解  釈

 

§770.1 「序 言」

 本章で、EARの参照は15 CFR 第Z章、副章Cによる。本章は、貨物、技術、

及びソフトウェアの解釈について規定する。これらの解釈では、通商管理リスト

(CCL)(EARの774章補足No.1を参照)や輸出管理規則のその他条項か

ら範囲が直ぐには明らかにならない規制の範囲を明確にする。



§770.2 「品目の解釈」

(a)解釈1:減摩のベアリング又はベアリングシステム及び特別に設計した部品

 (1)予備部品又は交換部品として積み出された減摩のベアリング又はベアリン

   グシステムは、輸出管理分類番号(ECCNs)2A001,2A002,2A003,2A004,

     2A005,及び2A006(ボール、ローラ、又はニードル・ローラベアリング及び部品)に分類され

   る。これは減摩のベアリング又はベアリングシステムの単独積み出しの場

   合及び、機械又は装置と共に積み出された減摩のベアリング又はベアリン

   グシステムであって、前記機械又は装置の予備部品又は交換部品として使

   用する目的のものに適用される。

 (2)積み出し前に、機械の一部又は完成した機械に物理的に組み込まれた減摩

   のベアリング又はベアリングシステムはベアリングとしての独自性を失う。

   この筋書きに沿い、ベアリングを含む機械又は機械の一部が輸出規制要件

   の対象品目となる。

 (3)積み出し前に機械の一部に組み込まれていないけれど、組み立ててないだ

   けで完成した機械(ノック・ダウン)の部分品として積み出された、減摩のベア

   リング又はベアリングシステムは機械の部分品とみなされる。この筋書き

   に沿い、完成した機械が輸出許可要件の対象品目となる。

(b)解釈2:機械、装置、又はその他品目の”部品”の分類

 (1)輸出されようとしている組み立てられた機械又は装置のユニット

   一つ以上の組み立てられた機械又は装置のユニットが輸出されようとして

   いる場合には、機械又は装置に物理的に組み込まれた個々の部分品、部品

   には許可を要しない。完成した機械又は装置のユニットがそれに基づき輸

   出される輸出許可或いは許可例外等はその部分品、部品をも又包含してい

   る。但し、部品は輸出されようとしている機械又は装置の正規かつ標準的

   な部分品であり、或いは、物理的な組み込みが許可要件を免れるためのか

   らくりとして使用されていない場合に限る。

 (2)予備部品、交換部品として、或いは転売、在庫用に輸出される部品

   部品が予備部品、交換部品として、或いは転売、在庫のために輸出される

   場合には、当該部品に対する適切な項目(記載事項)において目的とする

   仕向け地について許可を要すると明記されている場合に限り許可を要する。

(c)解釈3:所要の長さに切断された線材又はケーブル

 (1)線材又はケーブルは、それが装置の最初の据付を行うのに必要な標準的な

   量であり、かつその操作に必要である限り、所要の長さに切断してあろう

   となかろうと、又その一端若しくは両端にコネクターが付いていようとな

   かろうと、それをシステムの部分品若しくは装置の部品に含める。

 (2)交換部品又は予備部品として、或いは、後続作業のために輸出された線材

   又はケーブルは該当する線材又はケーブルのECCNのみに基づき規制さ

   れる。これは、所要の長さに切断してあってもなくても、又はその一端若

   しくは両端にコネクターが付いていてもなくても、等しく線材又はケーブ

   ルに含め規制される。

(d)解釈4:電気通信装置及びシステム

  ページングシステム用制御装置(無線放送受信装置又は選択的信号受信シス

  テム)は、CCLのカテゴリー5の回路交換装置として定義される。

(e)解釈5:数値制御システム

 (1)”数値制御”ユニットの分類

     工作機械のための”数値制御”ユニットは、その構成又は論理的構造(アーキテ

   クチャア)の如何に係わらず、ECCN 2B001.aに記述されたところの機能特性によ

   り規制される。 ”数値制御”ユニットには増設”機構制御ボード”付きコ

   ンピュータを含む。たとえ”機構制御ボード”なしのコンピュータ単体が

   カテゴリー4の許可要件の規制を受けず、また”機構制御ボード”がECCN

     2B001.bに基づき規制されない場合であっても、工作機械用の増設”機構制

   御ボード”付きコンピュータはECCN 2B001.aに基づき規制される。

 (2)輸出文書提出要件

    (@)数値制御システムの許可申請を行う時は、工作機械と制御ユニットは別

      々に分類する。もし、工作機械又は制御ユニットのいずれかに許可を要

        するならば、その時はユニットそのものが許可を要する。もし、工作機

        械又は制御ユニットのいずれかがシステムから離して別々に輸出される

        ならば、輸出される部分品は、他のシステムの部品となり得るとしても

    それに構わず、前記許可申請に基づき分類する。

    (A)荷送り人の輸出申告書(SED)を作成する時は、完成した形で積み出

    されたシステム(即ち、機械と制御ユニット)については各機械毎の別

    表B番号を報告しなければならない。制御ユニット又は機械のいずれか

    が別々に積み出される場合は、輸出される個別品目に該当する別表B番

    号を報告しなければならない。

(f)解釈6:屑として輸出される部品、附属品及び装置

  屑として輸出される部品、附属品又は装置は、適切なECCNを判定できる

  ように、充分詳細にSEDに記載しなければならない。部品、附属品、又は

  装置として申告された貨物が、ばら積みされた、或いは普通の貿易慣行に従

  い、その他非梱包、梱包、又は区分けされている場合、税関は積荷が屑でな

  い証拠を要求できる。係る証拠は、これに限らないが、当該貨物が屑か或い

  は部品、附属品、又は装置として使用するために輸出されるものかどうかを

  示す、売渡証、注文書及び往復文書を含む。

(g)解釈7:廃物の武器、弾薬、及び戦争用具

  米国軍需品リストに定義されているところの武器、弾薬、及び戦争用具であ

  って、米国国務省の管轄権下のもの(22 CFR 120章から130章)を言う。但し、

  商務省の管轄権下の次のものを除く。

 (1)過度の加熱、火炎処理、圧搾、破砕、切断、或いはその他の方法を用いて

   それらの本来の性質を取り戻すことができないよう、使用不能にされてい

   る銃弾及び砲弾の薬莢は”屑”である。

 (2)軍が”屑”として販売した銃弾及び砲弾の薬莢は、それらが加熱、火炎処

   理、圧搾、破砕、切断、或いはその他の方法で屑にされていようとなかろ

   うと”屑”である。

 (3)もし、それらが圧搾し、破砕し、切断する方法だけでそれらの本来の性質

   を取り戻すことができないよう、使用不能にされているならば、米国軍需

   品リストに載っているその他貨物は”屑”であり、それ故に商務省の管轄

   権下にある。軍需品リストに網羅されている貨物が使用不能にされている

   か疑いがある時に輸出者は、金属屑として積み出し報告をする前に、ワシ

   ントンD.C.20520,米国国務省、国防貿易管理事務所、又はワシントンD.C.

   20230,米国商務省、輸出相談課、輸出者支援事務所、1099A室に相談しなけ

   ればならない。

(h)解釈8:軍用の自動推進車輛及び前記車輛の部品

 (1)軍用の自動推進車輛

    (@)米国の輸出管理目的のために、”標準的な商用仕様と実質的に異なる現

    在の軍用仕様に組み立てられているか或いはその性能を有する”軍用の

    自動推進車輛は、これに限らないが、以下の特性を包含するものとする。

       (A)軍需品又は軍用装備を搭載するための特別な取付け部品

       (B)防弾ガラス

       (C)装甲板

       (D)防菌処理

       (E)24Vの電気システム

       (F)遮蔽された電気システム(電子放射抑制)  又は

       (G)空気漏れなし又はランフラットのタイヤ。

    (A)自動推進車輛は次の二つのカテゴリーに区分される。

       (A)軍需品リストの軍用自動推進車輛で、新品及び中古品

     このカテゴリーの自動推進車輛は、装甲及び又は装備の有無に係わら

     ず、”特定の戦闘機能のために設計された”本来の戦闘(戦い)用車

     輛である。これらの自動推進車輛の輸出は米国国務省により許可され

     る(22 CFR 120章から130章)。

       (B)軍需品リストにない軍用自動推進車輛で、新品及び中古品

     このカテゴリーの自動推進車輛は、非戦闘軍事用途のために設計され

     た本来の輸送用車輛である(貨物、人員及び又は装備、を輸送し、か

     つ又は、戦闘車輛及び部隊の周到な擁護の下でその他車輛及び装備を

     陸上及び道路で急速に移すためのもの)。これらの自動推進車輛の輸

     出は米国商務省により許可される。

    (B)軍用自動推進車輛のための部品

    機能部品は、電気システム、冷却システム、燃料システム、及び制御シ

    ステム(ブレーキ及び操舵機構)を含む車輛の動力伝導機構、及び車輪、

    車台枠、ばね及び衝撃緩衝器を含む前部及び後部車軸組立品を構成する

    部品と定義される。軍需品リストの軍用自動推進車輛のために特別に設

    計された部品の輸出は米国国務省により許可される(22 CFR 120章から

    130章)。

    (C)一般的な指令

    非軍需品リストの自動推進車輛及び又は部品の製造者は、これら製品が

    本節(h)に記述された条件に合致するかどうか分かるであろう。これら

    製品(自動推進車輛及び又は部品)が前記条件に合致するかどうか確信

    のない輸出商人及びその他当事者は、許可例外に基づき積荷を準備し、

    或いはBXAに輸出許可申請書を提出する前に要求される情報について、

    これらの供給者と共に点検しなければならない。

 (2)[予備]

(i)解釈9:航空機、部品、附属品及び部分品

  軍需品リストのカテゴリー[及び\に定義される航空機、部品、附属品、及

  び部分品は、米国国務省の輸出許可権限下にある(22 CFR 120章から130章)。

  それ故、その他全ての航空機、及び部品、附属品及び部分品は、米国商務省

  の輸出許可権限下にある。下記の航空機、部品、附属品及び部分品は、米国

  商務省の許可権限下にある。

 (1)標準、多目的、曲芸、輸送、又は限定の各カテゴリーにおける連邦航空局

   の型式証明に適合する一切の航空機(非武装化されている航空機を除き、

   本節(i)(2)に明記されている航空機を含む)。但し、前述の航空機は、砲

   架、銃架、ロケット発射装置、又は軍隊の戦闘若しくは軍隊の訓練用途の

   ために設計された類似の装備のような、軍用装備を備えていないか、或い

   は、これを包含するように修正されていないこと。

 (2)軍用航空機で、非武装化された下記のものに限る(軍事作戦のために特に

   装備、再装備、又は修正したものではない航空機)。 

    (@)貨物機;呼称"C-45からC-118まで"のもの、及び呼称"C-121"のもの

    (A)練習機;呼称が"T"で、ピストンエンジンを使用するもの

    (B)多目的機;呼称が"U"で、ピストンエンジンを使用するもの

    (C)連絡機;呼称が"L"のもの、  及び

    (D)偵察機;呼称が"O"で、ピストンエンジンを使用するもの。

 (3)全ての往復機関(レシプロエンジン)。

 (4)軍用航空機のために特に設計又は修正したものではない、その他航空機の

   エンジン。

 (5)本節の(i)(1)、(i)(2)、(i)(3)、及び(i)(4)に記述された航空機及びエン

   ジン専用に設計された、部品、附属品、及び部分品(プロペラを含む)。

 (6)軍用又は民生用航空機のいずれにも互換性のある、汎用の部品、附属品、

   及び部分品。

(j)解釈10:民生航空機の慣性航法装置

 (1)商務省は、”民生航空機”用の慣性航法システム、慣性航法装置、及びそ

   のために特別に設計された部分品の全ての仕向け地向け輸出及び再輸出に

   ついて許可権限を有する。

 (2)国務省は、海上輸送、水中使用、地上車輛、宇宙輸送用のための又は”民

   生航空機”以外の用途の、慣性航法システムと航法装置、及びそのために

   特別に設計された部分品のための全てのソフトウェア及び技術について管

   轄権を保有する。

(k)解釈11:前駆化学物質(Precursor chemicals)

   下記の化学物質はECCN 1C350により規制される。適切な化学物質摘要サービ

  ス登記所(C.A.S.)番号及び異名(即ち、代わりの名称)は、当該化学物質が

  この登記項目により規制されるかどうかを決定するのに役立つ内容を含んで

  いる。これらの化学物質は、次の国を除く全ての国向けに許可を要する。

   除外される国;アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、チェコ共和国、

          フインランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、

          日本、韓国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、

          ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スペイン、スウェーデン、スイス、及び英国。

   [訳者注:下記(1)〜(54)の化学物質名は自己流の訳によるものです。

        必ず原文により対処して下さい。]

 (1)(C.A.S.#1341-49-7) アンモニウム 水素 ビフルオリド

                       (Ammonium hydrogen bifluoride)

    フッ化アンモニウム 酸(Acid ammonium fluoride)

    アンモニウム ビフルオリド(Ammonium bifluoride)

    二フッ化アンモニウム(Ammonium difluoride)

    アンモニウム ヒドロフルオリド(Ammonium hydrofluoride) 

    アンモニウム 水素 ビフルオリド(Ammonium hydrogen bifluoride)

    ニフッ化水素アンモニウム (Ammonium hydrogen difluoride) 

    一水素ニフッ化アンモニウム(Ammonium monohydrogen difluoride) 

 (2)(C.A.S.#7784-34-1) 三塩化砒素

    塩化砒素(V)

    (3価の)砒素の塩化物

    発煙性液体砒素

    トリクロロアルシン

 (3)(C.A.S.#76-93-7) ベンゼン酸

    α,α-ジフェニル-α-ヒドロキシ酢酸

    ジフェニルグリコール酸

    α,α-ジフェニルグリコール酸

    ジフェニルヒドロキシ酢酸

    α-ヒドロキシ-2,2-ジフェニル酢酸

        2-ヒドロキシ-2,2-ジフェニル酢酸

    α-ヒドロキシ-α-フェニルベンゼン酢酸

    ヒドロキシジフェニル酢酸

 (4)(C.A.S.#107-07-3) 2−クロロエタノール

        2-クロロ-1-エタノール

    クロロエタノール

        2-クロロエチル アルコール

    エテン クロロヒドリン

    エチルクロロヒドリン

    エチレン クロルヒドリン

    エチレン クロロヒドリン

    グリコール クロロヒドリン

    グリコール モノクロロヒドリン

        塩化2-ヒドロキシエチル

 (5)(C.A.S.#78-38-6) ジエチル エチルホスホン酸

        エチルホスホン酸 ジエチル エステル

 (6)(C.A.S.#15715-41-0) ジエチル メチルホスホニト

    ジエトキシメチルホスフィン

    ジエチル メタンホスホニト

    0,0-ジエチル メチルホスホニト

    メチルジエトキシホスフィン

    メチルホスホナウス酸 ジエチル エステル

 (7)(C.A.S.#2404-03-7) ジエチル-N,N-ジメチルホスホロ-アミデイト

    N,N-ジメチル-O,O'-ジエチル ホスホルアミデイト

    ジエチル ジメチルホスホルアミデイト

    ジメチルホスホルアミデイト酸 ジエチル エステル

 (8)(C.A.S.#762-04-9) 亜リン酸ジエチル

    ジエトキシホスフィン 酸化物

    亜リン酸ジエチル酸(Diethyl acid phosphite)

        亜リン酸水素ジエチル(Diethyl hydrogen phosphite)

        ジエソ ホスホン酸塩(Diethyo phosphonate)

        亜リン酸ジエチル水素(Hydrogen diethyl phosphite)

 (9)(C.A.S.#100-37-8) N,N-ジエチルエタノールアミン

    N,N-ジエチル-2-アミノエタノール

    ジエチル(2-ヒドロキシエチル)アミン

    N,N-ジエチル-N-(β-ヒドロキシエチル)アミン

    N,N-ジエチル-2-ヒドロキシエチルアミン

    ジエチルアミノエタノール

    2-(ジエチルアミノ)エタノール

    2-(ジエチルアミノ)エチル アルコール

    N,N-ジエチルモノエタノールアミン

    (2-ヒドロキシエチル)ジエチルアミン

    2-ヒドロキシトリエチルアミン

 (10)(C.A.S.#5842-07-9) N,N-ジイソプロピル-β-アミノエタン-チオール

    2-(ジイソプロピルアミノ)エタンチオール

    ジイソプロピルアミノエタンチオール

    β-ジイソプロピルアミノエタンチオール

    2-(ビス(1-メチルエチル)アミノ)エタンチオール

 (11)(C.A.S.#4261-68-1) N,N-ジイソプロピル-.2-アミノエチル

             クロリド ヒドロクロリド

 (12)(C.A.S.#96-80-0) N,N-ジイソプロピル-β-アミノエタノール

    N,N-ジイソプロピル-2-アミノエタノール

    2-(ジイソプロピルアミノ)エタノール

    (N,N-ジイソプロピルアミノ)エタノール

    2-(ジイソプロピルアミノ)エチル アルコール

    N,N-ジイソプロピルエタノールアミン

 (13)(C.A.S.#96-79-7) N,N-ジイソプロピル-β-アミノエチル クロリド

    2-クロロ-N,N-ジイソプロピルエサナミン

    1-クロロ-N,N-ジイソプロピルエアミノエタン

    2-クロロ-N,N-ジイソプロピルエチルアミン

   N-(2-クロロエチル)-N-(1-メチルエチル)-2-プロパナミン

    N-(2-クロロエチル)ジイソプロピルアミン

    N,N-ジイソプロピル-2-クロロエチルアミン

    1-(ジイソプロピルアミノ)-2-クロロエタン

    2-(ジイソプロピルアミノ)エチル クロリド

    ジイソプロピルアミノエチル クロリド

    β-ジイソプロピルアミノエチル クロリド

 (14)(C.A.S.#108-18-9) ジイソプロピルアミン

    N,N-ジイソプロピルアミン

    N-(1-メチルエチル)-2-プロパナミン

 (15)(C.A.S.#6163-75-3) ジメチル エチルホスホン酸塩

    ジメチル エタンホスホン酸塩

    エチルホスホン酸 ジメチル エステル

 (16)(C.A.S.#756-79-6) ジメチル メチルホスホン酸塩

    ジメトキシメチル ホスフィン 酸化物

    ジメチル メタンホスホン酸塩

    メタンホスホン酸 ジメチル エステル

    メチルホスホン酸 ジメチル エステル

 (17)(C.A.S.#868-85-9) 亜リン酸ジメチル

    ジメトキシホスフィン 酸化物

    亜リン酸 ジメチル酸

    亜リン酸 ジメチル水素

    ジメチル ホスホン酸塩

    亜リン酸 水素ジメチル

    メチル リン酸塩

 (18)(C.A.S.#124-40-3) ジメチルアミン

    N-メチル メタナミン

 (19)(C.A.S.#506-59-2) 塩酸ジメチルアミン

    塩化ジメチルアンモニウム

    塩酸N-メチルメタナミン

 (20)(C.A.S.#57856-11-8) O-エチル-2-ジイソプロピルアミノエチル

             メチルホスホニト(QL)

    メチルホスホナウス酸 2-(ビス(1-メチルエチル)アミノ)エチル エチル エステル

 (21)(C.A.S.#1498-40-4) ニ塩化エチルホスホナウス

    ジクロロエチルホスフィン

    ニ塩化エチル ホスホナウス

    エチルジクロロホスフィン

 (22)(C.A.S.#430-78-4) ニフッ化エチルホスホナウス

    エチルジフロロホスフィン

 (23)(C.A.S.#1066-50-8) ニ塩化エチルホスホニル

    ジクロロエチルホスフィン 酸化物

    塩化エタンホスホニル

    エチルホスフィン ニ塩化物

    ニ塩化エチルホスホン酸

    エチルホスホン ニ塩化物

 (24)(C.A.S.#753-98-0) ニフッ化エチルホスホニル

    ニフッ化亜リン酸 エチル

    エチルジフロロホスフィン 酸化物

    エチルホスホン ニフッ化物

 (25)(C.A.S.#7664-39-3) フッ化水素

    無水ヒドロフルオリック酸

    フルオヒドリク酸

    フッ素 モノヒドリド

    ヒドロフルオリック酸ガス

 (26)(C.A.S.#3554-74-3) 3-ヒドロキシル-1-メチルピペリジン

    3-ヒドロキシ-N-メチルピペリジン

    1-メチル-3-ヒドロキシピペリジン

    N-メチル-3-ヒドロキシピペリジン

    1-メチル-3-ピペリディノール

    N-メチル-3-ピペリディノール

 (27)(C.A.S.#76-89-1) メチル ベンジレイト

    ベンジル酸メチルエステル

    α-ヒドロキシ-α-フェニルベンゼン酢酸 メチル エステル

    メチル α-フェニルマンディレイト

    メチル ジフェニルグリコレイト

 (28)(C.A.S.#676-83-5) ニ塩化メチルホスホナウス 

    ジクロロメチルホスフィン

    メチルジクロロホスフィン

    ニ塩化メチルリン

 (29)(C.A.S.#753-59-3) ニフッ化メチルホスホナウス 

    ジフロロメチルホスフィン

    メチルジフロロホスフィン

 (30)(C.A.S.#676-97-1) ニ塩化メチルホスホニル 

    ジクロロメチルホスフィン 酸化物

    メタンホスホノジクロリディック酸

    塩化メタンホスホニル

    ニ塩化メチルホスホン酸

    メチルホスホン ニ塩化物

    メチルホスホノジクロリディック酸

    塩化メチルホスホニル

 (31)(C.A.S.#676-99-3) ニフッ化メチルホスホニル 

    ジフロロメチルホスフィン 酸化物

    ニフッ化亜リン酸メチル

    メチルホスホン ニフッ化物

 (32)(C.A.S.#10025-87-3) 酸塩化リン 

    三塩化ホスホニル

    リン塩化物

    リン三塩化物

    リン酸塩化物

    リン酸三塩化物

    塩化リン酸化物

    一酸化リン三塩化物

    酸化リン三塩化物

    酸三塩化リン

    三塩化リン酸化物

    三塩化ホスホリル

    トリクロロホスフィン酸化物

    トリクロロホスホラス酸化物

 (33)(C.A.S.#10026-13-8) 五塩化リン

    ペンタクロロホスホレン

    ペンタクロロホスホラス

    リン塩化物

    塩化リン(D)

    過塩化リン

 (34)(C.A.S.#1314-80-3) 五硫化リン

    五硫化ニリン

    リン硫化物

    過硫化リン

    硫化リン

 (35)(C.A.S.#7719-12-2) 三塩化リン

    塩化リン

    トリクロロホスフィン

 (36)(C.A.S.#75-97-8) ピナコロン

    第三ブチル メチル ケトン

    2,2-ジメチル-3-ブタノン

    3,3-ジメチル-2-ブタノン

    2,2-ジメチルブタノン

    3,3-ジメチルブタノン

    1,1-ジメチルエチル メチル ケトン

    メチル 第三ブチル ケトン

    ピナコリン(Pinacolin)

    ピナコリン(Pinacoline)

    1,1,1-トリメチルアセトン

 (37)(C.A.S.#464-07-3) ピナコリル アルコール

    第三ブチル メチル カルビノール

    2,2-ジメチル-3-ブタノール

    3,3-ジメチル-2-ブタノール

    1-メチル-2,2-ジメチルプロパノール

 (38)(C.A.S.#151-50-8) シアン化カリウム

 (39)(C.A.S.#7789-23-3) フッ化カリウム

     一フッ化 カリウム

 (40)(C.A.S.#7789-29-9) フッ化カリウム 水素

    ニフッ化水素 カリウム

    フッ化水素 カリウム

    フッ化カリウム酸

    カリウム ビフルオリド

    ニフッ化カリウム 水素

    ニフッ化カリウム 一水素

 (41)(C.A.S.#1619-34-7) 3-キヌクリジノル

    1-アザビシクロ(2.2.2)オクタン-3-オール

    3-ヒドロキシキヌクリジン

 (42)(C.A.S.#3731-38-2) 3-キヌクリジン

    1-アザビシクロ(2.2.2)オクタン-3-オン

    3-オキシキヌクリジン

    キヌクリドン 

 (43)(C.A.S.#1333-83-1) ナトリウム ビフルオリド

    ニフッ化ナトリウム 水素

    フッ化ナトリウム 水素

 (44)(C.A.S.#143-33-9) シアン化ナトリウム

 (45)(C.A.S.#7681-49-4) フッ化ナトリウム

    一フッ化ナトリウム

 (46)(C.A.S.#1313-82-2) 硫化ナトリウム

    一硫化ニナトリウム

    硫化ニナトリウム

    一硫化ナトリウム

    硫化ナトリウム

 (47)(C.A.S.#10025-67-9) 一塩化硫黄

 (48)(C.A.S.#10545-99-0) ニ塩化硫黄

 (49)(C.A.S.#111-48-8) チオジグリコール

    ビス(2-ヒドロキシエチル)硫化物

    ビス(2-ヒドロキシエチル)チオエーテル

    ジ(2-ヒドロキシエチル)硫化物

    ジエタノール 硫化物

    2,2'-ジチオビス-(エタノール)

    3-チアペンタン-1,5-ジオール

    2,2'-チオビスエタノール

    2,2'-チオジエタノール

    チオジエチレン グリコール

    2,2'-チオジグリコール

 (50)(C.A.S.#7719-09-7) 塩化チオニル

    塩化スルフィニル

    ニ塩化スルフィニル

    塩化硫黄酸化物

    酸塩化硫黄

    硫黄ニ塩化物

    硫黄酸塩化物

    ニ塩化チオニル

 (51)(C.A.S.#102-71-6) トリエタノールアミン

    アルカノールアミン 244

    ニトリロトリエタノール

    2,2',2"-ニトリロトリエタノール

    2,2',2"-ニトリロトリス(エタノール)

    TEA

    TEA(アミノ アルコール)

    トリ(2-ヒドロキシエチル)アミン

    トリエタノールアミン

    トリス(β-ヒドロキシエチル)アミン

    トリス(2-ヒドロキシエチル)アミン

    トロルアミン

 (52)(C.A.S.#637-39-8) 塩酸塩化トリエタノールアミン

 (53)(C.A.S.#122-52-1) 亜リン酸トリエチル

    亜リン酸 トリエチル エステル

    トリエトキシホスフィン

    トリス(エトキシ)ホスフィン

 (54)(C.A.S.#121-45-9) 亜リン酸トリメチル

    リン酸 トリメチル エステル

    トリメトキシホスフィン

(l)解釈12:コンピュータ

 (1)ECCN 4A003.a,.b又は.cに分類されるデジタルコンピュータ又はコンピュー

   タシステムであって、”許可不要”(NLR)に適合するものは、CTP

   値のみにより評価されなければならず、その他全ての技術的要因は除外さ

   れる。本項目中の規制理由MTで規制されるコンピュータには、CTP値

   の如何に係わらず許可例外CTPを適用できない。

     ECCN 4A003.a,.b又は.cに分類されるデジタルコンピュータ又はコンピュー

   タシステムであって、許可例外CTPに適合するものは、CTP値により

   評価されなければならず、その他全ての技術的要因は除外される。但し、

   ミサイル技術関連、又はECCN 4A003.e の要因を除く(ECCN 4A003.e はア

   ナログ・デジタル変換がECCN 3A001.a.5.a の限度を超えて動作する装置)。

     本許可例外(CTP)は、CTP値の如何に係わらずMT用途のために規制され

     るコンピュータの輸出又は再輸出には適用できない。アナログ・デジタル

     変換動作をする組立品は、カテゴリー3のエレクトロニクス、ECCN 

     3A001.a.5.aに基づき評価される。

 (2)ECCN 4A003.d,.e,.f,又は.g に分類される関連装置は、許可例外GBS又

   はCIVに基づき輸出又は再輸出できる。関連装置がコンピュータシステ

   ムの部品として輸出又は再輸出される場合は、NLR又は許可例外CTP

   を適宜、コンピュータシステム及び関連装置に適用する。

(m)解釈13:規制理由EIで規制される暗号化ソフトウェア

  規制理由EIで規制されるECCN 5D002 の暗号化ソフトウェアは、当該許可

  例外の約定及び条件を満たすならば、ラップトップ形コンピュータにプレロ

  ードして、許可例外TMPの貿易工具条項、又は許可例外BAGの個人使用

  免除に基づき輸出できる。1996年12月30日より前にあった、前述のソフトウ

  ェアに関する国際取引と武器規則(ITAR)の個人使用免除が、本条項に置き換

  られている。許可例外TMP又は許可例外BAGのいずれも報告要件を含ま

  ない。

(n)解釈14:暗号化貨物及びソフトウェアレビュー

  暗号化貨物又はソフトウェアの分類は、一定の許可の仕組み(EARの

  §740.13(e)及び§740.17を参照)及び米国企業の子会社への輸出(EARの

  §740.17(b)(1)を参照)に対する適用可否の決定に必要とされる。初めにレ

  ビューを受けた製品の暗号機能が修正又は拡張されていない限り、その後の

  名称変更を含むパッケージ販売、パッチ、アップグレード又は公開は、さら

  なるレビューを受けることなく、EARの適切な条項に基づき輸出又は再輸

  出できることに注意して下さい。但し、これはCCL上の異なるカテゴリー

  における規制される製品には拡張されない。



§770.3 「カントリーグループ D:1 国を仕向け地とする技術及びソフトウェアの輸出

      に関連する解釈」

(a)序言

  本節は当該技術又はソフトウェアをカントリーグループ D:1 国に輸出するのに、許

  可例外を適用できるか、NLRに基づき輸出して良いのか、或いは許可を要

  するのかを決定する方法に関する付加指針を提供せんとするものである。

(b)許可証の範囲

  許可証に基づく技術及びソフトウェアの輸出は、その許可証の文面において

  明確に指定された範囲内に限り承認される。許可なしに輸出できる装置輸出

  関連技術及びソフトウェアは次のものに限られる。それらは、EARの

  §734.7から§734.11に記述された技術、EARの§740.13(a)に記述された

  操作技術及びソフトウェア、EARの§740.13(b)に記述された販売技術、及

  びEARの§740.13(c)に記述されたソフトウェアの更新である。

(c)混合された技術及びソフトウェア

 (1)米国原産技術は、それが引き直され、使用され、参考にされ、或いは海外

    で、その他原産国のその他如何なる技術と如何なる点で別途混合されたと

    しても、その米国原産と言う起源を失うことはない。それ故、如何なる米

    国原産技術に基づく、或いはそれを利用した如何なるプラント、装置、又

    はその部品の設計、建設、操作又は保守のために海外で作成或いは設計さ

    れたその後の、若しくは類似の技術データは、EARの§734.4に記述され

    たde minimis 除外条項によりその混合された技術がEARの規制を受けな

    い場合を除き、許可要件を含め元の米国原産技術と同様にEARの規制を

     受ける。

 (2)外国原産のソフトウェアに組み込まれ、或いは混合された米国原産のソフ

   トウェアは、その米国原産と言う起源を失うことはない。前述の混合され

   たソフトウェアは、EARの§734.4に記述された de minimis 除外条項

   によりその混合されたソフトウェアがEARの規制を受けない場合を除き、

   許可要件を含め元の米国原産ソフトウェアと同様にEARの規制を受ける。

(d)一定の許可例外

  下記のQ&Aは、許可例外を適用できる技術及びソフトウェアの範囲をさら

  に明らかにせんとするものである。

 (1)(@)質問1.

   (A)我が社の技術者は、装置の据付又は修理の際、顧客に与えられた標準の

    マニュアル若しくは指示書(訓練を含めて)で提供されたものを超える

    技術(当該装置の内部構成要素若しくは仕様書に関する自社開発の知識

    並びに経験)を使用している。幾つかの場合においては、顧客に提供さ

    れた前述の情報を通常の据付、保守及び操作状況に必要最小限のものに

    留めねばならないと言う許可条件もある。

   (B)もし、我が社の正常な業務習慣により、技術者が顧客の誰にも知識若し

    くは技術を分かち与えないで当該業務を実施するよう制限されているこ

    とが分かるならば、EARの§740.13(a)に記述された操作技術及びソ

    フトウェアに対する許可例外TSUの条項に基づき、据付若しくは修理

    を実施するために現地の顧客の下に我が社の技術者(知識と経験を有す

    る)を送ることができるか?

   (A)回答1.

    技術の輸出には、外国において米国原産データを公開することを含み、

    又、”公開”には”米国で取得した個人的な知識若しくは技術的経験の

    海外での適用”を含む。ここに記述された状況での技術の公開は、EA

    Rの§740.13(a)に記述された操作技術及びソフトウェアに対する許可

    例外TSUに基づき許可される範囲を超えるので、たとえ当該技師が顧

    客にそれを開示しないでデータを適用したとしても許可を要する。

 (2)(@)質問2.

    我が社では、我が社の正常な業務習慣に従い、許可、許可例外、又は許

    可不要(NLR)に基づき輸出している装置を保守するために顧客技術

    者の訓練を計画している。訓練は事実上有料提供の契約であり、一部は

    顧客の施設で又一部は米国で行うよう予定されている。さて、この訓練

    を許可例外に基づき、両方の場所で続けることができるか?

   (A)回答2.

   (A)もし、それが貴社の通常の訓練であり、また、輸出された装置のマニュ

    アル及び標準指示書に入っている技術を含み、又§740.13(a)に記述さ

    れた操作技術及びソフトウェアに対する許可例外TSUのその他要件を

    満たすならば、その訓練は許可例外TSUのそれらの条項の制限内で提

    供できる。輸出は、顧客技術者に当該技術を現実に移転若しくは分かち

    与えた時に、そこで起るから、訓練の場所は意味を持たない。

   (B)§740.13(a)に記述された操作技術及びソフトウェアに対する許可例外

    TSUの条項に包含されたものを超えるが、この顧客据付のために要求

    されたところの許可申請書に明確に書かれた、要するに許可証又は分離

    技術許可証の文面で承認されている訓練であっても、許可が停止され、

    或いは取消されている間は引き受けてはならない。       



[訳者補足]

  (k)解釈11の化学物質名の訳について

     炭素は100種余りの元素のうちの1つにすぎないが、炭素を含む化合物であ

   る有機化合物の種類は1,000万種を超えるとされている。化学知識に乏しく、

   適切な資料ももたない訳者には、(1)〜(54)の何百もの化学物質名を正しく

   訳すことは到底不可能である。しかし、読みをカタカナで表記するだけで

   も多少役に立つのではないかと思い、あくまでも参考用として自己流の次

   の方針に基づき訳した。

   (自己流の訳;方針)

    @研究社のリーダーズ英和辞典、第2版を用いた。

    A上記辞書と訳者の知識から推定できるもの以外は、読みをカタカナで

     表記した。

    B名称の推定は次の如く行った。

     *英文名称の最後が塩化物、フッ化物等の塩基となっている場合

      ・塩化物等の塩基名〜化〜前の化合物名

       (例)Ammonium difluoride→ニフッ化アンモニウム

       但し、前の化合物名が形容詞の形の場合は、

      ・前の化合物名〜の〜塩基名

       (例)Phosphoric chloride→リンの塩化物

     *英文名称の最後が酸又は酸化物となっている場合

      ・前の化合物名〜酸又は酸化物

       (例)Phosphorus chloride oxide→塩化リン酸化物

    C異名(synonyms)は、原則としてC.A.S.番号に並べて表記し、2以上

     ある場合は、化合物名の上の行にインデントなしで表記した。

    Dその他の訳

     -ol;オール⇒「五員環化合物」の意

          -one;オン⇒「ケトン類」の意

          -thiol;チオール⇒「アルコールの酸素原子を硫黄原子で置換

               した化合物」の意    







                                 以上