規制方針:

   最終需用者及び最終需用 
       を根拠とする

                            §744.1 「一般条項」 (a) 序言   本章で、EARの参照は15 CFR 第Z章、副章Cによる。本章には、一般禁止   事項4(拒絶命令)に基づき導入された一定の最終需用者並びに最終需用向   け輸出、再輸出と選択された移転の禁止、及び一般禁止事項5(最終需用/   最終需用者)に基づき、導入された一定の最終需用向け輸出若しくは再輸出   の禁止を含む。744.2、744.3、744.4、及び744.5節は規定された核、ミサイ   ル、化学・生物兵器、及び海事用核の最終需要向けの、EARの規制を受け   る品目の輸出並びに再輸出を禁止する。744.6節は、それがEARの規制を   受ける品目の輸出又は再輸出を含むか否かに係らず、一定の核、ミサイル、   化学、又は生物用の最終需用を支援する米国人による一定の行為を禁止して   いる。744.7及び744.8節は一定の航空機及び船舶向けの一定の品目の輸出及   び再輸出を禁止している。加えて、これらの節には、これらの節で要求され   提出された輸出許可申請書の許可審査基準を含む。EARの764章は、拒   絶された者へのEARの規制を受ける品目の輸出、再輸出及び一定の国内で   の移転を禁止していることにも又注意すべきである。 (b) 手順   本章の条項を使用する際に従うべき手順を次に示す。  (1)最終需用と最終需用者禁止の見直し    先ず、これらの禁止範囲を知るために本章に記述された各最終需用と最終    需用者禁止の見直しをする。  (2)適用可否の決定    次に、本章に記述された最終需用と最終需用者禁止の内のどれが、貴方が    計画している輸出、再輸出、若しくはその他行為に適用できるかを決定す    る。その手引きとして732章補足No.1を参照のこと。 (c) 団体一覧表はEARの本744章補足No.4にある(団体一覧表)。輸出者は   この文書によって、これらの団体が補足に規定された限度を超えて、許可な   しにEARの規制を受ける如何なる品目も受け取れないことを通知される。   許可申請書は本744章に述べられた許可審査基準に基づき審査される。許可   例外は、前記表に掲載されたインド又はパキスタンの団体向けの、民間飛行   の安全と民間旅客機の安全操作の確保を目的とする品目に適用する場合を除   き、明記された品目の掲載された団体向け輸出又は再輸出に適用できない   (本章の§744.11(b)及び744.12(b)を参照)。 §744.2 「一定の核最終需用に関する制限」 (a) 一般禁止   CCLに明記された品目に対する許可要件に加えて、もし輸出若しくは再輸 出の時点で、その品目が本節(a)(1)、(a)(2)、及び(a)(3)に記述された以下   の行為のいずれか一つ以上に直接又は間接に使用されることを貴方が知って   いるならば、貴方は本章補足No.3の国以外の国向けに、EARの規制を受け   る如何なる品目も許可なしに輸出又は再輸出してはならない。  (1)核爆発に関する行為    核爆発に関する行為であって次のものを含む。    核爆発装置、又は係る装置の部分品若しくはサブシステムの開発、設計、    製造、建設、試験又は保守。或いは前記に関する研究。  (2)非保障規約下での核に関する行為    放射線源、即ち特別な核分裂物質を含む(輸出の時に係る物質を含んでい    るか否かに係らず)関連設備又は施設について国際原子力機関(IAEA)    の保障規約を受け入れる責務のないところでの、又は係る責務が果たされ    ないところでの次の行為。    原子炉、臨界設備、核燃料組立て設備、核物質の化学的組織を他のものに    転換させるための設備、又は分離貯蔵施設の、開発、設計、製造、建設、    操作又は保守。或いは前記に関する研究。  (3)保障及び非保障規約下での核に関する行為    保障及び非保障規約下での核燃料サイクルに関する行為であって次のもの    を含む。    下記の設備、又は係る設備のための部分品のいずれかの、開発、設計、製    造、建設、操作又は保守。或いは前記に関する研究。 (@)放射性の特別な核物質若しくは線源の化学的処理設備 (A)重水の生産設備 (B)線源となる同位元素と特別な核物質の分離設備  或いは (C)プルトニゥムを含む原子炉燃料の組立て設備 (b) BXAより通知を受けた輸出者又は再輸出者の特別禁止   BXAは輸出者又は再輸出者に、個別に特定の通知をするか、或いはEAR   の改正を通じて、明記された最終需用者向けの明記された品目の輸出又は再   輸出には許可を要することを通知する。何故なら、BXAはそこに、本節(a)   に記述された行為のいずれか、の行使又はそれへの転用の受け入れがたい危   険があると決定しているからである。特定の通知は、輸出管理局の副局長代   理、若しくはその指示によってのみ発せられることになっている。係る通知   が口頭で与えられた時は、引き続き輸出管理局の副局長代理が署名した文書   による通知が2就業日以内に届けられる。係る通知が例えなくとも、輸出者   又は再輸出者は本節(a)の許可要件の遵守を免れるものではない。 (c) 例外   本節(a)及び(b)に記述された禁止にも係らず、EARの規制を受ける技術を、   許可例外TSUの'操作技術及びソフトウェア'、又は'販売技術及びソフト ウェア'条項(§740.13(a)及び(b)参照)に基づき輸出できる。但し、カントリー グループA:1に掲載された国(EARの740章補足No.1参照)、アイスラン ド、及びニュー・ジーランド向けであってその国内での使用に限る。EAR の740章の条項にも係らず、§740.13(a)及び(b)の条項のみ、カントリーグルー プA:1に掲載された国、アイスランド、及びニュー・ジーランドについては 一般禁止事項5に優先する。 (d) 許可審査基準   本節に基づき要求された許可申請を承認するかしないかを決定するための要   因として米国で使用されるものは次の通りである。  (1)移転されるべき貨物、ソフトウェア、又は技術が、申告された最終需用に    ついて適切かどうか、及び申告された最終需用がその最終需用者について    適切かどうか。  (2)個々の貨物、ソフトウェア、又は技術の核用途面での重要性。  (3)輸出されるべき貨物、ソフトウェア、又は技術が、再処理若しくは濃縮設    備の開発、設計、製造、建設、操作、或いは保守のために、又はその研究    に使用されることになっているかどうか。  (4)個別の事例毎の、核爆発用途又は核拡散用でないことの確約若しくは保証    の種類。  (5)最終需用者が秘密の又は不法な調達行為を行なったことがあるかどうか。  (6)その最終需用者向け輸出申請が、以前認められなかったかどうか、若しく    はその最終需用者が許可或いは許可例外又はNLRの下で受領した品目を    未承認の行為に以前転用したことがあるかどうか。  (7)その輸出には、本章§744.2に記述された核爆発行為若しくは非保障規約下    の核燃料サイクル行為に転用される受け入れ難い危険があるかどうか。    及び  (8)下記の要因の検討に基づく、輸入国の不拡散証書。 (@)その輸入国は、核不拡散条約(NPT)、又はラテンアメリカにおける     核兵器禁止条約(Tlatelolco条約)(EARの742章補足No.2参照)、     或いは類似の国際的な法的拘束力のある核不拡散協定、の当事国である     かどうか。 (A)その輸入国は、国際原子力機関(IAEA)保障規約若しくは等価な全     範囲保障規約下で、運転中、設計中、或いは建設中の、核関連行為、設     備、又は施設の各々いずれかを保有し又は実施するかどうか。 (B)その輸入国と米国との間に、原子力の民間使用に関する協力協定がある     かどうか。 (C)その輸入国政府の活動、声明、及び政策が核不拡散を支持しているかど     うか。及び前記政府は不拡散分野における国際的な責務を遵守している     かどうか。 (X)その輸入国政府の不拡散政策全般に渡る協力の程度(例えば、国際的な     不拡散問題を喜んで協議すること)。 (E)その輸入国の核の使用目的及び行為に関する情報。 §744.3 「一定のミサイル最終需用に関する制限」 (a) 一般禁止   CCLに明記された品目に対する許可要件に加えて、もし輸出若しくは再輸   出の時点で、その品目が以下のいずれかに当たることを貴方が知っているな   らば、貴方はEARの規制を受ける品目を許可なしに輸出又は再輸出しては   ならない。  (1)それがカントリーグループD:4の脚注に掲載された計画(project)用に予定され、若    しくはその計画向けに送られることになっている(EARの740章補足    No.1参照)。 或いは  (2)それが掲載された計画に使われるか否かに係らず、カントリーグループD:4に掲載    された国内で、若しくはその国によりミサイルの、設計、開発、生産又は    使用に使われる。 (b) BXAより通知を受けた輸出者の特別禁止   BXAは輸出者又は再輸出者に、個別に特定の通知をするか、或いはEAR   の改正を通じて、一定の最終需用者向けの、特定の輸出又は再輸出、若しく   は明記された品目の輸出又は再輸出には許可を要することを通知する。   何故なら、世界中どこでも本節(a)に記述された行為に使用され、若しくは   それに転用される受け入れがたい危険があるからである。特定の通知は、輸   出管理局の副局長代理、若しくはその指示によってのみ発せられることにな   っている。係る通知が口頭で与えられた時は、引き続き輸出管理局の副局長   代理が署名した文書による通知が2就業日以内に届けられる。しかしながら、   係る通知が例えなくとも、輸出者は本節(a)の許可要件の遵守を免れるもの   ではない。計画の実例一覧をカントリーグループD:4の脚注に含む。これらの計画向   け輸出又は再輸出に個別許可が必要であることは、これにより輸出者及び再   輸出者に通知済みと見なされる。輸出者は、カントリーグループD:4の計画一覧が全   てでないことに気づくべきである。カントリーグループD:4に掲載された国向けの積   出しをする場合は特別な注意をすべきである。 (c) 例外   本節の(a)及び(b)に記述された禁止事項に許可例外を適用できない。 (d) 一定のミサイル最終需用に対する許可審査基準  (1)本節の規制を受ける品目を輸出するための申請書は、その輸出がミサイル    の拡散に実質的に貢献するかどうかを決定するため、その具体例について    検討される。輸出が実質的に貢献すると見なされた場合は、その許可は拒    絶される。  (2)本節に基づき要求された許可申請に関し、どういう措置をとるべきかを決    定するために考慮される要因は次の通りである。 (@)最終需用特有の性質 (A)ミサイルの設計、開発、生産、又は使用に対する貢献の点での当該輸出     の重要性 (B)受領国のミサイル及び宇宙計画の可能性と目的 (C)輸入国の不拡散証書 (X)個別事情毎の、ミサイル引渡目的が設計、開発、生産、又は使用のため     でないことの確約若しくは保証の種類。 (E)先在する契約の存在。 §744.4 「一定の化学・生物兵器の最終需用に関する制限」 (a) 一般禁止   CCLに明記された品目に対する許可要件に加えて、もし輸出若しくは再輸   出の時点で、その品目がントリーグループD:3(EARの740章補足No.1参照)に掲   載された国内で、若しくはその国により化学又は生物兵器の設計、開発、生   産、備蓄、又は使用に使われることを貴方が知っているならば、貴方は   EARの規制を受ける品目を許可なしに輸出又は再輸出してはならない。 (b) BXAより通知を受けた輸出者の特別禁止   BXAは輸出者又は再輸出者に、個別に特定の通知をするか、或いはEAR   の改正を通じて、一定の最終需用者向けの、特定の輸出又は再輸出、若しく   は明記された品目の輸出又は再輸出には許可を要することを通知する。   何故なら、世界中どこでも係る行為に使用され、若しくはそれに転用される   受け入れがたい危険があるからである。特定の通知は、輸出管理局の副局長   代理、若しくはその指示によってのみ発せられることになっている。係る通   知が口頭で与えられた時は、引き続き輸出管理局の副局長代理が署名した文   書による通知が2就業日以内に届けられる。しかしながら、係る通知が例え   なくとも、輸出者は本節(a)の許可要件の遵守を免れるものではない。 (c) 例外   本節の(a)及び(b)に記述された禁止事項に許可例外を適用できない。 (d) 許可審査基準  (1)本節の規制を受ける品目を輸出若しくは再輸出するための申請書は、その    輸出若しくは再輸出が化学又は生物兵器の設計、開発、生産、備蓄、又は    使用に実質的に貢献するかどうかを決定するため、その具体例について検    討される。輸出が係る貢献をすると見なされた場合は、その許可は拒絶さ    れる。  (2)本節に基づき要求された許可申請に関し、どういう措置をとるべきかを決    定するために考慮される要因は次の通りである。 (@)最終需用特有の性質 (A)化学又は生物兵器の設計、開発、生産、備蓄、又は使用に対する貢献の     点での当該輸出の重要性 (B)輸入国の不拡散証書 (C)個別事情毎の、化学又は生物兵器の設計、開発、生産、備蓄、又は使用     のためでないことの確約若しくは保証の種類。 (X)先在する契約の存在。 §744.5 「一定の海洋原子力推進の最終需用に関する制限」 (a) 一般禁止   CCLに明記された品目に対する許可要件に加えて、もし輸出若しくは再輸   出の時点で、その品目が外国の海洋原子力推進計画に関し使用されることを   貴方が知っているならば、貴方はEARの規制を受ける一定の技術を許可な   しに輸出又は再輸出してはならない。この禁止事項は、海洋原子力推進プラ   ント、その地上における原型に関連する一切の技術、及びそれらの建設、支   援、又は保守のための特別な設備に適用する。なお、これには係るプラント   又は設備に使用するための機械、機器、部分品、又は前記使用のために特別   に開発若しくは設計された装置を含む。 (b) 例外   EARの740章に規定された例外は、本節の(a)に記述された禁止事項に   適用できない。 (c) 許可審査基準   1954年の原子力法の§123(d)に従い遂行された海軍の原子力推進に関す   る協力協定に基づく場合を除き、外国海軍の原子力推進プラント計画に、参   加しない、及び米国企業又は個人が関与することを認めないことが、米国政   府の政策である。しかしながら、米国海軍の原子力推進情報が開示されなけ   れば、米国企業及び個人が友好国の海洋(民生の)原子力推進プラント計画   に関与することを推奨するのが、米国政府の政策である。 §744.6 「米国人の一定の行為に関する制限」 (a) 一般禁止  (1)輸出に関連する行為 (@)本節(c)に定義された米国人は、当該品目が次のいずれかに当たること     を知っていて、如何なる国内に或いは国向けに、如何なる品目も     BXAからの許可なしに、輸出、再輸出、又は移転してはならない。    (A)それが、カントリーグループD:2に掲載された国(EARの740章補足No.1    参照)内の、又はその国により、核爆発装置の設計、開発、生産、又      は使用に使われる。    (B)それが、カントリーグループD:4に掲載された国(EARの740章補足No.1    参照)内の、又はその国により、ミサイルの設計、開発、生産、又は      使用に使われる。    (C)それが、カントリーグループD:3に掲載された国(EARの740章補足No.1    参照)内の、又はその国により、化学又は生物兵器の設計、開発、生      産、備蓄、又は使用に使われる。 (A)米国人は、BXAからの許可なしに、本節により要求される許可証を     得ていない輸出、再輸出、又は移転を知っていて支持してはならない。     ここで支持とは、実際の輸出者又は再輸出者に関係なく、輸出、再輸出、     又は移転を容易にするための、融資、輸送、及び貨物運送を含む一切の     活動を言う。  (2)輸出に関連しないその他行為 米国人は、BXAからの許可なしに、次のことを行ってはならない。 (@)カントリーグループD:4に掲載された国(EARの740章補足No.1参照)内の、 又はその国による、ミサイルの設計、開発、生産、又は使用を直接援助     することになる、一切の契約、業務、又は雇用を、知っていて実施する     こと。  或いは (A)カントリーグループD:3に掲載された国(EARの740章補足No.1参照)内の、 又はその国による、化学又は生物兵器の設計、開発、生産、備蓄、又は     使用を直接援助することになる、一切の契約、業務、又は雇用を、知っ     ていて実施すること。  (3)完全プラント要件    米国人は、BXAからの許可なしに、カントリーグループA:3に掲載された国(オース    トラリアグループ)(EARの740章補足No.1参照)以外の国において、ECCN 1C350に明らかにされている化学兵器製造予兆のある完全プラントの設計、    建設、輸出、又は再輸出に関与してはならない。 (b) BXAより通知を受けた米国人の特別禁止   BXAは米国人に、個別に特定の通知をするか、或いはEARの改正を通じ   て、世界中どこでもその行為が本節(a)に記述された関与及び支持の類を含   めば、許可を要することを通知する。特定の通知は、輸出管理局の副局長代   理、若しくはその指示によってのみ発せられることになっている。係る通知   が口頭で与えられた時は、引き続き輸出管理局の副局長代理が署名した文書   による通知が2就業日以内に届けられる。しかしながら、係る通知が例えな   くとも、輸出者は本節(a)の許可要件の遵守を免れるものではない。 (c) 米国人の定義   本節では、術語・米国人に次を含む。  (1)米国市民、米国在留外国人の永久居住者、又は8U.S.C.1324(a)(3)で定義さ    れた保護民である一切の個人。  (2)米国法又は米国内のあらゆる司法権に基づき組織された外国支店を含む一    切の法人。     及び  (3)米国内にいる一切の人。 (d) 例外   本節の(a)及び(b)に記述された禁止事項に許可例外を適用できない。 (e) 許可審査基準   申請しなければ本節によって禁止されている行為に従事するための申請書は、   もしその行為が核爆発装置、化学又は生物兵器、或いはミサイルの設計、開   発、生産、備蓄、又は使用に実質的に貢献すならば、拒絶される。 §744.7 「一定の外国船舶又は航空機向け及びその使用のための       一定の輸出に関する制限」 (a) 一般的な最終需用禁止   CCLに明記された品目に対する許可要件に加え、EARの規制を受ける品   目を外国船舶又は航空機向けに、或いはその使用のために輸出若しくは再輸   出してはならない。これは、許可例外若しくはNLRが下記の積出しを許可   しない限り、稼動中の船舶又は航空機であれ、建造中のものであれ、これが   カナダの港湾若しくは空港を含む如何なる港湾等に所在していても同様であ   る。  (1)上記の船舶又は航空機が現在いる国向け。及び    (2)建造中の船舶又は航空機の場合で、その船舶又は航空機が登記される、又    は登記される予定の国向け。及び  (3)船舶又は航空機を現在支配中の、賃借中の、又は借り切り中の国、但しそ    の国民を含む向け。 (b)米国及びカナダの運送業者に対する例外  (1)本節(a)の一般的な最終需用禁止にも係らず、もし当該貨物が下記の全てを    満たすならば、本節(b)(3)に記述された貨物を、カントリーグループD:1(但し、 中国及びルーマニアを除く)(EARの740章補足No.1参照)の港を除く米国又    はカナダ以外の如何なる港湾又は空港に所在する、米国若しくはカナダ船    籍の特定の船舶又は飛行機により、或いはそこで使用するために輸出及び    再輸出できる。 (@)貨物が引き渡される船舶又は飛行機の、指揮者又は所有者或いは代理人     により発注され、 (A)係る船舶又は飛行機の船上・機上で使用若しくは消費される目的であっ     て、かつその適切な運用に必須であり、 (B)極限の需用回数を見込んで、通常かつ妥当な種類と数量であり。但し、     船舶燃料又は飛行燃料の通常かつ妥当な量は、単に一回の航海又は飛行     に必要な前記の量とみなせるが、これを除く。  及び (C)運送業者により荷送人の輸出申告書(SED)で申請された船荷の船積みで     あること。但し、燃料以外の如何なる貨物も米国航空会社により、海外     にある自社航空機向けに、その航空機で使用するために輸出される場合     は、SEDを要求されないので、これを除く。  (2)米国又はカナダの航空会社の施設若しくは代理店向けの輸出    もし当該貨物が下記の全てを満たすならば、本節(b)(3)に記述された貨物、    但し燃料を除くを、カントリーグループD:1(但し、中国及びルーマニアを除く)(EA    Rの740章補足No.1参照)を除く如何なる国に所在する、米国又はカナダの    航空会社の施設若しくは代理店向けにも輸出及び再輸出できる。 (@)米国又はカナダの航空会社により発注され、かつ海外の自社施設若しく     は代理店に引き渡され、 (A)米国又はカナダに登記された航空機の保守、修理、又は操作のためであ     り、かつその航空機の適切な運用に必須であり。但し、係る航空機が、     カントリーグループD:1(但し、中国を除く)(EARの740章補足No.1参照)     に所在し、又は係る国又は国民により、所有され、操作又は支配され、     或いは賃借又は借り切りされる場合を除く。 (B)通常かつ妥当な種類と数量であり。  及び (C)運送業者により荷送人の輸出申告書(SED)で申請された積荷の船積みで     あること。但し、如何なる貨物も米国航空会社により、海外にある自社     施設及び代理店向けに、その航空機の運用に使用するために輸出される     場合は、SEDを要求されないので、これを除く。  (3)適用可能貨物    本§744.7節は、本節(b)の条項の規制を受ける一覧表示された貨物に適用    する。 (@)燃料、但し原油及び無精製原油と石油製品の混合物を除く、であって、     海軍石油予備品自体又はその派生体でないものからできたもの(EAR     の754章供給不足規制を参照のこと)。     (A)もしEARの754章補足No.2に掲載された貨物が、海軍石油予備品自     体又はその派生体でないものからできたもの(EARの754章供給不     足規制を参照のこと)ならば、甲板、エンジン、及び港でまた航海で共     に必要な客室乗務員部門の備品、食料、及び装備。但し、原油を除く。 (B)内科及び外科の装備 (C)食料貯蔵品 (X)乗組員の身の回り品 (E)客室の備品又は装備   及び (Z)装置及び予備品。                            (次項へ続く)
[改訂来歴] REV1 '01.10.23; §744.6(c)例外、以降の項番をそれぞれ(c)→(d)、(d)→(e)に         誤記訂正。