規制方針:

   最終需用者及び最終需用(続き) 
       を根拠とする

                            §744.8 「リビア航空機対象の全ての国向けの一定の輸出に関する制限」 (a) リビア航空機を対象とする一般的な最終需用禁止   CCLに明記された品目に対する許可要件に加えて、もしそれが、リビア若   しくはリビア国民向けに輸出又は再輸出される航空機の製造、分解修理、又   は修復に使用される、但し実施国を問わない、ためであれば、貴方は如何な   る国向けにも、本節(b)に明記された係る部品及び附属品を輸出又は再輸し   てはならない。 (b) リビア航空機を対象とする最終需用禁止規制を受ける製品の範囲   本節(a)の一般的な最終需用禁止は下記のECCNで規制される品目に適用する。   ECCNs;6A008,6A108,6A998,7A001,7A002,7A003,7A004,7A006,7A101,7A102, 7A103,7A104,7A994,9A001,9A003,9A018.a,9A101,及び9A991。 §744.9 「暗号化品目に関し米国人による技術援助に関する制限」 (a) 一般禁止   米国人は、BXAからの承認なしに、米国原産の、規制理由EIでECCN 5A002又は5D002に基づき規制される暗号化貨物及びソフトウェアの、米国外   での開発又は製造に従事する外国人を援助する意向を持って、外国人に技術   援助(訓練を含む)を提供してはならない。もし輸出者が輸出の時までに、   BXAに分類要求を提出し完結しているならば、技術援助をEARの740   章補足3に掲載された国民に直ちに提供できる(但し、政府が最終需用者で   ある場合の暗号解読品目の技術援助を除く)。もし、援助をする米国人が問   題の暗号化貨物及びソフトウェアを援助を受ける外国人に、輸出する許可証   を得ているか、又は別途その資格を得ているならば、この禁止は適用されな   いので注意すること。さらに加えて、そこに外国人がいたとしても、例えば、   大学内で或いは規格開発に従事するグループ又は団体の仕事等で、単に暗号   解読についての情報を教え又は討議しても、それだけでは本節に記述された   意向をなさないので注意すること。 (b) 米国人の定義   本節では、術語・米国人に次を含む。  (1)米国市民又は米国在留外国人の永久居住者である一切の個人。  (2)米国法又は米国内のあらゆる司法権に基づき組織された外国支店を含む一    切の法人。     及び  (3)米国内にいる一切の人。 (c) 許可審査基準   本節に記述された行為を包括する申請書は、その行為が米国の国家安全保障   及び海外政策の権益に合致するかどうかを決定するため、その具体例につい   て検討される。 §744.10 「ロシアにおける一定の団体に関する制限」 (a) 一般禁止   ロシアにおける一定の団体は本章744補足No.4にある(団体一覧表)。   (EARの§744.1(c)も併せて参照)輸出者はこの文書によって、これらの   団体はEARの規制を受ける如何なる品目も、許可なしに受け取る資格のな   いことを通知される。 (b) 例外   本節の(a)に記述された禁止事項に許可例外を適用できない。 (c) 許可審査基準 EARの規制を受ける品目をこれら団体向けに輸出若しくは再輸出するため   の申請書は、拒絶見込みで審査される。 §744.11 「バキスタン及びインドにおける一定の政府、半官、並びに民間        の団体に関する制限」  EARの§742.16に示す、対インド・パキスタン追加制裁措置による禁止が、 核又はミサイル関連行為に連座すると決定された、インド及びパキスタンの一定 の政府、半官、並びに民間団体向けの輸出及び再輸出に課される。インド及びパ キスタンの掲載された団体の従属者に関しては、744章補足No.4、団体一覧表 に明確に掲載されている者のみ、本節に述べられた制限及び政策の規制を受ける。 744章補足No.4、団体一覧表への団体の追加・削除があっても、それにより貴 方がEARの§736.2(b)(5)、一般禁止事項5に基づく下記の責務から解除され るのではない。    ”EARの744章により禁止された最終需用又は最終需用者に、     EARの規制を受ける如何なる品目も、許可なしに、知ってい     ながら輸出若しくは再輸出してはならない。” インド及びパキスタンに輸出又は再輸出する時は、EARの732章補足No.3の 手引き、”BXAの'貴方の顧客を知れ'手引きと赤旗(レッドフラッグ)”を使用する ことを推奨する。  (a) 一般制限   核又はミサイル関連行為に連座すると決定された、インド及びパキスタンの   一定の政府、半官、並びに民間団名は、744章補足No.4(団体一覧表)に   ある(EARの§744.1(c)も併せて参照のこと)。これらの団体は、許可な   しに、EARの規制を受ける品目の輸出又は再輸出を受け取る資格がない。   EARの規制を受ける全ての品目の、掲載された政府、半官、並びに民間団   体向けの輸出及び再輸出には許可を要する。もし、最終荷受け人、即ち最終   需用者が掲載された政府、半官、又は民間のインド若しくはパキスタンの団   体であって、かつその品目がEARの規制を受けることを知っているならば、   この場合にも又許可証が必要である。 (b) 例外   許可例外を本節(a)に記述された団体に適用できない。但し、EARの740章   §740.15(b)(2)(訳者注:原文の§740.2(a)(5)は誤植と考える。独自判断   で左記に訂正した)に掲載された品目に適用するものを除く。これら許可例   外は、民間飛行の安全と民間旅客機の安全操作の確保を目的とする場合に、   係る団体に依然として適用可能である。 (c) 許可審査基準  (1)政府機関    規制理由がNP又はMTの品目を掲載された政府機関に、輸出若しくは再    輸出するための申請書は拒絶される。但し、民間航空機の安全の保持を目    的とする品目で、その具体例について審査されるものを除く。又、電子計    算機であって、拒絶見込みで審査されるものも除く。EAR99に分類さ    れる品目は承認見込みで審査される。これら機関向けの、EARの規制を    受けるその他全ての品目は、拒絶見込みで審査される。  (2)半官及び民間団体    規制理由がNP又はMTの品目を一定の半官及び民間団体向けに、輸出若    しくは再輸出するための申請書は拒絶される。但し、民間飛行の安全と民    間旅客機の安全操作の確保を目的とする品目で、その具体例について審査    されるものを除く。又、電子計算機であって、拒絶見込みで審査されるも    のも除く。EAR99に分類される品目は承認見込みで審査される。これ    ら掲載された団体向けの、EARの規制を受けるその他全ての品目は、拒    絶見込みで審査される。規制理由がNP又はMTの品目を除き、先在する 取引協定のある掲載された半官及び民間団体向けの輸出又は再輸出は、そ の協定又は特定の取引がいずれも核又はミサイルに関する行為を含まず、 かつ輸出若しくは再輸出がその協定に準拠している場合には、承認見込み で具体例について審査される。EAR99品目は、承認見込みの許可審査 方針なので、これら品目に対する係る協定文書を準備しなくても良い。術 語”取引協定”は、独立の契約書である共通契約書、総体的約定協定書 (例えば、売り手が買い手の発行する発注書に基づき製品を引き渡すため の協定書)、共通取引協定書、差し引き勘定協定書、書簡協定書、及び実 在する契約書又は協定書の改正である書簡協定書を含む、全範囲の取引協 定書を網羅する。先在する取引協定の方針に関する約定は、企業間に現在 協定がなくても、輸出者からその団体に個別品目或いは複数の品目を長年 引き続き供給している場合にも又適用される。BXAは、その他機関と連 携して、先在する取引協定の方針に基づき適格かどうかを決定する。その 方針に基づき適格とされるためには、係る協定を制定した文書を準備しな ければならない。証拠となる文書は、掲載された半官又は民間団体向けに 品目を輸出若しくは再輸出するための許可申請書を提出する時に、提供し    なければならない。 §744.12 「バキスタン及びインドにおける一定の軍関係機関に関する制限」 (a) 一般制限 インド及びバキスタンにおける一定の軍関係機関は本744章補足No.4   (団体一覧表)にある。(EARの§744.1(c)も併せて参照のこと)これら   の機関は、EARの規制を受けEAR99以外に分類される全ての品目の輸   出又は再輸出を、許可なしに受け取る資格がない。EARの規制を受け   EAR99以外に分類される全ての品目の、掲載された軍関係機関向け輸出   又は再輸出には許可を要する。もし、最終荷受け人、即ち最終需用者が掲載   された軍関係のインド若しくはパキスタンの機関であって、かつその品目が   EARの規制を受けEAR99以外に分類されることを知っているならば、   この場合にも又許可証が必要である。 (b) 例外   許可例外を本節(a)に記述された機関に適用できない。但し、EARの740章   §740.15(b)(2)(訳者注:原文の§740.2(a)(5)は誤植と考える。独自判断   で左記に訂正した)に掲載された品目に適用するものを除く。これら許可例   外は、民間飛行の安全と民間旅客機の安全操作の確保を目的とする場合に、   係る機関に依然として適用可能である。 (c) 許可審査方針   規制理由がNP又はMTの品目を掲載された軍関係機関に、輸出若しくは再   輸出するための申請書は拒絶される。但し、民間飛行の安全と民間旅客機の   安全操作の確保を目的とする品目で、その具体例について審査されるものを   除く。又、電子計算機であって、拒絶見込みで審査されるものも除く。その   他全ての許可申請書は、拒絶見込みで審査される。 §744.13 「特別に指定されたテロリスト向けの輸出及び        一定の再輸出に関する制限」  1995年1月23日の大統領令12947の目的に合わせて、BXAは特別に指 定されたテロリスト向けの輸出及び一定の再輸出に関する制限を維持する。大統 領令12947は、米国人が中東和平の進行を粉砕すると脅すテロリストと取引する ことを禁止する。大統領令に従い、財務省、外国資産管理局(OFAC)は 31CFR595章、テロリスト制裁規則を守る。これら特別に指定されたテロリストは、 31CFR595章に従い作成された31CFR第X章の付録において、末尾の括弧付きの頭 文字[SDT]により確認される。下記の要件により大統領令12947の目的をさらに詳 細に示す。 (a)許可要件  (1)SDT向けの、EARの規制を受け通商管理リスト(CCL)にある一切の品目の 全ての輸出及び再輸出には許可を要する。  (2)米国人によるSDT向けの、如何なる品目の輸出及び再輸出も全てEARの規    制を受ける。  (3)重複を避けるため、米国人はEAR及びOFACのテロリズム制裁規則の    両方の規制を受ける輸出又は再輸出に対し、別々に承認を求める必要はな   い。だから、もしOFACが米国人によるSDT向けの輸出又は再輸出を承認    すれば、別途BXAから承認を得る必要がない。  (4)EARとOFACのテロリズム制裁規則の両方の規制を受ける品目の、米    国人による輸出又は再輸出であって、OFAC未承認のものはEARに違    反する。本節に従い許可を要する品目の非米国人による海外からの輸出又    は再輸出であって、BXA未承認のものはEARに違反する。  (5)これらの許可要件は、EARの他の場所で述べられている如何なるその他    要件をも補足する。 (b) 例外   本節(a)に記述された品目に対する許可例外又はその他のBXA承認は、SDT   向けの輸出又は再輸出には無効である。 (c) 許可方針   本節(a)により要求される許可申請書は一般的に拒絶される。OFACの許   可要件に従うべき取引に関しては、OFACに相談すべきである。 (d) 契約書の尊厳   契約書の尊厳条項は、本節に基づき審査される許可申請書には無効である。 §744.14 「指定された外国のテロリスト組織向けの輸出及び        一定の再輸出に関する制限」  反テロリズムと効果的な死刑法(反テロリズム法)(Pub.L.104-132,110Stat. 1214-1319)の302及び303節の目的に合わせて、BXAは指定された外国のテロリ スト組織向けの輸出及び一定の再輸出に関する制限を維持する。国務長官が、反 テロリズム法の302節に従い、一定の指定された外国のテロリスト組織を指定す る。そして又、反テロリズム法の302節に従い財務省、外国資産管理局が 31 CFR 597章の外国のテロリスト組織制裁規則を維持する。なお、この規則は米国 の金融機関が、当該機関の所有又は支配下の指定された外国のテロリスト組織の 資産を含む一切の金融取引を阻止するよう要求するものである。反テロリズム法 の303節は、米国内にいるか又は米国の司法権に従うべき人が知っていながら、 指定された外国のテロリスト組織に実質的な援助若しくは資源を供給することを 禁止し、また、違反した場合は米国法典、表題18に基づく刑事罰を科す。これら 指定された外国のテロリスト組織は、31CFR第X章の付録に掲載され、末尾の括 弧付きの頭文字[FTO]により確認される。下記の輸出管理要件が反テロリスト法 の目的をさらに詳細に示す。 (a)許可要件   許可要件が次のものに適用される。   (1)FTO向けの、EARの規制を受け通商管理リスト(CCL)にある一切の品目の    全ての輸出及び再輸出。  (2)米国人によるFTO向けの、EARの規制を受ける一切の品目の全ての輸出及    び再輸出。  (3)米国人による、EARにより禁止されかつ、BXA未承認の如何なる輸出    又は再輸出もEARに違反する。非米国人による、本節に従い許可を要す    る品目の海外からの輸出又は再輸出で、BXA未承認のものは全てEAR    に違反する。  (4)これらの許可要件は、EARの他の場所で述べられている如何なるその他    要件をも補足する。 (b) 例外   本節(a)に記述された品目に対する許可例外又はその他のBXA承認は、FTO   向けの輸出又は再輸出には無効である。 (c) 許可方針   本節(a)(1)及び(a)(2)により確認される全ての品目のFTO向け輸出及び再輸   出のための申請書は、それらがU.S.C.2339A(b)に定義された如く、実質的な   援助又は資源を構成する限り、一般的に拒絶される。 (d) 契約書の尊厳   契約書の尊厳条項は、本節に基づき審査される許可申請書には無効である。 [注]   本節は、(これに限定するものではないが)18U.S.C.2339B(a)(1)及び2339A を含む如何なる刑事上の法令範囲も満たし、解釈し、又は制限するものでは   なく、又如何なる人も、(これに限定するものではないが)18U.S.C.2339B (a)(1)及び18U.S.C.2339Aを含む如何なる刑事上の法令に従うことを免除さ   れるものではない。 §744.15 「一般命令で指定された者への輸出及び再輸出に関する制限」  EARの736章補足No.1は、EARの規制を受ける輸出及び再輸出に関して 特別の制限を受ける一定の者(個人及び法人)を指定する。EARの736章の 一般禁止事項9により、EARに基づき発せられた、又はEARの一部をなす、 如何なる命令にも違反してはならない。 §744.16 「末尾の括弧付きの頭文字[FRYM]により確認される、特別に指定        された国民の一覧表上の特別に指定された者への、米国人によ        る輸出及び再輸出に関する制限」  BXAは、1998年6月9日の大統領令13088、これは2001年1月17日の大統領令 13192により改正された(大統領令13088の改正版)に従い指定された者への、米 国人によるEARの規制を受ける品目の輸出及び再輸出に関する制限を維持する。 これらの指定された者には、大統領令13192の附属文書に掲載された個人を含み、 同様に、その命令に従い国務長官との協議に基づき財務長官により指定された者 を含む(例えば、ユーゴースラビア連邦共和国の前大統領、スロボーダン ミロシビッチ;彼の親 密な仲間達;前ユーゴスラビアのための国際刑事法廷により公開起訴が決定されてい る者;及びユーゴースラビア連邦共和国(セルビア及びモンテネグロ)の政治的進行又は経済的 資源の不法な支配を維持し、又は復旧しようと試みた、試み中と決定さた者)。 大統領令13088、(改正あり)に従い指定された者は、財務省の外国資産管理局 (OFAC)により維持される、特別に指定された国民の一覧表に含まれ、末尾 の括弧付きの頭文字[FRYM]により確認される。本節の要件により大統領令13088、 (改正あり)の目的をさらに詳細に示す。 (a)許可要件  (1)米国人による、OFACにより維持される特別に指定された国民の一覧表   に記載され、末尾の括弧付きの頭文字[FRYM]により確認される者向けの、   EARの規制を受ける品目の輸出及び再輸出には全て許可を要する。  (2)米国人は、末尾の括弧付きの頭文字[FRYM]により確認される、指定された    者向けの輸出又は再輸出に対するOFACからの別途承認を求めることが    併せて要求される。 (b)許可方針   米国人による、末尾の括弧付きの頭文字[FRYM]により確認される特別に指定   された国民向けの、EARの規制を受ける品目の輸出及び再輸出申請書は、   拒絶を一般方針として審査される。                         (最初の項に戻る) 744章補足 [補足No.1](予備) [補足No.2](予備) [補足No.3]§744.2(a)の一定の核最終需用制限を受けない国       オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、       アイスランド、アイルランド、イタリア(サンマリノ、教皇庁を含む)、日本、ルクセンブルグ、       オランダ、ニュー・ジーランド、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、トルコ、連邦王国。 [補足No.4]団体一覧表       (省略)                                   以上 [改訂来歴]  REV1 '09.10.16 §744.13/14/16におけるOffice of Foreign Assets Control          の訳語を海外資産管理事務所→外国資産管理局に訂正した。