(報道発表)合衆国司法省 連邦検事事務所 直ちに発表のため:2009年10月5日 窓口:産業安全保障局 広報業務室 TEL 202-482-2721 3名の在外中国人と2つの法人が国防関連物品及び 商務省が規制する電子部分品を中国へ不正に 輸出し並びに合衆国の輸出諸法に違反す るために共謀したことで告発された マサチューセッツ州ボストン発---3名の在外中華人民共和国人と2つの法人が 2009年10月1日連邦裁判所に、合衆国軍需品リストに指定されている国防関連物 品及び商務省が規制する電子部分品を、幾つかの中国の軍需産業体を含む中国の 最終需要者へ不正に輸出するために10年間に渡って共謀したことで告発された。 連邦検事代行マイケル K. ラオクス;合衆国商務省、輸出執行局、ボストン 出張所担当特別捜査官ジョン J. マッケナ;移民税関捜査局−ボストン現場 部門担当特別捜査官ブルース M. フカール;連邦捜査局−ボストン現場部門 担当特別捜査官ウォーレン T. バンフォード;及び国防総省犯罪調査局、北東 部出張所担当特別捜査官エドワード ブラッドリーは、Zhen Zhou ウー別名はア レックス ウー、ユフェン ウェイ別名はアニー ウェイ、ボー リー別名はエ リク リー、Chitron電子法人("米国Chitron"と呼ぶ)、及び深川Chitron電子 株式会社("深川Chitron"と呼ぶ)が38項目の訴因を含む起訴状に関して、合 衆国輸出諸法(武器輸出規正法及び輸出管理規則を含む)に違反するために共謀 し、国防関連物品及び商務省が規制する電子機器を中国へ不正に輸出し、不正資 金浄化をし、並びに偽の荷送り人の輸出申告書を合衆国商務省に提出させたこと で告発されたと発表した。 Zhen Zhou ウー別名はアレックス ウー、ユフェン ウェイ別名はアニー ウェ イ、米国Chitron及び深川Chitronは併せて、電子部分品を合衆国商務省の企業・ 団体リストに指定されている機関である上海宇宙飛行技術研究院へ不正に輸出し たことで告発されている(起訴状によれば、企業・団体リストに掲載された機関 は合衆国国家安全保障の権益に起因する特定の許可要件の規制を受ける)。起訴 状によれば、上海宇宙飛行技術研究院は”戦術ミサイル、打ち上げロケット、宇 宙空間用の打ち上げロケット、及び衛星の開発並びに製造のための研究を行う。” 最後に、起訴状は不正入国でもユフェン ウェイ別名はアニー ウェイを告発し ている。 2回目の取替え起訴状でZhen Zhou ウー別名はアレックス ウーが1996年4月又 はその頃に深川Chitronを創設したと申し立てている。1998年3月に、Zhen Zhou ウー別名はアレックス ウーが米国Chitronを法人化した、そしてそれは合衆国 における深川Chitronの購買会社としての役割を果たした。その起訴状はさらに、 米国Chitronを使ってZhen Zhou ウー別名はアレックス ウー、ユフェン ウェ イ別名はアニー ウェイ、及び深川Chitronが、中国大陸の最終需要者のために 合衆国の軍事製品及び商務省が規制する電子部分品を合衆国の会社へ注文したと 申し立てている。申し立てによれば、Zhen Zhou ウー別名はアレックス ウー及 びユフェン ウェイ別名はアニー ウェイの指示によって、その合衆国の会社は 注文を受けた全ての製品をマサチューセッツ州ウォルサムにある米国Chitronへ 発送するよう指示された。その起訴状によれば、米国Chitronが注文した製品を 受取り次第、その合衆国製貨物は米国Chitronの従業員により点検され、整理統 合して梱包された、そしてそれらは国務省及び商務省の必要な輸出許可を取得せ ずに香港の運送会社を使って週1回の頻度で中国大陸へ輸出された。その起訴状 によれば、Zhen Zhou ウー別名はアレックス ウーがChitronをそのウエッブサ イト(米国Chitronと深川Chitronの両者で共有)上で軍事製品を周旋する会社と して宣伝した。このようにして、”2007年までに、ウーによれば、電子機器及び 航空宇宙分野における中国の軍事関連施設(研究機関を含む)が深川Chitronの 顧客の25%を占めた。” もし、Zhen Zhou ウー別名はアレックス ウーは彼が直面している起訴状にある 告発で有罪が確定すれば、彼は20年以下の懲役を科せられ、結局3年の監視下 の保釈と100万ドルの罰金刑となる。もし、ユフェン ウェイ別名はアニー ウ ェイは彼女が直面している起訴状にある告発で有罪が確定すれば、彼女は20年 以下の懲役を科せられ、結局3年の監視下の保釈と100万ドルの罰金刑となる。 もし、ボー リー別名はエリク リーは彼が直面している起訴状にある告発で有 罪が確定すれば、彼は20年以下の懲役を科せられ、結局3年の監視下の保釈と 100万ドル以下の罰金刑となる。深川Chitronと米国Chitronは両方とも、起訴状 において国防関連物品の違法輸出で彼らを告発している各訴因毎に100万ドル以 下の罰金刑が課せられる。彼らは各々併せて起訴状における残る訴因について50 万ドル以下の罰金刑が課せられる。 この事件は商務省の輸出執行局、合衆国国土安全保障省の移民税関捜査局、連邦 捜査局、及び国防総省犯罪調査局の調査官により調査されている。それはラオク ス代行の反テロリズムと国家安全保障部の連邦検事補B.ステファニー シーグ マン及びジョン Capinにより起訴されつつある。 起訴状の中身の詳細は検察の(今後証拠により裏付けられるべき)申立てである。 法廷において合理的な疑問を残さない程度に有罪が証明されない限り及びされる 迄は、被告達は無実と推定される。 [訳者補足] 1.5番目の段落の ,to be followed by 〜 について これは’〜が続いて起る’を意味する。ところでこのtoつき不定詞の用法 は副詞的用法であって、その前の文を受けて(結局)〜となるの意味を表 すものと考える。 (参考)http://www8.atwiki.jp/mainichi-matome/より抜粋 A court in Kuala Lumpur decided otherwise. Finding him guilty on charges of rape and sodomy, it sentenced Iwabuchi, 43, to receive 10 lashes with a rattan cane,to be followed by eight years in the penitentiary. クアラルンプールの法廷の判決はそれとは逆だった。 強姦および肛門姦の訴えを有罪と判断し、籐のムチ打ち10回と懲役 8年の刑をイワブチ(43)に宣告した。 (考察)上記例文に対する私の考察 不定詞to receiveはsentenceの目的語であるが、to be followed byはそ うではないと思う。もし、そうならto beの前に接続詞andが必要と考える。 従って、後者の不定詞は前の文節it〜caneを受けて、(結局)followed by 〜となるの意味を表すものと考える。 [原文]charged with illegally exportihg