カテゴリー6−センサー及びレーザー B.試験、検査及び生産装置 6B004 光学の装置であって、次のもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:$5,000まで。 GBS:6B004.bに適用可 CIV:6B004.bに適用可 [リスト規制品目] 単位:数量とする。 関連する規制:本項目は顕微鏡を規制しない。 関連する用語の定義:なし 品目: a.光の絶対反射率を測定する装置であって、その精度が測定値のプラスマ イナス0.1 パーセント以下のもの; b.非接触型の光学的表面の形状(輪郭)測定装置であって、光散乱の計測 以外の方法を用いるもののうち、直径が10 センチメートルを超える開 口を有し、かつ、要求された輪郭について、平面でない面形状を2 ナノ メートル以下の”精度”で測定できるように特別に設計されたもの。 6B007 地上用の重力計であって、静止状態において重力を測定する場合の 精度が0.1ミリガル未満のものを生産し、調整し及び校正するため の装置 [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:$5,000まで。 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:数量とする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 6B008 パルスレーダー断面積計測システムであって、送信するパルス幅が 100ナノ秒以下のもの及びそのために特別に設計された部分品 [許可要件] 規制理由:NS,MT,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:数量とする。 関連する規制:併せて6B108も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 6B108 6B008で規制されるものを除く、”ミサイル”及びそのサブシステ ム用のレーダー断面積計測のために特別に設計されたシステム [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:数量とする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 6B995 工具、金型、固定具又は計器を含む、特別に設計され又は修正され た装置及びその他そのために特別に設計された部分品及び附属品 [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は数量、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: a.頭書の品目であって、次のものの製造又は検査用のもの a.1.自由電子”レーザー発振器”のウィグラー磁石(magnet wiggler; 電子ビームを磁場で蛇行させるもの); a.2.自由電子”レーザー発振器”の光注入器(photo injector); b.頭書の品目であって、自由電子”レーザー発振器”の長軸方向磁場を、 要求される許容差まで、調節するためのもの。 C.材 料 6C002 光学式センサー用の材料であって、次のもの (リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:$3,000まで。 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:数量とする。 関連する規制:併せて6C992も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.テルル元素であって、純度が99.9995パーセント以上のもの; b.単結晶(エピタキシャルウエハーを含む)であって、次のいずれかに該 当するもの b.1.亜鉛の含有量がモル比で全体の6 パーセント未満のテルル化亜鉛カ ドミウム(CdZnTe); b.2.テルル化カドミウム(CdTe)であって、純度の如何を問わないもの; b.3.テルル化水銀カドミウム(HgCdTe)であって、純度の如何を問わない もの; 「技術的な注釈」: モル比は結晶中に存在するテルル化カドミウム(CdTe)とテルル化亜 鉛(ZnTe)のモル数合計に対するテルル化亜鉛(ZnTe)のモル数の比と して定義されている。 6C004 光学器械用材料であって、次のもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:$1,500まで。 GBS:6C004.a 及び.eに適用可 CIV:6C004.a 及び.eに適用可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:併せて6C994も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.セレン化亜鉛(ZnSe)又は硫化亜鉛(ZnS)から成る基板材料であって、化 学的気相成長法により製造されたもののうち、次のいずれかに該当する もの a.1.体積が100立方センチメートルを超えるもの; 又は a.2.直径が80 ミリメートルを超え、かつ、厚さが20 ミリメートル以上 もの; b.電気光学材料のブール(boules;洋ナシ形の金属塊)であつて、次のいず れかの材料から成るもの b.1.砒素酸チタニルカリウム(KTA); b.2.セレン化ガリウム銀(AgGaSe2); b.3.セレン化タリウム砒素(Tl3AsSe3,又はTASとも呼ばれる); c.非線形光学材料であって、次の全てに該当するもの c.1.三次の感受率が100万分の1平方メートル毎ボルト毎ボルト以上の もの; 及び c.2.応答時間が1ミリ秒未満のもの; d.炭化けい素又はベリリウム上にベリリウムを堆積した(Be/Be)材料から 成る基板材料であって、直径又は長軸の長さが300ミリメートルを超え るもの; e.光学ガラスであって、石英ガラス、燐酸塩ガラス、フルオロ燐酸塩ガラ ス、ふっ化ジルコニウム(ZrF4)及びふっ化ハフニウム(HfF4)を含むもの うち、次の全てに該当するもの e.1.水酸化物イオン(OH-)の含有量が全重量の0.0005パーセント未満の もの; e.2.金属不純物の含有量が0.0001パーセント未満のもの; 及び e.3.高均質性(屈折率の変動指数)が100万分の5未満のもの; f.人工ダイヤモンド材料であって、200ナノメートル超14,000ナノメート ル以下の波長範囲における吸収係数が1センチメートル当たり10万分 の1未満のもの。 6C005 人工結晶”レーザー発振器”用の親材料であって、未完成のものの うち、次のもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:$1,500まで。 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: a.チタンを添加したサファイア; b.アレキサンドライト。 6C992 6A002.d.3で規制されない光学式センサー用のファイバーであって、 ’ビート長’(本項の関連する用語の定義を参照)が500ミリメー トル未満(高度の複屈折性を有する)となるように構造上修正され たもの、又は6C002.bに記述されない光学式センサー材料であって、 亜鉛の含有量がモル比で全体の6 パーセント以上のもの [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は数量、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:1)モル比は結晶中に存在するテルル化カドミウム (CdTe)とテルル化亜鉛(ZnTe)のモル数合計に対するテルル化亜鉛 (ZnTe)のモル数の比として定義される。2)’ビート長’とは、最初に 同位相であった2つの直交する偏向信号が2πラジアンの位相差を生 ずるために通過しなければならない距離である。 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 6C994 光学材料 [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は数量、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:1)’ふっ化物ファイバー’は、バルクふっ化化合物か ら製造されるファイバーである。2)’光ファイバー半製品’は、光フ ァイバーを組み立てる際に使用するために特別に加工されているガラ ス、プラスチック又はその他材料の棒材(bar)、インゴット(ingot), 若しくはロッド(rod)である。その半製品(preform)の特性が、引き抜 き加工されてできた光ファイバーの基本的特性を決定する。 品目: a.光学的吸収の少ない材料であって、次のもの a.1.バルクふっ化化合物であって、純度が99.999パーセント以上の成分 から成るもの; 又は [注]:6A994.a.1 はジルコニウム又はアルミニウムふっ化物及びその変異体を 規制する。 a.2.6C004.e.1 で規制される化合物から作成されたバルクふっ化ガラス; b.’光ファイバー半製品’であって、純度が99.999パーセント以上の成分 から成るバルクふっ化化合物から作成されたもののうち、6A994.b で規 制される’ふっ化物ファイバー’の製造用に特別に設計されたもの。 D.ソフトウェア 6D001 6A004,6A005,6A008又は6B008で規制される装置の”開発”又は ”生産”のために特別に設計された”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:NS,MT,NP,RS,AT 規 制 カントリチャート NSは6A004,6A005,6A008又は6B008で規制される NS カラム1 装置のための”ソフトウェア”に適用される。 MTは6A008又は6B008の規制理由MTで規制される MT カラム1 装置のための”ソフトウェア”に適用される。 NPは6A005の規制理由NPで規制される装置のた NP カラム1 めの”ソフトウェア”に適用される。 RSは6A008.j.1で規制される装置のための RS カラム1 ”ソフトウェア”に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照 のこと。 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用可、但し次のものを除く。 1)規制理由MTで規制される品目; 2)6A008.j.1に定義された”宇宙用に設計した””レーザー発振器” レーダー又は光検出及び射程測定(LIDAR)装置の”開発”又は ”生産”のために特別に設計された”ソフトウェア”; 又は 3)6A008.l.3又は6B008で規制される装置の”開発”又は”生産”の ために特別に設計された”ソフトウェア”の輸出又は再輸出であ って、次の国以外を仕向け地とするもの オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、 フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、 ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデ ン、又は連合王国。 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:6A004.cに定義された光学式システムのための”宇宙用に設 計した”部分品及び6A004.d.1に定義された”宇宙用に設計した”光 学器械の制御装置の”開発”又は”生産”のために特別に設計された ”ソフトウェア”は国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属 する(22 CFR 121章)。併せて6D991,及び本項目に基づき規制される品 目に適する”技術”については、ECCN 6E001(”開発”)及び6E102 (”使用”)も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 6D002 6A002.b,6A008又は6B008で規制される装置の”使用”のために特別 に設計された”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:NS,MT,RS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 MTは6A008又は6B008の規制理由MTで規制される MT カラム1 装置のための”ソフトウェア”に適用される。 RSは6A008.j.1で規制される装置のための RS カラム1 ”ソフトウェア”に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用可、但し次のものを除く。 1)規制理由MTで規制される品目; 又は 2)6A008.j.1に定義された”宇宙用に設計した””レーザー発振器” レーダー又は光検出及び射程測定(LIDAR)装置の”使用”のため に特別に設計された”ソフトウェア”。 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:6A002.b.2.b.1に定義された”宇宙用に設計した”イメージ センサー(例えば、”モノスペクトルイメージセンサー”及び”マル チスペクトルイメージセンサー”)の”使用”のために特別に設計さ れた”ソフトウェア”は国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限 に属する(22 CFR 121章)。但し、2002年9月23日以降に、国務 省が輸出許可権限を商務省、産業安全保障局に宛がう、貨物の管轄権 決定書を発行している場合はこの限りではない。6A008.jの注に基づ き規制を免除された、測量用又は気象観測用に特別に設計された”宇 宙用に設計した”LIDAR装置の”使用”のために特別に設計され た”ソフトウェア”は6D991において規制される。併せて6D102,6D991, 及び6D992も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 6D003 その他の”ソフトウェア”であって、次のもの (リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照 のこと。 [許可例外] CIV:6D003.h.1に適用可。 TSR:適用可、但し次のものを除く。 1)規制理由MTで規制される品目; 又は 2)6D003.aで規制される品目としての”ソフトウェア”の輸出又は 再輸出であって、次の国以外を仕向け地とするもの オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、 フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、 ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデ ン、又は連合王国。 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:併せて6D103及び6D993も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.音響効果を用いる装置のための”ソフトウェア”であって、次のもの a.1.曳航ハイドロホンアレイを用いて受信する音響データーを”実時 間処理”するために音響ビームを成形するように特別に設計され た”ソフトウェア”; a.2.曳航ハイドロホンアレイを用いて受信する音響データーを”実時 間処理”するための”ソースコード”; a.3.海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信する音響データ ーを”実時間処理”するために音響ビームを成形するように特別 に設計された”ソフトウェア”; a.4.海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信する音響データ ーを”実時間処理”するための”ソースコード”。 b.(光学式センサー用)なし c.(カメラ用)なし d.(光学器械用)なし e.(レーザー発振器用)なし f.磁力計用であって、次のもの f.1.移動体に搭載して動作するように設計された磁気センサーの磁気 校正システムのために特別に設計された”ソフトウェア”; f.2.移動体上で磁気異常を探知するために特別に設計された”ソフトウ ェア”; g.重力計用であって、重力計又は重力勾配計に対する運動の影響を補正す るために特別に設計された”ソフトウェア”; h.レーダー用の”ソフトウェア”であって、次のもの h.1.航空管制”ソフトウェア”用の”プログラム”であって、航空管制 センターに設置された汎用コンピュータ上でホストとして働くもの のうち、次のいずれかの機能を有するもの h.1.a.同時に150を超える”体系的航跡報告書”("system track")を 処理し、表示できるもの; 又は h.1.b.4を超える一次レーダーからレーダー目標データを受信できる もの; (訳者注:"system track"とは、コンピュータ処理され、レーダー目標デ ータの飛行計画で示された位置との相関がとられ、逐次かつ瞬 時に更新される航空機の飛行位置情報であって、航空管制セン ターの管制員が利用可能なものを言う。外為令別表10の項 <解釈>より) h.2.レードームの設計又は”生産”のための”ソフトウェア”であって、 次のいずれかのレードーム用のもの h.2.a.6A008.eで規制される”電子的に走査が可能なフェーズドアレ イアンテナ”を保護するために特別に設計されたレードーム用 のもの; 又は h.2.b.前記レードームで、かつ、”平均サイドローブ”に対するメイ ンビームのピーク値の出力比が40 デシベルを超えるアンテナ パターンを生ずるレードーム用のもの。 「技術的な注釈」: 6D003.h.2.b における”平均サイドローブ”は、そのメインビーム の放射角の範囲内及びメインビームの両側の主要な2のサイドロー ブを除き、アレイアンテナ全体について評価される。 6D102 6A108で規制される物品の”使用”のために特別に設計され、若し くは修正された”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 6D103 飛行時に記録されたデータを処理して飛行時の全経路にわたる機体 の位置決定を可能にする”ソフトウェア”であって、”ミサイル” のために特別に設計され、若しくは修正されたもの [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 6D991 6A002.e,6A991,6A996,6A997,又は6A998で規制される装置の”開発” ”生産”又は”使用”のために特別に設計された”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:RS,AT 規 制 カントリチャート RSは6A002.e又は6A998.bで規制される装置 RS カラム1 のための”ソフトウェア”に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。但し、 AT カラム1 6A991で規制される装置のための”ソフ トウェア”を除く。 ATは6A991で規制される装置のための”ソフ AT カラム2 トウェア”に適用される。 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 6D992 6A992,6A994,又は6A995で規制される装置の”開発”又は”生産” のために特別に設計された”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 6D993 6D003で規制されないその他の”ソフトウェア” [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は数量、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: a.航空管制(ATC)”ソフトウェア”用の”プログラム”であって、航 空管制センターに設置された汎用コンピュータ上でホストとして働くも ののうち、(もし、二次監視レーダー(SSR)データと相互関係がなけれ ば)一次レーダー目標データをそのホストATCセンターから別のAT Cセンターへ自動的に引き渡すことができるもの。 E.技 術 6E001 6A(6A991,6A992,6A994,6A995,6A996,6A997,又は6A998を除く), 6B(6B995を除く),6C(6C992又は6C994を除く),又は6D(6D991,6D992, 又は6D993を除く)で規制される装置、材料又は”ソフトウェア”の ”開発”に係わる”技術”であって、General Technical Noteに 従うもの。 [許可要件] 規制理由:NS,MT,NP,RS,CC,AT,UN 規 制 カントリチャート NSは6A001から6A008,6B004から6B008,6C002から6C005, NS カラム1 又は6D001から6D003で規制される品目に係わる”技 術”に適用される。 MTは6A002,6A007,6A008,6A102,6A107,6A108,6B008, MT カラム1 6B108,6D001,6D002,6D102又は6D103の規制理由MTで 規制される品目に係わる”技術”に適用される。 NPは6A003,6A005,6A202,6A203,6A205,6A225,6A226, NP カラム1 又は6D001の規制理由NPで規制される装置に係わる ”技術”に適用される。 RSは6A002.a.1,.a.2,.a.3,.c,又は.e,6A003.b.3又は RS カラム1 .b.4,又は6A008.j.1で規制される装置に係わる ”技術”に適用される。 CCは6A002の規制理由CCで規制される装置に係わる CC カラム1 ”技術”に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 UNは6A002又は6A003の規制理由UNで規制される装置 イラク及びルワンダ に係わる”技術”に適用される。 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照 のこと。 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用可、但し次のものを除く。 1)規制理由MTで規制される品目; 2)6A002.e,6A004.e,又は6A008.j.1で規制される貨物に係わる ”技術”; 3)6A008.j.1に定義された”宇宙用に設計した””レーザー発振器” レーダー又は光検出及び射程測定(LIDAR)装置のために特別に設 計された”ソフトウェア”及び6D001又は6D002で規制される ”ソフトウェア”に係わる”技術”; 4)下記の(a)から(c)の品目、装置及び”ソフトウェア”の”開発” に係わる”技術”の輸出又は再輸出であって、次の国以外を仕向 け地とするもの オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、 フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、 ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデ ン、又は連合王国; (a)6A001.a.1.b.1,6A001.a.2.a.1,6A001.a.2.a.2,6A001.a.2.a.3, 6A001.a.2.a.5,6A001.a.2.a.6,6A001.a.2.b,6A001.a.2.e, 6A002.a.1.c,6A008.l.3,6B008,6D003.aで規制される品目; (b)6A001.a.2.c又は6A001.a.2.fで規制される装置であって、実 時間処理用に特別に設計されたもの; (c)6D001で規制される”ソフトウェア”であって、6A008.l.3又 は6B008で規制される装置の”開発”又は”生産”のために 特別に設計されたもの; 又は 5)ルワンダ向けの輸出又は再輸出。 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:下記の貨物の”開発”に係わる”技術”であって、 General Technical Noteに従うものは国務省、国防貿易管理理事会の 輸出許可権限に属する(22 CFR 121章)。 ”宇宙用に設計した”1.)6A004.cに定義された光学式システムのため の部分品及び6A004.d.1に定義された光学器械の制御装置; 2.)6A002.a.1に定義された固体検出器、6A002.b.2.b.1に定義さ れた”イメージセンサー”(例えば、”モノスペクトルイメー ジセンサー”及び”マルチスペクトルイメージセンサー”)、 及び6A002.d.1に定義された極低温冷却器; 但し、2002年9月23日以降に、国務省が輸出許可権限を商務省、 産業安全保障局に宛がう、貨物の管轄権決定書を発行している場合は この限りではない。併せて6E101,6E201,及び6E991も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 6E002 6A(6A991,6A992,6A994,6A995,6A996,6A997,又は6A998を除く), 6B(6B995を除く)又は6C(6C992又は6C994を除く)で規制される装置 又は材料の”生産”に係わる”技術”であって、General Technical Noteに従うもの。 [許可要件] 規制理由:NS,MT,NP,RS,CC,AT,UN 規 制 カントリチャート NSは6A001から6A008,6B004から6B008,又は6C002から NS カラム1 6C005で規制される装置に係わる”技術”に適用さ れる。 MTは6A002,6A007,6A008,6A102,6A107,6A108,6B008, MT カラム1 又は6B108の規制理由MTで規制される装置に係わ る”技術”に適用される。 NPは6A003,6A005,6A202,6A203,6A205,6A225又は NP カラム1 6A226の規制理由NPで規制される装置に係わる ”技術”に適用される。 RSは6A002.a.1,.a.2,.a.3,.c,又は.e,6A003.b.3又は RS カラム1 .b.4,又は6A008.j.1で規制される装置に係わる ”技術”に適用される。 CCは6A002の規制理由CCで規制される装置に係わる CC カラム1 ”技術”に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 UNは6A002又は6A003の規制理由UNで規制される装置 イラク及びルワンダ に係わる”技術”に適用される。 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照 のこと。 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用可、但し次のものを除く。 1)規制理由MTで規制される品目; 2)6A002.e,6A004.e,又は6A008.j.1で規制される貨物に係わる ”技術”; 3)下記の(a)から(c)の品目、装置及び”ソフトウェア”の”開発” に係わる”技術”の輸出又は再輸出であって、次の国以外を仕向 け地とするもの オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、 フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、 ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデ ン、又は連合王国; (a)6A001.a.1.b.1,6A001.a.2.a.1,6A001.a.2.a.2,6A001.a.2.a.3, 6A001.a.2.a.5,6A001.a.2.a.6,6A001.a.2.b,及び6A001.a.2.c, で規制される品目; (b)前記(a)の品目のうち、6A001.a.2.e及び6A001.a.2.fで規制さ れる装置であって、実時間処理用に特別に設計されたもの; (c)6D001で規制される”ソフトウェア”であって、6A002.a.1.c, 6A008.l.3又は6B008で規制される装置の”開発”又は”生産” のために特別に設計されたもの; 又は 5)ルワンダ向けの輸出又は再輸出。 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:下記の貨物の”生産”に係わる”技術”であって、 General Technical Noteに従うものは、それらを衛星に用いようとす る場合に、国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する (22 CFR 121章)。 ”宇宙用に設計した”1.)6A004.cに定義された光学式システムのため の部分品及び6A004.d.1に定義された光学器械の制御装置; 2.)6A002.a.1に定義された固体検出器、6A002.b.2.b.1に定義さ れた”イメージセンサー”(例えば、”モノスペクトルイメー ジセンサー”及び”マルチスペクトルイメージセンサー”)、 及び6A002.d.1に定義された極低温冷却器; 但し、2002年9月23日以降に、国務省が輸出許可権限を商務省、 産業安全保障局に宛がう、貨物の管轄権決定書を発行している場合は この限りではない。併せて6E992も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 6E003 その他の”技術”であって、次のもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:併せて6E993も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.(音響効果用)なし b.(光学式センサー用)なし c.(カメラ用)なし d.光学器械用の”技術”であって、次のもの d.1.光学的表面のコーティング及び処理法であって、直径又は長軸の長 さが500ミリメートル以上で、かつ、総損失(吸収及び散乱)が 0.005未満の被膜を得るために、均一度が99.5パーセント以上のも のに仕上げるために必要な”技術”; 注意:併せて2E003.fも参照のこと。 d.2.シングルポイントダイヤモンドを用いた旋削技法に係わる光学部品 の製作技術であって、面積が0.5平方メートルを超える曲面を面精 度の2乗平均が10 ナノメートル未満となるように仕上げるための もの; e.”超高出力レーザー発振器”試験、又は”超高出力レーザー発振器”が 出力したレーザー光に対する材料の試験又は評価のための試験設備にお ける、特別に設計された診断用器械又は標的の”開発”、”生産”又は ”使用”に必要な”技術”; f.(磁力計用)なし g.(重力計用)なし h.(レーダー用)なし 6E101 6A002,6A007.b及び.c,6A008,6A102,6A107,6A108,6B108,6D102又は 6D103で規制される装置又は”ソフトウェア”の”使用”に係わる ”技術”であって、General Technical Noteに従うもの。 [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:なし 関連する用語の定義:1.)本項目が規制する”技術”は6A008で規制される 装置に係わるものであって、飛翔体用に設計され、かつ、”ミサ イル”に使用できるものに限る。 2.)本項目が規制する”技術”は6A002.a.1,a.3及び.eにおける品目に 係わるものであって、核兵器の影響(例えば、電磁波パルス(EMP)、 X線、突風と熱風の組合せの影響)を受けないように”ミサイル” を保護するために特別に設計され、又は修正されたもので、”ミ サイル”に使用できるものに限る。 3.)本項目が規制する”技術”は6A007.b及び.cにおける品目に係わる ものであって、6A007.b.1及びb.2の精度を満たし、若しくはそれ を超えるものに限る。 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 6E201 6A003.a.2,6A003.a.3,6A003.a.4,6A005.a.1.c,6A005.a.2.a, 6A005.a.4.c,6A005.a.6,6A005.c.1.b,6A005.c.2.b.2.a, 6A005.c.2.b.2.b,6A005.c.2.c.2,又は6A005.d.2.c.,6A202,6A203, 6A205,6A225又は6A226で規制される装置の”使用”に係わる”技術” であって、General Technical Noteに従うもの。 [許可要件] 規制理由:NP,AT 規 制 カントリチャート NPは全ての記載品目に適用される。 NP カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし ECCN規制:本項目が規制する”技術”は6A005における”レーザー 発振器”に係わるものであって、規制理由NPで規制されるものに 限る。 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 6E991 6A991,6A996,6A997,又は6A998で規制される装置の”開発”、”生 産”又は”使用”に係わる”技術”。 許可要件] 規制理由:RS,AT 規 制 カントリチャート RSは6A998.bで規制される装置に係わる RS カラム1 ”技術”に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。但し、 AT カラム1 6A991で規制される装置に係わる”技術” を除く。 ATは6A991で規制される装置に係わる”技術” AT カラム2 に適用される。 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 6E992 6A992,6A994,又は6A995,6B995,6C992,6C994,又は6D993で規制される 装置、材料又は”ソフトウェア”の”開発”又は”生産”に係わる ”技術”。 [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 6E993 6E003で規制されないその他の”技術”であって、次のもの (リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:なし 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: a.部品の製造に係わる光学部品製作技術であって、単一の支軸(spindle) 上に1年当たり10 平方メートルを超える速度で部品を連続して製造す るためのもののうち、その部分品が次の全てに該当するもの a.1.光学的面積が1平方メートルを超えるもの; かつ a.2.光学面の面精度の2乗平均が設計波長(λ)のλ/10未満のもの; b.帯域幅が10 ナノメートル以下、視野(FOV)が40 度を超え、かつ、分解 能が1ミリラジアン当たり0.75本対を超える光学式フィルターに係わる ”技術”; c.6A993で規制されるカメラの”開発”又は”生産”に係わる”技術”; d.非・三軸式フラックスゲート”磁力計”又は非・三軸式フラックスゲー ト”磁力計”システムの”開発”又は”生産”に係わる必要な”技術” であって、次のいずれかに該当するもの d.1.1ヘルツ未満の周波数における”ノイズレベル”が帯域周波数の平 方根当たりで表わした実効値0.05ナノテスラ未満のもの; d.2.1ヘルツ以上の周波数における”ノイズレベル”が帯域周波数の平 方根当たりで表わした実効値0.001ナノテスラ未満のもの; EAR99 本CCLカテゴリー或いはその他のCCLカテゴリーのどこにも明記され ていないEAR品目はEAR99と呼ばれる。 以上 [改訂来歴] REV1 '08.12.12 6C994[注]におけるvariantsの訳を’変成体’→’変異体’ に訂正した。