関税法・用語の定義 関税法上の用語の定義について、輸出管理上関連性の高いものを抜粋し以下の如く 纏めた。下記の(5)は第75条、その他は第2条による。 (1)輸 入 「輸入」とは、次の(3)の「外国貨物」を本邦に引き取ることをいう。 この場合の本邦に引き取るとは、通常は本邦領土への陸揚げをいうが、保税地域 を経由するものについては、その保税地域を経て本邦に引き取ることをいう。 (2)輸 出 「輸出」とは、次の(4)の「内国貨物」を外国に向けて送り出すことをいう。 (3)外国貨物 「外国貨物」とは、次の貨物をいう。 (1)外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採補された水産物を 含む)で、輸入の許可を受けていないもの。 (2)輸出の許可を受けた貨物。 (4)内国貨物 「内国貨物」とは、次の貨物をいう。 (1)本邦にある貨物で、上記(3)の「外国貨物」でないもの。 (2)本邦の船舶により公海で採補された水産物。 (5)積み戻し 関税法上の「積み戻し」とは、「外国貨物」を本邦から外国に向けて送り出す ことをいう。なお、この場合の外国貨物には、仮陸揚げ貨物及び輸出の許可を受け た外国貨物は含まれない。 −1/1−