D.ソフトウェア



5D001 ”ソフトウェア”であって、リスト規制品目に記載のもの。

[許可要件]

  規制理由:NS,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                 NS カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1

(許可要件に関する注)

  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照

  のこと。

[許可例外]    

  CIV:適用可。但し、5D001.aで規制され、かつ、5A001.b.4で規制さ

      れる品目の”開発”若しくは”生産”のために特別に設計された

      ”ソフトウェア”を除く。

  TSR:適用可。但し、5D001.aで規制され、かつ、5A001.b.4で規制さ

      れる品目のために特別に設計された”ソフトウェア”の輸出及び

      再輸出であって、仕向け地がオーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、

      フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、

      スペイン、スウェーデン、又はイギリス以外の場合を除く。

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:5D991も併せて参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.5A001又は5B001で規制される装置、機能又は特徴の”開発”、”生産”

    或いは”使用”のために特別に設計され、若しくは修正された”ソフト

    ウェア”。

   b.5E001で規制される”技術”を支援するために特別に設計され、若しく

    は修正された”ソフトウェア”。

   c.下記の”ソフトウェア”

     c.1.5A001又は5B001で規制される装置の特性、機能又は特徴を与えるた

      めに特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”。

     c.2.5D001で規制される電気通信”ソフトウェア”の”ソースコード”

      を復元させることのできる”ソフトウェア”。

     c.3.”ダイナミックルーティング”のために特別に設計された”ソフト

      ウェア”であって、機械語で表わしたもの以外のもの。

   d.下記のいずれかに該当する電気通信伝送装置或いは”蓄積プログラム制

    御方式”交換装置の”開発”のために特別に設計され、若しくは修正さ

    た”ソフトウェア”

     d.1.”非同期転送モード(ATM)”を含む、デジタル技術を用いた装

      置であって、”総合デジタルデータ転送速度”が1.5Gbit/sを超え

            る速度で動作するように設計されたもの。

     d.2. ”レーザー発振器”を用いた装置であって、下記のいずれかに該当

      するもの。

      d.2.a.伝送波の波長が1750nmを超えるもの。或いは

      d.2.b.アナログ技術を用い、2.5GHzを超える帯域幅を有するもの。

    「注」:5D001.d.2.b.は商用テレビシステムの”開発”のために特別に

        設計され、若しくは修正さた”ソフトウェア”を規制しない。

     d.3.”光交換機”を用いた装置。或いは

     d.4. レベル128を超える直交振幅変調(QAM)技術を用いた無線放送

       装置。



5D101 5A101で規制される品目の”開発”、”生産”或いは”使用”のため

      に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

      MTは全ての記載品目に適用される。              MT カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。



5D991 5A991及び5B991で規制される装置の”開発”、”生産”或いは

      ”使用”のために特別に設計され、若しくは修正された”ソフト

      ウェア”

[許可要件]

  規制理由:AT

        規               制                           カントリチャート 

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。







             E.技術



5E001 ”技術”,(リスト規制品目を参照のこと)

[許可要件]

  規制理由:NS,AT

        規               制                           カントリチャート 

      NSは全ての記載品目に適用される。              NS カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1

(許可要件に関する注)

  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照

  のこと。 

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用可。但し、5E001.aで規制される”技術”の内、下記のものの

      ”開発”或いは”生産”のための技術の輸出及び再輸出であって、

      仕向け地がオーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、

      アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、又は

      イギリス以外の場合を除く。

      1) 5A001.b.4で規制される品目。或いは

      2) 5D001.aで規制される”ソフトウェア”であって、5A001.b.4で

        規制される品目の”開発”或いは”生産”のために特別に設計さ

        れたもの。 

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:5E101及び5E991も併せて参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.5A001、5B001或いは5D001で規制される装置、機能又は特徴若しくは

    ”ソフトウェア”の”開発”、”生産”或いは”使用”(操作を除く)

    のための”技術”であって、General Technology Noteに従うもの。

   b.下記の”技術”

     b.1.衛星搭載用に特別に設計された電気通信装置の”開発”或いは”生

      産”のために”必要な””技術”。

     b.2.”レーザー発振器”を用いた通信技術であって、信号を自動的に受

      信及び追跡し、かつ、大気圏外又は水中との通信を行なうことがで

      きるものの”開発”或いは”使用”のための”技術”。

     b.3.デジタルセルラー無線放送システムの”開発”のための”技術”。

     b.4.”周波数ホッピング”技術を含む”スペクトル拡散”技術の”開発”

      のための”技術”。

   c.下記のいずれかに該当する電気通信伝送、又は”蓄積プログラム制御

     方式”交換の装置、機能若しくは特徴を有するものの”開発”或い

     は”生産”のための”技術”であって、General Technology Noteに従

         うもの。

     c.1.”非同期転送モード(ATM)”を含む、デジタル技術を用いた装

      置であって、”総合デジタルデータ転送速度”が1.5Gbit/sを超え

            る速度で動作するように設計されたもの。

     c.2. ”レーザー発振器”を用いた装置であって、下記のいずれかに該当

      するのもの。

      c.2.a.伝送波の波長が1750nmを超えるもの。

      c.2.b.プラセオジウムを添加したふっ化物のファイバー増幅器(PDFFA)

        を用い、”光増幅器”の機能を有するもの。

      c.2.c.コヒーレントな(波長の揃った)光伝送或いはコヒーレントな

        光検出技術を用いるもの(光ヘテロダイン或いはホモダイン技

        術とも呼ばれるもの)。

      c.2.d.光波長多重化技術を用いたものであって、一ウィンドウ当たり

        の光搬送波の数が8を超えるもの。或いは

      c.2.e.アナログ技術を用い、2.5GHzを超える帯域幅を有するもの。

    「注」:5E001.c.2.e.は商用テレビシステムの”開発”或いは”生産”の

        ための”技術”を規制しない。

     c.3.”光交換機”を用いた装置。

     c.4. 下記のいずれかに該当する無線放送装置

      c.4.a レベル128を超える直交振幅変調(QAM)技術を用いたもの。

      c.4.b 入力或いは出力周波数が 31GHz超で動作するもの。

    「注」:5E001.c.4.b.はITUの割当帯域で動作するために設計され、若

        しくは修正された装置の”開発”或いは”生産”のための”技術”

        を規制しない。

     c.5. 非対応又は準対応のいずれかの動作モードで”共通チャネル信号化”

       動作をするようにした装置。



5E101 5A101で規制される装置の”開発”、”生産”或いは”使用”のため

      の”技術”であって、General Technology Noteに従うもの。

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

      MTは全ての記載品目に適用される。              MT カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。



5E111 5D101で規制される”ソフトウェア”の”開発”、”生産”或いは

      ”使用”のための”技術”であって、General Technology Noteに

      従うもの。

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

      MTは全ての記載品目に適用される。              MT カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。



5E991 5A991又は5B991で規制される装置、若しくは5D991で規制される

      ”ソフトウェア”の”開発”、”生産”或いは”使用”のための

      ”技術”、及び下記のその他”技術”(リスト規制品目を参照)。

[許可要件]

  規制理由:AT

        規               制                           カントリチャート 

      ATは全ての記載品目に適用される。              AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.下記の”技術”

     a.1.水中使用に適合させるよう特別に設計された光ファイバーのコー

      ティング処理及び適用のための”技術”

     a.2.”同期デジタル階層”("SDH")或いは”同期光ネットワーク”

            ("SONET")技術を用いた装置の”開発”のための”技術”。



EAR99 本CCLカテゴリー或いはその他のCCLカテゴリーのどこにも明記され

      ていないEAR品目はEAR99番と呼ばれる。