輸出通関手続き要件(続き) 

                           

§758.3   「取引の当事者の責任」

  EARに準拠すべき取引に関与する全ての当事者はEARを遵守しなければ

 ならない。当事者は、取引がEARを遵守する限り、望む通りに取引を構築し、

 必要とみなせば機能及び仕事を委任する自由がある。しかしながら、混載貨物

 輸送業者若しくはその他業者を通して行なうこと、或いは権限の委任又は再委

 任をすることが、それ自体は、EAR遵守の責任から何人も解除するものでは

 ない。

(a) 輸出取引

  ここで関心をもつ米国の当事者本人は輸出者である。但し、明かな特定経路

  取引の場合を除く。輸出者は許可のよりどころ(許可、許可例外、或いは許

  可不要(NLR))を決定し、適切な許可又はその他典拠を取得しなければなら

  ない。輸出者は、種々の仕事を行なう混載貨物輸送業者若しくはその他業者

  を雇っても良いが、そうしても輸出者の遵守責任は必ずしも解除されない。

(b) 特定経路輸出取引

  最終需要及び最終需要者規制がEARの744章を根拠とし、又一般禁止事項

  がEARの736章を根拠とすることを含み、EARの全ての条項が特定経路輸出

  取引に適用される。該外国の当事者本人が、該外国の当事者本人の米国にお

  ける代理人をEARで言う輸出者とし、該外国の当事者本人が許可要件を決

  定し、許可を取得する責任を明白に引き受ける旨の文書を、該米国の当事者

  本人が該外国の当事者本人から得ない限り、当該米国の当事者本人が輸出者

  であり、許可のよりどころ(許可、許可例外、或いは許可不要(NLR))を決

  定し、適切な許可又はその他典拠を取得しなければならない。一つの文書で

  同じ者の間の複数の取引に使用できる。EARの748章4(a)(3)を参照のこと。

 [節(b)の注]:統計上、外国貿易統計規則(15CFR第30章)は輸出管理規則(EAR)

         と異なる”輸出者”の定義をしている。FTSRでは、”輸

         出者”は常に当該米国の当事者本人である。EARでは、許

         可の責任について、該外国の当事者本人の米国における代理

         人が特定経路取引の場合の”輸出者”になれる。

(c) 情報分担要件

  該外国の当事者本人が許可のよりどころを決定し取得することの責任を引き

  受ける特定経路輸出取引においては、該米国の当事者本人が、要求に応じて、

  該外国の当事者本人及びその混載貨物輸送業者又はその他代理人に、正確な

  輸出管理分類番号(ECCN)若しくは、分類を決定するための充分な情報を提供

  しなければならない。それに加えて、該米国の当事者本人は、該外国の当事

  者本人若しくは外国の当人の代理人に、許可のよりどころの決定に影響を与

  えることが分かっている全ての情報を提供しなければならない。EARの758章

  1(g)を参照のこと。

(d) 委任状又はその他典拠文書

  特定経路輸出取引において、該外国の当事者本人を代表し、若しくは該外国

  の当事者本人に代わって許可証を申請する混載貨物輸送業者又はその他代理

  人は、代わりに行うために該外国の当事者本人から委任状若しくはその他典

  拠文書を取得しなければならない。EARの748章4(b)(2)及び758章1(h)を参照

  のこと。  



§758.4   「輸出許可証の使用」

(a) 許可証はどんな港からの積出しにも使える

  BXA発行許可証は、特に記載のない限り、米国内の如何なる輸出港からの

  輸出も認める。一つの港から米国を離れ、隣接する外国領土を横切り、そし

  て外国に輸出される前に別の港で米国に再入国した品目は、立ち寄った最後

  の米国輸出港からの輸出として取り扱われる。

(b) 有効期限切れ許可証による積出し

  当該積出しが本節の(b)(1)又は(2)の要件に合致しない限り、輸出許可証上

  の期限切れ日の午前零時までに、最終の米国輸出港から未だ出発していない

  許可を要する品目を、一切その許可証に基づき輸出してはならない。

 (1)BXAが有効期限延長を許可している。 或いは

 (2)許可証上の有効期限切れ日の午前零時前に、当該品目が次のいずれかの状

   態にある場合

    (@)船に積み込まれている。

    (A)貯蔵目的ではなく、船積み準備のために埠頭に置かれており、そして

    船積み準備のために埠頭にいる船への出札がされている。 或いは

    (B)許可証の期限切れ前に、船が船積みのために埠頭に入っている予定であ

    ったが、予期せぬ不測の事態によりそれが遅た。そして、BXA又は米

    国税関サービスが、許可延長申請を要求する必要はないと判定した。

(c) 届けられなかった品目の再積出し

  運送業者が配達を果たさなかったため、荷受け人が許可証に基づきなされた

  輸出品を受領しなかったならば、輸出者は同種若しくは同一の品目を、許可

  証上に記載された量及び価格と同一条件で、同じ許可証に基づき同じ荷受け

  人及び仕向け地向けに再積出しすることができる。もし、一品目でも元の荷

  受け人以外の者宛に再積出しされることとなるならば、その積出しは新規輸

  出と見なされ、新しい許可証が必要になる。再積出しの前に、元の輸出の及

  び届けられなかったことの十分な証拠に、届けられなかったことに対する満

  足な説明を添えて、下記の住所に輸出者が届け出なければならない。

    米国商務省,輸出管理局(BXA),運用課,2705号室,

    ワシントン,D.C.20230,N.W.,ペンシルバニア大通り第14番街



§758.5   「文書の符合及び品目の荷降ろし」

(a) 目的

  本節の目的は、輸出許可された品目が輸送中或いはその後で転用されること

  を防ぐことにある。それはまた、当該品目が輸出許可証に指定された最終荷

  受人の国以外の国に荷降ろしされた時の当事者の義務を示すものである。

(b) 文書の符合

  許可証がBXAにより発行された場合、輸出管理関連文書(例えば、SED

  又はAES記録、B/L若しくは航空貨物運送状(AWB))に記載される情報

  は、許可証に一致させなければならない。               

(c) 船荷証券(B/L)又は航空貨物運送状(AWB)の発行

 (1)最終荷受人の国内の港

   誰も、許可された品目を、BXA許可証及び輸出者の輸出申請書(SED)

   若しくはAESと電子的に等価なものに指名された、中間又は最終荷受人

   の国以外の外国の港で引き渡しする、船荷証券或いは航空貨物運送状を発

   行してはならない。

  (2)荷降ろしする任意の港

    (@)許可された品目;その任意の港が全て最終仕向け地の国内にあるか、或

        いはBXA許可証及びSED若しくはAESと電子的に等価なものに含

    まれていない限り、誰も,許可された品目を荷降ろしする任意の港で引

    き渡す、船荷証券或いは航空貨物運送状を発行してはならない。

  (A)許可対象外品目;許可を要しない品目の積出しについては、その任意の

    港が当該品目を許可なしに再び輸出できる国内にある限り、輸出者は

    SED若しくはAESと電子的に等価なもの及びその他の輸出管理文書

    で、荷降ろしする任意の港を指定して良い。FTSRのCFR 30.7(h)も

    併せて参照のこと。

(d) 品目の引渡し

  BXAからの文書による承認なしに、BXA許可証及びSED又はAES記

  録に指名された中間又は最終荷受人の国以外の国に、誰も品目を引き渡して

  はならない。但し、運送業者の制御範囲を越える理由(神のみ業、海難、運

  送業者に与えた損害、ストライキ、戦争、政治的混乱或いは暴動のようなも

  の)による場合を除く。

(e) 予定外の荷降ろしの手順

 (1)許可不要国における荷降ろし

   当該品目がBXA発行許可証なしに輸出できる国に、それを荷降ろしする

   時は、BXAへの届け出は不要である。しかしながら、当該品目を処分し

   ようとする者は誰でも、許可例外の約定及び条件を遵守し、かつEARの

   如何なるその他関連条項も引き続き守らなければならない。

 (2)許可を要する国における荷降ろし      

    (@)当該品目がBXA許可証を要する国にそれを荷降ろしする時は、BXA

    からの文書による承認なしに、誰もそれを荷降ろしした国の市場に引渡

    し若しくは入れてはならない。運送業者は、当該品目がその国の市場に

    出ないことを保証するため、それを留置し、若しくは保税倉庫又はその

    他保証の下に置かなければならない。

    それに加えて、運送業者は、輸出者が予定外の荷降ろし日から10日以

    内に報告書を提出できる時間内に、輸出者及びBXAに予定外の荷降ろ

    しを報知しなければならない。輸出者は、予定外の荷降ろしから10日

    以内に、BXAへその事実を報告し、その処分について承認を求めなけ

    ればならない。なお、BXAへの報告は、郵便、ファックス、或いはE

    メールのいずれかを使用のこと。BXAへの報告には、次のものを含ま

    なければならない。

     (A)脇道にそれた積荷の積荷目録(マニフェスト)のコピー1部

     (B)荷降ろし場所の確認

     (C)荷降ろしが必要なことを説明する理由書

     (D)当該品目の処分に対する提案及び係る処分についてのBXA承認

       の要求

  (A)連絡先案内;米国商務省,輸出管理局(BXA),輸出者サービス事務

    所,1093号室,ワシントン,D.C.20230,N.W.,ペンシルバニア大

    通り14番地;TEL 202-482-3322;FAX 202-482-3322;E−メールアドレス:

    RPD@BXA.DOC.GOV



§758.6   「用途規制文」

  用途規制文(DCS)が、米国内の起点から海外の最終荷受人若しくは最終

 需要者までの積み出しに付随する送り状(I/V)及び船荷証券(B/L),航空貨物運

 送状(AWB)又はその他輸出管理文書の上に、記載されなければならない。これ

 ら文書を準備する責任者にはDCSの記載の責任がある。当該輸出が許可例外

 BAG又はGFT(EARの740章を参照)に基づき実施される場合を除き、EAR99

 に分類されないCCLに記載の品目の米国からの輸出の全てにDCSが要求さ

 れる。最低限でもDCSに次のことを記載しなければならない。



  ”これらの貨物、技術若しくはソフトウェアは輸出管理規則(EAR)に

   従って、米国から輸出された。米国の法律に反する転用は禁止されている。”





§758.7   「通関手続き中の積荷に関する輸出執行事務所,輸出管理局,税関

      事務所及び郵便局長の権限」

(a) EAR遵守を確保するための措置

  BXA,輸出執行事務所,米国税関サービスの職員及び郵便局長、但し、郵

  便局職員を含むは、EAR遵守を確保するための適切な措置をとるよう定め

  られ、かつその権限が与えられている。これには、以下の確保を含む。

 (1)BXA発行許可証なしの輸出は、輸出管理規則の許可要件の範囲外である

   か、或いは許可例外により認定されること。 及び

 (2)BXA発行許可証により認定されたとする輸出は、実際にそれが認可され、

   そしてその取引が許可証の約定に従うこと。

(b) 措置の類型

  本節の(a)に指定の職員は、下記の措置の類型をとる権限を有する。

 (1)品目の検査

    (@)検査の目的;輸出申告された全ての品目について、SEDに明記された

    品目、もしSEDがなければ、船荷証券若しくはまさに輸出されんとし

    ている品目を包含するその他積荷文書、及びそれらの価格と数量を検証

    し、かつ、輸出管理規則のその他条項の観察を確実に行なうための検査

    を受けなければならない。この権限は、BXA発行許可証を必要とする

    輸出であれ、そうでなくても、全ての輸出に、輸出管理法又は輸出管理

    規則の範囲内で適用される。検査は、これに限定されるものではないが、

    品目確認、技術的鑑定(分析)、又はその両方を含む。

    (A)検査の場所;検査は、船積み場所で、言い替えるとそのような検査をす

    る権限を与えられた職員がその目的で配置されている所で、行なわれる。

    (B)技術的確認;その品目が適切に確認できないと検査する職員が判定した

    場合は、さらに詳細な試験を行なうため、若しくは実験室で分析するた

    めに、サンプルが採取される。

    (A)サンプル取得

     サンプルは、検査を行なう職員によって、輸入商品の抜き取り条項に

     従い取得される。サンプルの大きさは、確認若しくは分析に必要な最

     小の標本量とする。これは当該物質の物理的状態(固体、液体、或い

     は気体)及びコンテナの大きさと形のような要因に依存する。     

    (B)輸出者及び荷受人への通知

     サンプルが採取されると、輸出者(或いは輸出者の代理人)及び最終

     荷受人は、本節(a)に指定する職員の一人から、輸出港、抜き取り日、

     輸出許可証番号(もし、あるならば)又はその他典拠、サンプルが採

     取された送り状番号、品目の銘柄、記号及び梱包箱番号、及びその品

     目の製造者番号を示す書状により通知される。書状原本は輸出者若し

     くは輸出者の代理人に送られ、写しは開封されたコンテナに置かれ、

     三通目は検査事務所により保有される。

    (C)サンプルの処分

     サンプルは、輸入貨物に対する米国税関サービス手順に従って処分さ

     れる。

 (2)文書の検査

    (@)全般;本節(a)で規定される職員は、輸出者若しくは彼等の代理人、及

    び輸出運送業者の事業主及び従業員又は彼等の代理人に、送り状、注

    文書、信用状(L/C)、検査報告書、梱包一覧表、船積文書及び指示書、

    書簡、及びその他関連文書を、検査又は複写のために提示し、同様に、

    輸出中若しくは輸出されようとしている特定の積荷に係るその他情報を

    提供するよう要求する権限を有する。

    (A)弾薬及び砲弾箱の屑;弾薬又は砲弾箱が、米国から屑として(加熱され、

    火炎処理され、圧搾され、破砕され、或いは切断されているかの如何を

    問わない。)輸出されようとしている時、米国税関サービスは、取引の

    全ての当事者の身元と関係に関する情報の提供と、輸出管理規則の約定

    を満たし又船積みされた物質が屑であることを確実にするため、軍部に

    よる入札提案書の写しの提示を、輸出者に要求する権限を有する。

 (3)職員個人の質問

   本節(a)で規定される職員は、輸出運送業者の事業主又は従業員及び彼等の

   代理人に、同様に、輸出者及び輸出者の代理人に、輸出され若しくは輸出

   されようとしている特定の積荷に関して、質問する権限を有する。

 (4)積載禁止

   本節(a)で規定される職員は、当該輸出又は米国からの移動が輸出管理規則

   に反すると信じるに足る合理的理由を有する時は、いつでも、輸出運送業

   者に品目の積載をさせない権限を有する。

 (5)輸出運送業者の検査

   米国税関サービスは、品目が輸出管理規則に反して、米国から輸出され或

   いは移動されることが進行中又は予定されているかどうか決定するために、

   いつでもどの輸出運送業者でも、検査及び調査をする権限を有する。輸出

   執行事務所の職員は、米国税関サービスに協力してこのような検査を実施

   することができる。

 (6)没収及び留置

     税関担当官は、輸出管理規則に反するような品目の輸出が企てられた時は

   いつでも、また、品目がEARに反して、輸出されようとし、進行中であ

   り、或いは既に行なわれた、ことを知り若しくはそれを信ずるに足る充分

   な理由を有する時はいつでも、合衆国法の表題22,401項及びその次

   に基づき、如何なる品目をも没収及び留置する権限を有する。没収された

   品目は罰金を必要とする。税関担当官が品目を没収及び留置する権限に加

   えて、税関職員及び輸出執行事務所の職員は共に、そうすることがEAR

   の遵守を確実にするために必要と見なされる時はいつでも、SEDの調査

   のため、SEDがなければ、船荷証券若しくはまさに輸出されんとしてい

   る品目を包含するその他積荷文書の調査のため、或いは品目の物理的検査

   のため、収容された如何なる積荷をも留置する権限を有する。

 (7)輸送物体の出発回避

   米国税関サービスは、合衆国法の表題22,401項及びその次に基づき、

   輸出通関手続の前後に係らず、EARに反して輸出されようとし、進行中

   であり、或いは既に行なわれた品目を、輸出又はそれを企てるために使用

   され、或いは使用されつつある如何なる船舶、輸送物体又は航空機をも没

   収及び留置する権限を有する。

 (8)荷降ろし命令

   米国税関サービスは、米国税関サービスが、かかる品目がEARに反して

   米国から、輸出又は移動されようとし、或いはされつつあることを信じる

   に足る合理的理由を有する時はいつでも、如何なる輸出輸送物体からも当

   該品目を、荷降ろしし、或いはその荷降ろしを命ずる権限を有する。

 (9)品目の戻し命令

   もし、積荷の検査がなされるべき通知の後、米国税関サービス、輸出執行

   事務所、或いはBXAの人員に積荷を吟味する充分な機会を与えず、輸送

   物体が出発するならば、輸出運送業者の事業主又は従業員及び輸出運送業

   者の代理人は、輸出された品目を前記輸出運送業者に戻し 、検査できる

   ようにすることを命じられることがある。

 (10)輸出通関手続のための時と場所の指定

   米国税関サービスは、米国の輸出が米国に隣接する国へ陸上輸送で行な

   われる時及び場所を指定する権限を有する。 

 

§758.8   「BXA,輸出執行事務所,又は税関サービスの指示による積荷の

      戻し又は荷降ろし」

(a) 輸出運送業者

  本節で使用する時、用語”輸出運送業者”には、中継或いは取次ぎ運送業者

  を含む。同様に、船主、用船者、代理人、船長、或いは船や航空機若しくは

  その他輸送物体の、その他係りの者を含む。なお、前記の者の居所が米国内

  又は外国にあるかを問わない。

(b) 積荷の戻し又は荷降ろし命令

  米国からの特定の輸出に関し、輸出管理規則の違反が起った、若しくは起る

  だろうことを信ずべき合理的な根拠があるところでは、BXA,輸出執行事

  務所,又は米国税関サービスは、輸出運送業者を含む当該積荷の所有又は管

  理者に、積荷を戻し若しくは降ろすことを命じることができる。前記の者は、

  命じられた時、次のいずれかを実施しなければならない。

 (1)積荷を米国に戻すか。若しくは戻されるようにする。 或いは

 (2)積荷を寄港先で降ろし、BXAの承認なしに如何なる外国の市場にも入れ

   ないために、保税倉庫に留置するか又はその他保証のもとに確実に置かれ

   るように処置をする。本項では、輸出運送業者の定義内に含まれる者に命

   令書のコピーを提供することは、その輸出運送業者への命令の通知書とし

     ての能力を有するものとする。

(c) 荷降ろしされた積荷に関する要件

  本章の758章5(b),(c)の条項の、BXAへの報告、通知、及び外国へ品目を

  未承認のまま引渡し又は入れることの禁止に関連する部分は、本節(b)(2)

  に規定の品目が寄港先で荷降ろしされる場合にも適用される。

(d) 通知

  本節(a)で定義した用語”輸出運送業者”内に含まれる如何なる者も、船積

  みされた積荷、又は運送者の所有若しくは管理下にあるその他積荷に関し、

  EARの違反が起った、若しくは起るだろうことを発見した時は、前記の

  者は、直ちに次の両所に通知しなければならない。

 (1)下記の住所の輸出執行事務所

    米国商務省,H-4520号室,

        ワシントン,D.C.20230,N.W.,コンシチュエーション大通り14

    番街;TEL 202-482-1208;FAX 202-482-0964  及び

 (2)積荷の実際の所有者若しくは管理者



§758.9   「その他該当する法律及び規則」

  本758章の条項は、BXAにより統制される輸出にのみ適用される。本758章

 含まれていなくても、誰も米国の如何なる法律、法則及びそれに基づき発行さ

 れた規則を遵守することを免除されるものではない。これらは、SED及び積

 荷目録(マニュフェスト)に適用されるもの、又は米国税関サービスの全ての

 該当する法則及び規則を含む。



                (最初の項に戻る)



[訳者補足]

 1.§758.3(b)の"Routed export transactions"の訳語について

   (1)§772.1の定義によると「利害関係のある外国の当事者本人(FPPI)が合衆

   国の運送業者又はその他代理人に合衆国からの品目輸出を容易にするため

   に権限を付与している取引」とされている。

   (2)本文訳のREV0ではこれをリーダーズ英和辞典第2版の用例、route sb 

      around the construction site;人に建設現場を迂回するよう指示する、

   から誤って”迂回輸出取引”とした。誤りに気付いても、前述の定義と

   routedを結びつけるものを見つけ出すのは難しかった。

   (3)次の参考資料からroutedの意味を探してみる。

   @download aesdirect.gov/userguide/overview.pdfのp8から

      ’a routed ocean shipmentは汽船会社の確立された航路(route)に沿っ

    た貨物の移動であるが、"Routed export transactions"と同じものでは

    ない’とある。これは§772.1の定義及び本文§758.3に航路の規定がな

    いことと符合する。従って、routedの意味は航路を規定するものではな

    いと思う。

   Afoodexport.org/us_food/resources_links/revisedexdec.pdfのp3から

    これは法改正によるSEDの新しい要件に関する説明をしたものである。

    Box 19のRouted Export Transactionの説明の後半に次の記載がある。

    ’これは通常、貨物及びその他代金が料金着払い、現場渡し、又は工場

    渡し制で進む場合に起こる’とある。この場合EARでは外国の当事者

    本人(FPPI)を輸出者と見なすが、FTSRとの整合性を考え米国におけ

    る運送業者又はその他代理人が(仮の)”輸出者”になれるようにして

    いるのだと思う。これは一般的な輸出取引とたどるべき手順(経路)が

    異なる特定経路(route)による取引を言うものと考える。

   (4)BISの回答

   §772.1の定義とroutedの結びつきが理解できないので、"Routed export 

   transactions"におけるroutedの意味を尋ねた。その中で、routeの和訳を

   「グランドコンサイス英和辞典」及び「実用英語大辞典」から結びつきそうな次

   の4項目を選びそれを自分で英訳してどちらの意味なのか選択して貰った。

    (a)路線を定める:determine the route (by way of)

        (b)経由で発送する:forward through a certain way 

        (c)送る:send

        (d)発送する:forward

   回答は(a)又は(b)であった。

   (5)結論

   上記よりroutedは単なる発送・輸送・送付ではなく、特定の経路(手順を

   含む)によることを意味するように思う。そこで、"Routed export 

   transactions"を特定の経路・手順による輸出取引;”特定経路輸出取引”

   と訳すことにした。

 2.§758.3(b)におけるin interestの訳語について

   (1)本文訳のREV0ではこれを’関心事の’(本件、当該、該)の如く訳してい

   る。しかし、この訳に相当する英語は〜concernedであってin interestで

   はないことに気付いた。インターネットで調べ次の用例を見つけた。

   ・real party in interest:実質利益当事者(FUJITSU ATLAS v3)

   ・one party or his successor in interest:当事者の一方又はその権利

    [利益]相続人(パトロ用語集・辞典)

   上記のことからin interest:’利害関係のある’と訳すのが良いと思う。

   但し、ここではREV0の訳語でも大きな支障は生じないと思うので訂正しな

   いことにした。



[単語又は熟語の訳語]

 本文中に使用される主な単語、熟語については下記の訳語とした。

   actions;措置、行為,

   AES electronic equivalent;AESと電子的に等価なもの,

      air way bill;航空貨物運送状(AWB),

   authorization;承認、認定,

      Automated Export System;自動輸出システム(AES),

   bid offer;入札提案書,

      bill of lading;船荷証券,

   Bureau of Census;国勢調査局,

      Bureau of Export Administration;輸出管理局,

   Commerce Control List;通商管理リスト(CCL),

      carrier;運送業者、輸送物体,

      cartridge and shell case;弾薬及び砲弾箱,

      CFR;連邦規則集(Code of Fedral Regulations),

      code;法,

      consignee;荷受人, 

   contacts for assistance;ご相談窓口,    

   declaration;申告書,      

      description;銘柄、明細,

      destination control statement;用途規制文,

      export clearance requirements;輸出通関手続き要件,

   Export Control Classification Number;輸出管理分類番号(ECCN),

      exporting carrier;輸出運送業者、輸出輸送物体,

      file;提出する,

      Foreign Trade Statistics Regulations;外国貿易統計規則(FTSR),

      forwader;混載貨物輸送業者(=a forwading agent),

      Harmonized Tariff Schedule number;実行関税率表,

   In-Transit Goods;通過物品,

      in interest;利害関係のある,

      invoice;送り状(I/V),

      item;品目,

      license authority;許可のよりどころ[典拠],

      License Exception;許可例外,

      loading document;積荷文書,

      manifest;積荷目録,

      mass market;大量販売の,

      no license required;許可不要(NLR),

      Office of Export Enforcement;輸出執行事務所,

      Office of Enforcement Analysis;執行分析事務所,

      officer;担当官,

   official;職員,

   owner and operator;事業主及び従業員, 

      packing list;梱包明細書[一覧表],

   parties;当事者,

      principal party;当事者本人,

      regulation;規則,

      routed export transaction;特定経路輸出取引,

   schdule B number;別表B番号,

   shipper;荷送人, 

      Shipper's Export Declaration;荷送人の輸出申告書(SED),

      subject to;従属の、関連の,

      terms;約定,



[改訂来歴]

 REV1 '08.10.28  [訳者補足]1,2を追記し"Routed export transactions"

         の訳語を'迂回輸出取引'→'特定経路輸出取引'に訂正した。

 REV2 '09.08.02  §758.8(b)(2)の最後の文におけるay person;’全ての者’

          →’任意の者’に、またbe sufficient notice of the 

         orderの訳を次の如く訂正する。

          ’命令書の警告を充分に徹底する’→’命令の通知書とし

                   ての能力を有する’