カテゴリー2−材料加工 D.ソフトウェア 2D001 2D002で規制されるもの以外の”ソフトウェア”であって、2A001、 又は2B001から2B009で規制される装置の”開発”、”生産”或いは ”使用”のために特別に設計され、若しくは修正されたもの。 [許可要件] 規制理由:NS,MT,NP,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 MTは2B004及び2B009の規制理由MTで規制される装置の MT カラム1 ための”ソフトウェア”に適用される。 NPは2B001の規制理由NPで規制される装置のために特別 NP カラム1 に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”、 及び2B004,2B006,2B007,又は2B009の規制理由NPで規 制される装置のために特別に設計された”ソフトウ ェア”に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照のこと。 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用可、但し規制理由MTのものを除く。 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ いては、ECCNs 2E001("開発")、及び2E101("使用")を参照のこと。 (2)又、ECCNs 2D101及び2D201も併せて参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 2D002 電子装置用の”ソフトウェア”のうち、電子装置又はシステムに 搭載すれば、前述の装置又はシステムを”数値制御”ユニットとし て働かせることができるものであって、”輪郭制御”のために4を 超える軸を同時に調整できるもの。 [許可要件] 規制理由:NS,NP,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ いては、ECCNs 2E001("開発")、及び2E201("使用")を参照のこと。 (2)又、ECCN 2D202も併せて参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: 「注」:2D002は、カテゴリー2で規制されない工作機械の操作のために 特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”を規制し ない。 リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 2D018 2B018で規制される装置の”開発”、”生産”又は”使用”のため の”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:NS,MT,AT,UN 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 MTは2B018の規制理由MTで規制される装置のための MT カラム1 ”ソフトウェア”に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 UNは全ての記載品目に適用される。 ルワンダ、ユーゴスラビア連邦共和国 (セルビア及びモンテネグロ) [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用可、但しルワンダ及びユーゴスラビア連邦共和国(セルビア及びモンテネグロ)向 けの規制品目を除く。 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 2D101 2B104,2B105,2B109,2B116,又は2B117で規制される装置の”使用” のために特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:MT,NP,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 NPは2B104,2B109,又は2B116の規制理由NPで規制さ NP カラム1 れる品目の”使用”のために特別に設計された ”ソフトウェア”に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ いては、ECCNs 2E001("開発")、及び2E101("使用")を参照のこと。 (2)又、ECCN 9D004も併せて参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 2D201 2B204,2B206,2B207,2B209,2B227,又は2B229で規制される装置の ”使用”のために特別に設計された”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:(1)本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ いては、ECCNs 2E001("開発")、及び2E201("使用")を参照のこと。 (2)又、ECCNs 2D002及び2D202も併せて参照のこと。 関連する用語の定義:なし ECCN規制:2B206.bで規制されるシステムのために特別に設計された ”ソフトウェア”には、壁の厚さと輪郭を同時に測定するための ソフトウェアを含む。 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 2D202 2B201で規制される装置の”開発”、”生産”又は”使用”のた めに特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 2D290 2A290,2A291,2A292,2A293又は2B290で規制される品目の”開発”、 ”生産”又は”使用”のために特別に設計され、若しくは修正さ れた”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:本項目で規制される”ソフトウェア”に対する技術につ いては、ECCN 2E001("開発")を参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 2D991 2B991,2B993,又は2B996で規制される装置,及び2B997,及び2B998の ”開発”、”生産”又は”使用”のために特別に設計された ”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 2D992 特定の”ソフトウェア”であって、下記のもの (リスト規制品目を参照)。 [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: a.”適応制御”をするための”ソフトウェア”であって、下記の両方の 特性を有するもの。 a.1.EARの772章の”フレキシブル製造ユニット”の定義中の、 少なくとも(a)及び(b)に記述された装置から構成される”フレキシ ブル製造ユニット”(FMUs)のためのものであって、 かつ a.2.少なくとも2つの検出技術を用いて、同時に得られる信号から”実 時間処理”でプログラム又はデータを生成若しくは修正できるもの。 前記の検出技術とは次のようなものをいう。 a.2.a.機械視覚法(光学的分類) a.2.b.赤外線映像法 a.2.c.音響映像法(音響分類) a.2.d.触覚測定 a.2.e.慣性位置決め a.2.f.力の測定、 及び a.2.g.トルクの測定 「注」:2D992.aは、予め蓄積されたパートプログラム(part programs)、 及びそのパートプログラム分配のための予め蓄積された戦略 (strategy)を使用する”フレキシブル製造ユニット”に、機能的に は同一の装置であるが、スケジュール変更だけを行わせる”ソフト ウェア”を規制しない。 (訳者注:パートプログラムとは、自動制御中に必要とされる動作を一定の言語及び フォーマットで記した命令セットの配列であって、入力媒体に当該機械の プログラム形式で書かれているか、或いは当該機械のプログラム形式に 変換するコンピュータの入力データとして準備されているもの。§772.1) b.予備 2D994 2A994で規制される携帯式発電機の”開発”又は”生産”のために 特別に設計された”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。キューバ、イラン、リビア及び 北朝鮮向けで、テロ防止を理由として本項目で規制される品目につい ては許可を要する。商務省のカントリーチャートは、本項目について許可要件 を決定できるようになっていない。キューバ、イラン及びリビアにつ いては、EARの746章の付加情報を参照のこと。北朝鮮については、 EARの742.19章の付加情報を参照のこと。 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 以上 [改訂来歴] REV1. '03.6.16 2D992の「注」のプログラム部品をパートプログラム (part programs)に訂正し、「注」の後に(訳者注: ) を追加した。