カテゴリー1−材料、化学物質、微生物及び毒物



          C.材  料(続き-3/ )





1C351 人間及び人畜共通病原菌並びに”毒素”であって、次のもの

      (リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:CB,CW,AT

        規               制                           カントリチャート 

     CBは全ての記載品目に適用される。                CB カラム1

     CWは1C351.d.5及びd.6に適用され、かつ、規制理由CWにより、次の通      

      りカナダを含む全ての仕向け地向け輸出に許可を要する。

      規制理由CWは1C351.d.5のリシンであって、次の形態のものに適

      用される。

       1)ヒマ擬集素U(RCAU)、別名はリシンD又は

                ヒマレクチンV(RCLV); 及び

       2)ヒマレクチンW(RCLW)、別名はリシンE。

      規制理由CWは1C351.d.6のサキシトキシンであって、C.A.S.

      #35523-89-8により規定されるものに適用される。

      化学兵器禁止条約(CWC)に従い制限される化学物質に付随する許可

      情報については、EARの§742.18を参照のこと。通商カントリーチャートは規

      制理由CWにより規制される品目について、許可要件を決定出来る

      ようになっていない。               

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:(1)1C351.d.5及びd.6に入るリシン及びサキシトキシンの一

        定の形態のものはCWC別表第1の化学物質である(EARの§742.

       18を参照)。合衆国政府は別表第1の化学物質の全ての輸出につ

       いて、事前通告書及び年次報告書を化学兵器禁止機関(OPCW)に提

       出しなければならない。通告手続きについてはEARの§745.1を参

       照のこと。国務省により規制されるこの他のCWC別表第1の化

       学物質については、22 CFR 121章、カテゴリー]Wを参照のこと。

     (2)全てのワクチン及び”イムノトキシン”(免疫毒素)は本項目の

       範囲から除外される。d.5及びd.6であって規制理由CWにより規

       制される毒素を除き、本項目の節(d)で規制される生体毒素を含む

       一定の医療品並びに診断用及び食品用の検査キットは、本項目の

       範囲から除外される。本項目の範囲から除外されるワクチン、

       ”イムノトキシン”(免疫毒素)、一定の医療品、並びに診断用

       及び食品用の検査キットはECCN1C991に基づき規制される。

     (3)本項目では、サキシトキシンのみ節d.6で規制されるものとする。

       麻痺性貝毒族に属するその他のもの(例えば、ネオサキシトキシ

       ン)はEAR99に分類される。

     (4)c.14に記述されたエプシロン毒素産生型菌株を除く、ウェルシュ

       菌株は本項目の範囲から除外される。それらは食品の試験及び品

       質管理に用いる陽性対照培養菌として使用して良いものだから。

     (5)動植物検疫所(APHIS)、合衆国農務省、及び疾病対策予防センター

       (CDC)、合衆国保健社会福祉省は、本ECCNで規制される一定の品目

       の合衆国国内における所有、使用、及び移転に関する支配権を維

       持する(APHISについては、7 CFR §331.3(c),9 CFR §121.3(c),

       及び9 CFR §121.4(c)を参照;CDCについては、42 CFR §73.3(c)

       及び42 CFR §73.4(c)を参照)。

  関連する用語の定義:(1)本項目で”イムノトキシン”(免疫毒素)とは、

       抗体・毒素の結合体であって、当該抗体に相応する抗原を帯びて

       いる特定の目標細胞(例えば、癌細胞)を破壊するためのものと

       定義される。

     (2)本項目で”サブユニット”とは、”毒素”の一部分と定義される。

  品目:

   a.ウイルスであって、次のもの

     a.1.チクングニヤウイルス;

     a.2.コンゴークリミア出血熱ウイルス

      (別名:クリミアーコンゴ出血熱ウイルス);

     a.3.デング熱ウイルス;

     a.4.東部馬脳炎ウイルス;

     a.5.エボラウイルス;

     a.6.ハンターンウイルス;

     a.7.日本脳炎ウイルス;

     a.8.フニンウイルス;

     a.9.ラッサ熱ウイルス;

     a.10.リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス;

     a.11.マチュポウイルス;

     a.12.マールブルグウイルス;

     a.13.サル痘ウイルス;

     a.14.リフトバレー熱ウイルス;

     a.15.ダニ媒介性脳炎ウイルス(ロシア春夏脳炎ウイルス);

     a.16.痘瘡ウイルス;

     a.17.ベネズエラ馬脳炎ウイルス;

     a.18.西部馬脳炎ウイルス;

     a.19.ホワイトポックスウイルス;

     a.20.黄熱ウイルス;

     a.21.キャサヌール森林病ウイルス;

     a.22.跳躍病ウイルス;

     a.23.マレー渓谷脳炎ウイルス;

     a.24.オムスク出血熱ウイルス;

     a.25.オロポーチウイルス;

     a.26.ポワッサンウイルス;

     a.27.ロシオウイルス;

     a.28.セントルイス脳炎ウイルス;

     a.29.ヘンドラウイルス(馬モルビリウイルス);

     a.30.南アメリカ出血熱

      (サビア、フレクサル(Flexal)、グアナリト ウイルス);

     a.31.肺及び腎症候性出血熱ウイルス

      (ソウル、ドブラバ、プーマラ、シンノンブレ ウイルス);

     a.32.ニパウイルス; 

   b.リケッチアであって、次のもの

     b.1.バルトネラ・キンタナ(Bartonella quintana)

      (塹壕熱ロシャリメア、塹壕熱リケッチア);

     b.2.コクシエラ・バーネッティ(Coxiella burnetii)

      (Q熱リケッチア);

     b.3.リケッチア・プロワセキイ(Rickettsia prowasecki)

      (別名:発疹チフスリケッチア);

     b.4.ロッキー山紅斑熱リケッチア。

   c.バクテリアであって、次のもの

     c.1.炭疽菌;

     c.2.ウシ流産菌;

     c.3.マルタ熱菌;

     c.4.ブタ流産菌;

     c.5.鼻疽菌(シュードモナス・マレイ);

     c.6.類鼻疽菌(シュードモナス・シュードマレイ);

     c.7.オウム病クラミジア;

     c.8.ボツリヌス菌;

     c.9.野兎病菌;

     c.10.チフス菌;

     c.11.志賀赤痢菌;

     c.12.コレラ菌;

     c.13.ペスト菌;

     c.14.ウェルシュ菌であって、エプシロン毒素産生型のもの;

     c.15.腸管出血性大腸菌血清型O157、及びその他のベロ毒素産生

       血清型菌。

   d.”毒素”あって、次のもの、及びこれらの”サブユニット”

     d.1.ボツリヌス毒素;

     d.2.ウェルシュ菌毒素;

     d.3.コノトキシン;

     d.4.ミクロシスチン(シアンジノシン(cyanginosin));

     d.5.リシン;

     d.6.サキシトキシン;

     d.7.志賀毒素(赤痢菌毒素);

     d.8.黄色ブドウ球菌毒素;

     d.9.テトロドトキシン;

     d.10.ベロ毒素及びその他の志賀様毒素リボゾーム不活化蛋白質;

     d.11.アフラトキシン;

     d.12.アブリン;

     d.13.コレラ毒素;

     d.14.デアセトキシシルペノール毒素;

     d.15.T−2トキシン;

     d.16.HT−2トキシン;

     d.17.モデシン;

     d.18.ボルケンシン;

     d.19.ビスカムアルバムレクチン1(ビスカミン(viscumin))。

   e.真菌類であって、次のもの

     e.1.コクシジオイデス・イミチス;

     e.2.コクシジオイデス・ポサダシ。

 (訳者注:上記の病原菌及び毒素の訳語は主に化成品工業協会の「調査対象の

      生物剤・毒素のリスト」(2007.4.10掲載) (http://www.kaseikyo.

            jp/pdf/info/070410_list.pdf)によった)



1C352 動物の病原菌であって、次のもの(リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:CB,AT

        規               制                           カントリチャート 

     CBは全ての記載品目に適用される。                CB カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:(1)全てのワクチンは本項目の範囲から除外される。併せて

        1C991も参照のこと。

     (2)動植物検疫所(APHIS)、合衆国農務省、及び疾病対策予防センター

       (CDC)、合衆国保健社会福祉省は、本ECCNで規制される一定の品目

       の合衆国国内における所有、使用、及び移転に関する支配権を維

       持する(APHISについては、7 CFR §331.3(c),9 CFR §121.3(c),

       及び9 CFR §121.4(c)を参照;CDCについては、42 CFR §73.3(c)

       及び42 CFR §73.4(c)を参照)。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.ウイルスであって、次のもの

     a.1.アフリカ豚コレラウイルス;

     a.2.鳥インフルエンザウイルスであって、次のもの

       a.2.a.EC指令92/40/EC(官報 L.16 1992.1.23 p.19)において高病

        原性と定義されるものであって、次のもの

         a.2.a.1.6週齢の鶏におけるIVPI(静脈内病原性指標)が1.2 より大

          きいA型インフルエンザウイルス;  又は

         a.2.a.2.ヘマグルチニン(赤血球擬集素)の開裂部位に複数の塩基

          性アミノ酸が存在することがヌクレオチド配列分析で証明

          されているH5またはH7亜型の A型インフルエンザウイルス;

     a.3.ブルータングウイルス;

     a.4.口蹄疫ウイルス;

     a.5.ヤギ痘ウイルス;

     a.6.ブタヘルペスウイルス(オーエスキー病ウイルス);

     a.7.豚コレラウイルス;

     a.8.狂犬病ウイルス;

     a.9.ニューカッスル病ウイルス;

     a.10.小反芻獣疫ウイルス;

     a.11.ブタエンテロウイルス9型(ブタ水疱病ウイルス);

     a.12.牛疫ウイルス;

     a.13.羊痘ウイルス;

     a.14.テッシェン病ウイルス;

     a.15.水疱性口内炎ウイルス;

     a.16.ランピースキン病ウイルス;

     a.17.アフリカ馬疫ウイルス。

 (訳者注:ウイルス名の訳語は主に国連食糧農業機関(FAO)のAGROVOC 

      Thesaurus、http://www.fao.org/aims/ag_intro.htmによった。

      ここでは英語、日本語、その他多数の言語による検索が可能です)

   b.バクテリアであって、次のもの

     b.1.ミコプラズマ・ミコイデス(牛肺疫菌);

     b.2.[予  備]。



1C353 遺伝因子及び遺伝子組み換え生物であって、次のもの

      (リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:CB,AT

        規               制                           カントリチャート

     CBは全ての記載品目に適用される。                CB カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:(1)本項目で規定する遺伝因子又は遺伝子組み換え生物を含

       むワクチンはECCN 1C991により規制される。

     (2)動植物検疫所(APHIS)、合衆国農務省、及び疾病対策予防センター

       (CDC)、合衆国保健社会福祉省は、本ECCNで規制される一定の品目

       であって、ECCN 1C360の病原体又は毒素に関連する遺伝因子、遺

       伝子組み換え核酸、及び遺伝子組み換え生物を含む(但し、これ

       に限定するものではない)ものの、合衆国国内における所有、使

       用、及び移転に関する支配権を維持する(APHISについては、7  

       CFR §331.3(c),9 CFR §121.3(c),及び9 CFR §121.4(c)を参照;

       CDCについては、42 CFR §73.3(c)及び42 CFR §73.4(c)を参照)。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.遺伝因子であって、次のもの

     a.1.1C351.aから.cまで,1C352,1C354,又は1C360により規制される微生

      物の病原性を発現させる核酸の塩基配列を含む遺伝因子;

     a.2.1C351.d により規制される”毒素”又はこれらの”毒素のサブユニ

      ット”のいずれかに該当するものを産生させる核酸の塩基配列を有

      する遺伝因子;

   b.遺伝子組み換え生物であって、次のもの

     b.1.1C351.aから.cまで,1C352,1C354,又は1C360により規制される微生

      物の病原性を発現させる核酸の塩基配列を含む遺伝子組み換え生物;

     b.2.1C351.d により規制される”毒素”又はこれらの”毒素のサブユニ

      ット”のいずれかに該当するものを産生させる核酸の塩基配列を有

      する遺伝子組み換え生物。

  「技術的な注釈」:1.遺伝子組み換えの有無に係わらず、”遺伝因子”には、

     就中、染色体、ゲノム、プラスミド、トランスポゾン、及びベクター

     を含む。

    2.本項目は腸管出血性大腸菌血清型O157、及びその他のベロ毒素産

      生菌株の病原性を発現させる核酸の塩基配列を規制しない。但し、ベ

     ロ毒素又はそのサブユニットを産生させる核酸の塩基配列を含むもの

     を除く。

    3.”1C351.aから.cまで,1C352,1C354,又は1C360により規制されるいず

     れかの微生物の病原性を発現させる核酸の塩基配列”とは、その関連

     する規制微生物に特有の塩基配列であって、次のものを言う。

     a.その核酸の塩基配列自体、又は核酸の塩基配列を転写又は翻訳した

      製造物を通じて、人、動物又は植物の健康に重大な危害を加える

      もの;   又は

     b.その塩基配列を挿入し、又は組み込むことにより、1C351.aから.c

      まで,1C352,1C354,又は1C360により規制される微生物、又はその他

      の生物における、人、動物又は植物の健康に重大な危害を加える能

      力を高めることが知られているもの。



1C354 植物の病原菌であって、次のもの(リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:CB,AT

        規               制                           カントリチャート 

     CBは全ての記載品目に適用される。                CB カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:(1)全てのワクチンは本項目の範囲から除外される。ECCN

        1C991を参照のこと。

     (2)動植物検疫所(APHIS)、合衆国農務省は本ECCNで規制される一定

       の品目の合衆国国内における所有、使用、及び移転に関する支配

       権を維持する(7 CFR §331.3(c),9 CFR §121.3(c),及び9 CFR

       §121.4(c)を参照)。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.バクテリアであって、次のもの

     a.1.ザントモナス・アルビリネアンス;

     a.2.ザントモナス・キャンペストリス・パソバー・シトリA,B,C,D,E 型

      と呼ばれる菌株若しくはその他ザントモナス・シトリに分類される

      ものを含む、ザントモナス・キャンペストリス・パソバー・シトリ、

      ザントモナス・キャンペストリス・パソバー・オールアンチホーリ

      ア(aurantifolia)、又はザントモナス・キャンペストリス・パソバ

      ー・シトルメロ(citrumelo);

     a.3.ザントモナス・オリゼ・パソバー・オリゼ(同義語;シュードモナ

      ス・キャンペストリス・パソバー・オリゼ);

     a.4.クラビバクター・ミシガネンシス亜種セペドニカス(同義語;コリ

      ネバクテリウム・ミシガネンシス亜種セペドニキュウム又はコリネ

      バクテリウム・セペドニキュウム);

     a.5.ラルストニア・ソラナセアルム・レース2及び3(同義語;シュー

      ドモナス・ソラナセアルム・レース2及び3又はバークホルデリア

      ・ソラナセアルム・レース2及び3);

   b.真菌類であって、次のもの

     b.1.コレトトリクム・コフェアヌム・バラエティー・ビルランス(コレ

      トトリクム・カーハワイ(kahawae));

     b.2.コクリオボールス・ミヤベアヌス

      (ヘルミントスポリウム・オリゼ);

     b.3.ミクロシクルス・ウレイ(同義語;ダシデラ(dothidella)・

      ウレイ);

     b.4.プクシニア・グラミニス(同義語;プクシニア・グラミニス・フォ

      ーマスペシャリス・トリチシイ(tritici));

     b.5.プクシニア・ストリイフォルミス(同義語;プクシニア・グルマル

      ム(glumarum));

     b.6.マグナポルテ・グリセア(ピリキュラリア・グリセア/ピリキュラ

      リア・オリゼ);

   c.ウイルスであって、次のもの

     c.1.ポテト・アンデアン・ラテント・チモウイルス;

     c.2.ポテト・スピンドル・チュバー・ウィロイド。

 (訳者注:植物の病原菌について「訳者補足」を参照)



1C355 化学兵器禁止条約(CWC)別表第2及び第3の化学物質並びに

      同族のものであって、ECCN 1C350により若しくはITARに基づ

      き国務省により規制されていない化学物質

[許可要件]

  規制理由:CW,AT

        規               制                           カントリチャート

     CWは全ての記載品目に適用される。通商カントリーチャートは規制理由CWによ

      り規制される品目について、許可要件を決定出来るようになってい

      ない。

       1C355.aに規定するCWC別表第2の化学物質及び混合物のCWC

      非締約国(仕向け地がEARの745章、補足No.2に一覧表示されていな

      い国)向け輸出又は再輸出は許可を要する。

       輸出者が輸出の前に輸入国政府の発行した最終需要証明書を入手

      していない限り、1C355.bに規定するCWC別表第3の化学物質及

      び混合物のCWC非締約国向け輸出は許可を要する。

       1C355.bに規定するCWC別表第3の化学物質及び混合物のCWC

      非締約国から他のCWC非締約国向け再輸出は許可を要する。

     (規制理由CWにより規制される毒性物質及び前駆物質に対する許可

      要件及び方針についてはEARの742.18章を参照のこと。)

     ATは全ての記載品目に適用される。通商カントリーチャートは規制理由ATによ

      り規制される1C355の品目について、許可要件を決定出来るように

      なっていない。規制理由ATにより、1C355によって規制される品

      目のEARの740章、補足No.1のカントリーグループE:1の国向け輸出又は再輸

      出は許可を要す。(イラン、北朝鮮、スーダン、及びシリアに適用されるAT規

      制に関する付加情報については、EARの742章を参照のこと。キユーバ

      及びイランに適用される包括的貿易制裁に関する付加情報については、

      EARの746章を参照のこと。シリアに関する輸出規制については、EARの

      736章、補足No.1を参照のこと。)

(許可要件に関する注)

  1.混合物

    a.ECCN 1C355に規定する毒性物質及び前駆物質を含む混合物であって、濃

    度が1C355.a及び.bに指示された規制水準に満たないものは、ECCN 

    1C995により規制され、かつ、前出のECCN に明記された許可要件の規制

    を受ける。

    b.本項目に規定される化学物質を含む混合物であっても、その規制される

    化学物質が、個人向け小売販売用に包装され、若しくは個人用に包装さ

    れた消費財に含まれる規定の成分であればECCN 1C355により規制されな

    い。係る消費財はEAR99に分類される。

  [混合物に対する注]:化学兵器規制に属する化学物質の濃度計算

    a.除外

     如何なる化学物質も、それが輸出管理規則の回避を唯一の目的とする

     ものは混合物(溶液)に加えてはならない。

    b.重量比による百分率計算

     化学物質から成る混合物中の成分の重量比百分率を計算する場合には、

     溶剤として作用するものを含め、混合物中の全成分(全重量)に対す

     る比率を計算すること。

  2.化合物

   本ECCN 1C355に規定する化学物質で作成された如何なる化合物でも、もし

   それら化合物が本項目においても規定されていないか、若しくはEARの

   他の項に述べた理由により許可を要しているのでないならば、最終需要証

   明書を入手せずにNLR(許可不要)で積出しできる。

  「技術的な注釈」:本項目で、”混合物”とは標準の保管条件下では相互反

     応を起こさない二つ以上の成分から構成される、固体、液体又は気体

     状の製造物と定義される。

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:適宜、リットル又はキログラムとする。

  関連する規制:併せて1C350,1C351,1C395,及び1C995も参照のこと。

     最終需要証明書要件についてはEAR の§742.18及び§745.2を参照の

     こと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.CWC別表第2の化学物質及び別表第2の化学物質を含む混合物であっ

    て、次のいずれかに該当するもの

     a.1.毒性物質であって、次のいずれかに該当するもの、及び前記物質を

      含む混合物

      a.1.a.PFIB:1・1・3・3・3−ペンタフルオロ−2−(トリ

                    フルオロメチル)−1−プロペン(C.A.S.382-21-8)及び

          前記PFIB が全重量の1パーセント超を占める混合物;

      a.1.b.[予  備]

     a.2.前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの、及び少なくとも

      次の前駆物質の内の一つが全重量の10パーセント超を占める混合物

      a.2.a.'炭素数が3以下'である一つのアルキル基との結合以外に炭素

        原子との結合のないりん原子を含む化合物であって、別表第1

        に掲げるもの以外のもの。

[注]:1C355.a.2.aはホノホス:O−エチル=S−フェニル=エチルホスホノ

    チオロチオナート(C.A.S.944-22-9)を規制しない。

      a.2.b.ファミリー:N・N−ジアルキルホスホルアミジク=ジハリド類

        (アルキル基の'炭素数が3以下'であるものに限る。);

      a.2.c.ファミリー:ジアルキル=N・N−ジアルキルホスホルアミダート

        類(ジアルキル及びN・N−ジアルキルホスホルアミダートの

        アルキル基の'炭素数が3以下'であるものに限る。);

      a.2.d.ファミリー:N・N−ジアルキルアミノエチル−2−クロリド類

               (アルキル基の'炭素数が3以下'であるものに限る。)及びそ

        のプロトン化塩類;

      a.2.e.ファミリー:N・N−ジアルキルアミノエタン−2−オール類

        (アルキル基の'炭素数が3以下'であるものに限る。)及びそ

         のプロトン化塩類;

[注]:1C355.a.2.eはN・N−ジメチルアミノエタノール(C.A.S.108-01-0)

        及びそのプロトン化塩類、又はN・N−ジエチルアミノエタノール

        (C.A.S.100-37-8)及びそのプロトン化塩類を規制しない。

      a.2.f.ファミリー:N・N−ジアルキルアミノエタン−2−チオール類

        (アルキル基の'炭素数が3以下'であるものに限る。)及びそ

        のプロトン化塩類

   b.CWC別表第3の化学物質及び別表第3の化学物質を含む混合物であっ

    て、次のいずれかに該当するもの

     b.1.毒性物質であって、次のいずれかに該当するもの、及び少なくとも

      次の毒性物質の内の一つが全重量の30パーセント以上を占める混

      合物

      b.1.a.ホスゲン:二塩化カルボニル(C.A.S.75-44-5);

      b.1.b.塩化シアン(C.A.S.506-77-4);

      b.1.c.シアン化水素(C.A.S.74-90-8);

      b.1.d.クロロピクリン:トリクロロニトロメタン(C.A.S.76-06-2)。

     b.2.前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの、及び少なくとも

      次の前駆物質の内の一つが全重量の30パーセント以上を占める混

      合物

      b.2.a.[予  備]

      b.2.b.メチルジエタノールアミン(C.A.S.105-59-9)。

(訳者注:上記の化学物質名は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する

     法律施行令(H7.5.1 政令第192号、改正H11.10.14 政令第321号)に

     従った。その他toray.co.jp/enviroment/pdf/env_a001.pdf等も参考

     にした。)



1C360 ECCN 1C351,1C352,又は1C354では規制されない特撰病原体

[許可要件]

  規制理由:CB,AT

        規               制                           カントリチャート 

     CBは全ての記載品目に適用される。                CB カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:(1)全てのワクチン及び”イムノトキシン”(免疫毒素)は

       本項目の範囲から除外される。本項目の節(a)(3)で規定される生

       体毒素を含む一定の医療品並びに診断用及び食品用の検査キット

       は、本項目の範囲から除外される。本項目の範囲から除外される

       ワクチン、”イムノトキシン”(免疫毒素)、一定の医療品、並

       びに診断用及び食品用の検査キットはECCN1C991に基づき規制さ

       れる。

     (2)併せてECCN 1C351(オーストラリア グループ(AG)規制の人間及び人畜共通病

       原菌並びに”毒素”),1C352(オーストラリア グループ(AG)規制の動物の病

       原菌),及び1C354(オーストラリア グループ(AG)規制の植物の病原菌)も参照

             のこと。

     (3)動植物検疫所(APHIS)、合衆国農務省、及び疾病対策予防センター

       (CDC)、合衆国保健社会福祉省は、本ECCNで規制される品目の合衆

             国国内における所有、使用、及び移転に関する支配権を維持する

            (APHISについては、7 CFR §331.3(b),9 CFR §121.3(b),及び9 

             CFR §121.4(b)を参照;CDCについては、42 CFR §73.3(b)及び

             42 CFR §73.4(b)を参照)。

  関連する用語の定義:なし

  品目[注]:APHIS 及び/又はCDC が維持する国内における所有、使用、及び移転

    規則に含まれる免除若しくは除外(APHISについては7 CFR 331章及び

    9 CFR 121章、またCDCについては42 CFR 73章による)に該当しても、

    本ECCN に一覧表示された品目の規制状況に影響を及ぼさない。

   a.人間及び人畜共通病原菌であって、次のもの

     a.1.ウイルスであって、次のもの

       a.1.a.中央ヨーロッパダニ媒介性脳炎ウイルスであって、次のもの

        a.1.a.1.アブセットアローブ(Absettarov);

        a.1.a.2.ハンザローバア(Hanzalova);

        a.1.a.3.ハイパア(Hypr);

        a.1.a.4.クムリンゲ(Kumlinge);

       a.1.b.オナガザルヘルペスウイルス1(ヘルペスBウイルス);

       a.1.c.1918年の汎発性インフルエンザ(スペイン風邪)ウイルスの

        反応能を持つ復元された複製であって、8分節遺伝子の全部の

        コーディング領域の内のいずれかの部分を含むもの;

     a.2.[予   備]

   b.動物の病原菌であって、次のもの

     b.1.ウイルスであって、次のもの

       b.1.a.アカバネウイルス;

       b.1.b.牛海綿状脳症(BSE)病原体;

       b.1.c.ラクダ痘ウイルス;

       b.1.d.悪性カタル熱ウイルス;

       b.1.e.メナングルウイルス;

     b.2.ミコプラズマであって、次のもの

       b.2.a.ミコプラズマ カプリコラム(伝染性ヤギ肺疫);

       b.2.b.ミコプラズマ F38(伝染性ヤギ肺疫);

     b.3.リケッチアであって、次のもの

       b.3.a.エーリキア ルミナンチウム

        (別名はコウドリア ルミナンチウム(心糸状虫));

       b.3.b.[予   備]

   c.植物の病原菌であって、次のもの

     c.1.バクテリアであって、次のもの

       c.1.a.カンジダ・リーベロベクター・アフリカヌス

        (別名はリーベロベクター・アフリカヌス);

       c.1.b.カンジダ・リーベロベクター・アジアチクス

        (別名はリーベロベクター・アジアチクス);

       c.1.c.キシレラ・ファスチジオサ・パソバー・カンキツ斑入り萎黄

        病(Xylella fastidiosa pv. citrus variegated chlorosis);

     c.2.真菌類であって、次のもの

       c.2.a.ペロノスクレロスポラ・フィリピネシス(疾患名:べと病)

        (Peronosclerospora philippinensis);

       c.2.b.スクレロープソーラ・レイジアエ・バラエティー・ゼアエ

         (疾患名:褐条べと病)(Sclerophthora rayssiae var. zeae);

       c.2.c.シンキトリウム・エンドビオチクム(疾患名:ジャガイモ根

        瘤病)(Synchytrium endobioticum)。

(訳者注:病原体名の訳語は主に安全保障貿易情報センター 他の「H16年度 

     安全保障関連動向調査報告書(生物兵器生物材の研究)」を参照した。

     なお、既訳の日本語名を見出せなかったものは自己流の訳なので、必

     ず原文により対処して下さい。)



1C395 ECCN 1C350で規制されない混合物並びに医療用、分析用、診断用、

      及び食品用の検査キットであって、次のもの

      (リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:CB,CW,AT

        規               制                           カントリチャート 

     CBは全ての記載品目に適用される。通商カントリーチャートは規制理由CBによ

      り規制される1C395の品目について、許可要件を決定出来るように

      なっていない。規制理由CBにより、1C395.aで規制される混合物

      及び1C395.bで規制される検査キットのCWC非締約国(仕向け地

      がEARの745章、補足No.2に一覧表示されていない国)向け輸出又は

      再輸出は許可を要する。

     CWは全ての記載品目に適用される。通商カントリーチャートは規制理由CWによ

      り規制される品目について、許可要件を決定出来るようになってい

      ない。規制理由CWにより、CWC非締約国(仕向け地がEARの745

      章、補足No.2に一覧表示されていない国)向けに許可を要するもの

      は次の通り:

      (1)1C395.aで規制される混合物の輸出及び再輸出。

      (2)1C395.bで規制される検査キットであって、ECCN 1C350により

        規制されるCWC別表第2の化学物質を含むものの輸出及び再

        輸出。

      (3)1C395.bで規制される検査キットであって、ECCN 1C350により

        規制されるCWC別表第3の化学物質を含むものの輸出。但し、

        規制理由CWにより、もし、輸出者が輸出の前に輸入国政府の

        発行した最終需要証明書を入手していれば、CWC別表第3の

        化学物質を含む検査キットの輸出に許可を要しない場合を除く。

      (4)1C395.bで規制される検査キットの内、CWC別表第3の化学物

        質を含むもののCWC非締約国からの再輸出。(規制理由CW

        により規制される毒性物質及び前駆物質に対する許可要件及び

        方針についてはEARの742.18章を参照のこと。)

     ATは全ての記載品目に適用される。通商カントリーチャートは規制理由ATによ

      り規制される1C395の品目について、許可要件を決定出来るように

      なっていない。規制理由ATにより、1C395によって規制される品

      目のEARの740章、補足No.1のカントリーグループE:1の国向け輸出又は再輸

      出は許可を要す。(イラン、北朝鮮、スーダン、及びシリアに適用されるAT規

      制に関する付加情報については、EARの742章を参照のこと。キユーバ

      及びイランに適用される包括的貿易制裁に関する付加情報については、

      EARの746章を参照のこと。シリアに適用される輸出規制に関する情報

      については、EARの736章、補足No.1を参照のこと。)

(許可要件に関する注)

  1.1C395.bはECCN 1C350.b又は.cに規定する前駆物質を含む混合物であって、

     濃度が1C350.b又は.cに指示された混合物の規制水準に満たないものを規

    制しない。1C395.a並びに1C995.a.1及びa.2.aは、それらが消費財でない

    限り、本ECCN の許可要件に関する注2に記述されたような混合物(であ

    って、消費財でないもの)を規制する。

  2.本ECCN は混合物であっても、その規制される化学物質が個人向け小売販

   売用に包装された消費財に含まれる規定の成分であれば、それを規制し

   ない。係る消費財はEAR99に分類される。

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:1.ECCN 1C350はECCN 1C350.bに規定するCWC別表第2のい

            ずれか一つの化学物質を重量比濃度で30パーセント以上含む混合物

      を規制する;ECCN 1C995は濃度が10パーセント以下の前述の混合物

      を規制する。

     2.ECCN 1C995はECCN 1C350.dに一覧表示された前駆物質を含む”医療

      用、分析用、診断用、及び食品用の検査キット”(本ECCN の'関連

      する用語の定義'において定義されるもの)を規制する。

      ECCN 1C350は上記の検査キットであって、1C350.b,.c,又は.dに一

      覧表示されたいずれか1種類の化学物質の総重量が300グラムを超

      えるものを規制する。

  関連する用語の定義:本項目では、”医療用、分析用、診断用、及び食品

     用の検査キット”とは定められた構成の包装済み材料一式であって、

     医療用、分析用、診断用、又は公衆衛生用に特別に開発され、包装及

     び市販されたものを言う。1C395.bに記述された医療用、分析用、診

     断用、及び食品用の検査キットのための交換用試薬は、もしその試薬

     が1C350.b又は.cに指示された混合物の規制水準以上の濃度の前出の

     ECCNに規定する前駆物質を少なくとも一つは含むなら、前記試薬は

          ECCN 1C350により規制される。

  品目:

   a.ECCN 1C350.bに規定するCWC別表第2の化学物質の内、いずれか1種

    類の含有量が全重量の10パーセント超、30パーセント未満の混合物。

    (これらの化学物質を含むその他の混合物に関する規制については、本

     ECCNの'関連する規制'における注1を参照のこと)

   b.(本ECCNの関連する用語の定義にて定義するところの)”医療用、分析用、

    診断用、及び食品用の検査キット”であって、ECCN 1C350.b又は.cによ

    り規制されるCWC別表第2又は第3の化学物質の一物質当たりの総重

    量が300グラム以下のもの。(これらの及びその他の規制化学物質を含

    む前述のもの以外の検査キットに関する規制については、本ECCNの'関

    連する規制'における注2を参照のこと)

                            (次項へ続く)



[訳者補足]

 1.1C351の関連する用語の定義(1)”イムノトキシン”について

      東京大学医学部附属病院の一般公開HP(http://square.umin.ac.jp/

      acst/colum-oct.html)より抜粋

   イムノトキシンは、1980年代後半に考案された製剤で、米国NIH内の癌研

   究所(NCI)のDr. Ira Pastanをはじめとしていくつかのグループで研究

   が開始されました。当時発展したDNAリコンビナント技術(cDNAがコード

   するアミノ酸のフレームを合わせることにより2種の蛋白由来の人工結合

   蛋白を発現する技術)と緑膿菌外毒素、ジフテリア毒素やリシン毒素の応

   用化が背景にあります。癌細胞表面に特異的に発現する分子(抗原、サイ

   トカイン受容体など)を標的として、それに結合する抗体あるいはリガン

   ド(サイトカイン)と緑膿菌外毒素などを結合させた人工結合蛋白がイム

   ノトキシンとよばれます。分子ターゲットを狙い撃ちできる弾頭部分と、

   細胞殺傷部分である爆薬部分があるために、ミサイル療法とも総称され

   ます。

 2.1C352.a.2.a.1 の静脈内病原性指標(IVPI)について

   http://www.sasayama.or.jp/jouhou/jouhou040229.htmより抜粋

   この指標(IVPI)は、SPFの鶏の静脈に、希釈したウィルスを十日間にわた

   って24時間に一回、注入し、その結果を、1.正常、2.病気、3.麻痺、

   4.死亡 の四分類に分けていくものである。この場合、スコアリングの

   手法により、経過日にちごとに、症状ごとのウェイト付けをし、たとえば、

   正常の場合は、ウエイト0、病気の場合には、ウェイト1、麻痺状態の場合

   は、ウェイト2、死亡の場合は、ウェイト3を、個体数に掛けて、その総合

   指数をIVPVとするものである。

   なおここで、SPFの鶏とは主要な伝染病の病原体感染が無いことが確認さ

   れた実験用鶏である。また、本文における指標1.2は前記の総合指数を固

   体数で除した値と思う。

 3.1C352.a.2.a.2 のH5又はH7亜型(subtype)の定義について

      日本バイオロジカルズ株式会社の−鳥インフルエンザに関する情報−

   http://www.nbi.ne.jp/AI-information/015_Novel.pdfより抜粋

   トリインフルエンザウイルスはすべて、オルソミクソウイルス科のA 型イ

   ンフルエンザウイルスに属している分節型マイナス鎖RNA ウイルスである。

   A 型インフルエンザウイルスは、ヘマグルチニン(H)抗原に基づいて15 の

   亜型に分類することができる。H 抗原に加えて、インフルエンザウイルス

   は9 種類のノイラミニダーゼ(N)抗原のうちどれか1 つを保有する。

               −−省略−−

   現行のEU の法律におけるトリインフルエンザの定義は、「6 週齡の鶏に

   おける静脈内接種病原指数が1.2 より大きいA 型インフルエンザウイルス

   のいずれかかによる家禽の感染、もしくは、ヘマグルチニンの開裂部位に

   複数の塩基性アミノ酸が存在することがヌクレオチド配列分析で証明され

   ているH5またはH7 型のA 型インフルエンザウイルスによる感染」となっ

   ている。(以下省略)

 4.1C353 のTechnical Note 1.における用語の意味について

   主にグランドコンサイス英和辞典より

    染色体(chromosome):染色体は、細胞の核の中に存在し、細胞分裂

              のときに観察される棒状の物質で、DNAとヒストンの結合し

       た核タンパク質を主体とし、塩基性色素(ヘマトキシリンな

       ど)によく染まる染色糸が密に巻いたらせん構造を持つ。

       細胞中のDNAのほとんどが染色体上に局在しており、遺伝情

       報の担い手として重要である。染色体の大きさ、形状、数な

       どは生物の種類に固有である。人間の染色体数は2本1組の

       23対、すなわち46である。(原子力防災基礎用語集より)

    ゲノム(genome):染色体の基本的一組;またはその染色体上にある

       遺伝子

    プラスミド(plasmid):宿主染色体とは独立に複製できる染色体外

       遺伝因子

    トランスポゾン(transposon):転移性の遺伝子

    ベクター(vector):他のDNA 断片を組み込まれて、細胞中で自律的に

       増殖できるDNA

 5.1C354 の植物の病原菌について

   輸出令3の2項の<解釈>より抜粋

    (バクテリア)

    ザントモナス・アルビリネアンス:サトウキビ白すじ病の病原菌

      Xanthomonas albilineansをいう。

    ザントモナス・キャンペストリス・パソバー・シトリ:柑橘かいよう病

      の病原菌Xanthomonas campestris pv. citriをいう。

    ザントモナス・オリゼ・パソバー・オリゼ:イネ白様枯病の病原菌

      Xanthomonas oryzae pv. oryzaeをいう。

    クラビバクター・ミシガネンシス亜種セペドニカス:ジャガイモ輪腐病

      の病原菌Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicusをいう。

    ラルストニア・ソラナセアルム・レース2及び3:青枯病の病原菌

      Ralstonia solanacearum Races 2 and 3 をいう。

    (真菌類) 

    コレトトリクム・コフェアヌム・バラエティー・ビルランス:コーヒー

      炭そ病の病原菌Colletotrichum coffeanum var. virulansをいう。

    コクリオボールス・ミヤベアヌス:イネごま葉枯病の病原菌

      Cochliobolus miyabeanusをいう。

      ミクロシクルス・ウレイ:パラゴムノキ南米葉枯病の病原菌

      Microcyclus uleiをいう。

    プクシニア・グラミニス:ムギ類の黒さび病の病原菌

      Puccinia graminisをいう。

    プクシニア・ストリイフォルミス:ムギ類の黄さび病の病原菌

      Puccinia striiformisをいう。

    ピリキュラリア・グリセア:トウモロコシいもち病の病原菌

      Pyricularia griseaをいう。

    ピリキュラリア・オリゼ:イネいもち病の病原菌Pyricularia oryzaeを

      いう。

   「命名法補足」

   (1)1C354.a.2 のパソバー:

     pathovar(病原型)は種のすぐ下の亜種に近い概念。以前はそれぞれの

         pathovarが種として独立していたが,細菌学的性質が類似しているの

     でその種にまとめられ,各種植物に対する寄生性の差異(病原型)だけ

     で分類し直された(http://www.affrc.go.jp/ja/press/1999/0126/

     yougo.htmlによる)。また、略号'pv.'はpathovarを意味する。

   (2)1C354.b.4 のフォーマスペシャリス:

     forma specialis(分化型)は,菌の種内の分類級として寄生性の差異に

     基づく類別を適用するためのもので、とりわけ、特定の宿主域を持つ

     植物に寄生する真菌に適用される。略号は'f.sp.'である(wikipedia

     より要約)。

 6.1C355.a.2.bにおけるFAMILY:について

   外務省の「化学兵器の拡散防止」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/

      bwc/cwc_ag/)に”規制対象化学物質につき、AGは個別物質名で表示し、

   CWCは個別物質名及びファミリーで表示している。”とある。

   1C355は頭書でCWCの別表によると記載されており、1C355.a.1.aは個別

   物質名、1C355.a.2.bから.fまではファミリーで表示されている。一方、

   1C350.b,.c,又は.d (1C360の関連する規制 (2)より1C351,1C352,1C354を

   含む)はAG規制によるとされ、個別物質名で表示されている。

   なお、ファミリー:とあるのはコロン以下の個別物質名と同類の製品系列(ファミ

      リー)を意味する。

 7.1C355.a.2の「アルキル基の炭素数について」

  1C355.a.2の化学物質名において、( )内に表示された’アルキル基の

  炭素数が3以下’の部分は原文と表現が異なる。

  例えば、1C355.a.2.b は原文では次のようになっている。

       N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides

   括弧はジアルキルホスホルアミジクのアルキル基の内、メチル基(CH3-)、

  エチル基(C2H5-)、プロピル基(C3H7-)に限ることを示している。

  なお、n-Pr/i-Prはnormal-/iso-propylを表わし分子式は同一である。これ

  らの分子の炭素数はそれぞれ1,2,3個だから3以下となる。しかし、厳

  密に言えば’メチル/エチル/プロキル基に限る’である。

(2007.6.28)                       (次項へ続く)



[改訂来歴]

 REV1  '07.7.21  @1C351及び1C360において、サキトキシン→サキシトキシン、

          医療用製造物→医療品に訂正する。

         A1C395において、1350→1C350、1350.b→1C350.b、1350.d

            →1C350.dに誤字訂正した。