執行及び保護手段 §764.1 「序 言」 本章で、EARの参照は15 CFR 第Z章、副章Cによる。本章は、輸出管理法 (EAA)及び/又は輸出管理規則(EAR)違反となる行為、及び係る違反に 課せられる制裁について明記している。反ボイコット法違反についてはEARの 760章に記述されているが、その他特に記載の無い限り、764章に明記され た違反と制裁が760章に関係する行為にもまた適用される。本章は、産業安全 保障局(BIS)により課せられる行政制裁について記述している。本章は又、 合衆国裁判所により課せられる刑事制裁、及び行政又は刑事のどちらでもないそ の他制裁について記述している。違反の報告及び公表の仕方に関する情報を提供 する。最後に、本章はBISがその取締り権限を行使できる保護行政手段を明ら かにする。 §764.2 「違 反」 (a)禁止された行為に従事すること 何人も、EAA,EAR,若しくはそれらに基づき発行された命令、許可又 は承認、により禁止され又はこれに反する如何なる行為にも従事してはなら ず、或いはこれらにより要求される如何なる行為にも従事することを止めて はならない。 (b)違反の原因となり、幇助し、又は教唆すること 何人も、EAA,EAR,若しくはそれらに基づき発行された命令、許可又 は承認、により禁止された行動をし、若しくはこれらにより必要とされた行 動を怠ることを、引き起こし又は幇助し、教唆し、助言し、命じ、誘発し、 周旋し、或いは許可してはならない。 (c)勧誘及び企図 何人も、EAA,EAR,若しくはそれらに基づき発行された命令、許可又 は承認に対する違反を勧誘し、或いはそれを試みてはならない。 (d)謀議 何人も、EAA,EAR,若しくはそれらに基づき発行された命令、許可又 は承認に対する違反になる行動を引き起こし、或いははそれをすることを、 如何なる方法であれ、如何なる目的であっても、一人以上の者と協力して共 謀し、又は実行してはならない。 (e)違反と知っていて行動すること 何人も、EAA,EAR,若しくはそれらに基づき発行された命令、許可又 は承認に対する違反が、当該品目に関連して起こっている、まさに起ころう としている、或いは起こされようとしていることを知っていて、米国から輸 出され、或いは輸出されるべきもの、又はその他EARの規制を受ける如何 なる品目も、その全部又は一部を、注文し、購入し、移転し、隠匿し、貯蔵 し、使用し、販売し、貸与し、処分し、譲渡し、輸送し、融資し、発送し、 或いはその他世話をしてはならない。 (f)違法輸出の意図を持つ所有 何人も、EAAの5又は6節に基づく規制理由、国家安全保障或いは外交政 策により規制される如何なる品目も、下記の意図若しくは認識を持って所有 してはならない。 (1)EAA,EAR,若しくはそれらに基づき発行された命令、許可又は承認 に違反する係る品目を、輸出又は再輸出する意図を持っていること (2)当該品目が前記の如く輸出又は再輸出されることを知っているか、或いは そうなると信ずべき理由を有すること (g)事実を曲げた陳述及び事実の隠蔽 (1)何人も、下記の場合において、BIS、米国税関サービス、又はその他の 米国機関の職員へ直接、若しくはその他誰かを通して間接的に、虚偽又は 誤解を招く意見陳述、供述、証明をし、或いは訴訟に重要な影響を与える 事実を偽造又は隠匿してはならない。 (@)EARの規制を受ける調査又はその他活動の中で (A)EARの§760.6に定義するところの、輸出規制文書、若しくは取引制 限の実施又はボイコット要請報告書の作成、提出、発行、使用、又は 維持関連で (B)EARの規制を受ける輸出、再輸出又はその他行為を実施するために、 若しくはそれに関連して (2)何人によるものであっても、その全ての意見陳述、供述、及び証明は現在 も引き続き効力を有するものと見なされる。如何なる意見陳述、供述、又 は証明であっても、それをした者は誰でも、適度に分別のある者ならば重 大な事実若しくは意図の変化が起こっている又は将来起こるかも知れない と分かるような如何なる情報でもそれを受け次第直ちに、BIS及びその 他関連機関に、文書で、以前の意見陳述、供述、及び証明と異なる重大な 事実若しくは意図についての変更点を届け出なければならない。 (h)くぐり抜け 何人も、EAA,EARの条項,若しくはそれらに基づき発行された命令、 許可又は承認をくぐり抜ける意図を持って、如何なる取引にも従事してはな らず、或いはその他如何なる措置も講じてはならない。 (i)報告、記録保存要件の不履行 何人も、EARの,若しくはそれらに基づき発行された命令、許可又は承認 の如何なる報告又は記録保存要件も、怠り或いは拒否してはならない。 (j)許可証の内容変更 何人も、EARで若しくはBISによる文書で明確に認められた場合を除き、 EARに基づき発行された如何なる許可証、承認証、輸出規制文書、又は命 令書も変更してはならない。 (k)拒絶命令の約定に反する活動 何人も、拒絶命令により禁止された如何なる措置も講じてはならない。本章 の§764.3(a)(2)を参照のこと。 §764.3 「制 裁」 (a)行政上(注1) EAA,EAR,若しくはそれらに基づき発行された命令、許可又は承認に 対する違反は、本節に記述された行政制裁及びその他法律により適用される 責任、制裁、或いは処罰を受ける。本章の§764.6に記述する保護行政手段は、 行政制裁とは別個のものである。 (注1)もしも、EARの何処であってもそれがEAAの権限下にないならば、 制裁はこのような他の権限により規定されるものに限定される。しかし、 本章の条項及びEARの766章の条項は前述の他の権限と矛盾しない 限りそれが適用される。 (1)民事罰 (@)各違反につき、10,000ドルを超えない民事罰が課される。但し、EAA の5節に基づき負わされた国家安全保障規制に関係した各違反毎に課せ られる100,000ドルを超えない民事罰を除く。 (A)上記の罰が課せられた後1年を超えない間は、前記罰を課せられた者に 対する輸出許可、許可例外、認可、又は授与され若しくは授与されるべ き特権の、交付、復旧、又は効力を続行するためには、如何なる民事罰 であろうともその支払いを条件とする。 (B)如何なる民事罰の支払いであろうとも、課せられた執行猶予期間の間は、 その全部又は一部を延期若しくは停止できる。但し、延期、停止、即ち 執行猶予の条件が満たされないならば、係る延期若しくは停止中であっ てもそれで当該罰金の徴収が妨げられるものではない。 (2)輸出特権の拒絶 命令が発行され、そしてそれは指名された者がEARの規制を受ける品目 を含む輸出及び再輸出取引に従事することを制限し、或いは指名された者 によるEARの規制を受ける品目の利用を制限する。輸出特権を拒絶する 命令は、本章に明記した違反の制裁として、或いは本章§764.6(c)又は (d)に記述する保護行政手段として課せられる。輸出特権拒絶命令は、拒 絶命令の中で指名された者にEARに基づき給付された、若しくは前述の 者が権利を有する懸案の許可証のどれか或いは全部を停止し、又は取消し する。また、この命令はEARの規制を受ける品目の前述の者による、或 いはその者への輸出及び再輸出を拒絶又は制限し、かつ前述の者が係る品 目の輸出又は再輸出により利益を得るような取り扱いを制限する。拒絶命 令の標準的な約定を本章の補足No.1に述べる。適用範囲は狭いが、非 標準的な約定も発行できる。拒絶命令により別な方法で禁止されている活 動に従事するための承認は、拒絶命令の中で指名された者による、又は指 名された者との取引許可を求める者による申請の後に、輸出者サービス事 務所が輸出執行事務所と協議して与えることができる。 (3)業務禁止 代理人、会計士、顧問、貨物輸送業者として活動する者、又はBISの前 に許可申請若しくはその他問題についてその他代理権限を有する者は、何 人であっても、命令によりBISの前の係る行為のどれか又は全部を禁止 されることがある。 (b)刑事上(注2) (1)総論 本節の(b)(2)に規定するところを除き、EAA,EAR,若しくはそれら に基づき発行された命令又は許可に、知りながら違反し、違反することを 共謀し、或いは違反することを試みる者は誰でも、当該輸出又は再輸出の 価格の5倍と50,000ドルのいずれか大きい方の金額を超えない罰金を科さ れるか、若しくは5年以下の禁固刑か、或いはその両方が科される。 (注2)もしも、EARの何処であってもそれがEAAの権限下にないならば、 制裁は次の三通りに限定される。 @このような他の権限により、又は18 U.S.C. 3571により規定され るもの、 A違反のあった法令に規定される総額の大きい方の罪について最大 刑事罰金を制定する刑法の条項、 或いは B一団体当たり総額500,000ドルを超えない罰金 合衆国法典(U.S.C.)の表題18の付録4の§2M5.1の連邦判決指針は、 裁判所の遵守する範囲内に限るが、EAA違反について有罪判決を下す 時に適用される。 (2)故意による違反 (@)当該輸出が、規制国若しくはその国への輸出又は再輸出が海外政策によ り規制されている国、以下規制国等と呼ぶの利益のために使用される、 或いは当該品目の仕向け地又は目的地が規制国等であることを知ってい て、EAA,EARの条項,若しくはそれらに基づき発行された命令又 は許可に、故意に違反し、違反することを共謀し、或いは違反すること を試みる者は誰でも、個人の場合を除き、当該輸出又は再輸出の価格の 5倍と1,000,000ドルのいずれか大きい方の金額を超えない罰金を科さ れる。また、個人の場合には、250,000ドル以下の罰金か、若しくは 10年以下の禁固刑か、或いはその両方が科される。 (A)ある品目の規制国向け輸出又は再輸出について、EAA若しくはEAR に基づく許可証を給付された者であって、かつ、前述の輸出又は再輸出 が許可証を給付された条件に反し、軍事或いは情報収集目的のために前 述の規制国により使用されることを知っていて、国防長官への係る使用 の報告を故意に怠った者は、個人の場合を除き、当該輸出又は再輸出の 価格の5倍と1,000,000ドルのいずれか大きい方の金額を超えない罰金 を科され、また、個人の場合には、250,000ドル以下の罰金か、若しく は5年以下の禁固刑か、或いはその両方が科される。 (B)EAAの5又は6節,EAR,若しくはそれらに基づき発行された命令又 は許可により課せられた輸出規制に違反する、そう言う品目を輸出又は 再輸出する意図を持って、或いはそのように輸出又は再輸出されること を知っているか、又はそう信ずべき理由を有しながら、如何なる品目で あれそれを所有する者は、 @EAAの5節に基づき課せられた輸出規制(又は前述の規制に関す るEAR,若しくはそれらに基づき発行された命令又は許可)に違 反する場合は、本節の(b)(2)(@)に述べる罰を受け、 また、 AEAAの6節に基づき課せられた輸出規制(又は前述の規制に関す るEAR,若しくはそれらに基づき発行された命令又は許可)に違 反する場合は、本節の(b)(1)に述べる罰を受ける。 (C)EAAの条項,EAR,若しくはそれらに基づき発行された命令又は許 可をくぐり抜ける意図を持って何らかの措置を講ずる者は、本節の (b)(1)に述べる罰を受ける。但し、EAAの5又は6節に基づき課せら れた輸出規制(又は前述の規制に関するEAR,若しくはそれらに基づ き発行された命令又は許可)のくぐり抜けの場合を除く。なお、係る者 は本節の(b)(2)(@)に述べる罰を受ける。 (3)その他の刑事制裁 EAA,EAR,若しくはそれらに基づき発行された命令、許可又は承認 に違反する、或いは係る違反に関連して起こる、行為はまた法律のその他 条項に基づき併せて起訴されことがある。それら条項には 18 U.S.C. 371 (謀議)、18 U.S.C. 1001(偽りの陳述)、18 U.S.C. 1341,1343,と1346(郵便 及び電話を利用した詐欺行為)、及び 18 U.S.C. 1956 と1957(不正資金浄 化行為)を含む。 (c)その他の制裁 EAA,EAR,若しくはそれらに基づき発行された命令、許可又は承認に 違反する行為、及びEAAに明記されたその他行為は、EAA又はEARに 基づく、制裁若しくは刑事及び行政制裁を補うその他措置を受ける。これら には、それに限定するものではないが、以下のものを含む。 (1)法定制裁 法的に権限を委譲された制裁が、兵器拡散に関連する明記された行為に課 される。係る法定制裁は、民事又は刑事罰ではなく、輸入及び調達を制限 し(EAAの11A 節の多国間輸出規制侵犯、及びEAAの11C 節の化学・ 生物兵器拡散を参照)、或いは輸出許可を制限(EAAの11B 節のミサイ ル拡散侵犯、及び1992年のイラン・イラク武器不拡散法を参照)する。 (2)その他制裁及び措置 (@)没収及び没収物 EAA,EAR,若しくはそれらに基づき発行された命令、許可又は承 認に違反して、米国から輸出、積出し、持出しされた、或いはそれが進 行中である、若しくはそれらが企てられている品目は、前述の品目を搬 送する船、乗物、及び航空機のまま没収され留置される。没収された品 目は没収物となる。(50 U.S.C.app.2411(g);22 U.S.C.401参照) (A)省間横断的禁止措置(cross-debarment) (A)国務省は、武器輸出規制法で規制される国防関連物品及び国防関連の 便宜を、EAA違反を含めて指定された刑事上の罪で、起訴若しくは 有罪とされた者、又はBIS或いは他の機関により輸出特権を拒絶さ れた者に、輸出又は再輸出するための許可若しくは承認を拒絶できる。 (22 CFR 126.7(a)及び127.11(a)参照) (B)国防総省及びその他幾つかの機関は、輸出規制違反を根拠に米国政府 と契約する者の権利を停止できる。(連邦調達規則§9.407-2参照) §764.4 「違反を報告すること」 (a)報告する場所 もし、EARの輸出規制違反が起こっているか、或いは起こるかも知れない ことを知ったならば、その知った者は下記の場所に届け出る。 米国商務省、産業安全保障局 輸出執行事務所、H-4520号室、 ワシントン、D.C.20230 N.W.コンシチュエーション大通り14番街 TEL 202-482-1208;FAX 202-482-0964 又は、EARの760章違反については、 米国商務省、産業安全保障局 反ボイコット遵守事務所、H-6099C号室、 ワシントン、D.C.20230 N.W.コンシチュエーション大通り14番街 TEL 202-482-2381;FAX 202-482-0913 (b)違反報告の不履行 起こり得る違反について報告を怠ると、米国の利益を損なうものに許可証を 不当に発行したことになり、或いは必要な許可証なしにそれを輸出をした結 果になる。 (c)報告要件の区分 本節(a)項の報告条項は、本章§764.2(i)の意味での”報告要件”ではない。 §764.5 「自発的な自主公開」 (a)一般的な方針 BISは、もし貴方がEAR、若しくはそれらに基づき発行された命令、許 可又は承認に違反していると信ずるならば、OEE(Office of Export Enforcement:輸出執行事務所)に公開することを強く奨励する。自発的な自 主公開は、OEEがどのような行政制裁を、もしあれば、要求するかを決定 する際の軽減要因になる。 (b)制限 (1)本節の条項は、EARの760章に関係する違反の公開に適用しない。 (2)本節の条項は、EARの輸出規制条項違反についてEARの766章に基 づく行政措置を講ずるかどうかを決定するその審査のために、OEEに情 報が提供された場合に限り適用される。 (3)本節の条項は、OEE、若しくは合衆国のその他機関がそれと同じか、或 いは実質的に類似の情報を別の情報源から聞き知っており、かつ、かの情 報に関して調査又は照会を開始した時点より前に、OEEにより情報が受 理された場合に限り適用される。 (4)自発的な自主公開は、OEEがどのような行政制裁を、もしあれば、要求 するかを決定する際の軽減要因になると同時に、訴訟の中で他の全ての要 因と併せて考察される一要因でもある。自発的な自主公開に与えられる重 みは、全くOEEの自由裁量の範囲内にあり、また自発的な自主公開の軽 減効果は悪化要因を補って余り有ることもある。自発的な自主公開をして も、当該商取引が刑事起訴のために司法省に付託されることを止めること はできない。係る場合に、OEEは司法省にその自発的な自主公開を通知 するが、しかし、かの要因の考察は司法省の裁量の範囲内にある。 (5)公開する個人が、企業の上級経営者の充分な理解と承認を得てそうしない 限り、企業が本節に基づく公開をしているとは見なさない。 (6)本節の条項は、如何なる民事、刑事、行政、若しくはその他事件において も、如何なる個人、会社、又は団体により法律的又は衡平法で強制できる 如何なる権利、利益、特権、又は保護を創造し、授与し、或いは許可する ものでもなく、またそうするためにこれら条項をあてにしてはならない。 (c)提供されるべき情報 (1)総論 自発的な自主公開となる情報を公開するよう期待されている者は、誰でも 以下に要点を記載した方法で、違反が見つかった後、出来る限り速やかに 最初にOEEに通知し、そしてそれから、違反が疑われるところの全ての 輸出関連取引の徹底的な再検討を遂行しなければならない。 (2)最初の通知 (@)最初の通知は、文書で本章の§764.5(c)(7)の宛先の一つに送付されな ければならない。通知書には公開する者の名前とその疑いのある違反の 簡単な説明を含まなければならない。通知書には当該違反の全般的内容 と範囲を記述しなければならない。もし、公開をする者がその後本章の §764.5(c)(3)により要求される叙述的な説明を完了すれば、本章の §764.5(b)(3)の制限条項に関し、本公開が最初の通知の日になされた ものと見なされる。 (A)OEEは、文書での最初の通知は現実的でない場面のあることを認める。 例えば、積荷が要求される許可証なしに米国から離れるが、それにも係 わらず、なお許可されていない者による当該品目の取得を妨げる機会が あるならば、文書による通知は現実的でないかも知れない。係る場面に は、本章の§764.5(c)(7)に掲載されたOEEの事務所の一つに、電話 で迅速に連絡しなければならない。 (3)叙述的な説明 最初の通知の後、違反があり得ると疑われるところの全ての輸出関連取引 について、徹底的な再検討が遂行されなければならない。OEEは、再検 討は最初の通知の日より前の5年の期間に及ぶことを推奨する。もし、再 検討が5年に満たない期間しか遡らないならば、後に調査の対象となる違 反を見つけ出せない危険を冒すことになる。自発的な公開のない違反には 本節に基づく如何なる斟酌もしない。しかしながら、EARのその他の節 又は法令のその他条項で公開を要求されない限り、前述の公開をしないこ とが独立した一つの違反として取り扱われることはない。再検討が完了次 第、その疑いのある違反について充分に記述して、それらの内容及び重要 性が評価できるような叙述的な説明書をOEEに提供しなければならない。 叙述的な説明書にはまた、遂行された再検討の内容及び、違反が将来起こ る見込みを最小化するために取られた手段を記述しなければならない。叙 述的な説明書には下記のものを含まなければならない。 (@)当該違反の種類、例えば要求される許可証なしの積荷、或いは輸出特権 を拒絶された当事者との取引 (A)違反が何時、どの様に起こったかの説明 (B)違反になる行為に関係した全ての個人及び団体、外国であれ国内であれ、 それらの完全なる身元証明及び住所 (C)許可証番号 (X)当該品目の銘柄、数量、U.S.ドル建て価格及びECCN番号又はその他分類 (Y)罪を軽減する何らかの事情の記述 (4)裏付け文書 (@)叙述的な説明には、下記のものを含めて、それを説明及び裏付けする証 拠資料の写しを添付しなければならない。 (A)許可証、許可申請書、輸入証明書及び最終需要者陳述書のような許可 を与えるための証拠資料 (B)荷送人の輸出申告書、航空貨物運送状及び船荷証券のような積出しの ための証拠資料 (C)書簡、ファクシミリ、テレックス及び文書又は口頭による情報伝達の その他証拠、内部覚書、購買注文書、インボイス、信用状及びパンフ レットのようなその他証拠資料 (A)叙述的な説明に添付されない関連証拠資料はどんなものでも、OEEが それらを要請するまで、若しくは公開された情報に関する最終裁決がな されるまで、その公開をする者により保存されなければならない。最終 裁決後、当該証拠資料はEARの762章の記録保存規則に従い維持さ れなければならない。 (5)証明書 自発的な自主公開に関連してなされた陳述の全ては、かの者が知りかつ確 信する限りでは、真実であって、正確であることを述べた証明書が提出さ れなければならない。法人又はその他団体により作成された証明書は、そ の権限を有する法人又はその他団体の職員による署名がなければならない。 本章の764.2(g)節は、虚偽又は誤解を招く意見陳述に関するものであって、 本節に基づく情報の公開に関し適用される。 (6)口頭による説明 OEEは、文書による叙述的な説明及び裏付け文書を補うために、通常、 口頭による説明は必要がないと思う。もし、当該公開をする者がそうでは ないと思うならば、公開と同時に会合の要請がなされなければならない。 (6)自発的な自主公開をする場所 自発的な自主公開となる情報、若しくは自発的な自主公開に附属するその 他のあらゆる往復書簡は、次の場所に提出する。 米国商務省、情報部 輸出執行事務所、所長、 私書箱 70 ワシントン、D.C.20044 米国商務省、情報部 輸出執行事務所所長、H-4520号室、 ワシントン、D.C.20230 N.W.コンシチュエーション大通り14番街 TEL 202-482-1208;FAX 202-482-0964 又は、下記の現場事務所のいずれか 輸出執行事務所、ボストン現場事務所担当、 特別捜査官、 マサチューセット州.ボストン.02222 コーズウェイ10番街 新ボストン連邦ビルディング、350号室 TEL 617-565-6030;FAX 617-565-6039 輸出執行事務所、シカゴ現場事務所担当、 特別捜査官、 イリノイ州.デスプレーンズ.60018 イースト デボン 2400、300号室 TEL 312-353-6640;FAX 312-353-8008 輸出執行事務所、ダラス現場事務所担当、 特別捜査官、 テキサス州.ダラス.75202 グリフィン525番街、622号室 TEL 214-767-9294;FAX 214-767-9299 輸出執行事務所、ロサンゼルス現場事務所担当、 特別捜査官、 カリフォルニア州.アービン.92714-6299 メインストリート 2601、310号室 TEL 949-251-9001;FAX 949-251-9103 輸出執行事務所、マイアミ現場事務所担当、 特別捜査官、 フロリダ州.フォートローダーデール.33301 東ラスオーラス大通り 200、2060号室 TEL 954-356-7540;FAX 954-356-7549 輸出執行事務所、ニューヨーク現場事務所担当、 特別捜査官、 ニューヨーク.スタテン アイランド.10314 南大通り 1200、104号室 TEL 718-370-0070;FAX 718-370-0826 輸出執行事務所、サンノゼ現場事務所担当、 特別捜査官、 カリフォルニア州.サンノゼ.95112-5572 北三番街 96、250号室 TEL 408-291-4204;FAX 408-291-4320 輸出執行事務所、ワシントン,D.C.現場事務所担当、 特別捜査官、 バージニア州.ハーンドン.20170 エルデン街 381、1125号室 TEL 703-487-9300;FAX 703-487-4955 (d)輸出執行事務所による措置 OEEに必要とする叙述的な説明及び裏付け文書が提供された後、OEEは、 手紙で公開資料の受領を知らせ、公開をする者に連絡先をあてがい、そして、 更なる調査を含め、OEEが適切と見なすどのような追加措置をも講ずる。 与えられた事例の現実及び状況の許す限り迅速に、OEEは下記のいずれか の措置を講ずる。 (1)公開をする者に、公開された事実に基づき、OEEは何ら措置を講じない 積もりであることを報知する。 (2)警告書を発行する。 (3)EARの§766.18に従って告発建議書を発行し、事件の和解を試みる。 (4)和解に達しないならば、EARの§766.3に従って告発状を発行する。 (5)事件を刑事起訴のために司法省に付託する。 (e)基準 どんな行政措置をとるべきか、また、もしあれば、どんな制裁を求めるべき かを決定するために、自発的な自主公開がなされていればそれは罪を軽減す る要因となる。もしあれば、どんな行政制裁が課されるべきかを決定する時、 OEEはその他の軽減及び悪化要因と共にかの要因を考慮する。OEEが斟 酌する要因はOEE単独の自由裁量であるが、それら要因には次のものを含 める。 (1)規制の目的が取引により土台から侵食される限界 (2)適切な申請がなされていたならば、当該取引が承認されているかどうか (3)当該品目の量と価格 (4)違反が起こった理由。例えば、違反は故意なのか、又は不注意によるのか をOEEは考慮し、即ち、公開をする違反に責任を負う者のEARに対す る精通の程度を問い、そして又、違反者が前にEAA若しくはEARに基 づく行政又は刑事措置の対象者であったかどうかを考慮する。 (5)提供された情報の結果として、OEEが不正に輸出された何らかの品目を 未承認の者若しくは仕向け地に到達させないようにできるかどうか (6)公開に続く調査への協力の程度 (7)将来違反が起こる見込みを減らすために社内遵守計画を制定し、又は改善 したかどうか (f)自発的な自主公開後に違法に輸出された品目の処置 (1)EAA若しくはEAR違反が起こっていることを知っていて一定の措置を 講ずる者は誰であれ、本章の§764.2(e)に違反している。自発的な自主公 開した者は誰でも、違反が起こっているということを認識している。それ 故、自発的な自主公開がされると同時に、本公開をする者は別途禁止され ているところの本章の§764.2(e)に記述された行為に従事するために、許 可証をBISに要請できる。もし、その要請がOEEと協議して輸出者サ ービス事務所により承諾されるならば、そうすれば本章の§764.2(e)に違 反するであろうそれら品目に関する行為も、その後は違反にならない。 しかしながら、例え許可証が授与されても、自発的な自主公開をする者が 公開されたどのような違反についての責任をも免れるものではなく、また 要求される再輸出承認の取得義務を解除されるものでもない。 (2)自発的な自主公開の対象品目であって、EAA若しくはEARの条項に反 し輸出された品目を再輸出するための許可証は、EARの748章の条項 に従いBISに要請できる。もし、再輸出承認の申請者が当該品目は自発 的な自主公開の対象であることを知っているならば、その要請書には再輸 出承認が求められている貨物の輸出に関連して、自発的な自主公開が過去 になされたことを陳述しなければならない。 §764.6 「保護行政手段」 (a)許可例外制約 EARの§740.2(b)に規定する通り、全ての許可例外は改訂、停止、又は廃 止されることがある。 (b)許可証の廃止又は停止 EARの§750.8に規定する通り、全ての許可証は改訂、停止、又は廃止され ることがある。 (c)暫定拒絶命令 BISは、EARの§766.24に従い、差し迫った違反の発生を回避し公共の 利益に資するためにそのような命令が必要な時、輸出特権を一時的に拒絶す る命令を発行できる。 (d)刑事上の有罪判決を根拠とする拒絶 BISは、EARの§766.25に従い、EAAの§11(h)に明記された犯罪につ いて有罪が決定している者の輸出特権を拒絶する命令を発行できる。 以上 (EAR 764章補足No.1) 輸出特権を拒絶する命令の標準的な約定 (a)総論 (1)輸出特権を拒絶する命令には”標準”又は”非標準”がある。本補足は 1996年3月25日以後に発行された拒絶命令に関し、輸出特権を拒絶 する標準的な命令の約定を明記する。1996年3月25日より前に発行 された拒絶命令は、できる限り、この標準的な拒絶命令と同じ適用範囲及 び効果を有するものと解釈することになっている。全ての拒絶命令は官報 に公表される。如何なる者でも、拒絶命令に従わなければ輸出管理規則 (EAR)違反になる(本章の§764.2(k)参照)。BISはWeb サイト上で 拒絶された者の一覧表を提供し、また予約によって政府印刷局から入手で きるEARの非公式版の補足として提供している。 (2)どの拒絶命令も次の内容を含むものとする。 (@)当該拒絶命令の規制を受ける、拒絶された者の全て及び関係者の全ての 氏名及び住所 (A)拒絶命令の根拠、例えば、違反の告発に続く最終裁決、和解協定書、 EAAの11(h)節、又は暫定拒絶命令要請書、のようなもの (B)輸出特権拒絶のどこか一部が停止されていようと、またその期間に係わ らず、拒絶期間、命令の発効日及び全ての執行猶予条件 (C)拒絶命令において指名された者にEARに基づき発行されていた、若し くは前述の者がそこに利害を有する、懸案の許可証のいずれか或いは全 てが停止又は廃止されているか否か (b)標準的な拒絶命令の約定 次のものが輸出拒否の期間を課すための約定書である。幾つかの命令には、 例えば、民事罰を課すもの、或いは、処罰又は拒否期間の全部又は一部を停 止させるもののような、その他約定も併せて含む。 ”それ故に下記の如く命ずる: 第一項,[拒絶された者は]米国から輸出され、或いは輸出されるべき、 如何なる貨物、ソフトウェア又は技術(以降”品目”と総称する)を含む 輸出管理規則(EAR)の規制を受ける取引に、若しくは、これに限定する ものできないが、下記のものを含め、EARの規制を受ける如何なるその他 行為に、如何なる方法であれ直接或いは間接に関与してはならない。 A.如何なる許可、許可例外、又は輸出規制文書であれ、それを申請し、 取得し、若しくは使用すること B.如何なる方法であれ、米国から輸出され、或いは輸出されるべき品目 を含むEARの規制を受ける如何なる取引であれ、若しくはEAR の規制を受けるその他如何なる行為であれ、関係する交渉を続行し、 又は注文し、購入し、受理し、使用し、販売し、配達し、貯蔵し、処 分し、運送し、輸送し、融資し、或いはその他援助をすること C.如何なる方法であれ、米国から輸出され、或いは輸出されるべき品目 を含むEARの規制を受ける如何なる取引であれそれから利益を得 ること、若しくはEARの規制を受けるその他行為であれ、そこで利 益を得ること 第ニ項,何人も、直接或いは間接に、下記のいずれかの行為をしてはなら ない。 A.EARの規制を受ける品目を何であれ、拒絶された者へ、若しくはそ の者に代わり、輸出又は再輸出すること B.米国から輸出された、或いは将来輸出される、EARの規制を受ける 如何なる品目であれ、拒絶された者によるその所有権、所持又は管理 権の取得、若しくは取得の企てを助長する措置を講ずること。なお、 前記措置には、それによって拒絶された者が係る所有権、所持又は管 理権を取得し、若しくは取得を企てるところの取引に関係する融資、 又はその他支援行為を含む C.米国から輸出されたEARの規制を受ける如何なる品目であれ、拒絶 された者からそれを入手する措置を講じ、或いはその取得、若しくは 取得の企てを助長する措置を講ずること D.当該品目は米国から将来輸出され、或いはそれが予定されていること を知っていて、若しくは知るべき理由がありながら、EARの規制を 受ける如何なる品目であれ、米国在住の拒絶された者からそれを獲得 すること E.米国から輸出された、或いは将来輸出される、EARの規制を受ける 品目であって、拒絶された者により所有、所持又は管理されている物 を修理する取引に従事すること。若しくは、もしこのような修理に、 米国から輸出された、或いは将来輸出される、EARの規制を受ける 品目が使用されるならば、拒絶された者により所有、所持又は管理さ れている如何なる品目であれ、その原産地は何であれ、それを修理す ること。本節で修理することとは、据付、保守、修繕、修正、又は試 験することを言う。 第三項,EARの§766.23に規定する通り、通知し意見を述べる機会を与え た後、取引若しくは関連する修理において、併合、所有権、管理、又 は責任を負う地位によって拒絶された者と関係を有する、個人、企業、 法人、或いは業務団体も又本命令の条項に服することになる。 第四項,本命令は、EARの規制を受ける関係品目が米国原産技術に よる外国産の直接製品のみの場合、EARの規制を受ける如何なる輸 出、再輸出又はその他取引も禁止しない。 本命令は、これが本件における当事務所の最終措置となるものであ るが、[期日]に発行する。” (訳者注:本約定書発行時に、命令の対象となる具体的内容を[ ]内に記 入する。) 以上