外国資産管理局により執行される
アンゴラ特別制裁
(EAR 746章補足No.1)
(a)アンゴラ
BISはEARの738章補足No.1のカントリーチャートに反映されたところのアンゴ
ラ規制を実施する。(本章の§746.7も併せて参照のこと)それに加えて、
OFACはアンゴラの完全独立のための国民連合(UNITA)に対する制
裁を執行する。1993年9月26日の大統領令12865に基づき、及び
1993年9月15日の国連安全保障理事会決議864に従って、OFAC
は兵器及び弾薬、軍用車輛及び装備及び予備部品、及び石油及び石油製品を
含む、あらゆる種類の武器及び関連する軍需品の下記仕向け地への販売又は
供給について通商禁止策を執行する。
禁止される仕向け地
(1)UNITA、又は
(2)アンゴラの領土、但し、財務長官が指定する下表の地点を経由する場合を
除く。
(@)空港
(A)ルアンダ(Luanda)、又は
(B)カツムベラ(Katumbela),ベンゲラ(Benguela)地方
(A)港
(A)ルアンダ(Luanda)、
(B)ロビト(Lobito)、ベンゲラ(Benguela)地方、又は
(C)ナミベ(Namibe)、ナミベ(Namibe)地方
(A)通関地点
(A)マロンゴ(Malongo)、カビンダ(Cabinda)
(B)予備
(b)輸出者は通商禁止品目をUNITA又は財務長官が指定する地点以外に輸出
するための承認申請をOFACにしなければならない。通商禁止品目であっ
て、又CCL上でも規制される品目をUNITA以外の最終需用者向けに、
及び財務長官が指定する地点に輸出するには、引き続きBISの許可を要す
る。それに加えて、アンゴラ向けのCCL上で規制されるその他の全ての品
目は引き続きBISの許可を要する。
国務省により執行される国連武器取引禁止策
対象国;リベリア、ソマリア、及び先のユーゴスラビアの国々(ボスニア・ヘルツゴビナ、
クロアチア、マケドニア共和国、セルビア及びモンテネグロ、スロベニア)
(EAR 746章補足No.2)
(a)先のユーゴスラビア社会主義連邦共和国(ボスニア・ヘルツゴビナ、クロアチア、マケドニア共
和国、セルビア及びモンテネグロ、及びスロベニア)
国務省は1991年9月25日の国連安全保障理事会決議713に合わせて、
先のユーゴスラビア社会主義連邦共和国(ボスニア・ヘルツゴビナ、クロアチア、マケドニア共
和国、セルビア及びモンテネグロ、及びスロベニア)の国々向けの全ての兵器及び軍用装備
の通商禁止策を執行する。輸出者はこれら仕向け地向けの兵器及び軍用装
備の輸出に関し、国務省の国防貿易管理事務所(22 CFR 120章から130章)に
相談するよう勧める。
(b)リベリア
国務省は1992年11月19日の国連安全保障理事会決議788に合わせ
て、リベリア向けの全ての兵器及び軍用装備の通商禁止策を執行する。輸出
者は兵器及び軍用装備の輸出に関し、国務省の国防貿易管理事務所(22 CFR
120章から130章)に相談するよう勧める。
(c)ソマリア
国務省は1992年2月23日の国連安全保障理事会決議733に合わせて、
ソマリア向けの全ての兵器及び軍用装備の通商禁止策を執行する。輸出者は
兵器及び軍用装備の輸出に関し、国務省の国防貿易管理事務所(22 CFR 120章
から130章)に相談するよう勧める。
以上
[改訂来歴]
REV1 '09.10.16 §746補足No.1タイトルのOffice of Foreign Assets Control
の訳語を海外資産管理事務所→外国資産管理局に訂正した。