カテゴリー1−材料、化学物質、微生物及び毒物 D.ソフトウェア 1D001 1B001から1B003までで規制される装置の”開発””生産”又は ”使用”のために特別に設計され、若しくは修正された”ソフ トウェア” [許可要件] 規制理由:NS,MT,NP,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 MTは1B001の規制理由MTで規制される品目の”開発” MT カラム1 ”生産”又は”使用”のための”ソフトウェア” に適用される。 NPは1B001の規制理由NPで規制される品目の”開発” NP カラム1 ”生産”又は”使用”のための”ソフトウェア” に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用可、但し規制理由MTにより適用不可のものを除く。 TSR:適用可、但し規制理由MTにより適用不可のものを除く。 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に適する技術については、ECCN 1E101(”使用”)及びECCN 1E102(”開発”及び”生産”)を参 照のこと。 (2)併せてECCN 1D101及びECCN 1D102も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1D002 有機物マトリックス、金属マトリックス又は炭素マトリックスの積 層体若しくは複合体の”開発”のための”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照 のこと。 [許可例外] CIV:適用可 TSR:適用可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:1A102で規制される品目のための”ソフトウェア”は合衆国 国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章を参照)。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1D018 1B018で規制される品目の”開発””生産”又は”使用”のために 特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:NS,MT,AT,UN 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 MTは1B018の規制理由MTで規制される品目の”開発” MT カラム1 ”生産”又は”使用”のための”ソフトウェア” に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 UNは全ての記載品目に適用される。 イラク、北朝鮮及びルワンダ [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1D101 1B101,1B102,1B115,1B117,1B118,又は1B119で規制される貨物の ”使用”のために特別に設計され、若しくは修正された”ソフト ウェア” [許可要件] 規制理由:MT,NP,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 NPは1B101.aで規制される品目の”使用”のための NP カラム1 ”ソフトウェア”に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:本項目で規制される品目に適する技術については、ECCN 1E101(”使用”)及びECCN 1E102(”開発”及び”生産”)を参 照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1D103 レーダーの反射率、紫外線又は赤外線の痕跡(signatures)及び音響 の痕跡を減少させるための”ソフトウェア”であって、”ミサイル” 又はそれらのサブシステムに使用できるもの [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)本項目は痕跡(signatures)低減結果分析のために特別に 設計された”ソフトウェア”を含む。 (2)国際武器取引規則(ITAR)の22 CFR 120.3に含まれる国防品の定義 に合致するソフトウェアについては、(ITARの)22 CFR 121.16 (ミサイル関連技術規制レジーム附属書)の品目17-カテゴリーUを参照 のこと。そこに、国務省、国防貿易管理理事会の管轄権に属する 類似ソフトウェアが記述されている。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1D201 1B201で規制される品目の”使用”のために特別に設計され、若し くは修正された”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:本項目で規制される品目に適する技術については、ECCN 1E201(”使用”)及びECCN 1E203(”開発”及び”生産”)を参 照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1D390 1C350で規制される化学物質の”生産”を制御し又は起動するよう 特別に設定されたプロセス制御のための”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:CB,AT 規 制 カントリチャート CBは全ての記載品目に適用される。 CB カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1D993 1C210.b又は1C990で規制される装置若しくは材料の”開発””生産” 又は”使用”のために特別に設計された”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1D999 他の項に記載のない特定のソフトウェアであって、次のもの (リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。許可証は規制理由テロ防止のために 本項目により規制される北朝鮮向け品目について要求される。通商 カントリーチャートは、本項目に対するAT許可要件を決定出来るようになっ ていない。EARの付加情報について§742.19を参照のこと。 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:併せて1B999も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.1B999で規制される電力産業向け産業用プロセス制御のハードウェア又 はシステム用に特別に設計されたソフトウェアであって、他の項に記載 のないもの; b.1B999で規制される構造用複合材料、繊維、プリプレグ、及び半製品の 生産用装置のために特別に設計されたソフトウェアであって、他の項に 記載のないもの; (訳者注:上記a.の1B999で規制される産業用プロセス制御は電力産業用 (designed for power industries)とされているので、上記の如く これを補足して訳した) E.技 術 1E001 1A001.b,1A001.c,1A002,1A003,1A004,1A005,1A101,1B(1B999を除く), 又は1C(1C355,1C980から1C984まで,1C988,1C990,1C991,1C992, 1C995から1C999まで を除く)で規制される品目の”開発”に係わる ”技術”であって、General Technical Noteに従うもの。 [許可要件] 規制理由:NS,MT,NP,CB,AT 規 制 カントリチャート NSは1A001.b及び.c,1A002,1A003,1A005,1B001から1B003 NS カラム1 まで,1B018,1C001から1C011まで,又は1C018で規制さ れる品目に係わる”技術”に適用される。 NSは1A004で規制される品目に係わる”技術”に適用さ NS カラム2 れる。 MTは1A101,1B001,1B101,1B102,1B115から1B119まで, MT カラム1 1C001,1C007,1C011,1C101,1C102,1C107,1C111,1C116, 1C117,又は1C118の規制理由MTで規制される品目に係 わる”技術”に適用される。 NPは1A002,1B001,1B101,1B201,1B225から1B233まで, NP カラム1 1C002,1C010,1C116,1C202,1C210,1C216,1C225から 1C240までの規制理由NPで規制される品目に係わる ”技術”に適用される。 CBは1C351,1C352,1C353,1C354,又は1C360で規制される CB カラム1 品目に係わる”技術”に適用される。 CBは1C350で規制される化学物質に関する、1A004.c の CB カラム2 化学物質検出システム及びそのための専用検出器で あって、2B351.aに記述された技術的特性を併せ持つ ものに係わる”技術”に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照 のこと。 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用可、但し次のものを除く。 1)規制理由MTで規制される品目; 又は 2)下記の(a),(b)の品目の”開発”又は”生産”に係わる”技術” の輸出及び再輸出であって、次の国以外を仕向け地とするもの オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、 フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、 ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデ ン、又は連合王国; (a)1C001で規制される品目; 又は (b)有機物をマトリックスとする複合構造体若しくは積層体であ って、1C010.c又は1C010.dに一覧表示された材料から成る、 1A002.aで規制される品目; [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:(1)併せてECCN 1E101,1E201,及び1E202 も参照のこと。 (2)リチウム同位元素の分離(関連するECCN 1B233参照)に係わる ”技術”及びECCN 1C012に記述された品目に係わる”技術”は原 子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110章を参照)。 (3)ECCN 1A102に記述された品目に係わる ”技術”は合衆国国務省、 国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1E002 その他の”技術”であって、次のもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NS,MT,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 MTは1E002.eに適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照 のこと。 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用可、但し1E002.eを除く。 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:併せて、1E102,1E202,及び1E002.eに関連する”技術”1E101 も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの”開発”又は ”生産”に係わる”技術”; b.少なくとも一つのビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合 物の”開発”又は”生産”に係わる”技術”; c.次のいずれかに該当するセラミックの材料となる物質、若しくは非複合 セラミック材料の設計又は”生産”に係わる”技術” c.1.次の全ての特性を有するセラミックの材料となる物質 c.1.a.次の組成のいずれかに該当するもの c.1.a.1.ジルコニウムの単一又は複合酸化物及びシリコン又はアル ミニウムの複合酸化物; c.1.a.2.ほう素の単一窒化物(立方晶窒化ほう素に限る。); c.1.a.3.シリコン又はほう素の単一又は複合炭化物; 又は c.1.a.4.シリコンの単一又は複合窒化物; c.1.b.金属不純物の含有量が意図的な添加物を除き、次の数値未満の もの c.1.b.1.単一酸化物又は単一炭化物にあっては、1,000ppm(全重量 の0.1パーセント); 又は c.1.b.2.複合化合物又は単一窒化物にあっては、5,000ppm(全重量 の0.5パーセント); 及び c.1.c.次のいずれかであるもの c.1.c.1.酸化ジルコニウムであって、粒子の径の平均値が1マイク ロメートル以下のもののうち、径が5マイクロメートルを 超える粒子の重量の合計が全重量の10パーセント以下であ るもの; c.1.c.2.その他のセラミック材料となる物質であって、粒子の径の 平均値が5マイクロメートル以下のもののうち、径が10マ イクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の10パ ーセント以下であるもの; 又は c.1.c.3.次の全ての特性を有するもの c.1.c.3.a.長さと厚さの比が5を超えるプレートレット; c.1.c.3.b.長さと直径の比が10を超え、かつ、直径が2マイクロ メートル未満のウイスカー; 及び c.1.c.3.c.直径が10マイクロメートル未満の連続した、若しくは 短く切断された繊維; (訳者注:プレートレットは、ウィスカー等と共に複合材料の強化材の一種で あって小さな板状のもの。訳者補足を参照) c.2.非複合セラミック材料であって、1E002.c.1に記述された物質から なるもの; [注]:1E002.c.2は研磨剤の設計又は生産に係わる技術を規制しない。 d.芳香族ポリアミド繊維の”生産”に係わる”技術”; e.1C001で規制される材料の据付、保守又は修理に係わる”技術”; f.1A002,1C007.c又は1C007.dで規制される複合構造体、積層体又は材料の 修理に係わる”技術”; [注]:1E002.fは炭素の”繊維又は単繊維材料”とエポキシ樹脂を用いた”民 間航空機”の構造体の修理に係わる”技術”であって、航空機製造業者 のマニュアルに含まれるものを規制しない。 1E101 1A101,1A102,1B001,1B101,1B102,1B115から1B119まで,1C001,1C007, 1C011,1C101,1C107,1C111,1C116,1C117,1C118,1D001,1D101,又は 1D103で規制される貨物及びソフトウェアの”使用”に係わる”技 術”であって、General Technical Noteに従うもの。 [許可要件] 規制理由:MT,NP,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 NPは1B001,1B101,1C116,1D001,及び1D101の規制理由NPで NP カラム1 規制される品目に係わる”技術”に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:1A102で規制される品目に係わる ”技術”は合衆国国務省、 国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章を参 照)。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1E102 1D001,1D101,又は1D103で規制されるソフトウェアの”開発”に係 わる”技術”であって、General Technical Noteに従うもの。 [許可要件] 規制理由:MT,NP,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 NPは1D001,及び1D101の規制理由NPで規制される品目に係 NP カラム1 わる”技術”に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:本項目は痕跡(signatures)低減結果分析のために特別に設計 されたデータベースを含む。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1E103 オートクレーブ又はハイドロクレーブ内の温度、圧力又は気圧を規 定するための”技術データ”(処理条件を含む)及び手順であって、 ”複合材料”又は”複合材料”の中間製品(部分的に処理したもの) の”生産”に使用されるもののうち、1C007,1C102,1C107,1C116, 1C117,1C118,9A110,及び9C110に明記された装置又は材料に使用で きるもの [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:併せて1E203も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 (訳者注:オートクレーブとは、高温高圧下で化学反応、抽出、殺菌などを行 うための耐圧の容器であって、ロケット又は無人航空機に用いるこ とのできる複合材料の成形に使用することのできるものをいう。 外為令 4項<解釈>による。ハイドロクレーブは処理に水圧、蒸 気を使う点が異なる) 1E104 絶対温度1,573度(1,300℃)以上3,173度(2,900℃)以下の温度範囲に おいて、かつ、130パスカル(1 mm Hg)以上20キロパスカル(150 mm Hg)以下の圧力で分解する先駆ガス(原料ガス)から熱分解により 生成する物質を鋳型、心金(mandrel)又はその他の基材に定着させ るための”技術”であって、先駆ガスの組成、流速及びプロセス制 御予定表及びパラメータに係わる”技術”を含む [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1E201 1A002,1A202,1A225から1A227まで,1B201,1B225から1B232まで, 1B233.b,1C002.a.2.c又は.d,1C010.a,1C010.b,1C010.e.1,1C202, 1C210,1C216,1C225から1C240まで,又は1D201で規制される品目の ”使用”に係わる”技術”であって、General Technical Noteに 従うもの。 [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1E202 1A202又は1A225から1A227までで規制される品物の”開発”又は ”生産”に係わる”技術”であって、General Technical Noteに 従うもの。 [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1E203 1D201で規制されるソフトウェアの”開発”又は”生産”に係わる ”技術”であって、General Technical Noteに従うもの。 [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1E350 1C350で規制される化学物質を生産するために設計され、若しくは それを意図した施設に係わる”技術”であって、General Technical Noteに従うもの。 [許可要件] 規制理由:CB,AT 規 制 カントリチャート CBは全ての記載品目に適用される。 CB カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1E351 1C350,1C351,1C352,1C353,1C354,又は1C360で規制される化学物質 若しくは微生物学的物質の処分に係わる”技術”であって、 General Technical Noteに従うもの。 [許可要件] 規制理由:CB,AT 規 制 カントリチャート CBは1C351,1C352,1C353,1C354,又は1C360で規制される CB カラム1 品目の処分に係わる”技術”に適用される。 CBは1C350で規制される品目の処分に係わる”技術”に CB カラム2 適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1E355 化学兵器禁止条約(CWC)別表第2及び第3の化学物質の生産に 係わる技術であって、次のもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:CW,AT 規 制 カントリチャート CWは全ての記載品目に適用される。規制理由CWにより、イスラエル及び台 湾を除くCWC非締約国(仕向け地がEARの745章、補足No.2に一覧表 示されていない国)向けには許可を要する。EARの§742.18を参照の こと。通商カントリーチャートは規制理由CWにより規制される品目について、 許可要件を決定出来るようになっていない。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: a.次のCWC別表第2の毒性物質の生産に係わる技術 a.1.PFIB:1・1・3・3・3−ペンタフルオロ−2−(トリフル オロメチル)−1−プロペン(C.A.S.382-21-8); a.2.[予 備] b.次のCWC別表第3の毒性物質の生産に係わる技術 b.1.ホスゲン:二塩化カルボニル(C.A.S.75-44-5); b.2.塩化シアン(C.A.S.506-77-4); b.3.シアン化水素(C.A.S.74-90-8); 1E994 1C990で規制される繊維及び単繊維材料の”開発””生産”又は ”使用”に係わる”技術” [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 1E998 1B999で規制される処理装置、並びに1C995,1C996,1C997,1C998,及 び1C999で規制される物質の”開発”又は”生産”に係わる”技術” [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 EAR99 本CCLカテゴリー又はその他のCCLカテゴリーのどこにも規制されて いないEAR品目をEAR99番と呼ぶ。 以上 [訳者補足] 1.1E002.c.1.c.3.aにおけるプレートレット(platelet)について (1)炭素プレートレットによる炭素繊維製造過程の一例 800〜1200℃で加熱された領域に、金属触媒の存在下で炭化水素ガス (例えば、ベンゼンガス)と水素を流すと、該金属触媒から、板状の炭 素プレートレットが繊維の成長方向(長さ方向)に多数積層した構造の 炭素繊維が形成される。 特開2006-209973 「電界放出電極およびその 製造方法」公開 H18.8.10より抜粋。 (2)プレートレット型黒鉛ナノ繊維の端面結晶構造の性格と数量化の方法 プレートレット型黒鉛ナノ繊維は、触媒とする鉄粉に高温の一酸化炭素 及び水素を接触させ、熱分解により作りだされる材料である。その表面 は従来のものと異なり、黒鉛のエッジ終端構造になっている。その端面 結晶構造は選択された領域の電子回析調査により決定される。Science Direct 2006.5.5 著者 Paul E. Anderson の論文要約より抜粋。 (3)結論 炭素プレートレットは炭素網層とも呼ばれ、ウィスカー等と共に複合材 料の強化材の一種である。その形状は小さな板状で、その板の長さと厚 さの比が規制の要素となつている。