GENERAL TECHNOLOGY AND SOFTWARE NOTES
(EARの774章補足NO.2-page1)
1.General Technology Note
CCL記載品目の”開発”、”生産”又は”使用”のために”必要な””技術”の
輸出はそれぞれカテゴリー中の条項に従い規制される。
規制される製品の”開発”、”生産”又は”使用”のために”必要な””技術”は
それをより低い水準の規制製品に適用できても、規制されることに変わりはない。
許可例外OTSは、許可例外を適用し、或いは許可を得て輸出された製品の据付け、
操作、保守(チェック)及び修理のために必要な最小限の”技術”に適用できる。
注意:
1E002.e/f,7E003又は8E002.aで規制される修理”技術”には
許可例外による免除が認められない。
注意:
上記の’必要な最小限’のものには、”開発”又は”生産”技術を除き含まず、
製品の安全かつ効率的な使用を確保するために”必要な”範囲内での”使用”
技術のみに限る。個々のECCNで”必要な最小限”情報の輸出をさらに限定
することもある。
2.General Software Note
下記の如く一般に公開されたソフトウェアに関し、許可例外TSU("マスマーケット"
ソフトウェア)は、キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン、シリアを除く全ての仕向け地に
適用できる。
a.販売店の在庫から、購入に関して何ら制限されず、次のいずれかの
方法で販売され、
1.店頭販売;
2.郵便による注文;
3.電話による注文;
かつ、
b.供給者による実質的な支援なしに、使用者によってインストールで
きるように設計されているもの。
注意:(2000.1.11改訂)
General Software Noteは、カテゴリー5,パート2(”情報の機密保障”)で
規制される”ソフトウェア”には適用しない。カテゴリー5,パート2で規制され
る”ソフトウェア”は、774章補足NO.1及びカテゴリー5,パート2の注3;
暗号ノートを参照のこと。
(参考:改訂前)
「 マスマーケット・ソフトウェアに対する許可例外TSUは、ECCNが5D002で規制理由がEIの
暗号のソフトウェアには適用できない。しかし、前記の暗号のソフトウェアにつ
いて、EARの742章15(b)(1)の条項に従い、一度、米国商務省のレビューを
受ければ、その後はTSUを適用できる。」
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