即時公開                        連絡先:モーリー グッドマン

   2000年1月12日 水曜日                       202-482-4883

                                                                                                   ユージーン コッティリィ

                                 202-482-2721



        商務省は合理化された暗号化に関する輸出規則を発表する  

               



 ワシントン・DC--米国商務省の輸出管理局(BXA)は、昨年9月クリントン政権が発表した

 新しい取組を実施する、新しい暗号化に関する輸出規則を本日公布した。



 本日の処置により米国企業は世界中の如何なる暗号化製品でも民間企業、個人及びその他非政府

 機関の最終需要者向けに許可例外に基づき(即ち、許可なしに)輸出できる。その上、市場で

 自由に入手可能な”小売の”暗号化製品は、外国の政府機関を含む如何なる最終需要者向けにも

 今や輸出可能である。多くの場合、BXAにより一度製品レビューを受けることが引き続き必要

 である。事後報告要件が産業における取り引きモデルの追跡調査に変えられた。 

 

 ”今回の政策は、米国企業が海外に製品を販売せんとする時直面する市場の現実に規則を合わせ

 ることにより、商業を助け又電子取り引きを推進するものである。我々はまたプライバシー問題

 に取組みかつ法律の施行と国家安全保障問題の合致を保証すべく真剣に働いた。”と商務省

 報道官ウイリアム.M.デェイリイ氏は言った。

 

 ソースコードについて、本規則は昨年9月に発表したものよりさらに規制を緩和している。商業

 用の暗号化ソースコード、暗号化ツールキット及び部分品は今や許可例外に基づき、商業及び

 非政府機関向けであって、かつ内部使用又は顧客仕様に合わせるため及び新製品開発目的の輸出

 をすることができる。その上、本規則では何ら制限を受けることなく入手できる暗号化ソース

 コードについて、インターネットでの入手を含め規制を緩和している。

 

 本規則ではさらに、米国企業は如何なる暗号化品目でもその外国にある子会社に事前のレビュー

 なしに輸出できることとし、米国企業に対する必要要件を簡素化している。米国内で働く米国

 企業の外国人従業者はもはや暗号化に関し働くための輸出許可を必要としない。



 その上、本指針もまた1998年12月のワッセナ・アレンジメントで到達した、64ビット

 大量販売用製品、56ビット暗号化品目及び512ビット鍵統制製品の規制を解除する合意を

 満たす。本日の変更はテロリスト支援国家(キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、

 スーダン、及びシリア)、同国人、及びその他制裁対象機関に関する制限には影響を及ぼさない。



 本規則の作成に当たり、当局は均衡のとれた取組みを継続するため利害関係者と密接に接触し

 仕事をした。政府はこれから120日間一般の意見を受けた後、本規則の実行可能性について

 見直しを行うであろう。最終の改訂規則はその後間もなく公布されるであろう。



 添付資料は、新しい輸出規制指針の概要を述べた包括的なデータシート(fact sheet)である。





                                        以上





[添付資料]           

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                              データシート

          政府は更新された暗号化に関する輸出政策を実施する  

               



 本日、商務省は1999年9月に発表されたクリントン政権による暗号化に関する輸出政策の

 更新を実施する本規則を公布する。今回の規則の主要成分は次の通り。



 ●個人、企業或はその他非政府機関の最終需要者向けの全世界的な輸出

 

  如何なる鍵長の暗号化貨物或いはソフトウェア、但し部分品を含むでも、技術レビューを受け

  れば許可例外に基づき、7つのテロリズム支援国家を除く、如何なる国の如何なる非政府機関

  の最終需要者向けに今や輸出できる。先に企業内使用に限り認可された輸出が、今やその他企 

  業、サプライチェーン及び顧客間の通信を含む如何なる事業にも使用できる。銀行、財務機関

  及びその他認められた部門に対する先の自由化は、継続され許可例外の基に包摂される。行政

  府が最終需要者である輸出は許可に基づき承認がなされる。



 ●小売り製品の全世界的な輸出



  ”小売りの暗号化貨物及びソフトウェア”と呼ばれる新しいカテゴリーの製品は今や如何なる

  最終需要者向け(7つのテロリズム支援国家を除く)にも輸出できる。小売りの暗号化貨物及

  びソフトウェアとは、どこでも入手でき又誰にでも(どのようなインターネット及び電気通信

  サービスプロバイダを含むにも)輸出及び再輸出ができ、製品或いはサービス(例えば、電子

  取り引き、クライアント・サーバーアプリケーション、或いは電子予約)を提供するため

  に使用することができるものである。BXAがそれらの機能性、販売量、配布方法のレビュー

  を通してどちらの製品が小売りに適格かを決定するであろう。小売りに分類された製品と機能

  的に等価な製品も同様に小売りと見なされるであろう。財務仕様の、56ビット非大量販売用

  で512ビットを超え、1024ビットまでの鍵差し替え機能付き製品、及び、機能的には

  小売り製品と等価なネットワーク上のアプリケーションその他製品は小売り製品と見なされる。



 ●インターネット及び電気通信サービスプロバイダ



  電気通信及びインターネットサービスプロバイダは、一般大衆のための公開鍵基盤サービスを

  含む暗号化サービスを提供するために、如何なる暗号化製品をも許可例外に基づき入手し使用

  することができる。政府機関への特定のサービスの提供(例えば、ある政府機関のための仮想

  専用ネットワークを運用する)は、しかしながら、許可を要する。



 ●規制されない暗号化ソースコードの全世界的な輸出



  誰れでも自由に入手可能で、かつ商品即ちソースコードを明示した製品の販売に対する使用

  許諾料或いは権利使用料の支払に同意することを条件としない暗号化ソースコードは、技術

  レビューを受けることなく許可例外に基づき輸出することができる。輸出者は輸出の時までに、

  商務省輸出管理局にソースコードのコビー又はそのインターネット上のロケーションを記載

  した通知書を提出しなければならない。規制されないソースコードで作成された外国の製品は

  再輸出に際し、米国政府によるレビュー及び分類を必要としない。この許可例外は極めて開放

  的な”オープンソース”ソフトウェアの輸出に適用すべきである。

  

 ●商業用暗号化ソースコード及びツールキットの全世界的な輸出



  誰れでも自由に入手可能で、かつ商品即ちソースコード(”コミュニティ・ソース”コード等)

  を使って開発した製品の販売に対する使用許諾料或いは権利使用料の支払に同意することを条

  件とする暗号化ソースコードは、技術レビューを受けることなく許可例外に基づき如何なる

  最終需要者向けにも輸出することができる。輸出の時に、輸出者は商務省輸出管理局にソース

  コードのコビー又はそのインターネットアドレスを記載した通知書を提出しなければならない。

  その他ソースコードは全て技術レビューを受ければ、如何なる非政府機関の最終需要者向けに

  も輸出できる。米国の輸出者は商業用ソースコードを使用して販売用に外国で開発された製品

  について、一般的な情報を提供しなければならないかも知れないが、しかし米国オリジンの

  ソースコード又はツールキットを使用して外国で開発された製品は、技術レビューを必要とし

  ない。



 ●米国の子会社



  如何なる鍵長の如何なる暗号化品目(貨物、ソフトウェア及び技術を含む)も、技術レビュー

  を受けることなく米国企業の外国の子会社に輸出、再輸出ができる。米国で働いている外国人

  は、もはや米国企業のために暗号化について働くための輸出許可を必要としない。これは許可

  例外に基づき、米国企業の外国の子会社のために外国人が働くことを認めた、昨年度の更新で

  採用された政策を拡張するものである。この許可例外に基づき公認された暗号化貨物、ソフト

  ウェア、及び技術を使用して生産された全ての品目は技術レビューを必要とする。 



 ●輸出報告



  64ビットを超える製品の非米国機関向けの特定の輸出について輸出後報告が必要になる。

  しかしながら、品目が財務仕様製品或いは個人顧客向けに輸出された小売り製品ならば報告の

  必要はない。その上に、製品が自由に又は匿名のダウンロードにより輸出され、或いは米国の

  銀行から銀行業務又は財務目的のために、財務機関或いはそれらの子会社、関連会社、顧客

  又は契約者に輸出されたのであれば報告の必要はない。報告することは、我々の規則に従うこ

  とを保証し、我々に許可要件を縮減させる助けとなる。



 ●1998年12月のワッセナ・アレンジメント改訂版の実施



  昨年、ワッセナ・アレンジメント(共通の輸出規制を有する33カ国、暗号化関連を含む)は、

  多国間暗号化規制を近代化するために多数の変更を行った。今回の規則は56ビットDES

  暗号及び同等品、但しツールキット及びチップを含むの全ての需要者及び仕向け地(但し、

  7つのテロリズム支援国家を除く)向け輸出を、技術レビューを受ければ許可なしに承認する。 

  ワッセナの新しい暗号ノートの「大量販売用」の条件を満たす、鍵長が64ビット以下の暗号

  化貨物及びソフトウェアもまた、技術レビューを受ければ許可なしに、輸出が適格になる。



  

                                        以上