外為令別表の読み方







  読み方は「外国為替及び外国貿易法第25条第1項第1号の規定に基づき許可

 を要する技術を提供する取引について」(4貿局第492号)(以下、「役務通達」

 という。)の<解釈>等によるが、ここでは、特に分かり難い中欄に掲げる

 もの、技術データ、必要な技術等について整理し、また基礎的な部分につい

 て一部補足した。

                             

1.政省令の項番・号番

(1)政令別表の項の呼び方

   [例]・外為令 別表の8の項(1) 

      ・輸出令 別表第1の8の項 

(2)省令番号の付け方

   一般的には、条番→項番→号番→(細目)の順。

   なお、項番の最初の1は記載されない。

   また、XX条の2とXX条とは異なる別個の条番なので注意が必要。

   [例]「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき

       貨物又は技術を定める省令」(通商産業省令49号)*

        ・第21条第2項第三の二号ロ(四);項番省略なし

        ・第7条第三号ヘ         ;項番省略

   *以下、「貨物等省令」という。 



2.規制技術

(1)ここで、技術とは貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報をいう。

   この情報は、技術データ又は技術支援の形態により提供される。

   技術データとは、文書又はディスク、テープ、ROM等の媒体若しくは装置

   に記録されたものであって、プログラム、青写真、計画、線図、モデル、数

   式、設計仕様書、マニュアル、指示書等の形態をとるものをいう。

   技術支援とは、技術指導、技能訓練、作業知識の提供、コンサルティング

   サ−ビスその他の形態をとる。また、技術支援には技術データの提供も含ま

   れる。

(2)外為令別表の記述方法

   各項における規制方法は次の二つに大別できる。

   (1)輸出令別表第1各項及び省令各条で規制される貨物の設計、製造又は

     使用のための技術であって、省令で定めるもの     

      (2)外為令別表各項に掲げる技術であって、省令で定めるもの

      但し、外為令別表及び輸出令別表第1の1の項に関する省令はない。

(3)役務通達の「許可を要しない技術提供取引」

   ここに記載の公知の技術、必要最小限の使用技術、店頭で自由に購入でき技

   術支援不要なプログラム等は、前記の規制技術に該当していても許可を要し

   ない。詳細は運用通達による。



3.中欄に掲げるもの

(1)外為令及び貨物等省令の原文は下表のような縦書きになっている。

   この表の上欄には外為令別表の項番、中欄には規制すべき技術、また下欄に

   は許可対象地域が記載されている。





(2)上表の「〜に係る技術」と「〜項の中欄に掲げるもの」について

   (1)「〜に係る技術」とは、規制対象技術の範囲を特定するが、省令による

     限定がない。技術の範囲は、ほとんどの場合に設計、製造又は使用に係

     る技術とされその範囲が広い。

   (2)「〜項の中欄に掲げるもの」とは、〜項の全ての規制対象技術であって、

     省令で定めるもの(但し、省令のないものは限定不要)に限定される。

     従って、〜項に該当する技術を指す。 

     もし、中欄に掲げるものの内の対象技術を一部に限定したい時は、

     「〜項( )の技術であって、省令で定めるもの」とすること。     

   (3)一般に上記で規制される技術は広範囲に及ぶ。その中には新聞、雑誌等

     に掲載され既に公知になっているものもある。そこで、該当であっても

     必ず上記2.(3)のチェツクを行い必要なものについてのみ許可申請を

     しなければならない。    

     

4.”必要な技術”

(1)貨物等省令第20条の例

   外為令別表の8の項(1)の通商産業省令で定める技術は、次のいずれかに

   該当するものとする。  

   一第7条第一号ロ若しくはハ又は第三号ロ若しくはニに該当するものの設計

    又は製造に”必要な技術”(プログラムを除く。)

                  (以下省略)

(2)”必要な技術”とは

   規制の性能レベル、特性若しくは機能に到達し又はこれらを超えるために必

   要な技術をいう。

(3)前記例(1)についての説明

    例えば、或る製造技術により製造されるデジタル電子計算機の性能(複合

   理論性能)が最高でも、規制値を超えなければそれは規制レベルを超えるた

   めに必要な製造技術ではない。しかし、製造者が前記技術に加えて新たな技

   術を用いることにより、規制値以上で動作するデジタル電子計算機を製造で

   きる場合、新たな技術は規制レベルの製品の製造に必要な技術として規制さ

   れる。

    詳しくは第17条<解釈>を参照のこと。



5.電子計算機のアプリケーションプログラム

(1)貨物等省令第20条第2項第二号により、該当の電子計算機を使用するために

   設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な

   技術が規制される。

(2)本条に関する<解釈>は次のようになっている。

   アプリケーションプログラム(応用プログラム)であって、該当の電子計算機

   で実行するためにはオペレーティングシステムを必要とするものを、上記

   (1)のプログラムに含まない。

(3)一般のアプリケーションプログラムは、電子計算機で実行する際オペレーテ

   ィングシステムを必要とするから非該当になる。但し、暗号機能を有する場

   合等、別途規制があるものはそれを遵守しなければならない。

                                   以上