輸出通関手続き要件 §758.1 「荷送人の輸出申告書(SED)又は自動輸出システム(AES)記録」 (a) 荷送人の輸出申告書(SED)又は自動輸出システム(AES)記録 SED(様式7525-V,様式7525-V-Alt,又は自動輸出システム記録)は、国 勢調査局の貿易統計集計のため、及び輸出管理局の輸出規制目的のために使 用される。SED又はAES記録は、取引の当事者の氏名及び住所、そして、 (必要がある時は)輸出管理分類番号(ECCN)、別表B番号若しくは実 行関税率表番号、銘柄、輸出される品目の数量及び価格、のような基本的情 報、及び輸出許可の典拠を集めている。SED若しくはAESと電子的に等 価なものは、取引が記述された通りに起ったと言う米国政府への申し立て書 である。 (b) SED若しくはAES記録が必要とされる場合 EAR関連品目の輸出が、電子的に或いはその他無形の様式で実施されるこ とになる場合を除き、EAR関連品目についてSED若しくはAES記録を 米国政府に提出しなければならない。この輸出には、米国の郵便によるもの を含み、下記の場合をいう。 (1)キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、セルビア(コソボを除く)、スーダン、又はシリアを仕向け地 とするEAR関連品目のあらゆる輸出であって、価格の如何を問わない。 (FTSRの15 CFR 30.55(h)を参照のこと。) (2)許可証に基づき承認されるEAR関連品目のあらゆる輸出であって、価格 又は仕向け地の如何を問わない。 (3)許可例外若しくは許可不要(NLR)に基づき承認されるEAR関連貨物及び大 量販売用のソフトウェアのあらゆる輸出であって、単一の別表B番号に分 類される貨物又は大量販売用のソフトウェアの価格が$2,500を超える場合。 但し、15 CFR 30章の外国貿易統計規則(FTSR)により免除された時及 び本節の(c)で参照された時を除く。 (4)カナダ経由で積みかえられて第三の仕向け地に向うEAR関連品目のあら ゆる輸出であって、もし、米国から直接その最終仕向け地向けに輸送すれ ば、SED又はAES記録或いは許可証が必要とされる仕向け地向け輸出 の場合。 (FTSRの15 CFR 30.58(c)を参照のこと。) [節(b)の注]:輸出に対する荷送人の輸出申告書に加えて、国勢調査局外国 貿易統計規則が通過物品に対する特有の荷送人の輸出申告書 (様式7513)を規定する。FTSRの15 CFR 30.3及び30.8を参照 のこと。 (c) 免除 SED若しくはAES提出要件を免除するものの完全なリストが、FTSR に公表されている。これらFTSR免除の幾つかは、EARの許可例外と共 通する要素を有する。FTSR免除の方が許可例外より限定的である。 下記の参照は、EAR許可例外に関連するFTSR免除に注意を向けさせる ために用意された。 (1)EARの740章14に示す許可例外:手荷物(BAG)。 FTSRの15 CFR 30.56を参照。 (2)EARの740章12に示す許可例外:贈り物小包及び人道的寄贈品(GFT)。 FTSRの15 CFR 30.55(g)を参照。 (3)EARの740章15に示す許可例外:航空機及び船舶(AVS)。 FTSRの15 CFR 30.55(1)を参照。 (4)EARの740章11に示す許可例外:政府及び国際機関(GOV)。 FTSRの15 CFR 30.53を参照。 (5)EARの740章6に示す許可例外:限定付き技術及びソフトウェア(TSR)。 FTSRの15 CFR 30.55(n)を参照。 或いは (6)EARの740章9(a)(2)(i)に示す許可例外:一時的な輸入、輸出、及び 再輸出(TMP)所謂”貿易の道具”。 FTSRの15 CFR 30.56(b)を参照。 (d) SED若しくはAES記録要件を免除された輸出に対する輸出文書の表記 荷送人の輸出申告書(SED)若しくは自動輸出システム(AES)記録の提出の免除 が適用される場合、当該文書作成責任者は全品目の輸出のよりどころ(許可 例外又はNLR)を積荷文書(例えば、積荷申告書、積荷目録、船荷証券、 (マスター)航空貨物運送状)に記載しなければならない。この要件は国勢調査局 の要件に類似させんとするものだから、SED免除の条件と許可典拠に関す る表記を同じ位置、同じ方法で記載する(詳細要件については、FTSRの15 CFR 30.21を参照のと)。積荷文書は、輸送物体に積載する前に、品目に沿 って政府職員により行なわれる検査に役立つものでなければならない。 (e) 荷送人の輸出申告書に署名し、又はAESによりデータを伝送すること SEDに署名する者は、署名する時点に米国内にいなければならない。 AESによりデータを伝送する者は、FTSRの15 CFR 30.60に従って証明され たAES会員でなければならない。SEDに署名し、又はAESによりデータ を伝送する者は、輸出者であれ、代理人であれ、そのSED若しくはAES の真実性、正確性、及び完全性に責任を有する。但し、彼又は彼女が他人か ら提供された情報を合理的に信頼したと証明できる限り問わない。 (f) SED若しくはAES記録は一つの輸出管理文書である SED若しくはAES記録は一つの米国政府への申し立て書である。SED 若しくはAES記録は、EARの772章に定義された一つの輸出管理文書である。 そこになされた偽りの申し立ては、EARの764章2(g)に違反する。 SED若しくはAES記録が米国政府へ提出された場合、SED若しくは AES記録の署名者又は提出者は次のことを意味する。 (1)SED若しくはAES記録に記述された品目の輸出は、BXA発行許可証 の約定及び条件に基づき承認され、許可例外の約定及び条件に準拠し、積 荷が許可を要しない時の”NLR”に基づき承認され、或いはEARに従 属しない輸出である。 (2)SED若しくはAES記録上の申し立ては、特定経路取引における輸出者 等の例外はあるが、BXA発行許可証の内容と一致している。 (3)SED若しくはAES記録に示された全ての情報は、事実、正確、かつ 完全である。 (g) SED若しくはAES記録上の輸出管理情報 SED若しくはAES記録上の各品目毎に、許可のよりどころ(許可証番号、 許可例外或いは許可不要(NLR))、(必要がある時は)輸出管理分類番号(ECCN)、 及び品目明細を指定された区画内に示さなければならない。品目明細は通商 管理リストの用語で述べられなければならない。もしそれらの用語が国勢調 査局の要件を満たすに不充分ならば、FTSRは別表B番号(或いは実行関 税率表番号)の検証ができるに充分な追加の詳細情報を提供するよう要求す る。FTSRはまた、別表B分類(或いは実行関税率表番号)毎に、一つ一 つの品目明細を要求する。FTSRの15 CFR 30.6(分離したSED若しくはAES記録)、 §30.7(1)(品目明細)及び§30.9(SED上の品目の分離)を参照のこと。 (1)許可証に基づく輸出 許可証を典拠とする輸出をする場合、SED若しくはAES記録に、許可 証番号及び有効期限日(有効期限日はSEDの紙の版のみ必要)、ECCN、 及び許可証に記載された品目明細と同一の品目明細を記載しなければなら ない。 (2)許可例外に基づく輸出 全ての必要とされるSED若しくはAES記録に、ECCN及びそれに基 づき輸出しようとしているその許可例外の正しい記号(例えば、LVS,GBS, CIV)を記載しなければならない。米国内で一時的に許可例外TMPの条項 を満たす品目で、740章9(b)(3)に基づくものは、この要件から除外される。 EARの740章1(d)も併せて参照のこと。 (3)許可不要(NLR)輸出 全ての必要とされるSED若しくはAES記録に、輸出されるべき品目が EARに従属するが、通商管理リストに記載されていない(即ち、EAR99に 分類される品目)場合、及び輸出されるべき品目がCCLに記載されてい るが許可を要しない場合は、"NLR"と記載しなければならない。それに 加えて、全ての必要とされるSED若しくはAES記録に、テロ防止(AT) 以外の規制理由を持つNLR条項に基づく輸出の全ての品目について、正 確なECCNを記載しなければならない。輸出がEARの範囲外の技術又 はソフトウェアから成る場合、”TSPA”指名者が使用されるが、要求 はされない。TSPA情報についてEARの734章7から734章11までを参照 のこと。 (h) 委任状又はその他典拠文書 ”委任状”若しくはその他典拠文書において、本人に代わって一定の明記さ れた行為又は行為のようなものを行なう権限が代理人に授与される。 (1)代理人は、下記の状況において委任状又はその他典拠文書を取得しなけれ ばならない。 (@)特定経路取引における該外国の当事者本人を代表する代理人は、彼の権 限を示す委任状又はその他典拠文書を取得しなければならない。 (A)該当事者本人に代わり許可証を申請する代理人は、本人に代わり許可証 を申請する代理人の権限を示す、委任状又はその他典拠文書を取得しな ければならない。 [節(h)(1)の注]:国勢調査局外国貿易統計規則は委任状又はその他典拠文書 に追加の要件を課す。FTSRの 15 CFR 30.4(e)を参照。 (2)委任状若しくはその他典拠文書に対する本要件は、取引に当たる当事者が 彼らの責任を定め、理解することの確保を狙った正当な要件である。 委任状若しくはその他典拠文書が無ければ、BXAは、責任を課すための 代理人関係の存在を立証する他の証拠を使用しても良い。 (i) SED若しくはAES記録の提出 SED若しくはAES記録を、国勢調査局外国貿易統計規則(15 CFR 30章)に 定める方法により、米国政府に提出しなければならない。 §758.2 「自動輸出システム(AES)」 国勢調査局の外国貿易統計規則(FTSR)(15 CFR 30)は、自動輸出システム (AES)を電子的に使用し荷送人の輸出申告書(SEDs)を提出する条項を含む。 AESを使用するためには、もくろみ書(FTSRの 15 CFR 30.60(b)及び30章の 付録A)を通じて、国勢調査局に証明と承認を直接申し込まなければならない。 荷送人の輸出データを送るために、AES提出の4つの選択肢が利用できる。 選択肢1は、標準的なSEDの紙による提出であり、その他3つの選択肢は電 子的である。選択肢2は、輸出に先立ち輸出に要求される全ての情報を電子的 に提出することが要求される(FTSRの15 CFR 30.61(a)及び30.63)。選択肢3は、 輸出に先立ち特定のデータ要素のみ電子的に提出し、完全な情報を輸出から5 就業日以内に送付することが要求される(FTSRの15 CFR30.61(b)及び付録B)。 選択肢4は、承認された提出者(国勢調査局、米国税関サービス、BXA及び その他の代理機関による承認)のみ利用可能であり、そして輸出に先立ち伝送 すべき情報はなく、完全な情報を輸出から10就業日以内に送付することが要 求される(FTSRの15 CFR 30.61(c)及び30.62(c))。 (a) 調査局の選択肢4申請方法 輸出者、若しくは輸出者に代わり申請する代理人は、FTSRの15 CFR 30.60(b) 及び30.62に従い国勢調査局にもくろみ書を提出して、選択肢4の提出特権 を申請する。国勢調査局は、BXA及び選択肢4の承認手順に係るその他機 関に、もくろみ書を配布する。申請書がその受容基準を満たさなかったとあ る機関が調査局へ通知すれば、国勢調査局は拒否した機関の名前を付して拒 否通知書を申請者に与える。どの機関も30日以内に申請を拒否しないか、 30日以内に期限延長を要求しないならば、国勢調査局は申請者に承認書を 与える。FTSRの15 CFR 30.62(b)を参照のこと。 (b) BXAの選択肢4申請方法 AES提出者が、BXA許可証を必要とする品目の輸出に選択肢4を使用す ることを希望する場合、そのような提出者はアンケート及び証明書を揃えて、 BXAに直接個々の許可を求めなければならない。(個々のBXA許可は、 BXA許可証を必要としない輸出に関し選択肢4を使用する場合には不要。) アンケート及び証明書を次のところに郵送のこと。 米国商務省,輸出管理局、執行分析事務所、4065号室, ワシントン,D.C.20230,N.W.,ペンシルバニァ大通り14番地 (1)アンケート 過去5年間の貴方の経験に基づき下記の質問に答えなければならない。 もし、質問の答が一つでも”はい”ならば、充分な説明を付けなければな らない。 一つでも”はい”と答えれば、自動的に選択肢4への参加は妨げ られる。BXAは個々の場合の事実及び貴方が取った矯正行為を勘案し、 貴方がこのプログラムに参加するのに充分な信頼性を有するかを決定する。 (@)貴方は、EAR若しくはEARの766章25に記述された何らかの規則に 違反し、告訴され、有罪と決定され、或いは罰せられたことがありま すか? (A)貴方は、資格のある機関の政府職員から、EAR若しくはEARの766 章25に記述された何らかの規則に違反するため調査中と通告されたこと がありますか? (2)証明書 各申請者は本節に示す署名入り証明書を提出しなければならない。証明書 はBXAによる検証を受けなければならない。 私(我々)は、私(我々)が米国商務省の輸出管理規則(EAR)及び 外国貿易統計規則(FTSR)に示された要件に従うための充分な内部手順 及び安全機構を確立していることを証明する。これらの手順及び安全機構に は、次の措置を含む。 (@)特定の輸出について許可証が必要か否かに関する適切な決定を行なう。 (A)許可証が必要な時は、輸出する前に輸出許可承認通知を受領する。 (B)適用する時は、許可証、許可例外、若しくはEARのNLR条項の全ての 約定及び条件に従う。 (C)依頼があれば、取り消され若しくは停止された許可証をEARの750章 8(b)に従い、BXAに返却する。 (X)EARの758章6の用途規制文に従う。 (E)米国輸出特権を拒否されている者を含む輸出取引の禁止に従う。 (F)EARの762章記録保持要件に従う。 私(我々)は、申込み次第、私の(我々の)事務記録及び物理的空間を 国勢調査局,BXA,或いは米国税関サービスによる検査のために利用する ことに同意する。 (c) BXAの選択肢4評価基準 BXAは、FTSRの15 CFR 30.62(b)(2)に示す選択肢4提出資格の拒否根 拠、と同様に本節に示す追加根拠を考慮する。 (1)申請者が国勢調査局若しくはその他機関により、未だ選択肢4特権を承認 されていない。 (2)申請者が拒否された者である(即ち、EARの764章の補足No.2の拒絶者リス トに掲載された者)。 (3)輸出が、1979年の輸出管理法;改正があれば改正後の、項6(j)に基づく国 際的テロ行為の支援者として国務長官が指定した国向けである。これらの 所謂”T−7”国は、現在イラン、イラク、リビア、北朝鮮、キューバ、スーダン、及びシリアを 含む。 (d) ご相談窓口 (1)AES全般に関する追加情報については、下記に連絡下さい。 米国国勢調査局,外国貿易課 課長 TEL (301)457-2255;FAX (301)457-2645 (2)EARに従属する品目に対し、AES選択肢4を使うためのBXA選択肢 4承認方法についての情報は、下記に連絡のこと。 輸出管理局,執行分析事務所、管理者 TEL (202)482-4255;FAX (202)482-0971 (次項へ続く) [改訂来歴] REV1.'01.6.11;§758.2(b)(2)(X)宛先規制文→用途規制文に訂正。 REV2.'08.10.28;§758.1の(f)(2)及び(h)(1)(@)におけるrouted transaction の訳を迂回取引→特定経路取引に訂正した。