関税額/消費税額等の算出と端数計算
1.関税額
1.1課税標準が価格の場合(従価税)
<算出式>
関税額=申告価格(千円未満切捨)X税率
<端数処理>
(1)上記算出式における(関税)申告価格は千円未満を切捨てる。
(2)各品目番号毎に上記算出式により関税額を計算する。但し、1円未満切捨て。
(3)各品目番号の関税額を合計し、100円未満切り捨てたものを税額合計欄に記載する。
(下表の合計は端数処理前の単純加算した値である。以下、4項の地方消費税まで同じ。)
<算出例>
品 名 |
品目番号 |
税率 |
申告価格(CIF) |
計 算 式 |
関税額(円) |
冷凍のいか |
0307.99-129 |
5% |
16,027,161円 |
16,027,000X0.05=801,350 |
801,350 |
冷凍のうに |
0307.99-131 |
7% |
10,929,484円 |
10,929,000X0.07=765,030 |
765,030 |
合 計 |
1,566,380 |
1.2課税標準が数量の場合(従量税)
<算出式>
関税額=課税標準となる数量(正味数量)X税率
<端数処理>
(1)課税の基礎となる数量の端数処理は次の通り。
A.酒税の課税されるものは10ml位まで、揮発油税の課税されるものはl(リットル)位まで、および
石油ガス税の課税されるものはkg位まで、石油税の課税されるものはl(リットル)位又はkg位まで
とし、それぞれの単位未満は切り捨てる。
(酒税、揮発油税等の場合の数量の端数処理も上記と同様)
B.その他のもの
(a)税率が円以上2桁までの場合の数量は、整数位までとし、それ未満は切り捨てる。
(b)税率が円以上3桁の場合の数量は、小数点以下1位までとし、それ未満は切り捨てる。
(c)税率が円以上n桁の場合の数量は、小数点以下(n−2)位までとし、
それ未満は切り捨てる。
ここで、上記の数量は課税標準数量を表し、B項の単位は税率で指定する単位である。
(2)各品目番号毎に上記算出式により関税額を計算する。但し、1円未満切捨て。
(3)各品目番号の関税額を合計し、100円未満切り捨てたものを税額合計欄に記載する。
<算出例>
品 名 |
品目番号 |
数量 |
税率 |
申告価格(CIF) |
計 算 式 |
関税額(円) |
生鮮たまねぎ |
0703.10-012 |
15,000kg |
4.27円/kg |
1,041,450円 |
15,000X4.27=64,050 |
64,050 |
ウイスキー |
2208.30-032 |
2,280.00 l |
172.50円/l |
3,555,000円 |
2,280.00X172.50=393,300 |
393,300 |
合 計 |
457,350 |
(その他計算例)
☆税率が15円/kg,数量が5,236.18kgの場合は、課税標準数量は5,236kg。
(関税額) 5,236x15=78,540円
☆税率が2,380円/kg,数量が384.627kgの場合は、課税標準数量は384.62kg。
(関税額) 384.62x2,380=915,395円
2.酒税額
<算出式>
酒税額=課税標準となる数量(正味数量)X酒税率
<端数処理>
(1)上記算出式における課税標準となる数量は10ml位までとし、それ未満は切り捨てる。
(2)各品目番号毎に上記算出式により酒税額を計算する。但し、1円未満切捨て。
(3)各品目番号の酒税額を合計し、100円未満切り捨てたものを税額合計欄に記載する。
<算出例>
品 名 |
品目番号 |
数量 |
酒税率 |
計 算 式 |
酒税額(円) |
ウイスキー |
2208.30-011 |
0.50000 kl |
1,203,340円/kl |
0.50000X1,203,340=601,670 |
601,670 |
ウイスキー |
2208.30-032 |
2.28000 kl |
1,055,980円/kl |
2.28000X1,055,980=2,407,634 |
2,407,634 |
合 計 |
3,009,304 |
3.消費税額
<算出式>
消費税の課税標準額=関税の申告価格(1円未満切捨)+関税額(端数処理後)+酒税額等(端数処理後)
消費税額=消費税の課税標準額(千円未満切捨)X消費税率(4%)
<端数処理>
(1)上記算出式における関税の申告価格は千円ではなく、1円未満を切捨てることに注意。
(2)上記算出式における関税額、酒税額等の端数処理は百円未満切捨て。
(3)各品目番号毎に上記算出式により消費税額を計算する。但し、1円未満切捨て。
(4)各品目番号の消費税額を合計し、100円未満切り捨てたものを税額合計欄に記載する。
<算出例>
品 名 |
品目番号 |
税率 |
申告価格(CIF) |
関税額 |
計 算 式 |
消費税額 | ||
課税標準額 |
消費税額 | |||||||
リュックサック |
4202.92-090 |
9% |
9,080,977円 |
817,200円 |
9,080,977+817,200=9,898,177 |
9,898,000X0.04=395,920 |
395,920円 | |
宝石箱 |
4202.99-090 |
5.2% |
12,000円 |
624円 |
12,000+600=12,600 |
12,000X0.04=480 |
480円 | |
合 計 |
396,400円 |
4.地方消費税額
<算出式>
地方消費税の課税標準額=消費税額(百円未満切捨)
地方消費税額=地方消費税の課税標準額X地方消費税率(25%)
<端数処理>
(1)各品目番号毎に上記算出式により地方消費税額を計算する。但し、1円未満切捨て。
(2)各品目番号の地方消費税額を合計し、100円未満切り捨てたものを税額合計欄に記載する。
<算出例>
品 名 |
品目番号 |
消費税額 |
計 算 式 |
地方消費税額 | ||
地方消費税の課税標準額 |
地方消費税額 | |||||
リュックサック |
4202.92-090 |
395,920円 |
395,900 |
395,900X0.25=98,975 |
98,975円 | |
宝石箱 |
4202.99-090 |
480円 |
400 |
400X0.25=100 |
100円 | |
合 計 |
99,075円 |
5.延滞税額
<算出式>
延滞税額=関税額(1万円未満切捨)X税率X日数
ここで、日数は法定納期限の翌日から納付する日までの日数。
税率は年7.3%(1日当たり10,000分の2)、但し納期限の翌日から2か月を経過する
日後は年14.6%(1日当たり10,000分の4)。
<端数処理>
(1)延滞税の計算の基礎となる関税額が1万円未満のときは課税されない。
(2)延滞税額が1,000円未満のときは徴収されない。
(3)延滞税額の百円未満切捨て。
<算出例>
(1)延滞税の計算の基礎となる関税額が522,900円、法定納期限が平成9年9月12日、全額一括
納付した日が平成9年10月6日の場合。
日数=24日, 税率=年7.3%
延滞税額=520,000X2/10,000X24=2,496円
納付すべき延滞税額は2,400円である。
6.過少申告加算税額
<算出式>
(1)通常分
過少申告加算税額=修正又は更正により納付すべき関税額(1万円未満切捨)X税率
ここで、税率は10%。
(2)加重分
修正又は更正により納付すべき関税額の内、当初申告額と50万円とのいずれか多い額を
超過する額が本項の(加重分)加算税計算の基礎となる。この場合は次の加算税が加重される。
過少申告加算税額=(加重分)加算税計算の基礎となる関税額(1万円未満切捨)X税率
ここで、税率は5%。
<端数処理>
(1)過少申告加算税の計算の基礎となる関税額が1万円未満のときは課税されない。
(2)過少申告加算税額が5,000円未満のときは徴収されない。
(3)過少申告加算税額の百円未満切捨て。
<算出例>
(1)過少申告加算税の計算の基礎となる関税額が625,800円、当初申告額が493,600円
の場合。
(通常分)
過少申告加算税額=620,000X0,1=62,000円
(加重分)
(加重分)計算の基礎となる関税額=625,800−500,000=125,800
過少申告加算税額=120,000X0,05=6,000円
(過少申告加算税額)
62,000+6,000=68,000円
納付すべき過少申告加算税額は68,000円である。
以上