カテゴリー6−センサー及びレーザー A.システム、装置及び部分品 6A001 音響効果 [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照 のこと。 [許可例外] LVS:$3,000まで;但し、下記の@〜Dには適用不可 @6A001.a.1.b.1の水中探知及び位置決定システムであって、送信周 波数が5キロヘルツ未満のもの、又は動作周波数が2キロヘルツ以上 30キロヘルツ以下のもののうち、音圧レベルが210デシベル(音源 から1メートルの距離で1マイクロパスカルである場合を0デシベル としたときのものをいう)を超えるもの。 A6A001.a.2.a.1,a.2.a.2,6A001.a.2.a.3,a.2.a.5,a.2.a.6, 6A001.a.2.b B6A001.a.2.cで規制される信号処理装置であって、曳航ハイドロホ ン(水中聴音器)アレイに関し実時間処理できるように特別に設計 されたもの Ca.2.e.1,a.2.e.2 及び D6A001.a.2.fで規制される海底用又は港湾用ケーブルシステムであ って、海底用又は港湾用ケーブルシステムに関し実時間処理でき るように特別に設計された信号処理装置を有するもの GBS:6A001.a.1.b.4に適用可 CIV:6A001.a.1.b.4に適用可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:6A991も併せて参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.船舶用の音響システム、装置及びそのために特別に設計された部分品で あって、次のもの a.1.能動的な(送信又は送受信する)システム、装置及びそのために特 別に設計された部分品であって、次のもの [注]:6A001.a.1は次のものを規制しない。 a.器具の下方垂直方向に動作する音響測深機であって、プラスマイナス 20度を超える走査機能を有していないもののうち、水深の測定、水中に ある物体若しくは水底に埋もれた物体までの距離の測定又は魚群探知の みを行うもの; b.音響用のビーコンであって、次のもの 1.緊急用の音響ビーコン; 2.水中の任意の位置に再配置又は戻すことができるように特別に設計さ れたピンガー。 a.1.a.水底の地形図を作成するために設計された広巾帯状(wide- swath)測深機システムであって、次の全てに該当するもの a.1.a.1.垂直方向から20度を超える角度での測定ができるように設 計されているもの; a.1.a.2.水面下600メートルを超える水深を測定できるように設計 されているもの; a.1.a.3.次のいずれかを備えるように設計されたもの a.1.a.3.a.多重ビームを組込んだものであって、いずれかのビー ム巾が1.9度未満のもの; 又は a.1.a.3.b.水深のデータ精度が、その帯内(within the swath)の 個々の測定値を平均した、帯に直交する断面の平均水 深の0.3パーセント未満のもの; (訳者注:精度は誤差の値を示すので、パーセント(相対誤差)表 示の場合は基準寸法を要する。それが上記の平均水深 である。各測定値の相対誤差が一定の場合に、精度の 平均値が相対誤差に平均水深を乗じた値と一致する) a.1.b.水中探知又は位置決定システムであって、次のいずれかに該当 するもの a.1.b.1.送信周波数が10キロヘルツ未満のもの; a.1.b.2.動作周波数が10キロヘルツ以上24キロヘルツ以下の装置で あって、音圧レベルが224デシベル(音源から1メートルの 距離で音圧が1マイクロパスカルである場合を0デシベルと したときのものをいう。以下この項において同じ。)を超 えるもの; a.1.b.3.動作周波数が24キロヘルツ超30キロヘルツ未満の装置であ って、音圧レベルが235デシベルを超えるもの; a.1.b.4.動作周波数が100キロヘルツ未満であって、ビーム幅がど の座標軸についても1度未満の音響ビームを成形すること ができるもの; a.1.b.5. 5,120メートルを超える水深で、明白な表示動作ができる ように設計されたもの; 又は a.1.b.6. 1,000メートルを超える水深で、通常動作をする時の圧力 に耐えられるように設計されたものであって、次のいずれ かの特徴を持つ変換器(送受波器)を有するもの a.1.b.6.a.圧力の動的補正ができる; a.1.b.6.b.変換素子としてチタン酸ジルコン酸鉛以外のものを組 込んでいる; a.1.c.送受波器を含む音響送波器のうち、個別に若しくは設計された 組合せにおいて動作する圧電式、磁気歪み式、電気歪み式、電 気力学式又は水圧式素子を組込んだものであって、次のいずれ かに該当するもの [注]:1.送受波器を含む音響送波器であって、その他装置のために特別に設計 されたものの規制状況は、その他装置の規制状況により決定される。 2.64001.a.1.c は、音波が垂直方向にのみ向かう電子式発生装置、又は 機械式(例えば、空気銃又は気化ガス衝撃銃)或いは化学式(例えば、 爆薬)発生装置を規制しない。 a.1.c.1.10キロヘルツ未満の周波数で動作することができるもので あって、瞬間的に放射(送信)した場合の音響出力密度が 0.01ミリワット毎平方ミリメートル毎ヘルツを超えるもの; a.1.c.2.10キロヘルツ未満の周波数で動作することができるもので あって、連続的に放射(送信)した場合の音響出力密度が 0.001ミリワット毎平方ミリメートル毎ヘルツを超えるも の; 又は 「技術的な注釈」: 音響出力密度は音響出力を放射表面積と動作周波数の積で除し た値として与えられる。 a.1.c.3.サイドローブに対するメインローブの出力比が22デシベル を超えるもの; a.1.d.水上船舶又は水中運搬具(vehicle)の位置決定をするための、 音響システム、装置及び特別に設計された部分品であって、応 答機から1,000メートルを超える距離で動作するように設計さ れたもののうち、応答機から1,000メートルの距離で測定した 時の位置決め精度の2乗平均が10メートル未満のもの; [注]:6A001.a.1には次のものを含む。 a.複数のビーコンと水上船舶又は水中運搬具に装備されたハイドロホンユ ニットの間でコヒーレントな”信号処理”を行う装置; b.位置の計算のために音速の伝搬誤差を自動的に補正できる装置。 (訳者注:上記注は船舶用の位置決定装置に関する注釈である。また、音 波の水中における減衰は周波数が低いほど少ないので、a.1.の 送信周波数が低いほど深い水深の測深又は表示に適する) a.2.受動的な(通常の使用状態で送信部を分離しているか否かに係わら ず、受信する)システム、装置及びそのために特別に設計された部 分品であって、次のもの a.2.a.ハイドロホンであって、次のいずれかの特性を有するもの [注]:その他装置のために特別に設計されたハイドロホンの規制状況は、そ の他装置の規制状況により決定される。 a.2.a.1.切れ目のない可撓性検知素子を組込んだもの; a.2.a.2.直径又は長さのいずれかが20ミリメートル未満の個別の検 知素子を、20ミリメートル未満の間隔で結合した可撓性組 立品を組込んだもの; a.2.a.3.次のいずれかの検知素子を有するもの a.2.a.3.a.光ファイバー; 又は a.2.a.3.b.圧電性重合体膜。但し、ポリふっ化ビニリデン(PVDF) 及びその共重合体{P(VDF-TrFE)及びP(VDF-TeFE)}を 除く; 又は (訳者注:P(VDF-TrFE)はふっ化ビニリデン(VDF)と三ふっ化エチレ ン(TrFE)の共重合体及びP(VDF-TeFE)はVDFと四ふっ化エ チレン(TeFE)の共重合体) a.2.a.3.c.可撓性を有する圧電性複合材料; a.2.a.4.加速度による影響を補正する機能を有していないものであ って、その音圧感度がマイナス180デシベルを超えるハイ ドロホン; a.2.a.5.加速度による影響を補正する機能を有するものであって、 35メートルを超える水深で動作することができるように設 計されたもの; a.2.a.6.1,000メートルを超える水深で動作することができるよう に設計されたもの; 「技術的な注釈」: 1.’圧電性重合体膜’('piezoelectric polymer film')検知素 子は、支持枠又は巻き軸(主軸)に延伸され、取り付けられ た分極した重合体膜から成る。 2.’可撓性を有する圧電性複合材料’検知素子は、圧電性セラ ミック粒子又は繊維を、電気的には絶縁体で、音響的には透 明なゴム、重合体若しくはエポキシ樹脂の混合物で結合させ たもののうち、その混合物が検知素子の欠くことのできない 一部となっているものから成る。 3.ハイドロホンの音圧感度は、ハイドロセンサーを実効値が1マ イクロパスカルの圧力を有する平面波音場の中に、プリアン プなしに、置いた時の出力電圧の基準値1ボルト(実効値)に 対する比の10を底とする対数値に20を乗じた値として定義さ れる。例えば、-160dB(基準値1V/μPa)のハイドロホンは前述 の音場において10-8ボルトの出力電圧を生じ、一方-180dB感 度のものは10-9ボルトの出力電圧となる。このように-160dB の方が-180dBより感度が良い。 a.2.b.曳航ハイドロホンアレイであって、次のいずれかに該当する もの a.2.b.1.ハイドロホングループの間隔(隣接する2つのハイドロホ ングループの中心間の距離を言う。以下本項において同じ) が12.5メートル未満のもの、又はハイドロホングループを 12.5メートル未満の間隔に保つように’修正可能な’もの; a.2.b.2.35メートルを超える水深で動作するように設計したもの、 又はそのように’修正可能な’もの; 「技術的な注釈」: 6A001.a.2.bにおける”修正可能な”とは、ハイドロホングルー プの間隔を変えるための配線或いは相互接続の変更を可能にし、 又は動作する水深限界の変更を可能にする備えを有するものを 言う。これらの備えとは、配線の数の10パーセントを超える予 備の配線、ハイドロホングループの間隔を調整するためのブロ ック、又は水深を制限する内臓装置であって、調整可能なもの 若しくは2以上のハイドロホングループを制御するものを言う。 a.2.b.3.6A001.a.2.dで規制されるヘディングセンサー(船首の方 向を検知するもの)を有するもの; a.2.b.4.長軸方向に強化したアレイホースを有するもの; a.2.b.5.アレイの直径が40ミリメートル未満の組立品; a.2.b.6.ハイドロホングループの信号を多重化して処理することが できるものであって、35メートルを超える水深で動作する ことができるように設計されたもの、又は35メートルを超 える水深で動作することができるように調整若しくは取り 外しすることができる水深測定装置を有するもの; 又は a.2.b.7.6A001.a.2.a.で規制されるハイドロホン特性を有するもの; a.2.c.曳航ハイドロホンアレイ用に特別に設計された信号処理装置で あって、”使用者によるプログラムの書換えが可能なもの”の うち、高速フーリェ変換若しくはその他の変換又は処理を用い たスペクトル分析、デジタルフィルタリング及びビーム成形を するものを含めて、時間領域又は周波数領域の処理及び相関を 行うことができるもの; a.2.d.ヘディングセンサーであって、次の全てに該当するもの a.2.d.1.精度がプラスマイナス0.5度未満のもの a.2.d.2.35メートルを超える水深で動作することができるように設 計されたもの、又は35メートルを超える水深で動作するこ とができるように調整若しくは取り外しすることができる 水深測定装置を有するもの; a.2.e.海底用又は港湾用ケーブルシステムであって、次のいずれかに 該当するもの a.2.e.1.6A001.a.2.a.により規制されるハイドロホンを組込んだ もの; 又は a.2.e.2.ハイドロホングループの信号を多重化して処理するモジュ ールを組込んだものであって、次の全ての特性を有する もの a.2.e.2.a.35メートルを超える水深で動作することができるよう に設計されたもの、又は35メートルを超える水深で動 作することができるように調整若しくは取り外しする ことができる水深測定装置を有するもの; 及び a.2.e.2.b.運転中に曳航ハイドロホンアレイモジュールで置き換 えできるもの; a.2.f.海底用又は港湾用ケーブルシステム用に特別に設計された信号 処理装置であって、”使用者によるプログラムの書換えが可能 なもの”のうち、高速フーリェ変換若しくはその他の変換又は 処理を用いたスペクトル分析、デジタルフィルタリング及びビ ーム成形をするものを含めて、時間領域又は周波数領域の処理 及び相関を行うことができるもの; b.海底(又は水底)に相対的な輸送体の水平速力(対地速力)を測定する ソナー測程装置であって、相関・速度技術を用いたもののうち、海底か ら500メートルを超える位置で測定を行うことができるように設計され たもの。 (訳者注:ソナー(sonar:sound navigation ranging)とは、船舶などで用 いられる水中音響機器。超音波を発信し、他の艦船や魚群から 反射されて戻って来るまでの時間から距離を測り、反射音の方 向から目的物の方向を知るもの) 6A002 光学式センサー [許可要件] 規制理由:NS,MT,CC,RS,AT,UN 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 MTは核兵器の影響(例えば、電磁波パルス(EMP)、X線、 MT カラム1 突風と熱風の組合せの影響)を受けないように”ミ サイル”を保護するために特別に設計され、又は修正 されたもので、”ミサイル”に使用できる6A002.a.1, a.3,又は.e における光検出器に適用される。 RSは6A002.a.1,a.2,a.3,.c,及び.e に適用される。 RS カラム1 CCは6A002.c の中の警察で用いられる型式の赤外線ビュー CC カラム1 アーに適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 UNは6A002.a.1,a.2,a.3,及び.c に適用される。 イラク 及びルワンダ (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照 のこと。 [許可例外] LVS:$3,000まで。但し、規制理由MTにより適用不可のもの、及び 適用不可の6A002.a.1,a.2,a.3,.c,及び.e を除く。 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は台数、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:次の貨物は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権 限に属する(22 CFR 121章参照)。それら貨物は以下の通り。 1.)6A002.a.2に定義された”イメージ増強管”及び6A002.a.3に定義 された”フォーカルプレーンアレイ”であって、軍事用途に特別 に設計され、修正され、若しくは配置されたもので、民生装置の 一部分でないもの。 2.)6A002.a.1に定義された”宇宙用に設計した(space qualified)” 固体検出器、6A002.b.2.b.1に定義された”宇宙用に設計した”イ メージセンサー(例えば、”モノスペクトルイメージセンサー” 及び”マルチスペクトルイメージセンサー”)、及び6A002.d.1に 定義された”宇宙用に設計した”極低温冷却器。 但し、2002年9月23日以降に、国務省が輸出許可権限を商務 省、産業安全保障局に宛がう、貨物の管轄権決定書を発行している 場合はこの限りではない。 6A102,6A202,及び6A992も併せて参照のこと。 [注]:輸出者は、6A002.a.1に定義された”宇宙用に設計した”固体検出器及 び、6A002.b.2.b.1に定義されたイメージセンサー(例えば、”モノス ペクトルイメージセンサー”及び”マルチスペクトルイメージセンサ ー”)のうち、民生用途であることの顕著なものについて、国務省の国 防貿易管理理事会に対し貨物の管轄権要請(BIS移管)を申請して 良い。 (訳者注:輸出令別表第1の10の項の<解釈>より抜粋 モノスペクトルイメージセンサーとは、1の分離したスペクト ル帯域からイメージデータを得ることができるものを言う。 マルチスペクトルイメージセンサーとは、複数の分離したスペ クトル帯域から同時に又は連続的にイメージデータを得ること ができるものを言う。) 関連する用語の定義:なし 品目: a.光検出器であって、次のもの [注]:6A002.a はゲルマニウム又はシリコン光素子を用いたものを規制し ない。 注意:シリコン及びその他材料を使用した’マイクロボロメーター’である ”宇宙用に設計した”してない”フォーカルプレーンアレイ”は唯一 6A002.a.3.fに明記されている。 (訳者注:@マイクロボロメーターとは、電磁放射エネルギー測定用の微小 抵抗温度計であって、シリコンウエハー上に配列したもの A可視光の波長は、380nm 〜780nm ) a.1.”宇宙用に設計した”固体検出器であって、次のもの a.1.a.”宇宙用に設計した”固体検出器であって、次の全てに該当す るもの a.1.a.1.10ナノメートル超300ナノメートル以下の波長範囲で最大 感度を有し; かつ a.1.a.2.400ナノメートルを超える波長における感度が最大感度の 0.1パーセント未満のもの; a.1.b.”宇宙用に設計した”固体検出器であって、次の全てに該当す るもの a.1.b.1.900ナノメートル超1,200ナノメートル以下の波長範囲で最 大感度を有し; かつ a.1.b.2.”応答時定数”が95ナノ秒以下のもの; a.1.c.”宇宙用に設計した”固体検出器であって、1,200ナノメート ル超30,000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有する もの; a.2.イメージ増強管及びそのために特別に設計された部分品であって、 次のもの a.2.a.イメージ増強管であって、次の全てに該当するもの a.2.a.1.400ナノメートル超1,050ナノメートル以下の波長範囲で最 大感度を有するもの; a.2.a.2.電子像を増幅するためのマイクロチャネルプレートの隣接 する2のチャネルピッチ(中心間の距離)が12マイクロメ ートル以下のもの; 及び a.2.a.3.次のいずれかに該当する光電陰極を有するもの a.2.a.3.a.主材料にS-20,S-25又はマルチアルカリを用いた光電 陰極であって、発光感度が350マイクロアンペア毎ル ーメンを超えるもの; a.2.a.3.b.主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを 用いた光電陰極; a.2.a.3.c.主材料にその他V−X族化合物半導体を用いた光電 陰極; [注]:6A002.a.2.a.3.c.は最大放射感度が10ミリアンペア毎ワット以下の化合 物半導体を用いた光電陰極に適用しない。 a.2.b.特別に設計された部分品であって、次のもの a.2.b.1.マイクロチャネルプレートであって、隣接する2のチャネ ルピッチ(中心間の距離)が12マイクロメートル以下の もの; a.2.b.2.主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用い た光電陰極; a.2.b.3.主材料にその他V−X族化合物半導体を用いた光電陰極; [注]:6A002.a.2.b.3.は最大放射感度が10ミリアンペア毎ワット以下の化合 物半導体を用いた光電陰極を規制しない。 a.3.”宇宙用に設計した”してない”フォーカルプレーンアレイ”であ って、次のもの 注意:シリコン及びその他材料を使用した’マイクロボロメーター’である ”宇宙用に設計した”してない”フォーカルプレーンアレイ”は唯一 6A002.a.3.fに明記されている。 「技術的な注釈」: 1.直線状又は2次元の多素子検出器アレイを”フォーカルプレ ーンアレイ”と呼ぶ。 2.6A002.a.3.では、’横の走査方向’は検出器素子の直線状配 列に平行な軸方向と定義され、及び ’走査方向’は検出器素 子の直線状配列に垂直な軸方向と定義される。 (訳者注:輸出令別表第1の10の項の<解釈>より抜粋 フォーカルプレーンアレイとは、同一チップ内に、検 出素子を一次元若しくは二次元に配列したもの又は多 層化したものであって、読み出し回路の有無に関係な く、同一焦点面で動作するものを言う。) [注1]:6A002.a.3 は光導電型アレイ及び光起電力型アレイを含む。 [注2]:6A002.a.3 は次のものを規制しない。 a.多素子(素子数が16以下)のカプセル封じをした光導電セルであっ て、硫化鉛又はセレン化鉛のいずれかを用いたもの; b.焦電気(訳者注:結晶体の一部を熱するときに表面に現れる電気) 検出器であって、次のいずれかに該当するもの b.1.硫酸三グリシン及びその変異体; b.2.チタン酸ジルコン酸鉛にランタンを添加したもの及びその 変異体: b.3.タンタル酸リチウム; b.4.ポリふっ化ビニリデン及びその変異体; 又は b.5.ニオブ酸ストロンチウムバリウム及びその変異体。 a.3.a.”宇宙用に設計した”してない”フォーカルプレーンアレイ” であって、次の全てに該当するもの a.3.a.1.個々の要素素子が900ナノメートル超1,050ナノメートル以 下の波長範囲で最大感度を有し; かつ a.3.a.2.”応答時定数”が0.5ナノ秒未満のもの; a.3.b.”宇宙用に設計した”してない”フォーカルプレーンアレイ” であって、次の全てに該当するもの a.3.b.1.個々の要素素子が1,050ナノメートル超1,200ナノメートル 以下の波長範囲で最大感度を有し; かつ a.3.b.2.”応答時定数”が95ナノ秒以下のもの; a.3.c.”宇宙用に設計した”してない、直線状でない(2次元の) ”フォーカルプレーンアレイ”であって、個々の要素素子が 1,200ナノメートル超30,000ナノメートル以下の波長範囲で最 大感度を有するもの; 注意:シリコン及びその他材料を使用した’マイクロボロメーター’である ”宇宙用に設計した”してない”フォーカルプレーンアレイ”は唯一 6A002.a.3.fに明記されている。 a.3.d.”宇宙用に設計した”してない、直線状(1次元の)”フォー カルプレーンアレイ”であって、次の全てに該当するもの a.3.d.1.個々の要素素子が1,200ナノメートル超2,500ナノメートル 以下の波長範囲で最大感度を有し; かつ a.3.d.2.次のいずれかに該当するもの a.3.d.2.a.検出器素子の走査方向の寸法の、検出器素子の横の走 査方向の寸法に対する割合が3.8未満のもの; 又は a.3.d.2.b.要素素子内で信号処理を行うもの(SPRITE); a.3.e.”宇宙用に設計した”してない、直線状(1次元の)”フォー カルプレーンアレイ”であって、個々の要素素子が2,500ナノ メートル超30,000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有 するもの。 a.3.f.”宇宙用に設計した”してない、直線状でない(2次元の)、 ’マイクロボロメーター’要素に基づく赤外線”フォーカルプ レーンアレイ”であって、個々の要素素子が8,000ナノメート ル以上14,000ナノメートル以下の波長範囲で濾過されていない 応答を有するもの。 「技術的な注釈」: 1.6A002.a.3.f.では、’マイクロボロメーター’は赤外線放射 の吸収により引き起こされる検出器内の温度変化の結果とし て、利用可能な信号を生成するために使用される熱によるイ メージ生成検出器と定義される。 2.イメージを生成しない熱検出器は6A002.a.3 で規制されない。 イメージを生成する熱検出器とは、熱検出器から成る多素子 アレイであって、高さ、幅、空間のような形又は空間的特徴 を理解できるような充分な忠実度を持って、対象物を視覚的 に、電子的に、又はその他の方法で表現できる能力を有する ものである。対象物を空間的に表現する能力のない熱検出器 から成る多素子アレイはイメージを生成するものではない。 3.6A002.a.3.f.には、個々の要素素子が8,000ナノメートルと 14,000ナノメートルの間で、どんなものであれ濾過されてい ない応答を有する、全ての”宇宙用に設計した”してない、 直線状でない(2次元の)、’マイクロボロメーター’要素 に基づく赤外線”フォーカルプレーンアレイ”を含める。 b.リモートセンシング用に設計した”モノスペクトルイメージセンサー” 及び”マルチスペクトルイメージセンサー”であって、次のいずれかに 該当するもの b.1.瞬時視野(IFOV)が200マイクロラジアン未満のもの; b.2.400ナノメートル超30,000ナノメートル以下の波長範囲で動作する 仕様のものであって、次の全てに該当するもの b.2.a.イメージデータをデジタル形式で出力し;かつ b.2.b.次のいずれかに該当するもの b.2.b.1.”宇宙用に設計した”もの;又は b.2.b.2.航空機搭載用に設計したものであって、シリコンを用いた 検出器以外の検出器を用いたもののうち、瞬時視野(IFOV) が2.5ミリラジアン未満のもの。 c.可視光又は赤外線領域で動作する直視型のイメージ生成装置であって、 次のいずれかに該当するものを組み込んでいるもの c.1.6A002.a.2.a に一覧表示された特性を有するイメージ増強管;又は c.2.6A002.a.3 に一覧表示された特性を有する”フォーカルプレーンア レイ”。 「技術的な注釈」: ”直視型のもの”とは、可視光又は赤外線領域で動作するイ メージ生成装置であって、そのイメージをテレビジョン表 示装置用の電子信号に変換することなく、人間である観察 者に視覚による像をもたらすことができるもののうち、そ のイメージを写真のように、電子的に又はその他何らかの 手段により、記録し若しくは蓄積できないものを言う。 [注]:6A002.c は主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いた 光電陰極以外のものを組み込んだ次の装置を規制しない。 a.産業用又は民生用の侵入警報装置、交通用又は産業用の運転制御若し くは計数システム; b.医療用の装置; c.材料の性質の検査、選別又は解析に用いる産業用の装置; d.産業用の炉に用いる炎検知器; e.研究用に特別に設計した装置。 d.光学式センサーのための専用の支援部分品であって、次のもの d.1.”宇宙用に設計した”極低温冷却器; d.2.”宇宙用に設計した”してない極低温冷却器であって、冷却のため の接触面の温度が218K(-55℃)未満のもののうち、次のいずれかに 該当するもの d.2.a.循環式のものであって、平均故障寿命(MTTF)又は平均故障間隔 (MTBF)が2,500時間を超えるもの; d.2.b.ジュールトムソン(JT)自己制御冷却器であって、穴の(外側の) 直径が8ミリメートル未満のもの; d.3.光学式センサー用のファイバーであって、音響、温度、加速度、電 磁気又は核放射線の検知用に、特別に、合成し或いは構造的に組み 立てられ若しくは皮膜により修正されたもの。 e.”宇宙用に設計した””フォーカルプレーンアレイ”であって、素子の 数が1アレイにつき2,048を超え、かつ300ナノメートル超900ナノメート ル以下の波長範囲で最大感度を有するもの。 6A003 カメラ [許可要件] 規制理由:NS,NP,RS,AT,UN 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 NPは節6A003.a.2,a.3及びa.4 に規制される品目に NP カラム1 適用される。 RSは6A003.b.3及びb.4 に規制される品目に適用さ RS カラム1 れる。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 UNは6A003.b.3及びb.4 に規制される品目に適用さ イラク 及びルワンダ れる。 [許可例外] LVS:$1,500まで。但し、適用不可の6A003.a.2から a.6まで、b.1,b.3,及びb.4 を除く。 GBS:6A003.a.1に適用可 CIV:6A003.a.1に適用可 [リスト規制品目] 単位:数量 関連する規制:(1)本項目に基づき規制される品目に適する技術については、 ECCN 6E001(”開発”)、6E002(”生産”)及び6E201(”使用”) を参照のこと。 (2)併せてECCN 6A203も参照のこと。 (3)水中使用のために特別に設計され、修正されたカメラについては、 ECCN 8A002.d及び.e を参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.計測用カメラ及びそのために特別に設計された部分品であって、次の もの [注]:モジュラー構造の計測用カメラであって、6A003.a.3から6A003.a.5まで により規制されるものは、そのカメラ製造業者の仕様に従いそれらの 最大能力、使用可能なプラグイン数により評価されなければならない。 a.1.フィルムの幅が8ミリメートル以上16ミリメートル以下の高速映画 撮影機であって、フィルムが撮影期間中連続的に送られ、かつ撮影 速度が1秒につき13,150こまを超えるもの; [注]:6A003.a.1 は民生用に設計された映画撮影機を規制しない。 a.2.機械式の高速カメラであって、フィルムが動かないもののうち、撮 影速度が35ミリメートルフィルムの最大画面高さの場合に1秒につ き1,000,000こまを超え、又はこま高さが35ミリメートル未満の場 合は、反比例的に早い速度で、或いはこま高さが35ミリメートルを 超える場合は、反比例的に遅い速度で記録できるもの; a.3.機械式又は電子式のストリークカメラであって、書き込み速度が 10ミリメートル毎マイクロ秒を超えるもの; a.4.電子式のフレーミングカメラであって、速度が1秒につき 1,000,000こまを超えるもの; a.5.電子式のカメラであって、次の全てに該当するもの a.5.a.電子シャッター速度(開閉能力)が最大画面につき1マイクロ 秒未満のもの; かつ a.5.b.信号の読み出し時間が、1秒につき125の最大画面を超える撮影 速度となるもの。 a.6.プラグインであつて、次の全ての特性を有するもの a.6.a.モジュラー構造であって、6A003.a で規制される計測用カメラ のために特別に設計されたもの; 及び a.6.b.製造業者の仕様に従い、6A003.a.3,6A003.a.4又は6A003.a.5に 明記された特性を満たすことができるカメラ。 b.イメージ生成カメラであって、次のもの [注]:6A003.b はテレビジョン放送用に特別に設計されたテレビジョンカメラ 又はビデオカメラを規制しない。 b.1.固体センサー(固体撮像素子)を組み込んだビデオカメラであって、 10ナノメートル超30,000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を 有するもののうち、次の全てに該当するもの b.1.a.次のいずれかに該当するもの b.1.a.1.モノクロ(白及び黒)撮影用のものであって、固体アレイ 素子の”有効画素”数が4,000,000を超えるもの; b.1.a.2.3個の固体アレイを組み込んだカラー撮影用のものであっ て、それぞれの固体アレイ素子の”有効画素”数が 4,000,000を超えるもの; 又は b.1.a.3.1個の固体アレイを組み込んだカラー撮影用のものであっ て、当該固体アレイ素子の”有効画素”数が12,000,000を 超えるもの; 及び b.1.b.次のいずれかに該当するもの b.1.b.1.6A004.a で規制される光学式の鏡; b.1.b.2.6A004.d で規制される光学器械の制御装置; 又は b.1.b.3.内部的に生成されたカメラ追跡データに注釈を付ける能力 のあるもの。 「技術的な注釈」: 1.本項目では、デジタルビデオカメラは動く像を永続的に保存 するために用いる”有効画素”の最大数で評価されなければ ならない。 2.本項目では、カメラ追跡データとは地球に関してカメラの視 線の方位を定義するために必要な情報を言う。 これには次のものを含む。 1)カメラの視線(line of sight)が地磁気の方向に関して成す 水平角 2)カメラの視線と地球の水平線との間に成す垂直角 b.2.走査方式のカメラ及び走査方式カメラシステムであって、次の全て に該当するもの b.2.a.10ナノメートル超30,000ナノメートル以下の波長範囲で最大感 度を有するもの; b.2.b.画素が線状に並んだ検出器アレイであって、1アレイ毎の素子 数が8,192を超えるもの; 及び b.2.c.一方向に機械的に走査を行うもの; b.3.イメージ増強管を組み込んだイメージ生成カメラであつて、 6A002.a.2.a に一覧表示された特性を有するもの; b.4.”フォーカルプレーンアレイ”を組み込んだイメージ生成カメラで あって、次のいずれかに該当するもの b.4.a.6A002.a.3.a から6A002.a.3.e までにより規制される”フォー カルプレーンアレイ”を組み込んだもの; 又は b.4.b.6A002.a.3.f により規制される”フォーカルプレーンアレイ” を組み込んだもの。 [注1]:6A003.b.4 に記述された’イメージ生成カメラ’には、一旦給電され れば、最低限アナログ又はデジタル信号を出力できるように、読み出 し集積回路以外の、充分な信号処理電子装置を組合せた”フォーカル プレーンアレイ”を含む。 [注2]:6A003.b.4.a は、同一素子内に時間遅延及び積分機能を有さない、12 素子以下の直線状”フォーカルプレーンアレイ”を組み込んだイメー ジ生成カメラであって、次のいずれかのために設計されたものを規制 しない。 a.産業用又は民生用の侵入警報装置、交通用又は産業用の運転制御装置 若しくは計数システム; b.建築物、装置又は生産過程における熱流の検査若しくは監視に用い る産業用の装置; c.材料の性質の検査、選別又は解析に用いる産業用の装置; d.研究用に特別に設計された装置; 又は e.医療用の装置。 [注3]:6A003.b.4.b は、イメージ生成カメラであって、次のいずれかの特性 を有するものを規制しない。 a.最大フレームレイトが9ヘルツ以下のもの; b.次の全てに該当するもの 1.最小の水平又は垂直方向の瞬時視野(IFOV)が、少なくとも10ミリラ ジアン毎画素以上のもの; 2.取り外すように設計されていない固定焦点距離レンズを組み込んだ もの; 3.直視型の表示装置を組み込んでいないもの; 及び 「技術的な注釈」: ’直視型のもの’とは、人間である観察者に視覚による像をも たらす赤外線領域で動作するイメージ生成カメラであって、光 線から目を守るなんらかの機構を組み込んだほぼ人間の目に近 い微少表示装置を用いたものを言う。 4.次のいずれかに該当するもの a.検出された視野から目に見える像を得る能力を有しないもの; b.そのカメラは単一の用途のために設計されたものであって、使用 者が修正できないように設計されたもの。 又は 「技術的な注釈」: 注3.b に明記された瞬時視野(IFOV)は、次の水平IFOV又は垂直 IFOVの小さい方の数字とする。 水平IFOV=水平視野(FOV)を水平検出器素子数で 除した値 垂直IFOV=垂直視野(FOV)を垂直検出器素子数で 除した値。 c.当該カメラは3トン未満(総車輛重量)の民生用の乗用陸上車輛に取 付けるように特別に設計されたものであって、次の全てに該当する もの 1.次のいずれかのものに取付けた時に限り操作可能なもの a.本来それ用に作られた民生用の乗用陸上車輛; 又は b.特別に設計され、認可された保守検査設備; 及び 2.本来それ用に作られた車輛から取り外された時、当該カメラが機能 しないようにする手動機構を組み込んでいるもの。 [注]:BISが必要とする時は、求め次第、6A003.b.4.bに対する本注意事項 の注3.b.4及び注3.cに記述された条件の遵守を確認するために、品目 の詳細がBIS(産業安全保障局)に提供されなければならない。 6A004 光学器械 [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照 のこと。 [許可例外] LVS:$3,000まで。 GBS:6A004.a.1,a.2,a.4,b,d.2,及びd.4に適用可 CIV:6A004.a.1,a.2,a.4,b,d.2,及びd.4に適用可 [リスト規制品目] 単位:装置は数量、ケーブルはメートル又はフィート、部分品はドル建て とする。 関連する規制:6A004.cに定義された光学式システム及び6A004.d.1に定義 された光学器械の制御装置のための”宇宙用に設計した”部分品は国 務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章参 照)。併せて6A994も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.光学式の鏡(反射器)であって、次のもの a.1.鏡面が連続、若しくは多要素のいずれかからなる”変形可能な鏡” 及びそのために特別に設計された部分品であって、100ヘルツを超 える周波数で鏡面の各部の位置を動的に変化させることができる もの; a.2.軽量単素材の鏡であって、平均”等価密度”即ち’鏡面の1平方メ ートル当たりの質量’が30キログラム未満のもののうち、全重量が 10キログラムを超えるもの; a.3.軽量”複合材料”又は発砲体の部分を有する鏡であって、平均”等 価密度”即ち’鏡面の1平方メートル当たりの質量’が30キログラ ム未満のもののうち、全重量が2キログラムを超えるもの; a.4.直径又は長軸の長さが100ミリメートルを超える、光線の方向を制 御する鏡であって、平面度がλ/2以下(ここでλ= 633nmとする) のもののうち、制御の帯域幅が100ヘルツを超えるもの。 b.セレン化亜鉛(ZnSe)又は硫化亜鉛(ZnS)から成る光学部分品であって、 3,000ナノメートル超25,000ナノメートル以下の波長範囲で透過するも ののうち、次のいずれかに該当するもの b.1.体積が100立方センチメートルを超えるもの; 又は b.2.直径又は長軸の長さが80ミリメートルを超え、かつ厚さ(深さ)が 20ミリメートルを超えるもの。 c.光学式システムのための”宇宙用に設計した”部分品であって、次の もの c.1.同じ口径(aperture;受光面)及び厚さのものが稠密な状態である場 合に比し20パーセント未満の”等価密度”まで軽量化したもの; c.2.基板であって、表面コーティング(単層又は多層、金属又は誘電体、 導電体の、半導体の又は絶縁体のもの)したもの、又は保護膜を有 するものを含む; c.3.宇宙空間で光学式システムに組み立てられるように設計された反射 鏡の切片(segment)又は組み立て品であって、組み立てた場合の受 光面積の和が直径1メートル以上の反射鏡と同等になるもの; c.4.全ての方向について線熱膨張計数が温度1度当たり100万分の5以 下の”複合材料”から製造されたもの。 d.光学器械の制御装置であって、次のもの d.1.6A004.c.1又は6A004.c.3で規制される”宇宙用に設計した”部分品 の表面形状若しくは方位を維持するために特別に設計されたもの; d.2.100ヘルツ以上の帯域幅で光の走査、追尾、安定化又は光共振器の 調整を行うものであって、その精度が10マイクロラジアン以下の もの; d.3.ジンバル(訳者注:羅針盤などを水平に保つ装置)であって、次の 全てに該当するもの d.3.a.最大振れ角が5度を超えるもの; d.3.b.100ヘルツ以上の帯域幅を持つもの; d.3.c.角度の指示誤差が200マイクロラジアン以下のもの; かつ d.3.d.次のいずれかに該当するもの d.3.d.1.直径又は長軸の長さが0.15メートル超1メートル以下のも のであって、角加速度が2ラジアン毎秒毎秒を超えること のできるもの; 又は d.3.d.2.直径又は長軸の長さが1メートルを超えるものであって、 角加速度が0.5ラジアン毎秒毎秒を超えることのできる もの; d.4.一個の切片(segment)の直径又は長軸の長さが1メートル以上の反 射鏡から成る、フェーズドアレイ又はフェーズドセグメント方式の 鏡システムの調整を維持するために特別に設計されたもの。 e.非球面光学素子であって、次の全ての特性を有するもの e.1.光学的開口の最大寸法が400ミリメートルを超えるもの; e.2.1ミリメートル以上のサンプリング長さにおける表面粗さの2乗平 均が1ナノメートル未満のもの; 及び e.3.摂氏25度の温度における線熱膨張計数の絶対値が100万分の3未満 のもの。 「技術的な注釈」: 1.’非球面光学素子’とは、光学式システムに用いられる光学 素子であって、そのイメージ生成表面が理想的な球面の形状 から外れるように設計されたものを言う。 2.その光学素子がその規制値を満たし、又は超える意図を持っ て設計され、若しくは製造されない限り、製造業者が 6A004.e.2に一覧表示される表面粗さを測定するよう要求され ることはない。 [注]:6A004.e は次のいずれかに該当する非球面光学素子を規制しない。 a.光学的開口の最大寸法が1メートル未満のものであって、焦点距離と 光学的開口の最大寸法の比が 4.5:1 以上のもの; b.光学的開口の最大寸法が1メートル以上のものであって、焦点距離と 光学的開口の最大寸法の比が 7:1 以上のもの; c.フレネル、フライアイ、ストライプ、プリズム又は回折型の光学素子 として設計されたもの; d.ほうけい酸ガラスから組み立てられたものであって、摂氏25度の温度 において線熱膨張係数が100万分の2.5を超えるもの; 又は e.エックス線用の光学素子であって、内側に反射鏡を有するもの(例え ば、管状の反射鏡)。 注意:リソグラフィ装置のために特別に設計された非球面光学素子については、 3B001を参照のこと。 (2006.2.4) (次項へ続く) [改訂来歴] REV1 '08.12.12 @6A001.a.2.e.2.bにおけるoperationally interchanged with 〜の訳を’〜として転用できる’→’運転中に〜で 置き換えできる’に訂正した。 A6A002[注2]のb.1/b.2/b.4/b.5におけるvariantsの訳を ’変性体’→’変異体’に訂正した。