de minimisな米国成分
(EARの734.4;De minimis U.S.contentの翻訳)
(a)EARの742.12に記述されたコンピュータ階層3又は4を仕向け地とする
7,000Mtopsを超える外国で製造されたコンピュータで、ECCN 3A001に
分類され、規制される米国原産の半導体(但し、メモリICを除く)又は米国製
高速相互接続装置(ECCN 4A003.g)を組み込んだものの外国からの輸出には、
de minimis ruleを適用しない。
(b)”情報セキュリティ”システムと装置、暗号の装置とソフトウェア及びそのため
に特別に設計され又は修正された部分品、並びに、ECCN 5A002,5D002,5E002
であって、規制理由"EI"で規制される関連技術を取り入れた外国原産品目の再輸出
にはde minimis ruleを適用しない。
一定のマスマーケット向け暗号化ソフトウェアは、一度、米国商務省のレビューを受ければ
de minimis ruleが適用可能になる。(EAR742章15(b)(1)を参照)
(c)本項の(a)に示した一定のコンピュータを除き、下記のものの再輸出は、
EARの746章に掲載された輸出禁止国向け又はEARの742章に記述された
テロリスト支援国向けのいずれの場合にも、EARの規制対象外である。
(1)外国産貨物の総価格の10%以下の規制された米国原産の貨物を取り入れた
前記外国産貨物の再輸出;
(2)外国産ソフトウェアの総価格の10%以下の規制された米国原産のソフト
ウェアを取り入れた前記外国産ソフトウェアの再輸出;
(3)外国の技術の総価格の10%以下の規制された米国原産の技術を混合し或いは
引用した前記外国の技術の再輸出。
(d)本項の(a)に示した一定のコンピュータを除き、下記のものの、本項の(c)
に含まれないその他全ての国向けの再輸出は、EARの規制対象外である。
(1)外国産貨物の総価格の25%以下の規制された米国原産の貨物を取り入れた
前記外国産貨物の再輸出;
(2)外国産ソフトウェアの総価格の25%以下の規制された米国原産のソフト
ウェアを取り入れた前記外国産ソフトウェアの再輸出;
(3)外国の技術の総価格の25%以下の規制された米国原産の技術を混合し或いは
引用した前記外国の技術の再輸出。
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(e)外国産貨物又はソフトウェアを設計又は生産するために使用された、技術及び
ソースコードは、de minimis rule適用の際、前記外国産貨物又はソフトウェア
に取り入れられたものと見なさない。
短期間の供給規制のみ受ける貨物は、米国成分の算出に含めない。
(f)貴方の案件について、de minimis rule適用のために必要な計算は貴方の責任
で行わなければならない。734章補足NO.2の米国規制成分の計算に関する
ガイダンスを参照のこと。
(g)混合された米国原産の技術及びソフトウェアに適用する原則については、EAR
の770.3を参照のこと。
(h)本項の(c),(d)の条項にも係わらず、ECCN 9E003.a.1からa.12,.f並び
に関連する規制によって規制される米国原産の技術、及びECCN 5D002であって
規制理由"EI"で規制される暗号化ソフトウェア、又はECCN 5E002であって規制
理由"EI"で規制される暗号化技術は、それが再引用され、使用され、参考にされ、
或いは、さもなくばその他原産国の他のソフトウェア又は技術に如何なる点でも
混合されていれば、それらは米国原産品でなくなることはない。
従って、如何なるプラント、装置又はその部品の設計、建設、操作又は保守のた
めに用意され或いは処理された、付随的若くは類似のソフトウェア又は技術も、
そして、それが前記の米国原産ソフトウェア又は技術に基づくか、使用したもの
ならばEARの対象になる。
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