カテゴリー1−材料、化学物質、微生物及び毒物



            D.ソフトウェア



                          

1D001 1B001から1B003までで規制される装置の”開発””生産”又は

      ”使用”のために特別に設計され、若しくは修正された”ソフ

      トウェア”

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,NP,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。             NS カラム1

   MTは1B001の規制理由MTで規制される品目の”開発”      MT カラム1

     ”生産”又は”使用”のための”ソフトウェア”

     に適用される。

   NPは1B001の規制理由NPで規制される品目の”開発”      NP カラム1

     ”生産”又は”使用”のための”ソフトウェア”

     に適用される。

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用可、但し規制理由MTにより適用不可のものを除く。

  TSR:適用可、但し規制理由MTにより適用不可のものを除く。

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:(1)本項目で規制される品目に適する技術については、ECCN 

            1E101(”使用”)及びECCN 1E102(”開発”及び”生産”)を参

      照のこと。

     (2)併せてECCN 1D101及びECCN 1D102も参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1D002 有機物マトリックス、金属マトリックス又は炭素マトリックスの積

      層体若しくは複合体の”開発”のための”ソフトウェア”

[許可要件]

  規制理由:NS,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

(許可要件に関する注)

  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照

  のこと。

[許可例外]   

  CIV:適用可

  TSR:適用可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:1A102で規制される品目のための”ソフトウェア”は合衆国

      国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR 

      121章を参照)。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1D018 1B018で規制される品目の”開発””生産”又は”使用”のために

      特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT,UN

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム1

   MTは1B018の規制理由MTで規制される品目の”開発”      MT カラム1

     ”生産”又は”使用”のための”ソフトウェア”

     に適用される。

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

     UNは全ての記載品目に適用される。        イラク、北朝鮮及びルワンダ

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1D101 1B101,1B102,1B115,1B117,1B118,又は1B119で規制される貨物の

      ”使用”のために特別に設計され、若しくは修正された”ソフト

      ウェア”

[許可要件]

  規制理由:MT,NP,AT

        規               制                           カントリチャート 

   MTは全ての記載品目に適用される。             MT カラム1

   NPは1B101.aで規制される品目の”使用”のための        NP カラム1

     ”ソフトウェア”に適用される。

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:本項目で規制される品目に適する技術については、ECCN 

            1E101(”使用”)及びECCN 1E102(”開発”及び”生産”)を参

      照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1D103 レーダーの反射率、紫外線又は赤外線の痕跡(signatures)及び音響

      の痕跡を減少させるための”ソフトウェア”であって、”ミサイル”

      又はそれらのサブシステムに使用できるもの

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     MTは全ての記載品目に適用される。                MT カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:(1)本項目は痕跡(signatures)低減結果分析のために特別に

            設計された”ソフトウェア”を含む。

     (2)国際武器取引規則(ITAR)の22 CFR 120.3に含まれる国防品の定義

       に合致するソフトウェアについては、(ITARの)22 CFR 121.16

         (ミサイル関連技術規制レジーム附属書)の品目17-カテゴリーUを参照

       のこと。そこに、国務省、国防貿易管理理事会の管轄権に属する

       類似ソフトウェアが記述されている。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1D201 1B201で規制される品目の”使用”のために特別に設計され、若し

      くは修正された”ソフトウェア”

[許可要件]

  規制理由:NP,AT

        規               制                           カントリチャート 

      NPは全ての記載品目に適用される。             NP カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:本項目で規制される品目に適する技術については、ECCN 

            1E201(”使用”)及びECCN 1E203(”開発”及び”生産”)を参

      照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1D390 1C350で規制される化学物質の”生産”を制御し又は起動するよう

      特別に設定されたプロセス制御のための”ソフトウェア”

[許可要件]

  規制理由:CB,AT

        規               制                           カントリチャート 

      CBは全ての記載品目に適用される。             CB カラム2

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1D993 1C210.b又は1C990で規制される装置若しくは材料の”開発””生産”

      又は”使用”のために特別に設計された”ソフトウェア”

[許可要件]

  規制理由:AT

        規               制                           カントリチャート 

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1D999 他の項に記載のない特定のソフトウェアであって、次のもの

      (リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:AT

        規               制                           カントリチャート 

     ATは全ての記載品目に適用される。許可証は規制理由テロ防止のために

     本項目により規制される北朝鮮向け品目について要求される。通商

     カントリーチャートは、本項目に対するAT許可要件を決定出来るようになっ

     ていない。EARの付加情報について§742.19を参照のこと。

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:併せて1B999も参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.1B999で規制される電力産業向け産業用プロセス制御のハードウェア又

    はシステム用に特別に設計されたソフトウェアであって、他の項に記載

    のないもの;

   b.1B999で規制される構造用複合材料、繊維、プリプレグ、及び半製品の

    生産用装置のために特別に設計されたソフトウェアであって、他の項に

    記載のないもの;

 (訳者注:上記a.の1B999で規制される産業用プロセス制御は電力産業用

      (designed for power industries)とされているので、上記の如く

      これを補足して訳した)







           E.技  術



1E001 1A001.b,1A001.c,1A002,1A003,1A004,1A005,1A101,1B(1B999を除く),

      又は1C(1C355,1C980から1C984まで,1C988,1C990,1C991,1C992,

      1C995から1C999まで を除く)で規制される品目の”開発”に係わる

      ”技術”であって、General Technical Noteに従うもの。

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,NP,CB,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは1A001.b及び.c,1A002,1A003,1A005,1B001から1B003    NS カラム1

          まで,1B018,1C001から1C011まで,又は1C018で規制さ

     れる品目に係わる”技術”に適用される。

     NSは1A004で規制される品目に係わる”技術”に適用さ     NS カラム2

      れる。

     MTは1A101,1B001,1B101,1B102,1B115から1B119まで,       MT カラム1

          1C001,1C007,1C011,1C101,1C102,1C107,1C111,1C116,

     1C117,又は1C118の規制理由MTで規制される品目に係

     わる”技術”に適用される。          

     NPは1A002,1B001,1B101,1B201,1B225から1B233まで,       NP カラム1

          1C002,1C010,1C116,1C202,1C210,1C216,1C225から

     1C240までの規制理由NPで規制される品目に係わる

     ”技術”に適用される。

     CBは1C351,1C352,1C353,1C354,又は1C360で規制される     CB カラム1

      品目に係わる”技術”に適用される。

     CBは1C350で規制される化学物質に関する、1A004.c の     CB カラム2

      化学物質検出システム及びそのための専用検出器で

     あって、2B351.aに記述された技術的特性を併せ持つ

     ものに係わる”技術”に適用される。                  

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

(許可要件に関する注)

  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照

  のこと。

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用可、但し次のものを除く。

      1)規制理由MTで規制される品目;  又は

      2)下記の(a),(b)の品目の”開発”又は”生産”に係わる”技術”

       の輸出及び再輸出であって、次の国以外を仕向け地とするもの

       オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、

       フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、

       ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデ

       ン、又は連合王国;

       (a)1C001で規制される品目;  又は

       (b)有機物をマトリックスとする複合構造体若しくは積層体であ

         って、1C010.c又は1C010.dに一覧表示された材料から成る、

         1A002.aで規制される品目;

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:(1)併せてECCN 1E101,1E201,及び1E202 も参照のこと。

     (2)リチウム同位元素の分離(関連するECCN 1B233参照)に係わる

       ”技術”及びECCN 1C012に記述された品目に係わる”技術”は原

       子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110章を参照)。

     (3)ECCN 1A102に記述された品目に係わる ”技術”は合衆国国務省、

       国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1E002 その他の”技術”であって、次のもの(リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。              NS カラム1

     MTは1E002.eに適用される。                               MT カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

(許可要件に関する注)

  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照

  のこと。

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用可、但し1E002.eを除く。

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:併せて、1E102,1E202,及び1E002.eに関連する”技術”1E101

     も参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの”開発”又は

    ”生産”に係わる”技術”;

   b.少なくとも一つのビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合

    物の”開発”又は”生産”に係わる”技術”;

   c.次のいずれかに該当するセラミックの材料となる物質、若しくは非複合

    セラミック材料の設計又は”生産”に係わる”技術”

     c.1.次の全ての特性を有するセラミックの材料となる物質

       c.1.a.次の組成のいずれかに該当するもの

         c.1.a.1.ジルコニウムの単一又は複合酸化物及びシリコン又はアル

                    ミニウムの複合酸化物;

         c.1.a.2.ほう素の単一窒化物(立方晶窒化ほう素に限る。);

         c.1.a.3.シリコン又はほう素の単一又は複合炭化物; 又は

         c.1.a.4.シリコンの単一又は複合窒化物;

       c.1.b.金属不純物の含有量が意図的な添加物を除き、次の数値未満の

        もの

         c.1.b.1.単一酸化物又は単一炭化物にあっては、1,000ppm(全重量

          の0.1パーセント);  又は

         c.1.b.2.複合化合物又は単一窒化物にあっては、5,000ppm(全重量

          の0.5パーセント);  及び

       c.1.c.次のいずれかであるもの

         c.1.c.1.酸化ジルコニウムであって、粒子の径の平均値が1マイク

          ロメートル以下のもののうち、径が5マイクロメートルを

          超える粒子の重量の合計が全重量の10パーセント以下であ

          るもの;

         c.1.c.2.その他のセラミック材料となる物質であって、粒子の径の

          平均値が5マイクロメートル以下のもののうち、径が10マ

          イクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の10パ

          ーセント以下であるもの;  又は

         c.1.c.3.次の全ての特性を有するもの

           c.1.c.3.a.長さと厚さの比が5を超えるプレートレット;

           c.1.c.3.b.長さと直径の比が10を超え、かつ、直径が2マイクロ

            メートル未満のウイスカー;  及び

           c.1.c.3.c.直径が10マイクロメートル未満の連続した、若しくは

            短く切断された繊維;

 (訳者注:プレートレットは、ウィスカー等と共に複合材料の強化材の一種で

      あって小さな板状のもの。訳者補足を参照)

     c.2.非複合セラミック材料であって、1E002.c.1に記述された物質から

      なるもの;

[注]:1E002.c.2は研磨剤の設計又は生産に係わる技術を規制しない。

   d.芳香族ポリアミド繊維の”生産”に係わる”技術”;

   e.1C001で規制される材料の据付、保守又は修理に係わる”技術”;

   f.1A002,1C007.c又は1C007.dで規制される複合構造体、積層体又は材料の

    修理に係わる”技術”;

[注]:1E002.fは炭素の”繊維又は単繊維材料”とエポキシ樹脂を用いた”民

    間航空機”の構造体の修理に係わる”技術”であって、航空機製造業者

    のマニュアルに含まれるものを規制しない。



1E101 1A101,1A102,1B001,1B101,1B102,1B115から1B119まで,1C001,1C007,

      1C011,1C101,1C107,1C111,1C116,1C117,1C118,1D001,1D101,又は

      1D103で規制される貨物及びソフトウェアの”使用”に係わる”技

      術”であって、General Technical Noteに従うもの。

[許可要件]

  規制理由:MT,NP,AT

        規               制                           カントリチャート 

     MTは全ての記載品目に適用される。                MT カラム1

     NPは1B001,1B101,1C116,1D001,及び1D101の規制理由NPで   NP カラム1

     規制される品目に係わる”技術”に適用される。       

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:1A102で規制される品目に係わる ”技術”は合衆国国務省、

       国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章を参

       照)。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1E102 1D001,1D101,又は1D103で規制されるソフトウェアの”開発”に係

      わる”技術”であって、General Technical Noteに従うもの。

[許可要件]

  規制理由:MT,NP,AT

        規               制                           カントリチャート 

     MTは全ての記載品目に適用される。                MT カラム1

     NPは1D001,及び1D101の規制理由NPで規制される品目に係   NP カラム1

     わる”技術”に適用される。       

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:本項目は痕跡(signatures)低減結果分析のために特別に設計

            されたデータベースを含む。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1E103 オートクレーブ又はハイドロクレーブ内の温度、圧力又は気圧を規

      定するための”技術データ”(処理条件を含む)及び手順であって、

      ”複合材料”又は”複合材料”の中間製品(部分的に処理したもの)

      の”生産”に使用されるもののうち、1C007,1C102,1C107,1C116,

      1C117,1C118,9A110,及び9C110に明記された装置又は材料に使用で

      きるもの  

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     MTは全ての記載品目に適用される。                MT カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:併せて1E203も参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

 (訳者注:オートクレーブとは、高温高圧下で化学反応、抽出、殺菌などを行

      うための耐圧の容器であって、ロケット又は無人航空機に用いるこ

      とのできる複合材料の成形に使用することのできるものをいう。

      外為令 4項<解釈>による。ハイドロクレーブは処理に水圧、蒸

      気を使う点が異なる)



1E104 絶対温度1,573度(1,300℃)以上3,173度(2,900℃)以下の温度範囲に

      おいて、かつ、130パスカル(1 mm Hg)以上20キロパスカル(150 mm

            Hg)以下の圧力で分解する先駆ガス(原料ガス)から熱分解により

            生成する物質を鋳型、心金(mandrel)又はその他の基材に定着させ

            るための”技術”であって、先駆ガスの組成、流速及びプロセス制

      御予定表及びパラメータに係わる”技術”を含む

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     MTは全ての記載品目に適用される。                MT カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1E201 1A002,1A202,1A225から1A227まで,1B201,1B225から1B232まで,

      1B233.b,1C002.a.2.c又は.d,1C010.a,1C010.b,1C010.e.1,1C202,

      1C210,1C216,1C225から1C240まで,又は1D201で規制される品目の

      ”使用”に係わる”技術”であって、General Technical Noteに

      従うもの。

[許可要件]

  規制理由:NP,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NPは全ての記載品目に適用される。                NP カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1E202 1A202又は1A225から1A227までで規制される品物の”開発”又は

      ”生産”に係わる”技術”であって、General Technical Noteに

      従うもの。

[許可要件]

  規制理由:NP,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NPは全ての記載品目に適用される。                NP カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1E203 1D201で規制されるソフトウェアの”開発”又は”生産”に係わる

      ”技術”であって、General Technical Noteに従うもの。

[許可要件]

  規制理由:NP,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NPは全ての記載品目に適用される。                NP カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1E350 1C350で規制される化学物質を生産するために設計され、若しくは

      それを意図した施設に係わる”技術”であって、General 

      Technical Noteに従うもの。

[許可要件]

  規制理由:CB,AT

        規               制                           カントリチャート 

     CBは全ての記載品目に適用される。                CB カラム2

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1E351 1C350,1C351,1C352,1C353,1C354,又は1C360で規制される化学物質

      若しくは微生物学的物質の処分に係わる”技術”であって、

      General Technical Noteに従うもの。

[許可要件]

  規制理由:CB,AT

        規               制                           カントリチャート 

     CBは1C351,1C352,1C353,1C354,又は1C360で規制される     CB カラム1

      品目の処分に係わる”技術”に適用される。

     CBは1C350で規制される品目の処分に係わる”技術”に     CB カラム2

      適用される。                  

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1E355 化学兵器禁止条約(CWC)別表第2及び第3の化学物質の生産に

      係わる技術であって、次のもの(リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:CW,AT

        規               制                           カントリチャート

     CWは全ての記載品目に適用される。規制理由CWにより、イスラエル及び台

     湾を除くCWC非締約国(仕向け地がEARの745章、補足No.2に一覧表

     示されていない国)向けには許可を要する。EARの§742.18を参照の

     こと。通商カントリーチャートは規制理由CWにより規制される品目について、

     許可要件を決定出来るようになっていない。

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.次のCWC別表第2の毒性物質の生産に係わる技術

     a.1.PFIB:1・1・3・3・3−ペンタフルオロ−2−(トリフル

                    オロメチル)−1−プロペン(C.A.S.382-21-8);

     a.2.[予  備]

   b.次のCWC別表第3の毒性物質の生産に係わる技術

     b.1.ホスゲン:二塩化カルボニル(C.A.S.75-44-5);

     b.2.塩化シアン(C.A.S.506-77-4);

     b.3.シアン化水素(C.A.S.74-90-8);



1E994 1C990で規制される繊維及び単繊維材料の”開発””生産”又は

      ”使用”に係わる”技術”

[許可要件]

  規制理由:AT

        規               制                           カントリチャート 

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1E998 1B999で規制される処理装置、並びに1C995,1C996,1C997,1C998,及

      び1C999で規制される物質の”開発”又は”生産”に係わる”技術”

[許可要件]

  規制理由:AT

        規               制                           カントリチャート 

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



EAR99 本CCLカテゴリー又はその他のCCLカテゴリーのどこにも規制されて

      いないEAR品目をEAR99番と呼ぶ。

                                以上





[訳者補足]

 1.1E002.c.1.c.3.aにおけるプレートレット(platelet)について

  (1)炭素プレートレットによる炭素繊維製造過程の一例

    800〜1200℃で加熱された領域に、金属触媒の存在下で炭化水素ガス

    (例えば、ベンゼンガス)と水素を流すと、該金属触媒から、板状の炭

    素プレートレットが繊維の成長方向(長さ方向)に多数積層した構造の

    炭素繊維が形成される。 特開2006-209973 「電界放出電極およびその

    製造方法」公開 H18.8.10より抜粋。 

  (2)プレートレット型黒鉛ナノ繊維の端面結晶構造の性格と数量化の方法

    プレートレット型黒鉛ナノ繊維は、触媒とする鉄粉に高温の一酸化炭素

    及び水素を接触させ、熱分解により作りだされる材料である。その表面

    は従来のものと異なり、黒鉛のエッジ終端構造になっている。その端面

    結晶構造は選択された領域の電子回析調査により決定される。Science

       Direct 2006.5.5 著者 Paul E. Anderson の論文要約より抜粋。

  (3)結論

    炭素プレートレットは炭素網層とも呼ばれ、ウィスカー等と共に複合材

    料の強化材の一種である。その形状は小さな板状で、その板の長さと厚

    さの比が規制の要素となつている。