関税法・用語の定義
関税法上の用語の定義について、輸出管理上関連性の高いものを抜粋し以下の如く
纏めた。下記の(5)は第75条、その他は第2条による。
(1)輸 入
「輸入」とは、次の(3)の「外国貨物」を本邦に引き取ることをいう。
この場合の本邦に引き取るとは、通常は本邦領土への陸揚げをいうが、保税地域
を経由するものについては、その保税地域を経て本邦に引き取ることをいう。
(2)輸 出
「輸出」とは、次の(4)の「内国貨物」を外国に向けて送り出すことをいう。
(3)外国貨物
「外国貨物」とは、次の貨物をいう。
(1)外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採補された水産物を
含む)で、輸入の許可を受けていないもの。
(2)輸出の許可を受けた貨物。
(4)内国貨物
「内国貨物」とは、次の貨物をいう。
(1)本邦にある貨物で、上記(3)の「外国貨物」でないもの。
(2)本邦の船舶により公海で採補された水産物。
(5)積み戻し
関税法上の「積み戻し」とは、「外国貨物」を本邦から外国に向けて送り出す
ことをいう。なお、この場合の外国貨物には、仮陸揚げ貨物及び輸出の許可を受け
た外国貨物は含まれない。
−1/1−