カテゴリー2−材料加工



               E.技  術

                           

2E001 2A(2A991,2A993,又は2A994を除く),2B(2B991,2B993,2B996,2B997,

            又は2B998を除く),又は2D(2D991,2D992,又は2D994を除く)で規制さ

      れる装置若しくは”ソフトウェア”の”開発”に係る”技術”で

      あって、General Technical Noteに従うもの。

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,NP,CB,AT

        規               制                           カントリチャート

     NSは2A001,2B001から2B009,2D001又は2D002で規制さ         NS カラム1

     れる品目に係る”技術”に適用される。 

      MTは2B004,2B009,2B018,2B104,2B105,2B109,2B116,             MT カラム1

          2B117,2D001又は2D101の規制理由MTで規制される品目      

     に係る”技術”に適用される。

      NPは2A225,2A226,2B001,2B004,2B006,2B007,2B009,             NP カラム1

          2B104,2B109,2B116,2B201,2B204,2B206,2B207,2B209,

          2B225から2B232,2D001,2D002,2D101,2D201又は2D202      

     の規制理由NPで規制される品目に係る”技術”に適用

          される。

      NPは2A290から2A293,2B290,又は2D290の規制理由NPで           NP カラム2

     規制される品目に係る”技術”に適用される。

      CBは2B350から2B352で規制される装置に係る”技術”に         CB カラム3

     適用される。

     ATは全ての記載品目に適用される。                 AT カラム1

(許可要件に関する注) 

  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照のこと。             

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用可、但し規制理由MTのものを除く。

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:又、2E101,2E201及び2E301も併せて参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

 

2E002 2A(2A991,2A993,又は2A994を除く),又は2B(2B991,2B993,2B996,

            2B997,又は2B998を除く)で規制される装置の”生産”に係る

      ”技術”であって、General Technical Noteに従うもの。

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,NP,CB,AT

        規               制                           カントリチャート

     NSは2A001,2B001から2B009で規制される装置に係る          NS カラム1

     ”技術”に適用される。 

      MTは2B004,2B009,2B018,2B104,2B105,2B109,2B116,又は         MT カラム1

          2B117の規制理由MTで規制される装置に係る”技術”   

     に適用される。

      NPは2A225,2A226,2B001,2B004,2B006,2B007,2B009,             NP カラム1

          2B104,2B109,2B116,2B201,2B204,2B206,2B207,2B209,

          2B225から2B232の規制理由NPで規制される装置に係る      

     ”技術”に適用される。

      NPは2A290から2A293,2B290の規制理由NPで規制される           NP カラム2

     装置に係る”技術”に適用される。

      CBは2B350から2B352で規制される装置に係る”技術”に         CB カラム3

     適用される。

     ATは全ての記載品目に適用される。                 AT カラム1

(許可要件に関する注) 

  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照のこと。             

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用可、但し規制理由MTのものを除く。

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



2E003 その他の”技術”であって、下記のもの(リスト規制品目を参照)。

(訳者注:その他の”技術”とは2E001の装置又はソフトウェアの”開発”及び

     2E002の装置の”生産”に係る”技術”以外の技術を言う。従って、

     2E001,2E002の装置又はソフトウェアの”使用”に係る”技術”も

     含む。)

[許可要件]

  規制理由:NS,AT

        規               制                           カントリチャート

     NSは全ての記載品目に適用される。                 NS カラム1 

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用可、但し2E003.a,.b,.e及び.fを除く。

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:炭素・炭素複合材、構造的に複合化したロケット推進装置

     のノズル及び再突入機の先端部の密度を増加させるために設計若し

     くは修正された装置に係る”開発”及び”使用”技術については、

     2E001,2E002,及び2E101を参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.”数値制御”ユニットの中でパートプログラム(part programs)の準備

    又は修正を行うための、統合されたインタラクティブコンピュータグ

    ラフィックスの”開発”に係わる”技術”。

   b.金属加工機の製造プロセスに係わる”技術”であって、次のもの。

     b.1.次のいずれかのプロセスのために、特別に設計した工具、金型又は

      取り付け用具の設計に係わる”技術”

          b.1.a.”超塑性成形”

          b.1.b.”拡散接合”

          b.1.c.”直圧式液圧プレス”

     b.2.金属の加工を行うための技術データであって、下記のものを制御す

      るために使用されるところの処理方法又は要因からなるもの

          b.2.a.アルミニウム合金、チタン合金又は”超合金”の”超塑性成形”

        による加工に係るものであって、次の項目に係るもの

       b.2.a.1.表面処理

       b.2.a.2.歪率

       b.2.a.3.温度

       b.2.a.4.圧力

          b.2.b.”超合金”又はチタン合金の”拡散接合”による加工に係る

        ものであって、次の項目に係るもの

       b.2.b.1.表面処理

       b.2.b.2.温度

       b.2.b.3.圧力

          b.2.c.アルミニウム合金又はチタン合金の”直圧式液圧プレス”によ

        る加工に係るものであって、次の項目に係るもの

       b.2.c.1.圧力

       b.2.c.2.サイクルタイム

          b.2.d.チタン合金、アルミニウム合金又は”超合金”の”高温アイソ

        スタチック密度強化”による加工に係るものであって、次の項

        目に係るもの

       b.2.d.1.温度

       b.2.d.2.圧力

       b.2.d.3.サイクルタイム

   c.航空機材の製造用の液圧式引張成形機及び、そのための金型の”開発”

    又は”生産”に係わる”技術”。

   d.”数値制御”ユニットにある設計データを工作機械に対する命令(例え

    ば、パートプログラム)に変換するものの”開発”に係わる”技術”。

   e.作業現場の運営に関する高度な意思決定を支援するエキスパートシステ

    ムを”数値制御”ユニットに組込むための統合”ソフトウェア”の

    ”開発”に係わる”技術”。

   f.別表の第1欄に掲げて、技術的な注釈で定義するところの方法を用いる

    ものであって、非電子基材(別表の第2欄に掲げるもの)に対して行う

    無機材料の上張りコーティング又は無機材料の表面修正コーティング

    (別表の第3欄に掲げるもの)の適用に係る”技術”。

   注意:別表における個々の’コーティング方法’の規制される技術は、

      第3欄の当該’コーティング’材料が第2欄の関連する’基材’

      のうち、直接隣合う項にあるものに施された場合に限る。例えば、

      化学的気相成長(CVD)コーティング方法の技術データは、

      ’けい素化合物’が炭素・炭素、セラミック及び金属”基”の

      ”複合材料”基材に適用された場合に規制されるが、これが

      ’固着した炭化タングステン(16)、炭化けい素(18)’基材に適用さ

      れた場合には規制されない。2番目のケースでは、’固着した炭化

      タングステン(16)、炭化けい素(18)’を掲載した第2欄の項に直接

      隣合う第3欄の項に、当該’コーティング’材料が掲載されていな

      いから規制されない。



2E018 2B018で規制される装置の”使用”に係る”技術”。

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT,UN

        規               制                           カントリチャート 

      NSは全ての記載品目に適用される。              NS カラム1

      MTは2B018の規制理由MTで規制される装置に係る”技術”     MT カラム1

     に適用される。

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1

      UNは全ての記載品目に適用される。     ルワンダ、ユーゴスラビア連邦共和国

                           (セルビア及びモンテネグロ)

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用可、但しルワンダ及びユーゴスラビア連邦共和国(セルビア及びモンテネグロ)向

      けの規制品目を除く。

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



2E101 2B004,2B009,2B104,2B105,2B109,2B116,2B117,2D001又は2D101

            で規制される装置又は”ソフトウェア”の”使用”に係る

      ”技術”であって、General Technical Noteに従うもの。

[許可要件]

  規制理由:MT,NP,AT

        規               制                           カントリチャート

      MTは2B004,2B009,2B104,2B105,2B109,2B116,2B117,             MT カラム1

          2D001,又は2D101の規制理由MTで規制される品目に   

     係る”技術”に適用される。

      NPは2B004,2B009,2B104,2B109,2B116,2D001又は2D101           NP カラム1

          の規制理由NPで規制される品目に係る”技術”に適

     用される。

     ATは全ての記載品目に適用される。                 AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:本項目は、2B009で規制する絞りとしごき機能を組み

     合わせた絞りスピニング加工機、及びしごきスピニング加工機

     に係る”技術”のみ規制する。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



2E201 2A225,2A226,2B001,2B006,2B007.b,2B007.c,2B008,2B201,2B204,

            2B206,2B207,2B209,2B225から2B232,2D002,2D201又は2D202で規

      制される装置又は”ソフトウェア”の”使用”に係る”技術”

      であって、General Technical Noteに従うもの。

[許可要件]

  規制理由:NP,CB,AT

        規               制                           カントリチャート

      NPは全ての記載品目に適用される。但し2B008を除く。          NP カラム1

      CBは2B350.gにおける技術的要因を満たし、若しくは      CB カラム3

      超える2A226で規制される弁に係る”技術”に適         

      用される。

     ATは全ての記載品目に適用される。                 AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



2E290 2A290,2A291,2A292,2A293,又は2B290で規制される装置の”使用”

      に係る”技術”であって、General Technical Noteに従うもの。

[許可要件]

  規制理由:NP,CB,AT

        規               制                           カントリチャート

      NPは全ての記載品目に適用される。                  NP カラム2

      CBは2B350.gにおける技術的要因を満たし、若しくは      CB カラム3

      超える2A292で規制される弁に係る”技術”に適         

      用される。

     ATは全ての記載品目に適用される。                 AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



2E301 2B350,2B351及び2B352で規制される品目の”使用”に係る”技術”

      であって、General Technical Noteに従うもの。

[許可要件]

  規制理由:CB,AT

        規               制                           カントリチャート

      CBは全ての記載品目に適用される。              CB カラム3

     ATは全ての記載品目に適用される。                 AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



2E991 2B991,2B993,2B996,又は2B997で規制される装置の”使用”

      に係る”技術”。

[許可要件]

  規制理由:AT

        規               制                           カントリチャート

     ATは全ての記載品目に適用される。                 AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



2E994 2A994で規制される携帯式発電機の”使用”に係る”技術”。

[許可要件]

  規制理由:AT

        規               制                           カントリチャート

      ATは全ての記載品目に適用される。本項目で、規制理由テロ防止のために

   規制される、キューバ、イラン、リビア、及び北朝鮮向け品目については許可を要する。

   本項目については、通商カントリーチャートが許可要件を決定出来るようになってい

   ない。キューバ、イラン及びリビアに関する付加情報について、EARの746章を

   参照のこと。北朝鮮に関する付加情報について、EARの§742.19を参照

   のこと。

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



EAR99 本CCLカテゴリー又はその他のCCLカテゴリーのどこにも記載されて

      いないEAR品目をEAR99番と呼ぶ。

                           (次項へ続く)





[改訂来歴]

  REV1 '03.7.3 @2E003.fにおいて、別表にリンクを張り、(別表)材料加工

          一覧表を参照できるようにした。

         Aその下の注意:において、貼り合された炭化タングステン

          →固着した炭化タングステンに訂正した。2ヶ所。

   REV2 '03.7.12 @2E003.b.2において、’下記の’の後に’ものを制御する

           ために使用されるところの’を追加した。

          A2E003.b.2.a〜.dにおいて、’次の’後に続く’処理又は

           要因’を’項目’に訂正した。

   REV3 '13.7.09 以上→(次項へ続く)に訂正した。