第1種一般包括許可の適用範囲 これは「一般包括輸出許可等について」(輸出注意事項8第21号)に 規定されている。そこでは貨物又は技術の種類と適用できる仕向け地 の関係を規定している。その内容を把握するため、ここでは一例とし て対象の貨物又は技術を輸出令別表第1又は外為令別表の8及び9の 項の中欄に掲げるものに限定し、以下の如く纏めた。 なお、以下の貨物又は技術、仕向け地等は屡改正されるので必ず最新 の法令に基づき適切に対処すること。 1.概 要 本稿の説明は対象の貨物又は技術を上記の如く8の項及び9の項に限定した 場合であり、その他の貨物、技術については前記輸出注意事項による。 (1)許可の対象は輸出令別表第1又は外為令別表の8,9の項の中覧に掲げる 貨物又は技術とする。 前記の貨物又は技術の下記「適用除外地域」を除く全地域への輸出又は提供 に第1種一般包括許可を適用できる。但し、(3)の限定条件を含む。 (2)前記貨物又は技術の如何に係らず、特定の仕向け地経由の輸出又は提供に は第1種一般包括許可を適用できない。ここで、この特定の仕向け地を「適 用除外地域」と呼ぶことにする。 (3)特定の貨物又は技術の特定地域への輸出又は提供には第1種一般包括許可 を適用できない。ここで、この特定の貨物又は技術を「限定貨物又は技術」 また、この特定地域を「限定地域」と呼ぶことにする。 (但し、限定地域にその他地域を含む。) (4)上記限定条件に係らず、特定の地域については前記の全ての貨物又は技術 の輸出又は提供に限定条件なしに適用できる。ここで、この特定地域を 「適用地域」と呼ぶことにする。 [注]@第1種一般包括許可は「非該当品」には適用できない。 (また、個別許可を受けている場合はそれを優先適用する。) A第1種一般包括許可は貨物に対する第1種一般包括輸出許可と技術に対 する第1種一般包括役務取引許可に区分される。 B本ホームページの「許可等の税関確認と輸出者の対応」を参照のこと。 2.許可対象の貨物又は技術及び「限定貨物又は技術」の品目 許可対象の技術は、対象貨物に関連して規定されるのが一般的である。 題記の貨物及び技術について、規定される品目の概要を下表に纏めた。詳細 は前記輸出注意事項による。
項 目 |
NO |
貨 物 |
技 術 |
許可対象品目 |
1 |
輸出令別表第1の8の項の中欄に |
外為令別表の8の項の中欄に掲げる |
2 |
輸出令別表第1の9の項の中欄に |
外為令別表の9の項の中欄に掲げる | |
限定品目 (注2) |
1 |
上記のコンピュータであって、 @放射線による影響を防止するように設計したもの。 A28,000Mtops超、150,000Mtops |
@左欄NO.1の@及びA中75,000Mtops |
2 |
下記NO.4から7の機能(暗号機能) と同等の機能を有するコンピ ュータ。
|
@左欄NO.2と同等の機能を有するプロ | |
3 |
@スペクトル拡散技術を用いた無 |
@左欄の@Aの設計又は製造に必要 | |
4 |
暗号装置。 |
@左欄のNO4から8までのいずれかの | |
5 |
信号の漏洩を防止するように設計 し た装置。 | ||
6 |
多段階の秘密保護機能を有する 装置。 | ||
7 |
盗聴の検知機能を有する通信 ケーブルシステム。 | ||
8 |
上記NO4から7までのいずれかの 貨物の設計用、製造用等の装置。 |
(注1)限定品目欄における技術にはプログラムを含まない。
(但し、許可対象品目欄ではこれを含む。) (注2)上表の限定品目は同表の許可対象品目の中から選定し たもので、許可対象品目に含まれる。 (注3)上表の品目の中には仕様等を省略して記載したものがある。詳細は 前記輸出注意事項による。 3.規制地域の区分 本稿の貨物又は技術に対する規制地域を下表の如く区分し、各区分毎に 1.項で定めた呼称を付けた。
NO |
地 域 |
呼 称 |
1 |
アルゼンティン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、 |
適用地域 |
2 |
イラン、イラク、朝鮮(大韓民国政府の支配する地域を除く。)、 リビア |
適用除外地域 |
3 |
上記以外の地域 | 限定地域 |
4.第1種一般包括許可の適用可否判定フロー 下図による。以上