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      カテゴリー7-航法関連及び航空電子工学



       A.システム、装置及び部分品



 注意1:海中運搬具の自動操舵手についてはカテゴリー8を参照のこと。

     レーダーについてはカテゴリー6を参照のこと。



7A001 直線加速度計であって、慣性航法又は慣性誘導システム用のものの

      うち、次のいずれかに該当するもの(リスト規制品目を参照)及び

      そのために特別に設計された部分品

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム1

     MTは全ての記載品目に適用される。                MT カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:7A101及び7A994も併せて参照のこと。角加速度計又は回転

     加速度計については、7A002を参照のこと。規制理由MTは、油井抗底

     における作業に使用される削孔時同時測定(MWD)センサーとして

     特別に設計及び開発された加速度計には適用されない。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.”バイアス”の”安定性”が固定の校正値を基準にして1年間につき

    130マイクロg(g:重力の加速度、従って0.00128メートル毎秒毎秒に相

    当)未満の(良い)もの;

   b.”スケールファクター”の”安定性”が固定の校正値を基準にして1年

    間につき0.013パーセント未満の(良い)もの;  又は

   c.100gを超える直線加速度で使用できるように明記されているもの。

  (訳者注:”安定性”とは、安定した温度条件の下で計測されたある特定の

       パラメータについて、その較正値からのバラツキの標準偏差(1

       シグマ)を言い、時間の関数として表わされる。輸出令別表第1

       の4の項の解釈より)



7A002 ジャイロスコープ、角加速度計又は回転加速度計であって、次のい

      ずれかに該当するもの(リスト規制品目を参照)及びそのために特

      別に設計された部分品

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム1

     MTは本項目に記述された貨物であって、7A102の特性        MT カラム1

     を満たすものに適用される。

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:7A102及び7A994も併せて参照のこと。直線加速度計について

     は、7A001を参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.1gの直線加速度の状態で測定した時の”ドリフトレート”の”安定性”

    が固定の校正値を基準にして1ヶ月間で次のいずれかに該当するもの

     a.1.12 g未満の直線加速で使用できるように明記されているものにあ

      っては、1時間につき0.1度未満の(良い)もの;  又は

     a.2.12 g以上100g以下の直線加速で使用できるように明記されている

      ものにあっては、1時間につき0.5度未満の(良い)もの;

   b.角度のランダムウォーク(ARW:Angle Random Walk)を時間の平方根当た

        りで表した実効値が0.0035度以下の(良い)もの;

[注]:7A002.b はスピニングマスジャイロ(スピニングマスジャイロとは角運動を検知

    するために絶え間無く回転する分銅を用いるジャイロスコープを言う)

    を規制しない。

      「技術的な注釈」:

        7A002.b では、’角度のランダムウォーク’とはホワイトノイ

             ズにより引き起こされる一定時間内に蓄積された角度の誤差を

        角速度で表わしたものを言う。

               (IEEE STD 528-2001)

   c.100 gを超える直線加速で使用できるように明記されているもの。



7A003 慣性システム及びそのために特別に設計された部分品

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム1

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:7A103及び7A994も併せて参照のこと。慣性航法システム

     (INS)及び慣性装置、並びにそのために特別に設計された部分品であ

     って、軍用に特別に設計され、修正され又は配置されたものは、合衆

     国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR 121

     章参照)。

  関連する用語の定義:”データベース参照航法”("DBRN")システムとは、精

          密な航法情報を提供するために予め測定された様々な地図データ等の

     情報源を移動中に得られた情報と統合して使用するシステムを言う。

     これらの情報源には水深地図、天文地図、重力地図、磁気地図及び

     三次元デジタル地形図を含む。

  品目:

   a.慣性航法システム(INS)(ジンバル方式又はストラップダウン方式)及

    び慣性装置であって、”航空機”、陸上運搬具、船舶(海上又は海中)

    又は”宇宙船”用に設計されたもの、若しくは姿勢検知、誘導又は制御

    用のもののうち、次のいずれかに該当するもの、及びそのために特別に

    設計された部分品

     a.1.ノーマルアライメント後の航法誤差(自由慣性)が、平均誤差半径

      (CEP:Cicular Error Probable)で表わした時1時間につき0.8 海里

      以下の(良い)もの;  又は

     a.2.10gを超える直線加速度で使用できるように明記されているもの;

   b.姿勢検知、誘導又は制御のための全地球的衛星航法システム(GNSS)若し

    くは”データベース参照航法”("DBRN")システムを内蔵したハイブリッ

    ド慣性航法システムであって、ノーマルアライメント後における慣性航

    法システム(INS)の航法位置精度が、平均誤差半径(CEP)で表わした時、

    GNSS又は"DBRN"からのデータの喪失後4分間につき10メートル未満の

    (良い)もの。

   c.進行方向(azimuth)、機首(船首)方向若しくは真北方向を示す慣性装

    置であって、次のいずれかに該当するもの及びそのために特別に設計さ

    れた部分品

     c.1.緯度四五度の地点において、進行方向、機首(船首)方向若しくは

      真北方向を示す誤差の実効値が6分以下の(良い)もの; 又は

     c.2.非動作状態において一ミリ秒以上の期間、900g以上の衝撃加速度

        に耐えられるように設計されたもの。 

[注1]:7A003.a 及び7A003.b の特性は、次のいずれかの環境条件におけるも

     のとする。

        1.ランダム振動の入力条件は、最初の0.5時間内で7.7 grms(grms=重力

     加速度の二乗平均)のレベルにし、直交3軸のそれぞれの軸当たり

     1.5時間の試験印加時間で、印加したランダム振動のパワースペクト

     ル密度(PSD)は次のa.及びb.の両方を満たすものとする

          a.15 ヘルツから1,000ヘルツまでの周波数範囲ではPSDが0.04g2/Hz

      の値で一定;   及び

          b.1,000ヘルツから2,000ヘルツまでの周波数範囲ではPSDが0.04から

      0.01g2/Hzの値に減衰;

        2.ロール及びヨー角速度(roll and yaw rate)がプラス毎秒2.62ラジア

     ン(150deg/s)以上に印加する;  又は

        3.本注の1.又は2.に匹敵する国内基準に従い印加する。

[注2]:7A003 はカントリーグループA:1の国の民間航空当局により、”民間航空機”

     用であることを保証された慣性航法システムを規制しない。 

[注3]:7A003.c.1 は民間の測量用に特別に設計された慣性装置を組み込ん

     だ経緯度測定システムを規制しない。

      「技術的な注釈」:

        1.7A003.b はINS及びその他の独立した航法援助装置を性能

         の向上を目的として一つのユニットに一体化した(埋め込ん

         だ)システムに適用される。

        2.平均誤差半径(CEP)とは、円状の正規分布において、測定値全

                体の50パーセントが含まれる円の半径、又はその中に位置

                 する確率が50パーセントの円の半径を言う。



7A004 ジャイロアストロコンパス、及び天体又は人工衛星の自動追跡によ

      り位置若しくは針路を測定するその他の装置であって、方位精度が

      5秒以下の(良い)もの

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム1

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:7A104及び7A994も併せて参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  (訳者注:ジャイロアストロコンパスとは、この装置をロケットに取り付け

       ると、星や衛星を使ってロケットを宇宙で操作でき、この装置が

       つくと、弾道ミサイルの前に「大陸間」という名前がつくそう

       です。)

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



7A005 全地球的衛星航法システム(即ち、GPS又はGLONASS)用の受信装置、

      及びそのために特別に設計された部分品。(これらの品目は合衆国

      国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。22 CFR 121

      章を参照のこと)

7A005に対する注:7A105及び7A994も併せて参照のこと。



7A006 飛翔体用の高度計であって、4.2ギガヘルツ以上4.4ギガヘルツ以下

      の周波数帯を除く周波数で動作するもののうち、次のいずれかに該

      当するもの(リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム1

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:7A106,7A994及びレーダーに関する規制についてカテゴリー

     6も併せて参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.”送信出力制御機能”("power management")を有するもの; 又は

   b.位相偏移変調機能を有するもの。



7A101 7A001で規制されるものを除く、加速度計であって、全ての種類の

      慣性航法システム用に又は誘導システム用に設計されたもののうち、

      0.05 g以下の閾値を有するもの(0.05g以下の加速度を測定できる

      もの)、又は直線加速度の測定誤差が測定範囲の0.25 パーセント

      未満のもの、若しくはその両方を有するもの及びそのために特別に

      設計された部分品

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:本項目は、油井杭底における作業に使用されるMWD(削孔

     時同時測定)センサーとして特別に設計及び開発された加速度計を規

     制しない。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



7A102 7A002で規制されるものを除く、全ての種類のジャイロスコープで

      あって、”ミサイル”に使用できるもののうち、公称”ドリフト

      レート””安定性”が1gの状態で、1時間につき0.5 度(1シ

      グマ又は2乗平均値)未満のもの及びそのために特別に設計され

      た部分品

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:1.)ドリフトレートとは単位時間当たりの真値からの

       出力変動と定義される。これにはランダムな成分とシステム固有

       な成分があり、慣性空間に対する単位時間当たりの等価入力角度

       変位量として表される。

     2.)安定性とは安定した温度条件の下で計測されたある特定のパラメ

       ータについて、その校正値からのバラツキの標準偏差(1シグマ)

       と定義される。これは時間の関数として表される。

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



7A103 7A003で規制されるものを除く、計測、航法装置及びシステム、並

      びにそのために特別に設計された部分品

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:1.)7A103.bに記述される品目は、合衆国国務省、国防貿易

       管理理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章参照)。

     2.)慣性航法システム及び慣性装置、並びにそのために特別に設計さ

       れた部分品であって、軍用に特別に設計され、修正され又は配置

       されたものは、合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権

       限に属する(22 CFR 121章参照)。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.7A001,7A002,7A101又は7A102で規制される加速度計若しくはジャイロス

    コープを用いる慣性又はその他の装置及び前述の装置を組み込んだシス

    テム

[注]:7A103.a は油井抗底における作業に使用されるMWD(削孔時同時測定)

    センサーとして特別に設計及び開発された加速度計を含む装置を規制し

    ない。

   b.”ミサイル”で使用するために設計又は修正された、統合飛行計器シス

    テムであって、ジャイロスタビライザー又は自動操舵手を含むもの。

   c.統合航法システムであって、”ミサイル”で使用するために設計又は修

    正されたもののうち、航法の精度が平均誤差半径(CEP)で表わした時、

    200メートル以下にできるもの。

      「技術的な注釈」:

        ’統合航法システム’には概ね次の部分品が組み込まれている。

       1.慣性計測機器(例えば、姿勢及び機首基準システム、慣性基準

        装置、慣性航法システム);

       2.飛行開始から終了まで、周期的又は連続的のどちらでも良いが

        位置及び/又は速度データを更新するために使用する1以上の

        外部センサー(例えば、衛星航法用受信機、レーダー高度計、

        及び/又はドップラーレーダー);  及び

       3.ハードウェアとソフトウェアを統合するもの。



7A104 7A004で規制されるものを除く、ジャイロアストロコンパス及びそ

      の他の装置であって、天体又は人工衛星の自動追跡により位置若し

      くは針路を測定するもの並びにそのために特別に設計された部分品

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:本項目は7A004で規制されるジャイロアストロコンパス及び

     その他の装置のために特別に設計された部分品を規制する。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



7A105 全地球的衛星航法システム(GNSS)(例えば、GPS,GLONASS,又は

      Galileo)用の受信装置であって、次のいずれかに該当するもの、

      及びそのために特別に設計された部分品。(これらの品目は合衆国

      国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。22 CFR 121

      章を参照のこと)



   1.”ミサイル”で使用するために設計され、若しくは修正されたもの;

     又は

   2.飛翔体用に設計され、若しくは修正されたものであって、次のいずれか

    に該当するもの

     a.毎秒600メートル(毎時1,165海里)を超える速度で飛行中に航法情報を

     受信できるもの;

     b.GNSSの保護信号又はデータを入手するために暗号解読機能を用い

     たものであって、軍又は政府機関用に設計され若しくは修正された

     もの;  又は

     c.能動的又は受動的対抗手段が講じられている環境で動作するための妨

     害対策機能(例えば、ヌルステアリングアンテナ又は電子的に走査が

     可能なアンテナ)が使えるように特別に設計されているもの;



7A105に対する注:7A005及び7A994も併せて参照のこと。

  (訳者注:(1)ヌルステアリングアンテナ(null steering antenna)とは、

         各アンテナ素子の受信出力を制御して(複素ウェイトを乗じ

         て)希望波に対して放射パターンの最大値を向け、不要波に

         対してはヌル(指向性パターンの落ち込み点)を向け、指向

         性を最適に制御するアンテナシステムを言う。

         http://www.nkgw.ics.keio.ac.jp/~inaba/node2より。

       (2)電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナ(electron-

                 ically steerable phased array antenna)とは、位相結合に

         よってビームを形成するアンテナであって、ビームの方向が

         放射素子の複素励振係数によって制御され、そのビームの方

         向が送信時及び受信時において、電気信号を用いることによ

         って水平面内若しくは垂直面内又は双方に変化し得るアンテ

         ナを言う。輸出令別表第1の10の項 解釈より。)



7A106 7A006で規制されるものを除く、レーダー又はレーザーレーダー型

      の高度計であって、”ミサイル”で使用するために設計又は修正さ

      れたもの。(これらの品目は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の

      輸出許可権限に属する。22 CFR 121章を参照のこと)



7A115 特定の電磁波源の方位を測定し(方位検知装置)又は地形の特徴を

      決定するための受動的なセンサーであって、”ミサイル”で使用す

      るために設計又は修正されたもの。(これらの品目は合衆国国務省、

      国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。22 CFR 121章を参照

      のこと)



7A116 飛行制御システム(油圧式、機械式、電気光学式、又は電気機械式

      の飛行制御システム(フライバイワイヤーシステムを含む)及び姿

      勢制御装置)であって、”ミサイル”用に設計又は修正されたもの。

      (これらの品目は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権

      限に属する。22 CFR 121章を参照のこと)



7A117 ”ガイダンスセット”であって、システムの精度が航続可能距離の

      3.33パーセント以下にできるもの(例えば、航続可能距離が300キ

      ロメートルで平均誤差半径(EP)が10キロメートル以下のもの)。

      (これらの品目は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権

      限に属する。22 CFR 121章を参照のこと)



7A994 その他の航行方位検知装置、飛翔体通信装置、7A003又は7A103で規

      制されない全ての航空慣性航法システム、及びその他の航空電子装

      置、これらの部品及び部分品を含む、であって、他の項に記載され

      ていないもの

[許可要件]

  規制理由:RS,AT

        規               制                           カントリチャート 

     RSは本項目において規制される民生用予備計器システ       RS カラム1

     ム(CSIS)に統合するために輸出される場合に限り、

     モデルQRS11-00100-100/101のマイクロマシン化し

          た角速度センサーに適用される。

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

(許可要件に関する注)

  モデルQRS11-00100-100/101のマイクロマシン化した角速度センサーを統合

  した外国産の民生用予備計器システム(CSIS)についてはde minimisルール

  を適用できない(EARの§734.4(a)参照)。

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:モデルQRS11のマイクロマシン化した角速度センサーは合衆

     国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。但し、モデ

          ルQRS11-00100-100/101が、ECCN 7A994に記述された種類のCSIS又は

     このようなセンサーが統合されているCSISを組み込んだECCN 9A991に

     記述された種類の航空機、に統合されかつその切り離すことのできな

     い一部として含まれている場合、又は単にこのようなシステムに統合

     するためにそれが輸出される場合を除く。(22 CFR 121章参照)

     後者の場合、前述の品目は商務省の輸出許可権限に属する。

     モデルQRS11センサーの開発及び生産に特有の技術はなお国務省の許可

     権限に属したままである。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。

  (訳者注:モデルQRS11はBEIテクノロジー社のジャイロチップTMの型式

       である。)





           B.試験,検査及び生産装置



7B001 試験、較正又は心合せ装置であって、7A(7A994を除く)で規制

      される装置のために特別に設計されたもの

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム1

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:1.)7B101,7B102及び7B994も併せて参照のこと。

     2.)本項目は保守レベルⅠの試験、較正及び心合せ装置を規制しない。

  関連する用語の定義:1.)保守レベルⅠ:航空機の機体に搭載された状態で制

       御表示ユニット(CDU)による指示又は関連するサブユニットからの

        状態メッセージにより慣性航法ユニットの故障を発見する。製造

        者から提供されたマニュアルに従いどのライン交換ユニット(LRU)

        が故障したかを突き止められる。そしてオペレータがそのライン

        交換ユニットを取り外してスペアと交換するレベルを言う。

     2.)保守レベルⅡ:故障したライン交換ユニットを整備工場(製造者又

       はレベルⅡの保守に責任の負えるオペレータのものに限る。)に

       送る。そこで原因を確認するための試験を行い、故障原因となっ

       たショップ交換アセンブリ(SRA)を突き止める。そしてこれを取り

       外してスペアと交換するレベルを言う。それから故障したショッ

       プ交換アセンブリ(又はもしかすると、LRU全部そっくり)を製

       造者に送る。但し、保守レベルⅡにはショップ交換アセンブリか

       ら規制された加速度計又はジャイロスコープを取り外すことは含

       まれない。

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



7B002 リングレーザージャイロスコープの鏡面の特性確認のために特別に

      設計された装置であって、次のもの(リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム1

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:1.)7AB102及び7B994も併せて参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.スキャッタロメーターであって、測定精度が0.001パーセント以下の

    (良い)もの;

   b.プロフィロメーターであって、測定精度が0.5 ナノメートル以下の

    (良い)もの。

  (訳者注:リングレーザージャイロスコープとは、四つの側面に穴が開けら

       れたガラス・セラミック材の堅固なブロック。閉じられた経路を

       形成するために、四隅に鏡が装着され、この経路の中で、二つの

       独立したレーザービームが異なった周波数で振動する。デバイス

       が安定していれば、二つのビームによる光の経路は同じである。

       測定される二つのビームの間に差が出ると、共振器が回転を始め

       るもの。(株)オプトロニクス社 光技術用語辞典より)



7B003 7A(7A994を除く)で規制される装置の”生産”のために特別に設計さ

      れた装置

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム1

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:1.)7B103,(本項目は、合衆国国務省、国防貿易管理理事会

       の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章参照))及び7B994も併せ

       て参照のこと。

     2.)本項目は次のものを含む:

      ①慣性計測ユニット(IMU モジュ-ル)用試験機;

      ②IMUプラットホーム試験機;                  

         ③IMU安定化素子(stable element)取扱い冶具;

      ④IMUプラットフォーム バランス冶具;

      ⑤ジャイロ チューニング試験台;

      ⑥ジャイロ動的バランス台;

      ⑦ジャイロRun-in/モータ試験台;

      ⑧ジャイロ排気・注気試験台;

      ⑨ジャイロ ベアリング遠心加速試験用冶具;

      ⑩加速度計軸調整台;

      ⑪加速度計試験台。

  (訳者注:上記①~⑪の各項目の機能について、http://www.fas.org/nuke/

       control/mtcr/text/mtcr_handbook_item9.pdfを参照。

       また、fixture;半永久的に据え付けられている設備(複数形は固

       定具)、station;’試験台’とした。)

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



7B101 2B119から2B112まで、7B003,及び7B102で規制されるものを除く、

      ”生産装置”及びその他の試験、較正又は心合せ装置であって、

      7A001から7A004まで又は7A101から7A104までで規制される装置で

      使用するために設計され又は修正されたもの

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:1.)2B119から2B122まで,7B003,7B102,及び7B994

       も併せて参照のこと。

     2.)本項目は次のものを含む:

      ①慣性計測ユニット(IMU モジュ-ル)用試験機;

      ②IMUプラットホーム試験機;                  

         ③IMU安定化素子(stable element)取扱い冶具;

      ④IMUプラットフォーム バランス冶具;

      ⑤ジャイロ チューニング試験台;

      ⑥ジャイロ動的バランス台;

      ⑦ジャイロRun-in/モータ試験台;

      ⑧ジャイロ排気・注気試験台;

      ⑨ジャイロ ベアリング遠心加速試験用冶具;

      ⑩加速度計軸調整台;

      ⑪加速度計試験台。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



7B102 7B002で規制されるものを除く、レーザージャイロ装置用の装置で

      あって、鏡面の特性確認のために設計され又は修正されたものの

      うち、次のもの(リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.スキャッタロメーターであって、閾値精度が0.001パーセント以下の

    (良い)もの;

   b.反射率計であって、閾値精度が0.005パーセント以下の(良い)もの;

   c.プロフィロメーターであって、閾値精度が0.5 ナノメートル以下の

    (良い)もの。



7B103 7A117で規制される装置のために特別に設計された”生産設備”

      (これらの品目は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権

      限に属する。22 CFR 121章を参照のこと)



7B994 航法関連及び航空電子工学装置の試験,検査又は”生産”のための

      その他装置

[許可要件]

  規制理由:AT

        規               制                           カントリチャート 

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。





           C.材  料[予備]







           D.ソフトウェア



7D001 7A(7A994を除く)又は7B(7B994を除く)で規制される装置の”開発”

      又は”生産”のために特別に設計され又は修正された

      ”ソフトウェア”

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,RS,AT

        規               制                           カントリチャート

     NSは7A001から7A004まで、7A006,7B001,7B002又は      NS カラム1

     7B003で規制される装置のための”ソフトウェア”

     に適用される。                

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

     RSは”民間航空機”用の慣性航法システム、慣性装置     RS カラム1

     及びそのために特別に設計された部分品のための

     ”ソフトウェア”に適用される。  

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:1.)7D101及び7D994も併せて参照のこと。

     2.)7A003.b,7A005,7A007,7A103.b,7A105,7A106,7A115,7A116,7A117,

       又は7B103に関連する”ソフトウェア”は、合衆国国務省、国防貿

       易管理理事会の輸出許可権限に属する。(22 CFR 121章参照)

     3.)民間航空機用でない慣性航法システム及び慣性装置、並びにその

       ために特別に設計された部分品のための”ソフトウェア”は、合

       衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。

       (22 CFR 121章参照)

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



7D002 7A003又は7A004で規制されない慣性装置を含む慣性航法装置、又は

      姿勢方位基準システム(AHRS)(ジンバル方式AHRSを除く)の”使用”

      に係わる”ソースコード”

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT

        規               制                           カントリチャート

     NSは全ての記載品目に適用される。               NS カラム1

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。               AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:1.)7D102及び7D994も併せて参照のこと。

     2.)本項目はジンバル方式AHRSの”使用”に係わる”ソースコー

       ド”を規制しない。

  関連する用語の定義:AHRSは姿勢及び方位情報を提供し、普通INS

          に関連する加速度、速度及び位置情報を提供しないから、一般に慣

     性航法システム(INS)とは相違する。

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



7D003 その他の”ソフトウェア”であって、次のもの

      (リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT

        規               制                           カントリチャート

     NSは全ての記載品目に適用される。               NS カラム1

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。               AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:7D103及び7D994も併せて参照のこと。

  関連する用語の定義:”データベース参照航法”("DBRN")システムとは、精

          密な航法情報を提供するために予め測定された様々な地図データ等の

     情報源を移動中に得られた情報と統合して使用するシステムを言う。

     これらの情報源には水深地図、天文地図、重力地図、磁気地図及び

     三次元デジタル地形図を含む。

  品目:

   a.7A003又は7A004で規制されるシステム若しくは装置のレベルまで、操作

    性能を向上させ又は航法誤差を低減させるために特別に設計され、又は

    修正された”ソフトウェア”;

   b.慣性航法データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合す

    ることにより、7A003で規制されるシステム若しくは装置のレベルまで、

    性能を向上させ又は航法誤差を低減させるハイブリッド統合システムの

    ための”ソースコード”

     b.1.ドップラー効果を利用するレーダーからの速度データ;

     b.2.全地球的衛星航法システム(即ち、GPS又はGLONASS)の航法データ;

     b.3.’データベース参照航法’('DBRN')システムからのデータ;

   c.センサーデータを統合し、エキスパートシステムを用いた総合電子工学

    装置又は作戦システムのための”ソースコード”;

   d.次のいずれかに該当するものの”開発”のための”ソースコード”

     d.1.”完全飛行制御”("total control of flight")のためのデジタル

      飛行管理システム;

  (訳者注:”完全飛行制御”とは、目標、危険物、その他の航空機に関する

       データの実時間変動に応じ、作戦目的を満たすように自動的に航

       空機の状態及び経路を制御することを言う。§772の定義より)

     d.2.推進制御と飛行制御を統合するためのシステム;

     d.3.フライバイワイヤ方式又はフライバイライト方式の操縦システム;

     d.4.故障許容機能又は自己再構成機能を持つ”アクティブ飛行制御シス

      テム”;

     d.5.飛翔体用の自動方位検知装置;

     d.6.機体表面の静的データに基づくエアーデータシステム;

     d.7.ラスター型ヘッドアップディスプレイ又は三次元ディスプレイ;

   e.その技術がそれぞれ7E004.b,7E004.c.1又は7E004.c.2で規制される、

    ”アクティブ飛行制御システム”、ヘリコプター用の多軸フライバイワ

    イヤ方式又はフライバイライト方式の操縦装置、若しくはヘリコプター

    用の循環制御方式の反トルク制御又は方向制御システムの”開発”のた

    めに特別設計されたCAD”ソフトウェア”。



7D101 7A001から7A006まで、7A101から7A106まで、7A115,7A116,7B001,

      7B002,7B003,7B101,7B102,又は7B103で規制される装置の”使用”

      のために特別に設計され又は修正された”ソフトウェア”

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

        規               制                           カントリチャート

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。               AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:1.)7A003.b,7A005,7A103.b,7A105,7A106,7A115,7A116,

       7A117,又は7B103に関連する”ソフトウェア”は、合衆国国務省、

       国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章参照)。

     2.)カントリーグループA:1の国の民間航空当局の定める民間航空機用に設計

       してない、慣性航法システム及び慣性装置、並びにそのために特

       別に設計された部分品のための”ソフトウェア”は、合衆国国務

       省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章

       参照)。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



7D102 統合”ソフトウェア”であって、次のもの(リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

        規               制                           カントリチャート

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。               AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:7A003.b又は7A103.bに関連する”ソフトウェア”は、合衆国

     国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章

     参照)。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.7A103.bで規制される装置のための統合”ソフトウェア”。

   b.7A003又は7A103.aで規制される装置のために特別に設計された統合

    ”ソフトウェア”。



7D103 7A117で規制される”ガイダンスセット”のモデル化又はシミュレ

      ーションのために、若しくはそれらの”ミサイル”設計統合のため

      に特別に設計された”ソフトウェア”。(本項目は、合衆国国務省、

       国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。22 CFR 121章参照)



7D994 航法、飛翔体通信及びその他航空電子工学の”開発””生産”、又

      は”使用”に係わる”ソフトウェア”であって、他の項に記載のな

      いもの

[許可要件]

  規制理由:AT

        規               制                           カントリチャート

     ATは全ての記載品目に適用される。               AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。





           E.技  術



7E001 7A(7A994を除く),7B(7B994を除く)又は7D(7D994を除く)で規制さ

      れる装置又は”ソフトウェア”の”開発”に係わる”技術”であっ

      て、General Technical Noteに従うもの。

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,RS,AT

        規               制                           カントリチャート

     NSは7A001から7A004まで、7A006,7B001から7B003まで、    NS カラム1

     7D001から7D003までで規制される品目に係わる

     ”技術”に適用される。                

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

     RSは民間航空機用の慣性航法システム、慣性装置及び     RS カラム1

     そのために特別に設計された部分品に係わる”技術”

     に適用される。  

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:1.)7E101及び7E994も併せて参照のこと。

     2.)7A003.b,7A005,7A007,7A103.b,7A105,7A106,7A115,7A116,7A117,

       7B103,ECCN 7D101の関連する規制に明記された7D101に属する

       ソフトウェア,7D102.a,又は7D103に関連する”技術”は、合衆国国務省、

       国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する (22 CFR 121章参照)。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



7E002 7A(7A994を除く)又は7B(7B994を除く)で規制される装置の”生産”

      に係わる”技術”であって、General Technical Noteに従うもの。

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,RS,AT

        規               制                           カントリチャート

     NSは7A001から7A004まで、7A006又は7B001から7B003     NS カラム1

     までで規制される装置に係わる”技術”に適用さ

     れる。                

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

     RSは民間航空機用の慣性航法システム、慣性装置及び     RS カラム1

     そのために特別に設計された部分品に係わる”技術”

     に適用される。  

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:1.)7E102及び7E994も併せて参照のこと。

     2.)7A003.b,7A005,7A007,7A103.b,7A105,7A106,7A115,7A116,7A117,

       又は7B103に関連する”技術”は、合衆国国務省、国防貿易管理理

       事会の輸出許可権限に属する (22 CFR 121章参照)。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



7E003 7A001から7A004までで規制される装置の修理、改装又は分解修理

      に係わる”技術”であって、General Technical Noteに従うもの。

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT

        規               制                           カントリチャート

     NSは全ての記載品目に適用される。               NS カラム1

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。               AT カラム1

[許可例外]

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:7E994も併せて参照のこと。本項目は保守レベルⅠ又は保守

     レベルⅡに記述されるところの損傷し若しくは使えなくなった”民

     間航空機”のライン交換ユニット(LRU)及びショップ交換アセンブリ

     (SRA)の較正、取り外し又は交換に直接関連する保守”技術”を規制

     しない。

  関連する用語の定義:7B001の関連する用語の定義を参照のこと。

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



7E004 その他の”技術”であって、次のもの(リスト規制品目を参照)。

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT

        規               制                           カントリチャート

     NSは全ての記載品目に適用される。               NS カラム1

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。               AT カラム1

[許可例外]

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:7E104及び7E994も併せて参照のこと。

  関連する用語の定義:”一次飛行制御”とは、力又はモーメント発生装置を

     用いて、即ち機体表面の空気力学的制御若しくは推進力の方向制御に

     より”航空機”の安定性を制御し、若しくは機動的な飛行制御を行な

     うことを言う。

  品目:

   a.次のものの”開発”又は”生産”に係わる”技術”

     a.1.飛翔体用の自動方位検知装置であって、5メガヘルツを超える周波

      数で動作するもの;

     a.2.機体表面の静的データのみに基づくエアーデータシステム、即ち在

      来型の空気データ探り針が不要なもの;

     a.3.”航空機”用のラスター型ヘッドアップディスプレイ又は三次元デ

      ィスプレイ;

     a.4.7A001又は7A002で規制される加速度計又はジャイロスコープを含む

      慣性航法システム若しくはジャイロアストロコンパス;

     a.5.”一次飛行制御”のために特別に設計された電気アクチュエーター

      (即ち、電気機械式、電気静油圧式及び統合アクチュエーターパッ

       ケージを言う);

     a.6.”アクティブ飛行制御システム”を実施するために特別に設計され

      た”飛行制御用光センサーアレイ”;

   b.”アクティブ飛行制御システム”(フライバイワイヤ方式又はフライバ

    イライト方式を含む)の”開発”に係わる”技術”であって、次のもの

     b.1.制御則を”実時間処理”するために、複数の超小型電子処理装置

      (機体に搭載したコンピュータ)を相互に結合するための環境設定

      技術;

     b.2.センサーの振動、又はセンサー位置の重力中心からの変動に伴い、

      センサーの位置又は機体の動的荷重についての制御則を補償する

      技術;

     b.3.故障の検出若しくは許容、故障箇所の分離又は再構成のためにデー

      タ又はシステムの冗長性を電子的に管理する技術;

[注]:7E004.b.3 は物理的な冗長設計のための”技術”を規制しない。

     b.4.力及びモーメントの制御の再構成を飛行中に行なうことにより実時

      間における自律的な飛行制御を行なう技術;

     b.5.”完全飛行制御”を行なうためにデジタル飛行管理システムにデジ

      タル飛行制御、航法及び推進制御のデータを統合する技術;

[注]:7E004.b.5 は次のものを規制しない。

   1.”飛行経路の最適化”を行なうためにデジタル飛行管理システムにデジ

    タル飛行制御、航法及び推進制御のデータを統合する”開発”に係わる

    ”技術”;

   2.超短波全方位式無線標識(VOR)、距離測定装置(DME)、計器着陸システム

    (ILS)又はマイクロ波着陸システム(MLS)の航法若しくは進入方式のみを

    統合した”航空機”の飛行計器システムのための”開発”に係わる”技

    術”。

     b.6.フルオーソリティーデジタル飛行制御又はマルチセンサーミッショ

      ン管理システムであって、”エキスパートシステム”を用いたもの

      に係わる技術;

 注意:”フルオーソリティーデジタルエンジン制御”("FADEC")に係わる

     ”技術”については9E003.a.9 を参照のこと。

   c.ヘリコプター用のシステムであって、次のいずれかに該当するものの

    ”開発”に係わる”技術”

     c.1.多軸のフライバイワイヤ方式又はフライバイライト方式の操縦装置

      であって、次に該当する機能のうちニ以上を一つの装置に統合した

      もの

       c.1.a.コレクティブ制御機能;

       c.1.b.サイクリック制御機能;

       c.1.c.ヨー制御機能;

     c.2.反トルク又は方向を制御するシステムであって、循環制御方式によ

      るもの;

     c.3.各翼を個別に制御するための”可変形状翼”を用いた回転翼。



7E101 7A001から7A006まで、7A101から7A106まで、7A115から7A117まで、

      7B001,7B002,7B003,7B101,7B102,7B103,又は7D101から7D103まで

      で規制される装置の”使用”に係わる”技術”であって、General

      Technical Noteに従うもの。

[許可要件]

  規制理由:MT,RS,AT

        規               制                           カントリチャート

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

     RSは民間航空機用の慣性航法システム、慣性装置及び     RS カラム1

     そのために特別に設計された部分品の”使用”に適

     用される。

     ATは全ての記載品目に適用される。               AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:1.)7A003.b,7A005,7A103.b,7A105,7A106,7A115,7A116,

       7A117,7B103,ECCN 7D101の関連する規制に明記されたソフトウェア,

       7D102.a,又は7D103に関連する”技術”は、合衆国国務省、国防

             貿易管理理事会の輸出許可権限に属する (22 CFR 121章参照)。

     2.)民間航空機用でない慣性航法システム及び慣性装置、並びにその

       ために特別に設計された部分品に係わる”技術”は、合衆国国務

       省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。

       (22 CFR 121章参照)

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



7E102 航空電子工学及び電気サブシステムに係わる”技術”であって、外

      部発生源からの電磁波パルス(EMP)又は電磁波障害(EMI)の影響を受

      けないように防護するもののうち、次のもの。

      (リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

        規               制                           カントリチャート

     MTは全ての記載品目に適用される。               MT カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。               AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.遮蔽システムに係わる設計”技術”;

   b.強化型電気回路及びサブシステム構成に係わる設計”技術”;

   c.本項目のa.及びb.の強化基準決定に係わる設計”技術”。



7E104 ロケットシステムの軌道を最適化するために、飛行制御、誘導、及

      び推進データを、”ミサイル”用に設計され若しくは修正された飛

      行管理システムに統合するための設計”技術”。(本項目は、合衆

       国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。22 CFR

       121章を参照のこと)。



7E994 航法、飛翔体通信及びその他航空電子工学の”開発””生産”、又

      は”使用”に係わる”技術”であって、他の項に記載のないもの。

[許可要件]

  規制理由:AT

        規               制                           カントリチャート

     ATは全ての記載品目に適用される。               AT カラム1

[許可例外]   

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:モデルQRS11センサーの開発及び生産に特有の技術はなお

     国務省の許可権限に属したままである(ECCN 7A994の関連する規制を

     参照)。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



EAR99 本CCLカテゴリー或いはその他のCCLカテゴリーのどこにも明記され

      ていないEAR品目はEAR99と呼ばれる。

                                 以上



[改訂来歴]

 REV1 '09.7.31  7B003及び7B101関連する規制2.)の①~⑪の機器名を日本機

                 械工業連合会の調査報告書の要約(15先端・4・1)に合わせ訂正

                 した。主な訂正点はplatformを台座ではなく(試験)基盤、

                 stationを一群の設備又は試験器から成る’場’から’試験台’

         とし、及びevacuation and fillingを’浄化及び充填’から’

         排気・注気’に訂正したことである。参考のため訂正前の訳

                 を次に示す。

       ①慣性測定モジュール試験器(Inertial Measurement Unit(IMU)

       (IMU module) tester);

      ②台座付きIMU試験器(IMU platform tester);                  

         ③IMUの’外力に影響されない安定要素’(ジンバル又は浮動支

        持されたIMUの内部)取り扱い設備(IMU stable element 

        handling fixture);

      ④台座付きIMU平衡度測定設備(IMU platform balance fixture);

      ⑤ジャイロ調整試験’場’(gyro tuning test station);

      ⑥ジャイロ動的平衡調整’場’(gyro dynamic balance station);

      ⑦ジャイロの最終試験又はジャイロモータ試験’場’(gyro ru-in/

       motor test station);

      ⑧ジャイロの浄化及び充填’場’(gyro evacuation and fill 

       station);

      ⑨ジャイロ軸受け用遠心分離機固定具(centrifuge fixtures

          for gyro bearings);

      ⑩加速度計の軸の心合せ点検’場’(accelerometer axis align 

       station);

      ⑪加速度計試験’場’(accelerometer test station)。