実行関税率表の見方           

 

[概説]

 実行関税率表はあらゆる物品を分類し、その関税率を記載した表である。即ち、輸入統計品目表(分類表)と

関税率表を合体したものである。分類は、類・項・号−(統計)細分の順に行われ、その分類番号を品目番号と呼ぶ。

ここで、類・項・号は6桁、細分は3桁、従って品目番号は9桁の数字で構成される。

     (品目番号の例)  2901.10−000

             (29類01項10号−(統計)細分000を表す)

類及び項は1から順番に番号が付けられるが、号の番号はその号に細分がない場合は00となり、細分がある

場合は10から順番に番号が付けられる。(統計)細分も細分が全くない品目の下3桁は000で示される。

分類は「関税率表の解釈に関する通則」のほか各部及び各類の冒頭の「注」及び「備考」により行う。

全ての物品は22の部に大分類され、さらにこれらが97の類に分類されている。

この分類表の特徴は(1)段落方式、(2)自己完結方式である。段落方式とは、品名の行頭が同一のものは

同じレベルの細分であることを示し、以下行頭が下がる(段落ち)ごとにより細分されていることを示すもので

ある。自己完結方式とは、類→項→号→(統計)細分の順に適正な分類を行えば後戻りすることなく分類できる

ことを示すものである。これに対し、輸出統計品目表では自己完結方式が採られていないので注意を要する。

なお、関税率は基本、協定、特恵、暫定の中から適用区分に従い決定した税率を採用しなければならない。

 

[表の見方]

1.実行関税率表は輸入統計品目表を合体した形で構成されている。

2.輸出統計品目表のようにダッシュ「−」を付した段落細分表示方式を採らず、原則として、単なる行頭の

  一字段落方式で細分を表示している。

3.「NACCS用」の欄の符号等は輸入申告書を作成する場合には使用しない。

4.税率・協定WTO欄の日付の意味

協定WTO
(意味)前者の協定税率は〜96.3.31まで適用され
3/31/96
4/1/96
    後者の協定税率が96.4.1〜から適用される。

 

5.品名欄の中で数字の1,2等のように表示されているものは、その上の行頭が同じである品目の関税定率法に

  よる税表細分を表しており、その1,2等のような表示の細分として行頭が一字段落で(1),(2)のよう

  に表示されているものは、その1,2等のように表示されているものの関税定率法による細分で、*[1],

  *[2]のように星印(*)の付されているものは関税暫定措置法による細分であることを表している。

  さらに、「−」を付して細分されているものは輸入統計品目上若しくは協定税率又は特恵税率その他の必要上

  細分したものであることを表している。

6.基本税率の左肩に◎印又は暫定税率の左肩に◎印の付されたものは、それぞれ関税定率法又は関税暫定措置法

  に基づき特定の用途に使用することを要件として適用される軽減税率であることを示している。

7.特恵税率の左肩に×印のあるものは、関税暫定措置法第8条の2第3項に基づく後発開発途上国(特別特恵受

  益国)を原産地とする物品にのみ適用される税率であることを示している。

8.特恵税率の左肩に●印のあるものは、関税暫定措置法第8条の4第5項に基づく事前に割当を受けた数量等の

  範囲内で適用される品目であることを示している。(特恵関税割当品目)

9.(  )書きの税率は、現在実際に適用されていない税率であることを示している。

10.番号欄の横の細分番号が「000」の時は、他に細分なしを表している。

 

[実行関税率表](抜粋)

 次をクリック。但し、次の表は上記見方の内一部の項に対応するものでその他の項については実際の表で確認の

 こと。

      <実行関税率表(抜粋)>

 

                                                  以上