通商禁止及びその他特別規制

 

§746.1 「序 言」

 本章で、EARの参照は15 CFR 第Z章、副章Cによる。本章は、EARの規制

を受ける品目及び行為について、米国政府の政策を履行するために課せられた底

辺の広い規制を実施する。本章には、二つのカテゴリーの規制を含む。

(a)包括的規制

  本章は、一般通商禁止国;現在はキューバ、リビア、イラン及びイラク に対する全てのBIS

  許可要件、許可方針、及び許可例外を含み若しくはそれに言及する。本章の

  狙いは、これらの国々を巻き込む取引についての全てのEAR要件にある。

 (1)キューパ及びリビア

     通商管理リスト(CCL)上の全ての品目は、キューバ又はリビア向けには許可

   を要する。それに加えて、EARの規制を受ける大抵のその他品目、但し、

   CCLには含まれず”EAR99”番と呼ばれるものも、キューバ又はリ

   ビア向けには許可を要する。これらの仕向け地向けに許可を要する殆どの

   品目は、概ね拒絶の方針である。これらの規制は事実上全ての輸出に及ぶ

   わけだから、係る規制はEARの738章のカントリーチャートにも表われず、又

   EARの774章の通商管理リストにも反映させていない。

 (2)イラン及びイラク

   BISはイラン及びイラク向けの輸出及び再輸出に関する規制を続ける一

   方で、これらの国々を巻き込む取引についての包括的禁止策は、財務省の

   外国資産管理局(OFAC)により執行される。

(b)ルワンダ

  ルワンダに適用される規制の第2のカテゴリーは、EARの738章のカントリー

  チャートに記述された規制の補充として行われるものである。係る規制は、EARの

  774章のCCL上のECCNにおいて、本規制の影響を受けるもの毎に掲

   載されている。

(c)本章では又、財務省の外国資産管理局、また国務省の国防貿易管理事務所

  により管轄される規制の内容を含む。EARに基づきBISにより実施さ

  れる包括的禁止及び補充の規制には、前記の機関により管轄される品目及び

  行為に関する規制も通常、重複して含まれる。本章では、BISとこれらの

  その他機関との間の許可責任分担について述べる。ここでのその他機関の要

  件は情報提供のためのものなので、現在の、完全な、そして権威ある要件に

  ついては、適切な機関の規則によらなければならない。

(d)本章の補足No.1は、財務省の外国資産管理局(OFAC)により執行される、

  アンゴラのUNITAに関する国連制裁(31 CFR 590章)についての一般情報

  を提供する。

(e)本章の補足No.2は、国務省により執行される、先のユーゴスラビアの全ての国々

  (ボスニア・ヘルツゴビナ、クロアチア、マケドニア共和国、セルビア、モンテネグロ、及びスロベニア)、リベリア、

   及びソマリアに関する国連の武器取引禁止(22 CFR 120章から130章)についての

   一般情報を提供する。

(f)本章の補足No.3は、OFACにより執行される、ユーゴスラビア連邦共和国(セルビ

  ア及びモンテネグロ)及びクロアチアとボスニア・ヘルツゴビナの一部の地域に関する通商禁止に

  ついての一般情報を提供する(31 CFR 585章)。

 [訳者注:補足No.3なし]



§746.2 「キューバ」

(a)許可要件

  1979年の輸出管理法(EAA)の6項、改正があれば改正後のものにより、

  また、1917年の敵国との貿易法、改正があれば改正後のものによれば、

  下記の場合を除き、キューバ向けのEARの規制を受ける全ての品目(EA

  Rの規制を受ける品目の範囲についてEARの734章を参照)の輸出又は再輸出

  には許可を要する。

 (1)許可例外

   もし、当該取引が下記のいずれかの許可例外の全ての約定及び条件を満た

   すならば、許可なしに輸出又は再輸出をして良い。範囲と適格要件を決定

   するためには、EARの740章(許可例外)の項、又は特定の節を調べ

   る必要がある。禁止国に有効な条項は一般的に範囲が限られているから、

   各許可例外を注意深く読むこと。

    (@)ニュースメディア関係者による一時的輸出及び再輸出(TMP)

    (EARの§740.9(a)(2)(G)を参照)

    (A)合法的に輸出された貨物についての操作技術及びソフトウェア(TSU)

    (EARの§740.13(a)を参照)

    (B)販売技術(TSU)

    (EARの§740.13(b)を参照)

    (C)合法的に輸出されたソフトウェアについてのソフトウェアの更新(TSU)

    (EARの§740.13(c)を参照)

    (X)合法的に輸出された一定の貨物における一対一の交換部品(RPL)

    (EARの§740.10(a)を参照)

    (E)手荷物(BAG)

    (EARの§740.14を参照)

    (F)政府及び国際機関(GOV)

    (EARの§740.11を参照)

    (G)贈与小包及び人道的寄附(GFT)

    (EARの§740.12を参照)

    (H)カナダから米国経由で輸送中の品目(TMP)

    (EARの§740.9(b)(1)(C)を参照)

    (I)一時滞在中の一定の航空機についての航空機及び船舶(AVS)

    (EARの§740.15(a)を参照)

    (11)外国製装置中の一定の予備部品の再輸出許可

    (EARの§740.16(h)を参照)

    (12)EAR99に分類される農業貨物の輸出及びEAR99に分類される米

    国原産農業貨物の一定の再輸出であって、共に許可例外(AGR)に基

    づくもの

    (EARの§740.18を参照)

 (2)[予備] 

(b)許可方針

  下記を除き、許可を要する品目は一般的に拒否する方針である。

 (1)薬品及び医療機器

   EARの772章に定義するところの薬品及び医療機器の輸出申請は一般

   的に承認される。但し、次の場合を除く。

    (@)1979年の輸出管理法(EAA)の5(m)項、改正があれば改正後のも

    の、又は国際的緊急事態における経済権限法(International Emergency

        Economic Powers Act)の203(b)(2)に基づく制限の範囲内

    (A)輸出される品目が拷問又はその他人権陵辱目的に使用される合理的根拠

     がある場合

    (B)輸出される品目が再輸出される合理的可能性がある場合

    (C)輸出される品目が何らかの生物工学製品の製造に使用される可能性があ

    る場合

    (X)現場での検査又はその他の手段により、輸出される品目がキューバ国民

    の使用と利益を目的とするものであり、かつそれ以外に使用されないこ

    とを、米国政府は立証することができないと決定された場合。但し、こ

    の除外項目はキューバの非政府組織への人道支援目的の薬品の贈与には

    適用されない。

 (2)電気通信貨物は、それがFCC承認プロジェクトの一部であり、かつ、米

     国とキューバ間の効率的かつ充分な電気通信サービスを提供するのに必要

     ならば、その都度具体例に基づき審査し承認される。

 (3)もし、下記の全ての条件を満たすならば、米国原産の材料、部品又は部分

     品を含む割合が実質的にはないに等しい、非戦略物資の外国産製品の第3

   国からキューバへの輸出は、一般的にその都度具体例に基づき好意的に検

   討される。

    (@)キューバとの貿易を現地の法律で規定し、或いはそれを方針としている。

    (A)米国原産成分が第3国から輸出される製品の価格の20%を超えない。

    米国原産の部品、部分品、又は材料が外国産製品の価格の20%を超え

    る場合の申請は一般的に拒絶される。価格の計算方法に関する指示は、

    EARの734章補足No.2を参照のこと。  及び

    (B)輸出者は、OFAC規則、31 CFR 515章に定義する第3国における米国

    所有又は支配の団体ではない。若しくは第3国における米国所有又は支

    配の団体であって、下記の状況の内一つ以上に当て嵌まる。

       (A)輸出者は、計画中の輸出について1992年10月23日より前に契

     約を結んでいる。

       (B)当該取引には、外国で製造された薬品又は米国原産の部品、部分品或

     いは材料を組み込んだ医療機器の輸出を含む。そして、この場合の申

     請は本節の(b)(1)の条項に従い審査される。

       (C)当該取引は、外国で製造されたものであって、米国原産の部品、部分

     品及び材料を組み込んだ電気通信貨物の輸出に関する。そして、この

     場合の申請は本節の(b)(2)に述べた許可方針に基づき審査される。

       (D)当該取引は、キューバ在住の個人若しくは非政府組織への寄贈食糧の

     輸出に関するものであるが、許可例外GFT(EARの§740.12)又

     は許可例外AGR(EARの§740.18)に基づく人道的寄附に当て嵌

     まらないもの。

 (4)キューバ国民への援助を目的とする一定のキューバ向け輸出については、

   許可申請はその都度具体例に基づき審査・承認される。それらは次の通り

     である。

    (@)係る輸出が米国の国家安全保障又はテロリズム対抗措置に関する懸念を

    高めるものでなければ、キューバの市民社会を強化することを目的とす

    る独立した行為を推進する人権組織若しくは個人及び非政府組織向けの

    一定の貨物及びソフトウェアの輸出許可申請は承認される。係る貨物の

    例として、ファックス、コピー機、コンピューター(例えば、486レベル

    /CTP値が24.8 MTOPS以下)、業務/事務用のソフトウェア、文書ス

    キャニング装置、プリンター、タイプライター、及びその他事務機又は

     事務用通信装置がある。申請者は輸出予定の前記貨物又はソフトウェア

    を寄贈若しくは販売して良い。その他の最終需用者又は最終需用向け再

    輸出は認められない。

    (A)その主要目的が一般大衆に対するニュースの収集と流布である貨物及び

    ソフトウェアの、キューバにある米国報道機関事務所への輸出は承認さ

    れる。本節の(b)(4)(@)に掲載された貨物及びソフトウェアの例に加え

        て、報道機関の運営に必要な一定の電気通信装置(例えば、33Mbit/s以

        下のデータ信号化速度)の米国報道機関事務所への輸出は承認される。

    (B)殺虫剤、農薬及び除草剤のような、EARの772章に定義された農業

    貨物の範囲外の農業品目、並びに許可例外AGRを適用できない農業貨

    物は許可が必要であり、それはその都度具体例に基づき審査される。

(c)キューバは、その政府が国際テロ行為を繰返し支援した国として、国務長官

  により指定されている。テロ防止規制については、EARの742章の補足2

  を参照のこと。

(d)定義

  本節において、”米国人”とはキューバ人の資産管理規則(31 CFR 515.329)

   の§515.329に定義する通り、合衆国の管轄権の及ぶ全ての者を言う。

(e)関連する規制

  OFACは合衆国の管轄権の及ぶ者が、何処に居ようとも、キューバ又は31 

  CFR 515章に規定するところの特別に指定されたキューバ国民との取引につい

   て、その者の行為に関する規制を実施する。31 CFR 596章のOFAC指定テ

  ロリズム国家制裁規則は、米国人が国際テロリズム支援国家に指定された国

  の政府と、OFACの承認なしに金融取引することを禁止している。国務省

  もまた、国際テロリズム支援国家に指定された国に関する制裁を実施する。

  輸出者及び再輸出者は、これらの関連規制の詳細な指針について、前記機関

  に相談しなければならない。



§746.3   「イラク」

(a)許可要件

  OFACは、1977年の国際的緊急事態における経済権限法、改正があれ

  ば改正後のもの、及び1945年の国際連合参加法、改正があれば改正後の

  ものを典拠とし、又、国際連合安全保障理事会決議に従いイラクに対する通

  商禁止政策を執行する。該当するOFAC規則、イラク制裁規則は31 CFR

    575章にある。米国の管轄権の及ぶ品目をイラクへ、若しくはイラク政府が

  所有又は支配する一切の団体へ、輸出若しくは再輸出する時は、或いはイラ

  ク政府又はその代理者のために特別に指定された行為をする時はOFACに

  申請しその承認を得なければならない。しかし、係る申請はその他公表され

  た政策文書が無い限り、一般的にOFACにより拒絶されるので注意して下

  さい。EARでは、次に示すCCL上の品目をイラクに輸出若しくは再輸出

  する場合は全て許可を要する。

  ・当該ECCNの許可要件のカントリーチャート欄が次のもの

     CBカラム1,CBカラム2,CBカラム3,NPカラム1,NPカラム2,NSカラム1,NSカラム2,MTカラム1,

     RSカラム1,RSカラム2,CCカラム1,CCカラム2,CCカラム3

  ・或いは下記に分類されるECCN

     1C980,1C981,1C982,1C983,1C984,1C997,5A980,0A980,0A982,

          0A983,0A985,及び0E982

  しかしながら、重複を避けるためOFACが承認すればEARも承認したこ

  ととし、別にBISの承認を受ける必要はない。EAR及びOFACのイラ

  ク制裁規則の両方の規制を受ける品目は全て、先にOFACの承認を得ない

  で何人も輸出若しくは再輸出してはならない。イラク制裁規則の規制を受け

  ないがEARの規制を受ける輸出及び再輸出は、BISの承認を要する。

 (1)許可例外

   もし、当該取引が下記のいずれか一つの許可例外についてその全ての約定

   及び条件を満たすならば、許可なしに輸出若しくは再輸出して良い。通商

   禁止国に適用できる条項は一般的に範囲が限られているので、各許可例外

   を注意深く読まなければならない。 

    (@)手荷物(BAG)(EARの§740.14を参照)

    (A)政府及び国際機関(GOV)(EARの§740.11を参照)

 (2)国際連合、その人員若しくは機関(その交替要員又はそれから派生した機

   関を除く)が職務上使用するものの輸出

   どのような取引が適格かを決定するためにOFACに相談しなければなら

   ない。

(b)イラクは、国際テロ行為を繰返し支援した国として、国務長官により指定さ

  れている。テロ防止規制については、EARの742章の補足2を参照のこと。

(c)関連する規制

  OFACは米国人が何処に居ようとも、イラク又は31 CFR 575章に規定する

  ところの特別に指定されたイラク国民との取引についてのその者の行為に関

  する規制を実施する。



§746.4   「リビア」

(a)序言

  財務省及び商務省がリビア向けの輸出及び再輸出に関する包括的規制を実施

  する。OFACはリビア制裁規則(31 CFR 550章)に基づきリビア向け輸出

  及び積み替えに関する包括的規制を実施する。許可手続きの重複を避けるた

  め、OFACとBISは下記の如く許可責任を分担する。

  OFACがリビア向け直接輸出と積み替えに許可を与え、BISは米国原産

  部品、部分品又は材料を含む外国産品目の再輸出、輸出、及び米国技術又は

  ソフトウェアの外国産直接製品の再輸出に許可を与える。OFAC許可証の

  発給は、又EARに基づく承認を意味し、別にBISの許可証を取る必要は

  ない。リビア制裁規則の規制を受けないがEARの規制を受ける輸出及び再

  輸出は、なお引き続きBISの承認を要する。

(b)許可要件

 (1)輸出

   OFACとBISは共に、リビア向けの事実上全ての輸出(積み替えを含

   む)に許可証を要求する。本節の(b)に記載したもの、又はOFAC規則に

   明記されたものを除き、リビア向けの輸出又は積み替えに如何なるBIS

   許可例外若しくはその他BIS承認を使用してはならない。下記のBIS

   許可例外が適用できるものを除き、リビア向けの全ての直接輸出及び積み

   替えについてOFACの許可証が必要である。

    (@)手荷物(BAG)(EARの§740.14を参照)

    (A)政府及び国際機関(GOV)(EARの§740.11を参照)

    (B)贈与小包(GFT)(EARの§740.12を参照)

 (2)再輸出

   第三国からリビア向けの一切の米国原産品目,EARの§734.2(b)(2)に定

   義するところの、米国原産部品、部分品又は材料を含む一切の外国産品目,

   或いはEARの§734.2(b)(3)に定義するところの、米国技術又はソフトウ

   ェアの外国産直接製品であって、国家安全保障規制を受ける一切のもので、

   米国から1982年3月12日以降に輸出されたもの,の再輸出にはBI

   Sの許可証を必要とする。EARの規制を受ける全ての品目(EARの7

   34章参照)のリビア向け再輸出には、BISの許可証が必要である。但

   し、次の場合を除く。 

    (@)食糧、薬品、医療用装備、及び農業貨物

    (A)下記の許可例外が適用できる再輸出(通商禁止国に適用できる条項は一

    般的に範囲が限られているので、各許可例外を注意深く読まなければな

    らない。)

    (A)一時的輸出及び再輸出(TMP):ニュースメディア関係者による

      再輸出(EARの§740.9(a)(2)(G)を参照)

    (B)合法的に輸出された貨物に対する操作技術及びソフトウェア(TSU)

     (EARの§740.13(a)を参照)

    (C)販売技術(TSU)(EARの§740.13(b)を参照)

    (D)合法的に輸出されたソフトウェアに対するソフトウェアの更新

     (TSU)(EARの§740.13(c)を参照)

    (E)合法的に輸出された一定の貨物における一対一の交換部品

     (RPL)(EARの§740.10(a))

    (F)手荷物(BAG)(EARの§740.14)

    (G)船舶に限り適用できる航空機及び船舶(AVS)(EARの

     §740.15(c)(1)を参照)、及び外国籍航空機の一時的再輸出

     (EARの§740.15(a)(4)を参照)

    (H)政府及び国際機関(GOV)(EARの§740.11を参照)

    (I)贈与小包及び人道的寄附(GFT)(EARの§740.12を参照)

    (J)外国製装置中の一定の予備部品の再輸出許可(EARの§740.16

          (h)を参照)

 (3)BISに提出する許可申請書には下記の質問に対する特定の回答を備えな

   ければならない。

    (@)当該製品は如何なる方法で入手し、現在の場所にあるのか、また、それ

    はどんな種類の承認に基づくのか。

    (A)何時それを入手したのか。

    (B)如何にして在庫品を現在の場所に維持するのか。

(c)許可方針

 (1)OFAC規則の規制を受ける取引の許可方針は、OFACに相談しなけれ

   ばならない。

 (2)BIS規制に対する許可方針は次の通りである。下記項目に対する許可申

   請は一般的に拒絶される。

    (@)国家安全保障の故に規制される品目及び関連する技術及びソフトウェア

    であって、1982年3月12日以降に米国から輸出された米国技術及

    びソフトウェアの規制される外国産製品を含む。    及び

    (A)もし、それが本節の(c)(2)(F)に掲載されており、或いは、それは米国

    以外から容易に入手できるものでないとBISが決定するならば、その

    石油及びガス装置及びその技術及びソフトウェア。   及び

    (B)もし、それが本節の(c)(2)(F)に掲載されており、或いは、係る品目が

    そのコンビナートの開発若しくは建設に直接寄与するものならば(Ras

        Lanufの居住区向け、又はその居住区に関連する公共設備或いは港湾設

    備向けの品目は、一般的に係る寄与をすると見なされない。但し、それ

    らの機能は本来、居住区、公共設備又は港湾設備関連のものとする)、 

    Ras Lanufの石油化学処理コンビナート向けの貨物、ソフトウェア、及

     び技術

    (C)リビア向け航空機(ヘリコプターを含む)又は航空機部品、部分品、若

    しくは附属品、或いはリビアの航空機又は航空部分品に対する工事及び

    保守サービスの供給

    (X)武器及びこれに関連するあらゆる種類の資材であって、兵器及び弾薬、

    軍事用車輛及び装備、準軍事的警察用装備、前述品の予備部品、及び前

    述品の製造又は保守用装置又は装備、の販売若しくは移転を含む

    (E)リビアの民間若しくは軍用飛行場及びその関連施設及び装備の建設、改

    良又は保守用の資材、或いは、全てのリビアの民間若しくは軍用飛行場

    又はその関連施設及び装備のためのあらゆる工事又はその他サービス又

    は部分品。但し、緊急機器及び民間の航空交通管制に直接関連する装置

    及びサービスを除く、 及び

    (F)下記の(A)〜(E)に掲載された品目及び係る品目の製造又は保守のための

    装置及び装備:

       (A)原油及び天然ガスの輸送に使用するために設計された中又は大容量ポ

     ンプ(3500立方メートル/時間以上)及び駆動装置(ガスタービン及び電

     動モーター)

    (B)原油輸出ターミナルで使用するために設計された装置であって、次の

     いずれかのもの

     (1)原油充填用ブイ若しくは一点の係留装置

     (2)水中の多岐管(plem)と一点の係留装置の間を結合するためのフレ

       キシブルホース及び大口径(12〜16インチ)の浮遊充填ホース、又は

     (3)投錨用鎖

    (C)原油輸出ターミナルで使用するために特別に設計された装置ではない

     が、それが大容量であるが故に前記用途に使用可能なものであって、

     次のいずれかのもの:

     (1)大容量(4000立方メートル/時間)で小揚程(10バール)の充填用ポンプ

     (2)流速と同じ範囲内の揚水ポンプ(boosting pump)

     (3)直列接続された輸送管路(インラインパイプライン)の検査工具及び清掃機器

       (即ち、pigging ツール)(口径16インチ以上対応品)、  又は

     (4)大容量(1000立方メートル/時間以上)の計量装置

    (D)精製装置であって、次のいずれかのもの:

     (1)アメリカ機械学会の第1基準を満たすボイラー

     (2)アメリカ機械学会の第8基準を満たす炉

     (3)アメリカ機械学会の第8基準を満たす分溜塔

     (4)アメリカ石油協会の第610基準を満たすポンプ

     (5)アメリカ機械学会の第8基準を満たす触媒反応炉

     (6)調製された触媒であって、白金を含む触媒とモリブデンを含む触

       媒を成分とするもの

    (E)上記(A)〜(D)に記載した品目の予備部品

 (3)前記(2)項の(@)〜(B)については、一般的に拒絶されるとしているにも係

   らず、前記(2)項の(C)〜(F)に含まれない品目であって、取引に次のもの

   を含む場合には、許可証は一般的に発行される。

    (@)1982年3月12日より前に発効した契約に基づく、貨物又は技術及

    びソフトウェアの輸出若しくは再輸出であって、許可を得られないため

    に契約を履行できなかったもの

    (A)米国から1982年3月12日より前に輸出されていたものであって、

    規制理由国家安全保障により規制されない品目の再輸出、又は部分品

    として前述の品目を組み込んでいる外国製品の輸出、  又は

    (B)リビア向けの外国産製品への米国原産の部品、部分品、又は材料の組み

    込みであって、米国成分が価格比で20%以下のもの。

 (4)前記(2)項の(C)〜(F)については、一般的に拒絶されるとしているにも係

   らず、1994年1月18日より前にさかのぼる契約に基づく再輸出申請

   は、その日より前に発効した許可方針に基づき審査される。

 (5)当該取引に次の品目が含まれ、そして係る品目が前記(2)項の(C)〜(F)に

   該当しないならば、許可はその都度具体例に基づき概ね好意的に検討され

   る。

    (@)1982年3月12日より前に輸出された、規制理由が国家安全保障に

    より規制される品目の再輸出、及び前述の米国原産部分品を組み込んで

    いる外国製品の輸出、但しこの承認が米国の特定の海外政策目的に反し

    ないものであること、  又は    

    (A)Ras Lanufの石油化学処理コンビナートの開発若しくは建設に使用する

    ための品目、但し当該取引が前記(2)項の(B)に述べた一般的拒絶方針

    に該当しなければ承認されるべきもので、かつ、次のいずれかに該当

    するもの、

       (A)当該取引は、問題の品目の輸出又は再輸出を必要とする契約が

      1983年12月20日より前に発効したものに基づくこと、或いは

       (B)当該品目が米国から前記日付けより前に輸出されていたこと

    (B)その他の異常状態、例えば1982年3月12日より前に発効し、なお

    企業の契約上の責務を有する取引のようなもの

 (6)ECCN 9A990.bに定義するところの、9t(10トン)以上の輸送能力を持つ非高速

   道路用車輪式トラクターで、係るトラクターが本節(c)(2)の(C)から(E)

   に記述された用途以外ならば、民生用途として合理的な数量のそれらの再

   輸出については、許可はその都度具体例に基づき概ね好意的に検討される。

 (7)国連決議に包含されないその他全ての再輸出は、個々の取引に適用される

   その他一切の許可方針に従い、一般的に承認される。

(d)リビアは、その政府が国際テロ行為を繰返し支援した国として、国務長官に

  より指定されている。テロ防止規制については、EARの742章の補足2を

  参照のこと。

(e)関連する規制

  OFACはリビアに関する広範囲の経済制裁を執行し、又リビア若しくは特

  別に指定されたリビア国民との取引への米国人の関与を制限する。該当する

  OFAC規則、リビア制裁規則は31 CFR 550章にある。



§746.5   「予備」



§746.6   「予備」



§746.7   「イラン」

 財務省の外国資産管理局(OFAC)は、1977年の国際的緊急事態に

おける経済権限法、改正があれば改正後のもの、1985年の国際的な安全保障

と開発協力法の505項、及び1995年3月15日と1995年5月6日の大統

領令、それぞれ12957と12959を典拠とし、イランに対する包括的な貿

易と投資に関する通商禁止策を執行する。この通商禁止策には、EARの規制を

受ける品目を扱う取引を含めて、イランに係わる輸出及び一定の再輸出取引に関

する禁止事項が含まれる。(OFACのイラン取引規則、31 CFR 560章を参照)

BISは、本節(a)(2)に記述するところのEARに基づくイラン向けの輸出及び

再輸出に関する許可要件を引き続き実施する。EARとOFACのイラン取引規

則の両方の規制を受ける品目については、何人も先にOFACの承認を受けない

で輸出又は再輸出してはならない。イラン取引規則の規制を受けないが、EAR

の規制を受ける輸出及び再輸出はBISの承認を要する。

(a)許可方針

 (1)OFACは通商禁止策を執行する

   下記のいずれかに当て嵌まる場合は、OFACに相談しなければならない。

    (@)輸出承認を米国から得たい場合、又は

    (A)貴方は米国人(OFACのイラン取引規則、31 CFR 560章の定義による)

    であって、輸出又は再輸出承認を第三国から得たい場合、又は

    (B)1995年5月6日の大統領令12959より前の輸出許可申請要件に

    即して輸出さた米国原産品目の再輸出承認を得たい場合。

 (2)BIS許可要件

   下記のいずれかに当て嵌まる場合はEARに基づき許可を要する。

    (@)イラン向けに輸出する場合でその品目がCCL上で、

      ECCNの許可要件項目のカントリーチャート欄に次の項が含まれている場合

        CBカラム1,CBカラム2,CBカラム3,NPカラム1,NPカラム2,NSカラム1,NSカラム2,MTカラム1,

        RSカラム1,RSカラム2,CCカラム1,CCカラム2,CCカラム3,ATカラム1,ATカラム2, 

     或いは、ECCN 1C980,1C981,1C982,1C983,1C984,5A980,0A980,0A983

          に分類される場合、 又は

    (A)前記(@)項と同一の品目をイラン向けに再輸出する場合。但し、ECCN

        が次のものを除く。

     2A994;3A992.a;5A991.g;5A992;6A991;6A998;7A994,8A992.d,.e,.f,

          .g;9A990.a,.b;9A991.d,.e

        しかしながら、これらのもの、全部又は一部がイランに再輸出されるこ

    とを知っていて、これらの品目を米国から如何なる仕向け地にも、許可

    なしに輸出することは禁止されている、  又は

    (B)最終需用の拡散禁止を含む、一般禁止事項(EARの736章)の規制

    を受ける品目を輸出又は再輸出する場合。

 (3)BIS承認

   重複を避けるため、EARとOFACのイラン取引規則の両方の規制を受

   ける輸出又は再輸出については、別途BISの輸出又は再輸出承認を得る

   ことを要求されない。それ故、OFACが輸出又は再輸出を承認するなら

   ば、別途BISの承認を得る必要はない。

 (4)定義

   本節の目的に即して、術語”米国人”とは一切の米国市民、永久在留外国

   人、米国の法律に基づき組織された団体(外国の支店を含む)、又は米国

   内にいる一切の人を言う。一方術語”外国人”とは前記の米国人でない者

   を言う。

(b)イランは、国際テロ行為を繰返し支援した国として、国務長官により指定さ

  れている。テロ防止規制については、EARの§742.8及び742章の補足2

  を参照のこと。



§746.8   「ルワンダ」

(a)序言

  EARの738章補足No.1のカントリーチャートに反映されているルワンダ規制に加え、

  国連安全保障理事会武器輸出禁止条項の範囲内に入る品目に関する特別な規

  制がある。

(b)許可要件

 (1)1994年5月26日の大統領令12918に基づき、及び1994年5

   月17日の国連安全保障理事会(UNSC)決議918に従い、武器及び

   これに関連する軍需品であって、種類及び原産地に係わらず、兵器及び弾

   薬、軍事用車輛及び装備、準軍事的警察用装備、前述品の予備部品を含む

   全てのもののルワンダ向け販売及び供給には通商禁止が適用される。それ

     故、本節(b)(1)(@)及び(A)に掲載された通商禁止品目を、米国の領土か

     らルワンダ向けに販売、供給、又は輸出するには何人であれ許可を要する。

     そして、外国又はその他地域にいる米国人も又、何人であれ係る品目をル

     ワンダ向けに輸出、再輸出、販売、又は供給するには許可を要する。(本

     項の通商禁止による再輸出規制は米国人による再輸出にのみ適用される。)

     そして又、前述の如何なる品目であっても、それらをルワンダ向けに供給

     又は輸送するために、米国籍の航空機又は船舶を使用するには許可を要す

     る。これらの要件は、原産地に係わらず通商禁止品目に適用される。

    (@)CCL上で、当該 ECCN の”許可要件”の項のカントリーチャートで CCカラム No.1,

        2又は3のいずれかに属するところの犯罪の規制と検出のための装置

    (A)末尾が"018"の全てのECCNに記述されている品目、及びECCN 0A978;

        0A979;0A982;0A984;0A986;0A988;0B986;0E982;1A005;5A980;6A002.a.1,

        a.2,a.3,.c;6A003.b.3,b.4;6E001;6E002;及び9A991.aに記述されている

       品目

 (2)本通商禁止条項は1994年5月26日、米国東部夏時間の11:59 p.mに発

   効する。

 (3)定義

   本節の目的に即して、術語:

    (@)”人”とは法人、企業連合、組合、協会、信託、又は政府の団体を含む

    その他の団体、組織或いはグループ のみならず、自然人を言う。また

    (A)”米国人”とは一切の米国の市民又は国民、米国の合法的永久在留者の

    全て、或いは政府の団体を含め、米国の法律に基づき組織された全

    ての法人、企業連合、組合、協会、信託、又はその他の団体、組織或い

    はグループ(外国の支店を含む)を言う。

(c)許可方針

  本節の(b)(1)(@)及び(A)に掲載された全ての品目の輸出又は再輸出に対す

  る申請は、一般的に拒絶の方針となっている。国連安全保障理事会決議

  918及び国連参加法に合わせ、本通商禁止策は将来、大統領令12918

  又はEARに基づき発行された場合の規則、命令、指令若しくは許可証に規

  定されない限り、如何なる国際協定又は如何なる契約締結又はその日より前

  に受けた如何なる許可若しくは免許により、授与若しくは課された如何なる

  権利又は責務に係わらず、効力を有する。

(d)関連する規制

  国務省、国防貿易管理事務所は武器の国際取引規則に基づき、武器及び軍事

  装備の規制を実施する(22 CFR 120章から130章)。

 

§746.9   「ユーゴスラビア連邦共和国(セルビア及びモンテネグロ)」

 1998年3月31日の国連安全保障理事会決議1160で、全ての参加国は

コソボを含むユーゴスラビア連邦共和国向けに、参加国国民による又はその領土

から又はその国の船舶及び航空機を使用して、兵器及び弾薬、軍用車輛及び装備

及び前述のものに対する予備部品のような、あらゆる種類の武器及び関連する軍

需品を販売若しくは供給することを防止し、そこでのテロ活動のための武装及び

訓練を回避するよう規定している。1994年5月26日の大統領令12918

(3 CFR,1994年版p.899)は、国務長官及び商務長官がそれぞれ国連参加法第5項

及びその他適用される典拠に基づき、国連安全保障理事会(UNSC)決議により委譲

された一切の武器取引禁止を実施するに必要なあらゆる活動を行う権限を与えて

いる。

(a)許可要件

 (1)1994年5月26日の大統領令12918に基づき、及び1998年3

   月31日の国連安全保障理事会(UNSC)決議1160に従い、兵器及

     び弾薬、軍事用車輛及び装備、及び前述の品目の予備部品のような武器及

     びこれに関連する軍需品であって、あらゆる種類及び原産地の如何に係わ

     らず、これらのユーゴスラビア連邦共和国(セルビア及びモンテネグロ)向

     け販売及び供給には通商禁止が適用される。それ故、本節(a)(1)(@)及び

     (A)に掲載された通商禁止品目を、米国からユーゴスラビア連邦共和国

     (セルビア及びモンテネグロ)向けに販売、供給、又は輸出するには許可

   を要する。そして、如何なる外国又はその他地域にいる米国人も又、何人

   であれ係る品目をユーゴスラビア連邦共和国(セルビア及びモンテネグロ)

   向けに販売、供給、輸出又は再輸出するには許可を要する。

   (本項の通商禁止による再輸出規制は米国人による再輸出にのみ適用され

   る。EARのその他の章に記載されたユーゴスラビア連邦共和国(セルビ

   ア及びモンテネグロ)向け米国原産品目の再輸出規制はなお有効である。)

   そして又、前述の如何なる品目であっても、それらをユーゴスラビア連邦

     共和国(セルビア及びモンテネグロ)向けに供給又は輸送するために、米国

     籍の航空機又は船舶を使用するには許可を要する。 これらの要件は、原

     産地に係わらず下記の品目に適用される。

    (@)CCL上で、当該 ECCN の”許可要件”の項のカントリーチャートで CCカラム No.1,

        2又は3のいずれかに属するところの犯罪の規制と検出のための装置

    (A)末尾が"018"のECCNに記述されている品目、及びECCN 0A978,0A979,

        0A982,0A983,0A984,0A985,0A986,0A987,0A988,0A989,0B986,0E982,

        0E984,1A005,1A984,1A985,1C992.b.-k.,2A993,3A980,3A981,3D980,

        3E980,4A980,4D980,4E980,5A980,6A002,6A003.b.3及びb.4,6E001,

        6E002,9A980,及び9A991.a

        に記述されている品目

 (2)通商禁止発効年月日

   本節(a)(1)の許可要件は1998年7月14日に発効した。但し、ECCN 

     0E982を除く、これについては2000年9月13日に発効した。

(b)許可方針

  本節の(a)(1)(@)及び(A)に掲載された全ての品目の輸出又は再輸出に対す

  る申請は、一般的に拒絶の方針となっている。国連安全保障理事会決議

  1160に合わせ、本通商禁止策は将来、大統領令12918又はEARに

  基づき発行された場合の規則、命令、指令若しくは許可証に規定されない限

  り、如何なる国際協定又は如何なる契約締結又は本節(a)(2)の該当する発効

  日より前に受けた如何なる許可若しくは免許により、授与若しくは課された

  如何なる権利又は責務に係わらず、効力を有する。

(c)関連する規制

  国務省、国防貿易管理事務所は武器の国際取引規則に基づき、武器及び軍事

  装備に関し、関連する規制を実施する(22 CFR 120章から130章)。そして

  又、ユーゴスラビア連邦共和国(セルビア及びモンテネグロ)との金融取引又

   はその他取引に係わる米国人に適用されるところの制限について、財務省外

  国資産管理局と連絡をとらなければならない。

                                 以上



[改訂来歴]

 REV1 '09.10.16  §746.1(a)(2)/(c)/(d)及び746.7/746.9(c)におけるOffice

         of Foreign Assets Controlの訳語を海外資産管理事務所

         →外国資産管理局に訂正した。