B.試験、検査及び生産装置 5B001 電気通信試験、検査及び生産装置であって以下のもの。 (リスト規制品目を参照のこと。) [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照 のこと。 [許可例外] LVS:$5000。 GBS:適用可 CIV:適用可 [リスト規制品目] 単位:装置は台数、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:5B991も併せて参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.5A001,5D001若しくは5E001で規制される装置、機能又は特徴の”開発”、 ”生産”或いは”使用”のために特別に設計された装置及びその特別に 設計された部分品若しくは附属品。 「注」:5B001.a. は半導体”レーザー発振器”を使用しない光ファイバー 試験装置を規制しない。 b.下記のいずれかに該当する電気通信伝送装置或いは”蓄積プログラム制 御方式”交換装置の”開発”のために特別に設計された装置及びその特 別に設計された部分品若しくは附属品。 b.1.”非同期転送モード(ATM)”を含む、デジタル技術を用いた装 置であって、”総合デジタルデータ転送速度”が1.5Gbit/sを超え る速度で動作するように設計されたもの。 b.2. ”レーザー発振器”を用いた装置であって、下記のいずれかに該当 するのもの。 b.2.a 伝送波の波長が1750nmを超えるもの。 b.2.b ”光増幅”機能を有するもの。 b.2.c コヒーレントな(波長の揃った)光伝送或いはコヒーレントな 光検出技術を用いるもの(光ヘテロダイン或いはホモダイン 技術とも呼ばれるもの)。或いは b.2.d.アナログ技術を用い、2.5GHzを超える帯域幅を有するもの。 「注」:5B001.b.2.d.は商用テレビシステムの”開発”のために特別に 設計された装置を含まない。 b.3.”光交換機”を用いた装置。 b.4. レベル128を超える直交振幅変調(QAM)技術を用いた無線放送 装置。 b.5. 非対応動作モード又は準対応動作モードのいずれかでの”共通チャ ネル信号化”動作を使用した装置。 5B991 電気通信試験装置。但し、他に記載のあるものを除く。 [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:シリア向けは$1,000。イランには適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。 C.材料 5C991 5A991で規制される光ファイバーの製造のために最適化されたガラス 若しくはその他の材料の半製品。 [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。