臨時開庁と手数料

 

  臨時開庁を必要とする事務及び手数料について記載した。

1.臨時開庁
  行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外において、税関の
  政令で定める臨時の執務を求めようとする者は、税関長の承認を受けなけ
  ればならない。(関税法第98条1項)

2.臨時開庁を必要とする事務等
(1)外国貨物である船用品又は機用品の積込み承認に係る事務
(2)保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る事務
(3)保税工場に外国貨物を移入することの承認に係る事務
(4)保税工場外における保税作業の許可に係る事務
(5)保税展示場に外国貨物を入れることの承認に係る事務
(6)保税展示場外における外国貨物である展示品の使用許可(総合保税地域
   において準用する場合を含む。)に係る事務
(7)保税運送の承認に係る事務
(8)内国貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積んで国内を運送することにつ
   いての承認に係る事務
(9)輸出入の許可又は積戻しの許可に係る事務
(10)輸入の許可前における貨物引取承認に係る事務
(11)証明書類の交付に係る事務
(12)前記(1)から(9)までに掲げる事務で、それぞれ承認又は許可に係る申請
   又は申告前における事務のうち、その承認又は許可に直接必要な調査に
   係る事務(例えば、すでに我が国に到着している外国貨物に係る事前教
   示に際して行う検査)

3.承認手数料
 (1)臨時開庁承認申請は、1申請ごとに所定の手数料を納付しなければなら
  ないが、1申請として取扱う輸出入申告書等の限度は、申告書等の種類、
  貨物の種類及び運送方法等により異なる。
  一例を次に示す。(その他は専門書を参照のこと)

  [例]輸入申告書
    但し、つづき申告書の分を含めて1件として取り扱う。なお、仕入書
   を使用する場合にあっては、各仕入書ごとに1件として取り扱い、Air
   Way-billを使用する場合にあっては、各Billごとに1件として取り扱う。
    イ 海上運送貨物に係るもの     3件まで
 (2)承認により税関職員が執務を要する1時間までごとに、下表の手数料を
  納付しなければならない。なお、要する時間の内の1時間がAと@又は
  AとBにまたがるときは、その1時間分に係る手数料の額は、@又はBに
  定める額とする。

時間帯
手数料(1時間まで毎)
@午前零時から午前五時までの時間
(0:00〜5:00)
A午前五時から午後十時までの時間
(5:00〜22:00)
 B午後十時から午後十二時までの時間
(22:00〜24:00)
7,800円
 
7,400円
 
7,800円

3.計算例
 Q.海上運送貨物の輸入(納税)申告5件について、輸入の許可を受けるた
  めに午後8時から午後10時30分までの間、税関の臨時の執務を受けよ
  うとする場合に納付すべき手数料の額はいくらか。
 A.執務開始時刻から1時間毎に区切り、各区切りについて上表の時間帯及
  び手数料との対応を求めると下表のようになる。

執務時刻
時間帯
手数料
20:00〜21:00
21:00〜22:00
22:00〜22:30
A
A
AとB
7,400円
7,400円
7,800円
合    計
22,600円

   答 本問の輸入申告書5件は、2申請として取扱われるので納付すべき
    手数料の額は、上表の合計金額の2倍の 45,200円 である。

以上