化学兵器禁止条約要件

 

§745.1 「別表第1の化学物質を他の締約国に輸出する全て

      の輸出に関する事前通告書及び年次報告書について」

 条約に従い、別表第1の化学物質を量の如何に係わらず別の締約国に輸出する

毎に、合衆国はその輸出の少なくとも30日前に化学兵器禁止機関(OPCW)

に通告するよう要求されている。さらに、合衆国は毎年その暦年内に別表第1の

化学物質を他の締約国に輸出した全ての輸出を纏めた報告書の提出を要求されて

いる。もし、貴方がEARに基づき規制され、商務省により許可された別表第1

の化学物質を、又は国際武器取引規制(ITAR)に基づき規制され、国務省に

より許可された別表第1の化学物質を量の如何を問わず、輸出する積もりなら、

貴方は本項に基づきこの輸出の前に商務省に通告する必要がある。貴方はさらに

暦上の前年内に実際に起った輸出の年次報告書を提出する必要がある。合衆国は

事前通告をし、また合衆国から輸出した別表第1の化学物質を纏めた年次報告書

をOPCWへ送達する。本項の通告及び年次報告書要件は、EARの規制を受け

る別表第1の化学物質の輸出については商務省から、又はITARの規制を受け

る別表第1の化学物質の輸出については国務省から、輸出者が許可証を取得すべ

き如何なる要件も免除するものではないことに注意すること。

(a)輸出の事前通告

  貴方は本章補足No.1に一覧表示される別表第1の化学物質を量の如何に係

  わらず別の締約国に輸出する時には、これより先少なくとも暦日で45日前

  にBISへ通告しなければならない。これは規制理由の如何を問わずECCN 

  1C350若しくは1C351により規制される化学物質についてEARに基づく輸出

  許可証を取得し、又はITARに基づき規制される別表第1の化学物質につ

  いて国務省から輸出許可証を取得すべき要件にさらに追加される。前述の通

  告書は、EARの規制を受けるものであって、ECCN 1C350若しくは1C351に基

  づき規制される別表第1の化学物質についてBISへ、又はITARに関し

  規制される別表第1の化学物質について国務省へ許可申請書を提出する前若

  しくは後に、BISへ送付すれば良いことに注意すること。前述の通告書は

  許可申請書とは別々に提出されなければならない。

  (1)前述の通告書は以下の情報と共に、会社名入りの便箋(letterhead)に書く

   か、或いは会社の名称、その完全な住所、連絡人氏名及び電話番号、ファ

   ックス番号を書くことにより報告実体をはっきり分かるようにしなければ

   ならない。

    (@)共通化学物質名;

    (A)化学物質の構造式

    (B)化学物質摘要サービス(CAS)登録番号;

    (C)グラム表示の含有量;

    (D)輸出予定日;

    (E)輸出目的(最終需要);

    (F)受取人の名称;

    (G)受取人の完全な所在地住所;

    (H)分かっていれば、輸出許可証又は申請書管理番号;

    (I)BISにより割当られていれば、その会社識別番号。

  (2)通告書を(703)235-1481にファックスするか、又は下記の宛先に送付する

   こと。

   郵便及びクーリエ便利用の場合

      商務省 産業安全保障局

      情報技術チーム

      バージニア州,アーリントン,VA 22209 ウイルソン大通り 1555,710号室

    表書きに”注意:別表第1の化学物質輸出の事前通告書”と明記する。

  (3)通告書を受取り次第、BISは輸出者にこの通告手続きに基づき出荷でき

   る最速日を通知する。別表第1の化学物質を輸出するためには、輸出者は

   許可申請をしており、許可証を授与されていなければならない(EARの

   §742.2及び§742.18、又は22 CFR 121章のITARを参照)。

(b)輸出の年次報告書

  (1)貴方は暦上の前年内に別表第1の化学物質を別の締約国に輸出した全ての

    輸出について、その量の如何に係わらず報告しなければならない。なお、

     前記報告は暦年の1997年内に実施された輸出の報告を開始年とし、昨年ま

     での毎暦年について報告するものとする。暦年の1997年及び1998年内の輸

   出報告書の商務省提出期限は1999年8月16日である。それ以降、輸出の年次

     報告書の提出期限は暦上の次の年の2月13日である。当該報告書は各報告書

     毎に以下の情報と共に、会社名入りの便箋(letterhead)に書くか、或いは

     会社の名称、その完全な住所、連絡人氏名及び電話番号、ファックス番号

   を書くことにより報告実体をはっきり分かるようにしなければならない。

    (@)共通化学物質名;

    (A)化学物質の構造式

    (B)CAS登録番号;

    (C)グラム表示の含有量;

    (D)輸出日;

    (E)輸出許可証番号;

    (F)輸出目的(最終需要);

    (G)受取人の名称;

    (H)受取人の完全な住所:所在地住所、市及び国名を含む;

    (I)BISにより割当られていれば、その会社識別番号。

  (2)正当な当事者(a responsible party)は、年次報告書に記載された情報が彼

   又は彼女の知り、かつ、信ずる限りでは真実かつ完全であることを保証し、

   報告書に署名しなければならない。

  (3)報告書をファックスで(703)235-1481に送信するか、或いは下記のアドレス

   に送付しなければならない。

   郵便及びクーリエ便利用の場合

      商務省 産業安全保障局

      情報技術チーム

      バージニア州,アーリントン,VA 22209 ウイルソン大通り 1555,710号室

     表書きに”注意:別表第1の化学物質輸出の年次報告書”と明記する。



§745.2 「化学兵器禁止条約に基づく最終需要証明書報告要件」

注意:本項の最終需要証明書要件は、輸出管理規則(EAR)の規制を受ける別表第

   3の化学物質の輸出については商務省から、又は国際武器取引規制(ITAR)

   の規制を受ける別表第3の化学物質の輸出については国務省から、輸出者

   が許可証を取得すべき如何なる要件も免除するものではない。

(a)(1)EARの§744.6(c)に定義するところの、米国人は何人であれ輸入国政府の

   発行した最終需要証明書を荷受人から取得しない限り、本章の補足No.1に

   規定する別表第3の如何なる化学物質も化学兵器禁止条約の締約国でない

   国(仕向け地が本章の補足No.2に一覧表示されていない国)へ合衆国から

   輸出してはならない。本証明書は外務事務に責任を負う外国政府機関、又

   は本目的のために輸入国政府によって指定されたいずれかの他の諸官庁、

   若しくは省により発行されたものでなければならない。

   本章の補足No.3は、本項に従い最終需要証明書を発行することに責任を負

   う外国の公認機関の一部を示す。今後同様に追加すべき外国の公認機関名

   が分かれば、本章の補足No.3にそれを追記する。最終需要証明書は、単一

   の荷受け人向けに複数の船積みがなされるものに対し、それら数量を纏め

   て発行しても良い。複数の船積み分を一括した最終需要証明書は、纏めた

   合計数量分が船積みされるまで使用できる。最終需要証明書は許可申請書

   とは別々に提出されなければならない。

  (2)最終需要証明書の写しを輸出の日の後7日以内に、ファックスで(703)235

   -1481の商務省に提出するか、或いは下記の宛先に送付すること。

   郵便及びクーリエ便利用の場合

      商務省 産業安全保障局

      情報技術チーム

      バージニア州,アーリントン,VA 22209 ウイルソン大通り 1555,710号室

     表書きに”注意:CWC最終需要証明書報告”と明記する。

(b)本項の節(a)に記述された最終需要証明書は次のことについて明記されなけ

  ればならない。

  (1)当該化学物質が、化学兵器禁止条約に基づき禁止されていない目的に限り

   使用されること;

  (2)当該化学物質が、その他の最終需要者又は最終需要に転用されることはな

   いこと;

  (3)化学物質の種類及び量;

  (4)それらの最終需要;  及び

  (5)最終需要者の名前及び完全な住所。

                                 以上







           (745章、補足No.1)

      「化学物質一覧表」



(訳者注:下記の化学物質名は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する

     法律施行令(H7.5.1 政令第192号、改正H11.10.14 政令第321号)に

     従った。その他toray.co.jp/enviroment/pdf/env_a001.pdf等も参考

     にした。)



別表第1(特定物質)

A.毒性物質

                               (CAS登録

                                 番号)

  (1)O−アルキル=アルキルホスホノフルオリダート類(O−アルキルのアル

   キル基がシクロアルキル基であるものを含み、O−アルキルのアルキル基

    の炭素数が10以下であり、かつ、アルキルホスホノフルオリダートのアル

    キル基の'炭素数が3以下'(一覧表下欄の[訳者補足]参照、以下同様)

   であるものに限る。)

   例えば,サリン:O−イソプロピル

       =メチルホスホノフルオリダート....................107-44-8

             ソマン:O−ピナコリル

       =メチルホスホノフルオリダート.....................96-64-0

  (2)O−アルキル=N・N−ジアルキル=ホスホルアミドシアニダート類(O

   −アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O−アル

     キルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、N・N−ジアルキルの

     アルキル基の'炭素数が3以下'であるものに限る。)

   例えば,タブン:O−エチル

       =N・N−ジメチルホスホルアミドシアニダート.......77-81-6

  (3)O−アルキル=S−2―ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホノチオ

     ラート類(O−アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含

     み、そのアルキル基が水素又は炭素数10以下のものであって、かつ、S−

     2―ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル

     基の'炭素数が3以下'であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類又

   はプロトン化塩類

   例えば,VX: O−エチル=S−2−ジイソプロピルアミノエチル

             =メチルホスホノチオラート......................50782-69-9

  (4)硫黄マスタード類

   2−クロロエチルクロロメチルスルフィド...................2625-76-5

     マスタードガス:ビス(2―クロロエチル)スルフィド........505-60-2

     ビス(2ークロロエチルチオ)メタン......................63869-13-6

     セスキマスタード:1・2−ビス

        (2−クロロエチルチオ)エタン.....................3563-36-8

     1・3−ビス(2−クロロエチルチオ)−n−プロパン......63905-10-2

     1・4−ビス(2−クロロエチルチオ)−n−ブタン.......142868-93-7

   1・5−ビス(2−クロロエチルチオ)−n−ペンタン.....142868-94-8

     ビス(2−クロロエチルチオメチル)エーテル..............63918-90-1

     O−マスタード:ビス(2−クロロエチルチオエチル)

             エーテル........................................63918-89-8

  (5)ルイサイト類

     ルイサイト1:2−クロロビニルジクロロアルシン............541-25-3

     ルイサイト2:ビス(2−クロロビニル)クロロアルシン....40334-69-8

     ルイサイト3:トリス(2−クロロビニル)アルシン........40334-70-1

  (6)窒素マスタード類

   HN1:ビス(2−クロロエチル)エチルアミン..............538-07-8

     HN2:ビス(2−クロロエチル)メチルアミン...............51-75-2

     HN3:トリス(2−クロロエチル)アミン..................555-77-1

  (7)サキシトキシン..........................................35523-89-8

  (8)リシン...................................................9009-86-3

B.前駆物質

  (9)アルキルホスホニルジフルオリド類

   (アルキル基の'炭素数が3以下'であるものに限る。)

     例えば,DF:メチルホスホニルジフルオリド................676-99-3

  (10)O−アルキル=O−2−ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホニット

   類(O−アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、そ

   のアルキル基が水素又は炭素数10以下のものであって、かつ、O−2−ジ

     アルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の'炭素数が

   3以下'であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類又はプロトン化

   塩類

     例えば,QL:O−エチル=O−2−ジイソプロピルアミノエチル

             =メチルホスホニット............................57856-11-8

  (11)クロロサリン:O−イソプロピル

      =メチルホスホノクロリダート......................1445-76-7 

  (12)クロロソマン:O−ピナコリル

      =メチルホスホノクロリダート......................7040-57-5 



別表第2(第1種指定物質)

A.毒性物質

  (1)アミトン:O・O´−ジエチル=S−[2−(ジエチルアミノ)エチル]

      =ホスホロチオラート.................................78-53-5

     並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類

  (2)PFIB:1・1・3・3・3−ペンタフルオロ−2−(トリフルオロメ

      チル)−1−プロペン................................382-21-8

  (3)BZ:3−キヌクリジニル=ベンジラート...................6581-06-2

B.前駆物質

  (4)'炭素数が3以下'である一つのアルキル基との結合以外に炭素原子との結

   合のないりん原子を含む化合物であって、別表第1に掲げるもの以外の

   もの。

     例えば,メチルホスホニルジクロリド........................676-97-1

             ジメチル=メチルホスホナート......................756-79-6

     但し、次のものを除く。

       ホノホス:O−エチル=S−フェニル

          =エチルホスホノチオロチオナート............944-22-9

  (5)N・N−ジアルキルホスホルアミジク=ジハリド類(アルキル基の'炭素数

     が3以下'であるものに限る。)

  (6)ジアルキル=N・N−ジアルキルホスホルアミダート類(ジアルキル及び

     N・N−ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の'炭素数が3以下'

   であるものに限る。)

  (7)三塩化ヒ素...............................................7784-34-1

  (8)2・2−ジフェニル−2−ヒドロキシ酢酸.....................76-93-7

 (9)キヌクリジン−3−オール.................................1619-34-7

  (10)N・N−ジアルキルアミノエチル−2−クロリド類(アルキル基の'炭素

    数が3以下'であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類

  (11)N・N−ジアルキルアミノエタン−2−オール類(アルキル基の'炭素数

   が3以下'であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類

   但し、次のものを除く。

       N・N−ジメチルアミノエタノール..................108-01-0

             及びそのプロトン化塩類

       N・N−ジエチルアミノエタノール..................100-37-8

             及びそのプロトン化塩類

  (12)N・N−ジアルキルアミノエタン−2−チオール類(アルキル基の'炭素

   数が3以下'であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類

  (13)チオジグリコール:ビス(2−ヒドロキシエチル)

            スルフィド.........................................111-48-8

  (14)ピナコリルアルコール:3・3−ジメチルブタン−

            2−オール.........................................464-07-3



別表第3(第2種指定物質)

A.毒性物質

  (1)ホスゲン:二塩化カルボニル.................................75-44-5

  (2)塩化シアン................................................506-77-4

  (3)シアン化水素...............................................74-90-8 

  (4)クロロピクリン:トリクロロニトロメタン.....................76-06-2

B.前駆物質

  (5)塩化ホスホリル..........................................10025-87-3

  (6)三塩化リン...............................................7719-12-2

  (7)五塩化リン..............................................10026-13-8

  (8)亜リン酸トリメチル........................................121-45-9

  (9)亜リン酸トリエチル........................................122-52-1

  (10)亜リン酸ジメチル.........................................868-85-9

  (11)亜リン酸ジエチル.........................................762-04-9

  (12)一塩化硫黄.............................................10025-67-9

  (13)二塩化硫黄.............................................10545-99-0

  (14)塩化チオニル............................................7719-09-7

  (15)エチルジエタノールアミン.................................139-87-7

  (16)メチルジエタノールアミン.................................105-59-9

  (17)トリエタノールアミン.....................................102-71-6 



[訳者補足]

 「アルキル基の炭素数について」

  上記の化学物質名において、( )内に表示された’アルキル基の炭素数

  が3以下’の部分は原文と表現が異なる。

  例えば、別表第1(1)の見出しは原文では次のようになっている。

   (1) O-Alkyl (≦C10, incl. cycloalkyl) alkyl

          (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates

   2番目の括弧はアルキルホスホノフルオリダートのアルキル基の内、メチル

  基(CH3-)、エチル基(C2H5-)、プロピル基(C3H7-)に限ることを示している。

  なお、n-Pr/i-Prはnormal-/iso-propylを表わし分子式は同一である。これ

  らの分子の炭素数はそれぞれ1,2,3個だから3以下となる。しかし、厳

  密に言えば’メチル/エチル/プロキル基に限る’である。

 「構造式について」

  前記の例(別表第1(1))における構造式には、二重結合を示す=が省略され

  ているがここでは「化学物質一覧表」に関する訳者注における法律施行令に

  従いこれを補足した。





      (745章、補足No.2)

「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の

 禁止並びに廃棄に関する条約締約国」



(訳者注:下表は下欄の注を除きhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bwc/cwc/

     kameikoku.htmlの「化学兵器禁止条約(CWC)締約国・署名国一覧」

     (H17年3月現在)による。なお、国名の先頭に◎を付けたものはEAR

     の表に従い2006.3.25現在、締約国になっていることを示す。)

        
1.締約国(167)

●アフリカ
アルジェリアウガンダエチオピアエリトリア
ガーナカーボヴェルデガボンカメルーン
ガンビアギニアケニアコートジボワール
サントメ・プリンシペザンビアシエラレオネジンバブエ
スーダンスワジランドセーシェル赤道ギニア
セネガルタンザニアチャドチュニジア
トーゴナイジェリアナミビアニジェール
ベナンブルキナファソブルンジボツワナ
マダガスカルマラウィマリ南アフリカ
モザンビークモーリシャスモーリタニアモロッコ
リビアルワンダレソト 
●アジア
アフガニスタンアラブ首長国連邦     イエメンイラン
インドインドネシアウズベキスタンオマーン
カタール韓国キプロスキリバス
クウェートクック諸島サウジアラビアサモア
シンガポールスリランカソロモン諸島タイ
タジキスタン中国ツバルトルクメニスタン
トンガナウル日本ネパール
パキスタンパラオパプアニューギニアバーレーン
バングラデシュ東ティモールフィジーフィリピン
ブルネイベトナムマーシャル諸島マレーシア
ミクロネシアモルジブモンゴルラオス
ヨルダン   
●東欧諸国
アゼルバイジャンアルバニアアルメニアウクライナ
エストニアカザフスタンキルギスタングルジア
クロアチアスロバキアスロベニアチェコ
ハンガリーブルガリアベラルーシボスニア・ヘルツェゴビナ
ポーランドマケドニアモルドバラトビア
リトアニアルーマニアロシアセルビア・モンテネグロ
●ラ米及びカリブ諸国
アルゼンチンウルグアイエクアドルエルサルバドル
ガイアナキューバグアテマラコスタリカ
コロンビアジャマイカスリナムセント・ビンセント
セント・ルシアチリドミニカ国トリニダード・トバコ
ニカラグアパラグアイパナマブラジル
ベネズエラベリーズペルーボリビア
メキシコセントクリストファー・ネーヴィース  
●西ヨーロッパ及びその他の諸国
アメリカ合衆国アイスランドアイルランドアンドラ
イタリア英国オーストラリアオーストリア
オランダ**カナダギリシアサンマリノ
スイススウェーデンスペインドイツ
トルコデンマークニュージーランドノルウェー
バチカンフィンランドフランスベルギー
ポルトガルマルタモナコリヒテンシュタイン
ルクセンブルク   


2.署名国(16)(未批准)

●アフリカ
ギニアビサウコモロコンゴ共和国◎コンゴ民主共和国
◎ジブチ中央アフリカ中央アフリカ◎リベリア
●アジア
イスラエル◎カンボジア◎ブータンミャンマー
●ラ米及びカリブ諸国
バハマドミニカ共和国◎グレナダ  
◎ハイチ◎ホンジュラス  


3.未署名国(11)

●アフリカ
アンゴラエジプトソマリア 
●アジア
イラク北朝鮮シリア◎ニウエ
◎バヌアツレバノン  
●ラ米及びカリブ諸国
◎アンティグア・バーブーダバルバドス 
[注] *:CWCに限り、中国には香港を含める。    **:CWCに限り、オランダにはアルバ島及びオランダ領アンティル       諸島を含める。       (745章、補足No.3)
 「§745.2に従い最終需要証明書の発行   に責任を負う外国の公認機関」 イスラエル  産業貿易省 化学及び環境技術管理局        イスラエル国エルサレム市 94190 アグロン街 30号        連絡先 局長代理            ヨセフ ダンコナ(Josef Dancona)        電  話 :972-2-6220193        ファックス:972-2-6241987                台湾    行政院経済部 国際貿易局        台北市湖口街1号           電  話 :02-2351-0271        ファックス:02-2351-7080        行政院経済部 加工輸出品管理局        高雄市楠梓区加昌路600号        電  話 :07-361-1212        ファックス:07-361-2761        行政院国家科学委員会 科学工業園区管理局        新竹市新安路2号        電  話 :03-577-3311        ファックス:03-577-6222 注1:3事務所の内の2つ(加工輸出品管理局及び科学工業園区管理局)は、    経済特別地域にあり、それぞれその管轄地域内の活動に責任を負う。                                 以上