関税額/消費税額等の算出と端数計算

 

1.関税額

 1.1課税標準が価格の場合(従価税)

   <算出式>

    関税額=申告価格(千円未満切捨)X税率

   <端数処理>

    (1)上記算出式における(関税)申告価格は千円未満を切捨てる。

    (2)各品目番号毎に上記算出式により関税額を計算する。但し、1円未満切捨て。

    (3)各品目番号の関税額を合計し、100円未満切り捨てたものを税額合計欄に記載する。

     (下表の合計は端数処理前の単純加算した値である。以下、4項の地方消費税まで同じ。) 

   <算出例>

品 名
品目番号
税率
申告価格(CIF)
計 算 式
関税額(円)
冷凍のいか
0307.99-129

5%

16,027,161円

16,027,000X0.05=801,350

801,350

冷凍のうに

0307.99-131

7%

10,929,484円

10,929,000X0.07=765,030

765,030
合  計   

1,566,380

 1.2課税標準が数量の場合(従量税)

   <算出式>

    関税額=課税標準となる数量(正味数量)X税率

   <端数処理>

    (1)課税の基礎となる数量の端数処理は次の通り。

     A.酒税の課税されるものは10ml位まで、揮発油税の課税されるものはl(リットル)位まで、および

        石油ガス税の課税されるものはkg位まで、石油税の課税されるものはl(リットル)位又はkg位まで

        とし、それぞれの単位未満は切り捨てる。

       (酒税、揮発油税等の場合の数量の端数処理も上記と同様)

     B.その他のもの

       (a)税率が円以上2桁までの場合の数量は、整数位までとし、それ未満は切り捨てる。

       (b)税率が円以上3桁の場合の数量は、小数点以下1位までとし、それ未満は切り捨てる。

       (c)税率が円以上n桁の場合の数量は、小数点以下(n−2)位までとし、

         それ未満は切り捨てる。

       ここで、上記の数量は課税標準数量を表し、B項の単位は税率で指定する単位である。        

    (2)各品目番号毎に上記算出式により関税額を計算する。但し、1円未満切捨て。

    (3)各品目番号の関税額を合計し、100円未満切り捨てたものを税額合計欄に記載する。

   <算出例>

品 名
品目番号
数量
税率
申告価格(CIF)
計 算 式
関税額(円)
生鮮たまねぎ
0703.10-012
15,000kg

4.27円/kg

1,041,450円

15,000X4.27=64,050

64,050

ウイスキー

2208.30-032

2,280.00 l

172.50円/l

3,555,000円

2,280.00X172.50=393,300

393,300
合  計   

457,350

   (その他計算例) 

        ☆税率が15円/kg,数量が5,236.18kgの場合は、課税標準数量は5,236kg。

      (関税額)    5,236x15=78,540円

        ☆税率が2,380円/kg,数量が384.627kgの場合は、課税標準数量は384.62kg。

      (関税額)    384.62x2,380=915,395円

 

 

2.酒税額

   <算出式>

    酒税額=課税標準となる数量(正味数量)X酒税率

   <端数処理>

    (1)上記算出式における課税標準となる数量は10ml位までとし、それ未満は切り捨てる。

    (2)各品目番号毎に上記算出式により酒税額を計算する。但し、1円未満切捨て。

    (3)各品目番号の酒税額を合計し、100円未満切り捨てたものを税額合計欄に記載する。

   <算出例>

品 名
品目番号
数量
税率
計 算 式
額(円)
ウイスキー
2208.30-011
0.50000 kl

1,203,340円/kl

0.50000X1,203,340=601,670

601,670

ウイスキー

2208.30-032

2.28000 kl

1,055,980円/kl

2.28000X1,055,980=2,407,634

2,407,634
合  計  
3,009,304

 

 

3.消費税額

   <算出式>

    消費税の課税標準額=関税の申告価格(1円未満切捨)+関税額(端数処理後)+酒税額等(端数処理後)

    消費税額=消費税の課税標準額(千円未満切捨)X消費税率(4%)

   <端数処理>

    (1)上記算出式における関税の申告価格は千円ではなく、1円未満を切捨てることに注意。

    (2)上記算出式における関税額、酒税額等の端数処理は百円未満切捨て。

    (3)各品目番号毎に上記算出式により消費税額を計算する。但し、1円未満切捨て。

    (4)各品目番号の消費税額を合計し、100円未満切り捨てたものを税額合計欄に記載する。

   <算出例>

品 名
品目番号
税率
申告価格(CIF)
関税額
計  算  式
消費税額
課税標準額
消費税額
リュックサック
4202.92-090

9%

9,080,977円

817,200円

9,080,977+817,200=9,898,177

9,898,000X0.04=395,920

395,920円

宝石箱

4202.99-090

5.2%

12,000円

624円

12,000+600=12,600

12,000X0.04=480

480円
合  計  
396,400円

 

 

4.地方消費税額

   <算出式>

    地方消費税の課税標準額=消費税額(百円未満切捨)

    地方消費税額=地方消費税の課税標準額X地方消費税率(25%)

   <端数処理>

    (1)各品目番号毎に上記算出式により地方消費税額を計算する。但し、1円未満切捨て。

    (2)各品目番号の地方消費税額を合計し、100円未満切り捨てたものを税額合計欄に記載する。

   <算出例>

品 名
品目番号
消費税額
計  算  式
地方消費税額
地方消費税の課税標準額
地方消費税額
リュックサック
4202.92-090
395,920円
395,900

395,900X0.25=98,975

98,975円

宝石箱

4202.99-090

480円
400

400X0.25=100

100円
合  計  
99,075円

 

 

5.延滞税額

   <算出式>

    延滞税額=関税額(1万円未満切捨)X税率X日数

    ここで、日数は法定納期限の翌日から納付する日までの日数。

        税率は年7.3%(1日当たり10,000分の2)、但し納期限の翌日から2か月を経過する

        日後は年14.6%(1日当たり10,000分の4)。

   <端数処理>

    (1)延滞税の計算の基礎となる関税額が1万円未満のときは課税されない。

    (2)延滞税額が1,000円未満のときは徴収されない。

    (3)延滞税額の百円未満切捨て。

   <算出例>

    (1)延滞税の計算の基礎となる関税額が522,900円、法定納期限が平成9年9月12日、全額一括

     納付した日が平成9年10月6日の場合。

         日数=24日,  税率=年7.3% 

         延滞税額=520,000X2/10,000X24=2,496円

     納付すべき延滞税額は2,400円である。

 

 

6.過少申告加算税額

   <算出式>

  (1)通常分

    過少申告加算税額=修正又は更正により納付すべき関税額(1万円未満切捨)X税率

    ここで、税率は10%。

  (2)加重

    修正又は更正により納付すべき関税額の内、当初申告額と50万円とのいずれか多い額を

    超過する額が本項の(加重)加算税計算の基礎となる。この場合は次の加算税が加重される。

    過少申告加算税額=(加重)加算税計算の基礎となる関税額(1万円未満切捨)X税率

    ここで、税率は5%。

   <端数処理>

    (1)過少申告加算税の計算の基礎となる関税額が1万円未満のときは課税されない。

    (2)過少申告加算税額が5,000円未満のときは徴収されない。

    (3)過少申告加算税額の百円未満切捨て。

   <算出例>

    (1)過少申告加算税の計算の基礎となる関税額が625,800円、当初申告額が493,600円

     の場合。

         (通常分) 

         過少申告加算税額=620,000X0,1=62,000円

         (加重

         (加重)計算の基礎となる関税額=625,800−500,000=125,800 

         過少申告加算税額=120,000X0,05=6,000円

         (過少申告加算税額

                       62,0006,00068,000円

          納付すべき過少申告加算税額は68,000円である。

                                              以上