カテゴリー2−材料加工 B.試験、検査及び生産装置 「2B001〜2B009についての技術的な注釈」: 1.第二の平行輪郭生成軸(例えば、中ぐり機のW−軸、若しくはその中心線が 第一の回転軸に平行な第二の回転軸)は、輪郭制御軸の総数に加えない。回 転軸には360度(1回転)以上回転しない回転軸を含む。回転軸には直線機構 により駆動されるものを含む(例えば、ねじ或いはラック アンド ピニオン)。 [訳者注:輪郭制御とは、次の必要な位置とその位置に至るための送り速度 を規定する命令に従って動作する2軸以上の数値制御運動をいう。 これらの送り速度は互いに関連して変化するので、必要な輪郭が 生成される。(ISO 2806-1980最新版参照)] 2.”輪郭制御”のために同時に調整できる軸の数は、いずれか一つの被工作物 と工具間の相対運動に影響を及ぼす軸の数を言い、前記工具は被工作物から 材料を切削或いは除去する切削ヘッド又は砥石車を言う。これには同一機械 内のその他の相対運動に影響を及ぼす補助の軸を含めない。係る軸には次の ものが含まれる。 2.a.研削盤における砥石車手入れシステム。 2.b.別個の複数の被工作物を搭載するために設計された複数の平行 回転軸。 2.c.同一の被工作物を他方の端からチャックに掴む操作ができるよ うに設計された同一線形順序に並んだ回転軸。 3.軸の名称は、国際規格 ISO 841”数値制御機械−軸及び運動の命名法”に従 う。 4.”ティルティングスピンドル”(訳者注:加工中に中心線の他の軸に対する 角度を変更することができるスピンドル(貨物等省令第5条<解釈>))は回転 軸に算入する。 5.工作機械個々の”位置決め精度”の検査に代えて、ISO承認検査手順を使 用した各工作機械の型式毎の位置決め精度の申告値を用いてもよい。 6.”数値制御”工作機械の位置決め精度はISO 230/2(1988)に従い決定及び表 示されることになっている。 2B001 工作機械及びそれらの組合せであって、金属、セラミック又は ”複合材料”を除去(又は切削)するためのもので、製造者の 技術仕様書によれば、”数値制御”用電子機器を具備すること が出来るもの。 [許可要件] 規制理由:NS,NP,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 NPは2B001.a,b,c,及びd,に適用される。但し、次の NP カラム1 ものを除く。(1)2B001.aで規制される旋削機械であっ て、設備能力が直径35mm以下のもの;(2)棒材作業用 の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み 加工するもの(スイス旋盤)であって、加工できる材 料の最大直径が42mm以下、かつ、チャックを取り付け ることができないもの(直径42mm未満の部品の穴明け 及び/又はフライス削り加工能力を持つものを含む); 或いは(3)2B001.bで規制されるフライス盤であって、 X軸の方向の移動量が2メートルを超え、かつ、X軸 の全長について測定した”位置決め精度”が0.03mmを 超える(悪い)もの。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照 のこと。 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は台数、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に対するソフトウェアについて は、ECCNs 2D001及び2D002を参照のこと。(2)本項目で規制され る品目に対する技術については、ECCNs 2E001("開発")、2E002 ("生産")、及び2E201("使用")を参照のこと。(3)又、ECCNs 2B201,2B290,及び2B991も併せて参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: 「注1」:2B001は歯車の製造に限定された専用の工作機械を規制しない。係る 機械については、2B003を参照のこと。 「注2」:2B001は下記の部品のいずれかの製造に限定された専用の工作機械を 規制しない。 a.クランク軸又はカム軸 b.工具又は刃物 c.押し出し成形ウォーム d.宝石類に刻印し若しくは切子面を施した部品 a.旋削用の工作機械であって、下記の全ての特性を有するもの。 a.1.如何なる直線軸に沿っても、”全ての実行可能な補償を適用した” 位置決め精度が0.006ミリメートル未満(良い)で、かつ a.2.”輪郭制御”のために同時に調整できる軸の数が2以上のもの。 「注」:2B001.a はコンタクトレンズの生産用に特別に設計された旋削用の 機械を規制しない。 b.フライス削り用の工作機械であって、下記のいずれかの特性を有するも の。 b.1.次の全てに該当するもの。 b.1.a.如何なる直線軸に沿っても、”全ての実行可能な補償を適用し た”位置決め精度が0.006ミリメートル未満で、かつ b.1.b.”輪郭制御”のために同時に調整できる3個の直線軸と1個の 回転軸を有するもの。 b.2.”輪郭制御”のために同時に調整できる軸の数が5以上のもの。 b.3.如何なる直線軸に沿っても、”全ての実行可能な補償を適用した” 位置決め精度が0.004ミリメートル未満のジグ中ぐり盤。 b.4.鏡面加工機であって、下記の全ての特性を有するもの。 b.4.a.軸が一回転した時の”放射方向変位”及び”軸方向変位”が 0.0004ミリメートル未満TIRで、かつ b.4.b.滑り運動(揺首、縦揺れ及び横揺れ)の角度偏差が300ミリメー トルの移動量について2秒(角度)未満TIRのもの。 (訳者注:TIR(Total Indicator Reading)は、低速回転下での簡便な評価値 として一般的に知られている。これは、回転する軸に、電気マイクロ メータなどの高分解能測定子を当て、真円度、面粗度、心振れを含ん だ回転精度を読み取った値である。) c.研削用の工作機械であって、下記のいずれかの特性を有するもの。 c.1.次の全てに該当するもの。 c.1.a.如何なる直線軸に沿っても、”全ての実行可能な補償を適用し た”位置決め精度が0.004ミリメートル未満のもの。 c.1.b.”輪郭制御”のために同時に調整できる軸の数が3以上のもの。 c.2.”輪郭制御”のために同時に調整できる軸の数が5以上のもの。 「注」:2B001.c は下記の研削機械を規制しない。 1.円筒外面、内面及び内外面研削機械であって、次の全ての特性を有する もの。 a.円筒の研削に限定されたもので、かつ b.被工作物の外径又は長さが150ミリメートル以内に限定されたもの。 2.ジグ研削盤として特別に設計された機械であって、次のいずれかの 特性を有するもの。 a.当該C軸が砥石車を加工面に垂直に保つために使用されるもの。 b.当該A軸がバレルカムの研削をするために形成されたもの。 3.工具又は刃物の研削盤であって、工具又は刃物の生産に限定された もの。 4.クランク軸又はカム軸の研削用機械。 5.平面研削盤。 d.非ワイヤ型の電気放電加工機械(EDM)であって、”輪郭制御”のために 同時に調整できる回転軸の数が2以上のもの。 e.金属、セラミック又は”複合材料”を除去する工作機械であって、下記 の全ての特性を有するもの。 e.1.次のいずれかの手段により材料を除去するもの。 e.1.a.水又はその他の液体ジェット、但し、研磨剤を添加したものを 含む。 e.1.b.電子ビーム、或いは e.1.c.”レーザー”ビーム。 e.2.回転軸の数が2以上のものであって、それら回転軸は次の全てに該 当するもの。 e.2.a.”輪郭制御”のために同時に調整でき、かつ e.2.b.位置決め精度が0.003度未満のもの。 f.深穴明け機及び深穴明け用に修正された旋削機械であって、深さが 5,000ミリメートルを超える穴を明けることができるもの、及びそのた めに特別に設計された部分品。 2B003 硬化された(ロックウェル硬さRc=40以上)歯車の削り、仕上げ、研削 又は磨ぎ上げのために特別に設計された”数値制御”若しくは手 動の工作機械、及びそのために特別に設計された部分品、制御装 置及び附属品であって、ピッチ円直径が1,250ミリメートルを超 え、かつ、歯幅がピッチ円直径の15パーセント以上の平歯車、は すば歯車若しくはやまば歯車をAGMA14級(ISO 1328の3級 同等)以上に仕上げることができるもの。 [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照 のこと。 [許可例外] LVS:$5000迄。 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は台数、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:2B993も併せて参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。 2B004 高温”アイソスタチックプレス”であって、リスト規制品目に記述 された全ての特性を有するもの、及びそのために特別に設計された 部分品及び附属品。 (訳者注:”アイソスタチックプレス”とは、気体、液体、固体粒子等各種媒体 を介して密閉された中空容器内を加圧し、加工物又は材料に容器内の すべての方向から等しい圧力を加えることができる装置をいう(貨物 等省令第1条<解釈>)) [許可要件] 規制理由:NS,MT,NP,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 但し、2B004.b.3に該当するもの及び最大動作圧力が69メガ パスカル未満のものを除く。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は台数、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に対するソフトウェアについては、 ECCN 2D001を参照のこと。(2)本項目で規制される品目に対する技術に ついては、ECCNs 2E001("開発")、2E002("生産")、及び2E101("使用") を参照のこと。(3)特別に設計された金型(dies)、鋳型(molds)及び器 具一式(tooling)については、ECCNs 1B003及び9B009とML18(22 CFR第 121章)を参照のこと。(4)金型、鋳型及び器具一式に関する追加規制に ついては、ECCNs 1B101.d,2B104及び2B204を参照のこと。(5)ECCN 2B117も併せて参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.内径が406ミリメートル以上の中空室を有するものであって、閉じた中 空室内の温度制御ができるもの、かつ b.下記のいずれかに該当するもの。 b.1.最大動作圧力が207メガパスカルを超えるもの。 b.2.中空室内の温度を1,773 K(1,500℃)を超える温度に制御できるも の。 b.3.炭化水素の注入及びガスの分解による副生成物の除去をするための 装置を有するもの。 「技術的な注釈」: 中空室の内径とは、動作温度及び動作圧力が達成できる取り付 け用具の部分を含まない容器の寸法を言う。その寸法は、圧力 容器の内径又は絶縁炉の内径のいずれか小さい方となる。そし てそれは、前記の二つの容器のどちらが他方の内側に配置され るかに依る。 2B005 2E003.f以降に続く一覧表及び関連の注に記載された処理方 法による、非電子的基材への無機質の上敷き、被覆及び表面修正の ための蒸着、加工及び製造過程の制御のために特別に設計された装 置であって下記のもの、及びそのために特別に設計された自動操作、 位置決め、遠隔操作用の部分品。 [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:$1000迄。 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)本項目は、切断又は機械加工用工具のために特別に設計 された化学的気相成長、アーク放電、スパッタリング蒸着、イオ ンプレーティング又はイオン注入装置を規制しない。(2)フィラメ ント状の材料生産のための蒸着装置は、1B001又は1B101により規 制される。(3)炭素・炭素複合材の密度を増加させるために設計さ れ若しくは修正された化学的気相成長炉は、2B104により規制され る。 関連する用語の定義:なし (訳者注:下記のa.〜g.の生産装置の概要は貨物等省令第5条<解釈>を参照) 品目: a.”蓄積プログラム制御方式”の化学的気相成長(CVD)生産装置であ って、次の全てに該当するもの。 a.1.下記のいずれかの修正された加工方法を用いるもの。 a.1.a.パルス的CVD法 a.1.b.核生成制御熱化学的析出法(CNTD) a.1.c.プラズマで機能向上させた又はプラズマ併用のCVD法 a.2.下記のいずれかに該当するもの。 a.2.a.高真空度(10ミリパスカル以下)で使用することができる回転 軸封止を組み込んだもの、 或いは a.2.b.膜厚制御機能を原位置に(in situ)組み込んだもの b.”蓄積プログラム制御方式”のイオン注入生産装置であって、ビーム電 流が5ミリアンペア以上のもの。 c.”蓄積プログラム制御方式”の電子ビーム物理的蒸着(EB−PVD) 生産装置であって、定格容量が80キロワットを超える電源装置を組み込 んだもののうち、次のいずれかに該当する装置を有するもの。 c.1.インゴットの送り速度を精密に調節するために、溶融液の液面制御 を”レーザー”光を用いて行う装置 c.2.コンピュータを用いて制御することができる蒸着速度の監視装置で あって、2以上の元素を被覆する際の蒸着速度を制御するために蒸 気流中におけるイオン化原子ホトルミネッセンスの原理を利用する もの d.”蓄積プログラム制御方式”のプラズマ溶射生産装置であって、次のい ずれかに該当するもの。 d.1.溶射の前に真空室を0.01パスカル迄排気できるものであって、減圧 制御された雰囲気(ノズル出口から300ミリメートル以内の測定値 が10キロパスカル以下)で動作することができるもの d.2.膜厚制御機能を原位置に組み込んでいるもの e.”蓄積プログラム制御方式”のスパッタ蒸着生産装置であって、毎時15 マイクロメートル以上の蒸着速度における電流密度が0.1ミリアンペア 毎平方ミリメートル以上のもの。 f.”蓄積プログラム制御方式”のアーク放電蒸着生産装置であって、陰極 上のアークスポットを制御するための電磁石の格子(磁界)を有するも の。 g.”蓄積プログラム制御方式”のイオンプレーティング生産装置であって、 コーティング中に次のいずれかを測定できる機能を有するもの。 g.1.基材上の膜厚及び成膜速度、 或いは g.2.基材表面の光学的特性 2B006 寸法の検査又は測定システム及び装置であって、次のもの(リスト 規制品目を参照)。 [許可要件] 規制理由:NS,NP,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 NPは2B006.a及び.bに適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は台数とする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に対する"ソフトウェア"につい ては、ECCNs 2D001及び2D002を参照のこと。(2)本項目で規制される 品目に対する技術については、ECCNs 2E001("開発")、2E002("生産")、 及び2E201("使用")を参照のこと。(3)又、ECCNs 2B206及び2B996も 併せて参照のこと。 関連する用語の定義:なし ECCN規制:(1)測定機械として使用できる工作機械は、工作機械として 若しくは測定機械として明記された下記の基準を満たし或いは超え るならば、本項目により規制される。(2)本項目に記述される機械は、 その動作範囲内のどこであれ、規制限界を超えれば規制される。 品目: a.コンピュータ制御、”数値制御”若しくは”蓄積プログラム制御方式” の寸法検査装置であって、ISO 10360-2で定める測定方法による三次元 長さ(容積測定)の”測定の不確かさ”が(1.7+L/1,000)マイクロメー トル以下になるもの。ここで、Lはミリメートルで表わした被測定長。 b.直線及び角度の変位を測定する器械であって、下記のもの。 b.1.直線上の変位を測定する器械であって、次のいずれかに該当する もの b.1.a.非接触型測定システムであって、0.2ミリメートルまでの測定 範囲において、”分解能”が0.2マイクロメートル以下のもの b.1.b.線形電圧差動変圧器(LVDT)システムであって、下記の全 てに該当するもの b.1.b.1.5ミリメートルまでの測定範囲において、”直線性”が0.1 パーセント以下のもの、 かつ b.1.b.2.環境試験室の標準温度(20℃)±1Kにおいて、ドリフトが 一日当たり0.1パーセント以下のもの、 或いは b.1.c.測定システムであって、次の全てに該当するもの b.1.c.1.”レーザー”光を用いるもので、かつ b.1.c.2.標準温度(20℃)±1Kの温度範囲及び標準圧力(80〜100 kPa)において、少なくとも12時間、下記の全ての特性を維 持することができるもの b.1.c.2.a.測定できる最大の測定レンジにおいて、”分解能”が 0.1マイクロメートル以下、 かつ b.1.c.2.b.”測定の不確かさ”が(0.2+L/2,000)マイクロメート ル以下。ここで、Lはミリメートルで表わした被測定長。 「注」:2B006.b.1 は、工作機械、寸法検査機械又は類似の装置の滑り移動誤差 を測定するための”レーザー”を含む測定用干渉計システムを規制しな い。但し、閉又は開ループのフィードバック装置を含むものを除く。 b.2.角度の変位を測定する器械であって、”角度の位置偏差”が0.00025度 以下のもの 「注」:2B006.b.2 は、自動コリメーターのような、平行光線を用いて鏡の角度 の変位を検出する光学的器械を規制しない。 c.光学的散乱を角度の関数として測定することにより、表面の粗さを測定す るものであって、感度が0.5ナノメートル以下のもの。 2B007 ”ロボット”であって、下記のリスト規制品目に記述されたいずれ かの特性を有するもの及びそのために特別に設計された制御装置及 び”エンドエフェクター”。 [許可要件] 規制理由:NS,NP,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 NPは2B007.b及び2B007.c及びそのために特別に設計され NP カラム1 た制御装置及び”エンドエフェクター”に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:$5000迄、但し、2B007.b及び.cを除く。 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に対する"ソフトウェア"について は、ECCN 2D001を参照のこと。(2)本項目で規制される品目に対す る技術については、ECCNs 2E001("開発")、2E002("生産")、及び 2E201("使用")を参照のこと。(3)又、ECCNs 2B207,2B225及び2B997 も併せて参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.”プログラム”又はプログラムの数値データを生成又は修正するために、 実時間で三次元の画像処理若しくは三次元の”情景解析”ができるもの。 「技術的な注釈」: ”情景解析”には、限られた視野角でのデータから第三の次元 の近似値を求める方法、又は確認済みの2・1/2次元のデータから、 奥行き若しくは質感を有限の中間調で表示する方法を含めない。 b.爆発性軍需品環境対応の防爆構造のもので、国家安全基準に従うよう特 別に設計されたもの。 c.全吸収線量がシリコン換算で5,000グレイを超える放射線照射に耐える ことができるよう特別に設計され若しくは定格としたもの。但し、運転 中の劣化分を除く。 「技術的な注釈」: 術語「グレイ(シリコン換算)」とは、シリコン試料が遮蔽物を 介することなくイオン放射線照射に曝される時に吸収されたキロ グラム当たりのエネルギーであって、ジュールで表わしたものを 言う。 d.30,000メートルを超える高度で動作するように特別に設計されたもの。 2B008 工作機械、又は寸法検査若しくは測定システム及び装置のために 特別に設計された組立品又はユニットであって、下記のもの(リス ト規制品目を参照)。 [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:2B998も併せて参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.直線上の位置を検出する位置検出器を有するフィードバックユニット (例えば、誘導形装置、目盛り付きスケール、赤外線システム又は ”レーザー”システム)であって、当該装置の総合的な"精度"が (800+(600×L/1,000))ナノメートル未満のもの。ここで、Lはミリ メートルで表わしたスケールの有効長さ。 注意:”レーザー”システムについては、2B006.b.1の注も併せて参照のこと。 b.角度を検出する位置検出器を有するフィードバックユニット(例えば、 誘導形装置、目盛り付きスケール、赤外線システム又は”レーザー” システム)であって、当該装置の"精度"が0.00025度未満のもの。 注意:”レーザー”システムについては、2B006.b.1の注も併せて参照のこと。 c.”複合回転テーブル”及び”ティルティングスピンドル”であって、製 造者の仕様書によると、工作機械に取り付けることによってその機械を 2B001から2B009までのいずれかに規定する水準に達し若しくは超える仕 様にグレードアップすることができるもの。 2B009 絞りスピニング加工機及びしごきスピニング加工機であって、製造 者の技術仕様書によると、”数値制御”ユニット又はコンピュータ 制御を装備することができるもののうち、下記の全ての特性を有す るもの(リスト規制品目を参照)。 [許可要件] 規制理由:NS,MT,NP,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 MTは絞り及びしごき機能を組み合わせた絞りスピニング MT カラム1 加工機、しごきスピニング加工機に適用される。 NPはしごき、及びしごき機能を有する絞りスピニング NP カラム1 加工機であって、性能が2B209以上のものに適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建とする。 関連する規制:(1)本項目で規制される品目に対する"ソフトウェア"について は、ECCN 2D001を参照のこと。(2)本項目で規制される品目に対す る技術については、ECCNs 2E001("開発")、2E002("生産")、及び 2E101("使用")を参照のこと。(3)又、ECCNs 2B109及び2B209も併せて 参照のこと。 関連する用語の定義:絞りとしごきの機能を組み合わせた機械は、 2B009においてしごきスピニング加工機と見なされる。 品目: a.2以上の制御可能軸があり、その内の少なくとも2軸が”輪郭制御”の ために同時に調整でき、かつ b.ローラの加圧力が60キロニュートンを超えるもの 2B018 国際軍需品リスト上の装置。 [許可要件] 規制理由:NS,MT,RS,AT,UN 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 MTはロケットシステム(弾道ミサイルシステム、宇宙船 MT カラム1 発射機、及び気象観測用ロケットを含む。)及び無人 飛行システム(巡航ミサイルシステム、標的及び偵察 無人飛行機を含む。)の生産用の専用機械、装置及び 歯車であって、規制理由MTで規制されるシステムで 使用可能なもので、それらの推進システム及び部分品、 及び熱分解蒸着及び密度を増加させるための装置に適 用される。 RSは全ての記載品目に適用される。 RS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 UNは全ての記載品目に適用される。 ルワンダ、ユーゴスラビア連邦共和国 (セルビア及びモンテネグロ) [許可例外] LVS:$3,000迄、但し、適用不可のルワンダ、ユーゴスラビア連邦共和国(セルビア及び モンテネグロ)向けを除く。 GBS:本項目における2B018向け注意勧告に従い適用可、但し、適用不可の ルワンダ、ユーゴスラビア連邦共和国(セルビア及びモンテネグロ)向けを除く。 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は台数、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: 軍事用の武器、器具、機械、及び用具の調査、製造、試験、及び点検のた めに特別に設計された、下記のものを含むがこれに限定されない、専用の 機械類、装置、歯車、及びそのために特別に設計された部品及び附属品。 a.ラジアルボール盤以外の、装甲板穴明け機 b.装甲板平削り機 c.装甲板焼き入れプレス d.遠心鋳造機であって、長さ6フィート(183cm)以上で、壁の厚さが2イ ンチ(5cm)以上の管を鋳造できるもの e.砲・銃身旋条とブローチィングをする機械、及びそのための工具 f.砲・銃身旋条機械 g.砲・銃身筒鋸盤 h.砲・銃の中ぐり及び旋削する機械 i.ストロークが6フィート(183cm)以上の砲・銃磨き上げ機械 j.砲・銃跳躍ねじ旋盤(Gun jump screw lathes) k.砲・銃旋条機械 l.砲・銃を真直ぐにするプレス m.戦車の旋回砲塔リングとスプロケットのための誘導硬化機械 n.ジグ及び固定具及びその他の金属加工用具又は附属品であって、地上、 海上、若しくは空中戦闘用の小火器、兵器、及びその他の備品及び用具 の製造に使用するために専用に設計されたもの o.小さな武器の弾丸を充填する機械 p.小さな武器の深穴明け機及びそのための錐 q.小さな武器の旋条機械 r.小さな武器の油流出中ぐり機械 s.戦車の旋回砲塔軸受研削機械 「注意勧告」: 爆発物の安全データを決定するために使用される装置であって、以下 に詳述するものについては、行政例外により、カントリーグループD:1向けの輸 出及び再輸出許可が承認される見込みである。 それらは、危険物の輸送に関する国際協定(C.I.M)、附属文書TRID の 第3及び4条で要求されるところの下記のものである。但し、爆発物の 輸送安全基準判定試験のために、前述の装置が現在のC.I.M.加入者であ る鉄道当局により、若しくはそれらの国における政府公認の試験施設に より使用される場合に限る。 a.着火及び爆燃温度を決定するための装置 b.鋼鉄製ケースの強度試験装置 c.爆発物の対衝撃感度決定用落としハンマーであって、重さが20キログ ラムを超えないもの d.爆発物の摩擦感度を決定するための装置であって、静止荷重の重さが 36キログラム未満のもの。 (次項に続く) (最初の項へ戻る)