GENERAL TECHNOLOGY AND SOFTWARE NOTES





(EARの774章補足NO.2-page1)

1.General Technology Note

  CCL記載品目の”開発”、”生産”又は”使用”のために”必要な””技術”の

  輸出はそれぞれカテゴリー中の条項に従い規制される。 



  規制される製品の”開発”、”生産”又は”使用”のために”必要な””技術”は

  それをより低い水準の規制製品に適用できても、規制されることに変わりはない。     

  

    許可例外OTSは、許可例外を適用し、或いは許可を得て輸出された製品の据付け、

  操作、保守(チェック)及び修理のために必要な最小限の”技術”に適用できる。



  注意:        

      1E002.e/f,7E003又は8E002.aで規制される修理”技術”には

  許可例外による免除が認められない。

      注意:        

      上記の’必要な最小限’のものには、”開発”又は”生産”技術を除き含まず、

  製品の安全かつ効率的な使用を確保するために”必要な”範囲内での”使用”

  技術のみに限る。個々のECCNで”必要な最小限”情報の輸出をさらに限定

  することもある。

                            

2.General Software Note

      下記の如く一般に公開されたソフトウェアに関し、許可例外TSU("マスマーケット"

  ソフトウェア)は、キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン、シリアを除く全ての仕向け地に

  適用できる。

      a.販売店の在庫から、購入に関して何ら制限されず、次のいずれかの

        方法で販売され、

         1.店頭販売;

         2.郵便による注文;

         3.電話による注文;

            かつ、

          b.供給者による実質的な支援なしに、使用者によってインストールで

                    きるように設計されているもの。



  注意:(2000.1.11改訂)

  General Software Noteは、カテゴリー5,パート2(”情報の機密保障”)で

  規制される”ソフトウェア”には適用しない。カテゴリー5,パート2で規制され

  る”ソフトウェア”は、774章補足NO.1及びカテゴリー5,パート2の注3;

  暗号ノートを参照のこと。

 (参考:改訂前)

  「 マスマーケット・ソフトウェアに対する許可例外TSUは、ECCNが5D002で規制理由がEIの

  暗号のソフトウェアには適用できない。しかし、前記の暗号のソフトウェアにつ

  いて、EARの742章15(b)(1)の条項に従い、一度、米国商務省のレビューを

  受ければ、その後はTSUを適用できる。」 



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