輸出通関・豆知識





 輸出管理上必要な輸出通関に関する最小限の基礎知識について以下の如く纏めた。

1.通関手続き

 (1)根拠法令

    関税法第67条で

  「貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該

   貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物については、課税標準となるべき数量

   及び価格)その他必要事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、

   その許可を受けなければならない。」

    とされている。

 (2)輸出申告書

    輸出申告は、当該貨物の記号・番号・数量その他必要事項を記載した所定様式

   の輸出申告書を税関長に提出して、しなければならないとされている。

   なお、当該貨物の価格の記載は輸出申告書において必須項目であり、原則として

   添付する仕入書から転記する。(関税法施行令第58条、第59条第1項)

   但し、輸出貨物が旅客または乗組員の携帯品である場合の旅具通関による申告に

   ついては、書面による申告に代えて、必要事項を口頭で申述する方法(口頭によ

   る申告)によるこことができることになっている。(前記政令のただし書)

 (3)税関検査・審査

    輸出申告があったときは、税関が必要と認めた場合には検査が行われる。

     この 検査は、輸出しようとする貨物が申告書に記載されている品名・数量と一致

   するかどうか等を確認するために行われる。又、前記検査と共に申告内容につい

   て審査し、問題があれば更正が行われる。

2.他法令の証明(関税法第70条)

   関税法第70条の要点を次に示す。

  (1)他の法令の規定により輸出に関して、許可、承認等を必要とする貨物については、

    輸出申告の際、当該許可、承認等を受けている旨税関に証明しなければならない。

  (2)上記証明がされなければ、輸出は許可されない。

3.補足説明 

 (1)輸出許可と他法令の証明

   貨物を輸出する場合は、上記1.(1)の規定により貨物の種類、通関の方法等に

   係わらず、必ず税関長に申告しその許可を受けなければならない。(税関長の許可)

   さらに、他法令の規定により、前記申告貨物が輸出令別表第1に該当する場合は、

   「通産大臣の許可」を受けている旨税関に証明しなければならない。又、輸出令

   別表第1に該当しない場合も、パラメータシート等により’該当しない’旨税関に

   証明する必要がある。

 (2)旅具通関と業務通関

   輸出貨物が旅客または乗組員の携帯品である場合は、輸出者本人の口頭による申告

   ができる。これを旅具通関と呼び、簡易な通関手続きで処理される。なお、対象貨

   物に制限があり、又、他法令の規定によって許可等を要する場合には、これを証す

   る書類を申告の際税関に提出する必要がある。

   前記以外、原則として通関業者に輸出申告の代行を依頼しなければならない。これ

   を業務通関と呼ぶ。

 (3)品目番号    

   輸出申告書には、貨物の分類番号である統計品目番号を記載しなければならない。

   統計品目番号は、2桁の類,2桁の項.2桁の号−3桁の統計細分,で構成される。

    (例)

     8471.70−500(STORAGE UNITS OF OPTICAL-DISC)

   ここで、

      類;84類(機械類;デジタルコンピュータ等電子式機械を含む)

      項;71項

      号;70号 

   統計細分;500      



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