カテゴリー2−材料加工
D.ソフトウェア
2D001 2D002で規制されるもの以外の”ソフトウェア”であって、2A001、
又は2B001から2B009で規制される装置の”開発”、”生産”或いは
”使用”のために特別に設計され、若しくは修正されたもの。
[許可要件]
規制理由:NS,MT,NP,AT
規 制 カントリチャート
NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1
MTは2B004及び2B009の規制理由MTで規制される装置の MT カラム1
ための”ソフトウェア”に適用される。
NPは2B001の規制理由NPで規制される装置のために特別 NP カラム1
に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”、
及び2B004,2B006,2B007,又は2B009の規制理由NPで規
制される装置のために特別に設計された”ソフトウ
ェア”に適用される。
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
(許可要件に関する注)
許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照のこと。
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用可、但し規制理由MTのものを除く。
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:(1)本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ
いては、ECCNs 2E001("開発")、及び2E101("使用")を参照のこと。
(2)又、ECCNs 2D101及び2D201も併せて参照のこと。
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
2D002 電子装置用の”ソフトウェア”のうち、電子装置又はシステムに
搭載すれば、前述の装置又はシステムを”数値制御”ユニットとし
て働かせることができるものであって、”輪郭制御”のために4を
超える軸を同時に調整できるもの。
[許可要件]
規制理由:NS,NP,AT
規 制 カントリチャート
NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1
NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:(1)本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ
いては、ECCNs 2E001("開発")、及び2E201("使用")を参照のこと。
(2)又、ECCN 2D202も併せて参照のこと。
関連する用語の定義:なし
品目:
「注」:2D002は、カテゴリー2で規制されない工作機械の操作のために
特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”を規制し
ない。
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
2D018 2B018で規制される装置の”開発”、”生産”又は”使用”のため
の”ソフトウェア”
[許可要件]
規制理由:NS,MT,AT,UN
規 制 カントリチャート
NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1
MTは2B018の規制理由MTで規制される装置のための MT カラム1
”ソフトウェア”に適用される。
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
UNは全ての記載品目に適用される。 ルワンダ、ユーゴスラビア連邦共和国
(セルビア及びモンテネグロ)
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用可、但しルワンダ及びユーゴスラビア連邦共和国(セルビア及びモンテネグロ)向
けの規制品目を除く。
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
2D101 2B104,2B105,2B109,2B116,又は2B117で規制される装置の”使用”
のために特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”
[許可要件]
規制理由:MT,NP,AT
規 制 カントリチャート
MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1
NPは2B104,2B109,又は2B116の規制理由NPで規制さ NP カラム1
れる品目の”使用”のために特別に設計された
”ソフトウェア”に適用される。
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:(1)本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ
いては、ECCNs 2E001("開発")、及び2E101("使用")を参照のこと。
(2)又、ECCN 9D004も併せて参照のこと。
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
2D201 2B204,2B206,2B207,2B209,2B227,又は2B229で規制される装置の
”使用”のために特別に設計された”ソフトウェア”
[許可要件]
規制理由:NP,AT
規 制 カントリチャート
NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:(1)本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ
いては、ECCNs 2E001("開発")、及び2E201("使用")を参照のこと。
(2)又、ECCNs 2D002及び2D202も併せて参照のこと。
関連する用語の定義:なし
ECCN規制:2B206.bで規制されるシステムのために特別に設計された
”ソフトウェア”には、壁の厚さと輪郭を同時に測定するための
ソフトウェアを含む。
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
2D202 2B201で規制される装置の”開発”、”生産”又は”使用”のた
めに特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”
[許可要件]
規制理由:NP,AT
規 制 カントリチャート
NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
2D290 2A290,2A291,2A292,2A293又は2B290で規制される品目の”開発”、
”生産”又は”使用”のために特別に設計され、若しくは修正さ
れた”ソフトウェア”
[許可要件]
規制理由:NP,AT
規 制 カントリチャート
NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム2
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ
いては、ECCN 2E001("開発")を参照のこと。
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
2D991 2B991,2B993,又は2B996で規制される装置,及び2B997,及び2B998の
”開発”、”生産”又は”使用”のために特別に設計された
”ソフトウェア”
[許可要件]
規制理由:NP,AT
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
2D992 特定の”ソフトウェア”であって、下記のもの
(リスト規制品目を参照)。
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
a.”適応制御”をするための”ソフトウェア”であって、下記の両方の
特性を有するもの。
a.1.EARの772章の”フレキシブル製造ユニット”の定義中の、
少なくとも(a)及び(b)に記述された装置から構成される”フレキシ
ブル製造ユニット”(FMUs)のためのものであって、 かつ
a.2.少なくとも2つの検出技術を用いて、同時に得られる信号から”実
時間処理”でプログラム又はデータを生成若しくは修正できるもの。
前記の検出技術とは次のようなものをいう。
a.2.a.機械視覚法(光学的分類)
a.2.b.赤外線映像法
a.2.c.音響映像法(音響分類)
a.2.d.触覚測定
a.2.e.慣性位置決め
a.2.f.力の測定、 及び
a.2.g.トルクの測定
「注」:2D992.aは、予め蓄積されたパートプログラム(part programs)、
及びそのパートプログラム分配のための予め蓄積された戦略
(strategy)を使用する”フレキシブル製造ユニット”に、機能的に
は同一の装置であるが、スケジュール変更だけを行わせる”ソフト
ウェア”を規制しない。
(訳者注:パートプログラムとは、自動制御中に必要とされる動作を一定の言語及び
フォーマットで記した命令セットの配列であって、入力媒体に当該機械の
プログラム形式で書かれているか、或いは当該機械のプログラム形式に
変換するコンピュータの入力データとして準備されているもの。§772.1)
b.予備
2D994 2A994で規制される携帯式発電機の”開発”又は”生産”のために
特別に設計された”ソフトウェア”
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。キューバ、イラン、リビア及び
北朝鮮向けで、テロ防止を理由として本項目で規制される品目につい
ては許可を要する。商務省のカントリーチャートは、本項目について許可要件
を決定できるようになっていない。キューバ、イラン及びリビアにつ
いては、EARの746章の付加情報を参照のこと。北朝鮮については、
EARの742.19章の付加情報を参照のこと。
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。
以上
[改訂来歴]
REV1. '03.6.16 2D992の「注」のプログラム部品をパートプログラム
(part programs)に訂正し、「注」の後に(訳者注: )
を追加した。