”絶対間違えない”輸出申告書の分類の仕方        

「過去問題研究」

【注意】(1)「輸出統計品目表」(抜すい)は割愛している。        税関ホームページから該当する類・項の品目番号を参照のこと。     (2)「輸出統計品目表」と「実行関税率表」の分類の仕方は基本的        に同じものであるが、品名の細分表示方式が前者はダッシュ        「−」を付した段落方式、後者は単なる行頭の一字段落方式を        採っている等の相違点がある。     (3)本文の「関税率表の見方」及び「物品の所属決定の原則」を参        照のこと。  **”絶対間違えない”としていますが、これは単なるキャッチフレーズ       であり、間違えないことを保証するものではありません。**   『平成10年度本試験』  (問題の一部抜粋)   別紙の仕入書及び下記事項により、「電熱式の機器」の輸出申告書を作成し  なさい。                 記 1 統計品目番号は、別添1の「輸出統計品目表」(抜すい)を参照して記入   する。 2 統計品目番号が同一となるものがあるときはこれらをまとめることとし、統   計品目番号が異なるものの価格が20万円以下のものであるものについては、   さらにこれを一括して、代表品名により、輸出申告書の一欄に記入する。    なお、20万円以下のものを一括した場合には「統計品目番号」欄には×印   を、また、「単位」欄及び「数量」欄については、正味数量に係るものを記   入する。 3 別紙の仕入書に記載されているオーストラリア・ドル建価格の本邦通貨への   換算は、別添2の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。  (インボイスの要点)    1. HAIR DRYERS        1200 Pcs   9.00   10,800.00      (100 Cartons N/W 180 kg)    2. HAIR CURLERS        1200 Pcs   9.50   11,400.00     (50 Cartons N/W 240 kg)    3. TOASTERS          100 Pcs   14.00    1,400.00      (25 Cartons N/W 50 kg)    4. COOKING PLATES       100 Pcs   15.00    1,500.00      (25 Cartons N/W 90 kg)  《分類の仕方及び補足説明》  (1)本問のヘアドライアー、ヘアカーラー、トースター、加熱調理板は、全て       85.16の品名に含まれているから、これらは85類16項に分類される。    <項の分類>  (2)前記の85.16の品名の次のレベルの分類、即ち行頭にダッシュが一つついて    いるものは、電気式の瞬間.../電気式の暖房.../電熱式の調髪.../電気    アイロン/マイクロ波.../その他のオーブン.../その他の電熱.../電熱    用抵抗体/部分品となっている。本問の4品目は1,2 が電熱式の調髪...    に、3 がその他の電熱...に、4 がその他のオーブン...に分類される。  (3)さらに上記の如く分類されたものの次のレベルの分類、即ち行頭にダッシュ    がニつついているものは、1 はヘアドライヤー(8516.31-000)、2 はその    他の調髪用機器(8516.32-000)、3 はトースター(8516.72-000)に分類され    る。4 は次のレベルの細分がないので、その他のオーブン...    (8516.60-000)に分類される。<号・細分の分類>  (4)なお、3,4 は申告価格が20万円以下になるので、一括して一覧に表示    し、「統計品目番号」欄には×印を記入する。  《分類の結果》   ・HAIR DRYERS      8516.31−000   ・HAIR CURLERS     8516.32−000   ・TOASTERS & COOKING PLATES     「統計品目番号」欄には×印を記入 『平成11年度本試験』  (問題の一部抜粋)   別紙の仕入書及び下記事項により、「化粧品類」の輸出申告書を作成しな さい。                  記 [毎年、前年度と同一内容の記載があるのでそれは省略し、当年度特有の     のものだけ記載する。以降同様とする]  (インボイスの要点)    1. PERFUME       12 C/T  1,200  US$16.00  US$19,200.00       Content:30 ml (N/W 36 kg I.I./W 144 kg)   2. HAIR LIQUID     30 C/T   1,500  US$4.50  US$6,750.00       Content:120 ml (N/W 180 kg I.I/W 450 kg)    3. POMADE       50 C/T   2,500  US$5.00 US$12,500.00       Content:70 g (N/W 175 kg  I.I/W 525 kg)    4. TOOTHPASTE     10 C/T   2,000  US$1.20  US$2,400.00       Content:50 g (N/W 100 kg I.I/W 110 kg)     5. TOILET WATER     2 C/T   100   US$11.00  US$1,100.00       Content:120 ml (N/W 12 kg I.I/W 30 kg)  《分類の仕方及び補足説明》  (1)本問の「化粧品類」について、先ず行頭にダッシュのない33.01〜07のどれ    に各品目が該当するかを決定する。     1,5 → 03、2,3 → 05、4 → 06       *TOILET WATERはオーデコロン等の化粧水    33類の3/5/6項に分類される。    (2)各品目の次のレベルの分類は、即ち行頭にダッシュが一つついているもの    は、5項についてはシャンプー/パーマネント.../ヘアラッカー/その    他のものとなっている。2,3 はその他のものに含まれるから、ともに    3305.90-000に分類される。6項については歯磨き/歯間清掃用.../    その他のものとなっている。4 は歯磨きに含まれるから、3306.10-000に    分類される。3項には細分がないので1,5 は3303.00-000に分類される。  《分類の結果》   ・PERFUME & TOILET WATER     3303.00−000   ・HAIR LIQUID & POMADE     3305.90−000   ・TOOTHPASTE     3306.10−000 『平成12年度本試験』  (問題の一部抜粋)   別紙の仕入書及び下記事項により、「銅の線」の輸出申告書を作成しなさい。                  記          [毎年、同一内容記載のものは省略]   ・別紙の仕入書に記載されている元素記号は、次のとおりである。     Cu 銅      Ni ニッケル     Mn マンガン     Zn 亜鉛     Fe 鉄  (インボイスの要点)    1. Cu 53.0% Ni 45.0% Mn 2.0%  N/W:41kg  US$13.50   US$553.50        0.28mm diameter    2. Cu 77.0% Ni 22.0% Mn 1.0%  N/W:00kg  US$15.00 US$1,500.00         0.30mm diameter    3. Cu 85.31% Mn 11.7% Ni 2.49% N/W:121kg  US$13.50  US$1,633.50        Fe 0.50% 0.23mm diameter 4. Cu 95.0% Zn 5.0%       N/W:80kg  US$17.20  US$1,376.00        0.32mm diameter 5. Cu 88.0% Ni 11.0% Mn 1.0%  N/W:120kg  US$14.00  US$1,680.00        0.21mm diameter 6. Cu 97.0% Zn 3.0%       N/W:135kg  US$15.80  US$2,133.00        0.22mm diameter  《分類の仕方及び補足説明》  (1)本問の「銅の線」は、74.08の銅の線に含まれるから、これは74類8項に    分類される。  (2)前記の74.08の品名の次のレベルの分類は、即ち行頭にダッシュが一つつい    ているものは、精製銅のもの/銅合金のものとなっている。インボイスの    の品名欄見出しに COPPER ALLOY WIRE(銅合金線)とあるから、1〜6の品    目はいずれも銅合金のものに分類される。  (3)上記(2)の中の次のレベルの分類は、即ち行頭にダッシュがニつついている    もので銅・亜鉛合金(黄銅)のもの/銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・    ニッケル・亜鉛合金(洋白)/その他のものとなっている。第74類の号注    に黄銅、白銅、洋白の定義があるが、大雑把には銅以外の元素の内、最大の    成分との組合せにより所属を決めて良いと思う。    1:Cu,Ni 2:Cu,Ni 3:Cu,Mn 4:Cu,Zn 5:Cu,Ni 6:Cu,Zn 1,2,5→銅・ニッケル合金、 4,6→銅・亜鉛合金、 3→その他のもの    なお、3は、申告価格が20万円以下であるので、統計品目番号欄には「×」    を記入する。   《分類の結果》   ・1,2,5→銅・ニッケル合金     7408.22−000   ・4,6→銅・亜鉛合金     7408.21−000   ・3→その他のもの     「統計品目番号」欄には×印を記入 [休憩]  お分かり戴けたでしょうか。平成12年度の問題をやって見て、黄銅、白銅、 洋白等の定義を含め、分類表の類・号の注の全てを覚えなければならないのかと、 不安になられたと思います。しかし、本試験ではそこまで要求されてはいません。 分類の決定要因に関する極く限られた知識さえあれば良いのです。例えば、前述 の銅合金に関して言えば、銅以外の元素の内、最大の成分との組合せに着目すれ ば、その他元素を含んでいても殆ど分類には影響を与えないのです。 最も重要なことは、類・項・号・細分の順に分類を進めて行く時の選択肢は、必 ず同じレベルのものでなければならないと言うことです。そのレベルは項・号等 を表す品目番号の桁ではなく、品名欄に付されたダッシュの数に着目してレベル を決定することです(行頭にダッシュのないものが最高位のレベルに相当)。 一服してから、次の問題に取り掛かって見て下さい。 『平成13年度本試験』  (問題の一部抜粋)   別紙の仕入書及び下記事項により、「フロート板ガラス」の輸出申告書を作  成しなさい。                  記          [毎年、同一内容記載のものは省略]   ・別紙の仕入書に記載されている物品は、吸収層、反射層又は無反射層を有    しないものとする。   ・単位数量であるSMへの換算は、下記を参照して行う。         1平方ヤード=0.8163平方メートル         1平方フート=0.092903平方メートル 1平方インチ=0.00064516平方メートル  (インボイスの要点)    1. CLEAR FLOAT GLASS 250 3,750.00 US$12.50 US$46,875.00 NON-WIRED Thickness 3mm (N/W 2,750 kg) 2. COLORED FLOAT GLASS 300 4,500.00 US$6.50 US$29,250.00 NON-WIRED Thickness 4mm (N/W 3,300 kg) 3. COLORED FLOAT GLASS 100 1,500.00 US$7.00 US$10,500.00 NON-WIRED Thickness 5mm (N/W 1,100 kg) 4. CLEAR FLOAT GLASS 200 3,000.00 US$15.30 US$45,900.00 WIRED Thickness 6mm (N/W 2,200 kg)  《分類の仕方及び補足説明》  (1)本問の「フロート板ガラス」は、70.05のフロート板ガラス及び磨き板ガラ    ス...に含まれるから、これは70類5項に分類される。  (2)前記の70.05の品名の次のレベルの分類は、即ち行頭にダッシュが一つつい    ているものは、金属の線...無反射層を有するもの/金属の線...その他の    ガラス/金属の線又は網を入れたものとなっている。1〜4の品名欄におい    て、CLEARは透明なもの、COLOREDは色つきのもの、NON-WIREDは金属の線を    入れてないもの、WIREDは金属の線を入れたものである。    1〜4の品目はいずれも吸収層、反射層又は無反射層を有しないから、金属    の線が入っているか否かにより次の如く所属がきまる。      1,2,3 → 金属の線...その他のガラス、     4 → 金属の線又は網を入れたもの    4 は次のレベルの細分がないので、7005.30-000に分類される。  (3)上記(2)の中の次のレベルの分類は、即ち行頭にダッシュがニつついている    色つきのもの.../その他のもの...となっている。1 はその他のもの...に、    2,3 は色つきのもの...に属する。  (4)上記(3)の中の次のレベルの分類は、即ち行頭にダッシュが三つついている    もので、厚さが分類の決定要因になっており、次のように分類される。      1 → 7005.29-100     2,3 → 7005.21-100      《分類の結果》   ・1→金属線なし、透明     7005.29−100   ・2,3→金属線なし、色つき     7005.21−100   ・4→金属線あり     7005.30−000 『平成14年度本試験』  (問題の一部抜粋)   別紙の仕入書及び下記事項により、「乳幼児用衣類」の輸出申告書を作成し  なさい。                   記          [毎年、同一内容記載のものは省略]   ・別紙の仕入書に記載されている乳幼児用衣類は、その外形上男子用の衣類    であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものとする。   ・別紙の仕入書に記載されている乳幼児用衣類のサイズは、当該長さの身長    を有する人が着用するのに適当であるように当該衣類が製造されているこ    とを示す(例えば、サイズ70cmは、身長が70cm以下の乳幼児用の衣類を示    す。)。  (インボイスの要点)    1. Knitted Polo Shirts 300 US$4.50 US$1,350.00 Cotton 100% size:70cm Net weight 125-kgs 2. Knitted Polo Shirts 300 US$5.00 US$1,500.00 Cotton 100% size:80cm Net weight 125-kgs 3. Knitted Polo Shirts 600 US$5.50 US$3,300.00 Cotton 100% size:90cm Net weight 250-kgs 4. Knitted Tights 240 US$6.00 US$1,440.00 Wool 100% size:80cm Net weight 120-kgs  《分類の仕方及び補足説明》  (1)本問では所属決定要因に関する次の知識を要求されている。    @「乳幼児用のもの」かどうかの判断においては、第61類注6(a)により     「乳幼児用は身長が86p以下のものをいう。」と規定されていること    A「男子用のものか女子用のもの」かの分類基準は、同第61類注9により、     「男子・女子用のいずれかわからないものは女子用とする」と規定されて     いること  (2)先ず「乳幼児用のもの」かどうかの判断をする。size が86pを超えるの    は 3 だけである。その他は「乳幼児用衣類」として、61.11の乳児用の衣    類及び衣類附属品...に含まれるから、これは61類11項に分類される。 3 は男子・女子用のいずれかわからないものだから、女子用の綿製のポロ    シャツとする。次項以下の分類と同様にして、これは6106.10-100に分類さ    れる。  (3)前記の61.11の品名の次のレベルの分類は、即ち行頭にダッシュが一つつい    ているものは、羊毛製.../綿製のもの/合成繊維製のもの/その他の...    となっている。1,2 の品目は綿製だから、綿製のものに、4 は羊毛製だか    ら、羊毛製...に含まれる。  (4)上記(3)の中の次のレベルの分類は、即ち行頭にダッシュがニつついている    ものであって、羊毛製のものはパンティストッキング.../第61.10項...、    及び綿製のものは手袋.../パンティストッキング.../第61.05項.../    第61.10項.../その他のものとなっている。    1,2 の綿製のポロシャツは第61.05項...に属し、次のレベルの細分がない    ので、6111.20-300に分類される。4 の羊毛製タイツはパンティストッキン    グ...に含まれる。  (5)上記(4)の中の次のレベルの分類は、即ち行頭にダッシュが三つついている    もので、パンティストッキング.../その他のものとなっている。従って、    4 の羊毛製タイツは6111.10-210に分類される。  《分類の結果》   ・1,2→「乳幼児用衣類」、綿製のポロシャツ     6111.20−300   ・3→女子用のシャツ、綿製のポロシャツ     6106.10−100   ・4→「乳幼児用衣類」、羊毛製のタイツ     6111.10−210 『平成15年度本試験』  (問題の一部抜粋)   別紙の仕入書及び下記事項により、「食品調理用機器」の輸出申告書を作成  しなさい。                  記          [毎年、同一内容記載のものは省略]   ・別紙の仕入書に記載されている「FOR RESTAURANT PURPOSES」は業務用の    ものであることを、「FOR DOMESTIC PURPOSES」は家庭用のものであるこ    とを指し、これらの表示については、「品名」欄に記載することを要し    ない。  (インボイスの要点) [MACHINERY FOR RESTAURANT PURPOSES] 1. ELECTRIC STORAGE WATER HEATERS 10 US$1,800.00 US$18,000.00   Net weight 30kgs/NO.   2. ELECTRIC ESPRESSO 5 US$2,200.00 US$11,000.00   COFFEE MAKERS    Net weight 35kgs/NO.  [MACHINERY FOR DOMESTIC PURPOSES]   3. MICROWAVE OVENS 15 US$80.00 US$1,200.00     Net weight 6kgs/NO.   4. TOASTERS 30 US$24.50 US$735.00   Net weight 6kgs/NO.  《分類の仕方及び補足説明》  (1)本問の「食品調理用機器」は業務用と家庭用に大別される。    電気加熱式の食品調理用機器は、一般的に、「業務用のもの」は第84.19項    に、家庭において使用するもの及び一部の業務用のものを第85.16項に分    類する取扱いである。    先ず、業務用の電気式の貯蔵式湯沸器及び電気式のエスプレッソコーヒー    メーカーが84.19に含まれるか検討する。その品名欄に「貯蔵式湯沸器    (電気式のものを除く。)」とあるから前者はこれに含まれない。 後者は調理用のその他の機器でこれに含まれるから、84類19項に分類    される。  (2)前記の84.19の品名の次のレベルの分類は、瞬間湯沸器.../医療用.../    乾燥機 /蒸留用.../熱交換装置/気体液化装置/その他の機器/部分品    となっている。電気式のエスプレッソコーヒーメーカーはその他の機器に 入り、次項以下の分類と同様にして、これは8419.81-000に分類される。  (3)次に、家庭用のオーブン、トースター並びに(1)の湯沸器が85.16に含まれ    るか検討する。家庭用のオーブン、トースターは「家庭において使用する    種類の電熱機器」に入り、(1)の湯沸器は「電気式の貯蔵式湯沸器」に入る    から、3品目とも85類16項に含まれる。  (4)上記(3)の中の次のレベルの分類は、即ち行頭にダッシュが一つついている    ものは電気式の瞬間.../電気式の暖房.../電熱式の調髪.../電気アイ    ロン/マイクロ波オーブン/その他のオーブン.../その他の電熱機器/    電熱用抵抗体/部分品となっている。    (1)の湯沸器は電気式の瞬間...に属し8516.10-000に、家庭用のオーブンは    マイクロ波オーブンに属し8516.50-000に分類される。家庭用のトースター    はその他の電熱機器に属する。  (5)上記(4)の中の次のレベルの分類は、即ち行頭にダッシュがニつついている    ものはコーヒーメーカー.../トースター/その他のものとなっている。    従って、前記トースターは8516.72-000に分類される。    なお、家庭用のオーブン、トースターは申告価格が20万円以下であるので、    それらを一括し、統計品目番号欄には「×」を記入する。   《分類の結果》   [業務用]   ・電気式の貯蔵式湯沸器     8516.10−000   ・電気式のエスプレッソコーヒーメーカー     8419.81−000   [家庭用]   ・マイクロ波オーブン及びトースター     「統計品目番号」欄には×印を記入 『平成16年度本試験』  (問題の一部抜粋)   別紙の仕入書及び下記事項により、「スーツケース等」の輸出申告書を作成  しなさい。                    記          [毎年、同一内容記載のものは省略]   ・別紙の仕入書に記載されている価格には、東京港における本船甲板渡し 価格(FOB 価格)の10%に相当する額の海上運賃及び海上保険料が加算 されている。  (インボイスの要点)    1. SUIT-CASES 30 US$330.00 US$9,900.00 (outer surface of composition leather) (N/W 540 kgs) 2. BRIEF-CASES 100 US$220.00 US$22,000.00 (outer surface of leather) (N/W 720 kgs) 3. WALLETS 325 US$110.00 US$35,750.00 (outer surface of leather) (N/W 650 kgs) 4. CIGARETTE-CASES 295 US$66.00 US$19,470.00 (outer surface of textile) (N/W 236 kgs)  《分類の仕方及び補足説明》    ヒント:@これらは第42類2項に分類される。        Aこれら容器の外面の材質が所属決定要因の一つになっている。          **後は皆さんが解いて見て下さい。** [補足]平成12年度の’第74類の号注’及び平成14年度の’第61類注     6(a)と注9’は、別添1の「輸出統計品目表」(抜すい)に品目表と     併せて掲載されている。 [結び]  こうやって見ると実務経験のない者には、その他決定要因に関する基礎知識を どこまで要求されているのか不安が生ずるでしょう。確かに通関実務は実務経験 のある方が有利だと思います。しかし、実務経験のない者に門を閉ざしているの ではありません。私もそうですが、実務経験のない者もたくさん合格しています。 それは前述の基礎知識として要求されているものが、基本的に一般常識に近いか、 専門的なものであっても極々限られた範囲内のものだからです。 私はこの科目が苦手で本試験で何度も失敗しました。分類ができなかったからで す。輸出統計品目表について言えば、その分類がダッシュ「−」を付した段落方 式、つまり基本的に逆戻りしない階層構造になっていることを知らなかったので す。ですから品名とその機能だけを頼りに分類を進め、同じ階層(レベル)から 選択すると言う原則も念頭になく、右往左往していました。 ところが、選択肢は同じレベルのものに限ると言う原則を知ってから受験すると 一回で合格しました。最初に述べた通りその他決定要因に関する基礎知識も必要 ですが、分類において最も重要なの「選択肢は同じレベルのものに限る」と言う 原則だと思っておりますので、そのことを知って戴きたくこの稿を纏めました。 輸出申告書作成対策の一助となれば幸いです。 [改訂来歴]  REV1 '04.11.20 [補足]を追加した。