一般命令及び行政命令

          (EAR 736章補足No.1,2)





                  【一般命令】(736章補足No.1)

「一般命令No.1」 

 1998.9.16の一般命令No.1;有効期間なしに発行された再輸出承認は、有効期

間を24ヶ月とし、この期間を超えるものは承認を取消す。

(a)本一般命令発布前の24ヶ月以内に発行せられた再輸出承認

   1998.9.16より前の24ヶ月以内に有効期間なしに発行された全ての再輸

    出承認は、再輸出承認の発給日から24ヶ月になる日、又は1998.11.16

   のいずれか長い方の満期日を持つものと見なされる。

(b)本一般命令より24ヶ月以上前に発行された再輸出承認

    1998.9.16より24ヶ月以上前に、有効期間なしに発行された再輸出承認

   については、

  (1)1998.9.16より施行;テロリスト支援国向け(EARの742及び746章参照)

    再輸出承認であって、懸案(未解決)のものは全て取消される。

  (2)1998.11.16より施行;再輸出承認であって、懸案(未解決)のもの以外

    は全て取消される。

(c)期間延長

   もし必要ならば、EARの§750.7(g)に記載の手順に従い、係る承認の延

   長を要求できる。

(d)BXAからの特殊通知

   もし、本一般命令に含まれる係る再輸出承認の取消し、停止、或いは改訂

   (有効期間を含む)を知らせる、再輸出承認に関するBXAからの特殊通

   知を、受け取っている若しくは受け取るべきならば、その特殊通知の約定

   が効力を有することになる。

(e)”承認”の定義

   本一般命令で使用される通り、術語”承認”はBXAにより与えられる再

   輸出承認に係る一切のものを包含し、それは許可証、個別書簡、及びその

   他種類の通知書を含む。

「一般命令No.2」

 (予備)

「一般命令No.3」 

 2000.12.7の一般命令No.3;通商管理リストに記載された、EARの規制を受

ける品目の、Shaykh Hamad bin Ali bin Jaber Al-Thani及び彼に関連し、或い

は支配される団体向けの輸出及び再輸出には許可を必要とし、如何なる許可例外

の使用も禁止する。前記団体は下記の通り。

   カタールのドーハを所在地とするGulf Falcon Group,Ltd.;

    アラブ首長国連邦のシャルジャを所在地とするAir Gulf Falcon;

    アラブ首長国連邦のシャルジャを所在地とするFalcon Aircraft Maintenance 

  Center;及び

  アラブ首長国連邦のシャルジャを所在地とするFalcon Air Leasing.

(a)許可要件

   2000.12.7より施行、通商管理リストに記載された、EARの規制を受け

   る全ての品目を、Shaykh Hamad bin Ali bin Jaber Al-Thani及び彼に関

   連し、或いは支配される団体向けに、又はそれらのために輸出する場合は

   許可証を必要とする。前記団体は下記の通り。

   カタールのドーハを所在地とするGulf Falcon Group,Ltd.;

    アラブ首長国連邦のシャルジャを所在地とするAir Gulf Falcon;

    アラブ首長国連邦のシャルジャを所在地とするFalcon Aircraft Maintenance 

  Center;及び

  アラブ首長国連邦のシャルジャを所在地とするFalcon Air Leasing.

(b)許可例外

   本一般命令(a)節に記述された団体及び個人向けの輸出若しくは再輸出に

   許可例外を適用できない。

(c)許可政策

   品目は、国連制裁又は米国の法律に反する転用の危険の有無を決定するた

      めに、その場その場で再検討されるであろう。





                  【行政命令】(736章補足No.2)

「行政命令1」

☆許可証の発行及びその他情報の開示

 1979年の輸出管理法、改正があれば改正後の12(c)節に従い、許可申請書の又

はそれに係る、検討のために米国商務省が取得した情報、同じく関連情報は、商

務省長官の許可なしには一般に開示されることはない。荷送り人の輸出申告書も

また、米国法典、表題13の§301(g)に従い、商務省長官の許可がある場合を除

き一般公開されない。

「行政命令2」

☆輸出管理諸問題に関連する商慣行の指導。

(a)輸出管理諸問題に関連する商慣行の指導

  (1)非倫理的行為の罪を犯した、若しくは要求される誠実さ及び倫理的基準

    を持たぬ者の排除。

   (�@)排除されるべき者

     EARの764章に規定する通り、自分自身のため、又は他の者に代

     わって行ったのであろうとなかろうと、如何なる非倫理的行為に従事

     し有罪の判決を受け、若しくは要求される誠実さ及び倫理的基準を持

     たないことが立証される者は誰でも、如何なる輸出管理問題に関して

     も、彼自身のための輸出特権を排除(拒絶)され、又は他の者に代わ

     りBXAより前の業務をすることを排除され、或いはその両方が行わ

     れることになる。

   (�A)排除の根拠となる事柄

     排除の根拠となる事柄の内から幾つかを次に示す。

        (A)如何なる規則に違反しようとすまいと、許可証の発行又は輸出管理

      法のその他執行面に関する如何なる活動を行うためにも、BXAの

      担当官或いは従業員、若しくは税関又は郵政局職員に贈り物、約束、

           賄賂、或いはその他により勧誘若しくは勧誘を試みること。

        (B)その他如何なる理由であれ、係る担当官又は従業員に、それについ

      て贈り物又は約束を、提供し若しくはすること。

        (C)明白に又は間接的に、係る者が個人的面識、その他を通じてBXA

      の担当官又は従業員に特別な影響力を有することを表わす、宣伝若

      しくはBXAより前のその他商業運用により悪事に勧誘すること。

        (D)許可証の発行に関連して実施された如何なる仕事、係る許可証の付

      与に関しその量又は価格を条件とする如何なる料金であっても、そ

      れを徴収若しくは徴収を提案すること。この条項は、当事者により

           同意された如何なる料金の徴収も禁止するものではないと解釈され

           る。但し、許可証が発行されようとなかろうと又その量に係らず、

           立替金及び実施された仕事の妥当な価格が公正に補償されることを

      条件とする。

        (E)輸出管理法、或いはその下に発せられた如何なる命令または規則に

      違反する輸出を助長するために偽りの説明をし、若しくは他の者に

      そうすることを勧誘することを含め、貨物又は技術データの輸出に

      関する如何なる規則にも、知っていながら違反し、違反に関係し、

      或いは違反しようと試みること。

   (�B)定義

     本行政命令に使用されている通り、術語”BXAより前の業務”及

     び”BXAより前の出頭”には次を含む。

        (A)輸出許可証、又はBXAから要求されたその他文書を他の者に代わ

      って提出し、若しくはそれらを作成すること

        (B)BXAの管轄権内の問題に属する、輸出許可証又はその他文書の申

      請書のBXA承認、又は割当、配分、要件又はその他輸出管理活動

      に関し、悪事に誘い若しくはこれを促進する目的で、他の者に代わ

      りBXAの担当官又は従業員と協議し、或いは連絡すること

        (C)他の者に代わり、BXAより前の係争中の手続きに係ること

        (D)他の者に代わり、許可証又は荷送り人の輸出申告書又はその他輸出

      管理文書を税関職員に提出すること。

  (2)従業員及び前従業員

    米国政府により、フルタイム、パートタイム、有給又は無給ベースで雇

    われている、或いは何時でもよいが雇われていた者は、如何なる輸出関

    連問題に関し、米国商務省に優先する個人的利害の申し立てについては、

    米国法典、表題18、§§203,205及び207(P.L.87-849,第87回会議)の

    条項の規制を受ける。          

                                  以上