カテゴリー1−材料、化学物質、微生物及び毒物
C.材 料(続き-4/ )
1C980 EAR の754章、補足No.1に一覧表示された無機化学物質であって、
海軍石油保留地(NPR)から生産され若しくはそこに由来するもの、
又はNPR生産若しくは由来貨物と交換することで輸出可能になっ
たもの
[許可要件]
規制理由:SS
規 制 カントリチャート
SSは全ての記載品目に適用される。許可要件(及び可能な許可例外)に
ついては、直接EARの754章に進むこと。通商カントリーチャートは規制理由
SSにより規制される品目について、許可要件を決定出来るように
なっていない。
[リスト規制品目]
単位:バレル/リットルとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
(訳者注:Naval Petroleum Reserves:海軍石油保留地とは、米国海軍が石油
資源を確保するために生まれた石油保留地であって、アラスカを含
む米国内の4地域に設定されている。「石油・天然ガス用語辞典」
(http://oilgas-info.jogmec.go.jp/dicsearch.pl)を参照)
1C981 原油であって、EAR の754章、補足No.1に一覧表示された再構成原
油、タールサンド及び天然頁岩油を含む
[許可要件]
規制理由:SS
規 制 カントリチャート
SSは全ての記載品目に適用される。許可要件(及び可能な許可例外)に
ついては、直接EARの754章に進むこと。通商カントリーチャートは規制理由
SSにより規制される品目について、許可要件を決定出来るように
なっていない。
[リスト規制品目]
単位:バレル/リットルとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
(訳者注:reconstituted crude petroleum:再構成原油とは、米国の実行関税
率表で使用される特殊な術語であって、原油若しくは抜頭原油(常
圧残油)に燃料油、ナフサ、又はその他の石油留分を加えたもの。
10章、頭注による)
1C982 EAR の754章、補足No.1に一覧表示されたその他の石油生成物であ
って、海軍石油保留地(NPR)から生産され若しくはそこに由来する
もの、又はNPR生産若しくは由来貨物と交換することで輸出可能
になったもの
[許可要件]
規制理由:SS
規 制 カントリチャート
SSは全ての記載品目に適用される。許可要件(及び可能な許可例外)に
ついては、直接EARの754章に進むこと。通商カントリーチャートは規制理由
SSにより規制される品目について、許可要件を決定出来るように
なっていない。
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1C983 EAR の754章、補足No.1に一覧表示された天然ガス液(NGL)及びその
他の天然ガス派生物質であって、海軍石油保留地(NPR)から生産さ
れ若しくはそこに由来するもの、又はNPR生産若しくは由来貨物
と交換することで輸出可能になったもの
[許可要件]
規制理由:SS
規 制 カントリチャート
SSは全ての記載品目に適用される。許可要件(及び可能な許可例外)に
ついては、直接EARの754章に進むこと。通商カントリーチャートは規制理由
SSにより規制される品目について、許可要件を決定出来るように
なっていない。
[リスト規制品目]
単位:バレル/リットルとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
(訳者注:Natural gas liquids:天然ガス液とは、坑井を通じて地下から産出
する天然ガスから分離・回収された液体炭化水素の総称である。
前出(1C980)の「石油・天然ガス用語辞典」より)
1C984 EAR の754章、補足No.1に一覧表示された人造ガス及び合成天然ガ
ス(但し、天然ガスを混合し、従ってエネルギー省の輸出許可権限
に属する場合を除く)であって、海軍石油保留地(NPR)から生産さ
れ若しくはそこに由来するもの、又はNPR生産若しくは由来貨物
と交換することで輸出可能になったもの
[許可要件]
規制理由:SS
規 制 カントリチャート
SSは全ての記載品目に適用される。許可要件(及び可能な許可例外)に
ついては、直接EARの754章に進むこと。通商カントリーチャートは規制理由
SSにより規制される品目について、許可要件を決定出来るように
なっていない。
[リスト規制品目]
単位:百万立方フィートとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1C988 ウェスタンレッドシーダー(米杉、学名はthuja plicata)であっ
て、EAR の754章、補足No.2に一覧表示された、丸太及び角材、並
びに丸身の有る、荒板、又は飾り付け若しくは加工された板材
[許可要件]
規制理由:SS
規 制 カントリチャート
SSは全ての記載品目に適用される。許可要件(及び可能な許可例外)に
ついては、直接EARの754章に進むこと。通商カントリーチャートは規制理由
SSにより規制される品目について、許可要件を決定出来るように
なっていない。
[リスト規制品目]
単位:百万ボードフィート・スクリブナーとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
(訳者注:million board feet scribner:百万ボードフィート・スクリブナーとは、木材
の量単位であって次の通り。( )内は略号を示す。
1 ボードフィート(BFT)=1 フィート X 1 フィート X 1 インチ = 2.36 リットル
千ボードフィート(MBF)=1000X 1 BFT,百万ボードフィート(MMBF)=1000X 1 MBF
なお、丸太や立木から採れる板材の量を見積もる尺度としてドイル
(Doyle), スクリブナー(Scribner)法等があり、ユタ州では一般的にスクリ
ブナー法が使用されている。)
1C990 複合構造体に使用する”繊維又は単繊維材料”であって、1C010又
は1C210で規制されないもののうち、比弾性率が3.18X106メートル
以上、かつ比引張り強さが7.62X104メートル以上のもの
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:キログラムとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1C991 ワクチン、イムノトキシン、医療品並びに診断用及び食品用の検査
キットであって、次のもの(リスト規制品目を参照)
[許可要件]
規制理由:CB,AT
規 制 カントリチャート
CBは1C991.dに適用される。 CB カラム3
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:(1)リシン又はサキシトキシンを含む医療品であって、次の
ものは規制理由CWによりECCN 1C351に基づき規制される。
(a)ヒマ擬集素U(RCAU)、別名はリシンD又は
ヒマレクチンV(RCLV);
(b)ヒマレクチンW(RCLW)、別名はリシンE;又は
(c)C.A.S.#35523-89-8により規定されるサキシトキシン。
(2)21 CFR §312.3に定義されるところの”治験薬”(IND)である医療
品の輸出は、本ECCN 又はEAR の他の項に規定される輸出要件とは
独立に、合衆国食品医薬品局(FDA)の定める要件の規制を受ける。
これらのFDA要件は21 CFR §312.110 に記述されており、EAR
に規定する全ての要件に加え、これを満たさなければならない。
(3)新薬及び新原薬の輸出に関するFDA要件については、併せて
21 CFR §314.410 も参照のこと。
関連する用語の定義:(1)本項目で”イムノトキシン”(免疫毒素)とは、
抗体・毒素の結合体であって、当該抗体に相応する抗原を帯びて
いる特定の目標細胞(例えば、癌細胞)を破壊するためのものと
定義される。
(2)本項目で”医療品”とは、次のものを言う。
(a)病気治療面で、検査及び人体投与のために設計された製剤処方;
(b)臨床治療品又は医療品として配送するために予め包装された
もの; 及び
(c)臨床治療品又は医療品として市販すること、或いは治験薬(IND)
として使用することを、合衆国食品医薬品局により認可された
もの。
(3)本項目で”診断用及び食品用の検査キット”とは、診断用又は公
衆衛生用に特別に開発され、包装及び市販されたものを言う。前
述のイムノトキシン、医療品及び検査キット以外の、貨物輸送を
含めた製品形態若しくは最終需要(用途)のための生体毒素は、
ECCN 1C351又はECCN 1C360により規制される。
(4)本項目で”ワクチン”とは、合衆国食品医薬品局又は合衆国農務
省により医療(又は獣医)品として市販し、若しくは臨床試験に
使用することを認可された製剤処方で作った医療(又は獣 医)品
であって、それを施与する人又は動物の疾病を抑制するために、
その人又は動物の防御機能である免疫反応を刺激するようにした
ものと定義される。
品目:
a.ECCN 1C351,1C352,1C353,1C354,又は1C360で規制される品目に対する
ワクチン;
b.1C351.dで規制される品目を含むイムノトキシン(免疫毒素);
c.ECCN 1C351.d.1で規制されるボツリヌス毒素、又はECCN 1C351.d.3で規
制されるコノトキシンを含む医療品;
d.ECCN 1C351.d(但し、ECCN 1C351.d.1で規制されるボツリヌス毒素、
ECCN 1C351.d.3で規制されるコノトキシン、及び規制理由CWにより、
1C351.d.5,又はd.6に規制されている品目を除く)で規制される品目を
含む医療品;
e.ECCN 1C351.d(但し、規制理由CWにより、ECCN 1C351.d.5,又はd.6に
規制されている品目を除く)で規制される品目を含む診断用及び食品用
の検査キット。
1C992 エネルギー原料を含む民生用の爆破薬及び爆破機器であって、他の
項に記載のないもの、及び気体の三ふっ化窒素
[許可要件]
規制理由:AT,RS
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
RSは全ての記載品目に適用される。許可証は規制理由地域の安定のため
に、本項目により規制される品目のイラク向け輸出若しくは再輸出、
又はイラク国内における移転について要求される。通商カントリー
チヤートは、本項目に対するRS許可要件を決定できるようになっ
ていない。付加情報についてEARの§742.6及び§746.3を参照の
こと。
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:(1)USML(合衆国軍需品リスト)で規制されるエネルギ
ー原料を含む民生用の爆破薬及び爆破機器であって、指定された
量を超えるもの、即ち本項目の範囲外のものは1C018に基づき規制
される。
(訳者注:従って,本項目では原則 1C018で指定するところの量以下の少しで
も爆破薬を含むものが規制される)
(2)気体の状態でない場合の三ふっ化窒素は1C018に基づき規制される。
関連する用語の定義:(1)本項目の1C992で規制される品目は、合衆国国務省、
国防貿易管理理事会の許可権限に属さない原料(22 CFR 121章を
参照)、若しくはECCN 1C018で規制される範囲外の原料である。
(2)本項目で術語”規制原料”とは、規制されるエネルギー原料を言
う(ECCN 1C011,1C111,1C239及び 22 CFR 121.1カテゴリーDを参照)。
(3)本項目で規制される爆破機器又は爆破薬に組み込まれていなけれ
ば、個々のUSML規制エネルギー原料は、それがその他原料と
混合している時でさえ、国務省の輸出許可権限に属する。
(4)民生用プレハブタイプのスラリー及びエマルジョン(乳剤)であ
って、USMLで規制されるエネルギー原料を35パーセント超含
むものは、合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に
属する。
(5)本項目で民生用の爆破機器に及び装薬に含まれる、アルミニウム
粉末、過塩素酸カリウムの大部分、及びUSMLの注釈に一覧表
示されたいずれかの物質(22 CFR 121.12を参照)(例えば、ピクリ
ン酸アンモニウム、黒色火薬等々)は規制物質の総質量算出の際
に除外される。
品目:
a.1軸方向に作用する1個の爆薬を利用した、油井削孔の完了作業のため
に特別に設計された指向性爆薬のうち、爆発と同時に孔を明けるもので
あって、次の全てに該当するもの
a.1.規制原料の何らかの製剤を含むもの;
a.2.唯一つの均質に成形された円錐形のライナーを有するものであって、
その挟角が90度以下のもの;
a.3.規制原料の含有量が0.010キログラム超、0.090キログラム以下の
もの; かつ
a.4.直径が4.5インチを超えないもの。
b.油井削孔の完了作業のために特別に設計された指向性爆薬であって、
規制原料の含有量が0.010キログラム以下のもの;
c.誘爆線又は衝撃波管であって、0.064キログラム毎メートル(300グレイ
ン毎フィート)以下の規制原料を含むもの;
(訳者注:1グレイン=0.0648グラム)
d.作動薬包であって、爆燃原料として調合したもののうち、規制原料を
0.7キログラム以下含むもの;
e.雷管(電気式又は非電気式)及びそれらの組立品であって、0.01キログ
ラム以下の規制原料を含むもの;
f.点火管であって、0.01キログラム以下の規制原料を含むもの;
g.油井用薬包であって、0.015キログラム以下の規制エネルギー原料を含
むもの;
h.民生用の鋳造若しくはプレスしたブースターであって、1.0キログラム
以下の規制原料を含むもの;
i.民生用プレハブタイプのスラリー及びエマルジョン(乳剤)であって、
USML規制原料を10キログラム以下、かつ、重量比で35パーセント以
下含むもの;
j.切断機及び分割工具であって、3.5キログラム以下の規制原料を含む
もの;
k.民生用途専用に設計された場合の火工機器(例えば、劇場の舞台装置、
映画の特殊効果、及び花火の打ち上げ)であって、3.0キログラム以下
の規制原料を含むもの; 又は
l.その他の民生用爆破機器及び爆破薬のうち、上記の1C992.aから.kまで
により規制されないものであって、1.0キログラム以下の規制原料を含
むもの。
[注]:1C992.lには次のものを含める。
(1)自動車の安全機器;(例えば、エアーバッグ)
(2)消火設備;(例えば、航空機のエンジン消火器)
(3)リベット打ち銃用の薬包;
(4)農業、石油及びガス生産工程、スポーツ用品、商業上の採鉱、又
は公共土木事業目的 のための爆破薬; 及び
(5)民生用爆破機器の組立部品に使用される遅延管。
(訳者注:( )内の例は訳者が追記したもので、使用する爆破薬等がl.項に
該当する場合に限り規制される。なお、訳者補足を参照)
m.気体の三ふっ化窒素(NF3)。
1C995 ECCN 1C350,ECCN 1C355又は前記2項目で規制される化学物質を含
むECCN 1C395で規制されない混合物、及びECCN 1C350又は1C350.d
で規制される化学物質を含むECCN 1C395で規制されない医療用、分
析用、診断用、及び食品用の検査キットであって、次のもの
(リスト規制品目を参照)
[許可要件]
規制理由:AT,RS
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
RSは全ての記載品目に適用される。許可証は規制理由地域の安定のため
に、本項目により規制される品目のイラク向け輸出若しくは再輸出、
又はイラク国内における移転について要求される。通商カントリー
チヤートは、本項目に対するRS許可要件を決定できるようになっ
ていない。付加情報についてEARの§742.6及び§746.3を参照の
こと。
(許可要件に関する注)
1.本ECCN はECCN 1C350.b,.c,若しくは.d 又はECCN 1C355で規制される毒性
物質又は前駆物質が不可避の副産物或いは不純物として含まれる混合物で
あって、それら個々の含有量が0.5パーセント未満のものを規制しない。
係る混合物はEAR99に分類される。
2.1C995.cは1C350.dに規定する前駆物質を含む混合物であって、濃度が
1C350.dに指示された混合物の水準に満たないものを規制しない。
1C995.a.2.bは、それらが本ECCN の許可要件に関する注3に記述されてい
るところの消費財でない限り、前述の混合物(水準に満たないもの)を規
制する。
3.本ECCN は混合物であっても、その規制される化学物質が個人向け小売販
売用に包装された消費財に含まれる規定の成分であれば、それを規制し
ない。係る消費財はEAR99に分類される。
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:1.ECCN 1C350はECCN 1C350.bに規定するCWC別表第2のい
ずれか一つの化学物質を濃度にして30パーセント以上含む混合物を
規制する。ECCN 1C395はECCN 1C350.bに規定するCWC別表第2の
いずれか一つの化学物質を濃度にして10パーセント超30パーセント
未満含む混合物を規制する。
2.ECCN 1C350はECCN 1C350.c又は.dに規定される化学物質を含む混合
物であって、濃度が1C995.a.2に指示された水準を超えるものを規
制する。
3.ECCN 1C355はECCN 1C355に規定される化学物質を含む混合物であっ
て、濃度が1C995.bに指示された水準を超えるものを規制する。
4.ECCN 1C395はECCN 1C350.b又は.cに一覧表示されたCWC別表第2
又は第3の一定の化学物質を含む”医療用、分析用、診断用、及び
食品用の検査キット”(本ECCN の'関連する用語の定義'において定
義されるもの)を規制する。ECCN 1C350は上記の検査キットであっ
て、1C350.b,.c,又は.dに一覧表示されたいずれか1種類の化学物
質の総重量が300グラムを超えるものを規制する。
関連する用語の定義:本項目では、”医療用、分析用、診断用、及び食品
用の検査キット”とは定められた構成の包装済み材料一式であって、
医療用、分析用、診断用、又は公衆衛生用に特別に開発され、包装及
び市販されたものを言う。1C995.cに記述された医療用、分析用、診
断用、及び食品用の検査キットのための交換用試薬は、もしその試薬
が1C350.dに指示された混合物の規制水準以上の濃度の前出のECCNに
規定する前駆物質を少なくとも一つは含むなら、前記試薬はECCN
1C350により規制される。
品目:
a.ECCN 1C350で規制される前駆物質を含む混合物であって、濃度が次のい
ずれかに該当するもの(これらの化学物質を含むその他混合物に関する
規制について、本ECCNの'関連する規制'1,2項を参照のこと)
a.1.ECCN 1C350.bで規制されるCWC別表第2の化学物質を含む混合物
であって、それら個々の物質の重量比濃度が10パーセント以下の
もの;
a.2.次の化学物質を含む混合物であって、それら個々の物質の重量比濃
度が30パーセント未満のもの
a.2.a.ECCN 1C350.cで規制されるCWC別表第3の化学物質; 又は
a.2.b.ECCN 1C350.dで規制される前駆物質。
b.ECCN 1C355で規制される毒性物質又は前駆物質を含む混合物であって、
濃度が次のいずれかに該当するもの(これらの化学物質を含むその他混
合物に関する規制について、本ECCNの'関連する規制'3項を参照のこと)
b.1.ECCN 1C355.aで規制されるCWC別表第2の化学物質を含む混合物
であって、濃度が次のいずれかに該当するもの
b.1.a.ECCN 1C355.a.1で規制されるCWC別表第2の化学物質を含む
混合物(即ち、PFIBを含む混合物)であって、それら個々の物質
の重量比濃度が1パーセント以下のもの; 又は
b.1.b.ECCN 1C355.a.2で規制されるCWC別表第2の化学物質を含む
混合物であって、それら個々の物質の重量比濃度が10パーセ
ント以下のもの;
b.2.ECCN 1C355.bで規制されるCWC別表第3の化学物質を含む混合物
であって、それら個々の物質の重量比濃度が30パーセント未満の
もの。
c.(本ECCNの関連する用語の定義にて定義するところの)”医療用、分析用、
診断用、及び食品用の検査キット”であって、ECCN 1C350.dにより規制
される一定の前駆物質を含むものの内、一物質当たりの総重量が300グ
ラム以下のもの。(これらの及びその他の規制化学物質を含む前述のも
の以外の検査キットに関する規制については、本ECCNの'関連する規制'
4 項を参照のこと)
(訳者注:前記の’関連する規制’と本項目の規制範囲を合せて、対象貨物の
全範囲を規制するようになっている。訳者補足を参照)
1C996 合成ハイドロカーボン油を含む作動油であって、次の全ての特性を
有するもの(リスト規制品目を参照)
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:バレル(55米国ガロン又は209リットル)
(訳者注:度量衡制上の1バレルは42米液量ガロン又は159リットルである
が、ここでは55米国ガロン又は209リットル入りのドラム缶の容
量を単位・バレルとしている。)
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
a.引火点が絶対温度477度(204℃)を超えるもの;
b.流動点が絶対温度239度(-34℃)以下のもの;
c.粘度指数が75以上のもの; かつ
d.絶対温度616度(343℃)の温度において温度安定性を有するもの;
1C997 硝酸アンモニウムであって、硝酸アンモニウムを重量比で15パーセ
ント以上含む肥料及び混合肥料を含める。但し、(量の如何に係わ
らず硝酸アンモニウムを含む)液体肥料、又は硝酸アンモニウムの
含有重量が15パーセント未満の乾燥肥料を除く
[許可要件]
規制理由:AT,RS
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
RSは全ての記載品目に適用される。許可証は規制理由地域の安定のため
に、本項目により規制される品目のイラク向け輸出若しくは再輸出、
又はイラク国内における移転について要求される。通商カントリー
チヤートは、本項目に対するRS許可要件を決定できるようになっ
ていない。付加情報についてEARの§742.6及び§746.3を参照の
こと。
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:キログラムとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1C998 1C008で規制されない、非ふっ素の重合体基材であって、次のもの
(リスト規制品目を参照)
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:キログラムとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
a.ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
b.[予 備]
(訳者注:PEEK樹脂は、リサイクル性を持つ熱可塑性樹脂であって多層基
板の製造等に用いられている)
1C999 他の項に記載のない、特殊材料であって、次のもの
(リスト規制品目を参照)
[許可要件]
規制理由:AT,RS
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。許可証は規制理由テロ防止のために
本項目により規制される北朝鮮向け品目について要求される。通商
カントリーチャートは、本項目に対するAT許可要件を決定出来るようにな
っていない。付加情報について、EAR の§742.19を参照のこと。
RSは全ての記載品目に適用される。許可証は規制理由地域の安定のため
に、本項目により規制される品目のイラク向け輸出若しくは再輸出、
又はイラク国内における移転について要求される。通商カントリー
チヤートは、本項目に対するRS許可要件を決定できるようになっ
ていない。付加情報についてEARの§742.6及び§746.3を参照の
こと。
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:併せて1C236も参照のこと。
関連する用語の定義:なし
品目:
a.硬化鋼及び炭化タングステンから成る精密ボールベアリング(直径 3
ミリメートル以上のもの);
b.304型及び316型ステンレス鋼の板金であって、他の項に記載のないもの;
c.モネルメタルの板金;
d.リン酸トリブチル;
e.重量比濃度が 20パーセント以上の硝酸;
f.ふっ素;
g.アルファ線を放出する放射性核種であって、他の項に記載のないもの。
(訳者注:c.モネルメタルはニッケルと銅を主体とする合金で、耐酸性
が強い。d.リン酸トリブチルは無色無臭の液体で可塑剤とし
て使用する。眼、皮膚、気道を刺激する有害性物質)
[訳者補足]
1.1C992.lの[注]における機器と爆破薬との関連性について
(1)自動車の安全機器:http://www.tamabi.ac.jp/IDD/shiro/pneu/
dinamics.htmlより抜粋
自動車のエアーバッグは、自動車が衝突するとハンドル中央部に収め
られた風船が瞬間に膨らみ、運転者がハンドルで頭を打つのを防ぎま
す。衝突センサーが働らくと火薬が点火し、その熱と圧力により窒化
ナトリウムが化学反応をおこし窒素ガスが発生します。火薬にはスラ
グや白煙の有害物を酸化させるために、硫酸アルミニュウムを添加し
てあります。発生した400度以上の高温窒素ガスは、スクリーンを通す
ことにより断熱膨張の原理で冷却します。衝突してからエアーバッグ
が膨張ししぼむまで0.125秒の一瞬のことです。
(2)消火設備:http://www.b737.org.uk/ngata26.htmを参照した。
B737型機のエンジン消火器(engine fire extinguisher)は、スペアー
車輪格納庫に設置した消火瓶の温度が130℃に上昇すると、安全調整膜
を破裂させ瞬時に消火瓶からハロンガスを格納庫に放出させるもので
ある。この調整膜の破裂に爆竹を用いている。
2.1C995 の混合物成分濃度表示におけるany single 〜の訳について
濃度が高い場合と低い場合では any の意味が異なる。'関連する規制' 1
は高い方で、いずれか一つの〜を意味する。'許可要件に関する注' 1 は
低い方で、どの一つの〜も(ここでは”個々の”と訳した)を意味する。
これは混合物の複数の成分について、一括して制限濃度を示すには一般的
に「いずれか一つでも超えれば」或いは「どの一つも未満ならば」の如く
表わすことからも理解できる。
3.1C350,1C355,1C395及び1C995における混合物の規制濃度に関する整理
ここで、規制対象の化学物質はCWC別表第2,3及びCWC別表以外の
各物質であって、( )内のECCN で規定するものに限る。なお、1C995
については対応する品目番号を〔 〕内に示した。
CWC別表 | 1C350 | 1C355 | 1C395 | 1C995 |
別表第2 | 毒性 | − | 1%超 (1C355.a.1) | − | 1%以下(1C355.a.1) 〔b.1.a〕 |
前駆 | 30%以上(1C350.b) | 10%超(1C355.a.2) | 10%超〜30%未満(1C350.b) | 10%以下(1C350.b /1C355.a.2) 〔a.1/b.1.b〕 |
別表第3 | 毒性 | − | 30%以上(1C355.b.1) | − | 30%未満(1C355.b.1) 〔b.2〕 |
前駆 | 30%以上(1C350.c) | 30%以上(1C355.b.2) | − | 30%未満(1C350.c /1C355.b.2) 〔a.2.a/b.2〕 |
第1〜3以外 | 毒性 | − | − | − | − |
前駆 | 30%以上(1C350.d) | − | − | 30%未満(1C350.d) 〔a.2.b〕 |
4.1C351,1C360及び1C991における生体毒素を含む製品の規制に関する整理
| 1C351 | 1C360 | 1C991 |
生体毒素 | 1C351.d (内.d.5リシン/.d.6サキシトキシンはCWC別表第1の化学物質) | 記載品目なし (1C360.a.3) | − |
毒素を含む製品 | イムノトキシン | − | − | 1C351.dを含むもの |
医療品 | − | − | @1C351.d.1ボツリヌス/.d.3コノトキシンを含むもの A.d.1/.3/.5/.6を除く1C351.dを含むもの |
|
(2007.7.21)
[改訂来歴]
REV1 '07.10.1 1C992/5/7/9の規制理由RSにおいて、イラク国内の移転に
限らず、輸出又は再輸出も地域の安定を理由に規制されるよ
う訂正した。
REV2 '07.12.2 1C988の頭書きにおいて、丸み板を含む→丸身の有る に訂正
した。