即時公開                        連絡先:マリヤ チルドン

  1999年9月16日                          202-482-4883

                                                                                                   マレーネ マグドナルド

                                 202-482-2721



              クリントン政権は暗号化に関する輸出規制の重要な緩和策を発表する

        新政策は国家安全保障を強化し、かつ米国産業界を援助する  

               



 ワシントン---クリントン政権は、本日暗号化製品の輸出制限についての広汎な変更を発表した。     

 そしてそれは、国家安全保障を強化し、かつ米国産業界が世界中の主要な市場で競争するための

 道を開くものである。米国企業は、*一度技術レビューを受ければ、世界中至る所の如何なる

 非政府機関の最終需要者にも彼等の暗号化製品を自由に輸出することができるであろう。行政府

 向け輸出はケースバイケースの許可審査に基づき承認される。

 輸出後報告要件は、簡素化され、かつ機能が強化されるであろう。 

 

 ”本日の発表は、国家安全保障と米国企業が技術産業分野で彼等の世界的なリーダシップを維持

 するのを確実なものにすることとの間の重要な均衡を取り決める”と商務省報道官ウイリアム.

 M.ディレイ氏は言った。 

 

 新しい指針では、電気通信及びインタネットサービスプロバイダが、企業及び非政府機関の最終

 需要者にサービスを提供するために如何なる暗号化貨物或はソフトウェアでも使用できると言う

 ことになる。加えて、指針はまた昨年12月のワッセナ・アレンジメントで56ビット製品の規制

 解除、但しチップ、部分品及びツールキットを含む、と報告要件の除去に到達した合意を実施す

 るものである。据え付け支援を要せず、かつ小売り店経由又は電子取り引きにより販売された

 64ビット以下の暗号化品目は、7つのテロリスト国家(イラン、イラク、リビア、北朝鮮及び

 キューバ)向けを除き、規制が解除される。



 新しい指針は、「政府がプライバシーを保護し、かつ電子技術の成長に同期する政策の見直しと

 更新を行う」と副大統領が誓約してから1年後に提出された。



 政府は、含まれるあらゆる利害関係に配慮した均衡の取れた政策を創るため、産業界、法の執行

 とプライバシー保護の団体と共に働いた。



 添付資料は、新しい輸出規制指針の概要を述べた包括的なデータシート(fact sheet)である。



 *包括的な許可制限は、引き続き通商禁止者及びテロリスト国家、並びに、実体リスト

      (entity list)上の拡散懸念最終需要者に適用される。 

  

                                        以上





[添付資料]           ホワイトハウス

                 報道担当官局

------------------------------------------------------------------------------

 即時公開                                                                   1999年9月16日



                              データシート

          政府は暗号化に関する輸出政策を更新する  

               



 本日、クリントン政権は輸出規制の更新を含み、かつ、これを簡素化する新しい暗号化に関する

 政策への取組み方を発表した。今回の更新の主要成分は次の通り。



 ●個人、企業或はその他非政府機関向けの全世界的な輸出

 

  如何なる鍵長の暗号化貨物或いはソフトウェアでも、技術レビューを受ければ許可例外に

  基づき(即ち許可なしに)、7つのテロリズム支援国家を除く、如何なる国の企業及びその他の

  非政府機関の最終需要者向け輸出がその時にはできる。先に企業内使用に限り認可された輸出

  が、今やその他企業、サプライチェーン及び顧客間の通信用に使用できるようになる。その上

  に、電気通信及びインタネットサービスプロバイダは、民間企業及びその他非政府機関の最終

  需要者にサービスを提供するために如何なる暗号化貨物或はソフトウェアでも使用できる。

  銀行、財務機関及びその他認められた部門に対する先の自由化は、今回の更新に包摂される。

  行政府向け輸出は許可に基づき承認がなされる。



 ●小売り製品の全世界的な輸出



  如何なる鍵長の小売の暗号化貨物及びソフトウェアでも、技術レビューを受ければ許可例外に

  基づき(即ち許可なしに)、7つのテロリズム支援国家を除く、如何なる国の如何なる受益者向

  けにも輸出ができる。小売りの暗号化貨物及びソフトウェアとは、据え付け及び使用に対し

  実質的な支援を要しない製品であり、そして独立の小売り店経由或は有形、無形の製品を通し

  て形あるものとして販売されたものであり、個人消費用に特別に設計されているものである。

  これらの製品の使用に関する制限はない。その上に、電気通信及びインタネットサービス

  プロバイダは、如何なる受益者にもサービスを提供するために小売りの暗号化貨物及び

  ソフトウェアを使用することができる。



 ●1998年12月のワッセナ・アレンジメント改訂版の実施



  昨年、ワッセナ・アレンジメント(共通の輸出規制を有する33カ国、暗号化関連を含む)は、

  多国間暗号化規制を近代化するために多数の変更を行った。今回の更新の一部として、米国は

  56ビットDES暗号及び同等品、但しツールキット及びチップを含むの全ての需要者及び

  仕向け地(但し、7つのテロリズム支援国家を除く)向け輸出を、技術レビューを受ければ許可

  なしに、承認するであろう。ワッセナの新しい暗号ノートの「大量販売用」の条件を満たす、

  鍵長が64ビット以下の暗号化貨物及びソフトウェアもまた、技術レビューを受ければ許可

  なしに、輸出が適格になるであろう。



 ●米国の子会社



  米国で働いている外国人は、もはや米国企業のために暗号化について働くための輸出許可を

  必要としない。これは許可例外に基づき(即ち許可なしに)、米国企業の外国の子会社のために

  外国人が働くことを認めた、昨年度の更新で採用された政策を拡張するものである。 



 ●輸出報告



  64ビットを超える如何なる製品の非米国機関向けの如何なる輸出にも、その時には輸出後

  報告が必要とされるであろう。報告することは、我々の規則に従うことを保証し、我々に

  許可要件を縮減させる助けとなる。報告要件は、ビジネスのひな型と実際を反映して簡素化

  され、そして企業が普通に考えるところのものに基づくものとなろう。我々は、更新の

  この部分の最善の実施方法について産業界と協議するつもりである。 

  

                                        以上