EARの一般禁止事項 §736.1 「序 言」 本章で、EARの参照は15 CFR 第Z章、副章Cによる。EARの規制を受け る取引であっても、その規則で断定的に要件とされていない限り、許可又はその 他承認なしに着手して良い。それはそれとして、もし輸出、再輸出、或いは行為 がEARの規制を受けるならば、許可が必要か否かを決定するために、本章の一 般禁止事項及びEARの740章に明記された許可例外が検討されなければなら ない。米国からの全ての輸出については、文書保存に関しEARの762章に記 述された通り輸出を証明する文書の作成と、輸出通関手続き要件に関しEARの 758章に記述された通り米国税関サービスによる輸出承認を受けなければなら ない。そして又、供給不足規制ついての全ての禁止及び許可例外は、EARの 754章にあるので注意すること。 (a)本章では次のことを述べる。 (1)貴方から申出のあった輸出、再輸出或いは行為が、これらの一般禁止事 項に従わねばならない事実。及び (2)10個条の一般禁止事項。 (b)10個条の一般禁止事項及びEARに基づく貴方の責務は、本章§736.2 (a)に記述された5種類の情報に、又、本章§736.2(b)に記述された10 個条の一般禁止事項に大いに依存する。10個条の一般禁止事項には、さ らに一般禁止事項の外延を定義するEARのその他章への他所参照を含む。 そう言う訳で、本章のみで完結しない。732章に、適切に順序正しく従 うことにより一般禁止事項及びEARの他の章との関係を理解できる或る 方法を提供している。 (c)もし、執行に関しEARの764章に記述された通り、これら10個条の 一般禁止事項のいずれかに違反し、又は輸出管理法、EAR、或いは、そ の下に発せられたどのような命令、許可、許可例外、若しくは承認にも反 するその他行為を行なっても、本章に記述された制裁を被ることになる。 §736.2 「一般禁止事項及び適否の決定」 (a)一般禁止事項の適否を決定する情報若しくは事実 一般に、次の5種類の事実が10個条の一般禁止事項及びEARに基づく 貴方の責務を決定する。 (1)品目分類 通商管理リスト(CCL)上の品目分類(EARの774章参照) (2)仕向け地 輸出又は再輸出の最終仕向け地の国(カントリーチャート及び通商管理リストに係 るEARの738章及び774章を参照) (3)最終需用者 最終の需用者(取引してはならない者の一覧表については一般禁止事項 4(本章の(b)(4))及びEARの744と764章を参照) (4)最終需用 最終の需用(一般的な最終需用制限については一般禁止事項5(本章の (b)(5))及びEARの744章を参照) 及び (5)行為 EARの744章に記述された通り、核拡散計画に加担する契約、融資、 及び貨物輸送をするような行為。 (b)一般禁止事項 次の10個条の一般禁止事項は、輸出管理局(BXA)の許可証を取得す るか、各々適切な一般禁止事項に基づくEARの740章の許可例外の資 格を取るか、いずれかでない限り、それに従事してはならないEARの適 用を受ける特定の輸出、再輸出、及びその他行為について記述している。 EARの740章の許可例外は、一般禁止事項1(極く一般的な形式での 輸出及び再輸出)、2(部品及び部分品の再輸出)、3(外国産の直接製 品再輸出)にのみ適用する。しかしながら、選択された許可例外は、厳密 に言えば、通商禁止仕向け地に関するEARの746章及び核の最終需用 に関するEARの§744.2(c)の下で参照され、承認されなければならない。 (1)一般禁止事項1−一覧表に記載された国への規制品目の輸出及び再輸出 (輸出及び再輸出)。 もし、下記の各項目が真実ならば、許可若しくは許可 例外の適用なしに、EARの規制を受ける如何なる品 目も他国へ輸出してはならず、或いは米国原産の如何 なる品目も再輸出してはならない。 (@)その品目は、該当する輸出管理分類番号(ECCN)に示す理由で規制され る。 及び (A)その仕向け地の国への輸出は、EARの738章のカントリーチャートに示さ れた規制理由で許可証を必要とする。(この禁止事項の適用範囲は、 当該品目の正しい分類と最終仕向け地により決定され、それの組合せ がントリーチャートに反映される)。もし、輸出者又は再輸出者が与えられた 許可例外の全ての約定及び条件に合意するならば、EARの740章 に記述された各許可例外が、一般禁止事項1に取って代わる。 [訳者注:上記の場合、740章の許可例外が適用される。以下同様] (2)一般禁止事項2−規制される米国成分をde minimis量を超えて組み込ん だ外国産品目の再輸出及び外国からの輸出 (部品及び部分品の再輸出)。 (@)もし、その外国産品目が次の三条件の全てを満たすならば、許可若し くは許可例外の適用なしに、米国原産の貨物、ソフトウェア、又は技 術を別々に組み込んだ、外国産の貨物、ソフトウェア、又は技術であ って、その最終仕向け地国向けを規制されている如何なる物も、輸出、 再輸出若しくは外国から輸出してはならない。 (A)EARの適用範囲に関しEAR§734.4に定義されている通り、規制 される米国成分をde minimis量を超えて組み込んでいる (B)該当するECCNに示す理由で規制されている。 及び (C)その仕向け地国への輸出には、カントリーチャートに示されているその理由で 許可証を必要とする。(この禁止事項の適用範囲は、当該外国産品目 の正しい分類と最終仕向け地により決定され、それの組合せがントリーチャ ートに反映される。) (A)もし、輸出者又は再輸出者が与えられた許可例外の全ての約定及び条 件に合意するならば、EARの740章に記述された各許可例外が、 一般禁止事項2に取って代わる。 (3)一般禁止事項3−外国産の米国技術及びソフトウェア直接製品の再輸出及 び外国からの輸出 (外国産の直接製品再輸出)。 (@)禁止国の範囲 本一般禁止事項3の範囲に属する品目を、キューバ、リビア、或いは カントリーグループD:1の仕向け地に輸出、再輸出、若しくは外国から輸出し てはならない(EARの740章補足No.1参照)。 (A)禁止される外国産品目の製品範囲 もし、品目が、本節(b)(3)(A)(A)の技術の直接製品を定義する条件 又はプラントの直接製品を定義する条件のいずれかを満たすならば、 一般禁止事項3が適用される。 (A)技術の直接製品を定義する条件 もし、それらが次の両方の条件を満たすならば、外国産品目は本一 般禁止事項3の規制を受ける。 @それらが、EARの748章の補足No.2の(o)(3)(@)節に定義され ている通り、許可証の裏付け書類としての、或いは、EARの §740.6の許可例外TSR使用の前提条件としての、文書による保 証を必要とする技術又はソフトウェアの直接製品であること。 及び Aそれらが、EARの774章の通商管理リストの該当するECCN で指定された通り、国家安全保障の規制を受けること。 (B)プラントの直接製品を定義する条件 外国産品目は又、もし、それらが次の両方の条件を満たし、それら が完全なプラント若しくはプラントの主要な部分品の直接製品であ るならば、本一般禁止事項3の規制を受ける。 @係るプラント若しくは部分品が、許可証の裏付け書類としての、 或いは、EARの§740.6の許可例外TSR使用の前提条件として の、文書による保証を必要とする技術の直接製品であること。 及び A係るプラント若しくは部分品の外国産直接製品が、EARの774 章の通商管理リストの該当するECCNで指定された通り、国家安 全保障の規制を受けること。 (B)許可例外 もし、輸出者又は再輸出者が与えられた例外の全ての約定及び条件に 合意するならば、EARの740章に記述された各許可例外が、本一 般禁止事項3に取って代わる。 (4)一般禁止事項4(拒絶命令)−拒絶命令により禁止された活動に従事す ること。 (@)EARの766章、行政執行処分に基づき発せられた拒絶命令により 禁止された、如何なる活動も行ってはならない。これらの命令は、そ の他の者による米国内又は外国のいずれか一国内における移転を含め、 輸出特権を拒絶された者による直接輸出に加え、多くの活動を禁止す る。貴方は、輸出特権を拒絶された者が含まれる如何なる貴方の取引 においても、命令の約定に反しないことを保証すべき責任がある。輸 出特権を拒絶された者の名前は、官報に公表され、又それはEARの 764章補足No.2、執行で参照される拒絶された者の一覧表にも含ま れる。標準的拒絶命令の約定は、764章補足No.1に述べられている。 幾つかの拒絶命令は標準的拒絶命令と異なるので注意しなければなら ない。BXAは、例外的に、そうでなければ拒絶命令により禁止され た行為を承認することがある。EARの§764.3(a)(3)を参照のこと。 (A)EARの740章に記述された許可例外には、本一般禁止事項4によ り禁止された行為を承認するものはない。 (5)一般禁止事項5−禁止された最終需用又は最終需用者への輸出若しくは 再輸出 (最終需用、最終需用者)。 EARの744章により禁止された最終需用又は最終 需用者に、EARの規制を受ける如何なる品目も、許 可なしに、知っていながら輸出若しくは再輸出しては ならない。 (6)一般禁止事項6−通商禁止仕向け地向け輸出若しくは再輸出 (通商禁止)。 (@)共にEARの746章に記述されている通り、米国により通商禁止と されている、或いはその他規制を受けている国へ、746章に基づき 承認される許可又は許可例外なしに、EARの規制を受ける如何なる 品目も輸出若しくは再輸出してはならない。 (A)一般禁止事項6に対する許可例外は、通商禁止及びその他特別な規制 に関する、EARの746章に記述されている。許可例外又はその他 承認がEARの746章で承認されない限り、EARの740章に記 述された許可例外が本一般禁止事項を超えて適用されることはない。 (7)一般禁止事項7−拡散行為の支援 (米国人の拡散行為)。 (@)拡散行為の支援(米国人の拡散行為)。 (A)もし貴方が、その熟語がEARの§744.6(c)に定義された通りの米 国人であるならば、貴方はEARの§744.6(a)又は(b)で禁止された 如何なる行為も行なってはならない。それは、貴方がEARの 744章に詳細に記述された特定の拡散行為を助けることを知って いて特定の融資、契約、サービス、支援、輸送、貨物取次、又は雇 用を、BXAの許可なしに、行うことを禁止している。厳密に言え ば、当該章で承認されない限り、EARの740章には本一般禁止 事項7に対応する許可例外はない。 (B)もし貴方が、その熟語がEARの§744.6(c)に定義された通りの米 国人であるならば、貴方はEARの§745.2で要求される最終使用証 明書の写しを商務省に先ず提出することなしに、745章補足No.1 に一覧表示されている別表2又は別表3の化学製品を、745章補 足No.2に一覧表示されていない仕向け地に輸出してはならない。 (C)もし貴方が、その熟語がEARの§744.6(c)に定義された通りの米 国人であるならば、貴方はEARの§§742.18及び745.2の条項に先 ず合意することなしに、745章補足No.1に一覧表示された別表1 の化学製品を輸出してはならない。 (A)貴方は、EARの§744.9に記述されている通り、BXAの許可なし に、暗号化品目に関する特定の技術援助を外国人に提供してはならな い。 (8)一般禁止事項8−輸送中の積荷及び船舶又は航空機からの荷降ろしされ る品目(輸送中)。 (@)荷降ろし及び輸送中の積荷。 許可例外又は許可により係る通過国に直接輸出若しくは再輸出するこ とが認められない限り、或いは係る輸出若しくは再輸出が、許可なし に係る通過国向けにできない限り、本節(b)(8)(A)に記載された国を 通り、品目を輸出若しくは再輸出してはならず、或いは前記国を通り 移動させてはならない。 (A)適用国範囲 本一般禁止事項8は次の国に適用する。 アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ブルガリア、カンボジア、キューバ、エストニア、 グルジア、カザフスタン、キルギスタン、ラオス、ラトビア、リトアニア、モンゴル、北朝鮮、ロシア、 タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン、ヴィェトナム。 (9)一般禁止事項9−如何なる命令、約定、及び条件に反する違反 (命令、約定、及び条件)。 EARに基づき発せられた、又はEARの一部をなす、 許可の或いは許可例外の約定又は条件に違反してはな らず、また、EARに基づき発せられた、又はEAR の一部をなす、如何なる命令にも違反してはならない。 EARの740章には本一般禁止事項9に対応する許 可例外はない。本章の補足No.1及び2に特定の一般命令 及び行政命令を規定している。 (10)一般禁止事項10−違反が起っている、或いはまさに起ろうとしている ことを知っていて行った取引に関する処分 (起るべき違反の認識)。 当該品目に関し、輸出管理規則、輸出管理法又はど んな命令でも、又その下に発せられた許可、許可例 外、或いはその他承認の違反が、起こっている、ま さに起ろうとしている、若しくは起こされようとし ていることを知っていて、EARの規制を受け、又 輸出され、或いは輸出されるべき如何なる品目も、 全部又は一部であっても、販売、移転、輸出、再輸 出、融資、注文、購入、除去、隠匿、貯蔵、使用、 貸与、処分、移動、輸送、発送、或いはその他サー ビスを行ってはならない。その許可若しくは例外の 停止又は取り消し通知を受けた後は、如何なる許可 若しくは許可例外も無効とする。EARの740章 には本一般禁止事項10に対応する許可例外はない。 以上