B.試験、検査及び生産装置
5B001 電気通信試験、検査及び生産装置であって以下のもの。
(リスト規制品目を参照のこと。)
[許可要件]
規制理由:NS,AT
規 制 カントリチャート
NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
(許可要件に関する注)
許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
のこと。
[許可例外]
LVS:$5000。
GBS:適用可
CIV:適用可
[リスト規制品目]
単位:装置は台数、部品及び附属品はドル建てとする。
関連する規制:5B991も併せて参照のこと。
関連する用語の定義:なし
品目:
a.5A001,5D001若しくは5E001で規制される装置、機能又は特徴の”開発”、
”生産”或いは”使用”のために特別に設計された装置及びその特別に
設計された部分品若しくは附属品。
「注」:5B001.a. は半導体”レーザー発振器”を使用しない光ファイバー
試験装置を規制しない。
b.下記のいずれかに該当する電気通信伝送装置或いは”蓄積プログラム制
御方式”交換装置の”開発”のために特別に設計された装置及びその特
別に設計された部分品若しくは附属品。
b.1.”非同期転送モード(ATM)”を含む、デジタル技術を用いた装
置であって、”総合デジタルデータ転送速度”が1.5Gbit/sを超え
る速度で動作するように設計されたもの。
b.2. ”レーザー発振器”を用いた装置であって、下記のいずれかに該当
するのもの。
b.2.a 伝送波の波長が1750nmを超えるもの。
b.2.b ”光増幅”機能を有するもの。
b.2.c コヒーレントな(波長の揃った)光伝送或いはコヒーレントな
光検出技術を用いるもの(光ヘテロダイン或いはホモダイン
技術とも呼ばれるもの)。或いは
b.2.d.アナログ技術を用い、2.5GHzを超える帯域幅を有するもの。
「注」:5B001.b.2.d.は商用テレビシステムの”開発”のために特別に
設計された装置を含まない。
b.3.”光交換機”を用いた装置。
b.4. レベル128を超える直交振幅変調(QAM)技術を用いた無線放送
装置。
b.5. 非対応動作モード又は準対応動作モードのいずれかでの”共通チャ
ネル信号化”動作を使用した装置。
5B991 電気通信試験装置。但し、他に記載のあるものを除く。
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
LVS:シリア向けは$1,000。イランには適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。
C.材料
5C991 5A991で規制される光ファイバーの製造のために最適化されたガラス
若しくはその他の材料の半製品。
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。