GENERAL TECHNOLOGY AND SOFTWARE NOTES (EARの774章補足NO.2-page1) 1.General Technology Note CCL記載品目の”開発”、”生産”又は”使用”のために”必要な””技術”の 輸出はそれぞれカテゴリー中の条項に従い規制される。 規制される製品の”開発”、”生産”又は”使用”のために”必要な””技術”は それをより低い水準の規制製品に適用できても、規制されることに変わりはない。 許可例外OTSは、許可例外を適用し、或いは許可を得て輸出された製品の据付け、 操作、保守(チェック)及び修理のために必要な最小限の”技術”に適用できる。 注意: 1E002.e/f,7E003又は8E002.aで規制される修理”技術”には 許可例外による免除が認められない。 注意: 上記の’必要な最小限’のものには、”開発”又は”生産”技術を除き含まず、 製品の安全かつ効率的な使用を確保するために”必要な”範囲内での”使用” 技術のみに限る。個々のECCNで”必要な最小限”情報の輸出をさらに限定 することもある。 2.General Software Note 下記の如く一般に公開されたソフトウェアに関し、許可例外TSU("マスマーケット" ソフトウェア)は、キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン、シリアを除く全ての仕向け地に 適用できる。 a.販売店の在庫から、購入に関して何ら制限されず、次のいずれかの 方法で販売され、 1.店頭販売; 2.郵便による注文; 3.電話による注文; かつ、 b.供給者による実質的な支援なしに、使用者によってインストールで きるように設計されているもの。 注意:(2000.1.11改訂) General Software Noteは、カテゴリー5,パート2(”情報の機密保障”)で 規制される”ソフトウェア”には適用しない。カテゴリー5,パート2で規制され る”ソフトウェア”は、774章補足NO.1及びカテゴリー5,パート2の注3; 暗号ノートを参照のこと。 (参考:改訂前) 「 マスマーケット・ソフトウェアに対する許可例外TSUは、ECCNが5D002で規制理由がEIの 暗号のソフトウェアには適用できない。しかし、前記の暗号のソフトウェアにつ いて、EARの742章15(b)(1)の条項に従い、一度、米国商務省のレビューを 受ければ、その後はTSUを適用できる。」 −1/1−