D.ソフトウェア
5D001 ”ソフトウェア”であって、リスト規制品目に記載のもの。
[許可要件]
規制理由:NS,AT
規 制 カントリチャート
NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
(許可要件に関する注)
許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
のこと。
[許可例外]
CIV:適用可。但し、5D001.aで規制され、かつ、5A001.b.4で規制さ
れる品目の”開発”若しくは”生産”のために特別に設計された
”ソフトウェア”を除く。
TSR:適用可。但し、5D001.aで規制され、かつ、5A001.b.4で規制さ
れる品目のために特別に設計された”ソフトウェア”の輸出及び
再輸出であって、仕向け地がオーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、
フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、
スペイン、スウェーデン、又はイギリス以外の場合を除く。
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:5D991も併せて参照のこと。
関連する用語の定義:なし
品目:
a.5A001又は5B001で規制される装置、機能又は特徴の”開発”、”生産”
或いは”使用”のために特別に設計され、若しくは修正された”ソフト
ウェア”。
b.5E001で規制される”技術”を支援するために特別に設計され、若しく
は修正された”ソフトウェア”。
c.下記の”ソフトウェア”
c.1.5A001又は5B001で規制される装置の特性、機能又は特徴を与えるた
めに特別に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”。
c.2.5D001で規制される電気通信”ソフトウェア”の”ソースコード”
を復元させることのできる”ソフトウェア”。
c.3.”ダイナミックルーティング”のために特別に設計された”ソフト
ウェア”であって、機械語で表わしたもの以外のもの。
d.下記のいずれかに該当する電気通信伝送装置或いは”蓄積プログラム制
御方式”交換装置の”開発”のために特別に設計され、若しくは修正さ
た”ソフトウェア”
d.1.”非同期転送モード(ATM)”を含む、デジタル技術を用いた装
置であって、”総合デジタルデータ転送速度”が1.5Gbit/sを超え
る速度で動作するように設計されたもの。
d.2. ”レーザー発振器”を用いた装置であって、下記のいずれかに該当
するもの。
d.2.a.伝送波の波長が1750nmを超えるもの。或いは
d.2.b.アナログ技術を用い、2.5GHzを超える帯域幅を有するもの。
「注」:5D001.d.2.b.は商用テレビシステムの”開発”のために特別に
設計され、若しくは修正さた”ソフトウェア”を規制しない。
d.3.”光交換機”を用いた装置。或いは
d.4. レベル128を超える直交振幅変調(QAM)技術を用いた無線放送
装置。
5D101 5A101で規制される品目の”開発”、”生産”或いは”使用”のため
に設計され、若しくは修正された”ソフトウェア”
[許可要件]
規制理由:MT,AT
規 制 カントリチャート
MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。
5D991 5A991及び5B991で規制される装置の”開発”、”生産”或いは
”使用”のために特別に設計され、若しくは修正された”ソフト
ウェア”
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。
E.技術
5E001 ”技術”,(リスト規制品目を参照のこと)
[許可要件]
規制理由:NS,AT
規 制 カントリチャート
NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
(許可要件に関する注)
許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
のこと。
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用可。但し、5E001.aで規制される”技術”の内、下記のものの
”開発”或いは”生産”のための技術の輸出及び再輸出であって、
仕向け地がオーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、
アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、又は
イギリス以外の場合を除く。
1) 5A001.b.4で規制される品目。或いは
2) 5D001.aで規制される”ソフトウェア”であって、5A001.b.4で
規制される品目の”開発”或いは”生産”のために特別に設計さ
れたもの。
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:5E101及び5E991も併せて参照のこと。
関連する用語の定義:なし
品目:
a.5A001、5B001或いは5D001で規制される装置、機能又は特徴若しくは
”ソフトウェア”の”開発”、”生産”或いは”使用”(操作を除く)
のための”技術”であって、General Technology Noteに従うもの。
b.下記の”技術”
b.1.衛星搭載用に特別に設計された電気通信装置の”開発”或いは”生
産”のために”必要な””技術”。
b.2.”レーザー発振器”を用いた通信技術であって、信号を自動的に受
信及び追跡し、かつ、大気圏外又は水中との通信を行なうことがで
きるものの”開発”或いは”使用”のための”技術”。
b.3.デジタルセルラー無線放送システムの”開発”のための”技術”。
b.4.”周波数ホッピング”技術を含む”スペクトル拡散”技術の”開発”
のための”技術”。
c.下記のいずれかに該当する電気通信伝送、又は”蓄積プログラム制御
方式”交換の装置、機能若しくは特徴を有するものの”開発”或い
は”生産”のための”技術”であって、General Technology Noteに従
うもの。
c.1.”非同期転送モード(ATM)”を含む、デジタル技術を用いた装
置であって、”総合デジタルデータ転送速度”が1.5Gbit/sを超え
る速度で動作するように設計されたもの。
c.2. ”レーザー発振器”を用いた装置であって、下記のいずれかに該当
するのもの。
c.2.a.伝送波の波長が1750nmを超えるもの。
c.2.b.プラセオジウムを添加したふっ化物のファイバー増幅器(PDFFA)
を用い、”光増幅器”の機能を有するもの。
c.2.c.コヒーレントな(波長の揃った)光伝送或いはコヒーレントな
光検出技術を用いるもの(光ヘテロダイン或いはホモダイン技
術とも呼ばれるもの)。
c.2.d.光波長多重化技術を用いたものであって、一ウィンドウ当たり
の光搬送波の数が8を超えるもの。或いは
c.2.e.アナログ技術を用い、2.5GHzを超える帯域幅を有するもの。
「注」:5E001.c.2.e.は商用テレビシステムの”開発”或いは”生産”の
ための”技術”を規制しない。
c.3.”光交換機”を用いた装置。
c.4. 下記のいずれかに該当する無線放送装置
c.4.a レベル128を超える直交振幅変調(QAM)技術を用いたもの。
c.4.b 入力或いは出力周波数が 31GHz超で動作するもの。
「注」:5E001.c.4.b.はITUの割当帯域で動作するために設計され、若
しくは修正された装置の”開発”或いは”生産”のための”技術”
を規制しない。
c.5. 非対応又は準対応のいずれかの動作モードで”共通チャネル信号化”
動作をするようにした装置。
5E101 5A101で規制される装置の”開発”、”生産”或いは”使用”のため
の”技術”であって、General Technology Noteに従うもの。
[許可要件]
規制理由:MT,AT
規 制 カントリチャート
MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。
5E111 5D101で規制される”ソフトウェア”の”開発”、”生産”或いは
”使用”のための”技術”であって、General Technology Noteに
従うもの。
[許可要件]
規制理由:MT,AT
規 制 カントリチャート
MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:なし
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。
5E991 5A991又は5B991で規制される装置、若しくは5D991で規制される
”ソフトウェア”の”開発”、”生産”或いは”使用”のための
”技術”、及び下記のその他”技術”(リスト規制品目を参照)。
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
a.下記の”技術”
a.1.水中使用に適合させるよう特別に設計された光ファイバーのコー
ティング処理及び適用のための”技術”
a.2.”同期デジタル階層”("SDH")或いは”同期光ネットワーク”
("SONET")技術を用いた装置の”開発”のための”技術”。
EAR99 本CCLカテゴリー或いはその他のCCLカテゴリーのどこにも明記され
ていないEAR品目はEAR99番と呼ばれる。