D.ソフトウェア 5D001 ”ソフトウェア”であって、リスト規制品目に記載のもの。 [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照 のこと。 [許可例外] CIV:適用可。但し、5D001.aで規制され、かつ、5A001.b.4で規制さ れる品目の”開発”若しくは”生産”のために特別に設計された ”ソフトウェア”を除く。 TSR:適用可。但し、5D001.aで規制され、かつ、5A001.b.4で規制さ れる品目のために特別に設計された”ソフトウェア”の輸出及び 再輸出であって、仕向け地がオーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、 フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、 スペイン、スウェーデン、又はイギリス以外の場合を除く。 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:5D991も併せて参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.5A001又は5B001で規制される装置、機能又は特徴の”開発”、”生産” 或いは”使用”のために特別に設計され、若しくは修正された”ソフト ウェア”。 b.5E001で規制される”技術”を支援するために特別に設計され、若しく は修正された”ソフトウェア”。 c.下記の”ソフトウェア” c.1.5A001又は5B001で規制される装置の特性、機能又は特徴を与えるた めに特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”。 c.2.5D001で規制される電気通信”ソフトウェア”の”ソースコード” を復元させることのできる”ソフトウェア”。 c.3.”ダイナミックルーティング”のために特別に設計された”ソフト ウェア”であって、機械語で表わしたもの以外のもの。 d.下記のいずれかに該当する電気通信伝送装置或いは”蓄積プログラム制 御方式”交換装置の”開発”のために特別に設計され、若しくは修正さ た”ソフトウェア” d.1.”非同期転送モード(ATM)”を含む、デジタル技術を用いた装 置であって、”総合デジタルデータ転送速度”が1.5Gbit/sを超え る速度で動作するように設計されたもの。 d.2. ”レーザー発振器”を用いた装置であって、下記のいずれかに該当 するもの。 d.2.a.伝送波の波長が1750nmを超えるもの。或いは d.2.b.アナログ技術を用い、2.5GHzを超える帯域幅を有するもの。 「注」:5D001.d.2.b.は商用テレビシステムの”開発”のために特別に 設計され、若しくは修正さた”ソフトウェア”を規制しない。 d.3.”光交換機”を用いた装置。或いは d.4. レベル128を超える直交振幅変調(QAM)技術を用いた無線放送 装置。 5D101 5A101で規制される品目の”開発”、”生産”或いは”使用”のため に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。 5D991 5A991及び5B991で規制される装置の”開発”、”生産”或いは ”使用”のために特別に設計され、若しくは修正された”ソフト ウェア” [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。 E.技術 5E001 ”技術”,(リスト規制品目を参照のこと) [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照 のこと。 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用可。但し、5E001.aで規制される”技術”の内、下記のものの ”開発”或いは”生産”のための技術の輸出及び再輸出であって、 仕向け地がオーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、 アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、又は イギリス以外の場合を除く。 1) 5A001.b.4で規制される品目。或いは 2) 5D001.aで規制される”ソフトウェア”であって、5A001.b.4で 規制される品目の”開発”或いは”生産”のために特別に設計さ れたもの。 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:5E101及び5E991も併せて参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.5A001、5B001或いは5D001で規制される装置、機能又は特徴若しくは ”ソフトウェア”の”開発”、”生産”或いは”使用”(操作を除く) のための”技術”であって、General Technology Noteに従うもの。 b.下記の”技術” b.1.衛星搭載用に特別に設計された電気通信装置の”開発”或いは”生 産”のために”必要な””技術”。 b.2.”レーザー発振器”を用いた通信技術であって、信号を自動的に受 信及び追跡し、かつ、大気圏外又は水中との通信を行なうことがで きるものの”開発”或いは”使用”のための”技術”。 b.3.デジタルセルラー無線放送システムの”開発”のための”技術”。 b.4.”周波数ホッピング”技術を含む”スペクトル拡散”技術の”開発” のための”技術”。 c.下記のいずれかに該当する電気通信伝送、又は”蓄積プログラム制御 方式”交換の装置、機能若しくは特徴を有するものの”開発”或い は”生産”のための”技術”であって、General Technology Noteに従 うもの。 c.1.”非同期転送モード(ATM)”を含む、デジタル技術を用いた装 置であって、”総合デジタルデータ転送速度”が1.5Gbit/sを超え る速度で動作するように設計されたもの。 c.2. ”レーザー発振器”を用いた装置であって、下記のいずれかに該当 するのもの。 c.2.a.伝送波の波長が1750nmを超えるもの。 c.2.b.プラセオジウムを添加したふっ化物のファイバー増幅器(PDFFA) を用い、”光増幅器”の機能を有するもの。 c.2.c.コヒーレントな(波長の揃った)光伝送或いはコヒーレントな 光検出技術を用いるもの(光ヘテロダイン或いはホモダイン技 術とも呼ばれるもの)。 c.2.d.光波長多重化技術を用いたものであって、一ウィンドウ当たり の光搬送波の数が8を超えるもの。或いは c.2.e.アナログ技術を用い、2.5GHzを超える帯域幅を有するもの。 「注」:5E001.c.2.e.は商用テレビシステムの”開発”或いは”生産”の ための”技術”を規制しない。 c.3.”光交換機”を用いた装置。 c.4. 下記のいずれかに該当する無線放送装置 c.4.a レベル128を超える直交振幅変調(QAM)技術を用いたもの。 c.4.b 入力或いは出力周波数が 31GHz超で動作するもの。 「注」:5E001.c.4.b.はITUの割当帯域で動作するために設計され、若 しくは修正された装置の”開発”或いは”生産”のための”技術” を規制しない。 c.5. 非対応又は準対応のいずれかの動作モードで”共通チャネル信号化” 動作をするようにした装置。 5E101 5A101で規制される装置の”開発”、”生産”或いは”使用”のため の”技術”であって、General Technology Noteに従うもの。 [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。 5E111 5D101で規制される”ソフトウェア”の”開発”、”生産”或いは ”使用”のための”技術”であって、General Technology Noteに 従うもの。 [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。 5E991 5A991又は5B991で規制される装置、若しくは5D991で規制される ”ソフトウェア”の”開発”、”生産”或いは”使用”のための ”技術”、及び下記のその他”技術”(リスト規制品目を参照)。 [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: a.下記の”技術” a.1.水中使用に適合させるよう特別に設計された光ファイバーのコー ティング処理及び適用のための”技術” a.2.”同期デジタル階層”("SDH")或いは”同期光ネットワーク” ("SONET")技術を用いた装置の”開発”のための”技術”。 EAR99 本CCLカテゴリー或いはその他のCCLカテゴリーのどこにも明記され ていないEAR品目はEAR99番と呼ばれる。