B.試験、検査及び生産装置



5B001 電気通信試験、検査及び生産装置であって以下のもの。

      (リスト規制品目を参照のこと。)

[許可要件]

  規制理由:NS,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                 NS カラム2

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1

(許可要件に関する注)

  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照

  のこと。

[許可例外]    

  LVS:$5000。

  GBS:適用可

  CIV:適用可

[リスト規制品目]

  単位:装置は台数、部品及び附属品はドル建てとする。

  関連する規制:5B991も併せて参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.5A001,5D001若しくは5E001で規制される装置、機能又は特徴の”開発”、

    ”生産”或いは”使用”のために特別に設計された装置及びその特別に

     設計された部分品若しくは附属品。

    「注」:5B001.a. は半導体”レーザー発振器”を使用しない光ファイバー

        試験装置を規制しない。

   b.下記のいずれかに該当する電気通信伝送装置或いは”蓄積プログラム制

    御方式”交換装置の”開発”のために特別に設計された装置及びその特

    別に設計された部分品若しくは附属品。

     b.1.”非同期転送モード(ATM)”を含む、デジタル技術を用いた装

      置であって、”総合デジタルデータ転送速度”が1.5Gbit/sを超え

            る速度で動作するように設計されたもの。

     b.2. ”レーザー発振器”を用いた装置であって、下記のいずれかに該当

      するのもの。

      b.2.a 伝送波の波長が1750nmを超えるもの。

      b.2.b ”光増幅”機能を有するもの。

      b.2.c コヒーレントな(波長の揃った)光伝送或いはコヒーレントな

        光検出技術を用いるもの(光ヘテロダイン或いはホモダイン

        技術とも呼ばれるもの)。或いは

      b.2.d.アナログ技術を用い、2.5GHzを超える帯域幅を有するもの。

    「注」:5B001.b.2.d.は商用テレビシステムの”開発”のために特別に

        設計された装置を含まない。

     b.3.”光交換機”を用いた装置。

     b.4. レベル128を超える直交振幅変調(QAM)技術を用いた無線放送

       装置。

     b.5. 非対応動作モード又は準対応動作モードのいずれかでの”共通チャ

       ネル信号化”動作を使用した装置。



5B991 電気通信試験装置。但し、他に記載のあるものを除く。

[許可要件]

  規制理由:AT

        規               制                           カントリチャート 

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1

[許可例外]    

  LVS:シリア向けは$1,000。イランには適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。







       C.材料



5C991 5A991で規制される光ファイバーの製造のために最適化されたガラス

      若しくはその他の材料の半製品。

[許可要件]

  規制理由:AT

        規               制                           カントリチャート 

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1 

[許可例外]    

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。