 目のEARの740章、補足No.1のカントリーグループE:1の国向け輸出又は再輸 出は許可を要す。(イラン、北朝鮮、スーダン、及びシリアに適用されるAT規 制に関する付加情報については、EARの742章を参照のこと。キユーバ 及びイランに適用される包括的貿易制裁に関する付加情報については、 EARの746章を参照のこと。シリアに関する輸出規制については、EARの 736章、補足No.1を参照のこと。) (許可要件に関する注) 1.見本の船積み 下記の要件及び制限を条件とする、単一化学物質毎の一荷受け人向け累積 出荷量総計が、1暦年間に容量で55ガロン若しくは重量が200キログラム を超えない見本の船積み(出荷)は許可を要しない。本特例に基づき見本 の提供を受けた荷受け人はその見本を転売、移転、若しくは再輸出しては ならないが、それを化学兵器に関連しないその他合法的な用途に使用して も良い。 a.対象外化学物質 A.[予 備] B.CWC別表第2の化学物質(CWC非締約国向け) 1C350.bに規定するCWC別表第2の化学物質又は混合物については、 如何なる見本の船積みも、許可証なしにCWC非締約国(仕向け地が EARの745章、補足No.2に一覧表示されていない国)向けに行なっては ならない。 b.対象外仕向け国 EARの740章、補足No.1のカントリーグループE:1の国については、本ECCNで規制 する如何なる化学物質の見本の船積み(出荷品)も、許可なしに受取っ てはならない。 c.規制理由CWにより、最終需要証明書を必要とする見本の船積み 1C350.cに規定するCWC別表第3の化学物質又は混合物については、 如何なる見本の船積みも、輸出者が輸出の前に輸入国政府の発行した最 終需要証明書を入手していない限り、許可証なしにCWC非締約国(仕 向け地がEARの745章、補足No.2に一覧表示されていない国)向けに行な ってはならない。(最終需要証明書要件についてはEARの745.2章を参照 のこと。) d.EARの他の項に述べた理由により、許可証を必要とする見本の船積み 本注1.に記述するところの、見本の船積みはEARの他の項に述べた理由 により許可証を必要とすることがある。特に、EARの744章の最終需要又 は最終需要者制限、及びEARの746章の通商禁止国に適用される制限を参 照のこと。 e.毎季(年4回)の報告要件 当該輸出者は本注1.に基づき実施された見本の船積みについて、毎季の 文書による報告を提出するよう要求されている。報告書は会社名入りの 便箋に書き(”前駆物質の見本の船積み報告書”と言う表題を1頁目の 上端に付ける)、かつ、化学物質名、化学物質摘要サービス登記所 (C.A.S.)登録番号、分量、最終荷受け人の名称及び住所、並びに報告 日を明記して特定しなければならない。報告書を下記のアドレスに送付 しなければならない。 合衆国商務省 産業安全保障局、私書箱 273 ワシントン,DC 20044 表書きに”注意:前駆物質の見本の船積み報告書”と明記する。 2.混合物 a.ECCN 1C350に規定する前駆物質を含む混合物であって、濃度が1C350.b から.dまでに指示された水準に満たないものは、ECCN 1C395若しくは 1C995により規制され、かつ、これらのECCN に明記された輸出許可要件 の規制を受ける。 b.本ECCNに基づき規制される混合物であっても、その混合物中の規制され る化学物質が、個人向け小売販売用に包装された消費財に含まれる規定 の成分であれば許可証は要求されない。係る消費財はEAR99に分類 される。 [混合物に対する注]:オーストラリア・グループで規制される化学物質の濃度計算 a.除外 如何なる化学物質も、それが輸出管理規則の回避を唯一の目的とする ものは混合物(溶液)に加えてはならない。 b.重量比による百分率計算 化学物質から成る混合物中の成分の重量比百分率を計算する場合には、 溶剤として作用するものを含め、混合物中の全成分(全重量)に対す る比率を計算すること。 3.化合物 本ECCN 1C350に規定する化学物質で作成された如何なる化合物でも、もし それら化合物が本項目においても規定されていないか、若しくはEARの 他の項に述べた理由により許可を要しなければ、最終需要証明書を入手せ ずにNLR(許可不要)で積出しできる。 4.検査キット(用具一式) 本ECCN 1C350に規定する化学物質を少量含有する、一定の医療用、分析用、 診断用、及び食品用の検査キットは本項ECCNから除外され、ECCN 1C395又 は1C995に基づき規制される。(係るキットの交換用試薬については、も しその試薬が1C350に指示された混合物の規制水準以上の濃度の1C350に規 定する前駆物質を一つ以上含むなら、前記試薬は本ECCN 1C350により規制 されるので注意すること。) 「技術的な注釈」:1.本項目で、”混合物”とは標準の保管条件下では相互 反応を起こさない二つ以上の成分から構成される、固体、液体又は気 体状の製品と定義される。 2.ふっ化水素(リスト規制品目の1C350.d.7を参照)に適用される本規 制の範囲にはその液体、気体及び水相のもの、並びに水化物を含める。 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:適宜、リットル又はキログラムとする。 関連する規制:次の化学物質は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出 許可権限に属する。 @ O-エチル-2-ジイソプロピルアミノエチル メチルホスホニト(QL)(C.A.S.#57856-11-8) Aニフッ化エチルホスホニル(C.A.S.#753-98-0) Bニフッ化メチルホスホニル(C.A.S.#676-99-3) Cニ塩化メチルホスフィニル(C.A.S.#676-83-5) Dニフッ化メチルホスフィニル(C.A.S.#753-59-3) Eニ塩化メチルホスホニル(C.A.S.#676-97-1) 関連する用語の定義:本項目に一覧表示される化学物質と同義語(異名) についてEARの§770.2(k)を参照のこと。 品目: a.[予 備] b.オーストラリア グループ規制の前駆物質であって、併せてCWCの別表第2とし て規定されるもののうち、次のもの、及び少なくとも次の化学物質の内 の一つが全重量の30パーセント以上を占めるその混合物 b.1.(C.A.S.#7784-34-1) 三塩化砒素; b.2.(C.A.S.#76-93-7) ベンゼン酸; b.3.(C.A.S.#78-38-6) ジエチルエチルホスホン酸; b.4.(C.A.S.#15715-41-0) メチル亜ホスホン酸ジエチル; b.5.(C.A.S.#2404-03-7) ジエチル-N,N‐ジメチルホスホロ-アミデイト; b.6.(C.A.S.#5842-07-9) N,N-ジイソプロピル-β-アミノエタン-チオール; b.7.(C.A.S.#4261-68-1) N,N-ジイソプロピル-.2-アミノエチル クロリド ヒドロクロリド; b.8.(C.A.S.#96-80-0) N,N-ジイソプロピル-β-アミノエタノール; b.9.(C.A.S.#96-79-7) N,N-ジイソプロピル-β-アミノエチル クロリド; b.10.(C.A.S.#6163-75-3) ジメチル エチルホスホン酸塩; b.11.(C.A.S.#756-79-6) ジメチル メチルホスホン酸塩; b.12.(C.A.S.#1498-40-4) ニ塩化エチルホスホナウス [ニ塩化エチルホスフィニル]; b.13.(C.A.S.#430-78-4) ニフッ化エチルホスホナウス [ニフッ化エチルホスフィニル]; b.14.(C.A.S.#1066-50-8) ニ塩化エチルホスホニル; b.15.[予 備] b.16.[予 備] b.17.[予 備] b.18.(C.A.S.#464-07-3) ピナコリル アルコール; b.19.(C.A.S.#1619-34-7) 3−キヌクリジノル; b.20.(C.A.S.#111-48-8) チオジグリコール; b.21.(C.A.S.#993-13-5) メチルホスホン酸; b.22.(C.A.S.#683-08-9) メチルホスホン酸ジエチル; b.23.(C.A.S.#677-43-0) N,N‐ジメチルアミドリン酸 ジクロリド; b.24.(C.A.S.#676-98-2) メチルホスホノチオ ジクロリド。 c.オーストラリア グループ規制の前駆物質であって、併せてCWCの別表第3とし て規定されるもののうち、次のもの、及び少なくとも次の化学物質の内 の一つが全重量の30パーセント以上を占めるその混合物 c.1.(C.A.S.#762-04-9) 亜リン酸ジエチル; c.2.(C.A.S.#868-85-9) 亜リン酸ジメチル(亜リン酸ジメチル 水素); c.3.(C.A.S.#10025-87-3) オキシ塩化リン; c.4.(C.A.S.#10026-13-8) 五塩化リン; c.5.(C.A.S.#7719-12-2) 三塩化リン; c.6.(C.A.S.#10025-67-9) 一塩化硫黄; c.7.(C.A.S.#10545-99-0) ニ塩化硫黄; c.8.(C.A.S.#7719-09-7) 塩化チオニル; c.9.(C.A.S.#102-71-6) トリエタノールアミン; c.10.(C.A.S.#122-52-1) 亜リン酸トリエチル; c.11.(C.A.S.#121-45-9) 亜リン酸トリメチル; c.12.(C.A.S.#139-87-7) エチルジエタノールアミン。 d.オーストラリア グループ規制のその他の前駆物質であって、併せてCWCの別表 第1,2又は3として規定されていないもののうち、次のもの、及び少 なくとも次の化学物質の内の一つが全重量の30パーセント以上を占め るその混合物 d.1.(C.A.S.#1341-49-7) フッ化水素 アンモニウム; d.2.(C.A.S.#107-07-3) 2−クロロエタノール; d.3.(C.A.S.#100-37-8) N,N-ジエチルアミノエタノール; d.4.(C.A.S.#108-18-9) ジイソプロピルアミン; d.5.(C.A.S.#124-40-3) ジメチルアミン; d.6.(C.A.S.#506-59-2) 塩酸ジメチルアミン; d.7.(C.A.S.#7664-39-3) フッ化水素; d.8.(C.A.S.#3554-74-3) 3-ヒドロキシル-1-メチルピペリジン; d.9.(C.A.S.#76-89-1) メチル ベンジレイト; d.10.(C.A.S.#1314-80-3) 五硫化リン; d.11.(C.A.S.#75-97-8) ピナコロン; d.12.(C.A.S.#151-50-8) シアン化カリウム; d.13.(C.A.S.#7789-23-3) フッ化カリウム; d.14.(C.A.S.#7789-29-9) フッ化水素カリウム ; d.15.(C.A.S.#3731-38-2) 3-キヌクリジン; d.16.(C.A.S.#1333-83-1) 重フッ化ナトリウム; d.17.(C.A.S.#143-33-9) シアン化ナトリウム; d.18.(C.A.S.#7681-49-4) フッ化ナトリウム; d.19.(C.A.S.#1313-82-2) 硫化ナトリウム; d.20.(C.A.S.#637-39-8) トリエタノールアミン塩酸塩; d.21.(C.A.S.#116-17-6) 亜リン酸トリイソプロピル; d.22.(C.A.S.#2465-65-8) チオリン酸O,O‐ジエチル; d.23.(C.A.S.#298-06-6) ジチオリン酸O,O‐ジエチル ; d.24.(C.A.S.#16893-85-9) ヘキサフルオロ珪酸ナトリウム 。 (次項へ続く) [訳者補足] 1.1C210の関連する用語の定義の訳について @本項では対象繊維が炭素、アラミド又はガラスの合成繊維に限定される。 合成繊維と天然繊維では製造工程も違い、同じ術語が使われていてもそ の意味が異なるようである。例えば、トウ(tow)は天然繊維なら亜麻の 短いくず繊維を表わし、合成繊維の場合は紡績前の繊維の束を示す。 A合成繊維の紡績は、連続した長繊維(filament)の束(トウ)に捲縮を付与 した後、所定の長さに切断したステープル(staple)を綿紡方式または梳 毛方式で紡績するのが一般的である。 B本項の定義によると、繊維の最小単位は直径数ミクロンのフィラメント (filament)であり、それを200本以上束ねたものがストランド(strand)、 このストランドを12〜120本束ねたものがロービング(roving)である。 また、前記ストランドを撚り合わせて束ねたものがヤーン(yarn)である。 C関税率表解説(H18.12.1財関第1475)の第55類に長繊維のトウの作り方、 それからストランド、ロービングを経てヤーンになる工程が示されてい る。これら用語の名称及び定義は本文の通りであるが、名称がカタカナ 表記ではイメージし難いので日本語訳を( )内に示す。 filament:フィラメント(長繊維), monofilament:モノフィラメント(単繊維), multifilament:マルチフィラメント(多繊維), staple:ステープル(短繊維),strand:ストランド(房), yarn:ヤーン(紡績糸),roving:ロービング(粗紡), tow:トウ(束),sliver:スライバー(篠)。 2.1C202.a.2.のin the form ofで表わす形状について in the form of の対象となる句は、tubes or cylindrical solid forms だと考える。そして、これらの直径が指定されていることから、両者共に 外形は円形である。そこでtubesは中空の円形だから円筒形(cylindrical) となり、orでさらに円筒形のものと言い換える必要はない。従って、or以 降ではtubesとは別のものを指す。それは円筒形の中身の詰まった(solid) 外観のもの、即ち、棒を表わす。結局この部分は’棒又は円筒形’のもの と訳せる。(輸出令別表第1の2の項、省令1条二十二号イを参照) 3.1C116,1C202,1C216の関連する規制 中の,in physical...., の構文解釈 この,in physical....,部分は直前の名詞を修飾するものであり、ここでは 複数の形容詞句がandで結ばれている。従って、直前の名詞はこれら形容詞 句で表わされる条件又は状態の全てを備えていなければならない。1C216は 他の2つに比べ、andが一つ少ないなど多少の違いはあるが、意味上の相違 はないものと考え、一律に本文の如く訳した。 4.1C230の頭書におけるcontaining及びthereofの及ぶ範囲 これは文脈から読み取る必要があるが、句読点の使い方からも或る程度判断 できる。containingの前の語は、.....metal,alloysであって、コンマで分 離されているから前のmetalには及ばない。これに反し、1C239の頭書では .....explosives,or substances or mixturesであって、前の2語はコンマ なしのorで接続されているからこの2語に及ぶ。 thereofについても文脈から読み取る必要があるが、これはコンマで分離さ れていてもその前の全ての語に及ぶ。但し、1C233の頭書のようにコロンで 区切られている前の句には及ばない。 5.1C350における化学物質名の訳について 本項目の関連する用語の定義の通り、EARの§770.2(k)の訳を参照し、対応 する訳語のある場合はそれを用いた。それが無い時は本カテゴリーのC. 材料、その1/[訳者補足]8.に示す参考資料を用い訳語を定めた。 C.A.S.番号が同じでも複数の異名(synonyms)が存在するが、訳語は原文に 表記された名称の訳となるようにした。 (2007.5.18) (次項へ続く)