カテゴリー1−材料、化学物質、微生物及び毒物
D.ソフトウェア
1D001 1B001から1B003までで規制される装置の”開発””生産”又は
”使用”のために特別に設計され、若しくは修正された”ソフ
トウェア”
[許可要件]
規制理由:NS,MT,NP,AT
規 制 カントリチャート
NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1
MTは1B001の規制理由MTで規制される品目の”開発” MT カラム1
”生産”又は”使用”のための”ソフトウェア”
に適用される。
NPは1B001の規制理由NPで規制される品目の”開発” NP カラム1
”生産”又は”使用”のための”ソフトウェア”
に適用される。
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用可、但し規制理由MTにより適用不可のものを除く。
TSR:適用可、但し規制理由MTにより適用不可のものを除く。
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:(1)本項目で規制される品目に適する技術については、ECCN
1E101(”使用”)及びECCN 1E102(”開発”及び”生産”)を参
照のこと。
(2)併せてECCN 1D101及びECCN 1D102も参照のこと。
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1D002 有機物マトリックス、金属マトリックス又は炭素マトリックスの積
層体若しくは複合体の”開発”のための”ソフトウェア”
[許可要件]
規制理由:NS,AT
規 制 カントリチャート
NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
(許可要件に関する注)
許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
のこと。
[許可例外]
CIV:適用可
TSR:適用可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:1A102で規制される品目のための”ソフトウェア”は合衆国
国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR
121章を参照)。
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1D018 1B018で規制される品目の”開発””生産”又は”使用”のために
特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”
[許可要件]
規制理由:NS,MT,AT,UN
規 制 カントリチャート
NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1
MTは1B018の規制理由MTで規制される品目の”開発” MT カラム1
”生産”又は”使用”のための”ソフトウェア”
に適用される。
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
UNは全ての記載品目に適用される。 イラク、北朝鮮及びルワンダ
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1D101 1B101,1B102,1B115,1B117,1B118,又は1B119で規制される貨物の
”使用”のために特別に設計され、若しくは修正された”ソフト
ウェア”
[許可要件]
規制理由:MT,NP,AT
規 制 カントリチャート
MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1
NPは1B101.aで規制される品目の”使用”のための NP カラム1
”ソフトウェア”に適用される。
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:本項目で規制される品目に適する技術については、ECCN
1E101(”使用”)及びECCN 1E102(”開発”及び”生産”)を参
照のこと。
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1D103 レーダーの反射率、紫外線又は赤外線の痕跡(signatures)及び音響
の痕跡を減少させるための”ソフトウェア”であって、”ミサイル”
又はそれらのサブシステムに使用できるもの
[許可要件]
規制理由:MT,AT
規 制 カントリチャート
MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:(1)本項目は痕跡(signatures)低減結果分析のために特別に
設計された”ソフトウェア”を含む。
(2)国際武器取引規則(ITAR)の22 CFR 120.3に含まれる国防品の定義
に合致するソフトウェアについては、(ITARの)22 CFR 121.16
(ミサイル関連技術規制レジーム附属書)の品目17-カテゴリーUを参照
のこと。そこに、国務省、国防貿易管理理事会の管轄権に属する
類似ソフトウェアが記述されている。
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1D201 1B201で規制される品目の”使用”のために特別に設計され、若し
くは修正された”ソフトウェア”
[許可要件]
規制理由:NP,AT
規 制 カントリチャート
NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:本項目で規制される品目に適する技術については、ECCN
1E201(”使用”)及びECCN 1E203(”開発”及び”生産”)を参
照のこと。
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1D390 1C350で規制される化学物質の”生産”を制御し又は起動するよう
特別に設定されたプロセス制御のための”ソフトウェア”
[許可要件]
規制理由:CB,AT
規 制 カントリチャート
CBは全ての記載品目に適用される。 CB カラム2
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1D993 1C210.b又は1C990で規制される装置若しくは材料の”開発””生産”
又は”使用”のために特別に設計された”ソフトウェア”
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1D999 他の項に記載のない特定のソフトウェアであって、次のもの
(リスト規制品目を参照)
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。許可証は規制理由テロ防止のために
本項目により規制される北朝鮮向け品目について要求される。通商
カントリーチャートは、本項目に対するAT許可要件を決定出来るようになっ
ていない。EARの付加情報について§742.19を参照のこと。
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:併せて1B999も参照のこと。
関連する用語の定義:なし
品目:
a.1B999で規制される電力産業向け産業用プロセス制御のハードウェア又
はシステム用に特別に設計されたソフトウェアであって、他の項に記載
のないもの;
b.1B999で規制される構造用複合材料、繊維、プリプレグ、及び半製品の
生産用装置のために特別に設計されたソフトウェアであって、他の項に
記載のないもの;
(訳者注:上記a.の1B999で規制される産業用プロセス制御は電力産業用
(designed for power industries)とされているので、上記の如く
これを補足して訳した)
E.技 術
1E001 1A001.b,1A001.c,1A002,1A003,1A004,1A005,1A101,1B(1B999を除く),
又は1C(1C355,1C980から1C984まで,1C988,1C990,1C991,1C992,
1C995から1C999まで を除く)で規制される品目の”開発”に係わる
”技術”であって、General Technical Noteに従うもの。
[許可要件]
規制理由:NS,MT,NP,CB,AT
規 制 カントリチャート
NSは1A001.b及び.c,1A002,1A003,1A005,1B001から1B003 NS カラム1
まで,1B018,1C001から1C011まで,又は1C018で規制さ
れる品目に係わる”技術”に適用される。
NSは1A004で規制される品目に係わる”技術”に適用さ NS カラム2
れる。
MTは1A101,1B001,1B101,1B102,1B115から1B119まで, MT カラム1
1C001,1C007,1C011,1C101,1C102,1C107,1C111,1C116,
1C117,又は1C118の規制理由MTで規制される品目に係
わる”技術”に適用される。
NPは1A002,1B001,1B101,1B201,1B225から1B233まで, NP カラム1
1C002,1C010,1C116,1C202,1C210,1C216,1C225から
1C240までの規制理由NPで規制される品目に係わる
”技術”に適用される。
CBは1C351,1C352,1C353,1C354,又は1C360で規制される CB カラム1
品目に係わる”技術”に適用される。
CBは1C350で規制される化学物質に関する、1A004.c の CB カラム2
化学物質検出システム及びそのための専用検出器で
あって、2B351.aに記述された技術的特性を併せ持つ
ものに係わる”技術”に適用される。
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
(許可要件に関する注)
許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
のこと。
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用可、但し次のものを除く。
1)規制理由MTで規制される品目; 又は
2)下記の(a),(b)の品目の”開発”又は”生産”に係わる”技術”
の輸出及び再輸出であって、次の国以外を仕向け地とするもの
オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、
フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、
ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデ
ン、又は連合王国;
(a)1C001で規制される品目; 又は
(b)有機物をマトリックスとする複合構造体若しくは積層体であ
って、1C010.c又は1C010.dに一覧表示された材料から成る、
1A002.aで規制される品目;
[リスト規制品目]
単位:なし
関連する規制:(1)併せてECCN 1E101,1E201,及び1E202 も参照のこと。
(2)リチウム同位元素の分離(関連するECCN 1B233参照)に係わる
”技術”及びECCN 1C012に記述された品目に係わる”技術”は原
子力規制委員会の輸出許可権限に属する(10 CFR 110章を参照)。
(3)ECCN 1A102に記述された品目に係わる ”技術”は合衆国国務省、
国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1E002 その他の”技術”であって、次のもの(リスト規制品目を参照)
[許可要件]
規制理由:NS,MT,AT
規 制 カントリチャート
NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1
MTは1E002.eに適用される。 MT カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
(許可要件に関する注)
許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
のこと。
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用可、但し1E002.eを除く。
[リスト規制品目]
単位:なし
関連する規制:併せて、1E102,1E202,及び1E002.eに関連する”技術”1E101
も参照のこと。
関連する用語の定義:なし
品目:
a.ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの”開発”又は
”生産”に係わる”技術”;
b.少なくとも一つのビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合
物の”開発”又は”生産”に係わる”技術”;
c.次のいずれかに該当するセラミックの材料となる物質、若しくは非複合
セラミック材料の設計又は”生産”に係わる”技術”
c.1.次の全ての特性を有するセラミックの材料となる物質
c.1.a.次の組成のいずれかに該当するもの
c.1.a.1.ジルコニウムの単一又は複合酸化物及びシリコン又はアル
ミニウムの複合酸化物;
c.1.a.2.ほう素の単一窒化物(立方晶窒化ほう素に限る。);
c.1.a.3.シリコン又はほう素の単一又は複合炭化物; 又は
c.1.a.4.シリコンの単一又は複合窒化物;
c.1.b.金属不純物の含有量が意図的な添加物を除き、次の数値未満の
もの
c.1.b.1.単一酸化物又は単一炭化物にあっては、1,000ppm(全重量
の0.1パーセント); 又は
c.1.b.2.複合化合物又は単一窒化物にあっては、5,000ppm(全重量
の0.5パーセント); 及び
c.1.c.次のいずれかであるもの
c.1.c.1.酸化ジルコニウムであって、粒子の径の平均値が1マイク
ロメートル以下のもののうち、径が5マイクロメートルを
超える粒子の重量の合計が全重量の10パーセント以下であ
るもの;
c.1.c.2.その他のセラミック材料となる物質であって、粒子の径の
平均値が5マイクロメートル以下のもののうち、径が10マ
イクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の10パ
ーセント以下であるもの; 又は
c.1.c.3.次の全ての特性を有するもの
c.1.c.3.a.長さと厚さの比が5を超えるプレートレット;
c.1.c.3.b.長さと直径の比が10を超え、かつ、直径が2マイクロ
メートル未満のウイスカー; 及び
c.1.c.3.c.直径が10マイクロメートル未満の連続した、若しくは
短く切断された繊維;
(訳者注:プレートレットは、ウィスカー等と共に複合材料の強化材の一種で
あって小さな板状のもの。訳者補足を参照)
c.2.非複合セラミック材料であって、1E002.c.1に記述された物質から
なるもの;
[注]:1E002.c.2は研磨剤の設計又は生産に係わる技術を規制しない。
d.芳香族ポリアミド繊維の”生産”に係わる”技術”;
e.1C001で規制される材料の据付、保守又は修理に係わる”技術”;
f.1A002,1C007.c又は1C007.dで規制される複合構造体、積層体又は材料の
修理に係わる”技術”;
[注]:1E002.fは炭素の”繊維又は単繊維材料”とエポキシ樹脂を用いた”民
間航空機”の構造体の修理に係わる”技術”であって、航空機製造業者
のマニュアルに含まれるものを規制しない。
1E101 1A101,1A102,1B001,1B101,1B102,1B115から1B119まで,1C001,1C007,
1C011,1C101,1C107,1C111,1C116,1C117,1C118,1D001,1D101,又は
1D103で規制される貨物及びソフトウェアの”使用”に係わる”技
術”であって、General Technical Noteに従うもの。
[許可要件]
規制理由:MT,NP,AT
規 制 カントリチャート
MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1
NPは1B001,1B101,1C116,1D001,及び1D101の規制理由NPで NP カラム1
規制される品目に係わる”技術”に適用される。
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:なし
関連する規制:1A102で規制される品目に係わる ”技術”は合衆国国務省、
国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章を参
照)。
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1E102 1D001,1D101,又は1D103で規制されるソフトウェアの”開発”に係
わる”技術”であって、General Technical Noteに従うもの。
[許可要件]
規制理由:MT,NP,AT
規 制 カントリチャート
MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1
NPは1D001,及び1D101の規制理由NPで規制される品目に係 NP カラム1
わる”技術”に適用される。
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:なし
関連する規制:本項目は痕跡(signatures)低減結果分析のために特別に設計
されたデータベースを含む。
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1E103 オートクレーブ又はハイドロクレーブ内の温度、圧力又は気圧を規
定するための”技術データ”(処理条件を含む)及び手順であって、
”複合材料”又は”複合材料”の中間製品(部分的に処理したもの)
の”生産”に使用されるもののうち、1C007,1C102,1C107,1C116,
1C117,1C118,9A110,及び9C110に明記された装置又は材料に使用で
きるもの
[許可要件]
規制理由:MT,AT
規 制 カントリチャート
MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:なし
関連する規制:併せて1E203も参照のこと。
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
(訳者注:オートクレーブとは、高温高圧下で化学反応、抽出、殺菌などを行
うための耐圧の容器であって、ロケット又は無人航空機に用いるこ
とのできる複合材料の成形に使用することのできるものをいう。
外為令 4項<解釈>による。ハイドロクレーブは処理に水圧、蒸
気を使う点が異なる)
1E104 絶対温度1,573度(1,300℃)以上3,173度(2,900℃)以下の温度範囲に
おいて、かつ、130パスカル(1 mm Hg)以上20キロパスカル(150 mm
Hg)以下の圧力で分解する先駆ガス(原料ガス)から熱分解により
生成する物質を鋳型、心金(mandrel)又はその他の基材に定着させ
るための”技術”であって、先駆ガスの組成、流速及びプロセス制
御予定表及びパラメータに係わる”技術”を含む
[許可要件]
規制理由:MT,AT
規 制 カントリチャート
MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:なし
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1E201 1A002,1A202,1A225から1A227まで,1B201,1B225から1B232まで,
1B233.b,1C002.a.2.c又は.d,1C010.a,1C010.b,1C010.e.1,1C202,
1C210,1C216,1C225から1C240まで,又は1D201で規制される品目の
”使用”に係わる”技術”であって、General Technical Noteに
従うもの。
[許可要件]
規制理由:NP,AT
規 制 カントリチャート
NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:なし
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1E202 1A202又は1A225から1A227までで規制される品物の”開発”又は
”生産”に係わる”技術”であって、General Technical Noteに
従うもの。
[許可要件]
規制理由:NP,AT
規 制 カントリチャート
NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:なし
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1E203 1D201で規制されるソフトウェアの”開発”又は”生産”に係わる
”技術”であって、General Technical Noteに従うもの。
[許可要件]
規制理由:NP,AT
規 制 カントリチャート
NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:なし
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1E350 1C350で規制される化学物質を生産するために設計され、若しくは
それを意図した施設に係わる”技術”であって、General
Technical Noteに従うもの。
[許可要件]
規制理由:CB,AT
規 制 カントリチャート
CBは全ての記載品目に適用される。 CB カラム2
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:なし
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1E351 1C350,1C351,1C352,1C353,1C354,又は1C360で規制される化学物質
若しくは微生物学的物質の処分に係わる”技術”であって、
General Technical Noteに従うもの。
[許可要件]
規制理由:CB,AT
規 制 カントリチャート
CBは1C351,1C352,1C353,1C354,又は1C360で規制される CB カラム1
品目の処分に係わる”技術”に適用される。
CBは1C350で規制される品目の処分に係わる”技術”に CB カラム2
適用される。
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:なし
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1E355 化学兵器禁止条約(CWC)別表第2及び第3の化学物質の生産に
係わる技術であって、次のもの(リスト規制品目を参照)
[許可要件]
規制理由:CW,AT
規 制 カントリチャート
CWは全ての記載品目に適用される。規制理由CWにより、イスラエル及び台
湾を除くCWC非締約国(仕向け地がEARの745章、補足No.2に一覧表
示されていない国)向けには許可を要する。EARの§742.18を参照の
こと。通商カントリーチャートは規制理由CWにより規制される品目について、
許可要件を決定出来るようになっていない。
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:なし
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
a.次のCWC別表第2の毒性物質の生産に係わる技術
a.1.PFIB:1・1・3・3・3−ペンタフルオロ−2−(トリフル
オロメチル)−1−プロペン(C.A.S.382-21-8);
a.2.[予 備]
b.次のCWC別表第3の毒性物質の生産に係わる技術
b.1.ホスゲン:二塩化カルボニル(C.A.S.75-44-5);
b.2.塩化シアン(C.A.S.506-77-4);
b.3.シアン化水素(C.A.S.74-90-8);
1E994 1C990で規制される繊維及び単繊維材料の”開発””生産”又は
”使用”に係わる”技術”
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:なし
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
1E998 1B999で規制される処理装置、並びに1C995,1C996,1C997,1C998,及
び1C999で規制される物質の”開発”又は”生産”に係わる”技術”
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:なし
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
EAR99 本CCLカテゴリー又はその他のCCLカテゴリーのどこにも規制されて
いないEAR品目をEAR99番と呼ぶ。
以上
[訳者補足]
1.1E002.c.1.c.3.aにおけるプレートレット(platelet)について
(1)炭素プレートレットによる炭素繊維製造過程の一例
800〜1200℃で加熱された領域に、金属触媒の存在下で炭化水素ガス
(例えば、ベンゼンガス)と水素を流すと、該金属触媒から、板状の炭
素プレートレットが繊維の成長方向(長さ方向)に多数積層した構造の
炭素繊維が形成される。 特開2006-209973 「電界放出電極およびその
製造方法」公開 H18.8.10より抜粋。
(2)プレートレット型黒鉛ナノ繊維の端面結晶構造の性格と数量化の方法
プレートレット型黒鉛ナノ繊維は、触媒とする鉄粉に高温の一酸化炭素
及び水素を接触させ、熱分解により作りだされる材料である。その表面
は従来のものと異なり、黒鉛のエッジ終端構造になっている。その端面
結晶構造は選択された領域の電子回析調査により決定される。Science
Direct 2006.5.5 著者 Paul E. Anderson の論文要約より抜粋。
(3)結論
炭素プレートレットは炭素網層とも呼ばれ、ウィスカー等と共に複合材
料の強化材の一種である。その形状は小さな板状で、その板の長さと厚
さの比が規制の要素となつている。