法定納期限と納期限及び
課税物件の確定の時期と適用法令
1.法定納期限と納期限
1.1 用語解説 1.2
各種事由と納付の期限
納付の期限は輸入する日を原則とするが、輸入許可後の修正申告等の
各種事由によっては異なる場合があるので、それらを下表に纏めた。
事 由 |
法定納期限 |
納期限 |
原 則 |
輸入する日 (≒輸入許可の日) |
輸入する日 (≒輸入許可の日) |
納期限が延長された関税 | 当該延長された期限 | 当該延長された期限 |
輸入許可前引取承認貨物 | 「関税納付通知書」或 いは「更正通知書」が 発せられた日(補注) |
「関税納付通知書」或 いは「更正通知書」が 発せられた日の翌日 から起算して1月を 経過する日 |
輸入許可後の修正申告 | 輸入許可の日 | 修正申告の日 |
不当廉売関税の遡及課税 | 納税告知書に記載 された納期限 |
納税告知書に記載 された納期限 |
1.3
例題・納付の期限
Q.次の経緯で、輸入の許可後に修正申告を行い関税を納付すること
になった場合について、納付すべき関税の法定納期限、納期限及
び延滞税算出のための日数を求める。
平成7年8月 1日 輸入(納税)申告の日
平成7年8月 2日 輸入許可の日
平成7年8月 9日 納付すべき税額に不足があることを
知った日
平成7年8月16日 修正申告及び税額納付の日
A.上表から次のようになる。
法定納期限:輸入許可の日、即ち平成7年8月2日
納期限:修正申告の日、即ち平成7年8月16日
延滞税の日数:輸入許可の日の翌日から起算して納付の日
までの14日。
2.課税物件の確定の時期と適用法令
2.1 用語解説
(1)課税物件の確定の時期
関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量を確定する時期は、
輸入申告の時を原則とする。但し、蔵入れ承認貨物についてはその承認
の時とする等例外がある。
(2)適用法令
関税を課する場合に適用する法令は、原則として輸入申告の日に適用さ
れる法令による。但し、保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告が
された後輸入の許可前に法令改正があった場合はその許可の日とする等
例外がある。
2.2 原則と例外
(1)課税物件の確定の時期と適用法令の原則を下表に示す。
|
課税物件の確定の時期 |
適用法令 |
原 則 |
輸入申告の時 |
輸入申告の日 |
[補注]
課税物件の確定の時期の例外は、関税法第4条一号から八号の、適用
法令の例外については同法第5条一、二号の規定による。
以上