カテゴリー2−材料加工



               D.ソフトウェア

                           

2D001 2D002で規制されるもの以外の”ソフトウェア”であって、2A001、

      又は2B001から2B009で規制される装置の”開発”、”生産”或いは

      ”使用”のために特別に設計され、若しくは修正されたもの。

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,NP,AT

        規               制                           カントリチャート

     NSは全ての記載品目に適用される。                 NS カラム1 

      MTは2B004及び2B009の規制理由MTで規制される装置の      MT カラム1

     ための”ソフトウェア”に適用される。

      NPは2B001の規制理由NPで規制される装置のために特別      NP カラム1

     に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”、

     及び2B004,2B006,2B007,又は2B009の規制理由NPで規

     制される装置のために特別に設計された”ソフトウ

     ェア”に適用される。

     ATは全ての記載品目に適用される。                 AT カラム1

(許可要件に関する注) 

  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照のこと。             

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用可、但し規制理由MTのものを除く。

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:(1)本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ

     いては、ECCNs 2E001("開発")、及び2E101("使用")を参照のこと。

     (2)又、ECCNs 2D101及び2D201も併せて参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

 

2D002 電子装置用の”ソフトウェア”のうち、電子装置又はシステムに

      搭載すれば、前述の装置又はシステムを”数値制御”ユニットとし

      て働かせることができるものであって、”輪郭制御”のために4を

      超える軸を同時に調整できるもの。

[許可要件]

  規制理由:NS,NP,AT

        規               制                           カントリチャート

     NSは全ての記載品目に適用される。                 NS カラム1 

      NPは全ての記載品目に適用される。              NP カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:(1)本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ

     いては、ECCNs 2E001("開発")、及び2E201("使用")を参照のこと。

     (2)又、ECCN 2D202も併せて参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   「注」:2D002は、カテゴリー2で規制されない工作機械の操作のために

      特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”を規制し

      ない。

   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



2D018 2B018で規制される装置の”開発”、”生産”又は”使用”のため

      の”ソフトウェア”

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT,UN

        規               制                           カントリチャート

     NSは全ての記載品目に適用される。                 NS カラム1 

      MTは2B018の規制理由MTで規制される装置のための       MT カラム1

     ”ソフトウェア”に適用される。              

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1

     UNは全ての記載品目に適用される。     ルワンダ、ユーゴスラビア連邦共和国

                           (セルビア及びモンテネグロ)  

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用可、但しルワンダ及びユーゴスラビア連邦共和国(セルビア及びモンテネグロ)向

      けの規制品目を除く。

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



2D101 2B104,2B105,2B109,2B116,又は2B117で規制される装置の”使用”

      のために特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”

[許可要件]

  規制理由:MT,NP,AT

        規               制                           カントリチャート

      MTは全ての記載品目に適用される。              MT カラム1

      NPは2B104,2B109,又は2B116の規制理由NPで規制さ          NP カラム1

     れる品目の”使用”のために特別に設計された

     ”ソフトウェア”に適用される。

     ATは全ての記載品目に適用される。                 AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:(1)本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ

     いては、ECCNs 2E001("開発")、及び2E101("使用")を参照のこと。

     (2)又、ECCN 9D004も併せて参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



2D201 2B204,2B206,2B207,2B209,2B227,又は2B229で規制される装置の

      ”使用”のために特別に設計された”ソフトウェア”

[許可要件]

  規制理由:NP,AT

        規               制                           カントリチャート

      NPは全ての記載品目に適用される。              NP カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:(1)本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ

     いては、ECCNs 2E001("開発")、及び2E201("使用")を参照のこと。

     (2)又、ECCNs 2D002及び2D202も併せて参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  ECCN規制:2B206.bで規制されるシステムのために特別に設計された

     ”ソフトウェア”には、壁の厚さと輪郭を同時に測定するための

     ソフトウェアを含む。

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



2D202 2B201で規制される装置の”開発”、”生産”又は”使用”のた

      めに特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”

[許可要件]

  規制理由:NP,AT

        規               制                           カントリチャート

      NPは全ての記載品目に適用される。              NP カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



2D290 2A290,2A291,2A292,2A293又は2B290で規制される品目の”開発”、

      ”生産”又は”使用”のために特別に設計され、若しくは修正さ

            れた”ソフトウェア”

[許可要件]

  規制理由:NP,AT

        規               制                           カントリチャート

      NPは全ての記載品目に適用される。              NP カラム2

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ

     いては、ECCN 2E001("開発")を参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



2D991 2B991,2B993,又は2B996で規制される装置,及び2B997,及び2B998の

      ”開発”、”生産”又は”使用”のために特別に設計された

      ”ソフトウェア”

[許可要件]

  規制理由:NP,AT

        規               制                           カントリチャート

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



2D992 特定の”ソフトウェア”であって、下記のもの

      (リスト規制品目を参照)。

[許可要件]

  規制理由:AT

        規               制                           カントリチャート 

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし     

  品目:

   a.”適応制御”をするための”ソフトウェア”であって、下記の両方の

    特性を有するもの。

     a.1.EARの772章の”フレキシブル製造ユニット”の定義中の、

      少なくとも(a)及び(b)に記述された装置から構成される”フレキシ

      ブル製造ユニット”(FMUs)のためのものであって、  かつ

     a.2.少なくとも2つの検出技術を用いて、同時に得られる信号から”実

      時間処理”でプログラム又はデータを生成若しくは修正できるもの。

      前記の検出技術とは次のようなものをいう。

       a.2.a.機械視覚法(光学的分類)

       a.2.b.赤外線映像法

       a.2.c.音響映像法(音響分類)

       a.2.d.触覚測定

       a.2.e.慣性位置決め

       a.2.f.力の測定、  及び

       a.2.g.トルクの測定

   「注」:2D992.aは、予め蓄積されたパートプログラム(part programs)、

      及びそのパートプログラム分配のための予め蓄積された戦略

      (strategy)を使用する”フレキシブル製造ユニット”に、機能的に

      は同一の装置であるが、スケジュール変更だけを行わせる”ソフト

      ウェア”を規制しない。

(訳者注:パートプログラムとは、自動制御中に必要とされる動作を一定の言語及び

     フォーマットで記した命令セットの配列であって、入力媒体に当該機械の

     プログラム形式で書かれているか、或いは当該機械のプログラム形式に

     変換するコンピュータの入力データとして準備されているもの。§772.1)

   b.予備



2D994 2A994で規制される携帯式発電機の”開発”又は”生産”のために

      特別に設計された”ソフトウェア”

[許可要件]

  規制理由:AT

        規               制                           カントリチャート

      ATは全ての記載品目に適用される。キューバ、イラン、リビア及び

   北朝鮮向けで、テロ防止を理由として本項目で規制される品目につい

   ては許可を要する。商務省のカントリーチャートは、本項目について許可要件

   を決定できるようになっていない。キューバ、イラン及びリビアにつ

   いては、EARの746章の付加情報を参照のこと。北朝鮮については、

   EARの742.19章の付加情報を参照のこと。

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

                                  以上

[改訂来歴]

  REV1. '03.6.16 2D992の「注」のプログラム部品をパートプログラム

          (part programs)に訂正し、「注」の後に(訳者注: )

          を追加した。