カテゴリー9−推進システム、宇宙船及び関連装置 A.システム、装置及び部分品 注意:中性子又は過渡的な電離性放射線に耐えるように設計され、又は 評価された推進システムについては、合衆国軍需品リスト、22 CFR 121章を参照のこと。 9A001 航空機用のガスタービンエンジンであって、9E003.aで規制される いずれかの”技術”を組み込んだもののうち、次のもの (リスト規制品目参照) [許可要件] 規制理由:NS,MT,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 MTは9A101に表記された特性を満たすエンジンに限り MT カラム1 適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は数量、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:9A101及び9A991も併せて参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.9E003.aで規制されるいずれかの”技術”を組み込んだもの; 又は [注]:9A001.aは下記の全ての条件を満たす航空機用のガスタービンエンジン を規制しない。 1.743章補足No.1に表記されたその国の民間航空当局により民間航空機 用であることを保証されていること; かつ 2.743章補足No.1に表記された国により民生用型式証明書が発行済みの 非軍事有人航空機に搭載するエンジンであること。 b.航空機搭載用のエンジンであって、マッハ数が1以上の速度における巡 航時間が30 分を超えるように設計されたもの。 9A002 船舶用のガスタービンエンジンであって、国際規格(ISO)にお ける連続定格出力が24,245キロワット以上、かつ、1キロワット時 当たりの燃料消費量が前記国際規格における連続定格出力の35 パ ーセント以上100パーセント以下の範囲において0.219キログラム以 下のもの、及びそのために特別に設計された組立品及び部分品 [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:$5,000まで。 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:数量とする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:術語”船舶用のガスタービンエンジン”には、船舶の 電力発生機又は推進機に適合する産業用若しくは航空機転用型ガスタ ービンエンジンを含む。 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 9A003 ガスタービンエンジン推進システム用に特別に設計された組立品及 び部分品であって、9E003.aで規制されるいずれかの技術を組み込 んだもののうち、次のいずれかに該当するガスタービンエンジンに 使用するように設計したもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:$5,000まで。 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:数量とする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: a.9A001で規制されるもの; b.その設計又は生産地がカントリーグループD:1に記載された国であるか又はその 製造者が特定できないもの。 9A004 宇宙空間用の打ち上げロケット及び”宇宙船” [許可要件] 規制理由:NS及びAT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は数量とする。部分品、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制: 1.)9A104も併せて参照のこと。 2.)宇宙空間用の打ち上げロケットは国務省の管轄下にある。 3.)施行日1999.3.15、民生用通信衛星を含む、全ての衛星はITAR (International Traffic in Arms Regulations)に属する。施行 日1999.3.15、民生用通信衛星の輸出許可申請は全て国務省、国 防貿易管理理事会により処理される。民生用通信衛星及び関連品 目の管轄権の再移転が、1999.3.15より前に商務省より発行され た輸出許可証、又は1999.3.14以前の輸出管理規則に基づき提出 された輸出許可申請であって、その後商務省により発行されたも のの有効性に何ら影響を及ぼすものではない。既に輸出されたも のを含む、商務省より許可された民生用通信衛星は、なおEAR の規制を受けると共に、発行された輸出許可証の全ての約定及び 条件もそこに記載されている有効期限まで効力を有する。1999. 3.15以降に発行された許可証を含む、民生用通信衛星の商務省に より発行された全ての許可証は、許可証の有効期間中ずっとSI (機微品目)規制を受けている。 施行日1999.3.15、いつもは商務省に要求していた取り替え許可 証の場合にも、国務省の管轄権が適用される。本項目により規制 される品目の登録証明書又は運営権を外国人に譲渡するには、国 務省、国防貿易管理理事会発行の許可証により認可されなければ ならない。本要件は当該品目が合衆国国内にあろうと、海外にあ ろうと、物理的な場所に係わらず適用される。 4.)9A004の下に規制されないその他全ての”宇宙船”(宇宙探査ロ ケットを含む)及びそれらのペイロード(弾頭荷重)、及び特別 に設計され又は修正された部分品、部品、附属品、添付品及び地 上支援装置を含む関連装置は、国務省の輸出許可権限に属する。 但し、別途、国務省による貨物の管轄権決定書を介して商務省に 移転されている場合はこの限りではない。 5.)国際宇宙ステーション以外の、”宇宙船”及びそれらの関連した 部品及び部分品の輸出許可を商務省に要請する輸出者は、輸出せ んとする品目は商務省の許可管轄下にあることを立証する、国務 省、国防貿易管理理事会の声明書を用意しなければならない。 国務省による当該貨物の管轄権を商務省の輸出許可権限下におく 処理を通じて決定されている”宇宙船”であって、通商管理リス ト(CCL)のその他どのECCNにも規制されていないもののために、 特別に設計され又は修正された全ての部分品、部品、附属品、添 付品及び関連装置は、本ECCN 9A004に分類される。 6.)国際宇宙ステーション(特別に設計された部品及び部分品を含む) の詳細な設計、開発、製造又は生産に必要な技術データは、国務 省の管轄下に留まる。NASA(National Aeronautics and Space Administration;米国航空宇宙局)の国際宇宙ステーショ ンについては、詳細な設計、開発、製造又は生産技術に係わる ITARによる本規制は、NASAの国際宇宙ステーションで動 作するように合衆国で組立・製作された品目が明記された要件に 適合するように設計され、製造され、及び試験されていることを 保証するのに必要で、合理的なそう言う水準の技術データを含ま ない(例えば、動作性能、信頼性、寿命、製品品質、又は納期)。 国際宇宙ステーションの発射に係わる、全ての技術援助を含む、 全ての技術データ及び全ての国防用務の提供は、打ち上げロケッ トの互換性、統合又は処理データを含め、規制され、かつ、22 CFR 120章から130章迄に従い国務省の管轄に属する。 品目: a.NASAの管理下で開発され、発射され及び運営されている国際宇宙ス テーション。国際宇宙ステーションに特有のハードウェアであって、貨 物の管轄権移行処置により商務省に移管されたものも含まれる。 b.1999.3.15以降に国務省により執行された貨物の管轄権移行手続きを通 してITARの規制を受けないことが決定されているような特定の品目。 9A005 9A006で規制されるシステム又は部分品のいずれかを含む液体ロケ ット推進システム。(これらの品目は合衆国国務省、国防貿易管理 理事会の輸出許可権限に属する。22 CFR 121章を参照) 9A006 液体ロケット推進システム用に特別に設計されたシステム及び部分 品。(これらの品目は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許 可権限に属する。22 CFR 121章を参照) 9A007 固体ロケット推進システム。(これらの品目は合衆国国務省、国防 貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。22 CFR 121章を参照) 9A008 固体ロケット推進システム用に特別に設計された部分品。(これら の品目は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属す る。22 CFR 121章を参照) 9A009 ハイブリッドロケット推進システム。(これらの品目は合衆国国務 省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。22 CFR 121章を 参照) (訳者注:ハイブリッドロケットは、化学ロケットの一種で、燃料と酸化剤 がそれぞれ異なる相をもったロケットである。一般的には、固体 の燃料と液体の酸化剤が用いられる。) 9A010 打ち上げロケット、打ち上げロケット推進システム又は”宇宙船” 用に特別に設計された部分品、システム及び構造体。(これらの品 目は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。 22 CFR 121章を参照) 9A011 ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン又は複合サイク ルエンジン及びそのために特別に設計された部分品。(これらの品 目は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。 22 CFR 121章を参照) 9A012 非軍事無人航空機であって、次のいずれかの特性を有するもの (リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NS,MT,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 MTはペイロードの如何に係わらず、最大航続距離が MT カラム1 少なくとも300キロメートル以上ある非軍事無 人の飛翔体(UAVs)システム及び遠隔操縦可能な 飛翔体(RPVs)に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は数量、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:合衆国の軍需品リスト、カテゴリー[(22 CFR 121章) を参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.自律的な飛行制御能力及び航行能力を有するもの(例えば、慣性航法シ ステムを用いた自動操縦装置); 又は b.視認できる範囲を超えて、人が飛行制御できる機能を有するもの(例え ば、テレビモニターによる遠隔操縦)。 [注]:9A012は模型飛行機を規制しない。 9A018 ワッセナーアレンジメントの軍需品リスト上の装置 [許可要件] 規制理由:NS,RS,AT,UN 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 RSは9A018.a及び bに適用される。 RS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 UNは全ての記載品目に適用される。 イラク及びルワンダ [許可例外] LVS:$1,500まで。但し、適用不可のルワンダ向けを除く。 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は数量、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:下記の(a)〜(c)は全て合衆国国務省、国防貿易管理理事会の 輸出許可権限に属する。 (a)軍事装置の投下、軍用航空機の制動、宇宙船降下速度緩和、又は 兵器運搬の減速化に使用するために設計されたパラシュートシス テム; (b)戦闘シミュレーション用計器飛行訓練装置; 及び (c)22 CFR 121章、カテゴリーZに記述された、軍用の地上の武装車 輛若しくは装甲車輛及びそのための特定の部品及び部分品;並び に22 CFR 121章、カテゴリーIVに記述された物品で武装若しく は装甲されているオフロードで使用できる全輪駆動車輛(§770.2 (h)−解釈8を参照) 関連する用語の定義:本項目で規制されるパラシュートシステムは人員を降 下させるように設計されたものに限る。 品目: a.呼称が”T”の軍用練習機であって、次のいずれかに該当するもの a.1.レシプロエンジン(ピストンエンジンに同じ)を使用するもの; a.2.600馬力(h.p.)未満のターボプロップエンジンを搭載するもの; であって、次のa.3,又はa.4に該当するもの a.3.T-37型ジェット練習機; であって a.4.そのために特別に設計された部分品及び部品を搭載するもの。 b.非戦闘軍事用に設計され、修正された陸上輸送車両(トレーラーを含む) 及びそのための部品及び部分品であって、弾道防御を水準V(国立司法 研究所基準、0108.01,1985.9)以上にするような材料で製造され又はそ れを取付けられている、オフロードで使用できる非武装全輪駆動車輛。 (§770.2(h)−解釈8を参照) c.圧力式燃料補給機、圧力式燃料補給装置、及び限られた場所での補給を 容易にするために特別に設計された装置;並びに軍用航空機及びヘリコ プターのために特別に開発された地上の装置であって、他の項に記載の ないもの、及び特別に設計された部品及び附属品であって、他の項に記 載のないもの; d.軍用航空機及びヘリコプターで使用するために特別に設計された加圧式 呼吸装置; e.軍用のパラシュートであって、完全な傘体、背負い革、及び乗せ台とそ のための電子式解除機構から成るもの。但し、普通のスポーツ用に使用 されるような型式のものを除く。 f.軍用の計器飛行訓練機(但し、戦闘シミュレーション用のものを除く) 及び、前記装置のために特別に設計された部分品、部品、添付品及び附 属品。 9A101 ”ミサイル”に使用できる軽量のターボジェット及びターボファン エンジン(ターボ複合エンジンを含む)であって、9A001で規制さ れないもののうち、次のもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は数量、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:9A101.b は非軍事無人の飛翔体(UAVs)又は遠隔操縦可能な 飛翔体(RPVs)用のエンジンに限り規制し、”ミサイル”で使用する ために設計され、又は修正されたその他エンジンを規制しない。そ して、後者のエンジンは合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出 許可権限に属する(22 CFR 121章を参照)。 関連する用語の定義:なし 品目: a.次のa.1,及びa.2の両方に該当するエンジン a.1.最大推力が400ニュートン(機体に搭載しない状態における値)を 超えるもの。但し、最大推力が8,890ニュートン(機体に搭載しな い状態における値)を超えるものであって、民間航空機に使用する ことを認定されたエンジンを除き、 かつ a.2.特定の条件における燃料消費量が1時間につき推力1ニュートン当 たり0.15キログラム(海面上における標準大気状態で最大連続出力 において測定した値)以下のもの; 又は b.推力又は特定の燃料消費量の如何に係わらず、”ミサイル”で使用する ために設計され、又は修正されたエンジン。 9A104 観測用ロケットであって、射程が少なくとも300キロメートル以上 のもの。(これらの品目は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸 出許可権限に属する。22 CFR 121章を参照のこと) 9A105 液体燃料噴射ロケットエンジン。(これらの品目は合衆国国務省、 国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。22 CFR 121章を参照 のこと) 9A106 9A006で規制されない、”ミサイル”で使用できるシステム又は部 分品であって、次のもの(リスト規制品目を参照)、並びに液体 ロケット推進システムのために特別に設計されたもの [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置及び部分品は数量、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:9A106.a,.b,及び.cに記述された品目は合衆国国務省、国防 貿易管理理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章を参照)。 関連する用語の定義:なし 品目: a.推力室又は燃焼室用の削磨し易い金属性スリーブ; b.ロケットのノズル; c.推力ベクトル制御用サブシステム; 「技術的な注釈」: 9A106.c で規制される推力ベクトル制御の達成方法を例示する 1.フレキシブルノズルの採用; 2.流体又は二次的なガスの注入; 3.可動式エンジン又は可動ノズルの採用; 4.排気ガス蒸気の偏向(ジェットベーン又はジェットプローブ による); 5.推進力タブの採用。 (訳者注:ジェットベーン(jet vane)とは推力偏向板であって、これを動か すことにより推力方向を任意に変えられるものを言う。) d.液体状及びスラリー状の推進燃料(酸化剤を含む)の制御システムであ って、周波数範囲が20ヘルツ以上2,000ヘルツ以下で、かつ、加速度の 実効値が10 g (1gは毎秒毎秒9.8メートル)を超える振動に耐えること ができるように設計され、修正されたもの、及びそのために特別に設計 された部分品。 [注]:9A106.dで規制されるサーボ弁及びポンプは次のものに限る。 a.絶対圧力が7,000キロパスカル以上の状態において1分につき24リ ットル以上流すことができるように設計されたサーボ弁であって、 アクチュエータの応答時間が100ミリ秒未満のもの; b.液体推進燃料用のポンプであって、軸の回転数が1分につき8,000 回転以上のもの、又は吐出し圧力が7,000キロパスカル以上のもの。 e.飛行制御用のサーボ弁であって、”ミサイル”で使用するために設計さ れ、若しくは修正されたもののうち、周波数が20ヘルツ以上2キロヘル ツ以下の全範囲において加速度の実効値が10 g (1gは毎秒毎秒9.8メー トル)を超える振動に耐えることができるように設計され、修正された もの。 9A107 9A007で規制されない、固体燃料噴射ロケットエンジンであって、 射程が300キロメートル以上のロケットに使用できるもののうち、 総推力容量が0.841メガニュートン秒以上で1.1メガニュートン秒 を超えないもの。(これらの品目は合衆国国務省、国防貿易管理 理事会の輸出許可権限に属する。22 CFR 121章を参照のこと) 9A108 9A008で規制されない、固体ロケット推進用部分品であって、射程 が300キロメートル以上のロケットに使用できるもの。(これら の品目は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属 する。22 CFR 121章を参照のこと) 9A109 9A009で規制されない、ハイブリッドロケットモーターであって、 射程が300キロメートル以上のロケットに使用できるもの、及びそ のために特別に設計された部分品。(これらの品目は合衆国国務省、 国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。22 CFR 121章を参照 のこと) 9A110 9A010項目で規制されない、複合構造体、積層体及びその製品であ って、”ミサイル”又は項目9A005,9A007,9A105.a,9A106から 9A108迄,9A116,若しくは9A119で規制されるサブシステムに使用す るために特別に設計されたもの [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:キログラムとする。 関連する規制:1.)1A002も併せて参照のこと。2.)複合構造体、積層体及び その製品であって、ミサイルシステムに使用するために特別に設計さ れたものは合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限下にあ る。但し、9A012に規制される非軍事無人飛翔体のために特別に設計 されたものを除く。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 9A111 ”ミサイル”に使用できる、パルスジェットエンジン及びそのため に特別に設計された部分品。 (これらの品目は合衆国国務省、国 防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。22 CFR 121章を参照の こと) 9A115 射程が300キロメートル以上の、ロケット、ミサイル、及び無人飛 翔体の輸送、取り扱い、制御、起動及び発射用に設計され、又は修 正された器具、装置及び運搬具。(これらの品目は合衆国国務省、 国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。22 CFR 121章を参照 のこと) 9A116 ”ミサイル”に使用できる、再突入機及びそのために設計され、又 は修正された装置。 (これらの品目は合衆国国務省、国防貿易管 理理事会の輸出許可権限に属する。22 CFR 121章を参照のこと) 9A117 ”ミサイル”に使用できる、多段ロケットの段の切り離し機構、分 離機構及びそのための段間継手。 (これらの品目は合衆国国務省、 国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。22 CFR 121章を参照 のこと) 9A118 射程が300キロメートル以上のロケットに使用できるエンジン、又 は9A011若しくは9A111で規制されるエンジンに使用できる燃焼調節 用装置。(これらの品目は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸 出許可権限に属する。22 CFR 121章を参照のこと) 9A119 射程が300キロメートル以上のロケットに使用できる個々のロケッ ト段(stages)であって、9A005,9A007,9A009,9A105,9A107及び9A109 で規制されないもの。(これらの品目は合衆国国務省、国防貿易管 理理事会の輸出許可権限に属する。22 CFR 121章を参照のこと) 9A120 エアゾールを定量噴霧できるように設計され、又は修正された完全 無人航空機であって、燃料成分の他に粒子又は液体状で20リット ルを超えるペイロード要素を運搬することができるもののうち、次 のいずれかに該当するもの [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置及は数量、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:ECCN 9A012又は合衆国軍需品リストカテゴリー[(22 CFR 121章を参照)を参照のこと。噴霧又は煙霧システム、及びそのため の部分品であって、航空機、”軽航空機”(気球、飛行船等)、又は ”無人の飛翔体”に適するように特別に設計され、修正されたものの 規制については、ECCN 2B352.h も併せて参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.自律的な飛行制御及び航行能力を有するもの(例えば、慣性航法システ ムを用いた自動操縦装置); 又は b.視認できる範囲を超えて、人が飛行制御できる機能を有するもの(例え ば、テレビモニターによる遠隔操縦)。 [注]:1.本品目は娯楽若しくは競技を目的とする模型飛行機を規制しない。 2.本品目は(遠隔感知装置又は通信装置のような)ペイロードを、そし てこれはエアゾールが定量噴霧できるシステム又は機構を持たないが、 これを取付けられるように設計された無人の飛翔体を規制しない。 「技術的な注釈」: 1.完全なシステムとはエアゾール放出機構が既に配置され、若し くは組み込めるように既に修正された無人の飛翔体(UAVs)か ら成る。 2.エアゾールは大気中に消散する粒子又は液体から成る。エア ゾールの例として、農薬散布のための殺虫液及び雲の種まき のためのドライアイス等の化学物質がある。 3.頭書の”粒子又は液体状のペイロード要素”とはペイロード の一部(もしかすると、多数の部分から成るその一つ)であ る粒子又は液体を言う。 4.頭書の”燃料成分以外の粒子又は液体”は、本規制に照らし て無人の飛翔体を評価する時に、排気ガス(燃焼の際の粒子 状副産物)、液体燃料及びその成分(例えば石油のような添 加物)のような品目が規制対象にならないようにするために 付け加えられたものである。 5.本品目は輸出時を含め、エアゾール定量噴霧システム又は機 構なしで輸出される無人の飛翔体を規制しない。 9A980 非軍事移動式犯罪科学研究所、及びその部品若しくは附属品であっ て、他の項に記載のないもの [許可要件] 規制理由:CC 規 制 カントリチャート CCは全ての記載品目に適用される。 CC カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 9A990 他の項に記載のないディーゼルエンジン、並びに牽引車及びそのた めに特別に設計された部品であって、他の項に記載のないもの [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは9A990.aを除く全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 ATは9A990.aに限り適用される。 AT カラム2 リビアに関する付加情報については、EARの§740.19及び742.20を参照 のこと。 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: a.貨物自動車、牽引車及び自動車応用品のためのディーゼルエンジンであ って、他の項に記載のないもののうち、連続軸馬力が400BHP(brake horsepower)(298キロワット)以上のもの(SAE J1349 標準条件の 25℃, 100キロパスカルにおける性能)。 b.公道外走行用の車輪付き牽引車であって、運搬容量が9メートルトン (20,000ポンド)以上のもの;及びその部品及び附属品であって、他の項 に記載のないもの。 c.公道走行用の牽引車であって、定格荷重が車軸当たり9メートルトン (20,000ポンド)以上の後部車軸を縦方向に一つ又は複数並べたもの及び 特別に設計された部品。 9A991 他の項に記載のない”航空機”及び9A001又は9A101で規制されない ガスタービンエンジン及び他の項に記載のない、部品および部分品 [許可要件] 規制理由:AT,UN 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 UNは9A991.aに適用される。 イラク及びルワンダ (許可要件に関する注) モデルQRS11-00100-100/101のマイクロマシン化した角速度センサーを統合 した民生用予備計器システム(CSIS)を組み込んだ、本項目に記述される外国 産の航空機についてはde minimisルールを適用できない(EARの§734.4(a) 参照)。 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:数量とする。 関連する規制:モデルQRS11のマイクロマシン化した角速度センサーは合衆 国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。但し、モデ ルQRS11-00100-100/101が、ECCN 7A994に記述された種類のCSIS又は このようなセンサーが統合されているCSISを組み込んだECCN 9A991に 記述された種類の航空機、に統合されかつその切り離すことのできな い一部として含まれている場合、又は単にこのようなシステムに統合 するためにそれが輸出される場合を除く。(22 CFR 121章参照) 後者の場合、前述の品目は商務省の輸出許可権限に属する。 モデルQRS11センサーの開発及び生産に特有の技術はなお国務省の許可 権限に属したままである。 関連する用語の定義:なし 品目: a.軍用航空機で、非武装化された(軍事作戦のために特に装備され又は修 正されてない)ものであって、次のもの a.1. 貨物機;呼称"C-45からC-118まで"(始めと終りを含む)のもの、 及び呼称"C-121"のもの, a.2. 練習機;呼称が"T"で、ピストンエンジンを使用するもの, a.3.多目的機;呼称が"U"で、ピストンエンジンを使用するもの, a.4.連絡機;呼称が"L"のもの, 及び a.5.偵察機;呼称が"O"で、ピストンエンジンを使用するもの; b.民間航空機; 及び [注]:航空機のメーカー及び型式、並びに航空機に搭載される航空電子装置の 種類を明記すること。 c.航空機用のガスタービンエンジン、及びそのために特別に設計された 部品。 [注]:9A991.c は航空機用のガスタービンエンジンであって、民間”航空 機”に使用することが定められているもの、及び8年を超える期間ずっ と真正の民間”航空機”に使用されていたものを規制しない。 d.航空機用の部品及び部分品であって、他の項に記載のないもの。 e.航空機用の加圧式呼吸装置であって、他の項に記載のないもの;及びそ のために特別に設計された部品であって、他の項に記載のないもの。 9A992 完全な(パラシュートの)傘体、背負い革、及び乗せ台とそのため の電子式解除機構。但し、普通のスポーツ用に使用されるような型 式のものを除く。 [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:数量とする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 B.試験,検査及び生産装置 9B001 ガスタービンエンジンの鋳造によるブレード、ベーン又はティップ シュラウドを製造するために特別に設計された装置、工作機械(金 型を含む)及び固定具であって、次のもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NS,MT,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 MTは9A001に記述された特性を満たすエンジン用の MT カラム1 装置に限り適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照 のこと。 [許可例外] LVS:§5,000まで。但し、規制理由MTにより適用不可のものを除く。 GBS:適用可、但し規制理由MTにより適用不可のものを除く。 CIV:適用可、但し規制理由MTにより適用不可のものを除く。 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:9A005から9A009まで,9A011,9A101,9A105から9A9A109まで, 9A111,及び9A116から9A119までで規制されるシステム、サブシステム 及び部分品であって、”ミサイル”に使用できるもののために特別に 設計された生産装置については、9B115を参照のこと。併せて9B991も 参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.一方向性凝固又は単結晶の鋳造のための装置; b.セラミック製のコア又はシェル。 9B002 9E003.aで規制される”技術”を組み込んだガスタービンエンジン、 組立品又は部分品の”開発”のために特別に設計された、オンライ ン(実時間)制御システム、計測器(センサーを含む)又は自動的 にデータを収集し、解析する装置 [許可要件] 規制理由:NS,MT,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 MTは9A001に記述された特性を満たすエンジン用の MT カラム1 装置に限り適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:§3,000まで。但し、規制理由MTにより適用不可のものを除く。 GBS:適用可、但し規制理由MTにより適用不可のものを除く。 CIV:適用可、但し規制理由MTにより適用不可のものを除く。 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 9B003 ティップにおける周速が335メートル毎秒を超えるものであって、 絶対温度773度(500℃)を超える温度において運転できるように設計 されたガスタービンエンジンのブラシシールの”生産”又は試験の ために特別に設計された装置、並びにそのために特別に設計された 部分品若しくは附属品 [許可要件] 規制理由:NS,MT,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 MTは9A001に記述された特性を満たすエンジン用の MT カラム1 装置に限り適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:§5,000まで。但し、規制理由MTにより適用不可のものを除く。 GBS:適用可、但し規制理由MTにより適用不可のものを除く。 CIV:適用可、但し規制理由MTにより適用不可のものを除く。 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:併せて9B115も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 9B004 9E003.a.3又は9E003.a.6に記述される、”超合金”、チタン若し くは金属間化合物から成るガスタービンエンジンの翼部とディス ク部を固相接合するための工具、金型又は固定具 [許可要件] 規制理由:NS,MT,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 MTは9A001に記述された特性を満たすエンジン用の MT カラム1 装置に限り適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:§3,000まで。但し、規制理由MTにより適用不可のものを除く。 GBS:適用可、但し規制理由MTにより適用不可のものを除く。 CIV:適用可、但し規制理由MTにより適用不可のものを除く。 [リスト規制品目] 単位:数量とする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 9B005 次のいずれかに該当する風洞又は機器とともに使用するために特別 に設計された、オンライン(実時間)制御システム、計測器(セン サーを含む)又は自動的にデータを収集し、解析する装置(リスト 規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:併せて9B105も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.マッハ数が1.2 以上の速度の状態を作れるように設計された風洞。但し、 教育用に特別に設計されたものであって、試験部の断面寸法(横方向に 測定したもの)が250ミリメートル未満のものを除く; 「技術的な注釈」: 9B005.a の試験部の断面寸法とは、試験部の最大断面位置での 円の直径、正方形の一辺又は長方形の長辺を言う。 b.マッハ数が5を超える流れの環境をシミュレートすることができる機器 であって、ホットショットトンネル、プラズマアークトンネル、ショッ クチューブ、ショックトンネル、ガストンネル及びライトガスガンを 含む; 又は c.25x106を超えるレイノルズ数の流れをシミュレートすることができる 風洞又は機器。但し、試験用のモデルが二次元断面のものに限られるも のを除く。 9B006 音響振動試験装置であって、次の@〜Bの全てに該当するもの、並 びにそのために特別に設計された石英加熱器 @音圧が160デシベル(基準音圧を20マイクロパスカルとする)以 上のもの A定格出力が4キロワット以上のもの B試験室の絶対温度が1,273度(1,000℃)を超えるもの [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:§3,000まで。 GBS:適用可 CIV:適用可 [リスト規制品目] 単位:数量とする。 関連する規制:併せて9B106も参照のこと。9B006の中の幾つかの品目は併せ て9B106に基づき規制されることがあるので注意すること。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 9B007 非破壊試験(NDT)技法を用いてロケットモーターの完全性を検査す るために特別に設計された装置。但し、二次元のX線分析又は基 礎的な物理的若しくは化学的分析技法のためのものを除く [許可要件] 規制理由:NS,MT,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:数量とする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 9B008 よどみ点における絶対温度が833度(560℃)を超える流れの壁面摩擦 を直接測定するために特別に設計された変換器 [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:§5,000まで。 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:数量とする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 9B009 タービンエンジンの回転部分に用いられる部分品であって、粉末冶 金によって製造されるもののうち、極限引張り強さ(UTS)の60パー セント以上の応力を加えた状態で金属の絶対温度が873度(600℃)以 上の温度で使用することができるものを生産するために特別に設計 された工作機械(金型を含む) [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム2 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:§5,000まで。 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は数量、部品及び附属品はドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 9B105 マッハ数が0.9 以上の速度の状態を作ることができる風洞であって、 ”ミサイル”及びそのサブシステムに使用できるもの [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:併せて9B005も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 9B106 環境試験室及び無響室であって、次のもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: a.環境試験室であって、次の全ての飛行状態をシミュレートすることがで きるもの a.1.試験体がない状態("bare table")で測定した場合に、加振力が5 キロニュートン以上のものであって、周波数範囲が20ヘルツ以上 2,000ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が10 g (1gは毎秒毎秒 9.8メートル)以上の振動を発生させることができるもの; 及び a.2.次のいずれかに該当するもの a.2.a.高度が15,000メートル以上の状態; 又は a.2.b.温度範囲が少なくとも絶対温度223度(-50℃)以上398度(+125℃) 以下の状態; 「技術的な注釈」: 品目9B106.a は単一波形の振動(例えば、正弦波)を発生させ ることができるシステム及び広帯域ランダム振動(即ち、パワ ースペクトル)を発生させることができるシステムを規定する。 b.環境試験室であって、次の全ての飛行状態をシミュレートすることがで きるもの b.1.総合音圧レベルが140デシベル(基準音圧を20マイクロパスカルと する)以上の音を発生させることができるもの、若しくは定格の音 響出力の合計が4キロワット以上のもの; 及び b.2.次のいずれかに該当するもの b.2.a.高度が15,000メートル以上の状態; 又は b.2.b.温度範囲が少なくとも絶対温度223度(-50℃)以上398度(+125℃) 以下の状態; 9B115 9A004から9A009まで、9A011,9A101,9A104から9A109まで、9A111, 9A116から9A119までで規制されるシステム、サブシステム及び部分 品のために特別に設計された”生産装置” [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は数量、部分品はドル建てとする。 関連する規制:ECCN 9A004から9A009まで、9A011,9A101,9A104から9A109ま で;9A111,9A116から9A119までに記述された品目は国務省、国防貿易 管理理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章)けれども、これ らの品目に関連する本項目に規制される”生産装置”はBISの輸出 許可権限に属する。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 9B116 9A004から9A009まで、9A011,9A012,9A101,9A104から9A109まで、 9A111,9A116から9A119までで規制されるシステム、サブシステム及 び部分品のために特別に設計された”生産設備” [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:装置は数量、部分品はドル建てとする。 関連する規制:ECCN 9A004から9A009まで、9A011,9A101,9A104から9A109ま で;9A111,9A116から9A119までに記述された品目は国務省、国防貿易 管理理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章)けれども、これ らの品目に関連する本項目に規制される”生産設備”はBISの輸出 許可権限に属する。 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 9B117 固体又は液体燃料噴射ロケット、モーター又はロケットエンジン用 の燃焼試験台及び立て(benches and stands)であって、次のどちら かに該当するもの(リスト規制品目を参照) [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:併せて9B990も参照のこと。 関連する用語の定義:なし 品目: a.推力が90キロニュートンを超える固体又は液体燃料噴射ロケットモー ター又はロケットエンジンを取り扱える能力を有するもの; 又は b.同時に3軸方向の推力成分を測定することができるもの。 9B990 振動試験装置及び特別に設計された部品及び部分品であって、他の 項に記載のないもの [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。 9B991 ガスタービンエンジンの鋳造によるブレード、ベーン又はティップ シュラウドを製造し、若しくは測定するために特別に設計された装 置、工作機械(金型を含む)及び固定具であって、9B001のリスト 規制品目に記述されていないもの [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: a.翼部の壁面厚さを測定するために非機械的な方法を用いた自動装置; b.9E003.cで規制される”レーザー”、ウォータージェット又は電解(ECM)/ 放電(EDM)加工機による穴あけ処理のための工作機械(金型を含む)、 固定具又は測定装置; c.セラミックコアの浸出装置(leaching equipment); d.セラミックコアの製造装置若しくは工具; e.セラミックシェルのワックスパターン作成装置; f.セラミックシェルの焼尽若しくは焼却装置。 (訳者注:セラミックコア/シェルとはガスタービンエンジン用のブレード、 ベーン等を鋳造するためのセラミック製の鋳型であって、コアは 中子シェルは外形を形成するためのもの。以下ノリタケホームペ ージの用語解説より抜粋。 セラミックコアとは、ガスタービン等の翼製造工程で用いられるセラ ミックス製の中子。タービン翼の内部には軽量化や冷却の目的で非常 に複雑な形状をした空洞が形成されています。この空洞は、タービン 翼を鋳造する際、中にセラミックコアを入れておき、あとで特殊な薬 剤を用いてセラミックコアだけを溶解することで作られています。)