カテゴリー2−材料加工 「注」:静音運転軸受については、米国軍需品リストを参照のこと。 A.装置、組立品及び部分品 2A001 減摩の軸受(ベアリング)及び軸受システムであって、下記のもの、 (リスト規制品目を参照)及びそのための部分品。 [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:$3000まで。 GBS:適用可、但し2A001.a及び2A001.bに限る。 CIV:適用可、但し2A001.a及び2A001.bに限る。 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)2A991も併せて参照のこと。(2)静音運転軸受は 国務省、国防貿易管理事務所の輸出許可権限に入る。(22 CFR 121章参照) 関連する用語の定義:(略号:)環状軸受工学者委員会(ABEC) 品目: 「注」:2A001はISO 3290で定める精度がグレード5以下と製造者により明記さ た玉を規制しない。 a.玉軸受及び中実のころ軸受であって、ISO 492で定める精度が4級(又 はANSI/ABMA 規格20で定める精度がABEC-7級或いはRBEC-7級、若しくは その他国内同等品)以上のもののうち、外輪、玉又はころがモネル製又 はベリリウム製のもの。(訳者注:solid roller bearingsを中実のこ ろ軸受と訳している。) 「注」:2A001.a は円すいころ軸受を規制しない。 b.その他の玉軸受及び中実のころ軸受であって、ISO 492で定める精度が 2級(又はANSI/ABMA 規格20で定める精度がABEC-9級或いはRBEC-9級、 若しくはその他国内同等品)以上のもの。 「注」:2A001.b は円すいころ軸受を規制しない。 c.能動型の磁気軸受システムであって、次のいずれかに該当するもの。 c.1.磁束密度が2ステラ以上で、かつ、降伏点が414メガパスカルを 超える材料からなるもの。 c.2.全電磁式で、かつ、三次元ホモポーラバイアス励磁方式のアクチュ エータを用いるもの。 或いは c.3.高温(450K(177℃)以上)で用いることができる位置検出器を 有するもの。 2A225 液化アクチニドメタルに対して耐食性のある材料を用いたるつぼで あって、下記のもの(リスト規制品目を参照)。 [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:本項目で規制される品目に対する技術につい ては、ECCNs 2E001("開発")、2E002("生産")、及び2E201 ("使用")を参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.下記の特性を併せ持つるつぼ。 a.1.容量が150立方cm超8,000立方cm未満であって、かつ a.2.純度が重量比で98%以上の、下記のいずれかの材料からなるもの 又はその材料により被覆されたもの。 a.2.a.フッ化カルシウム(CaF2) a.2.b.ジルコン酸化カルシウム(メタジルコン酸塩)(CaZrO3) a.2.c.硫化セリウム(Ce2S3) a.2.d.酸化エルビウム(エルビア)(Er2O3) a.2.e.酸化ハフニウム(ハフニア)(HfO2) a.2.f.酸化マグネシウム(MgO) a.2.g.ニオブ、チタン及びタングステンからなる合金であって、窒化 したもの(およそ50% Nb,30% Ti,20% Wからなるもの) a.2.h.酸化イットリウム(イットリア)(Y2O3) 或いは a.2.i.酸化ジルコニウム(ジルコニア)(ZrO2) b.下記の特性を併せ持つるつぼ。 b.1.容量が50立方cm超2,000立方cm未満であって、かつ b.2.純度が重量比で99%以上の、タンタル製のもの又はそのタンタル で裏打ちされたもの。 c.下記の全ての特性を持つるつぼ。 c.1.容量が50立方cm超2,000立方cm未満であって、 c.2.純度が重量比で98%以上の、タンタル製のもの又はそのタンタル で裏打ちされたもので、 かつ c.3.タンタルの炭化物、窒化物、ほう化物又はこれらのいずれかを組み 合せたもので被覆されたもの。 2A226 下記の全ての特性を持つ弁(リスト規制品目を参照)。 [許可要件] 規制理由:NP,CB,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 CBは2B350.gにおける技術的要因を併せて満たし、若しくは CB カラム3 それを超える弁に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に対する技術については、 ECCNs 2E001("開発")、2E002("生産")、及び2E201("使用")を参照 のこと。(2)又、ECCNs 2A292及び2B350.gも参照のこと。(3)一定 の原子力用途のために特別に設計され、若しくは作成された弁は、 原子力規制委員会の輸出許可権限に入る(10 CFR110章参照)。 関連する用語の定義:入り口と出口の直径が異なる弁については、2A226 における”公称寸法”は最も小さい直径とする。 品目: a.”公称寸法”が5ミリメートル以上で、 b.蛇腹式封止を有するもので、 かつ c.アルミニウム、アルミニウム合金、ニッケル又はニッケル合金(ニッケ ルの含有量が全重量の60%を超えるものに限る。)で完全に構成され たもの、又はその材料で裏打ちされたもの。 2A290 原子力施設で使用するために、特別に設計され、作成され、又は それを目的とする発電機及びその他装置。 [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に対するソフトウェアについて は、ECCN 2D290を参照のこと。(2)本項目で規制される品目に対す る技術については、ECCNs 2E001("開発")、2E002("生産")、及び 2E290("使用")を参照のこと。(3)又、ECCN 2A291も参照のこと。 (4)原子力施設で使用するために、特別に設計され、若しくは作成さ れた一定の原子力装置は、原子力規制委員会の輸出許可権限に入る (10 CFR110章参照)。 関連する用語の定義:なし 品目: a.原子炉で使用するために、設計され若しくはそれを目的とする、発電機、 タービン発電機一式、蒸気タービン、及び熱交換器型の凝縮器。 b.2A290.a.で規制される装置で使用するためのプロセス制御システム。 2A291 2A290で規制される品目を除く装置であって、原子力材料の 取扱いと処理に関連するもの及び原子炉に関連するもの。 [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は台数、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に対するソフトウェアについ ては、ECCN 2D290を参照のこと。(2)本項目で規制される品目に対す る技術については、ECCNs 2E001("開発")、2E002("生産")、及び 2E290("使用")を参照のこと。(3)又、ECCN 2A290も参照のこと。 (4)原子炉又は原子力材料の取扱いにおいて使用するために、特別に 設計され、若しくは作成された一定の装置は、原子力規制委員会の 輸出許可権限に入る(10 CFR110章参照)。(5)放射能検出及び測定装 置であって、軍事用途に特別に設計され、若しくはそれ用に修正さ れたものは、国務省の輸出許可権限に入る(22 CFR120〜130章参照)。 関連する用語の定義:なし 品目: a.原子炉で使用するためのプロセス制御システム。 b.”原子炉”のために特別に設計されたシミュレータ。 c.高レベルの放射能材料の運搬のために特別に設計された樽であって、重 量が1,000kgを超えるもの。 d.原子力施設で使用するために、特別に設計され、又は作成された貨物、 部品及び附属品(例えば、牽制動装置、減圧室、ポンプ、原子炉燃料装 荷及び取出し装置、水素再結合装置や浸透封止のような閉じ込め装置、 及び原子炉及び燃料の検査装置であって、超音波又は渦電流の試験装置 を含む。) e.”特別な原子力材料”(10 CFR 110章に定義する通り)の検出又は測定 用、若しくは原子炉用に特別に設計された放射線検出器及びモニター。 「技術的な注釈」: 1.2A291.e は中性子束検出器及びモニターを規制しない。こ れらは、10 CFR 110章に準じ原子力規制委員会の輸出許可 権限に入る。 2.2A291.e はガイガー計数器や線量計のような汎用の放射線 検出装置を規制しない。これらは、ECCN 1A999 で規制さ れる。 2A292 ステンレス鋼、銅・ニッケル合金若しくは10%以上のニッケル 及び/又はクロミウムを含むその他の特殊鋼から成る、又はそれ で裏打ちされた配管、継手及び弁。 [許可要件] 規制理由:NP,CB,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム2 CBは2B350.gに記述された技術的要因を満たし、若しくは CB カラム3 それを超える弁に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:圧力管、導入管、及び継手はkg、弁は台数、部品及び附属 品はドル建てとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に対するソフトウェアについて は、ECCN 2D290を参照のこと。(2)本項目で規制される品目に対す る技術については、ECCNs 2E001("開発")、2E002("生産")、及び 2E290("使用")を参照のこと。(3)又、ECCN 2A226も参照のこと。 (4)一定の原子力用途のために、特別に設計され又は作成された配 管、継手、及び弁は、原子力規制委員会の輸出許可権限に入る (10 CFR110章参照)。 関連する用語の定義:なし 品目: a.内径が200mm(8in.)以上で、かつ3.4メガパスカル(500psi) 以上の圧力での動作に適した、圧力管、導入管、及び継手。 b.下記の全ての特性を持つ導入管の弁。 b.1.内径が200mm(8in.)以上の導入管を接合でき、 かつ b.2.定格が10.3メガパスカル(1,500psi)以上のもの。 2A293 電磁力を用いて溶融金属を移送するように設計したポンプ。 [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は台数とする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に対するソフトウェアについて は、ECCN 2D290を参照のこと。(2)本項目で規制される品目に対す る技術については、ECCNs 2E001("開発")、2E002("生産")、及び 2E290("使用")を参照のこと。(3)液体金属冷却炉で使用するため のポンプは、原子力規制委員会の輸出許可権限に入る(10 CFR110 章参照)。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。 2A991 2A001で規制されない軸受及び軸受システム。 [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建とする。 関連する規制:(1)本項目はISO 3290で定める精度がグレード5以下と製 造者により明記された玉を規制しない。(2)静音運転軸受は国務省、 国防貿易管理事務所の輸出許可権限に入る。(22 CFR121章参照)。 関連する用語の定義:1.)(a)DNはmmで表わした軸受内径寸法と軸受の 回転速度rpmとの積である。(b)動作温度には、運転後のガスタービ ンエンジン停止時に得られたその温度を含む。2.)(略号:)環状 軸受工学者委員会(ABEC);米国規格協会(ANSI);減摩軸受製造者 組合(AFBMA) 品目: a.玉軸受(中空、中実の如何を問わず、円すいころ軸受を除く。)であっ て、精度がABEC 7,ABEC 7P,又はABEC 7T 若しくはISO 規格の4級以上 (或いは同等品)である旨を製造者が明記しており、かつ、下記のいず れかの特性を有するもの。 a.1.特別な材料を用いるか、或いは特別な熱処理をすることにより、 573K(300℃)超の動作温度で使用するために製造されたもの、 a.2.製造者の仕様書によると、軸受が2.3百万DN超の速度で運転 できるように特別に設計された、潤滑要素又は部分品の改良を施 している。 b.中実の円すいころ軸受であって、製造者が明記している精度がANSI /AFBMA基準で00級(インチ)又はA級(メートル)以上(若し くは同等品)のもので、かつ、下記のいずれかの特性を有するもの。 b.1.製造者の仕様書によると、軸受が2.3百万DN超の速度で運転で きるように特別に設計された、潤滑要素又は部分品の改良を施して いる、 或いは b.2.219K(-54℃)未満若しく423K(150℃)超の動作温度で使 用するために製造されたもの。 c.動作温度561K(288℃)以上及び単位負荷容量1.0メガパスカル で使用するために製造されたガス潤滑箔軸受。 d.能動型の磁気軸受システム。 e.219K(-54℃)未満若しく423K(150℃)超の動作温度で使用す るために製造された、不織布で裏打ちされた自己心合わせ機能を有する もの、又は不織布で裏打ちされたジャーナル滑り軸受。 2A993 乗客手荷物検査において、人為的な技術、警戒、又は判断を必要と せずに、種々の爆発物の存在を検出できる自動装置、或いは装置の 組合せから成る、爆発物検知システム。 [許可要件] 規制理由:AT,UN 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 UNは全ての記載品目に適用される。 ユーゴスラビア連邦共和国 (セルビア及びモンテネグロ) [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は台数とする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。 2A994 携帯式発電機及び特別に設計した部品。 [許可要件] 規制理由:AT 規 制 ATは全ての記載品目に適用される。本項目で規制される、キューバ、イラン、リビア、 及び北朝鮮向け品目については許可を要する。本項目については、通商カントリー チャートが許可要件を決定出来るようになっていない。キューバ、イラン及びリビアに関す る付加情報について、EARの746章を参照のこと。北朝鮮に関する付加 情報について、EARの§742.19を参照のこと。 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。 2A999 他の項に記載のない特定の処理装置であって、次のもの(リスト規 制品目を参照) [許可要件] 規制理由:AT 規 制 ATは全ての記載品目に適用される。規制理由テロ防止により、本項目で規 制される、北朝鮮向け品目については許可を要する。本項目については、通 商カントリーチャートがAT許可要件を決定出来るようになっていない。付加情報に ついて、EARの§742.19を参照のこと。 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:2A226,2B350も併せて参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.蛇腹式封止弁 a.予備 (最初の項へ戻る)