カテゴリー5−電気通信及び”情報セキュリティ”
パート2.”情報セキュリティ”
「注1」:”情報セキュリティ”に関する装置、”ソフトウェア”、システム、
”電子組立品”の応用品、モジュール、集積回路、部分品、或いは機能の
規制状況は、例えそれらが他の装置の部分品若しくは”電子組立品”であ
っても、カテゴリー5,パート2で決定される。
「注2」:カテゴリー5,パート2の暗号化製品がその使用者の個人的使用のために
持ち出される時は、許可例外のTMP又はBAGを適用できる。
「注3」:暗号処理注:ECCN 5A002及び5D002は下記の全てに該当する品目を規制し
ない。
a.下記のいずれかの手段により、販売店の在庫から、購入に関して何ら制限
されず、販売され一般に提供されるもの。
1.店頭取引
2.郵便による注文取引
3.電子取引
4.電話による注文取引
b.暗号機能が使用者によって容易に変更できないもの。
c.使用者による据え付けに際し、供給者の何ら実質的な支援がいらないよう
に設計されたもの。
d.64ビットを超える鍵長を用いた”対称アルゴリズム”を含まないもの。
e.上記a.からd.までに記述された条件に合致するか確認するため、必要なら
ば、品目詳細を見ることができ、また、要求があれば、輸出国の適正な権
威者にこれを提供する。EARの742章15(b)(1)を参照のこと。
A.システム、装置及び部分品
5A002 ”情報セキュリティ”のためのシステム、装置、”電子組立品”の応
用品、モジュール及び集積回路、及びその他のそのために特別に設計
された部分品
[許可要件]
規制理由:NS,AT,EI
規 制 カントリチャート
NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
EIはU.S.軍需品リストからCCLに転載され、1996.11.15の
E.O.1306(61FR58767)に一致し、同日付けの大統領覚書に準ず
る暗号化品目に適用される。この章の副章に当たる742章15を
参照のこと。
[許可例外]
LVS:適用可。但し、部分品及び予備部品のみ$500まで。
装置には適用不可。
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:5A992も併せて参照のこと。
本記載品目は次のものを規制しない。
(a)”個人用ICカード”であって、その暗号機能が下記の(b)から(f)の規
制除外項目のいずれかに該当する装置、或いはシステムに限定されて使
用されるもの。
もし、”個人用ICカード”が複数の機能を有するならば、各々の機能
の規制状況がそれぞれ個別に評価されなければならないので注意するこ
と。
(b)民生用の無線放送、有料テレビ或いは類似の聴取者限定放送の受信装置
であって、課金又は番組関連データを放送提供者へ返信するための暗号
化機能のみ有するもの。
(c)民生用の可搬形若しくは移動形無線電話端末であって(例えば、商用民
生セルラー無線通信システムで使用するためのもの)、端末間での暗号
化機能を有しないもの。
(d)使用者によって暗号機能の変更ができない装置であって、次のいずれか
の機能のみ有するように特別に設計されたもの。
(1)コピー防止された”ソフトウェア”を実行する機能
(2)次のいずれかにアクセスする機能
(a)コピー防止された読み取り専用媒体
(b)同一内容で公衆に販売、提供される媒体上に暗号化して記憶され
た情報(例えば、知的所有権の保護に関連して) 或いは
(3)著作権が保護された音声又は映像データの一回のみのコピーをする
ための機能
(e)暗号装置であって、銀行業務又は金融決済業務に限定するよう特別に設
計されたもの。
(f)コードレス電話端末間での暗号化機能を有しないコードレス電話装置で
あって、途中増幅しないコードレス動作(例えば、端末と家庭内基地局
の間に無線中継器がない場合の一無線区間)の最大実効範囲が、製造者
の仕様により400メートル未満とされているもの。
なお、これらの品目は、ECCN 5A992で規制される。
関連する用語の定義:(1)上記の関連する規制(e)の"金融決済業務" には、
料金の徴収及び精算若しくはクレジット業務を含む。
(2)復号機能を含み若しくは用いた地球規模の航行衛星
システムの受信装置(例えば、GPS或いはGLONASS)
の規制については、7A005を参照のこと。
品目:
[技術的な注釈]:パリティビットは、鍵長に含まれない。
a.”情報セキュリティ”のためのシステム、装置、”電子組立品”の応用品、
モジュール及び集積回路、及びその他のそのために特別に設計された部分
品
a.1.認証若しくはデジタル署名以外の暗号機能を実行するデジタル技術を
用いた”暗号処理”を使用するために設計若しくは修正されたもので
あって、次のいずれかに該当するもの。
[技術的な注釈]:
1. 認証及びデジタル署名機能には、これに関連する鍵管理機能を含
む。
2. 認証には、不許可アクセス防止のためのパスワード、個人識別番
号(PINs)又は類似データの保護に直接関連するものを除くファ
イル若しくはテキストの暗号化機能以外の全てのアクセス制御機
能を含む。
3. ”暗号処理”には、”固定”式のデータ圧縮又は符号化技術を含
まない。
「注」:5A002.a.1にはアナログ方式の”暗号処理”をデジタル技術により実行
するために設計若しくは修正された装置を含む。
a.1.a.”対称アルゴリズム”であって、その鍵長が56ビットを超える
もの。 或いは
a.1.b.”非対象アルゴリズム”であって、その安全性が次のいずれかに
置かれているもの。
a.1.b.1.512ビットを超える整数の素因数分解(例えば、RSA)
a.1.b.2.有限体上の乗法群における512ビットを超える離散対数の
計算(例えば、Z/pZ上のDiffie-Hellman方式)
a.1.b.3.5A002.a.1.b.2に規定するもの以外の群における112ビット
を超える離散対数(例えば、楕円曲線上のDiffie-Hellman方式)
a.2.暗号解析を行なうように設計若しくは修正されたもの。
a.3.{予備}
a.4.情報を伝達する信号の漏洩を防止するために特別に設計若しくは修正
されたもの。但し、電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装
置の誤動作誘発を防止することを目的として設計等したもの又は電磁
波妨害防止標準に基づいて設計等したものを除く。
a.5.”周波数ホッピング”システムのためのホッピング符号を含み、”ス
ペクトル拡散”システムのための拡散符号の生成に暗号技術を用いる
よう設計若しくは修正されたもの。
a.6.米国コンピュータシステム信頼性評価基準(TCSEC)で定める水準B2
と同等以上の機能を有する保証された又は保証できる”多段階の秘密
保護機能”若しくは使用者分離(アクセス権のない者のアクセス防止)
を提供するために設計若しくは修正されたもの。
a.7.盗聴を検知するために、機械的、電気的或いは電子的手段を用いて設
計若しくは修正された通信ケーブルシステム。
5A992 5A002で規制されない装置
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは5A992.aに適用される。 AT カラム1
ATは5A992.bに適用される。 AT カラム2
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
a.暗号を含む電気通信及びその他の情報セキュリティ装置。
b.他に記載のない”情報セキュリティ”装置(例えば、他に記載のない暗号
処理、暗号解析、及び暗号解読の装置)及びその部分品
B.試験、検査及び生産装置
5B002 ”情報セキュリティ”関連の試験、検査及び”生産”装置
[許可要件]
規制理由:NS,AT
規 制 カントリチャート
NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
(許可要件に関する注)
許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
のこと。
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
a.下記のもののために特別に設計された装置。
a.1.5A002、5B002、5D002或いは5E002で規制される装置若しくは機能の
”開発”のための装置であって、計測又は試験装置を含むもの。
a.2.5A002、5B002、5D002或いは5E002で規制される装置若しくは機能の
”生産”のための装置であって、計測、試験、修理又は生産装置を
含むもの。
b.5A002或いは5D002で規制される ”情報セキュリティ”機能を評価・検証
するために特別に設計された計測装置。
C.材料[予備]
D.ソフトウェア
5D002 情報セキュリティ関連の”ソフトウェア”
[許可要件]
規制理由:NS,AT,EI
規 制 カントリチャート
NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
EIはU.S.軍需品リストからCCLに転載され、1996.11.15の
E.O.1306(61FR58767)に一致し、同日付けの大統領覚書に準ず
る暗号化品目に適用される。EARの742章15を参照のこと。
「注」:暗号化ソフトウェアはその機能的な能力の故に規制されるのであり、
この種のソフトウェアの有する情報価値には全く関係しない。即ち、
この種のソフトウェアはEARの下では、その他”ソフトウェア”と同
じ扱いにはならず、輸出許可申請の際に、暗号化ソフトウェアはECCN
5A002に含まれる貨物と同じ方法でEARに基づき処理される。
「注」:本項記載品目中の規制理由”EI”で規制される暗号化ソフトウェア
は、例えそれがEAR734章の通り公知であっても、依然としてEAR
の規制を受けるのである。公知と見なされるソースコードを”EI”
規制から解除することに関する情報、EARの740章13(e)及び740章17
(5)(i)を参照のこと。
「注」:技術レビューを受ければ、暗号処理注(EARの742章15(b)(1)参照)に
適合する、56ビット品目、512ビツトを超えない鍵管理製品、及
び大量販売用暗号化貨物とソフトウェアは、”EI”及び”NS”
規制から解除される。
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:5D992も併せて参照のこと。
本記載品目は、5A002で規制除外とされている装置、若しくは5A002で規
制除外とされている装置の何らかの機能を提供する”ソフトウェア”の
”使用”のために”必要な””ソフトウェア”を規制しない。
関連する用語の定義:5D002.aは、”情報セキュリティ”を保証する
ためのデジタル又はアナログ技術を用いた”暗号処理”を使用するため
に設計若しくは修正された”ソフトウェア”を規制する。
品目:
a.5A002、5B002或いは5D002で規制される装置又は”ソフトウェア”の
”開発”、”生産”或いは”使用”のために特別に設計若しくは修正さ
れた”ソフトウェア”。
b.5E002で規制される”技術”を支援するために特別に設計若しくは修正
された”ソフトウェア”。
c.下記の”ソフトウェア”
c.1.5A002又は5B002で規制される装置の特性を有し、若しくはその機能
を実現し、或いはシミュレーションすることができる”ソフトウ
ェア”。
c.2.5D002.c.1.で規制される”ソフトウェア”を検定するための”ソフ
トウェア”。
5D992 5D002で規制されない”情報セキュリティ””ソフトウェア”
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは5D992.a.1及び.b.1に適用される。 AT カラム1
ATは5D992.a.2,b.2及び.cに適用される。 AT カラム2
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
a.下記の”ソフトウェア”
a.1.暗号を含む電気通信及びその他情報セキュリティ装置(例えば、
5A992.aで規制される装置)の”開発”、”生産”或いは”使用”の
ために特別に設計若しくは修正された”ソフトウェア”。
a.2.情報セキュリティ或いは暗号解読の装置(例えば、5A992.bで規制さ
れる装置)の”開発”、”生産”或いは”使用”のために特別に設計
若しくは修正された”ソフトウェア”。
b.下記の”ソフトウェア”
b.1.5A992.aで規制される装置の特性を有し、若しくはその機能を実行し、
或いはシミュレーションすることができる”ソフトウェア”。
b.2.5A992.bで規制される装置の特性を有し、若しくはその機能を実行し、
或いはシミュレーションすることができる”ソフトウェア”。
c.例えば、ウィルスのような不当なコンピュータ被害を防ぐために設計若し
くは修正された”ソフトウェア”。
E.技術
5E002 5A002又は5B002で規制される装置若しくは5D002で規制される
”ソフトウェア”の”開発”、”生産”或いは”使用”のための
”技術”であって、General Technology Noteに従うもの。
[許可要件]
規制理由:NS,AT,EI
規 制 カントリチャート
NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
EIはU.S.軍需品リストからCCLに転載され、1996.11.15の
E.O.1306(61FR58767)に一致し、同日付けの大統領覚書に準ず
る暗号化品目に適用される。EARの742章15を参照のこと。
(許可要件に関する注)
許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照
のこと。
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:なし
関連する規制:5E992も併せて参照のこと。
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。
5E992 5E002で規制されない”情報セキュリティ””技術”
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは5E992.aに適用される。 AT カラム1
ATは5D992.bに適用される。 AT カラム2
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:なし
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
a.暗号を含む電気通信装置及びその他情報セキュリティ装置(例えば、
5A992.aで規制される装置)又は5D992.a.1或いは.b.1で規制される
”ソフトウェア”の”開発”、”生産”或いは”使用”のための”技術”
であって、他に記載のないもの。
b.情報セキュリティ或いは暗号解読の装置(例えば、5A992.bで規制される
装置)若しくは5D992.a.2,.b.2,又は.cで規制される”ソフトウェア”
の”開発”、”生産”或いは”使用”のための”技術”であって、他に
記載のないもの。
EAR99 本CCLカテゴリー或いはその他のCCLカテゴリーのどこにも明記され
ていないEAR品目はEAR99番と呼ばれる。